ここで、
理事者より
補足説明を受けます。
◎下村
税政部長 私から、
札幌市税条例の一部を改正する
条例案につきましてご説明を申し上げます。
今回の改正は、
平成19年1月31日に
適用期限が到来いたします
法人市民税の
法人税割の
超過課税につきまして、その
適用期限を5年間延長しようとするものでございます。
お手元の資料に基づきまして、ご説明申し上げます。
まず、1の導入の経緯及び経過でございますが、
法人市民税の
法人税割の
超過課税につきましては、
地下鉄建設事業及び
下水道建設事業に必要な財源の一部に充てるため、昭和52年度から5年間の
超過課税を実施し、以後、5年ごとに延長してきたところでございます。この
適用期限が
平成19年1月31日に到来いたします。
しかし、本市の
財政状況は、
一般財源の伸び悩み、さらには、
生活保護費などの
扶助費、
都市施設の改修、更新に伴います
施設整備等、その
公債費償還など
義務的経費が増大しているなど、依然として厳しい
状況にあること、また、
財政構造改革プランで取り組むこととしております
自主財源の確保は
市政運営の重要な課題でありますことから、現行の
超過課税をさらに5年間延長しようとするものでございます。
次に、2の
超過課税の内容でございます。
この
超過課税の
適用対象となる
法人は、
資本金が1億円を超える
法人、または、
資本金1億円以下の
法人であっても、
法人税額が年1,000万円を超える
法人でございますが、その
税率は14.5%でございます。これ以外の
中小法人に適用される
税率は、
標準税率でございます12.3%であります。
次に、3の
実施期間でございます。
これは、
平成19年2月1日以後、5年間であります。
次に、4の
超過課税による
収入見込額でございます。
平成19年度から
平成23年度までの5年間で、148億7,000万円を見込んでおります。
次に、5の
充当事業でございます。
充当事業につきましては、
地下鉄建設事業及び
下水道建設事業で、
地下鉄建設事業につきましては主に市債の償還に充てるものであり、二つの事業に必要な財源の一部に充当するものでございます。
次に、6の
指定都市等の
状況でございます。
静岡市を除く14
指定都市が
超過課税を実施しております。14.5%または14.7%の
税率を適用しております。
7の
超過課税対象法人の
状況でございます。
表の一番下段の
平成19年度の
見込み欄で申し上げますと、
超過課税の対象となる
法人数は約7,100社でございまして、全
法人の約14%と見込んでおります。
○
五十嵐徳美 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
大嶋薫 委員 今、
税政部長からご説明をいただきました
超過課税ですが、5年ごとに延長を行ってきたということでありまして、
地下鉄、
下水道事業という
インフラ整備にということで、本市にとっては重要な財源として充当されてきた、
まちづくりにも大きな役割を果たしてきたということだろうと思います。
一方、この
見直しに当たって、判断する際の根拠といいますか、本市の
まちづくりは、これからの
財政状況も含めてしっかりとした判断の上で行っていかなければなりません。これは、
超過課税ということですから、
適用法人にとっては、ある意味では
財政負担を求めるというふうな意味合いにもなりますが、一方で、厳しい
財政状況の中での
負担割合をどうするかということは
自治体に任されていて、今後いろいろな場面で課題になってくる
自治体の
課税自主権という大きな問題にかかわってくるということでもあります。
そこで、最初の質問でございますけれども、今、説明があったように、14.5%を採用しているのは
札幌市も含めて5市、
制限税率である14.7%を採用している市は9市ということで、先般の
代表質問の
やりとりの中で、市長の方からも、回復がおくれている
道内経済などを考慮して現行の
超過税率のまま延長するというような
お答えがありましたが、もう少し具体的に、現行の
超過税率を延長する理由についてお示し願いたい。
また、
超過税率14.7%、
最高税率といいますか、最大に適用した場合、0.2%の差があるわけですけれども、この差がどのぐらいの額となるのか、これもあわせてお示しいただきたいと思います。
◎下村
税政部長 まず、1点目の現行の
超過税率を延長する理由でございます。
札幌市の
財政状況は、
一般財源の伸び悩み、さらには、
先ほども申し上げましたけれども、
生活保護費などの
扶助費、
公債費など
義務的経費の増加が見込まれており、厳しさが増している現状から、歳入の確保を図るという面、さらには、
課税自主権の活用という面からも
超過課税を延長することが適当と考えたところでございます。
その際に、全国的には順調な
景気回復の動きが見られるのに対しまして、
道内経済は回復がおくれていると指摘されております。この7月に公表されました日本銀行の
地域経済報告によりますと、全国9地域の中で、
北海道だけが景気の
総括判断を持ち直しの動きに
足踏み感が見られるとして下方修正されていることなど、
道内経済は必ずしも順調な
回復傾向になっておりません。また、
札幌市より
財政状況が厳しいと言われており、同様の
経済環境のもとにあります
北海道では、昨年12月に、
法人道民税の
超過課税について
制限税率であります6%を下回る5.8%の
超過税率によって5年間延長したこともございます。さらには、
札幌市と同じく
時限措置を講じております京
都市及び北九州市においても、このたび、従前と同様に、同じ
超過税率でございます14.5%で延長を行った経過がございます。
これらなどを総合的に検討した結果、従前と同一の内容による延長が、
超過課税に対して
納税者の理解が得られるものというふうに考えたところでございます。
次に、
超過税率をさらに0.2%上乗せし、14.7%とした場合の
影響額についてでございますが、現行の
超過税率である14.5%の場合と比較いたしますと、初年度となります
平成19年度におきましては2億6,000万円程度となるものと推計しております。今後、5年間で13億5,000万円となります。
◆
大嶋薫 委員 今、判断の理由についてご説明がありました。
新聞等の報道でいろいろな景気の動向に対する判断があるわけですけれども、実感としても、数字としても、やはり、
北海道はかなりまだ厳しい
状況が続いているというのは一般的な判断だろうというふうに思っています。また、いわゆる中央といいますか、東京あるいは
名古屋周辺の大
都市と比べて、それ以外の
都市については、比較的上向きになっている傾向があるとはいえ、まだまだ予断を許さない
状況にあるのだろうと考えております。やはり、年間0.2%の差が2億6,000万円程度ということではありますけれども、
法人にとって
負担はできるだけ少ない方がいいということは言えると思います。
超過課税が
法人に与える影響というのは、それなりにあるのだろうというふうにも思うわけですけれども、今回の延長によって
法人に与える影響についてどのように考えておられるのか。
それからもう1点、
超過対象法人数というふうにこの資料で示されておりますけれども、
超過課税相当分の
負担税額は、市内の
法人、
市外本店法人ではどのような
状況になっているのかという点を伺います。
◎下村
税政部長 1点目の今回の延長により
法人に与える影響についてでございます。
道内経済は回復が立ちおくれていると指摘されておりますものの、今回提案させていただいております
超過課税につきましては、現行の
超過課税の内容を延長するものでございまして、さらなる
税負担を求めるものではございません。また、
中小企業への配慮といたしまして、引き続き、
資本金1億円以下、
法人税額が年1,000万円以下の
法人については
超過課税の対象から除外していることがございます。
以上のことから、今回の延長による
企業全般に与える影響は大きなものにはならないと考えております。
次に、市内・
市外本店法人別の
超過課税相当分の
負担額についてでございます。
超過課税対象の
法人数につきましては、
委員ご指摘のとおり、
市外本店法人が約8割を占め、圧倒的に多い
状況でございます。市内・
市外本店法人のそれぞれの
超過負担額を見てみますと、
平成17年度の
超過課税相当分が約27億9,000万円でございますが、このうち、
市内本店法人が約半分の13億円を
負担している
状況でございます。
◆
大嶋薫 委員 今のお示しにありました市内と
市外法人数では、圧倒的に
市外本店法人が多いけれども、
超過負担の額の割合で言いますと大体50%と50%という数字は、
市内法人の
負担がかなり大きいことをあらわしているのだろうと思っています。
先ほどるるありましたように、現状の
経済状況、
財政状況を総合的に踏まえると、今回の判断は適切なものであるというふうに判断しますけれども、税というのは、やはり
市民に対してしっかりと受けとめてもらえるか、納得してもらえるかということが一番大事なところでございますので、
納税者への周知を改めてしっかりと行っていただきたいということを要望して、終わらせていただきます。
◆
飯坂宗子 委員 私からも、2点、質問いたします。
市税条例の一部を改正する
条例案ということですが、中身は、ただいまご説明にありましたように、
法人市民税の
超過課税について、現行の14.5%のまま、来年2月以降も5年間延長するという内容ですね。他の
政令指定都市では、ただいまの質疑でありましたように、15の
政令指定都市がありますが、静岡を除いて14市中9市、ですから、多数が14.7%の
制限税率を適用しているという実態です。
そこで、お尋ねしますが、例えば、
名古屋市あるいは神戸市のように14.7%を適用しているところに
本店を構えて
札幌市に支店を置いているという
法人の場合は、
名古屋や神戸では14.7%で
法人税を納めて、
札幌市の場合は14.5%で済んでいる。同じ
企業でありながらそういう納め方をしていると思うのですが、これは、確認の意味でお示しを願いたいと思います。
二つ目の質問は、現在、
道内には35市ございますが、14.7%の
制限税率を適用している市はどれくらいあるのか、明らかにしていただきたいと思います。
◎下村
税政部長 1点目の
名古屋市、神戸市等の
超過課税の
状況でございます。
これにつきましては、
名古屋市、神戸市ではそれぞれ14.7%という
制限税率までいっておりますけれども、
超過課税につきましては、それぞれの
自治体におきまして、
財政状況等を勘案しながら、条例で
標準税率を超える分について定めているわけでございます。そういう意味では、それぞれの
自治体がそれぞれ判断するべき問題というふうに考えております。
そして、
札幌市は14.5%ということでございます。
それから、2点目の
道内の
超過課税の
状況でございますけれども、帯広市が14.5%、その他の
道内市は、33でございますが、14.7%という
状況でございます。
◆
飯坂宗子 委員 再質問ですけれども、
法人市民税の
超過課税というのは、
札幌市の場合で言うと、
資本金が1億円以上または
法人税額が1,000万円以上というところに対して
超過課税をかけているわけですね。ですから、いわゆる利益を上げている
企業に対する
超過課税で、それ以下の場合は
標準税額12.3%ということでやっているわけです。
先ほどの
やりとりで、全国的には景気の回復の傾向が見られるけれども、
道内は依然として厳しい、だから、
札幌市の場合は今までどおり14.5%で行くのだというご答弁がありましたけれども、今の私の質問に対する答えでは、35市中33市で14.7%を適用しているのです。全道の圧倒的多数の市では、
制限税率いっぱいの14.7%を適用しているわけです。だから、
道内で
札幌市だけが厳しいというふうにはならないのではないかと思うのです。
そこで、質問ですけれども、本市は、
財政が厳しいことを理由に、
市民負担増、あるいは
サービス切捨てをいろいろ細々やっております。その一方で、
法人市民税の
超過課税を
制限税率を0.2%引き下げたまま5年間さらに延長するということは、私どもは非常に問題だと思っております。
議会でももとに戻すよう繰り返し求めてまいりましたけれども、税金は、やはり取るべきところからしっかり取って、使うべきところに使う、これが、政治だと思うのです。14.7%から14.5%に引き下げたのは、実は1992年です。3回延長していますから、15年経過しています。これからさらに5年ということになりますと、20年間、0.2%下げたまま延長するということになりますね。
先ほど、今後5年間では約13億円、
年平均で言うと2.6億円という話でした。ですから、20年間で換算しますと、ざっと50億円はいただけるものを軽減してきたということに逆になるわけです。
ですから、私は、
道内の他
都市は圧倒的多数が14.7%を適用し、政令市の中でも過半数が14.7%を適用しているわけですから、
札幌市においても、この際、14.7%に戻して、しっかりと税収を確保すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
これは、局長に
お答え願いたいです。
◎米田
財政局長 今、
飯坂委員の方から、全国的な
状況あるいは
道内他
都市の
状況も踏まえてのお話を承りました。確かに、
札幌市の
財政は非常に厳しい環境にございます。そんな中で、
先ほど、
大嶋委員のご質問にも
課税自主権ということがございましたけれども、いかにしてみずからの税収を確保していくかということは、これからますます大事になってくるだろうと思うわけでございます。
そんな中で、
法人市民税については、14.7%まで条例で独自に定める
制限税率制度が認められているわけでありますので、その中で、ぎりぎりどこまで認めるかということは、それぞれの市が判断していくことになろうかと思います。
先ほどお話があった
名古屋市あるいは神戸市、あるいは
道内の他
都市もそれぞれ判断されて、それぞれの
税率をお定めになっているということだと思いますけれども、
札幌市の場合、現行14.5%の
税率でやらせていただいて、今後、期限が切れるときにどうするかということで、当然のことながらいろいろ検討いたしました。
札幌市の
財政ということを考えると、できるだけ税収を確保したいという要請がございます。他方、
先ほどもいろいろございましたけれども、
札幌市あるいは
北海道全体のいろいろな
経済環境を見た場合に、現行の
税率に加えてさらなる
負担をいただくということがどういうことになるのか、どういう影響があるのかというようなことを考えてみました場合に、やはり、現行の
税率とならざるを得ないのかなという判断でございます。もちろん、さらなる税収の確保ということは重要な課題でございますけれども、現行以上に
負担をお願いするということは、やはり、現在の
経済環境の中で非常に厳しいものがあるのかなと。あくまでも、
税率が14.5%であれ、14.7%であれ、現行の
標準税率に加えて割り増しして
負担をお願いする、法律の定めに加えて割り増しして
負担をお願いするということでありますので、やはり、どこまでなら
納税者のご理解が得られるのかということを慎重に検討しなければならないという要請もございます。そういったことを勘案した結果、やはり、現行の14.5%の
負担ということで、12.3%から比べますと2.3ポイントのさらなる
負担をお願いするわけでありますけれども、この程度までは引き続き
負担をお願いしたい、ただ、今回、それ以上に重ねて割り増しして
負担をお願いする環境にはないというふうに判断をさせていただいたということでございます。
◆
飯坂宗子 委員 今の局長の答弁は、到底、納得できません。
標準税率12.3%、それに割り増ししているから、それが妥当だというご答弁だったのですけれども、
先ほど、
道内の圧倒的多数は14.7%の
制限税率を適用しているというお話をしました。この場合は、
標準税率とか関係なく、
資本金が100万円以上であれば、
最高制限税率の14.7%をかけているわけです。うちの場合は、1億円以上の
資本金、または1,000万円以上の
法人市民税を払っている
企業に対して
超過課税をしているのであって、それ以下のところは12.3%の標準で抑えているわけでしょう。ですから、本当に税収が少なくて大変だというのであったら、法外に取れといっているのではなくて、法の定めのとおり、他
都市で実施している
税率に引き上げたらどうか、戻すべきではないのかという質問なのですよ。
これまでは、5年間の延長ということでありましたから、私どもは繰り返し質問しても、議会で議決をしているので、5年間、
平成18年度、具体的には来年1月末までですけれども、それまでは今のままと。これはある程度やむを得ないというか、そういうことで来ています。
しかし、今回は
見直しの時期ですから、見直すチャンスはあったわけです。そういう中では、14.7%に戻すのが妥当だというふうに思いますけれども、多分、
お答えは同じなのでしょうということで、私どもは、戻さない、14.5%のまま延長するということについては到底容認できないということを申し述べて、終わります。
◆
宮本吉人 委員 質問するつもりはなかったのですが、各議員の段々のお話を聞いていると、非常に矛盾し、憤りを感ずる部分があるもんですから、質問になるかならないか、提言になるかもしれませんけれども、ちょっと聞いていただきたいと思います。
税金というのは、
企業であろうが、個人であろうが、納めるべきものについては納めるというのが当然の義務であります。ですから、当然なのですけれども、ただ、
先ほどの話で、取りやすいところからは取って、使うところにはばっぱと使えというような
やり方ね。これは、例えば
法人市民税だから、
企業の方も、仕方なしに、不満はあるけれどもということでいるのですけれども、
市民税を上げていこうと言ったら、すごい批判が出ると思うのね。ですから、悪代官じゃないんだから、取りやすいところから取って、そして使うところにはばっぱと使えというのはね。
飯坂議員もそうですが、私は昭和63年に議員になりました。一緒なんです。それで、私は、昭和63年から4期ですから、16年間、大ざっぱに比較してみたのですよ、歳入と歳出。歳入は約50%伸びていました、歳入全体で。ところが、歳出は、減った部分もあるから、バランスはとれているのでしょうけれども、異常にふえている部分がたくさんあるのです。例えば、
先ほど、いろいろなものがかかる中で
生活扶助費を含めて増大の
可能性が高いので何とか確保したいと。この部分なんかも、
生活保護費を含めた
民生費は200倍、300倍になっているんだよ。わかるかな。こういうのは、全体的に
財政を見直す
やり方の中で、取りやすいところから取って、歳出の方は垂れ流し的になっているような部分があるのではないかと私は思うんですよ。
だから、そういった部分で、十分、
歳入歳出の部分で、ここで簡単に上げるとか何とかという意識は、文句が出てこないから取りやすいところから取るというんじゃなくて、やはり、そういった歳出の部分についても十分吟味しながら、それでも足りなければ何とかしていただきたいというものであれば、ある程度理解は得られると思うけれども、そういう部分を
垂れ流し状態にしているとは言いませんけれども、そんなような感覚の中で、取りやすいところから取れなんて
先ほどの意見が出たから、僕はちょっとむっときたのです。
企業も、昔は、
札幌市に
本店を置く、あるいは支店を置くといったときに、全市の中で中央区にこだわったのです。住所が中央区でなければだめだと言うのですね。全国的に、
札幌市中央区に所在する
企業ということになると、それだけ対外的に聞こえがいいと。ところが、今はもう中央区なんて問題でないです。逆に、込んであれだから、
札幌市と名前がつけばいいと。ところが、今度は、だんだんインターネットの時代になってきて、もうそんな
札幌なんて、
固定資産税は高い、何は高い、もう
近隣市町村の方がずっと安いなんて言ってどんどんそっちの方に行くような
企業もふえてきている。
そういうことを考え合わせると、将来的に考えると、やはり、そういう部分もしっかり受けとめて、
企業が逃げ出さないように、そして、
札幌市の
財政に寄与していただけるようなことを考えないと、取れるところから取れといってそういうことをやっているとみんな逃げ出してしまいますよ。そういうぐあいになってからでは遅いんです。ですから、そういう部分をしっかり受けとめながら、この考え方について言えといったら大変でしょうから答弁は求めませんけれども、十分、吟味してやっていただきたいことを提言して、終わります。
○
五十嵐徳美 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑を終了いたします。
討論を行います。
◆
飯坂宗子 委員 私は、議案第12号
札幌市税条例の一部を改正する
条例案に反対の立場で、簡潔に討論を行います。
本
条例案は、
資本金1億円以上の
法人または
法人税額年1,000万円以上の
法人に対する
超過課税の
税率を、現行同様、14.5%で5年間延長するものです。
法人市民税の
超過課税の
制限税率は14.7%ですが、本市は、1992年2月に14.5%に引き下げて以来、15年間据え置いてきました。
現在、15の
政令指定都市中6割に当たる9市が14.7%、
道内でも、35市中33市が14.7%の
超過課税を適用しております。本市においても、14.5%から14.7%に
税率を引き上げれば、年間2億6,000万円の増収、5年間で13億5,000万円の税収が見込まれます。現在、
財政難を理由に各種の値上げによる
市民負担増や
サービス切り捨てを強行する一方で、
法人市民税の
超過課税を
制限税率よりも引き下げることは、
市民の理解を得られるものではありません。
他
都市と同様に、
法人市民税の
超過課税を14.7%に戻すことを強く主張し、本
条例案に対する
反対討論を終わります。
○
五十嵐徳美 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第12号を可決すべきものと決定することに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
五十嵐徳美 委員長 賛成多数であります。
よって、議案第12号は、可決すべきものと決定をいたしました。
ここで、
理事者退席のため、
委員会を休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午前10時35分
再 開 午前10時36分
――――――――――――――
○
五十嵐徳美 委員長 委員会を再開いたします。
議案第11号
札幌市自治基本
条例案を議題といたします。
ここで、
理事者より
補足説明を受けます。
◎橋本
市民まちづくり局理事 自治基本条例に関しましては、
財政市民委員会で何度も熱心なご議論をしていただきまして、条例素案に一層の磨きをかけていただきました。
このたび、こうして
条例案としてご提案できることを心より感謝申し上げます。
それでは、地域振興部長より、今回ご提案いたしました自治基本
条例案につきまして、8月25日の
財政市民委員会の質疑を踏まえて修正した点を中心にご説明させていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
◎阿部 地域振興部長 初めに、本日お配りしておりますものにつきましてご説明を申し上げます。
まず、
条例案がございます。そのほかに、三つの資料をお配りしているところでございます。
一つ目の資料でございますが、自治基本
条例案の構成というタイトルがついた資料でございます。これは、
条例案全体の構成を一覧できるようにまとめたものでございます。
二つ目は、仮称自治基本条例素案に対するご意見の概要と市の考え方というタイトルがついた資料でございます。これは、条例素案に対する
市民意見の募集、いわゆるパブリックコメントで寄せられました意見の概要と、それに対する市の考え方をまとめたものでございます。この意見募集は、ことしの2月から3月にかけて実施をいたしまして、727名の方から1,100件を超えるご意見が寄せられ、4月の本
委員会でご報告をさせていただき、その後の
委員会での質疑を踏まえて、意見に対する市の考え方を整理してございます。
三つ目の資料は、8月25日の質疑を踏まえて、その後に修正した項目をお示ししたものでございます。
初めに、この資料に沿って、三つの修正点をご説明させていただきたいと思います。
まず、修正点の1点目でございます。
条例案の第8条、
市民の責務の規定に、
まちづくりに参加するよう努めるものとするという表現を加えた点でございます。第4条の基本理念に定めます、
まちづくりは
市民が主体であるということを一人一人の
市民が意識し、
まちづくりへの参加が広がるよう期待する意味も込めまして、責務として追加したものでございます。
2点目は、
条例案第10条、議会の役割と責務の規定に、広く専門家等の知見を生かすよう努めるものとするという表現を加えた点でございます。これは、ことし6月の地方自治法改正で、議案の審査や地方公共団体の事務の調査のために、議会が専門的な知見を有する学識経験者等に調査をさせることができるという規定が自治法上に追加されたことを踏まえまして、議会の政策形成機能に関する規定をより充実するために追加したものでございます。
3点目の修正でございますが、
条例案第28条、
まちづくりセンターを拠点とした地域の
まちづくりの規定に町内会、自治会等の表現を加えた点でございます。これは、地域の
まちづくり活動を支援することを規定するに当たりまして、地縁による団体の例示として、町内会、自治会等を明記することが
市民にとってわかりやすいと考えましたことから、追加したものでございます。
以上の修正を行いまして、このたび、自治基本
条例案としてご提案させていただきましたので、ご審議のほどをどうぞよろしくお願い申し上げます。
○
五十嵐徳美 委員長 それでは、質疑を行います。
◆村山秀哉
委員 いよいよ今議会に自治基本
条例案が提案されたところでありますが、我が会派も、この条例につきましては、アンケート等、
市民意見募集以降、慎重に議論をしてきたところであります。会派内の意見も、時期尚早、時間をかけてしっかり議論をすべきとかなり慎重的な意見が多かったのも事実であります。
しかしながら、
市民の必要性という部分を最重要視しながら、慎重に慎重を重ねて議論し、そしてまた、友党関係にあります公明党とともに、この条例に関してプロジェクトをつくって勉強会を開き、その後、そこでまとめた修正案を提出したところであります。さらに、先日の
委員会でも、私の方から主要な部分での修正を提案させていただき、我が会派の意向を大きくと申しましょうか、ほぼ反映した
条例案となったところでございます。こういう
状況の中で、これからの
まちづくりに多いに役立ってもらわなければなりません。
そこで、確認のために、1点、質問をさせていただきます。
まちづくりの最高規範として制定しようとしているこの条例を、今後、どのように
市民に周知し、また、職員一人一人に浸透させていこうと考えているのか、お伺いいたします。
◎阿部 地域振興部長 今後の
市民への周知、そして職員への浸透についてでございますけれども、まず、
市民への周知につきましては、さまざまな方法、手段を用いまして
市民にお伝えをしていくことが重要です。したがって、まずは全世帯に配布されます広報さっぽろで紹介をすること、さらに、わかりやすいパンフレットを作成し、地域での出前講座などを積極的に行い、出向き、きめ細かく
市民周知を進めてまいりたいと考えているところでございます。
また、職員への周知についてでございますけれども、計画的に研修を実施し、条例の浸透を図りますとともに、それぞれの局・区におきまして、
市民参加やわかりやすい情報提供等の取り組みが広がりますように、関係部局と連携を密にしてまいりたいと考えております。
こうした具体的な取り組みを展開していく中で、条例の意義や内容を
市民にお伝えしていくことが大事なことだと考えているところでございます。
◆村山秀哉
委員 今の
市民周知、それから職員の一人一人に浸透させるということはわかりました。
先般、参考人として来られた西尾先生も言っておられましたが、条例は、必ずしも完成型ではないので、その時代に合ったものにつくり直しても構わない、つくり直すべきという発言もございました。このことを踏まえて、制定後、しっかりと検証を行い、
札幌市民に合った条例にしていただきたい、このことを要望して、終わります。
◆
大嶋薫 委員 委員会として最後の審議ということになろうかと思いますので、私からも簡単に1点だけ質問させていただきます。
この間、常任
委員会での議論、4月からの新しい
財政市民委員会、それ以前の総務
委員会、その中でも議論を積み重ねてきたということ、そしてまた、
札幌らしさとは何かというのは、西尾先生を招いての
やりとりの中でもあったように、
まちづくりセンター、あるいは、今後の議会にかかわる条項、さらには、この条例を具体化していくための個々のいろいろな取り組み等々が、当然、これから課題になってきますし、それがある意味では
札幌らしさというふうに発展させていかなければならないという気持ちもしております。
この
市民意見の中にもありますように、いろいろな指摘があります。常任
委員会での議論を踏まえ、あるいは、
札幌市の担当部で整理した中での判断は、答えということになっていると思うのですけれども、多少、誤解に基づくという面は見られるものの、その問いにこれから具体的に答えていかなければならない部分が相当あるのだろうというふうに、これは、私ども議会の携わりといいますか、議員の一人として地域の人たちと向き合う中で改めて課題としていかなければならないという気もしているわけです。
今、村山
委員からありましたが、これからの
市民周知ということについては、これからの未来を担う子どもたちが、大人の役割ではありますけれども、やはりどういうふうに、子どもたちの意見反映、
まちづくりに参加ということもうたっている条例の理解を深めていくかということが大事な部分になってくるのだろうというふうにも思いますので、これからの
市民周知という中で、子どもたちが
まちづくりに関心が持てるような、あるいは興味が持てるような周知方法ということも工夫していかなければならないと思うわけですが、この点について、1点だけ伺っておきたいと思います。
◎阿部 地域振興部長 子ども向けのわかりやすい資料の工夫、作成、そういった点についてのご指摘でございました。
子どもが大人とともに地域の
まちづくりで汗を流したり、身近な課題をみんなで話し合うといった経験を積むことは大変重要なことであると認識しておりまして、将来の
札幌の
まちづくりを担う人材を育てる上で非常に大切なことであると考えております。
そのため、この条例をきっかけに、子どもたちに
まちづくりに関心を持ってもらえるように、漫画やイラストなどを使って条例の趣旨をわかりやすく説明したパンフレットづくりとか、そのほか、いろいろな取り組みを工夫してまいりたいとただいま考えているところでございます。
◆高橋功
委員 私からも、1点だけ、確認というか、質問をしておきたいと思います。
今もずっと議論がありまして、この自治基本条例については、この
委員会として4月からやっただけでも5回、6回になりましょうか、やってきた。私は、たまたまその前が総務
委員でもありましたので、去年の12月に
市民会議の方から最終報告が出てからというと、約1年近くという感じがしているのです。
私は、議員をさせていただいている中で、初めてですよ。何が初めてかというと、今までのパターンは、議員提案はともかく、議員提案だって、今までの議員提案というのは、定数か、歳費にかかわること以外は出ていないわけだから、成立したものはですよ。それはともかく、行政が提案してくる条例、市長提案条例で、
条例案という形になってこの場に出されて、審議されたら、理屈はいろいろこてこてにして、これ削れ、あれ削れ、これ足せ、あれ足せということは、可能になっているけれども、やったことは余りなかったというか、そういうことができる環境になかったという認識の方が僕は強いのだね。
ですから、条例の案文をつくる前に、当然、出す側は
市民の意見というのは聞いてきて、
市民の意見を代表して出してくるし、一方、議会側も行政の出してきた案が本当に
市民の案に合っているかどうかということもチェックをする、それ以上に我々も
市民の声を聞いていなければならん、
市民の意見を掌握していなければならないというようなことが、極めて当たり前だけれども、今さらながら、今回、感じたのですね。
そういう意味では、今回、回数だけではなくて、西尾先生、福士先生、両参考人の方にもお出ましをいただいたし、貴重なご意見も伺うことができたし、
先ほど村山
委員からもあったように、我が党と自民党とが一緒になって、プロジェクトでまじめに勉強してきた自負もあるし、そのことで、
市民の意見としてはこういうことがあるからということでぶつけた経緯もあって、そういうなどなど考えますと、きょう、余り余計なことを聞くことはなくなってきたのだけれども、一つ、今、言ったようなことから言うと、今後、
まちづくりにおける
市民参加というのは大変大事です。その
市民参加と議会との関係というのをどういうふうに考えるかということは、やっぱり大事だと思っているのです。最終的には、総合的に判断して、最終的に判断するのは、僕は議会だと思っているのです。
市民参加、
市民参加、
市民参加、全部、
市民の何たら会議、何とか検討
委員会で決めたことが全部決まるなら、これは議会なんて要らない話になるからね。最終的には議会が決断をすると、また、そういう緊張がないとだめなのだろうと思うのです。
そこで、確認というか、今、言った
市民参加と議会との関係をどういうふうに、私が言ったようなことでいいのか、どういう押さえをしているか、そこを確認だけしておきたい。
◎阿部 地域振興部長
市民参加と議会の関係についてでございますが、
先ほど、ご指摘がございました参考人として西尾 勝先生も本
委員会に来られて、地方分権時代においては、
自治体の自己決定、自己責任が求められ、議会の役割がいっそう重要になると述べておられましたし、この
条例案には、議会の政策形成機能の充実を図ることと、それから、広く専門家の知見を生かすことといった規定を盛り込んでいるところでございまして、行政としましては、この
条例案の考え方に基づいて情報提供とか
市民参加の充実に一層努める、そして、
市民意見を反映したよりよい政策案をつくるよう努めていくことになるわけでございます。一方、議会におかれましては、まさにご指摘のとおり、意思決定機関として、こうした行政の政策案につきまして、専門家等の知見をも生かして多角的にご検討いただき、大所高所からご判断、ご決定をいただく、そういった関係にあるというふうに考えているところでございます。
今後も、議会との連携によるさまざまの政策づくりが重要になるというふうに思っているところでございます。
◆
飯坂宗子 委員 市政の主人公は
市民であるということは当たり前ですけれども、
市民自治の息づく
まちづくりということで、基本的なルールを定める基本条例を提案されているわけです。段々の議会の議論、あるいは、
市民からの意見なども踏まえて今回の提案になっていると思うのですが、問題は、この条例を踏まえて、一つ一つどうやって実践の中で身につけていくのかということだと思うのです。
市民参加とか、情報の共有、あるいは、私ども議会や市長を初めとする行政の役割、責務などについても、基本的なことについては定めてはあるわけです。しかし、総論ではいいと思うのですけれども、問題は、一つ一つの具体論になったときに試されてくるというか、そこをクリアしながら、行政も議会も本当に
市民の自治がみなぎるものになる、公開性のある、そういうものになっていくかどうかというのが試されてくるだろうというふうに私は考えているわけです。
議会のところは、我々議員自身がこれを踏まえてどうしていくか、これは超党派で検討していかなければならない課題だろうというふうに思います。皆さんたち行政の場においても、この条例制定を機に、庁内論議や、あるいは対
市民との議論だとか、課題について一つ一つクリアしながら、条例が目指すところの
市民自治が息づく
まちづくりというのを実践していく必要があるだろうというふうに私は考えております。
そこで、きょうは、どうしても総論というか、抽象論になってしまうのですが、考え方ですね。この条例を踏まえて、これから
札幌市政がどう歩んでいこうとされているのか。参考人のご意見で、現状から出発して育てていくものなのだというご提言もありましたので、そういうスタンスで考え方を聞いておきたいと思います。
◎阿部 地域振興部長 今後の取り組みの展開ということでございますけれども、
委員のご指摘にもありましたように、この
条例案は、
市民参加や情報共有など、これからの
まちづくりにおいて基本となる考え方を明確にして推進していくということを目指すものでございます。
今後につきましては、これまで本市が行ってまいりましたさまざまな取り組みをさらに発展させるために、まず、条例の目的を実現するための実践プランづくりというものをしていきたい。また、新たな
市民参加手法の実験などを通じまして、
市民が条例の効果を実感できるよう、
市民自治の理念の具体化といったことを図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
あわせて、この条例の趣旨に沿った制度や施策の
状況を評価する仕組みといったものにつきましても検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○
五十嵐徳美 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 なければ質疑を終了いたします。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第11号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「反対」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 わかりました。
改めて、採決をさせていただきます。
議案第11号を可決すべきものと決定することに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
五十嵐徳美 委員長 賛成多数であります。
よって、議案第11号は、可決すべきものと決定をいたしました。
○
五十嵐徳美 委員長 次に、議案第25号 町の区域を変更する件を議題といたします。
質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第25号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 異議なしと認め、議案第25号は、可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議案第27号
札幌市住民基本台帳条例の一部を改正する
条例案を議題といたします。
質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第27号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
五十嵐徳美 委員長 異議なしと認め、議案第27号は、可決すべきものと決定いたしました。
以上で、
委員会を閉会いたします。
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閉 会 午前10時57分...