議案第12号
札幌市
税条例の一部を改正する
条例案
議案第13号
札幌市
証明等手数料条例の一部を改正する
条例案
議案第14号
本郷新記念札幌彫刻美術館条例案
議案第15号
札幌市
乳幼児医療費助成条例及び
札幌市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例案
議案第16号
札幌市
自転車等駐車場条例の一部を改正する
条例案
議案第17号
札幌市
消防本部及び
消防署設置条例等の一部を改正する
条例案
議案第25号 町の区域を
変更する件
議案第26号
市道の
認定、
変更及び
廃止の件
議案第27号
札幌市
住民基本台帳条例の一部を改正する
条例案
日程第2
議案第30号
平成18年度
札幌市
国民健康保険会計補正予算(第3号)
――
――――――――――――――――
〇
出席議員(66人)
議 長 大 越 誠 幸
副 議 長 猪 熊 輝 夫
議 員 村 山 秀 哉
議 員 細 川 正 人
議 員 小須田 悟 士
議 員 峯 廻 紀 昌
議 員 桑 原 透
議 員 藤 川 雅 司
議 員 林 家 とんでん平
議 員 谷 沢 俊 一
議 員 芦 原 進
議 員
阿知良 寛 美
議 員 小 形 香 織
議 員 伊 藤
理智子
議 員 佐 藤 典 子
議 員 坂 ひろみ
議 員 長 内 直 也
議 員
五十嵐 徳 美
議 員 村 松 正 海
議 員 山 田 一 仁
議 員 近 藤 和 雄
議 員 三 宅 由 美
議 員 恩 村 一 郎
議 員 村 上 勝 志
議 員 藤 原 廣 昭
議 員 三 浦 英 三
議 員 青 山 浪 子
議 員 坂 本 恭 子
議 員 熊 谷 憲 一
議 員 小 林 郁 子
議 員 高 橋 克 朋
議 員 勝 木 勇 人
議 員 鈴 木 健 雄
議 員 馬 場 泰 年
議 員 宮 村 素 子
議 員 大 嶋 薫
議 員 小 野 正 美
議 員 涌 井 国 夫
議 員 本 郷 俊 史
議 員 高 橋 功
議 員 宮 川 潤
議 員 井 上 ひさ子
議 員 堀 川 素 人
議 員 笹 出 昭 夫
議 員 三 上 洋 右
議 員 上瀬戸 正 則
議 員 宮 本 吉 人
議 員 畑 瀬 幸 二
議 員 大 西 利 夫
議 員 福 士 勝
議 員 柿 崎 勲
議 員 義 卜 雄 一
議 員 小 川 勝 美
議 員 飯 坂 宗 子
議 員 松 浦 忠
議 員 田 中 昭 男
議 員 武 市 憲 一
議 員 高 橋 忠 明
議 員 佐 藤 美智夫
議 員 柴 田 薫 心
議 員 小 谷 俵 藏
議 員 西 村 茂 樹
議 員
川口谷 正
議 員 伊与部 敏 雄
議 員 湊 谷 隆
議 員 小 田 信 孝
――
――――――――――――――――
〇
欠席議員(1人)
議 員 原 口 伸 一
――
――――――――――――――――
〇
説明員
市 長 上 田 文 雄
副 市 長 田 中 賢 龍
副 市 長 小 澤 正 明
副 市 長 加 藤 啓 世
収 入 役 牧 野 勝 幸
交通事業管理者
交 通 局 長 濱 田 雅 英
水道事業管理者
水 道 局 長 小 川 敏 雄
病院事業管理者
病 院 局 長 吉 田 哲 憲
危機管理対策室長 長 尾 賢 一
総 務 局 長 守 屋 出
市民まちづくり局長 下 村 邦 夫
財 政 局 長 米 田 順 彦
保健福祉局長 七 田 博 文
子ども未来局長 飯 塚 和 惠
討論はなく、
採決の結果、
議案第14号は、
全会一致、可決すべきものと
決定いたしました。
以上で、
報告を終わります。
○
議長(
大越誠幸) ただいまの各
委員長報告に対し、
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
大越誠幸)
質疑がなければ、
討論に入ります。
通告がありますので、発言を許します。
堀川素人議員。
(
堀川素人議員登壇)
◆
堀川素人議員 私は、
市政改革クラブを代表し、本
議会に提案されました
議案第11号
札幌市
自治基本条例案については
反対の
立場で、残余の案件には
賛成する
立場で、
討論を行います。
そもそも
自治基本条例が
制定されたのは、
ニセコ町であります。
平成6年の
町長選挙において、当時、
係長であった若干35歳の
役場職員逢坂誠二氏が、大方の予想を裏切り、
現職町長を破り、新
町長になりました。
町民にも
議会にも
役場内にも、電撃が走りました。
そういう
状況の中で、若き
町長がリーダーシップを発揮するには、
選挙結果も含め、
主権者たる
ニセコ町民の選択であり、何人たりとも覆すことはできないものであること、その
住民の
意思に従い、
町長の
職責を全うしようとする
意思表明が
ニセコ町の
自治基本条例であり、当時からすれば、
民主主義に基づく
地方自治、
住民自治をうたい上げたものであり、多くの
町民の高い
関心に後押しされ、
条例が
制定されたのであります。
では、
条例の
中身はどうかといえば、決して真新しい
考え方がその中にあるものではなく、
民主主義的住民自治のごく常識的な
考えから導かれている
内容であります。
しかし、当たり前の
内容を持つ
条例が全国の
自治体の強い
関心を呼ぶことになりました。なぜでありましょう。それは、当たり前のことが当たり前になされていなかった
自治体がたくさんあったということでありましょう。
札幌市の
行政について言えば、いまだに天下りのためのポストが数多く置かれ、
職員給与も高く、
福利厚生費補助金も、減額を見たといっても、いまだ多額であります。
調整手当についても、つい最近まで、国の基準の倍も上回り支給し続けられ、あげくの果てに、
激変緩和という
理由をつけて5年間もかけて
是正をする始末、
官製談合も存在するにもかかわらず、
市民には事実と違う情報を流し続けてきました。
議会においても、
政務調査費の
不正流用事件や
海外視察経費の
水増し事件等々、
市民が疑念を抱く問題が後を絶ちません。
これまでは、これが
議会や
行政の当たり前の姿であったのかもしれません。長年の
しがらみ、
選挙の
しがらみ、
市役所一家主義、官尊民卑の思想、どれを取り上げても一朝一夕に
是正できるものではないのかもしれませんが、
是正をおくらせることは
市政に遅滞を招くことは明らかであります。
市民の
市政に対する
期待もこれまで以上に大きなものがあり、一方では厳しい目もあります。
この時期、この時代にこそ、
基本に立ち返り、
市民に与えられた
職責をそれぞれの分野で粛々と全うできる
環境の醸成が必要であるとの
考えには、同意するものであります。また、
内容的には多少の物足りなさはあるにせよ、
条例制定後、個別の
条例等で補充できるものと
考えたとき、それほど問題になる条文があるとは思っておりません。
しかし、今回の
条例案には、
賛成しかねるものであります。
条例の
内容に
反対するのではないことは今申し上げたとおりでありますが、
反対の
理由の第1は、
条例制定が拙速であることであります。第2の
理由は、
条例の
中身と
条例提案までの
プロセスの
自己矛盾の問題であります。第3の
理由は、次の
市長選挙絡みで特定の思惑が働いたと感じられる問題であります。
まず、第1の
理由の拙速であるということですが、今
議会に提案された
条例の
成文が完成して何日たつのでしょうか。
議会には、
成文、つまり、
完成品が示されたのは先月の末の
財政市民委員会の場が
最初であります。そうであるなら、
完成品をもって
市民に
説明しているのでしょうか。
全くと言っていいほどに、
市民に対してその
説明はなされておりません。
事前の
アンケート調査でも、
市民の
関心の低さが、
議会の中においても、自民党や公明党からも強く指摘を受けていたところであります。
その後、より一層の
関心を持ってもらうべく、
職員も
努力をしたことは聞いております。しかし、
努力をした結果、どの
程度関心が高まったのかは明らかになっておりません。発表できる
調査はしていないはずであります。
事前の
アンケート調査の
回答率は16%弱であり、
市民意見の募集でも
市民の
意見が少なく、
アンケート調査の結果と同様な結果であります。
市民が
関心を持ちにくい
話題だったということを差し引いたとしても、事は
自治体の憲法、
まちづくりの
最高規範の
条例化であり、事の
重要性をかんがみるとき、
市民の高い
関心をつくり出し、その中で
最高規範として決められる
環境を整えるべきであったと思うのであります。
次に、
条例の
中身と
条例提案までの
プロセスの
自己矛盾の問題であります。
この
条例の最も太い柱は、
住民の
住民による
住民のための
自治であります。
市民が、単なるお客様としての
市政参加ではなく、
市政へ主体的に参加をする、つまり、権利者としての参加であります。
行政や
議会は、特にこの場合は、
行政がしっかりと
市民に対してわかりやすく情報を提供し、その提供が前提となって初めて
市政に対して
市民が主体的参加者となり得るものであります。このままの状態、つまり、
市民の
関心を喚起する、より一層の
努力なくして
条例制定を急げば、役所の都合というより、市長の都合であろうかと
考えるのであります。
主権者たる
市民は、
条例の
制定を急いでいるわけではないのです。
市民が求めているのは、急いだ
説明ではなく、
条例に対するしっかりとした
説明であります。
条例は、
市民が主役をうたっておきながら、主役が
決定段階で軽視される、まさに、論理と行動との
自己矛盾であります。この
自己矛盾を来してまで、なぜに事を急がなければならないのか理解に苦しむものであり、本
条例には
賛成しかねるのであります。
次に、
条例に
賛成できない第3の
理由で挙げた市長選絡みの駆け引きで幕引きを図ることについてであります。
さきに触れましたが、
市民の
関心が極めて薄いということは、
議会の
常任委員会でも議論をしてまいりました。市
理事者側から、今後とも、
市民に対する本
条例のPRに努めるなどして、少しでも
市民の理解を得ていきたいとの答えがありました。事の
重要性にかんがみ、PRも
効果的であり、なお徹底したものであってほしいものだと、少々不安に思いつつも
期待をしておりました。
しかし、その後になっても、
市民の本
条例の
周知度に対する数値も明らかにされない中で、
周知の問題には触れられることなく、自民党と公明党は、
理事者側が修正案をのめば本
条例に
賛成するという態度になりました。市長は、一も二もなく修正案を受け入れました。市長と自民党、公明党の市長選及び今後の
議会の力学的
関係の思惑が一致したものであります。
ここではこれ以上
説明を省きますが、
市民不在の中での政治的駆け引きであり、これまで本
条例に純粋にかかわってきた
市民に失望を与えるものでありますことを申し述べ、私の
討論とさせていただきます。
○
議長(
大越誠幸) 以上で
討論を終了し、
採決に入ります。
この場合、分割して
採決を行います。
まず、
議案第8号、第12号の2件を一括問題とします。
議案2件を可決することに
賛成の方は、ご起立願います。
(
賛成者起立)
○
議長(
大越誠幸) 起立多数です。
したがって、
議案2件は、可決されました。
次に、
議案第11号を問題とします。
本件を可決することに
賛成の方は、ご起立願います。
(
賛成者起立)
○
議長(
大越誠幸) 起立多数です。
したがって、本件は、可決されました。
次に、
議案第9号、第10号、第13号から第17号まで、第25号から第27号までの10件を一括問題とします。
議案10件を可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
大越誠幸) 異議なしと認めます。
したがって、
議案10件は、可決されました。
――
――――――――――――――――
○
議長(
大越誠幸) 次に、
日程第2、
議案第30号を議題とします。
本件は、市長の提出によるものです。
提案
説明を求めます。
上田市長。
(上田文雄市長登壇)
◎市長(上田文雄) ただいま上程をされました
議案第30号
平成18年度
札幌市
国民健康保険会計補正予算につきましてご
説明申し上げます。
これは、国民健康保険会計の経理処理の
方法を
変更することに伴いまして、一般会計借入金償還金87億5,476万3,000円を追加するものであります。
国民健康保険会計につきましては、
平成17年度末で約101億円の累積赤字に対しまして、一般会計からの借入金を充てて処理をしておりますが、この経理処理の
方法が、一般会計と国民健康保険会計の間での会計年度をまたがる貸し付け、償還となっておりますことから、国民健康保険会計の透明性をより高めるという観点から、経理処理の
方法を
変更することとしたものであります。
変更方法といたしましては、
平成19年度に償還予定でありました借入金を
平成18年度に償還するものでありまして、今後は、国民健康保険会計の累積赤字相当分全額を繰り上げ充用により処理することとなります。
なお、この財源といたしましては、滞納繰り越し分保険料を計上するものであります。
以上で、ただいま上程をされました
議案についての
説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○
議長(
大越誠幸) これより
質疑に入りますが、通告がありませんので、
質疑を終了します。
(上瀬戸正則
議員「
議長」と呼び、発言の許可を求む)
○
議長(
大越誠幸) 上瀬戸正則
議員。
◆上瀬戸正則
議員 委員会付託の動議を提出いたします。
ただいま議題とされております
議案第30号を
厚生委員会に付託することを求める動議であります。(「
賛成」と呼ぶ者あり)
○
議長(
大越誠幸) ただいまの上瀬戸
議会運営委員長の動議に対し、所定の
賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、
採決を行います。
動議のとおり
決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
大越誠幸) 異議なしと認めます。
したがって、
議案第30号は、
厚生委員会に付託されました。
――
――――――――――――――――
○
議長(
大越誠幸) お諮りします。
本日の
会議はこれで終了し、明日10月4日から10月25日までは委員会
審査等のため休会とし、10月26日午後1時に再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
大越誠幸) 異議なしと認めます。
したがって、そのように
決定しました。
――
――――――――――――――――
○
議長(
大越誠幸) 本日は、これで散会します。
――
――――――――――――――――
散 会 午後1時37分
上記
会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。
議 長 大 越 誠 幸
署名
議員 村 山 秀 哉
署名
議員 小 形 香 織...