本市の
老人医療費助成制度であります
市老助成につきましては、
昭和46年8月から実施しておりまして、これまで
老人保健の向上や
老人福祉の増進に貢献してきたところであります。
しかしながら、近年、
高齢者を取り巻く環境に大きな
変化が見られ、また、本年6月に成立しました
医療制度の
改革関連法によりまして、このままでは
高齢者の
医療費の
自己負担割合が
現行市老
制度との間で不
均衡を生じるなど、この
助成を進める上でさまざまな課題が生じていることから、このたび、今後の
市老の
あり方につきまして、
市長から
札幌市
社会福祉審議会の
高齢者福祉専門分科会に対し
意見を求めたところであります。
この
意見具申書の
概要でありますが、まず初めに、
札幌市
社会福祉審議会として
意見具申に至るまでの流れ、次に、
札幌市
老人医療費助成制度である
市老の
経緯、そして、その
市老を見直す
要因、
最後に、今後の
市老の
あり方についてという
四つの項目から成っておりまして、5ページからは
審議経過等に関連する
資料が添付されております。
それでは、
内容についてご説明させていただきます。
まず、1ページ目でありますが、
現行の
高齢者の
医療施策は大きな転換期にあることから、今後の
市老の
あり方について、
札幌市長から
高齢者福祉専門分科会に
意見が求められたこと、そして、それを受け、
分科会で慎重かつ活発な
意見交換等を重ねた結果、
委員全員の
意見として新たな
見直しの
方向性を示すことが必要であるとの
結論に至り、
審議会として
意見を
具申するものであることが記載されております。
次に、1ページ目の下段から2ページ目にかけまして、「2
札幌市
老人医療費助成制度(
市老)の
経緯」が述べられております。ここでは、
制度の
目的と
改正経緯、そして
現行制度の
内容となっております。
現行制度の
内容につきましては、68歳、69歳の
年齢層を
対象として、
健康保険等の
自己負担額3割から
老人保健法で定める一部
負担金1割を控除しました2割分を
助成しており、
受給対象者、
医療助成費とも毎年増加しているところであります。
2ページ目の後段からは、「3
札幌市
老人医療費助成制度(
市老)を見直す
要因」であります。
一つ目は、
医療制度改革における
自己負担割合の不
均衡であります。これは、
医療制度改革により、
平成20年4月以降、70歳から74歳までの
自己負担が2割となることから、このまま68歳、69歳を
対象とする
市老を1割
負担で継続した場合、
自己負担割合が
加齢により
均衡を欠くことになるというものであります。
二つ目は、
老人医療給付特別対策事業、いわゆる
道老の
廃止の
影響であります。
平成20年4月1日をもって、北海道の
老人医療給付特別対策事業の
道老が
廃止になることから、68歳、69歳の
年齢層のみを
対象とする
市老を継続することは
負担の
公平性を欠くことになること。
さらに、
三つ目が、
高齢者のとらえ方の
変化として、
市老の
制度開始時と現在では、
人口構造や
平均寿命に大きな
変化が見られるため、68歳、69歳の
年齢層へ
助成を継続する
理由はなくなってきていることの3点が挙げられております。
最後に、4ページ目ですが、「4 今後の
札幌市
老人医療費助成制度(
市老)の
あり方について」であります。
ここでは、
自己負担割合が
均衡を欠くことや、
高齢者のとらえ方が大きく
変化してきていることなどから、
道老の
廃止時期にあわせて
市老を
廃止することはやむを得ないという
見解で一致したところであります。
なお、
附帯意見といたしまして、
本市の
保健福祉行政全般を通じて、低
所得者への
配慮や健診、
予防医療の
充実の2点について今後とも取り組んでいくことが重要であるとしております。
○
村松正海 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
宮村素子 委員 それでは、私から、
札幌市
老人医療費助成制度について伺います。
この
制度につきましては、今ご説明がありましたように、
昭和46年8月から、国、道に先駆けて、70歳以上の
高齢者に対して
医療費の一部
助成を行うということで、この
目的は
老人の
健康増進ということが一番だったのかなと思います。そして、今日までいろいろな変革をしながら続いてきているわけですが、
高齢者の
市民にとりましては、やはり定着してきている
高齢者の
助成制度であります。
今回、
市老の
あり方について、
道老の
廃止、国の
後期高齢者医療制度の
創設などの
状況の
変化に応じて、68歳、69歳の2年間だけ
助成するというのはどうも不
均衡がある、それから、
助成制度にかかわる予算もアップしてきていることから見直す必要があるというまとめになっております。
そこで、
高齢者福祉専門分科会の
委員には、
老人クラブの
代表や
民生委員の
代表、また、
医師会役員の方々も出ておりまして、それぞれ
高齢者の
声等も聞いているかと思いますが、このメンバーの
方たちから具体的にどのような
内容の
意見があったのか、1点目に伺いたいと思います。
2点目としまして、今後の
市老の
あり方ということで、
道老の
廃止時期にあわせて
廃止という
方向での
意見具申となっています。市としては、今後、この
取り扱いはどのように考えていかれるのか、スケジュール的にもどのような流れを想定しているのか、伺いたいと思います。
◎
大居 保険医療担当部長 ただいま、どのような
内容の
意見が出たのかというお話でございました。
これは、三つの
要因ということで挙げているわけですが、その主な
意見でありますけれども、まず、
加齢に伴い、
自己負担の3割が
市老で1割に減り、また2割に戻るのはおかしいとか、あるいはまた、
道老の
廃止で68歳、69歳だけがなぜ
対象となるのか、
助成を受けない他の
年齢層との間で
均衡がとれるのかということ、さらには、
高齢化が一層進む中で68歳、69歳を
老人として位置づけて
助成する
理由があるのだろうか、こういったような
意見があったところであります。
次に、2点目の今後の
取り扱いであります。
このたび、
札幌市
社会福祉審議会から
意見具申書が提出されましたので、
本市といたしましては、この
内容を十分に尊重するとともに、今後、早期に
検討結果を取りまとめたいと考えております。
なお、
見直しに
当たりましては
条例改正が必要になりますので、今後、
医療制度改革の
一つであります
後期高齢者医療制度創設に係る一連の手続もございますので、そういったことも踏まえながら速やかに進めてまいりたいと考えております。
◆
宮村素子 委員 ただいまお答えいただきましたけれども、
局長にちょっと伺います。
今回の
具申がございますけれども、
資料の提示といいますか、
医師会の方もいらっしゃるわけですし、
高齢者の
方たちもいますので、もう少し、
札幌市の
高齢者といいますか、
罹患率とか、
札幌としてはこんな病気が
特徴だとか、こんなふうに貢献してきたけれど、
市民の健康という
意味では
行政としてこんなふうに変えていけるというような
部分があれば、もっと幅広い
具申になったかなと私は思うのです。その点、
局長はどう思われるのか、ちょっと伺ってみたいと思います。
◎七田
保健福祉局長 確かに、
札幌市の
高齢者の置かれている
医療状況は、ご存じのとおり、
ベッド数が多いということもあって非常に
入院医療が多く、当然、
医療費もかかります。それから、そこに通うために郡部から流れ込んできているなど患者さんの動向の
特徴とか、
札幌市の
医療構造といいますか、恐らく
分科会ではこういうようなことがベースとされ、私の所管でない
部分でどの程度の
資料を出されたのか熟知していませんけれども、当然、そういうことも踏まえた上でこういう議論がなされたと
理解しています。
ただ、グラフィックとか、わかりやすい工夫がされたかどうかについては、私はちょっと確認しておりませんので明言できませんけれども、そういう
札幌市の特質みたいなものが根底にあって
市老の
あり方みたいなことが議論されるのが必要だということは十分認識しております。
◆
宮村素子 委員 今、
局長からお答えいただきましたけれども、これは、
市民になじんでいるこの
制度をやめていくという
具申になっていますね。そして、それもスケジュールを追ってやっぱり
検討したいと、そういった姿勢でいるわけです。そうすると、
既得権という言い方は私は余り好きではありませんけれども、
市民にとってみれば、やはり、
一つ有効な、利用できる
制度があったということが、今度はこれを変えるよと。
高齢化が進みました、
対象がふえました、
医療費もふえてきますということはやっぱりわかりやすい、みんな、それは
理解することなのですよ。だけど、この
制度を見直すに当たっては、やっぱり、
札幌の
疾病構造の
特徴、それから、
市民もこういうことでこれからも努力をしていってほしいと、その
かわり札幌市はもっとこういう
部分で皆さんの健康を守りますよというようなことも
一緒にあって、
市民はこの
制度の
あり方を
理解していくと思うのです。
市民も参加しての
委員会ではありますけれども、本当に、
自分たちももっと考えていって、これからの
札幌市の
医療というもの、健全な
医療保険制度が保たれるようにしていかなければならないなと思ってもらえるような
市民の参画というのでしょうか、
市民の
理解ということも含めて
一緒にやっていくものだなと思うものですから、あえて伺ったところです。
そういう
意味では、この
附帯意見にありますように、
高齢者への安心といいますか、そういった役所の
考え方がこれからは展開されていくのだなと、
行政の、
保健福祉局の
考え方が同時に示される必要がぜひあると私は思います。
ですから、その
一つには、
心臓病や高血圧、
糖尿病が多いと、この
生活習慣病に起因する、これを健康さっぽろ21でしっかりと目標を達成する、それをもっとこんな
方法で達成しますということでもっとわかりやすく取り組む意気込みを示していって、これにかわってこんな
方法をやりますということをやっぱりはっきりさせてほしい。今までもいろいろなパンフレットをつくっていますけれども、もっとそれをしてほしいと思います。
それともう
一つは、国保の
保険者として、すぐ2年後ですか、
決算特別委員会でも申し上げましたけれども、やはり、
メタボリック症候群、
生活習慣病にかかわるこれらも、
札幌市はしっかり予防していきますよと。そして、目に見える、
市民に見える
保健活動にもっと変えていってほしいと思うのです。そうしないと、その効果を出さないと、ペナルティーなんかが来ますと、費用がかかってもっともっと大変な
状況になっていくことになります。そういうことを考えていくと、
一つの
制度をやめるけれども、ここは皆さん安心してねということをしっかりと打ち出して、本当は別なものですが、でも、安心ということをどう提供するかということは、
保健福祉局でこれに
一緒に添えていってほしいなと思います。
◆
小野正美 委員 私の方からも、
札幌市
老人医療費助成制度について、二、三、質問いたします。
今回の
社会福祉審議会の
意見具申にも触れられていますけれども、やはり、国の
医療制度の
変化、あるいは
道老の
廃止、さらには、
高齢者のとらえ方とか、
平均寿命、
人口構造の大きな
変化、こういった中で
負担の不
均衡が生じるということから、この
制度の
廃止は私どもとしてもやむを得ないものと判断しているわけです。ただ、実際に、この
制度によって
医療費の
助成を受けていた人にとっては、かなり大きな
影響が生じるのではないかと思います。
資料の中で、
老人医療受給対象者の数、それから具体的な
老人医療費の
推移という点で見ると、
受給対象者、いわゆる
受給証をもらっている人がすべて受診して
医療費の
助成を受けているということではないし、ほかの
制度との
重複分もあって、必ずしも正確な数字にはならないかもわかりません。しかし、例えば、
道老では、4,747人で
医療費が4億7,610万円余ということで言えば1人
当たり約10万円かなと。それから、
市老で言えば、1万4,493人が
受給証をもらって、
医療費が10億6,330万円余で、1人
当たり7万円余かな、あるいは、実質的にはもっと多くの金額になるのではないかと思うのです。
そういう面では、非常に
影響も大きいわけで、今回の
意見具申の中にも触れられておりますけれども、低
所得者への
配慮、あるいは、今、
宮村委員からもいろいろご
指摘がありましたが、健診、
予防医療の
充実、こういった点については、より具体的に、あるいは真剣に取り組んでいかなければならないと思うので、この点、冒頭に、
指摘といいますか、要望しておきたいと思うのです。
こういった認識を持ちながら、具体的に何点か質問します。
国の
医療制度改革が大きく
影響していると思うのですが、これは全国的に行われるわけですから、当然、
札幌市と同じような
医療制度を持っている
都市において、やっぱりいろいろな
見直しがあると思うのです。
そこでまず、他の
政令市及び道内の主要な
都市におけるこの
老人医療費助成制度の有無、あるいは
見直しなどの
状況について伺いたいと思います。
それから、
医療費についてですけれども、確かに、この
制度が発足したときの男性の
平均寿命が70歳ぐらいだったと。その直前の68歳、69歳において、
医療費の
助成を行うことが
一つの
目的だったかと思うのです。しかし、現在、
平均寿命もずっと延びていまして、仮にこの68歳、69歳の
年齢層の
医療費が高い、
負担が大きい、だから
医療費助成を行うことが効果的なのだということであればわかるわけですけれども、その点がどういうぐあいになっているのか。
年齢層において、この68歳、69歳という
医療費がどうなっているのかという点をお聞きしたい。
次に、
市老を
廃止する時期を
道老の
廃止時期にあわせての
廃止となっておりますけれども、具体的にはいつなのか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
◎
大居 保険医療担当部長 1点目の他
都市の
状況でございます。
市単独の
老人医療費助成制度につきましては、
政令市では、
札幌市を除く13市で見ますと、そもそも
助成制度がないのが横浜、静岡、京都、神戸の4市、それから、
平成14年10月に
対象年齢が70歳から75歳に引き上げられました
老人保健法の
改正により既に
廃止を決定しているのが仙台、さいたま、名古屋、広島、福岡の5市、それから、現在、
医療制度改革を踏まえまして、
廃止を
検討しているとなっているのが千葉、川崎、北九州の3市、
最後に、
制度はあるものの、該当する
受給者がいないのが大阪市、このようになっております。また、
道内主要都市でありますが、苫小牧市を除きまして、
制度がないか、もしくは既に
廃止を決定しているということであります。
2点目の
医療費の
状況でございます。
本市国保の医科と
歯科分の
医療費についてでありますけれども、これは、1人
当たりの
医療費を
年齢階層別に見ますと、
平成17年度決算では65歳から69歳は45万4,000円、70歳から74歳は61万6,000円、そして75歳以上が93万5,000円となっておりまして、
市老の
年齢が入ります65歳から69歳の1人
当たりの
医療費は75歳以上の半分以下となっております。また、総
医療費で比較いたしますと、65歳以上の総
医療費が1,755億円ということですが、このうち65歳から69歳は305億円で17%、70歳から74歳は417億円で24%、そして、75歳以上が最も多く1,033億円で59%の
構成比となっております。
それから、3点目の
廃止の時期でございます。
道老が
平成20年4月1日をもって
廃止が決まっておりますので、
意見具申書では、
市老につきましても同じ日にあわせることとし、したがって、
助成の期限は
平成20年3月31日までという
内容のものでございます。
◆
小野正美 委員 道老とあわせて
平成20年3月31日まで、4月1日で
廃止というわけであります。
ただ、
道老の場合には
年齢要件があり、具体的には
誕生日の制限がありまして、
昭和14年7月31日以前に生まれた者となっており、来年8月に68歳になる人は
対象外となるわけです。そういう面では、再来年の3月末まで、
制度がありながら、来年8月以降に68歳になる人は
道老の
対象外となります。この点、
札幌市は、
年齢は68歳という区切りしかないので、来年の7月末という
道老の
誕生日の条項を適用しないというか、
札幌市としては68歳ということで、再来年の3月までの適用を行うという
方向で
検討すべきだと思うのですが、この点、どう考えていますか。
◎
大居 保険医療担当部長 年齢要件を設けなければ、
助成対象者がふえることになるわけです。今後、そのことも含めて
検討してまいりたいと思います。
◆
小野正美 委員 年齢要件というか、
誕生日を定めないということですか。
◎
大居 保険医療担当部長 道老は
平成20年4月1日で
廃止が決まっていて、もう
一つ、
昭和14年7月31日以前に生まれたという
年齢要件がついておりますので、例えば、その
年齢要件を撤廃すれば
助成対象者がふえることになりますので、そういったことも含めて今後
検討させていただきたいと思います。
◆
谷沢俊一 委員 私からも、
老人医療費の
助成制度について、関連して質問したいと思います。
先ほども触れておりましたが、
昭和46年8月に
本市の
老人医療費の
助成制度が
創設されて、以来、何回かの
改正を経て今日の
制度になったということでございます。国の方では、ことしの6月に
健康保険法の一部
改正が行われて、これが
平成20年4月に施行されます。その中では、主に、新たな
高齢者に対する
医療制度の
創設、あるいは、70歳から74歳についての
自己負担の
見直し等々、ある
意味では総合的な
医療制度改革が行われるわけでございまして、特に
高齢者に対する
医療施策というものが大きく
変化をしてくる、こういうことでございます。
こうしたことを背景に今回の
意見具申があったと認識するわけでありますが、68歳、69歳については、国との不
均衡というか、
本市が財政的に潤沢であればこのレンジに合わせてということも本来は考えるわけですけれども、実際には財政的に無理であるし、国の
制度との
整合性からいっても厳しいという
意味では
一定の
理解を示すわけであります。そういうことで、
市老を
廃止することはやむを得ないという
見解で一致したというこの
意見具申に基づいて、
本市においても、今後は
廃止に向けた具体的な
検討をしていくのだろう、こういうふうに思います。
先ほども
宮村委員からご
指摘がございましたが、やはり、この
廃止に向けて、1年半ぐらいあるのでしょうか、
市民に対して
一定の
理解をいただきつつ進めていく必要があるのだろうと思います。
そこで、
附帯意見の中に、低
所得者への
配慮と、健診、
予防医療の
充実の2点について今後取り組んでいくことが重要であるという
意見が付されていますけれども、これについて、具体的に、現在、国の
制度改正に合わせてやることもあるでしょうし、
本市として取り組むように考慮していることがあるかもわからない。そういう
意味では、これからのことではありますが、現時点において具体的に考えられる
施策というものについて、わかる範囲で教示いただければと思います。
◎
大居 保険医療担当部長 附帯意見についてでありますけれども、まず、低
所得者への
配慮でございます。
これは、68歳の
市老受給者が
市民税非課税世帯を
対象とすることから、
市老が
廃止になった場合、
医療助成に限らず、市の
保健福祉行政全般を通じて低
所得者への
配慮を求めたものであります。
なお、
医療費については、
市民税非課税世帯の場合、高額療養費の
自己負担限度額が一般の方に比べて低額に設定され、
負担の軽減が図られているわけですが、いずれにいたしましても、低
所得者への
配慮としては今後ともさまざまな保健
福祉施策の中で総合的に
検討していく必要があると考えております。
次に、健診、
予防医療の
充実であります。
このことにつきましては、現在、
老人保健法に基づく基本健康診査、いわゆるすこやか健診のほか、65歳以上の方につきましては、介護予防の
観点から生活機能評価と介護予防サービスの提供を行っております。また、
高齢者を
対象とした予防接種などの予防
事業にも取り組んでいるところであります。
このうち、基本健診につきましては、
平成20年度から、40歳以上75歳未満の方を
対象に、高血圧、高脂血症、
糖尿病などの
生活習慣病予防の
観点から実施いたします特定健康診査、特定保健指導が
保険者に義務づけられまして、これに伴い、健診
制度全般について
見直しを行う予定であります。したがいまして、この
見直しに合わせまして、今回の
附帯意見の趣旨を踏まえ、地域保健、国保、介護の各部門の連携のもとに、健診、
予防医療の
充実について一層推進してまいりたいと考えております。
◆
谷沢俊一 委員 現時点で具体化しているものについて一部お話がございましたが、低
所得者配慮については、全般を通じてということでございまして、今、特定の
事業に対して云々ということについては今後考えていくということだと思うので、これについては今後とも
配慮をいただきたいと思います。
やはり、
平均寿命が延びているといっても、私は健康に老後を暮らすといいますか、健康なまま年をとっていくことの大切さを感ずるわけです。そういう
意味では、健診、
予防医療の
充実ということが今後は大変重要になってくるだろうと思います。
これは、要望で終わりますが、そのためのさらなる
施策の拡充を一層強化していただきたい、こう要望して、終わりたいと思います。
◆熊谷憲一
委員 私からも、
法外援護の
廃止の問題と
市老の2点について質問させていただきます。
まず、
法外援護の
廃止についてであります。
今回の第二部
決算特別委員会で、
法外援護の
廃止について、私から質問させていただきました。私の質問で明らかにしたことは、
小学校入学祝金の1万円は
小学校入学準備金と
重複しているという
理由でありましたけれども、このことに対しては、
法外援護の2000年度の
見直しの際に、福祉の増進及び
児童生徒の健全な
育成助長のためとして4,500円から1万円に増額して設定されたものであると。
入学準備金はこのとき既に
扶助費として給付されていて、最初から別枠で設定されていたものであります。そして、実際に、多くの家庭では、
小学校入学に際して必要なスーツやランドセル、机の購入などにも5万円から6万円かかり、
法外援護は大変役に立ったと喜ばれていたということを
指摘させていただきました。また、バッグ購入代と小・中学生のお年玉についても、2000年の
見直しの際に新たに新設されたものであります。今になって、
生活扶助費の中に、両方の支出とも含まれており、
重複だと、こういうのは余りにも乱暴な議論ではないのかと
指摘させていただきました。
生活保護を受けている子どもたちにせめてお年玉を渡したい、修学旅行には新品のバッグを持っていってもらいたいという本当に温かい気持ちでこの援護を設定した
考え方を踏みにじるものではないのかということで、
廃止ではなく、継続を求めました。
今回は、
中学校卒業祝金について1点だけ質問させていただきます。
保護家庭の子どもの約30%は
私立高校に進学しております。
私立高校への進学の場合、市の
資料によると、入学金と
準備金を合わせて35万円かかることになっております。それに対して、
扶助費は、入学金と
入学準備金を合わせて6万7,000円余で、不足額は28万円にもなります。旧育英会の
奨学金では20万円が最高限度額で、それでも8万円が不足することになります。
本市の
法外援護、中学卒業祝金は3万円でありますが、それを補てんする重要な資金になっていると思いますけれどもいかがか、伺います。
次に、
市老についてであります。
意見具申では、
市老廃止の
理由の
一つとして、
医療制度の改定により
年齢によって割り数が異なってくる、
均衡を欠く、こういう
理由を挙げていますけれども、そうであるならば、例えば2割
負担に是正すれば
均衡するわけで、あえて
市老を
廃止する必要はないのではないか。
二つ目の
理由として、
道老が
廃止されるから
負担の
公平性を欠くと言っておりますけれども、なぜ
負担の公平を欠くことになるのか、この文章では私は全く
意味がわかりません。
負担の公平を欠くというのであれば、
道老の
廃止を問題にすべきであって、
市老を
廃止する
理由には全くならないと思います。むしろ、
道老が
廃止されるのだから
市老が生きてくるのであって、
道老に合わせる必要はないと考えます。
三つ目の
理由でありますが、人口構成や
平均寿命に多大な
変化が見られたと言っておりますけれども、これも
廃止の
理由には全くなってはいないと思います。むしろ、原因と結果を取り違えた議論で、
平均寿命の拡大に大きな役割を果たした
一つは、やはり
老人医療の無料化や
負担軽減により早期発見、早期治療が進んだと。そういうことは言えるとしても、
平均寿命の拡大を
理由に
市老を
廃止するという論議は本末転倒の論議であると考えるものであります。
そもそも、できるだけ早い時期に
高齢者の
医療費負担を減らしてやりたい、こういう
理由で、国に先駆けて
老人医療の無料化を自治体が率先して取り入れ、それに追随する形で国の無料
制度、マル寿
制度ができてきたわけです。しかし、この間の社会保障の改悪に次ぐ改悪で、国の
制度はとうとう2割までの
自己負担にふやしてしまいましたけれども、
高齢者の願いと運動がこの
年齢枠を引き下げてきました。
具申では、突然、68歳と69歳を優遇していると言っておりますけれども、この間の
経過を全く評価しない議論であると思います。
そこで、質問でありますけれども、昨今の国の構造改革による
影響で、年金額が毎年下がり続ける、税
負担や介護保険料、国保料などがふえるなど
高齢者の
負担がふえ続けております。このようなときに、
昭和46年から30年以上続けてきた低
所得者の
高齢者の
医療助成制度を
廃止し、さらに
負担増を強いることはやめるべきと考えますがいかがか、伺います。
◎浜崎
総務部長 1点目の私立
高校進学者の
扶助費で賄えない不足
部分の対応の件についてであります。
北海道高等学校奨学会、旧日本育英会のことでありますが、限度額20万円の入学資金のほかにも、限度額が41万円の母子寡婦福祉資金の修学支度金や、社会福祉協議会で実施しております限度額50万円の生活福祉資金の修学支度金の活用が可能でございます。また、この問題につきましては、
審議会でも議論されたところでございますが、
生活保護を受けていない他の低
所得者と同様に、各種の貸付金を活用するなどして早目の
準備も必要ではないかとのご
意見があったところでございます。
◎
大居 保険医療担当部長 ただいまの
市老の
廃止をやめるべきではないかということでございます。
このたびの
社会福祉審議会の
意見具申では、国の
医療制度改革により、
加齢による
自己負担割合が
均衡を欠くことのほか、
高齢者のとらえ方が大きく
変化し、68歳、69歳という
年齢層のみへ
助成を継続する
理由がなくなってきていることなどの
要因によって、
市老を
廃止することはやむを得ないとしているところであります。したがいまして、
本市といたしましては、この
意見具申を十分尊重いたしまして対応を
検討していくこととしております。
◆熊谷憲一
委員 法外援護の
廃止の件についてであります。
私は、決特の質問の中では、
中学校卒業祝金については、今すぐ
廃止するのではなく、実態調査をして、私立学校へ進学した子どもたちに対して支援策を求めたところであります。今、他の貸付金があるという答弁でありましたけれども、私立学校に進学した子どもたちは、入学
準備のためのお金に加えて、
私立高校の授業料、市の調査では2万5,000円前後となっておりますが、これに対しては
扶助費では9,600円しか支払われていない、給付されていないということで、これにも1万5,000円が不足するということになります。部長もおっしゃいましたように、
奨学金の修学資金を借りて賄わなければなりませんけれども、入学資金は貸し付け翌年の6月から返済が始まり、修学資金については卒業後1年据え置いての返済になります。
そこで、質問でありますけれども、貸付金や
奨学金について、収入認定はしないということは当然でありますけれども、返済に充てるお金について、償還金でありますが、
生活保護法上、どういう扱いになるのか、お伺いしておきたいと思います。
それから、
市老についてでありますけれども、あくまでも
意見具申を尊重するという答弁でありました。
附帯意見では福祉
制度全般で低
所得者に
配慮するということでありますけれども、
市老の68歳の所得要件というのは
市民税非課税世帯になっています。
市民税非課税世帯の年金収入は、1人世帯では155万円以下です。2人世帯では211万円以下にすぎません。
生活保護基準では、65歳以上で計算しますと、1人世帯で145万円、2人世帯で208万円でありますから、収入は非課税世帯とほとんど変わらないという状態であります。
生活保護を受けていれば保険料も必要ありませんし、
医療費も無料で受けられるわけであります。
生活保護を受けずに頑張っている非課税世帯に
本市が多少なりとも
医療費助成をすることは決して優遇にはならないと思いますがいかがか、伺います。
あわせて、
先ほども、
平均寿命が延びているのだから、あえて68歳、69歳に
助成する必要がないということでありますけれども、
平成14年に厚生労働省が調べた統計でありますが、65歳以上から、他の世代、5歳刻みの世代でありますが、受療率が2倍から3倍にふえるんですね。ぐっとふえるんです。だから、本来であれば、65歳まで枠を広げてやらなきゃならないんですよ。それを70歳まで引き上げる、
廃止をしてしまうというのは、私は厚生労働省の研究成果にも全く合わないことだと思うんですけれども、その点についてもあわせて伺っておきます。
◎浜崎
総務部長 1点目の高校修学のために利用した貸付金の返済についてであります。
生活保護の
取り扱いでは、当該貸し付けを受けた者の収入から控除することができるとされております。すなわち、収入認定の
対象から外すということになっております。したがいまして、北海道高等学校奨学会及び生活福祉資金の貸し付けにつきましては、借り受け名義人が本人であり、親は保証人ということでございますが、このため、本人の在学中のアルバイト収入または卒業後の勤労収入などから控除することとなります。また、借り受け名義人が母親である母子寡婦福祉資金の場合は、母親の勤労収入などから控除することができるということになっております。
◎
大居 保険医療担当部長 ただいまの
市民税非課税世帯の関係で申し上げますと、
医療費につきましては、例えば70歳未満の方ですと、高額療養費の
自己負担限度額は一般の方で8万100円、それに
医療費掛ける1%分が加わるという話ですが、それに対しまして
市民税非課税世帯の場合は3万5,400円ということで半分以下になっており、低
所得者へは
配慮されているという
状況にございます。
それから、今回、
社会福祉審議会で、
現行の
制度については
高齢者が少なかった時代の
制度であり、
高齢化が進む中で68歳、69歳を
老人として
助成する
理由がなくなってきているというようなことがございまして、そういったことからただいまのご
意見に対しては
意見具申案の趣旨とはちょっとなじまないのかなと考えております。
◆熊谷憲一
委員 法外援護の私立学校の子どもたちへの支援の問題であります。
奨学金を借りた場合、母子寡婦福祉資金は、母親が借りた本人になりますから、返済金については母親の収入から控除できるということなのか、その辺についてもう一度お答え願いたいと思います。
それから、
医療費のことですけれども、高額療養費は優遇されているじゃないかということでありますけれども、高額療養費というのは、発生するのが一たん受診した後なんですよ。受診につなげるということが大事なんですよ。だから、できるだけ安い一部
負担金、昔は70歳以上は無料でしたけれども、そういうことが日本の
平均寿命を押し上げてきたと私は本当に思っています。そして、それが、ひいては国全体の
医療費も引き下げる
要因になるという点では、ぜひ、この辺については再度
検討して
廃止をしないでいただきたい、こういうふうに申し述べておきたいと思います。
◎浜崎
総務部長 先ほどの件でありますけれども、これは、
生活保護の
取り扱いでは、当該貸し付けを受けた者の収入から控除するということでございますので、母子寡婦福祉資金の場合については、借り受け名義人が母親でございますから、母親の勤労収入から控除できるということでございます。
◆柿崎勲
委員 法外援護について、要するに、本
事業は
廃止すべきだ、全廃すべきだ、こういうお話とともに、今後の
あり方としては、
就労支援に向かっていけと、こういう答申をいただいているんですね。それで、お話しのように、皆さんは
意見書、答申を尊重してそこに向かっていくということになるのだろうと思いますが、
法外援護の
廃止について、いつから始めるつもりでいるのかというのは、どこかで答弁しているのですか。私は存じていないものですから、お話を伺っておきたいと思います。
それから、
就労支援に向かっていけというお話でございますから、これまでとってきた
就労支援というのは、私が存じている中では、
就労支援相談員、もちろんケースワーカーもやっていますけれども、相談員は現時点で10区中8人おられて頑張っております。成果を上げているということでございますが、4人の時代もありましたから、4人から倍にして8人にいたしました。当然、ふえた。ふえて、就労した人がふえたということであれば、この相談員をふやすつもりというのは
審議の中でもお話しされているのでしょうけれども、ふやすつもりでしょうねということですね。
あと、自立支援プログラムも皆さんはハローワークとタッグを組んでやっておられるわけですけれども、この辺の成果についていかようであるのか、伺います。
◎浜崎
総務部長 まず、1点目の
廃止の時期のことでありますが、30日に
審議会から
意見をいただいたばかりでありまして、今後、いろいろな
検討を重ねて慎重に
検討していきたいと考えております。まだ、時間はいつということは申し上げられませんので、ご了承いただきたいと思います。
それから、2点目の
就労支援相談員の関係でありますけれども、
平成14年から
就労支援相談員を1名配置して、その後、増員を行い、
平成17年から8名という形でやっております。小規模区の清田と手稲につきましては隣接の区で兼務ということでありまして、10区での
就労支援事業を展開しているということでございます。