次に、
一般住宅地ですが、都心からほぼ6キロメートル以内の区域のうち、
高度利用住宅地を除く区域と位置づけておりまして、
戸建て住宅から
集合住宅までの多様な
居住機能と居住者の利便を支える機能が
地区特性に応じて調和を保って立地する住宅地を目指しているところでございます。
そして、
郊外住宅地ですが、都心からほぼ6キロより遠い区域で、
高度利用住宅地あるいは
一般住宅地を除く区域でございます。
低層住宅の住環境の保護を第一の目的といたしておりまして、
戸建て住宅を主体としながら地域の住環境と調和する
集合住宅や
生活利便施設が必要に応じて立地する地域としております。
この区分を踏まえて具体的な
土地利用規制を組み立てているということでございます。
では、3ページ、4ページを開いていただきたいと思います。先ほどから申し上げています四つの丸のそれぞれについて、これからご説明してまいります。
3ページ、4ページは、
施策テーマ1の
郊外住宅地での
生活利便施設の
立地緩和による
用途地域見直し案についてであります。
3ページの表の左側は、
見直しテーマ、
施策テーマ、
運用方針の位置づけ、見直しの考え方となっております。このページの右側は、それに関連するデータでございます。
3ページの
右側上段に色分けをしてある表がありまして、店舗等の立地可能な規模なのですが、12種類の
用途地域ごとにそれぞれ異なっております。そこで、業界のヒアリングとかアンケートなども行いましたけれども、3,000平方メートル以下の
スーパーなどの立地を許容する第1種
住居地域、これは赤でくくっております。それから、上の方にある150平米以下のコンビニなどの立地を許容する第2種
低層住居専用地域の指定の拡充を、今回、進めております。
その指定の拡充の考え方ですが、3ページの見直しの考え方の欄に記載してあります。この基本的な考え方でございますが、(1)は、第1種
住居地域の
指定区域の拡充ということで、
幹線道路沿道において
スーパー等の
生活利便施設の立地に対応するというもの、(2)は、第2種
低層住居専用地域で、住宅地内の主要な
道路沿道において
コンビニ等の小規模な
生活利便施設の立地に対応しようというものであります。
この具体的な案が4ページの図であります。
90度曲がって、左が北ですけれども、赤で表示しておりますのが新たに第1種
住居地域に変更する箇所、そして、青色で表示しておりますのが新たに第2種
低層住居専用地域に変更する箇所であります。
以上が一つ目のテーマです。
次に、5ページ、6ページをお開きください。
施策テーマ2の
公共交通利便性の低い地域での大
規模集客施設の
立地制限であります。
5ページ右側の中段に、
業態別店舗規模の傾向のグラフがございます。赤い線より右側ですが、複合型の店舗になると床面積が1万平方メートルを超える傾向が見られます。これを考慮いたしまして、制限する大
規模集客施設の規模1万平米を超えるものというふうに、今回、設定しよう考えているわけです。
5ページの右上に、やはり
用途地域ごとに12種類ありますけれども、ちなみに、現在、
用途地域では、
改正ごとに、これは平成18年の法改正で店舗の規模が
規制強化になりましたけれども、改正後で
立地不可、
立地不可とあります。一番下の準
工業地域、
近隣商業地域、
商業地域が立地可ということで、現時点では、この準
工業地域、
近隣商業地域、
商業地域では、無制限なのですけれども、1万平米を超える店舗の立地が可能になっております。今回やろうとしておりますのは、準工、近商のうち、郊外において1万平米の制限を新たに加えようと。方法としては、
特別用途地区、別の
地域地区と言いますけれども、
都市計画制度でやるということでございます。
その結果が6ページの図でありまして、この図で赤と青で表現している部分が、現状で
集客施設の規模の制限がないところであります。今回の案といたしましては、赤いところについて1万平米を超える大
規模集客施設の立地の制限をしようということであります。ごらんになっておわかりのように、先ほどご説明しました
高度利用住宅地あるいは拠点の周辺については青の表示で制限をすることは考えておらず、比較的、郊外の方の
幹線道路沿いというところが多くなっております。
5ページの左下に戻っていただきますと、この制限に関しまして、一律、一
たん規制になるわけですが、一方で緩和の制度を用意しております。
地区計画の指定によりまして、その
地区計画の
制限事項に適合し、交通上、安全上、防災上、衛生上、支障がないものについては緩和する、適用除外にするというような制度を一方で用意しようというふうに考えております。
続きまして、7ページ、8ページです。
これは、
施策テーマ5の
一般住宅地の
低層住宅が多い地域及び
郊外住宅地の
幹線道路沿道等では高さ制限を強化するということと、
施策テーマ6の
周辺環境、
自然環境等に配慮した良好な
建築計画に対しては高さ制限を緩和すると。高さ制限を行っているのは
高度地区という制度なのですけれども、その変更案にかかわる部分であります。
7ページの右側の下の段に表があります。
一般住宅地と
郊外住宅地の
幹線道路沿道における建物の階数別の分布です。現状の高さ制限は27あるいは33メートルとなっていますけれども、実態としてはいずれも5階建てまでがほとんどであります。左の表で言えば、階数で言えば1〜2階と3階から5階を合わせて99.2%、右側の表で申しますと、これは
幹線道路沿道ですが、やはり5階以下が97.9%ということがご確認いただけるかと思います。すなわち、こういう場所におきましては、現状として6階建て以上となるものがほとんどないということになっております。
これを踏まえまして、通常の
マンション等でありますと、1階当たりの階高3メートルと換算しますと5階で15メートルを少し超えるぐらい、6階ですと18メートルということになりますので、今回、新たに18メートルの制限の設定を考えております。
このページの右上に
立地イメージの写真がございますが、5〜6階の建物であれば住宅地の圧迫感がかなり軽減でき、周辺の
低層住宅の現状と調和が図られるのではないかというふうに考えているところです。
制限対象の区域といたしましては、地下鉄駅からおおむね1キロあるいは拠点から500メートル程度のところを除こうと。こういう場所は、非常に利便性の高いところですから、やはり、住宅としての密度を高めていくということが一般的に目指すべきところですので、そういう場所を除きまして、現在、
一般住宅地内の第1種
中高層住居専用地域、第2種
中高層住居専用地域あるいは第1種
住居地域に指定されているところにおきまして、現状として低層の建物が圧倒的に多いところについて新たに18メートルの制限にしようということであります。
それから、
郊外住宅地内の
幹線道路の沿道と
郊外住宅地の第1種
低層住居専用地域の中にスポット的にほかの
用途地域を指定しているところがありますけれども、こういうところにつきましても18メートルという制限にしようと考えております。
その結果が8ページの図であります。
青と赤と緑で表示しておりますが、これは、もともとのといいますか、現状の高さ
制限区分別です。いずれも18メートルにしようというところであります。
なお、これにつきましても、7ページの左下に表記しておりますが、
地区計画などで
開発計画を調整して、別途、高さ制限を定める場合には、一律の制限を緩和するという規定を設けたいというふうに考えています。
次に、9ページ、10ページでございます。
ここは、その他の見直しと書いております。
定期見直しといいますか、
全市見直しにおいては、幾つかのきっかけで見直す部分が出てまいりまして、9ページの表の左側の見直しの考え方の欄にa、b、cと三つ書いてあります。
まず、aの
幹線道路沿道関連でございますが、新たに
都市計画道路が整備された、あるいは事業着手したということに伴いまして、当該の
道路沿道を
幹線道路沿道としての
用途地域に変更するものです。あるいは、
都市計画道路の中心からの
距離指定を40メートルとか50メートルでやっておりますけれども、その近郊に道路ができると細かいチェックを行って必要な修正をしようというものであります。
それから、bの
土地利用動向関連ですけれども、
市街地開発事業の進捗とか、
土地利用の現状、動向を踏まえまして必要な
用途地域の変更をするというものです。あるいは、準
工業地域とか
工業地域のうち、
職住共存地区、これは住居系への
土地利用の転換が進みつつあるようなところですけれども、その
土地利用の状況の変化を確認いたしまして、例えば、準工業から第1種住居というふうに
土地利用転換の状況に応じて見直すものでございます。
それから、cの
地形地物関連ですけれども、これは、
用途地域等の境界線を従来は例えば河川などで決めている場所が多いのですが、その線形が変わるようなことに伴って見直すものであります。
これに基づきまして、9ページ右側の表の箇所が主な
変更箇所であります。その場所としては10ページに記号で表現しております。
地形地物の細かいものは省略しておりますので、全部ではありませんが、およそこういう場所に変更しようという案をつくっているところであります。
以上が資料1の変更案についてのご説明です。
次に、資料2ですが、今後のスケジュールであります。
この
用途地域等の
見直し素案につきましては、本日、
財政市民委員会にご説明させていただいておりますが、この後、11月10日に
都市計画審議会にご説明をした上で、11月21日から12月20日の1カ月間、
パブリックコメントを行う予定であります。この期間に各区単位での
住民説明会も実施する予定をしております。
パブリックコメントの実施概要は、下の表にごらんのとおりです。
その後の手続ですが、来年の2月8日の
都市計画審議会におきまして
事前説明を行い、3月に予定しております
都市計画審議会で正式に諮問を行うという法定の手続を経て、決定の告示は、恐らく年度がまたがりますが、4月早々になるのではないかというふうに考えております。
○
三宅由美 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
細川正人 委員 私からは、
見直しテーマ2と3について質問させていただきます。
テーマ2の方ですが、いわゆる
一般住宅地の
低層住居が多い地域及び
郊外住宅地の
幹線道路沿道等では高さ制限を強化しますということで、今回、33メートルあるいは27メートルのところを一律18メートルということで高さ制限をかけたということです。
これは、どのような観点から高さを18メートルにされたのかということを、まず、お伺いいたします。
◎星
都市計画部長 高さ制限と申しますのは、平成18年に、本当に都心の中心部を除きまして、全市的に導入したものであります。その平成18年に指定して以来、約5年が経過いたしまして、今回、全市的に検証を行ったわけですけれども、指定している今の33メートルとか27メートルとかいろいろな場所がありますが、その制限と実際に建っている現状が大きく乖離しているところが郊外部の方で特に多いという実態がございます。これからの時代、
コンパクトシティを目指すということ、あるいは
少子高齢化ということも含めまして、郊外部において
低層住宅地を高層の
マンションに誘導していく、あるいは、それを奨励していく時代でもないだろうという時代背景も受けまして、あるいは、今申しました高さの実態を踏まえまして、今回、高さ規制と実態を近づけることで現在の住環境の保護を図ることを意図しているものであります。
18メートルはなぜかということになりますけれども、先ほどもちらっと申しましたが、18メートルですと、
マンションで申しますとほぼ5階ないし6階程度の建物に相当いたします。繰り返しですが、今回、変更しようとしているところの現況といたしまして、大半が2階建て、3階建て、ごくまれに5〜6階というのがあって、なおかつ、全体のパーセンテージで申しますと、今回、変更しようとしているところ、18メートルにしようとしているところのほとんど、98とか99%ぐらいが5階以下になっておりまして、今後、そういう場所で、さらにそれよりも高い建物がどんどん建っていくのは想定しづらく、住環境を保護することを重視しようということで今回の案を作成いたしました。
◆
細川正人 委員 次に、
長期総合計画では、いわゆる
地域中心核、
広域交流拠点ということがあります。それから、今回の札幌市の
総合交通計画の中には、指針の柱として、暮らしというところに拠点の
まちづくりというのがあるのです。そして、
日常生活を支える各拠点の特性に合わせて地域の魅力を引き出していきましょうとか、多様な商業・
業務機能、
行政機能などの
各種都市サービスの機能を支援しますということで、いわゆる拠点をこれからもちゃんとやっていくのだ、そのための
交通体系をきちっとつくっていきますよと、こういうことになっていますね。
今回、
都市計画の方で示されたこの図面で、要するに18メートルに抑えるというところのポイントがありますが、これと、ここで定めている
地域中心核あるいは
広域交流拠点等々とちゃんとすみ分けがされているのか、それともどうなっているのかということを確認させてください。
◎星
都市計画部長 これは、かなり注意深くすみ分けをさせていただいておりまして、今お話しいただいたように、都心とか拠点的なところ、あるいは地下鉄の沿線等は
高度利用を図っていくべきであって、
居住機能を中心にいろいろな機能を複合化して利便性を高める、あるいは、
コンパクトシティに持っていくことが非常に重要だと思っていますので、今回、そういうところで高さ制限を強化することは考えておりません。
◆
細川正人 委員 次に、テーマの3番目、
都心機能の更新と誘導というところです。
今回、実は、これについては、変更とかそういったことには触れていなくて、
運用方針に基づき、
都心部地権者等との協議を継続していく、こういう書き込みになっているのですね。
今回、
用途地域等の
見直し案の中に都心に関する事項が示されていないのは、どういうことからなのかということをお伺いいたしたいと思います。
◎星
都市計画部長 都心は、都心の
まちづくりということでかなり力を入れて進めておりますし、かなり高次な機能が集積していくことを目指しておりまして、従来から800%の容積率、ちょっと外れると600になりますが、十分に
高度利用が可能な容積率の指定を既に相当以前から行っております。基本はその中で建てかえ更新等々ということを期待しておりますけれども、ただ、容積不適格で建てかえられないとか、あるいは、さらに複合化しよう、いろいろ導入しようというお話があることも多々あります。そこで、そういう場合には、
地区計画とか、あるいは、もっと大規模な
都市再生特別地区とか、
緩和手法を駆使してやっていき、それによって都心の魅力をさらに高めるような
プロジェクトを誘導していく、そういうことを従来からやっておりますし、これからも強力にやっていきたいと思っております。
今回の
用途地域で、一律に例えば800を全部1,000にするというようなことをしても、それが、直接的に、円滑な建てかえなどに結びつくかという疑問と、逆に、今回のテーマの一つは、地価が下がっていますから、
マンションが都心にだんだん近づいてきています。都心に近いところで
マンションの立地が進んでいる傾向があって、では、都心の真ん中で商店街を分断するような形で純粋な
マンションを建てていいのだろうかと。そういう懸念もありまして、そういうことに対してどうしましょうということを商店街の皆様とお話をして、ある種、それを抑制しつつ
高度利用を進めるような形で
地区計画に使うというのが望ましいのではないかというふうに思っております。
ゆえに、単純に
用途地域によって一律に容積を緩和するということは今回は考えておりません。
◆
細川正人 委員
用途地域の中で容積率について見直すことは今回考えていない、ただし、いろいろなことで、いわゆる
地区計画の中で
上乗せ緩和の部分を強力に考えていきたいということを言っていましたね。
実は、これは
都心まちづくり戦略というものです。この中の戦略としてあるところで、創造都市さっぽろ戦略では、
公共空間における創造的な場の形成をしていきましょう、
公共空間と言っています。それから、
環境共生戦略、この中では、民間による緑化や
オープンスペースの緑化推進の支援などを通じて、公有地以外においても札幌らしい緑化を推進しましょうと、これは都心ですよ、都心の
まちづくりですからね。それから、人を中心とした
都心空間戦略、この中では
かいわい空間の創出ということがあって、
民間開発などを通じて変化に富んだ奥行のある身近な
公共空間の創出を図っていきたいのだと、そのときにはいわゆる民間への
インセンティブの付与も検討しますよというふうになっています。さらに、人を中心とした
交通戦略の中では、
既存空間の活用や
民間開発などに合わせて需要や
利用特性に応じた駐輪場の確保をしていきますと。いわゆる
民間開発に合わせてそういったものを設けてもらいましょうだとかということをいろいろうたっています。そして、
総合交通計画の
都心まちづくり支援パッケージの中には、今度、これはどうなるかわかりませんけれども、
南1条地区地上・
地下整備の検討あるいは西2丁目
地下歩道の検討、こういったことがうたわれています。
札幌駅前の
地下歩行空間ができました。民間の
沿道ビルの方々に協力してもらえるならばそことつないでいきましょう、そういったところもある。しかし、まだできていないところもある。建てかえのときにそういうことをしたいのですよねというふうにおっしゃっている方もいらっしゃいます。札幌市は、こういった空間とか
オープンスペースだとか、そういった民間の力をかりて、都心のまちに人が安心して来て、そしてにぎわう、そういったまちをつくっていきましょうということを考えているのだと思うのですね。そういったことをするときに、いわゆる公開空地とか、そういった空間を設けるためには、やはり民間の協力を得なければなりません。そうしたときに、しっかりと
インセンティブが働くいろいろなメニューとか、そういったものをつくっていかなければいけないのではないのかな、なかなか協力してもらえないのではないだろうか、そんなふうにも思うのですけれども、もう一度、そこのところは、これからどういうふうに
連携強化を図っていかれるのか、お伺いいたしたいと思います。
◎星
都市計画部長 今お話しいただいたことは、全くそういう観点で都心の建物の更新を誘導あるいは奨励していきたいというふうに思っております。そのときに、
容積率需要というのは若干減退している傾向にありますけれども、都心においては引き続き容積率というのは重要ですから、容積率の緩和をするときに、今おっしゃっていただいたような人のための空間を確保する、あるいは、札幌市ではまだ事例がありませんが、CO2の排出の抑制に大きく貢献するようなことをおやりになるような場合とか、都心で目指している
まちづくりの方向に寄与するような
プロジェクトに対しては大胆に容積率を緩和するということは、これまでもそうですし、これからも引き続き考えていきたいと思っております。
現状としても、ご存じのように道庁前の
日生ビルとか、三井不動産、郵政の
プロジェクトとか、ああいうところは
都市再生特別地区というものを使いましてかなり大胆な
容積率緩和でいろいろな貢献をしていただいているということがありますので、そういうものも参考にしていただきながら民間の方にもぜひご協力をいただきたいと思っております。
◆
細川正人 委員 さっき既存不適格という言葉がありましたが、実は、いろいろお伺いをすると、札幌市の都心の中にも、容積率が1,200%で建てられていて、今800に抑えられていますからなかなか厳しいという状況のところもあるというふうに聞いています。そういったものの建てかえといったときに、どういう付与ができるかということも重要なことだと思うのです。それは、札幌のまちを活性化させていく。僕はまちとは生き物だと思っていますから、そういったものをつくりかえていくというか、そういったことのためにもぜひともしっかりと
連携強化、そして、お話を聞いていいただくようお願いしたいと思います。
最後になりますけれども、理事にお伺いいたします。
都市計画部と
総合交通計画部と都心
まちづくり推進室と三つありまして、その所管事務を見ましたら、
都市計画部の方では都市づくりの総合調整という言葉がありました。
総合交通計画部の中では、都市交通の総合計画に係る調査、企画及び調整という言葉が入っています。調整という言葉ですね。そして、都心
まちづくり推進室にも、都心
まちづくりに係る総合調整に関することと。この調整とは、僕は庁内調整だけではないと思っているのですよ。これを見ていただければ、こういうビルがありますよね。ほとんど民間ですよ。この人たちがこのまちをこうやってつくってきているという働きをしています。札幌市は、そのためにどういうことができるのかということを考えていかなければいけない。この調整、三つの部で調整があって、その中で
都市計画部については都市づくりの総括調整ということに相なっています。やはり、民間の力を引き出して、札幌というまちをつくっていく上で、協力関係というか、連携をより一層強化していかなければいけないのではないのかなと私は思うのですが、相原理事はどのような決意を持ってこれに臨んでいただけるでしょうか。
◎相原 市民
まちづくり局理事 私が所管する大きく分けて三つの部ですけれども、大きく言いますと、
都市計画的な計画調整にかかわることと、交通計画的なもの、それにいろいろな計画から調整から、いろいろな検討業務があります。その中で、推進しているさまざまな施策につきましては、まさに、今ご指摘のありました、市民の方はもちろんですけれども、実際に動かしていく上では、民間の方々、企業の方々と行政との連携というものが極めて大事であると思います。それは、従前から変わらないのですけれども、これからのことを考えますと、札幌市を取り巻く環境というのは内外とも厳しい中で、まずそういうことを見据えた上で、それから、これからの人口減少とか高齢社会というものを前提として、札幌市が持続的に活力を持って発展していくということになりますと、その上で民間と行政の役割、協力というものを極めて大事にしていかなければならず、そのウエートはますます高まっていくというのが基本的な私の考え方です。
そうなりますと、一方的にそれを期待するだけではなくて、やはり、民間の力をどのようなことで引き出していくのかというのは非常に大事でありますので、まずは対話というところだと思います。既存のいろいろな力を発揮していただくための仕組み、あるいは制度というものは用意されておりますけれども、それ以外にもどういうことができるのかというのは常に研究していかなければならない立場でございますので、まず、そういうことを基本的に思いつつ、重要視しながらこれからの検討を進めていきたいと思いますし、民間の方々には、ご意見ももちろんこと、お知恵というものもぜひおかりしていきたいと思っております。私の考えはそのようなことでございますので、しっかりやらせていただきます。
◆宝本英明 委員 私からは、
見直しテーマ1の生活利便機能の適正配置について、簡潔に伺いたいと思います。
用途地域等の
全市見直しに関しましては、ことし6月22日に開催されました本委員会において、
用途地域等を定める上での基本的考え方となる
土地利用計画制度の
運用方針の修正について説明を受けたところであります。そのときの委員会で、私からは、見直し内容の一つであります
郊外住宅地における
生活利便施設の
立地緩和に関して、その具体的施策について伺わせていただいたところ、主要な道路幹線などの
用途地域を変更することによって、コンビニエンスストアや
スーパーマーケット等の店舗立地の可能性を広げていくことを検討している、そういった答弁を受けたところであります。
今回、その具体的な変更案が策定されまして、
コンビニ等の立地に対応した第2種
低層住居専用地域と
スーパー等の立地に対応した第1種
住居地域の
指定区域をそれぞれ拡充するとのことであり、その具体的箇所が示されたところであります。4ページの箇所図を見ますと、
変更箇所は思ったより少ないのかなといった印象を受けるところがあります。今後、深刻化していくものと思われます、いわゆる高齢化による買い物弱者問題に対応していくためにも、この施策は非常に重要と考えるところでありますが、今回の見直し規模で、実際にどの程度の効果が期待できるのか、気になるところであります。
そこで、今回、第1種
住居地域と第2種
低層住居専用地域の指定を拡充した箇所以外の地区においてもっと拡充すべき箇所はないのか、そのことについて伺いたいと思います。
◎星
都市計画部長 今、資料1の4ページをごらんいただきながら、今回変更する箇所が一見少ないのではないかというご指摘です。
恐縮ですけれども、同じ資料の10ページをごらんいたたぎますと、それが現状の
用途地域の指定の状況でありまして、今回のこのテーマで考えております
郊外住宅地、外側の緑色のところです。
低層住居専用地域の部分をどうしようかということですけれども、ごらんのように、既に
幹線道路沿いの路線の指定と申しますが、第1種
住居地域、準
住居地域あるいは
近隣商業地域などが
幹線道路を中心に路線上に指定しております。従来から、住宅地の生活圏の中で主要な道路のところにおいては、そういう利便施設が立地することを誘導すべき、あるいは許容すべきだということでこのような
用途地域の指定の考え方をとっております。
今回は、この状況に対して、もう少しきめ細かくした方がいいだろうという場所を探して指定案にしているところです。緑色がべたっと広いところを探して、その中で中心的な道路を探して今回の案にしたということですので、従来からの指定と今回変更する部分を重ねることによって、かなりきめ細かく利便施設が立地する環境が整うというふうに考えております。
◆宝本英明 委員 今のお話で、今回、見直ししていない地区については、歩いて行ける範囲に
生活利便施設が立地可能な箇所が既にあるといったお話であったと思います。確かに、
都市計画道路など
幹線道路の沿道では
スーパーやコンビニなどの店舗の立地が見られまして、その周辺地区での日常の生活利便機能は充足されている、そのように思うところであります。
しかしその一方で、例えば、もみじ台地区のような高齢化が進んでいる団地内に、スポット状に
近隣商業地域としている箇所では、以前から、商業店舗が立地可能であるにもかかわらず、逆に店舗が撤退をしていって閑散としているようなところが見られます。
都市計画上はそのように位置づけられていましても、現状はむしろそれに逆行しているのが
郊外住宅地の実態であるのではないかと思っております。
このことに関しましては、さきのこの委員会で、私からの要望として、
郊外住宅地における生活利便確保に対しては、市民
まちづくり局だけではなくて、さまざまな施策が複合的に連携し、強く推進していくべきだと、そのように述べたところであります。また、今回の
用途地域等の
見直し素案では、
見直しテーマ1の生活利便機能の適正配置に基づく
見直し事項として、
郊外住宅地での
生活利便施設の
立地緩和と
公共交通利便性の低い地域での大規模商業施設の
立地制限の二つが打ち出されております。
コンパクトシティを目指す上で、今後、郊外の大
規模集客施設の立地を制限していくことは理解をするところでありますけれども、それがどのように身近な生活利便の確保につながっていくのか、その点が少々わかりづらいなと、そのように感じるところであります。
そこで、身近な生活利便の確保を図っていくための規制と緩和による施策展開と、それらの具体的な効果について、改めて伺わせていただきたいと思います。
◎星
都市計画部長 少子高齢化の進展の著しい郊外部で、やはり、自動車の運転ができなくなる方がこれから多くなるという状況の中で、日用品あるいは生鮮食料品をいかにして確保するかということは、札幌市でも非常に重大な問題になっていくところということを想定した中での今回の取り組みであります。
規制の方といたしましては、大
規模集客施設の
立地制限をすると。非常に大きな店舗は、どうしても車でしか行けなくなる、あるいは、非常に広域から自動車でお客さんを集めることになりまして、その影響で身近な店舗がなかなか成立しづらくなっているという状況がございますので、そちら側を抑制しようというものです。それから、緩和の方は、今、るるご指摘いただいたように、歩いて行ける身近なところにもう少し店舗が建つような環境を整えるということで、それが若干不足のところの緩和を行い、この両面から今申し上げた問題認識に対して取り組もうということであります。
この効果ということですけれども、今回の
土地利用規制や緩和をすることによって、それがここに店舗が建つということの直接的な動因にはならないとは思います。ただ、今後、いろいろな時間の経過の中で市民のニーズに応じていろいろな店舗が建つときに、身近な店舗がなかなか立地しづらくなる大規模店舗はこれからは新たに立たないということ、一方で、もう少し身近なところに建つような
土地利用規制の緩和ということで、立地の環境を整えることが
土地利用規制の役割ですので、今後、時間の経過の中で少しずつそういう店舗が身近に立地していくことを期待しているところであります。
◆宝本英明 委員 今回の
用途地域等の
見直し素案については、今、部長からもお話がありましたとおり、本市が目指す
コンパクトシティ、すなわち集約型都市構造を実現していくものとして有効な取り組みにはなっていくのかなと、そのように思うところではあります。
その一方で、人口減少に伴う諸問題が最初に顕在化していく郊外住宅への対応というのは、大変重要な都市問題であると考えております。都市構造の強化を図りつつも、高齢者だけでなく、すべての札幌市民がどこに住んでいても便利で快適な生活を送ることができる、そして、前の6月22日の委員会でも話させてもらったのですが、高齢化が進んでいるところに若者が来るような、呼び込むような都市をぜひ目指していっていただくことを要望して、質問を終わりたいと思います。
◆小形香織 委員 私から、今ある商店街や個人経営のお店の営業を守るという点、そして、円山、藻岩山の自然環境、それから、住宅地の良好な環境を守るという点から質問したいと思っています。
今回の素案を見ますと、生活利便機能の適正配置という
見直しテーマ1の中で、用途制限を緩和する部分と大
規模集客施設の立地地域を制限する部分があります。また、
住宅市街地の住環境の維持・増進、それから地域特性をとらえたまち並みの形成という
見直しテーマ2の中では、高さ制限の強化をして新たに高さ制限18メートルを設けるというふうにしながらも、同時に周辺の環境に支障がないものについては高さ制限を超えて建築することができる仕組みをあわせて設けます、こういうふうに記述されています。
まず、
郊外住宅地の制限緩和についてですけれども、
スーパーなどの立地を進めるために店舗立地の可能な規模3,000平方メートル以下の
指定区域を拡充するということなのですが、これによって既成の商店街あるいは個人商店などが経営難に陥ることが懸念されます。前回の
土地利用計画制度の
財政市民委員会での質疑の中では、大型店舗の立地は抑制していくという考えだというふうに答弁されましたけれども、3,000平方メートルの店舗が郊外部に進出していくことが結果として既成の商店街を壊していくことにつながらないのか、ここをお尋ねしたいと思います。
それから、高さ制限についてです。
新しく18メートルというものを設けるということで、先ほどの中では、現状と指定している高さとの乖離があるから18メートルを設けるのだというような話でありましたけれども、積極的に
まちづくりを進めていくというよりは、むしろ後追いをしているのかなという印象が非常に強い。前回の
財政市民委員会で、部長は、
土地利用抑制というのは市街地の中の建築物の制御を行うもので自然環境の保護を目的とするものではないというふうにお答えになりました。私は、自然環境と景観の保全を
土地利用、
用途地域を見直す際にちゃんと位置づけるべきだと思います。それがあってこそ、札幌のまち並みが美しく形成されていくのではないでしょうか。
円山、藻岩山の場合、そのすぐ下に環状線という
都市計画道路があるために、その中心点から60メートルは
近隣商業地域となっています。そして、保護すべきエリアだからということで、2006年のときに、本来、45メートルの高さ制限のところを、1段階強めて33メートルの高さ制限にしたという現状になっています。しかし、私は、今回の
用途地域等の見直しに当たって、本来保護すべきエリアというところに私は18メートルという高さ制限を入れるべきだと思いますが、その点いかがか、伺いたいと思います。
それから、
一般住宅地、
郊外住宅地、
幹線道路沿道については、周辺の環境に支障がないものについては高さ制限を超えて建築することができる仕組みをあわせて設けます、こういう記述が案の中にあります。これは、一つの道路で囲まれたエリアなどを想定しているようですが、何を基準に周辺の環境に支障がないものと判断されるお考えか、これをお示しいただきたいと思います。
◎星
都市計画部長 まず、1点目です。
3,000平方メートルまでの店舗が立地可能な第1種
住居地域の指定を拡充するということによって既存の商店街を壊すという表現でしたでしょうか、そういうことに至らないのかというご指摘です。
今回、先ほどの4ページの図で、第1種
住居地域にするところというのはごく一部ではあります。先ほどもご説明したとおり、郊外部においては、
幹線道路沿いにはいろいろな店舗が立地するような形に既にしておるわけです。つまり、低層な住宅地の中にある
幹線道路沿いにおいてはこれまでもいろいろな店舗が立地することが可能な
用途地域を指定していて、今回、第1種住居に変えるところは、
低層住宅地の制限の厳しいところでかなり広くなっているところの中心部のような道路を緩和しようということです。
商店街ということですけれども、郊外部ですから、よく従来から課題として言われます既存商店街と大型店の関係、全国的には中心市街地問題として取り上げられることが多いですが、これは、札幌においても、古くからの商店街というのは、どちらかというと既成市街地の方、例えば環状通の内側のあたりにいろいろあって、郊外の
低層住宅地の中では、いわゆる個店がずっと連なるようないわゆる商店街は、ゼロとは言いませんが、多くはありません。今回やろうとしていることは、基本的には商業の活動ですから、自由な競争の中で消費者のニーズに対応することが基本というふうに考えておりまして、それが市民の生活の利便を今後も引き続き高めていく方向に行くことを期待してやっております。ですから、単に、既存商店街と
スーパーマーケット、あるいは、既存の店舗と、仮に新たに立地する店舗の競争をどう抑制するかという観点で行っているものではありません。敷衍して申しますと、今回、1万平米を超えるような大型店舗は立地規制を新たに進めますが、先ほども申しましたように、そのぐらいの規模になりますとかなり広域に商業が成立しなくなってかなりアンバランスになるので、そこは、法律も一部変わりましたけれども、制限をかけていろいろな店舗が身近に建つ環境を整えるということを考えているわけです。
二つ目の円山周辺の
近隣商業地域のところで、今、高さ制限は33メートルと、この場所柄ですから通常の基準よりも一段階厳しく指定しております。それは、今ご指摘いただいたように、円山の景観等に配慮して、山地丘陵系と申しておりますけれども、そういうところはほかのところよりも少し厳しい高さ制限にしております。
一方で、この場所柄ですから、先ほど
高度利用住宅地と申しましたが、非常に利便性の高いところなので、大都市においてそういう利便性の高いところはやはり高密度な住宅地とし、あるいは、それに生活関連機能が複合化していく、そういう市街地になっていくことがやはり
コンパクトシティの理念から言っても必要だろうというふうに考えております。そのバランスの中で33メートルと指定をしておりますので、今回、18メートルにする考えはございません。
それから、三つ目の
一般住宅地で今回18メートルにするところで、周辺の環境に支障がなければ緩和するという規定を設けるのは、どういう観点、どういうやり方かということです。
高さ制限というのは、言葉どおり建物の絶対的な高さを規制するものです。その意味合いとしては、多分、幾つかの視点がありますけれども、景観的な意味では、札幌の山並みとか、札幌全体のシルエットと申しますか、遠景としての景観をどう考えるか。それから、例えば、道路沿いのまち並みのような、中景といいますか、中ほどの景観としてどうか、それから、周辺の住宅地との相隣環境のような近景。遠景、中景、近景で考えて高さをどうするかということだと考えております。
今回18メートルにするところも、やはり、山並み等々の遠景として余り突出したものがこれから建つことは好ましくないだろうということが一つあります。また、近景としては、先ほども何回か申し上げているように、周辺が戸建てあるいは低層の住宅地になっていますから、その中で余り突出するものが建つのは好ましくないということで18メートルに抑えるわけです。周辺の環境に支障がないといいますのは、ある種、近景あるいは中景というか、道路沿いの景観として突出するかどうか、あるいは、周りの戸建ての住宅の皆さんが、建って見上げたときに、余りにも極端に見上げるような建物が建つのは好ましくないですから、そういう見え方、あるいは圧迫感、そういうことで支障がなければ緩和するということが考えられると思っています。具体的には、例えば、建物の上の方は、セットバックと申しますが、壁の位置を大きく下げていくことによって、見上げても見えないとか、そういう具体的、技術的なことはこれから詰めていきたいと思っています。
◆小形香織 委員 まず、商店街の方ですが、ごく一部なのだということ、あるいは、自由競争でニーズにこたえていくのだというようなご答弁だったというふうに思いますけれども、3,000平方メートル以下というのは、一つの建物について3,000平方メートル以下ということですよね。それが、例えば、沿道沿いに3軒、ドラッグストアと衣料品店と電化製品店というふうに並んでいきますと、合計したら1万平方メートル近くになっていって、いわゆる大型店に等しいような並びというふうな形になっていく。こういうふうになっていったときに、結局、それで集客力も相乗されていって、既成の商店街からお客さんを奪ってつぶしてしまうことが懸念されるのではないかというふうに私は思いますので、そのことを一つ指摘しておきたいと思います。
それから、自然環境、景観の部分での高さ制限の話ですけれども、今でも中央区の円山、藻岩山周辺の住宅地のあたりでは、
マンションが建つたびに常に地元の住民とハレーションを起こしていて、
マンション建設反対の運動はいまだに起きています。これは、前回、
用途地域を見直したときにも、住民の皆さんからは高さが制限されるのが不十分だというふうに指摘しましたし、皆さん、結局、市は何もしようとしていないというふうな批判の声も上がっているというふうに思います。
札幌市の人口はこれから減少していくのだという方向ですけれども、中央区で見ると人口は少しずつふえていくということで、高層建築物が建てられていく可能性が高いわけですね。けれども、私は、円山、藻岩山というのは国が指定している天然原始林ですから、
幹線道路があるから高い建物を建ててもいいのだ、中心部だから高い建物を建ててもいいのだというふうにしてしまったら、結局、原始林周辺に日陰を生んだり景観を損ねるという大きな問題が生まれるだろうというふうに思うのです。一度、建物が建ったらそう簡単に壊すことができないわけですから、私は、これは積極的な規制をしていく姿勢が必要だというふうに思います。
それから、先ほどの説明の中では、突出したものでなければ、支障がなければ高さ制限を超えて建築物ができる仕組みを設ける、こういうことですけれども、私は、そういうのはやめた方がいいというふうに思います。円山の場合でも、藻岩山の場合でも、やはり周辺住民は
マンションの建設に明らかに反対の声を上げているけれども、結局、規制が甘いという現実を見たときに、周辺に支障がないということがあいまいで、表現としてよくわからないし、結局、制限がないということに拡大していく。一つ高いものが建てば、その隣にまた高いものが建つという繰り返しがずっと起きているわけですから、私は、高さ制限を超えて建築できるというような抜け穴は設けるべきではないということを申し上げておきたいと思います。
最後に、聞きますけれども、円山、藻岩山の保護すべき貴重な自然がある地域、市民の財産である景観を守るということを明確にすること、住宅地には高い建物は建てないのだ、こういう基本的な考えをお持ちなのかどうか、ここを伺いたいと思います。
◎星
都市計画部長 まず、円山、藻岩山等々の自然そのものは、この
用途地域でどうこうできるものではないので、一つは調整区域にするということで都市化はしません。
土地利用規制上はそういうことで守っておりますし、今すぐはあれですが、自然を守るという意味ではほかの規制もかかっていると思います。それから、景観という意味では、先ほど申しましたように、この山地丘陵部の高さ制限というのはほかのところよりも厳しくしておりますので、その中で進めていきたいと思っております。
それから、郊外の住宅地で余り高い物を建てるべきではないということですね。その観点で、今回も18メートルということをやっているわけです。
◆小形香織 委員 円山のところは、前回もやりとりしましたけれども、市街化区域になっていないから守れるのだというものではないという観点を持ってほしいのです。それは、要するに、地図の中では色がついていない白い部分だということなのでしょう。そういうことではなくて、原始林の周りのところは、緩衝地帯、原始林を守るべきエリアとして、やっぱり、風致地区だとか、そういう形を広げていくと。先ほど指摘したような
都市計画道路がある周りは、今は規制しているのだというふうに言いましたけれども、33メートルでは結局11階ぐらいの
マンションが建つわけで、これを18メートルぐらいの、近隣の住宅地に等しいような、差しさわりのないような高さにまで制限していくことで景観を守ることができるというふうに思いますから、ぜひそういう方向にしていっていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
◆木村彰男 委員 私は、かって住宅メーカーに勤めておりまして、建築基準法ほかさまざまな規制の中で仕事をしておりまして、原則としてこれ以上の規制をするということについては反対の立場でございます。
ただ、今回の規制については、一応、5ページから緩和措置という言葉がございますので、この件についてお聞きしたいのです。
ここには、
地区計画の指定によるという形で、まず、1点、
地区計画をつくる予定があるように書いてございますが、現在、この
地区計画というのは既に策定されておるのでございましょうか。
◎星
都市計画部長 そういう意味では、ありません。
ここで書いている意味は、今回、1万平米超の
集客施設の
立地制限はかけますけれども、そういう中において、今後、1万平米を超えるような店舗あるいは映画館等々を立地するという
プロジェクトあるいは
開発計画が民間の方から提起され、その内容を調整しながら、良好なものであれば
地区計画を別途新たに定めて、それによって今回の規制を適用除外にするということですので、具体的な
プロジェクトに応じて必要があればやるということです。
◆木村彰男 委員 今の答弁をお聞きしますと、こちらに書いてある全体のスケジュールの法定手続の中にはそれが含まれておらないという理解でよろしいですか。
その中で、さらに
地区計画ができたとしても、今度、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上、支障がないものと認めるという要件が入ってまいりまして、防火、衛生については何かわかるような気がするのですが、ここに書いてある交通上、安全上という要件についてはどのようなことを考えていらっしゃいますでしょうか。
◎星
都市計画部長 まず、交通上というのは、どんな施設でも、特に大
規模集客施設というのは自動車のアクセスが多いですから、周辺の道路にどういう影響を及ぼすかということをかなり細かくチェックします。そして、その影響がゼロとは言いませんけれども、周辺の道路に大きく負荷をかけるような形ではないような交通の処理の仕方をしましょうという意味合いです。安全上というのは、交通のことと非常に密接ですけれども、周辺の交通というのは処理の問題と安全の問題の両面があります。防火上、衛生上はおわかりになるとおっしゃいましたが、そういうさまざまな観点から個別の
プロジェクトを評価して、それで支障がなければ適用除外にする、一件一件審査していくということになります。
◆木村彰男 委員
地区計画が設定されておらないで、これからつくると言っている、さらに、その要件に関しても、安全上、交通上ということになれば、かなり調査を要したり、その辺の方々の意見も集約するというようなことになりますと、これについて、プランを準備して出すとなったとしても、さらに認定があるわけでございますので、私が見た限り、そのハードルはほとんど不可能かなと。もし私がその計画者であった場合にそのように感じるのですけれども、私の考え方は間違っておりますか。
◎星
都市計画部長 これは、今回、新たに建築基準法施行条例で設ける緩和規制なのですけれども、類似のものとしては、再開発
地区計画という制度がございます。これは、例えば、大きな工場の跡地を住宅とか商業の
土地利用に転換するような場合、そういう
プロジェクトですね。従来、工業団地であれば準
工業地域200%というのが多いですから、それはそのままでは建たない、建物を建てようというときはどうしても緩和しなければいけない、あるいは、適用除外しなければいけない。そういうときには、
プロジェクトの計画があって、それは良好なものであるという意味で
地区計画を立てて、そして、特定行政庁の方で、ほぼ同じ表現ですけれども、そのようなチェックをしてやると。具体的な事例は、サッポロファクトリーとか、福住のバスターミナルとか、札幌市内にそういうところはたくさんあります。
◆木村彰男 委員 先にそっちに行かれたのでこっちも質問しますけれども、次の7ページには
地区計画等と書いてありますよね。この「等」というのは、
地区計画のほかに何を意味しているのでございますか。
◎星
都市計画部長 制限緩和の方ですけれども、
地区計画以外に景観地区というのがございます。それも高さ制限を決められますので、そういうことを含んでおります。景観地区は余り例がないと思いますが、
地区計画は札幌市内にたくさんありますから、代表して
地区計画等ということで表現しております。
◆木村彰男 委員
地区計画も景観条例も、何と何と、両方を具備するというか、条件的にそろえていくということになりますか。
今、
地区計画もない。7ページの方ですよ。
◎星
都市計画部長 ですから、ある
プロジェクトが具体化すれば、それに合わせて
地区計画を新たに定めるということです。それによって緩和規定が適用になるということになります。
◆木村彰男 委員
地区計画を具体的に準備するというのは、相手方からの申請があってからということを言っていらっしゃるわけですよね。
◎星
都市計画部長 都市計画と申しますのは、
地域地区、
用途地域とか特別用途という全市的に塗り分けをしているところに加えて、場所、地区の特性に応じて、あるいは具体的な
プロジェクトに応じて、これに加えて規制なり緩和規定をきめ細かく
土地利用の制限として決めるものです。ですから、もちろん札幌市内には、一律で、ある種、この地区は
地区計画が必要だと。例えば、先ほど話題になりましたもみじ台のようなところは
地区計画がかかっています。開発と同時にかかっています。そういうケースもありますし、先ほど申し上げたサッポロファクトリーとか、あるいは都心の駅前通とか、そういうところは、地元の皆さんとご相談して、あるいは開発者とご相談して、こういう
プロジェクトをやりましょうという内容を
地区計画で決めて、規制でその内容を担保する部分と緩和によって実現する部分と、その組み合わせを
地区計画で実現するということですから、今回の大規模店舗に関しましても、高さ制限に関しても、同様の形で対応し、進めていこうということです。良好な
プロジェクトを具体的に実現するために
地区計画を使おうということです。
◆木村彰男 委員 この
地区計画が、仮に私の方で準備ということでプランを立てた場合、大体、今の部長のお話ですと、どのぐらいの時間があれば策定ができるのですか。
◎星
都市計画部長 大きく分けて、その計画の内容、
地区計画をある法定の図書で決めるわけですけれども、その内容を、私ども札幌市と開発者とで合意するというところまでまず行かなければいけません。それは内容によります。全く合意にいかない場合もあります。とんでもない計画であれば、それはいつまでたっても合意しません。そういうことがあります。合意に至った上では、約半年です。それは法律、条例の手続として半年かかります。
◆木村彰男 委員 この計画というのは、この場では、確かにおっしゃるように現実にどんなものが出てくるかわかりませんが、そのような
地区計画をつくって、緩和した内容において、プランが具体的に要件を具備すれば、これは、一応、読む限りにおいては、制限されてはいる地域ではあるけれども、要件緩和によって物が建つという理解でよろしいわけですね。
◎星
都市計画部長 地区計画を立てて、もろもろの条件をクリアすればオーケーという建築基準法上の規定を設けますので、おっしゃるとおり、実現可能です。
◆こんどう和雄 委員 私から、
パブリックコメントについてだけ、絞って質問させていただきます。
この素案がまとまって、審議会で可決し、さらには
パブリックコメント、そして、告示は平成24年4月というスケジュールが出ております。
前回もそうだったと思いますけれども、必ず
パブリックコメントをかけてやっていらっしゃいます。それで、利害関係等があると思いますので、前回で構いませんけれども、市民あるいは不動産を主に仕事としてやっていらっしゃる方とか、パブコメを行ったときにどんなご意見とかご提案があったのか、どのぐらいの件数なのか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。
◎星
都市計画部長 前回と申しますと、先ほどご説明で触れました基本方針、
運用方針を定める段階で申しますと、これは、ことしの7月1日から31日の1カ月間、基本方針の……(「実はその前の見直しのことの意味です。今回はどのぐらいだったのですか。今回のものでも構いません」と呼ぶ者あり)
今ご質問のあった平成18年というのは、具体的な案に対してどうかということですね。制限がどう変わるかということで、これからやるのもそれです。ことしの7月にやったのは基本方針ですから、どうしても抽象度の高いものであります。ですから、そのときに打ち出したのが、今回、具体案になっているわけです。つまり、大規模店舗を抑制しましょうとか、郊外部では高さを制限しましょうと。そのパブコメは、7月に1カ月間やりまして、意見としては、団体を含めて6者から、件数で言いますと30件ございました。内容的には、かなり分散といいますか、さまざまなテーマにわたっておりまして、具体的な
運用方針について、それぞれ都心はどうだ、拠点はどうだということもございますし、あるいは、制度運用について、今、少しご質問がありました実際に緩和規定をどうするかだとか、そういうようなご質問もございました。
◆こんどう和雄 委員 パブコメの実施要領で、資料の配布場所が本庁ほか各区役所、各区民センター、あるいは各
まちづくりセンターと。ホームページは別にしても、来庁されるというか、
まちづくりセンターなどに行かないと目に触れないと自分は思うのです。パブコメというのは、広く市民に情報を提示していろいろな意見をいただくというか、吸い上げることを目的とするのであれば、私は、広報さっぽろ11月号はもう出ましたけれども、そういうところにある程度広く訴えることができるものなのかどうか。ここだけだったら限られた人の目にしか触れないのではないか、本庁にしても、普通の人は余り行かないところなので、その辺のご意見、お考えをお伺いします。
◎星
都市計画部長 本日ご説明したような概要、細かい制限内容がどうなのかということは全市にわたることですから無理ですけれども、こういう考え方でこんなことをやりますということについては、広報の12月号で少しページを割いて掲載する予定であります。
ただ、今申しましたように、今回の
パブリックコメントの対象は指定案ですから、具体的にどの土地がどの規制になるかということですので、全市にわたります。少々細かいことを申しますと、変更しない部分も
パブリックコメントの対象になります。つまり、
土地利用規制をこう変えてほしいという意見は当然あるわけです。ですから、これは、毎回、
全市見直しの際は、詳細な図面を用意して、それをごらんいただくことが基本になりますので、どうしても本庁においでいただく、あるいは、これはホームページでも公開しますけれども、そういう形で、ちょっとご足労ですが、見ていただく必要があると思っています。
◆阿知良寛美 議員 1点だけ、あるいは確認になるのかもしれませんが、質問させていただきます。
その他の見直しのbの
土地利用動向関連の中で、(2)準
工業地域、
工業地域のうち
特別用途地区、
職住共存地区(第1種、第2種)を指定している地区において、住宅系
土地利用への移行状況に応じて第1種
住居地域に変更、または
職住共存地区の種別を変更するとあります。その下にもありますが、準
工業地域ですと例えば住宅も工場も建てることができると、そのまま読めば住宅の張りつき状況によってはこのように変えていくということだろうというふうに思うのです。現実に東区の例などを見ますと、こういう地域で、だんだん操業しづらくなって、川を一本隔てた江別とか当別の方に出ていってしまう、流出してしまう、もしくは、全国的にもメジャーな西区のある会社が石狩市に移転をするというようなお話も聞いております。
その意味では、今回の
見直し案で工業系の
土地利用にかかわることは盛り込まれていないのですけれども、準
工業地域や
工業地域を第1種の住宅
用途地域に変更する箇所があるというのはどういうことか、確認も含めてお聞かせ願いたいと思います。
◎星
都市計画部長 用途地域は12種類ございますけれども、工業系3種類、準
工業地域、
工業地域、工業専用地域、特に準工が多いのですが、準
工業地域というのは大きく分けて二つのタイプがございまして、工業団地をつくって、そこできちんと区画して、そこがほぼ工業専用の
土地利用になるというところを準
工業地域に指定する場合、積極的な工業団地の場合と、従来から住宅と工業が混在している、いわゆる住工混在市街地と申しまして、そういうところは、どちらかというと消極的な意味での準
工業地域です。つまり、既にある昔からの町工場等々が違反とか不適格にならないように、住宅もあるのだけれども、まざっているので準
工業地域にしている、そういう二つのタイプがございます。
そこで、後者の方、住工混在市街地の場合は、
土地利用がどちらの方向に動いていくかということを常に見ているわけです。つまり、混在しているのが、工業系の方の
土地利用に動いていくのか、あるいは、工場がなくなって住宅に置きかわって住宅系の方に動いていくのかと。それは、どちらかというと住宅系の方に動いていくケースが多いのですね。それで、ある場所、場所に応じて、工場がなくなって住宅だけになったと。もちろん商業が入っている場合もありますけれども、純化と申しまして、混在しがちから住宅系に純化した場合は、そこを切り取ってと言うと表現が余り適切ではないかもしれませんが、そこを住居系
用途地域に変えるということを従来からやっております。今回もそういうチェックをして、工場がなくなって
マンションが建ったとか、そういう場所を第1種住居等に直すと。要するに、住環境の保護が第1種住居の目的ですから、
土地利用規制上、そちら側に転換するということをやろうとしているものであります。
◆阿知良寛美 議員 今回の第3次札幌新
まちづくり計画の中に、この間、経済局の審査のときに質問させていただいたのですけれども、第3次札幌新
まちづくり計画の案の中に、要するに、将来性のある企業を札幌市内に誘致する、もしくは、それだけではなくて、近郊の市町村に固定資産税評価額の一部を補助すると。国税も含まるのでしょうけれども、札幌市民の税金もそこに投入されるわけで、そうやって誘致をするのはなぜかと問うたときに、土地が不足していますという答弁も一つあったのですね。
今のお話を聞きますと、こうやって工場が違う地域に行ってしまうということは、そこには、当然、税も、それから、みんながみんなやめるわけではないでしょうけれども、従業員、就業ということを考えられる方も当然いらっしゃいます。その意味では、経済局の答弁のように工業用地が不足しているにもかかわらず、今回、工業系から住居系に
用途地域を変更するわけですよね。そういう意味では、札幌経済の活性化という観点から、今後、工業系の用途への見直しというのはどういうふうに考えているか、その点をお聞かせ願いたいと思います。
◎星
都市計画部長 土地利用、
都市計画というのは、住宅、商業、工業、大きく3区分で
土地利用を考えていて、それらが相互にバランスあるいは環境上の摩擦がないようにしていくのが大原則です。やはり、工業の利便といいますか、立地による周辺との摩擦が余り起きないで操業していただく環境をつくることは非常に重要です。そういう意味で工業団地をつくって供給してきているわけですね。そういうところを無理やり住宅に置きかえるなんていうことは、もちろん考えておりません。今回やろうとしていることは、繰り返しですが、従来、住宅と工業があったけれども、
マンションに完全に置きかわったとか、そういう場所に限定しておりましたので、何も追い出していこうという姿勢を持っているわけではないということはご理解いただければと思います。
◆阿知良寛美 議員 いろいろな状況があって出なければいけないというところも多分あると思います。ただ、先ほどからも委員から随分意見が出たような
コンパクトシティというか、今後の高齢、少子の時代になり、人口がどんどん減っていくことは間違いないわけですから、その辺を考えると、少しでも働く場所を近くにということも当然考えなくてはいけません。それから、例えば、札幌市の交通を考えると、地下鉄の駅周辺にいかに住居地をまとめていくというか、そういう誘導施策はいつからかはやらなくてはいけない、手を出さなければいけない施策だというふうに思います。
先ほどの僕の質問にあるように、やはり、市外への工場などの流出を防ぐためにも、そういった用地の確保みたいなこともぜひ考えていただきたいなと、このことを要望して、終わります。
○
三宅由美 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
以上で、委員会を閉会します。
――――――――――――――
閉 会 午後3時54分...