札幌市議会 2006-09-29
平成18年(常任)総務委員会−09月29日-記録
平成18年(常任)
総務委員会−09月29日-記録平成18年(常任)
総務委員会
札幌市議会総務委員会記録
平成18年9月29日(金曜日)
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開 会 午後0時59分
○三浦英三 委員長 ただいまから、
総務委員会を開会いたします。
それでは、議事に入ります。
議案第17号 札幌市消防本部及び
消防署設置条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。
それでは、質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○三浦英三 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○三浦英三 委員長 なければ、討論を終了いたします。
採決を行います。
議案第17号を可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○三浦英三 委員長 異議なしと認め、議案第17号は、可決すべきものと決定されました。
ここで、理事者交代のため、委員会を休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午後1時
再 開 午後1時1分
――――――――――――――
○三浦英三 委員長 委員会を再開いたします。
次に、札幌市
国民保護計画素案についてを議題とし、理事者から説明を受けます。
◎長尾
危機管理対策室長 本日は、現在、策定作業を進めております札幌
市国民保護計画につきまして、その素案がまとまりましたので、総務委員の皆様にご報告をさせていただきます。
まず最初に、私から、これまでの取り組みの経緯等につきまして簡単にご報告させていただきます。
本年の第1回定例市議会におきまして、札幌市
国民保護協議会条例など関係条例をお認めいただきましたことから、その後、
一般公募委員も含めた協議会の委員の委嘱手続を進め、6月27日に第1回目の
国民保護協議会を開催したのを皮切りといたしまして、これまで、協議会2回、協議会を補佐する実務レベルの幹事会を2回開催し、素案の作成に向けてご審議をいただいてきたところでございます。また、この協議会と並行いたしまして、市内部の役割分担など庁内合意を形成するため、各局・区で構成する
庁内検討会を数度にわたって開催し、素案に対する意見等の集約を行ってきたところでございます。また、本年4月には市内10の消防団の
連合協議会で、さらに、8月には市内の
自主防災組織により構成されている
市民防災団体連合会で、それぞれ制度の概要や札幌市の
取り組み等について説明し、ご意見をいただいたところでございます。このように、各方面から専門のご意見をいただきながら取りまとめたものが、お手元に配付の素案でございます。
なお、今後のスケジュールでございますけれども、10月3日から11月1日までの30日間、
パブリックコメントを実施いたしまして、広く市民の方々からご意見を募集するとともに、11月には幹事会、協議会をそれぞれ開催し、最終的な計画案の答申をいただく予定となってございます。その後、北海道知事との協議に入ることになりますが、協議が終了して、計画が確定し、市議会への報告、市民への公表の時期につきましては来年の2月あるいは3月ごろを予定してございます。
それでは、計画の素案の内容につきまして、少々お時間をいただきまして、
危機管理対策部長から説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
◎北村
危機管理対策部長 私から、
国民保護計画素案の説明をさせていただきます。
素案の概要を使ってご説明をさせていただきたいと存じます。
1ページをごらんください。
第1編、総論では、本計画全体に通ずる事項を定めてございます。
第1章、市の責務、計画の目的、構成等では、
武力攻撃事態等または
緊急対処事態において、国民の保護のための措置または
緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施するため、市の責務を明らかにするとともに、国民の保護に関する計画の目的、構成等について定めてございます。
市の責務といたしましては、みずからこれらの保護措置を的確かつ迅速に実施し、市の区域において関係機関が実施する
国民保護措置または
緊急対処保護措置を総合的に推進する責務を有することとなります。
2の計画の目的といたしましては、
武力攻撃事態等において、市民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃による被害を最小にするために、(1)及び(2)に掲示の事項を計画に盛り込むこととしてございます。(1)といたしましては、市町村全部が記載する事項であります。(2)は、大都市の特例といたしまして、
政令指定都市が盛り込む事項になってございます。
(1)の1につきましては、総合的な推進に関する事項、2につきましては、法第16条第1項及び第2項に規定する措置、具体的には警報の伝達とか避難の誘導等になりますが、これらに関する事項、3といたしまして、訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項、4として、体制に関する事項、5として、他の
地方公共団体その他関係機関との連携に関する事項となってございます。
(2)の大都市の特例で実施いたしますのは、救援、避難施設の指定等、
赤十字標章等の交付、それから救援を実施することになりますことから、
医療関係者に対する実費弁償及び損害補償、これを市独自に行うことになります。
その次に、なお、本市の
国民保護計画に定める
武力攻撃事態等への対処については、計画で想定されている事態に共通する対処の基本を示すもの、こういう性格を有するものという記述をしてございます。
3の計画の作成に係る基本的な考え方でございます。
(1)として、
国民保護計画作成の基準についてでございます。1が、
北海道国民保護計画に基づきまして
市町村国民保護モデル計画をベースとして作成すること。2に、
国民保護措置の実施に当たり特に留意すべき事項を基本方針として規定していること。
(2)として、札幌市の特性に配慮というところでは、まず、1は積雪寒冷地であることへの配慮、2に、道都として中枢機能が高度に集積していることや大都市としての大
規模集客施設、
生活関連施設等が集中していることへの配慮、3では、文化や観光の拠点としての機能が集中しており、学生、留学生、観光客等が多いことへの配慮でございます。
(3)は、災害対策の仕組みの活用等でございます。
1として、
地域防災計画により構築されました災害対策の仕組みを活用する。2は、近隣自治体や多様な関係機関との連携協力を重視する。3は、全庁的な実施体制の構築、これは
庁内検討会議を今までに2回開催しており、今後、さらに庁内合意を得るために数度にわたって開催をする予定でございます。
(4)は、市民や関係機関の意見の反映でございます。
1は、
国民保護協議会、それから幹事会の開催を行うこと。2は、
計画策定過程の情報公開、これは、今現在、協議会の議事録を
ホームページなどで公開してございます。3は、
パブリックコメントの実施、10月3日から11月1日までの30日間行う予定です。
4の計画の構成は、5編構成とし、さらに、それに資料編をつけるという形をとりたいと考えてございます。
5の計画の見直し、変更手続でございます。変更に当たっては、政令で定める軽微な変更を除きまして、
市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議をし、市議会にご報告をし、公表するものとしてございます。
第2章は、
国民保護措置の実施に関する基本方針でございます。
四角の囲みの中の下から2行目、市は、日本に居住し、または滞在している外国人についても、
武力攻撃災害から保護するなど、保護措置の対象であることを明確にし、外国人にも適用があるということをうたってございます。
具体的な基本方針につきましては、9本柱でございます。
(1)が基本的人権の尊重、(2)が国民の権利利益の迅速な救済、(3)が放送の自律に対する特別な配慮、実は、これは道で独立項目としてございまして、放送に対しては表現の自由に特に配慮する必要があるということで、札幌市でも道に倣い、独立項目としてございます。(4)が
指定公共機関及び
指定地方公共機関の自主性の尊重、(5)が国民に対する情報提供、(6)が高齢者や障がい者等への配慮及び国際人道法の的確な実施、(7)が
国民保護措置に従事する者等の安全の確保、(8)が
関係機関相互の連携及び協力の確保でございます。(9)が国民の自発的協力として、措置実施のために必要があると認めるときは、国民に対し必要な援助について協力を要請する、この場合において国民は、その自発的な意思により必要な協力を行うように努めるものとすると規定してございます。
第3章は、関係機関の業務の大綱でございます。
1.
国民保護措置の仕組みといたしましては、その表をごらんいただきたいと思います。大別いたしまして、一番左側に避難、救援、
武力攻撃災害への対処、この三つの項目がございます。
避難につきましては、国から警報の発令、避難措置の指示というものが出ます。道を経由してこれが札幌市に到達し、札幌市は、警報の伝達、避難の指示の伝達、
避難実施要領の作成、
避難市民等の誘導、こういう業務が出てまいります。
救援に関しましては、救援の指示が国から出てまいります。これは、大都市の特例によりまして、札幌市が独自に行わなければなりませんが、知事を経由してまいります。救援の内容としましては、食品、
生活必需品等の給与、収容施設の供与、医療の提供等でございます。
それから、武力攻撃に伴います災害への対処としましては、国から対処の指示が出てまいります。これは、道を経由いたしまして、市の方に指示がまいります。市といたしましては、消防活動、応急措置の実施、これは、具体的には警戒区域の設定とか退避の指示という業務が出てまいります。
4ページをごらんください。
2.関係機関との連携及び強力体制でございますが、防災のための連携体制を活用し、これら
関係機関等との
連携協力体制を整備するとしてございます。
3.関係機関の業務でございますが、計画書では、各機関ごとに記述をしており、内容的には、道の計画と同一の内容となってございます。
第4章は、札幌市の特性でございます。
地理的特性、社会的特性、本書の方では図やグラフを使って記述をさせていただいております。
第5章は、
市国民保護計画が対象とする事態、これは、道の計画及び道の
市町村モデル計画に準拠して記載してございます。
1の
武力攻撃事態としましては、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、
弾道ミサイル攻撃、航空攻撃となってございます。
2の
緊急対処事態といたしましては、(1)
攻撃対象施設等による分類の1は、危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態、2は多数の人が集合する施設、
大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態、(2)攻撃手段による分類の1は、多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態、2は破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態となってございます。
続きまして、第2編は、平素からの備えや予防といたしまして、市の内部体制や
地域防災計画で定めております職員の参集基準、また、国民の権利利益の救済に係る手続等、また、関係機関との連携について、さらには、避難、救援及び
武力攻撃災害の対処について、ふだんから行うべき事柄について記述をしてございます。
第1章第1の組織及び体制の整備で、1は、各局・区における平素の業務、
地域防災計画同様、各局・区が行う業務を定めてございます。
2は、
地域防災計画と同様に、職員の参集基準、それから、既存の災害対応の体制等を活用いたしました24時間即応体制、このようなものを確立する。
3は、消防機関の体制といたしまして、消防署における初動態勢を整備するとともに、消防団の充実、活性化を図ることとしてございます。
4は、国民の権利利益の救済に係る手続でございます。
国民保護措置の実施に伴う
損失補償等国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、総合的な窓口を開設するとしてございます。必要に応じ、外部の専門家等の協力を得ることなどによりまして、国民の権利利益の救済のため迅速に対応したいと考えてございます。
第2は、関係機関との連携体制の整備でございます。
基本的な考え方といたしまして、(1)は防災のための連携体制を活用する、(2)は関係機関の計画との整合性の確保、(3)が
関係機関相互の意思疎通となってございます。
国、道、他市町村、この中には
政令指定都市とも連携ということになります。
それから、5として、
指定公共機関との連携といたしましては、運送、医療のほか、関係機関からの物資の供給等について必要な協力が得られるよう、防災に準じた必要な連携体制の整備を図ることとしてございます。
6ページをごらんください。
6は、
自主防災組織、
ボランティア団体等に対する支援としまして、市として力を入れている
自主防災組織について明確化をしてございます。
第3は、通信の確保でございます。
非常通信体制の整備及び確保について定めることとし、自然災害時における体制を活用し、情報収集、連絡体制の整備に努めることとしてございます。
第4は、情報収集・提供等の体制整備でございます。
その基本的な考え方といたしましては、市は、防災に対する体制を踏まえ、
武力攻撃等の状況、
国民保護措置の実施状況、被災情報、その他の情報等の収集及び整理を行い、関係機関及び住民に対し、これらの情報の提供等を適時かつ適切に実施するための体制を整備することとし、また、
情報セキュリティーに留意しながら
データベース化に努めることとしてございます。
2の警報等の伝達に必要な準備におきましては、知事から警報の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法については、あらかじめ定めておくとともに、事前に説明会や周知を図ることとしてございます。
なお、高齢者、障がい者、外国人及び観光客に対する伝達にも配慮することとしてございます。また、学校や大
規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備、
民間事業者からの協力の確保、これに努めることとしてございます。
3は、安否情報の収集、整理、報告及び提供に必要な準備といたしまして、安否情報の整理担当者及び安否情報の回答責任者を定める等の体制整備を図ることとしてございます。さらに、被災情報の収集、報告に必要な整備をすることとしてございます。
第5の研修及び訓練では、市職員は、市民の生命、身体及び財産を保護する責務を有しておりますことから、研修を通じて
国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めるとともに、実践的な訓練を通じて
国民保護措置に係る対応能力の向上に努める必要があるとしてございます。
7ページをごらんください。
2の訓練では、高齢者、障がい者、その他特に配慮を要する者への的確な対応、それから、大
規模集客施設や事業所の管理者に対し警報の伝達等を適切に行うために必要となる訓練の実施を促す、このようなことを記載してございます。
第2章は、避難、救援及び
武力攻撃災害への対処に関する備えでございます。
1の避難に関する備えといたしまして、知事から市域内の住民に対する避難の指示の通知を受けたときは、住民等に対して避難の指示の伝達を行うこと、また、本市は大都市特例によりみずから避難施設の指定を行うことから、避難に関する平素の備えに必要な事項についてこの章で定めてございます。
避難に関する基本的事項といたしましては、積雪寒冷地の特性等にも留意した必要な基礎的資料を収集、また、高齢者、障がい者、外国人等みずから避難することが困難な災害時要援護者の
避難対策等への配慮、こういうものを盛り込んでございます。
2は、
避難実施要領のパターンの作成でございますが、季節の別、特に冬期間の避難方法や、観光客など昼間人口の存在、このようなものを考慮して、あらかじめ必要なときに使える複数の
避難実施要領のパターンを作成することとしてございます。この場合におきましても、高齢者、障がい者、外国人等みずから避難することが困難な者の避難の方法等に配慮することとしてございます。
3は、避難施設の指定でございます。
地域防災計画では
避難収容場所がございますが、これらのうち、
施設管理者の同意を文書等で確認することにより指定をしていくということになります。
4は、
運送事業者の輸送力及び輸送施設の把握でございますが、市は、道と連携して、
運送事業者の輸送力の把握、輸送施設に関する情報の把握等を行うとともに、避難住民の輸送を実施する体制を整備するように努めます。特に、冬季の道路状況を踏まえ、鉄道を活用した運送の実施体制について検討することとしております。
8ページをごらんいただきたいと思います。
食料、水の供与、それから医療の提供等、救援に関する備えでございます。これは、大都市特例によりまして、国から救援の指示を受けたときには、市長みずから救援措置を行うことになります。
救援に関する基本的事項といたしまして、道との間で諸情報の共有化を図るとともに、近隣市町村からの避難住民に対する救援に関して、あらかじめ道と調整しておくことになります。
なお、冬季の暖房の確保等にも留意した必要な資料を収集するほか、
避難住民等に対する通信設備の臨時の設置について
電気通信事業者と協議、また、
医療関係団体に対し救護班の派遣要請など、適切な医療の実施を要請する方法をあらかじめ調整するということになってございます。
2は、物資及び資機材の備蓄でございますが、
国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるものにつきましては活用いたしますとともに、特に必要となる物資及び資材の備蓄、整備について、道と密接に連携して対応することとしてございます。また、必要な物資及び資機材を調達することができるように、他の市町村や事業者等との間でその供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制を整備することとしてございます。
第3は、
武力攻撃災害への対処に関する備えでございます。
生活関連等施設の把握では、変電所や水道施設、ダムなどについて道を通じて把握するとともに、その管理に係るそれらの施設の安全確保について定めることとしてございます。
第3章の国民保護に関する啓発におきましては、
武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、住民が国民保護に関する正しい知識を身につけ、
武力攻撃事態等において適切に行動する必要があることから、
国民保護措置やその実施における基本的人権への配慮に関する啓発や、住民がとるべき行動等に関する啓発について必要な事項を定めることとしてございます。特に、啓発におきましては、高齢者、障がい者、外国人等に対し、大きな文字や点字、外国語を使用した広報媒体を使用するなど、実態に応じた方法により啓発を行うこととしてございます。
第3編、
武力攻撃事態等への対処では、市の初動態勢や警報の伝達、避難誘導や救援について記述いたしますとともに、安否や被災の情報収集、提供、さらには、武力攻撃に伴い発生いたします災害への対処、その他避難住民の保健衛生の確保や活動する者に交付いたします赤十字標章や特殊標章といった事柄について記述をしてございます。
まず、第1章は、
初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置です。
ここからは、実際に事態が発生した状況になります。
下の図をごらんください。
事案覚知、事態認定、
本部設置指定という三つがございます。事態認定から右側が
国民保護法の適用範囲になります。事態認定前につきましては、
災害対策基本法の適用になります。
まず、
災害対策基本法の適用の段階でございますが、1.事態認定前における初動措置でございます。事態の発生当初において、事態に関する詳細な情報が把握されていない段階、迅速かつ適切な初動対応を確保するため必要と判断した場合には、
市地域防災計画に基づき、
災害対策本部や
緊急災害対策実施本部を設置し初動の態勢をとります。ただし、事態認定につながる可能性があると考えられる事態が発生した場合、または、そのような事態が発生するおそれがあるとの通報、または通知を受けた場合は、
情報連絡室または
緊急事態連絡室を設置し、所要の初動措置を実施いたしますとともに、必要があるときは関係機関に対し支援を要請することとなります。
10ページをごらんください。
これが、事態認定から
本部設置指定の間、前ページで言えば真ん中の部分でございます。
市長が不測の事態に備えた即応体制を強化すべきと判断した場合には、
情報連絡室を立ち上げ、または
緊急事態連絡室を設置し、即応体制の強化を図り、市の区域において事案が発生した場合には迅速に対応できるよう、必要に応じ全庁的な体制を構築することとしてございます。
第2章は、
市対策本部の設置でございます。
前のページの表でいきますと、
対策本部設置の指定があった一番右側のエリアになります。
この場合につきましては、そこに表として掲げてございますとおり、
市対策本部、これは本部長、副本部長、本部員から成ります。それから、事務局、そして各部、これは各局・区でございますが、それぞれの部として活動することになります。これは、
地域防災計画に準ずる体制をとってございます。また、本書におきましては、各部の役割について具体的に記述をさせていただいてございます。
11ページをごらんください。
第3章は、
関係機関等との連携です。
国、道の対策本部との連携、それから道、国、自衛隊、それから、5といたしまして、
指定公共機関、
指定地方公共機関及びその他の関係機関との連携が必要になります。
この5の記述のうち、一番下から2行目、特に、市は
指定公共機関や
指定地方公共機関以外の医療、
運送機関等から自発的な協力が得られるよう連携を図ると記述をさせていただいてございます。ここにつきましては、
指定地方公共機関は、知事が指定をする、例えば道医師会が指定されてございますが、指定された団体につきましては、業務計画を策定して一定の責務を負うことになります。ところが、私どもの
カウンターパートナーでございます札幌市医師会とか市の
トラック協会、こういうところは知事の指定にはなりませんので、そういう責務が発生いたしません。しかし、私どもはそれらの団体と密接な連携を保たなければ
国民保護措置を実施することができませんので、ここのところに明示的に入れさせていただきました。
それから、8は、
自主防災組織、
ボランティア団体等に対する支援ですが、
自主防災組織については明確にここにまた出させていただいてございます。
9は、住民への協力要請でございます。避難住民の誘導、救援の実施といった措置を行うために必要があると認める場合には、住民に対し必要な援助についての協力を要請する。この場合、要請を受けて協力する者の安全の確保に十分配慮する。また、協力は自発的な意思にゆだねられるものであって、要請に当たって強制にわたることがあってはならないというふうに明示をしてございます。
第4章は、警報及び避難の誘導等でございます。
第1の警報及び緊急通報の伝達でございますが、表をごらんいただきたいと思います。
国の
対策本部長による警報の発令が、総務大臣を経由いたしまして、知事の方に到達いたします。知事から札幌市長のところに通知が参りまして、知事からの警報の通知を受けた場合には、速やかに住民及び関係のある公私の団体に伝達し、市の他の執行機関やその他の関係機関に対し警報を通知する。また、速やかに警報が発令された旨の報道発表を行うとともに、市の
ホームページにも掲載するほか、広報車等、それから、消防団による伝達、
自主防災組織や自治会等への協力依頼、
放送事業者への連絡などの方法も活用して行い、高齢者、障がい者、外国人、観光客等に対する伝達にも配慮するというふうにしてございます。
2は、緊急の必要があると認めるときで、警報の発令がない場合に知事が行う緊急通報につきましても、警報の伝達、通知に準じて行うことになってございます。
13ページ、第2の避難住民の誘導等でございます。
これも、表をごらんいただきたいと思います。国の
対策本部長による避難措置の指示の発令がございます。避難措置の指示が総務大臣を経由して知事まで参りまして、知事から避難の指示という形で市長の方に参ります。知事による避難の指示の通知を受けた場合には、警報の伝達に準じて、その内容を住民及び関係のある公私の団体に対して迅速に伝達する。表の中の市長のところを見ていただきたいと思いますが、
避難実施要領の作成というふうに書いてございます。これが、2の
避難実施要領の策定ですが、平素のところで策定したパターンを参考に迅速に
避難実施要領を策定し、その内容を住民等に的確に伝達するように努めるとともに、市の他の執行機関、警察署長、それから自衛隊札幌地方協力本部長、その他の関係機関に通知するということになってございます。また、市長は、報道関係者に対し、
避難実施要領の内容を提供いたします。
3は、避難住民の誘導でございますが、次の14ページの終わりまで、15項目ございます。
避難誘導に対しては、まず、市職員、消防及び消防団が当たることとなります。
14ページをごらんください。
それだけでは十分な対応が困難なときには、(3)の警察官等に要請し、さらに(4)で必要に応じて自主防、町内会等に協力を要請します。誘導に際しては、(5)から(10)でございますが、誘導時における食品の給与の実施、情報の提供、それから、高齢者、障がい者等への配慮、残留者等への対応、避難所等における安全確保等、動物の保護等に対する配慮、通行禁止措置等の周知、このようなものに配慮して行うことになります。
それから、(13)(14)でございますが、札幌市は人口が多うございますので、大規模な市民の避難、帰宅困難者等への対応を入れさせていただいてございます。(15)では、解除のときの措置を定めてございます。
15ページをごらんください。
4といたしまして、事態想定ごとの避難の留意点でございますが、4類型の事態発生の際に基本とすべき事柄を記載してございます。
着上陸侵攻の場合、ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合、
弾道ミサイル攻撃の場合、航空攻撃の場合でございます。
それから、第5章は救援でございます。
これは、囲みの中に書いてございますが、大都市特例により避難住民や被災者の救援に関する措置を主体的に実施することになります。1の救援の実施といたしましては、知事を通じて国の
対策本部長から救援の指示の通知を受けたときは、救援に関する措置を
関係機関等の協力を得て実施いたします。救援の指示を待ついとまがないと認められるときは、救援の指示の通知を待たずに市独自に開始いたします。
16ページをごらんください。
その流れがこちらの表になってございます。救援の実施の内容につきましては、その横に記述してございます。
2といたしまして、その際、関係機関との連携を行うとともに、近隣住民やボランティア等に対し、救援に必要な援助について協力を要請することとなります。
3は、救援の内容といたしまして、1から11の措置を行うことになりますが、その際、市は高齢者、障がい者、外国人その他、特に配慮を要する者に対して適切な救援ができるように配慮する。あわせて、救援の実施に当たっては、性別の違いや乳幼児への対応にも配慮する。実は、備蓄物資の中に生理用品とかミルク等がありますので、こういうような記述も入れさせていただいてございます。1から11の項目につきまして、収容施設から始まり、
武力攻撃災害によって住居またその周辺に運び込まれた土石、竹木で日常生活に著しい支障を及ぼしているものを除去、ここまでそれぞれ本書の中では具体的な記述をさせていただいてございます。
4といたしまして、医療活動等を実施する際に特に留意すべき事項でございます。核攻撃、生物剤による攻撃、化学剤による攻撃の場合には、国及び道と連携して医療活動等を実施することになります。
5といたしまして、救援の際の物資の売り渡し要請というのがございます。救援を行うため必要があると認めるときは、医薬品等の特定物資の売り渡し要求や収容、保管命令、また、土地の使用、医療の要請の措置も講ずることになります。この措置は、
国民保護措置を実施するために必要最小限のものに限り行うものとし、公用令書の交付、公正かつ適切な手続のもとに行うこととしてございます。また、
医療関係者に対し、医療の要請または指示を行う場合には、
医療関係者の安全の確保に十分に配慮することとしてございます。
第6章は、安否情報の収集、提供でございます。
安否情報の収集及び提供を行うに当たりましては、他の
国民保護措置の実施状況を勘案の上、その緊急性、必要性を踏まえるとともに、個人情報の保護に配慮して行うことを明言してございます。
1の安保情報の収集でございますが、避難所において安否情報の収集を行うほか、市が管理する医療機関、諸学校等からの情報収集、それから、道警察等への照会などにより安否情報を確認いたしますとともに、運輸、医療、報道等の関係機関に対し、各機関の自主的な判断に基づく安否情報の提供の協力を要請いたします。この場合、個人情報の保護及び報道の自由に十分な配慮を行う必要がございます。
それから、3の安否情報の照会に対する回答でございますが、
市対策本部を設置すると同時に開設いたします安否情報の照会窓口については、18ページになりますけれども、市民に周知をすることとしてございます。市は、照会に係る者の安否情報を保有または整理している場合には、照会に係る者が避難住民に該当するのかどうか、それから、
武力攻撃災害により死亡または負傷しているのか、こういうことを回答する。この場合におきましても、安否情報は個人の情報であることにかんがみ、その取り扱いについては十分留意する必要がございます。
4といたしまして、外国人の安否情報に関しては日本赤十字社が行うことになってございますので、個人情報に配慮しつつ、当該要請に応じ、その保有する外国人に対する安否情報を提供することとしてございます。
第7章が、
武力攻撃災害への対処でございます。
第1といたしまして、活動時の安全の確保及び基本的人権への配慮に留意しながら、他の機関との連携のもとで活動を行うことといたしまして、災害対処においても基本的人権への配慮を明確化したところでございます。
1の基本的な考え方でございますが、市長は、国や道等の関係機関と協力いたしまして、市の区域に係る
武力攻撃災害への対処のために必要な措置を講ずることとなりますので、対処措置に従事する職員について、必要な情報の提供や防護服の着用等の安全の確保のための措置を講じることとしてございます。
なお、市は、
武力攻撃災害の対処においては、基本的人権を尊重するものとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限度のものに限り、公正かつ適正な手続のもとに行うことと明言をしてございます。
第2の応急措置等でございますが、特に必要があると認めるときは、市長みずからの判断に基づき、退避の指示や警戒区域の設定を行うことが必要となります。
具体的には、まず、1.事前措置としまして、必要があると認めるときは、災害が発生した場合において、これを拡大させるおそれがあると認められる設備または物件の占有者、所有者または管理者に対し、必要な限度において必要な措置を講ずべきことを指示することができます。
2は、退避の指示でございます。これは、危険を一時的に避けるためのものでございますが、特に必要があると認められるときは、住民に対し、この退避の指示を行うことになります。
(2)といたしまして、退避の指示に伴う措置等でございます。退避の指示を行ったときは、広報車等により速やかに住民に伝達するとともに、
放送事業者に対してその内容を連絡する。その際に、19ページになりますが、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、2次被害が生じないよう安全の確保に配慮するというふうに明言してございます。
3の警戒区域の設定、これは一時的な立ち入り制限区域を設定するものでございます。
4の応急公用負担等は、対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるとき、他人の土地や建物の一時使用とか物件の使用もしくは収用、支障となるものの除去等、必要な措置を講ずるものでございます。
第3の
生活関連等施設における災害の対処等でございます。
変電所、水道施設、ダムといった
生活関連等施設について情報収集とか、危険物質等の取扱者に災害発生防止のために必要な措置を講ずることとしてございます。
20ページをごらんください。
第4のNBC攻撃による災害への対処でございます。市は、NBC攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を踏まえた対応を行うことを基本としつつ、特に、対処の現場における初動的な応急措置を講ずることとしてございます。
第9章、保健衛生の確保その他の措置でございます。市は、避難所等の保健衛生の確保を図り、
武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適切、迅速に行うことが重要でございますので、保健衛生の確保その他必要な措置について定めてございます。
21ページの3をごらんください。
文化財の保護について、道都としての文化財への必要な措置をとることとしてございます。
第10章は、国民生活の安定に関する措置でございます。
1の生活関連物資等の価格安定につきましては、価格の高騰や買い占め、売り惜しみを防止するため必要な措置を講ずることとしてございます。
2の
避難住民等の生活安定等でございますが、被災児童生徒に対する教育、それから公的徴収金の減免等、これらについて記載をさせていただいてございます。
その次に、特に第11章でございますが、緊急輸送路の確保、これはモデル計画にないものを札幌市独自に起こさせていただきました。これは、大都市として、交通網が発達してございますので、それを視野に入れた輸送路確保について記述してございます。
それから、第12章、赤十字標章及び特殊標章等の交付及び管理でございます。
赤十字標章につきましては、大都市特例で札幌市が行うことになります。市長は、赤十字標章及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインに基づき、必要に応じて交付要綱を作成した上で、赤十字標章については
医療関係者、特殊標章については措置に関係する職員に対し交付し、使用させることとなります。
22ページをごらんください。
第4編、復旧でございます。
第1章は、応急の復旧でございます。基本的な考え方といたしまして、市は管理する施設及び設備の被害状況の把握及び応急の復旧を行うため、自然災害に対する既存の仕組みを有効に活用し、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行うこととしてございます。
それから、第2章の
武力攻撃災害の復旧につきましては、国が示す方針に従って、道と連携して実施いたします。
第3章の
国民保護措置に要した費用の支弁等といたしましては、市が
国民保護措置の実施に要した費用、これは、原則として、事務の性格上、国が負担することとされておりますので、
国民保護措置に要した費用の支弁等に関する手続等に必要な事項についてこの章で定めてございます。
23ページ、最後になりますが、第5編、
緊急対処事態への対処でございます。
緊急対処事態は、
武力攻撃等におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されますので、原則として、
武力攻撃事態等への対処に準じて行うこととされておりまして、その際の留意点を定めてございます。
ここに定めた5点のうち、2から5につきましては法律上準用されないもの、通常の
武力攻撃災害に対する
国民保護措置の規定が適用になるのですが、2から5については準用にならないもの、
赤十字標章等の取り扱い、国民経済上の措置の取り扱い、内閣総理大臣の指示及び代執行に関する取り扱い、平時の準備に関する取り扱い、この4点が適用にならないということで、特に注意的に置いてございます。
○三浦英三 委員長 それでは、質疑を行います。
◆小谷俵藏 委員 今、概要を改めて見ながら、さらには素案本書を見ていたわけでありますが、非常に緊張感を感じるような内容になっております。ただ、「備えあれば憂いなし」という言葉が昔からありますが、それに該当するのかなと、こんな思いで見ており、また聞いておりました。
実は、これは国家的な問題なのですね。国との連携というか、そういうことにかかわるもの、国の中における各地方自治体の対応、こういうことにもなりますので、その辺が冒頭の文言にあれば少しわかりやすいのかなという感がしました。一番最後の方にありますよね。そんなことをちょっと感じましたので、そのことに対しての見解。
それから、素案の一番最初の説明にありました市の責務、計画の目的、構成は、もちろん地方自治体として、行政として、そういったときは率先してこういう問題に対処してもらわなければなりませんが、国との関係が若干弱いなという感じがありますので、その辺のことも含めて、それと同時に、何事によらず、自助努力、そして共助、公助という言葉がよく使われます。これは、当然、適切な言葉だと思いますが、やはり、何をやるにしても、公がすべからくやれるものではない。限度があるわけですから、こういう非常事態が起きたときには、札幌市民なら札幌市民がどうやって自助努力をし、そして共助努力をするかということをあわせてきちっと進めていかなければいかがなものか、こういうことを感じます。
したがって、まず、この2点についてご見解を承りたい。
◎北村
危機管理対策部長 委員ご指摘のとおり、事務の性格が法定受託事務ということでございまして、国との連携を明確に出した方がいいのではないかと。これについては、十分検討させていただきたいところです。
それから、第2点目の自助、共助とのかかわりでございます。
概要版の11ページをごらんいただきたいと思いますが、9の住民への協力要請というところがございます。市長は、国民の生命、身体の安全を確保するため、必要があると認める場合、住民に対して必要な援助についての協力を要請することができる旨、記載されてございます。具体的には、住民の避難誘導とか、救援、消火、負傷者の搬送、こういったことでございますが、法律上はあくまで自発的な意思にゆだねられているという位置づけでございまして、市民の責務という位置づけは法律上とられてございません。
しかしながら、国民保護におきましても、協力する者の安全の確保に十分配慮した上で自助、共助の観点から住民の協力をいただくことは非常に重要だと考えてございます。平素から、住民のご理解が得られますよう制度の周知など普及啓発に努めてまいりたいと考えてございます。
◆小谷俵藏 委員 1点目の国との強い関連性については、前向きなご説明がありましたから理解はできましたけれども、やはり、そういったことをきちっと盛り込んでください。
それから、住民への協力要請は、確かに第3編の第3章の9にのっておりますが、私は、こういうものをつくるときは、表現についてもう少しそういったことを踏まえた頭出しをしていくべきではないかと思います。行政の責務ということはもちろん第一義ですけれども、やっぱり、こういったときに自助があり、共助というものも、どういう形であれ、しっかりやっていかなければならない問題です。その辺の自覚と認識、こういうものが当然必要なわけですから、後出しではなくて、これももっとはっきりわかりやすくこれに盛り込むべきではないか、こういうふうに考えますが、いかがでしょう。
◎長尾
危機管理対策室長 ご質問の点は、もっともなことだというふうに思っております。
ただ、一番最初にご説明いたしましたとおり、国の基本指針、それから、道の計画あるいは市の計画というような関連の中でこれまで整理されたものでございます。
住民の協力はもちろん重要でありますし、自助、共助は当然重要でございますので、そういう部分につきましては啓発、あるいは、特に、避難等につきましては、やはり住民の協力が最も重要になってくるのではないかと思います。ですから、そういうことのいわゆるマニュアルみたいなもの、あるいは、住民の方々の意向を受けたそういうようなものを、この計画ができた後につくっていかなければいけないかなと思っておりますので、それはその中で実現させていただきたいというふうに思っております。
◆小谷俵藏 委員 今、室長からお話がありましたので、大体は理解できました。
ぜひとも、これはもちろん別紙になるのでしょうけれども、余り後送りではなくて、できるだけ早くそういったこともあわせてやってください。これは、要望としておきます。そうでないと、すべて市の責任でというふうにとられちゃうと大変ですからね。やっぱりみんなも頑張らなければいかんということです。
◆桑原透 委員 今、武力攻撃や大規模テロから住民を守るための
国民保護計画の素案について説明を受けました。
札幌市も、地震や風水害などの自然災害から住民を守るための
地域防災計画が定められております。いずれも、住民の生命、身体を守るという目的は共通だと考えます。素案においても、既存の防災対策の仕組みを活用していくというふうに記載されております。
先ほどの説明によりますと、事態の認定や本部の設置、避難の指示など、国からの指示に基づく部分が大半ですが、その対応については双方で異なる部分が生じてくると思われます。特に、住民に直接影響のある避難や救援の措置に関しては、その違いについて、関係機関も含め、しっかりとした共通認識を持っていないと、万が一の場合、対応に支障が生じることが懸念されるのではないのかなと思っております。
そこでまず、一つ目の質問ですが、
地域防災計画による自然災害の対応と今回の
国民保護計画とでは、特に、避難と救援についてどのような相違点、違いがあるのか、この部分についてお伺いをさせていただきます。
◎北村
危機管理対策部長 まず、自然災害につきましては、原則として、その災害が地域の特性に起因しているものでございまして、これに対して、武力攻撃や大規模テロにつきましては、不特定の地域において、しかも、組織的、意図的に引き起こされるものと言われておりますことから、住民に対する避難、救援の措置についてもおのずと異なったものとなってまいります。
一例を挙げますと、国民保護では、住民の避難に関しまして、国から避難を要する地域と安全な避難先地域が示されます。避難の経路、さらには手段などを定めた
避難実施要領の作成、それから、避難住民の誘導という言葉も盛り込まれているところでございます。また、避難住民の救援に関しましても、大規模かつ長期にわたり措置が必要となる場合があることや、特に、本市は大都市特例により他市町村からの避難者を救援する責務を担う、このような違いがございます。
◆桑原透 委員 私には難しくてよく理解ができないのですけれども、今言ったとおり、違いがあるというのは理解しつつも、これが本当に住民にとってはどうなのかなという気もするような今の話でありました。
確かに、
国民保護計画は国からの指示がほとんどだということですから、今までの
地域防災計画とはやはり違ってはくるのかなと思いますけれども、市民にとっては、何よりもわかりやすいマニュアルが必要なのかなと思っています。今後、まだいろいろと策定していくということですから、そのように期待をしていきたいと思っていますが、先ほども情報の伝達とかありましたけれども、
国民保護計画については、私は、市民がもっと理解できるような、わかりやすい言葉でつくる方がいいのではないのかなということで、これは要望しておきたいと思います。
次に、
国民保護措置では、救援等のために必要があると認めた場合には、この中にも書いてありますが、他人の土地を一時使用するなど私権を制約する場合が想定されるというふうに思っています。住民の生命、身体を守ることは何にもかえがたい重要なことであり、そのために、やむを得ず私権を制約せざるを得ない局面が生じてくることも理解はできますが、その運用によっては、必要以上の制約がなされるおそれがあるのではないかと思います。このため、私権の制約については、あくまで必要最小限のものに限定されなければならないものであり、国民保護に関しては、市民もこの点を大変危惧しているところだと考えます。
そこで、質問ですけれども、私権の制約を必要最小限に抑えることについて、計画素案にはどのように反映されているのかについてお伺いします。
◎北村
危機管理対策部長 計画全体に共通する基本的事項として、まず、概要の2ページをごらんいただきたいと存じます。
第2章の(2)国民の権利利益の迅速な救済として、基本方針の中で、まず全編にわたる形の位置づけをさせていただいてございます。
具体的には、実際に事態が発生した場合の対応を、特に救援とか災害の対処において私権の制約が生じるおそれがございますので、その次に、17ページの第5章の5をごらんいただきたいと存じますが、住民の救援を行うため、物資の売り渡し要請等を行う場合、また、続いて18ページの第7章の第1の1、
武力攻撃災害への対処の基本的考え方の中の一番下の3行に、なお、市は、
武力攻撃災害の対処においてというふうに基本的人権の配慮について明記しているところでございまして、
国民保護措置の実施に当たってはこれらに最大限の配慮の必要があるものと認識しているところでございます。
◆桑原透 委員 確かに、文字に書けばこういうことだと思います。
必要最小限にして基本的人権を尊重するということですけれども、
国民保護計画にのったときの事態というのはいろいろなことが考えられると思います。文字面だけで済むことではなく、どこにどういうふうになるのかわからない事態です。住民にとってはどこにもいられないのですから、逃げるしかないということもありますけれども、人の土地に入っていくことについて、やはり心配をすることがあるのではないかと思います。
基本的人権を尊重するのは、私は当たり前のことだと思っております。
国民保護計画については、その事態になったときというのは、本当に大変な事態が考えられますので、最小限というのはどこまでが最小限なのか、私もよくはわかりませんけれども、そのことももうちょっと詳しく、市民の財産というか、そういうものを守ることも重要だというようなこともあります。その点は、恐らくまだ期間がありますから、いろいろな部分に書かれていくのだと思っていますが、国の部分を見てもそんなに詳しくは書いておりませんから、このあたりはどうなのかなと疑問に思ったので、ちょっと質問をさせてもらいました。
◎長尾
危機管理対策室長 補足させていただきます。
おっしゃるとおりでございまして、なかなかイメージが出てこない部分もあると思います。
例えば、実際に事態が発生した場合、特に、救援の際とか、あるいは、人的、物的な被害が出ていて、それを取り除く際に私権の制約が出てくるということはイメージ的にはある程度わかると思います。特にこういうことに関しては、基本的人権の制約は必要最小限であるということを明確にうたってこの計画をつくっております。
ただ、それらは具体的にどうなのだということになりますけれども、やはりこれは基本的に計画ベースでございますので、実際にマニュアルとか、あるいは詳細なものの際には、この計画はベースになりますので、この精神は具体的なものに生かされることになります。そういう責務がありますので、そういう点で担保していきたいなと思っております。
◆桑原透 委員 最後になりますが、外国人について、
国民保護計画素案の概要にも何度もいろいろ書かれていますが、
国民保護計画の対象であると記載されています。
ある雑誌を読んだところ、阪神・淡路大震災の関係が載っていましたが、避難誘導のアナウンスが他国語で行われなかったこともあり、外国籍住民の避難がおくれた、そして、被災者における外国籍住民の占める死亡者の比率は日本人よりすごく高かったという記事がありました。外国人への対応は、言葉がわからないということもありますから、この中にもちょっと書いてありますが、やっぱりイラストや絵文字など、多様な手法で警報や避難誘導のアナウンスを行う方法などに配慮した対応が必要だと考えます。
また、外国人は、言語だけではなく、考え方、食文化、宗教の違い、いろいろなものがあると思います。場合によっては、日本人とは異なった視点からの配慮も行わないと、避難生活などにおいて日本人には想定しなかった思わぬ支障を来す可能性があるのではないかと考えております。
そこで、質問ですが、国民保護の観点から、外国人への対応についてどのように考えているのか、お伺いいたします。
◎北村
危機管理対策部長 委員ご指摘のとおり、外国人の方は、言語はもちろん、災害に関する知識も異なるということがございます。救援、支援を期待できる親族や知人が周囲にほとんどいないケースも場合によっては考えられます。したがいまして、情報伝達とか日本人との違いなど、さまざまな課題に十分に配慮しながら支援体制を整備する必要があると考えてございます。
具体的には、平素からの備えでは、情報の伝達とか国民保護の啓発の際に、また、実際に発生した場合におきましては警報の伝達や救援の際に外国人への配慮を明記してございますが、今後は、さまざまな国際交流を促進している団体等とも協議をしながら、具体的な協力体制の構築に向けて検討を進めてまいりたいと考えてございます。
◆桑原透 委員 今回は、外国人の対応についてということでお話ししましたが、それ以外にもいろいろなものはあると私も考えております。たまたま外国人について質問させていただきましたけれども、いろいろなものが考えられますし、
国民保護法の中身もこれからいろいろな部分がつくられていくのだと思います。先ほどもありましたけれども、7ページの実施要領のパターンをあらかじめつくるということでもありますし、これは早いうちにつくるのではないのかなと考えております。いろいろなことを考えながら、それに備えるということは、先ほども小谷委員が言ったとおり必要だと思っておりますので、ぜひ、いろいろな人からの提言を受けながら、札幌市の独自のものも入れながら対応するよう最後に要望して、私の質問を終わります。
◆小田信孝 委員 最初に、ご説明いただきました資料の10ページに、
市対策本部の設置等ということで、どれぐらいの部局が、どういうふうにかんでくるかということが図式化されております。これを見れば、これまでも庁内の検討会が行われてきましたけれども、大体こういうところがきちっと入っているのだなということで、全庁的な取り組みの一つを理解する資料としては役に立つわけです。
今まで札幌市では、自然災害を中心とした札幌市の
地域防災計画、これを今回も災害対策の仕組みで活用するのだということでうたわれておりますね。最大限に活用するということになると思います。
そこで、従来、私は、自然災害での防災計画をいろいろ理解しながら、特に関心を持っていたのは、札幌市の特性として、1ページにもすぐ出てきていますけれども、札幌市の特性の配慮、1で積雪寒冷地であることへの配慮というのが出てきているのですね。私は、いつもここのところが重要だということで心配しているわけです。もし冬期間にトラブルが発生したら、武力攻撃が発生したとしたら、そういうことはないとは思っていますけれども、万が一のことを考えてこういうことをつくるわけですから、冬期間にそうなった場合、これは大変なことになる。まず、避難をどうするのか、どこに避難するのか、また、冬期間ですから暖房はどうするのか、この辺の具体的なことを今後詰めていくのだろうと思います。
従来、こういう心配事に対して、行政側からは自衛隊の協力を得られるので、例えば、暖房等については自衛隊の協力をしっかり得られる、十分な室内暖房の用意がありますということなのです。しかし、実は、我が党で独自に調べた調査では、例えば、今現在のライフラインの電力のバックアップ体制はどれくらいあるかと調べたら、たった6%しかないのです。電力がないといろいろな機器は使えないのですね。
これから具体的にしていくわけですから、そんなに細かいことまでここで質問するのもどうかと思うのですが、ある程度、冬期間という札幌市の特性を、きちっと市民の皆さんに、冬期間であっても大丈夫なような安心感を与えていただけるような方法として、例えば、自衛隊との協議はどのようになっているのか。暖房器具や何かについても、点検とか確認とか、もちろん
国民保護法ですから、もしこういうふうになった場合は自衛隊の全面的な協力がありますからね。当然そういうことは手助けとして行われるものだとは理解しておりますけれども、実際にそういう細かいところまでの協議は――市の構想はわかりますよ、さっき言った10ページでわかりますけれども、自衛隊との協議というのは具体的にどれぐらいまで詰めていらっしゃるのか、見えているのか、今の時点のご見解をもし説明できるのであればお願いしたい。
◎北村
危機管理対策部長 札幌市の計画をつくっていく段階でございますが、この計画自体は、札幌市の行政計画という性格があります。札幌市がどういうことをやるか、そして、関係のところとどうやって連携をするのかと、ほかの関係につきましては連携という形をとってございます。
今回の
国民保護計画に関しましては、自衛隊の行動パターンと申しましょうか、業務計画がどのような形になっているかというのは、まだ詳細には把握してございません。委員が先ほどご指摘の自衛隊からの協力は、通常の災害の場合で、電力が生きている場合、それから、地震等である程度の停電が起きている場合、こういうことがあろうかと思います。通常の災害の場合で申しますと、北電によると、大規模な地震に伴っての停電というのは大体17%と。私どもの保有している避難場所というのは600カ所くらいございますので、全部の区がだめになるということはございません。仮にそれに一定率をかけて、その600のうちの17%といたしましても、その区の中で相当な数が使えると。電力が生きていますので、暖房設備が使えています。ですから、通常の自然災害の場合はそういうところをまず優先的に使用する、そういうことで十分対応できると思います。
そして、仮に停電になっている地域での学校等を使わなければならないときについて、自然災害の場合、大規模な地震が起きたような場合に自衛隊の支援の形がどうあるのかというのは、今まで何度か勉強会をさせていただき、自衛隊の持っている装備品でお貸しいただけるものをお聞きしてございます。ただ、相手は国ですので、協定が結べるとかと、そういうことではございませんが、最大限、初動のときにまずお貸しいただけるのは大体どのくらいあるのかということまでは把握をさせていただいてございます。
◆小田信孝 委員 自然災害と
国民保護法にうたわれている武力攻撃とは、恐らく比較というか、ちょっと我々はイメージがわかないのですよ。ですから、避難場所が600カ所と言われても、やっぱりちょっとぴんとこないなと。確かに大事なんですよ、避難場所がなかったら困るのですから。だから、余計、そこのところが心配なので、あえてこの問題に触れたのです。
自然災害の場合は、ある程度、市がリーダーシップをとって、いろいろなことができますけれども、こちらの方は、国、道、そして札幌市となっていますから、迅速というわけにはいかないし、好き勝手にというわけにはいかない部分がちょっとひっかかるな、そう思いながら質問しているのですけれどもね。
ですから、今後、詰めていきますので、当然、来年の2月か3月ごろにまた議会にかけるのでしょうから、そのときまでには、そういった具体的なことももっと詰められて発表してもらえるのかなという思いで今質問しました。これは、幾ら言ったってしょうがないのでね。
それで、もうちょっと避難場所のことですけれども、札幌市の防災会議で平成13年6月にまとめた避難場所整備運用計画というのがあります。私は、ちょっと心配だったものですから、例えば、避難場所として市民が一番想像しやすいのは、学校の体育館とか、こういうところがイメージとしてすぐぴんときます。札幌市で学校を調べますと、約330校あるのですよ。その体育館が使えるのですけれども、新しい耐震診断の結果、166校が適応可能ということで、あと、補修が約110校で必要だという情報を我々は仕入れております。
そこで、今のような財政状況の中で、330校を全部早急にやるというのはなかなか厳しい話ですけれども、これは余り無理なことを言ってもちょっと問題ですが、具体的に、来年の2月、3月にはまとめるわけですね。先ほどご説明いただきましたように、避難場所は600カ所と言っていますが、その中には学校の体育館なども恐らく入っていると思うのです。その中で、診断は終わったのですけれども、耐震補強しなければならないというのが110校あるということは、先ほどから言ったように、10ページにあります市の対策本部の中には市教委も入っているわけでしょう。それで、そういう全庁的な打ち合わせの中で、来年の2月、3月までにはまとめるということは、ある程度、使えるところと使えないところを具体化しなければならないね。全部使えますよということにはなっていないのだから、その辺は、来年にまとめるまでまだ時間がありますので、それまでにどうなるかということをある程度詰めていかなければなりませんね。僕の言っている意味がわかりますか。
要するに、さっき、避難場所は600カ所と言った。だけど、実際に調べてみると、かなり厳しいところがある。そういうことも踏まえながら、今後、きちっと詰めていかないと、だれか、さっきおっしゃったように、ただ文字を並べただけだねというふうになっちゃう。そういう具体的な詰めは今後どういうふうにやっていこうとされているのか。これは財政に向かって言っていかなければならないかもしれないけれども、対策室に言うのはちょっと気の毒だけれどもね。その辺、やっぱり、希望を強く訴えていかなければならないでしょう。
◎長尾
危機管理対策室長 お話の趣旨は十分理解しております。
ただ、これについて、私どもは声を大にして、きちっとしたものはなければならないということを以前も言ってまいりましたし、これからも言ってまいらなければならないと思います。
こういうふうにお話をするとちょっと怒られるかもしれませんが、この計画はやはり来年の3月までにつくらなければならない。それから、先ほど言った、そういった意味での避難場所をどうきっちりしたものにしていくのか、これもやはり課題としてある。これは、なかなかお金の話もございますし、もちろん以前から言っておりますけれども、やはり段階的にやっていかざるを得ないかなと思います。
いずれにしても、あらゆる市の社会的な資源を調べて適切な対応をしていかなければならないかなと思っておりますが、今、言ったような事情があることもちょっとご承知いただきたいなというふうに思います。
◆小田信孝 委員 理解いたします。
要するに、許される範囲内、想定する範囲内、知恵を絞れる最大限を生かして、恐らく最終的なところへ持っていこうとしているわけですから、皆さんが苦労しているのはわかりますよ。ただ、この避難場所一つをとってみても、市民の不安がどうなのだろうかなとクエスチョンマークのつくところがまだ結構ある、そこのところを今後の検討会の中でしっかり詰めてもらいたいなと思うのですね。
最後に、もう1点、先ほども出ましたけれども、各所に高齢者、障がい者、そして外国人と。外国人は質問が出ましたので聞きませんけれども、高齢者、障がい者の避難誘導、お助けマン、これはどういうふうにやっていくのか。これは非常に難しくて、災害弱者救済の質問をすると、実は個人情報保護の壁があってなかなか取り扱いが難しいですねと。それはそうなのですよ。その辺はわかっているのですけれども、あえて避難誘導をいろいろやらなければならない。そのときに、高齢社会ですから、単身高齢者あるいは自分で逃げられない障がいのある方、ここのところは、今後、相当詰めていかないとならないわけです。自然災害のときの救済のあり方よりも、今回の
国民保護法の場合は、法律を超越するといったらちょっと言い方がおかしいですけれども、ある程度強引にやらないと取り残されちゃう。そういうところをどう救っていくのですかという質問が市民から出かねませんね。
ですから、そういう細かいところも、ある程度、今後いろいろな障害を乗り越えながら、個人情報保護を乗り越えながら、どう高齢者、障がい者を救っていくか、一緒に避難するか。これは非常に難しいのですが、この辺については、こちらと向こう側に対立する法律があるわけですから、けんかしなければならないのですけれども、ある程度乗り越えていかなければならない。その辺については、今後、どうその困難を乗り越えていくのか、個人情報保護という壁をどうやって乗り越えていくのか。法律の専門家とも相談されていると思いますけれども、現時点でどのように詰めておられるのか、ご見解をお示しください。
◎長尾
危機管理対策室長 今の要援護者対策につきまして、個人情報との絡みもあり、いろいろと難しい問題もあるのではないかというようなお話でございます。
これは、国民保護もそれから通常の自然災害対策も、いずれの場面においても問われる問題であるということであります。ただ、ご案内のとおり、これは全国的にそうなのですが、いろいろ壁があります。そういう壁につきましては避けて通れないのではないかなと認識しております。今、どうのこうのと言う段階ではございませんが、自然災害を含めて、これについては、やはりこうするというような形はなかなか難しいと思いますので、いろいろな人を集めてまず議論していかなければならないかなと。そういうことで、2年くらい時間をいただいてきちっとやっていきたいなと考えております。
今の段階ではどうこう言いませんが、もう役所の内部では一応検討は立ち上げておりますので、今後、非常に難しいテーマなものですから、大変ではございますけれども、手をつけていくというふうに考えております。
◆小田信孝 委員 最後にしますけれども、私は、対策室の皆さんを責めているのではないのですよ。どちらかといえば、立場上、応援したいのですよ。これは、きちっと体制が整うことが大事ですから、ぜひ体制が整ってほしいのです。そういう立場で言っているわけですから、非難したり、攻撃しているわけではありませんので、誤解のないようにしていただきたいのですけれども。
それで、私は何でこんなにしつこく言うかというと、税財政の特別委員会がありまして、私もその一員なものですから、毎回質問するのですけれども、冬期間の災害に対しての救助のあり方という議論がまだまだ不足しておりまして、地震対策なども当然考えながら、本当は全国の大都市が国にいろいろ予算要望をしてきちっとやっていかなければならないのに、いろいろな面でまだまだ訴え方が弱いなと、私はそこのところに一つの不安をいつも抱えているものですから、きょうは、あえてこういう質問をさせていただきました。
実は、私もいろいろな情報を集めています。その中で、北九州市は、来年からも災害弱者を地域で守ろうということで、呼びかけのチラシをつくる等をやって要援護者の登録をスタートさせたのです。やっぱり、全国で
自主防災組織を立ち上げてその中でこの検討は始まっています。おっしゃったように、この法律は難しくて、大変で、私は皆さんの苦労も十分わかった上で質問をしているのですが、北九州市ではもう既にこういうことで来年度から支援策の運用ということを具体化して着手しているのですよ。ですから、今回のこの素案というのは、今後2年かかるのですけれども、その原案と同時に、今、私が申し上げた、あえて言えば避難弱者をどう救っていくかということも十分この計画の中に入れていただければ、そして、災害対策の中にも当然リンクしていくわけですから、今後、その辺のいろいろな情報を集めながらぜひ具体化していただきたいなと。これは質問はしません、要望にいたしますけれども、そこのところを具体的にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
◆坂本恭子 委員 私からも、何点か質問させていただきたいのですが、今まで出ていましたように、大変わかりづらい中身になっているものですから、ちょっとお時間をちょうだいして、この際、具体的にいろいろとお聞きをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
そもそも、今回の
国民保護計画、
国民保護法に関連する条例について、私ども日本共産党は反対をいたしました。すなわち、この計画づくり、それから協議会の設置ということですけれども、その立場で質問をさせていただきたいと思っております。
今までも、段々のお話の中で、有事、戦争というのはあってはならないことだ、けれども、万が一ということを言いながら、国から言われているから仕方ないだろうというようなお話だったと思うのです。この間、有事関連法を含めて、日本の国というのは、近隣諸国からは戦争をする国だ、できる国にしていくのだ、そして、
国民保護法というのは、これからお話ししたいと思うのですけれども、国民を有事体制に組み込んでいって、挙国一致して戦争する、そういう国になっていく、その最終段階に今来ていると、そういう具体化の途上にあると近隣諸国からは見られているということを、まず、共通の認識にしなければいけないと私は思っているのです。
予算特別委員会のときに、私どもは、条例に反対する立場からいろいろ議論をさせていただきました。
国民保護計画を策定するに当たって、年度当初3,000万円という策定費が計上されていたわけですけれども、まず、この中身について、過分なものであると私たちは指摘をさせていただきましたが、このことについて、具体的な執行内容、まだ年度途中ではございますけれども、現状で幾ら、どのようなものに使われているのか、これを明らかにしていただきたいと思います。
それから、札幌市の役割として、警報、訓練、さまざまな備蓄、避難、救援と、いろいろ出されておりましたけれども、それぞれの具体的な中身ですね。計画は策定されていくけれども、具体的にどういうことをやっていくのかということについて、今後のスケジュールです。先ほどは、要支援者のところで避難支援プランを作成するというのが計画の中に盛り込まれておりました。小田委員の質問に対して、2年くらいはかかるでしょうと室長はおっしゃっておりましたけれども、一番の弱者である要援護者に対する避難の支援プランですら、これから2年間かけないとつくれないというような話だったのだろうと思うのですが、計画を策定するに当たって、それぞれの事態をどのように想定してシミュレーションを組みながら具体化していくのか、この点についてのお話をいただきたいと思います。
武力攻撃事態、あるいは
緊急対処事態というふうに幾つか、その中でも種別をされて、計画の中に盛り込まれて、計画というか、国の方で指示されているわけですけれども、それぞれのものについて、どのような事態が予想されるのか、あるいはどのような被害が想定されるのか、そういうシミュレーションがどういうふうになっているのか。そこら辺が具体的になっていないと、計画というのはさらに具体化されていかないわけですが、今回出された素案、保護計画の中にはそれが全く明らかになっていないものですから、そこについてお話をいただきたいと思います。
それから、事態認定とおっしゃいましたでしょうか。国民保護本部が設置される段階までの事態認定、それから事案覚知等ということで、
災害対策本部が立ち上がるということ、それから、それに合わせて、事態認定につながる可能性があると考えられる事態が発生した場合、あるいは、そういう事態が発生するおそれがあるとの通報、通知を受けた場合に、
情報連絡室であるとか
緊急事態連絡室を設置できるという二段構えになっていると理解をしたのですけれども、それで間違いないのかどうか。
それから、事態認定がされた時点で指揮系統というのが変わっていくと思うのですけれども、その中で、札幌市、それから道、国といったところで指揮系統が切りかわる時点でのタイムラグ、すなわち、救援活動に対しての中断が起こり得ないのかどうなのか、ちょっとそこら辺を詳しくお聞かせいただきたいと思います。
◎北村
危機管理対策部長 まず、予算の関係でございます。
3,000万円のうち、委託費が1,890万円、その他につきましては事務的経費でございます。事務的経費につきましては現在執行中でして、そのうち、特に明確にわかるのは委員報酬、会場借り上げ料ですが、これにつきましては、395万円に対して現段階での執行額としては122万7,000円ぐらいでございます。それから、計画策定費等ですが、これにつきましては、1,890万円でしたが、質を落とさないように、このような財政状況でございますので、できるだけ内部で作業分担し、自前でできる部分はなるべく自前でしようと、それから、競争入札を行った結果、下がりましたので、計画策定業務として462万円、それから、もう1本が災害時の要援護者対策基礎調査業務費というのが273万円、都合735万円の委託費の執行状況になってございます。
それから、この後つくる計画に関するスケジュール的なものでございます。
現在は、とりあえず計画をつくらせていただいて、今、その計画のための
庁内検討会というのを行ってございますが、その中で、今後それぞれの各部でつくるものとか、そういうものについてスケジュールを立てさせていただき、翌年にそういう作業をさせていただきたいと考えております。
また、シミュレーションの関係でございます。
前にもお話しいたしましたが、昨年3月に、国が基本指針、それから、都道府県モデル、市町村モデルを策定、公表して知事会議に意見を求めたところ、各知事の方から、一自治体で、シミュレーションといいますか、そういう基準をつくるのは非常に困難だから国でつくっていただきたいというお話がございました。
ただ、国からは、実際に起こり得る攻撃というのは、その手段、規模、パターン等が多様で、また、攻撃が行われる地域の地理的特性の影響を受けて複雑なものとなることが想定され、国において具体的な基準を示すことは困難であるという見解が示され、その上で都道府県モデル、市町村モデルということになってございまして、先ほどの説明のときにお話しさせていただきましたが、それら4パターンに通ずる計画で想定されている事象に共通する対処の基本としての計画であるということになってございます。したがいまして、このシミュレーションと申しましょうか、その具体的な基準につきましては、今後、道を通じて国の動向にも注視をしていきたいと考えております。
次に、事態認知のタイムラグと申しましょうか、二段構えになるのかということですが、
災害対策基本法を適用して、その後、
緊急事態連絡室、それから対策本部という三つにわたるケースがあり得ます。
それから、それらの指揮系統のつながりというのは、先ほど本部のところでお話ししましたが、基本的には
地域防災計画に準ずる形で、そごを来さない形で計画したいと考えてございます。したがいまして、救援に関して、そのときに中断するのかというお話でございますが、市長は、いとまがない場合には市独自に実施することもできますし、それ以前の
災害対策基本法に基づく
災害対策本部で実施したもの、それとの分断ということはないものと考えてございます。具体的な救援における分断というのはないものと考えております。
◆坂本恭子 委員 予算の執行のことについてはわかりました。
今回の委託費の中に、要援護者プラン策定の委託が入っているということですから、これから策定して最終的にでき上がっていくのが2年後というのは、そういうことだなとお話を聞いていて思ったのです。
シミュレーションの問題についても、一自治体ではできないから国の方でやってほしいと言ったことについて、具体的に基準を示すのは困難であると国から言われていると。要するに、
武力攻撃事態であるとか、
緊急対処事態であるとかというのは、私も図式で説明いただきましたけれども、弾道ミサイルが着弾するとか、小型兵器が使われるとか、いろいろありますね。そのこと一つ一つについて、どのような状況でそれが想定されるのか、そこでどのような被害が拡大されるのか、例えばピンポイントで攻撃をされるのか、それが攻撃的なものになるのかとか、そういうことを含めてシミュレーションしていかないと、国がつくりましたと、都道府県が計画をつくりましたと、そして、それを受けて各自治体が計画を来年3月までにつくらなければならないのですと、ただスケジュールの中だけで計画をつくっていったって、今までのお話を聞いていても、それから、各委員の発言にもありましたけれども、何も具体的になっていない。本当にこれが保護計画なのかという疑問が当然わいてくると思うのですよ。これを3日から
パブリックコメントに付すと言いますけれども、本当に市民の皆さんにわかりやすいものにはなっていないということがまずあると思います。
それから、決定的な問題は、この間、有事と災害というふうに分けられてきていると思う。部長でしたか、さっきお話があったように、災害というのは地域の特性に起因して自然がもたらすものであるというお話、それから、有事というのは、明らかに意思を持った敵がいて攻撃をしてくる、その上での被害があるという明確な違いのお話をされたと思うのだけれども、今回の
国民保護法の部分、それから、計画はもちろんそれが反映されていますからそうですが、
緊急対処事態ということで、テロとかゲリラとか書いてありましたけれども、テロというものの概念が持ち込まれることによって、有事と災害、ここについての決定的な違いを結果として薄めてしまったと私は思うのですけれども、そこの認識について伺いたいなと思うのです。
あわせて、先ほど、自衛隊のところで、冬季の対策についてお話が出ていまして、自衛隊と詰めの協議は具体的には行っていないのですというお話がありました。
国民保護計画の中には、国や道、それから関係機関と連携をしていくのだということがさまざまなところで強調されていますけれども、これが全くされていないということなのか。北海道から計画は来ました、そして、これから札幌はパブコメを経て、この計画を道に上げて、協議をして、2月、3月に決定をしていくということになっていますけれども、この間、どういうような形でお互いの役割分担と連携というものを考えてきたのか。これが今までのご答弁の中では全く反映されていないと思うものですから、そこをお聞きしたいと思います。
◎北村
危機管理対策部長 まず、有事、災害、テロ、この三つでございます。
国民保護計画は、法定受託事務でございまして、すべての自治体が策定する計画、国の責任のもとに、国、
地方公共団体が役割分担をして国民の保護措置を行うものでございます。一方、
地域防災計画は、災害から住民の生命、身体、財産を守るため、基礎的な
地方公共団体が行うものでございます。そして、そこにテロがというお話でございますが、なお、テロにつきましては、現在のところ、
武力攻撃事態の対処に準ずるとされてございます。ですから、武力攻撃に対する
国民保護措置と同様に実施することになります。一方、国において、現在、テロに対する対策基本法制定の動きがございますので、その動きも見ていきたいと考えてございます。
それから、2点目の、特に自衛隊との関係でおっしゃられましたが、概要版の11ページの第3章に
関係機関等との連携として、自衛隊との連携と書いてございます。現実に、この計画につきましては、札幌市がまずどれだけのことをやるのか、そのために、この中にも書いてございますが、現地調整所というところを設けます。そして、それで足りない場合、札幌市だけでは足りない場合については、警察官等、さらには自衛隊の国民保護出動をお願いする形になろうかと思います。それにつきましては、すべて現地調整所の方で調整するという計画上の仕切りになってございます。
◆坂本恭子 委員 まず、国の法定受託事務というお話がありましたけれども、要するに、私はこういう理解をしています。
有事になったときの責任は国にありますよということですね。一方で、
国民保護計画を都道府県とか自治体がつくりなさいということにされているというのは、地域の特性だとか、それぞれの自治体の自主性や自律性を保たせるということが一方であるのだと思っています。ですから、これは私どもは予算特別委員会で議論させていただいたと思うのだけれども、仮に、計画をつくらなかったらどうなるのかと、現法制下ではやらなければならないことですと上田市長はそのときに答弁をしていますけれども、計画をつくらなかったらどうなるのかということについて、多分、これは、法律上は認められていても、国は代執行はできないということです。それは、自治体の自主性だとか、自律性ということが求められているからなのですね。
そういう意味で、今お話がありましたけれども、有事と災害、テロという区別の中で、災害と決定的に違うのは、やっぱり有事の事態を引き起こした責任は国にあるのですということを、私は、
国民保護法の中で、一方で国は明確に言っているのだろうと思うのですよ。そこで、重要になってくるのが、じゃ、自治体の自主性、自律性というのがどこにあるのかということだと思うのです。計画素案の中に、札幌市の特性ということで、地理的な条件とか気象だとかいろいろなことが書いてありましたけれども、私はそれが札幌市の特性ではないと思います。
部長、室長は、先ほど来、基本的人権の尊重ということには十分配慮するということをいろいろなところに盛り込みましたとお話をしていらっしゃいます。やはり、決定的に重要なのは、基本的人権を尊重するだとか、私権の制限は最小限に抑えるというお話がありましたけれども、私権の制約というのはあってはならないものだと私は思っています。それは多くの皆さんが思っていると思う。けれども、
国民保護法の中には罰則規定が設けられているのですよ。そこのところは市民の皆さんにしっかりと知らせていきながら、その上に立って、札幌市がこの計画策定に当たって、基本的人権を守るのですということ、人権を守るということを明確に盛り込んでいく必要があると私は思うのですけれども、その点、どういうふうにお考えなのか。
それから、札幌市は大変すばらしい平和都市宣言を持っている都市です。宣言を持ってから来年で15周年になるのでしょうか。そういう中にあって、例えば、昨年は被爆戦後60周年ということで、札幌市でも大きな平和事業の取り組みも行われておりましたし、市民の多くの方が、平和に対しての理念をしっかりと持とう、そして、次の世代にわたってそれを引き継いでいこう、そういう熱い思いというのが多分あったと思っています。
この平和都市宣言の理念と
国民保護計画というものは、全く食い違っている、相反していると思うのですけれども、先ほどの自治体の自主性、自律性の問題についてどう考えるのか、それから、有事の際の自治体の独自性というのはどこにあるとお考えなのか、そこをお聞かせいただきたいと思います。
◎長尾
危機管理対策室長 何点か、ご質問がございました。
まず、一つ目は、いわゆる平和都市宣言をしている札幌市としてこれはどうなのかという点が一つあったと思います。
これは、議会で市長が何回も答弁しているとおりでございまして、平和であることは何にも増して大切なことであります。特に平和都市宣言をしている自治体におきましては、やはり、平和の実現のために努めてまいりたいというのは当然のことであります。
国民保護計画につきましては、万が一の場合に備えて、住民の生命、身体及び財産を守るためにすべての自治体が策定するということになってございます。そういう意味で、国の基本方針あるいは道の計画に基づきまして市が策定するというふうに認識しております。
それから、私権の制限の件でございますけれども、
国民保護計画については、法律の根拠としては
国民保護法という法律がございます。災害対策も同様でございますけれども、必要最小限度の私権の制限というのは、やはり、いかなる災害の場合にも出てくるものでございます。もちろん、
災害対策基本法等にも私権の制限が書かれております。
国民保護法は、さらに細かく、あるいは手続もきちんと書かれております。そういう意味で、特に
国民保護法の私権の制限が通常の災害対策における制限よりも上回った制限であるとは認識してございません。
最後の質問は、非常に難しいお話でございますけれども、これは、
国民保護計画、国の方針あるいは道の計画に基づいて市がつくるものでございます。しかし、これは、あくまでも市がつくるものでございます。そういう意味で、やはり市の特性なり何なりをこの計画の中にできるだけ反映させていくということでございます。
◆坂本恭子 委員 最後のご答弁からいきますけれども、市の特性を盛り込むというふうに言いましたが、それは、地理的な条件や気象条件や観光客がどうのということではなくて、最初の話に戻りますが、平和都市宣言を行って、憲法第9条が大切だという市長のもとでの自治体としての自主性、自律性の問題ですよ。計画をつくらなければならないということであれば、それをどのように計画の中に盛り込んでいくのか、室長は、その平和を築いていくことがまず第1番目に大事であるというふうにお話をなさいました。まさに、そのとおりですね。そういう努力をしていけば、万が一ということもあり得ないわけですから。
そもそも、今回の有事という対象はどこなのでしょうということですね。中国ですか、北朝鮮ですか、どこなのですか。何も想定されていない、そういう状況の中で、ただ、有事が起こるだろう、戦争が起こるかもしれない、その万が一のために備えるのですということでは、やはり、冒頭で言ったように、憲法の問題なども含めて、今、日本が戦争する国になっていくのかどうなのかという国際的な評価の問題に極めてかかわってくるというふうに私自身も思っておりますし、そこについての議論がなければ、計画が具体化していくからいいとか悪いとか、そういうことではないのですよ。
今、札幌市に求められているのは、
国民保護計画の中に、基本的人権は必ず守るのだということ、それから、自治体の自主性、自律性という立場からいけば、私は、逆に言うと、無防備宣言というようなもので、私たちは平和を求めるのであって、有事などということは求めていないと、そこはしっかりと有事、災害、テロというものを分けて考えて、計画を立てていくべきだというふうに思います。
軍事化によらない災害対策、これはもちろん大事です。早急に行わなければならないと思っていますし、要援護者の避難支援プランがこれから2年にもわたって具体化がずれ込んでいくというようなことは、危機管理室が立ち上がって何年になりますか、防災計画が立てられて、それを具体化していこうと。小田委員も言ったけれども、じゃ、避難場所600カ所整備しますよと言ったときに、逃げ込む先が確保されていないのです。倒壊の危機がそこ自身にあるのですもの。それをどうしていくのかということをきちんとやっていかなければならないわけで、私は、軍事化しない自然災害対策の中で、じゃ、突発事態にどう備えていくのかという計画策定は、市民からも求められていると思います。あわせて、非核平和都市宣言の精神に基づいた、災害に強いまちをつくっていくということが求められていると思うのですけれども、そのことについての見解を改めて聞きたい。
それから、情報伝達の問題が何回か出てまいりました。それで、先ほど自衛隊との詰めの協議をしていないというお話が出ておりましたけれども、例えば、自衛隊も災害救助等には来るわけですね。ところが、災害と有事の場合でのもう一つの大きな違いというのは、情報伝達の問題だと思うのです。計画の中にも盛り込まれていますが、札幌市は速やかに市民に対してだったか、ちょっと文言が具体的ではなくて申しわけないですけれども、正確な情報を伝達するのだ、それをきちんとやっていくという役割を大きく担っていますでしょう。災害のときには、正確な情報をどれだけ迅速に広範囲に伝えていくのかというのは物すごく重要な役割ですよね。それは、しっかりやっていただかなければならないと思う。
けれども、有事ということになると、情報統制というものがしかれていて、本来、札幌市域にいる被災者といいますか、被害者に対しての情報の伝達というものが全く行き渡らなくなる状況が十分に想定されると思うのです。この点に限っても、今どういうふうにお考えになっているのか。よもやそんなことは全く起こらない、情報統制などというのは全くなく、国からは必要な情報はすべてもらえるという安易な考え方を持っているのかどうなのか、その点をお聞かせください。
◎長尾
危機管理対策室長 前段のお話は非常に難しいお話でございまして、お答えになるかどうかわかりませんが、いずれにしましても、あくまでも万が一の場合に備えて、市民の安全、安心、財産の確保を図る、被害が出ても、それを最小限に対応するために計画が必要であるという立場に立って計画を策定しているものでございます。
それから、情報統制のお話でございます。
私どもの計画の中には、情報統制ということは当然ございません。あくまでも、いかに適切に、迅速にきっちり情報を伝えていくか、そのような観点でこの計画を策定しております。情報の関係については、いろいろな場面で出てまいりますが、そういう観点で計画をつくり、具体化もそういう観点で進めてまいりたいと考えております。
◆坂本恭子 委員 計画をつくるということについては、再三言っているように、つくらなければならないのだという法律になっているわけですからそうですけれども、私は計画の中身についての質問をしたのであって、そこに札幌市の自主性、自律性、独自性をどういうふうに盛り込んでいくのか、そこに平和の理念、それから基本的な人権の尊重ということをしっかりと盛り込む、それを基底にして計画を策定していくということがなければ、全くこれは保護計画にならないということを申し上げている、そのことを改めて指摘しておきたいと思います。
それから、情報の問題についてです。
市のつくる計画ですから、情報統制などというのはあろうはずがないということはわかっています。危機管理室が、要するに、災害本部、それから武力事態になれば、そこがまた事務局として重要な役割を果たしていくことになるわけですから、そこでしっかりと情報を得て、市域にいらっしゃる皆さんにそれを伝えていくことについては当たり前のことです。札幌市の段階で情報統制と情報の制約があるということを言っているのではなくて、有事になれば、それは国の指揮系統の中に入って、本来、原局として、あなたたちが札幌市民に対して伝えたいと思っている情報ですら表に出さなくなる事態というのは十分に想定されるのではないですかということを聞いたのですよ。そのことについては、想定していないのですね。
◎長尾
危機管理対策室長 おっしゃる趣旨はよくわかりました。
いずれにしましても、そういうことはあってはならないことでございますので、きっちり対応してまいりたいと思っております。
◆坂本恭子 委員 今までいろいろとお話を聞かせていただきましたけれども、全く具体的ではないということ、それから、やはり余りにも非現実的で、万が一、万が一とおっしゃるけれども、本当にそのようなことが起きるのかと、そこで考えたら、そうですよ、起こらないことがもちろん一番いい。けれども、経費節減に努めたと言いながら、計画には市民の貴重な税金が投入されている、市の職員の皆さんの大変な労力というものがそこにつぎ込まれている、そういうことがあるわけです。これは予算特別委員会でも指摘させていただきましたが、荒唐無稽な事態設定、それから、やっぱり言わせていただければ陳腐な計画ですよ、これは。本来の保護計画などというものでは全くない、そういうことを改めて指摘をしておきたいと思います。
それから、時間の関係もありますけれども、訓練だとか避難、それから救援ということで備蓄の問題等々ございますね。今までの災害計画にも基づきながら、そこにも対応しながらやっていきたいというお話でしたけれども、具体的に、国の方から、それから道の計画にもあるのは、図上訓練だけではなくて、実地訓練を行いなさいということが言われていますね。さっき、財政的なことでちょっとお話も出ましたけれども、昨年、きたえーるで北海道が図上訓練を行ったと聞いていますが、来年以降は北海道も財政的な問題があって実地訓練等はなかなか具体化されない状況だということを聞いています。札幌市としても、これからはこの図上訓練だけではなくて、企業であるとか、地域住民を総動員しての実地訓練というのを行っていくのだと思いますけれども、そこら辺は、今後具体的にどういうふうに計画されているのか、お聞かせいただきたいと思います。
◎長尾
危機管理対策室長 訓練のお話でございます。
まず、私どもは、計画を策定するのが第一と考えております。次年度以降の訓練につきましては、今、特に具体的な計画は持っておりません。ただ、性格上、やはり、国なり道なり市が連携をしてやることによって訓練の効果があるものと考えておりますので、基本的にはそういう形になると考えております。
◆坂本恭子 委員 わかりましたよ。何も具体的になっていない、そして、国や道、その他の関係機関とも具体的な詰めも協議も行っていないということなのだと理解しました。
あと、
指定公共機関についての業務計画の策定も北海道の方から義務づけられていて、札幌市域の中でもそういうものを、さっきは医師会や
トラック協会のお話でしたか、出ていたと思うのですけれども、そこについては今後具体的にどういうふうになっていくのですか、お聞かせください。
◎北村
危機管理対策部長 今、ご指摘の点につきましては、知事が指定をした
指定地方公共機関にしか責務が発生いたしません。今後、札幌市医師会や
トラック協会につきましては、現在、
国民保護協議会、それから幹事会にもご参加いただいて私どもの計画をご審議いただいてございますので、今後さらに、それらの機関と具体的に検討をしていきたいと考えております。ただ、これらの機関につきましては、
指定地方公共機関にはなってございませんので、法律上はあくまで自発的な協力ということになります。
◆坂本恭子 委員 それは、先ほどの報告の中で伺っているので、ご協力を願うということについて今後どういう具体的なスケジュールになっていくのか、そして、もし協定なり何なりということになるのであれば、例えば、その時点で議会に対しての報告があるのか、また、市民や関係団体などについても周知が図られていくのか、そこら辺のお話を伺いたかったんです。
あと、訓練のことですが、要するに、実地訓練については札幌市では全く具体的になっていないということを確認させていただいていいのですね。この2点です。
◎北村
危機管理対策部長 指定地方公共機関以外の関係団体との関係でございます。
これにつきましては、この計画策定後、順次、協議に入りたいと考えてございます。それで、議会との関与、関係をお聞きになられましたが、議会との関係で申しますと、この計画ができ上がったときに議会に報告する必要がございますが、計画をさらに実行するための細部のマニュアルとか協定については議会に報告するものではございません。それぞれの各団体と締結していくことになります。
それから、訓練の関係でございますが、先ほど室長からお話しましたとおり、国、道と連携した訓練がより効果的と考えてございますので、具体的には今後になりますが、国、道と相談しながら検討するということになります。
◆坂本恭子 委員 札幌市の場合は、指定の公共機関になっていないから、例えば医師会、
トラック協会や運輸関係のところというお話ですけれども、今後、計画ができてきてから協議に入っていきますが、議会に報告する義務がないというのはもちろん承知しておりますし、本来であればこういう報告も義務づけられてはいないわけですから、そういう意味ではそうです。
しかし、私は、軽微なものについてはあえていろいろ報告をしないということは計画の中にも掲げられておりますけれども、具体的なマニュアルであるとか、どういう団体がどういう協力をしていくのかということについては、やはり議会に対して、その都度、きちんと報告しながら意見を求めてもらいたいと思います。これは、強く要望しておきたいと思います。
それから、そういうことも含めて、市民、企業、そして役所、市の職員の皆さんだって、災害であろうが有事であろうが、そういうときには動員されていくわけですし、消防団を初め、地域の皆さんも、ボランティアや協力という言い方をしていますけれども、要請をしていくということです。ですから、本当に、国民、市民というのが、災害時だけではなくて、有事の体制に完全に組み込まれていく、そして、その訓練とかさまざまな場面で、有事ではない、平時の有事化ということに限りなく近づいていくというふうに私は思うのです。そういう意味では、今の
国民保護計画を容認することは全くできないし、最初に申し上げましたように、札幌市の独自性として、まずは平和をしっかりと求めていくのだということを主張していく、それは、やっぱり自治体の首長としての責務ですよ、役割ですよ。上田市長の自覚というものがそこで問われていると私は思います。
それから、今、そもそも核兵器をなくしていこう、段階的になくしていくのだと言っている中にあって、これから2年、3年かけてマニュアルを具体化していくというような話は、つまり、核兵器だとか、そういうものの存在を前提にするような計画をつくるということ自体、全く容認できないということを申し上げて、終わります。
◆小林郁子 委員 初めに、基本的な考えを申し上げることになりますけれども、やはり、この計画は、自然災害を対象にしているものではない。あくまでも、人為的な災害、しかも、国際紛争とか利害の対立とか敵対関係とか、そういうことが原因になって引き起こされるものを対象にしている。また、大規模テロ等とか、
弾道ミサイル攻撃とか、そういうものを対象にしている。しかし、そういうこと自体、あってはならないということは、みんなの共通のことだと思うのです。このような事態に備えることは、本来であれば、そういうことに力を注ぐのではなくて、国際社会において日ごろから相互理解を得るために最大限努力する、そういうことがやはり真にあるべきではないか、それがまた、国民を本当に守ることになるのではないかなと思っております。
しかし、そう言いながらも、法律で定められていることですから、自治体はこの計画を策定するということです。また、今の政府の姿勢では、残念ながら、こういうことが全くあり得ないかというと、そうでもないところに問題があるのではないかなと思っております。
そこで、私からも何点かお伺いしたいと思いますが、初めに2点お伺いいたします。
まず、総論のところです。
この概要版も本論もみんなそうですけれども、真っ先に出てくるのは、四角の囲みもありますが、この中に計画をつくる目的みたいなことが書いてあるわけです。ここに
武力攻撃事態等、または
緊急対処事態ということがありまして、そして、それぞれに対応する意味だと思いますが、
国民保護措置、それから
緊急対処保護措置ということが書いてあるわけです。その中で、
武力攻撃事態等とありますよね。4ページを見ますと、計画の対象とする事態は、
武力攻撃事態とそれから
緊急対処事態と二つにはっきり分かれているのですよ。それが、ここでは、
武力攻撃事態等とありまして、この「等」というのは何を意味するのか。そのほか、
国民保護措置とか
緊急対処保護措置、これについても具体的な規定がないように思うのです。そういう意味で、これは何を意味するのか、やはり初めにきちっと定義をしていただきたいと思うのですが、そのあたりはいかがなのかということを1点目にお伺いいたします。
それから、2点目としまして、
国民保護措置の実施に関する基本方針ということがありまして、 概要では2ページですけれども、基本的人権の尊重から始まって九つ書いてあるわけです。この中で、先ほどから本当に問題になっているのは、真っ先に挙げられていますけれども、基本的人権の尊重ですね。生命、財産、自由、そういうことと、その次に権利利益の迅速な救済ということがすぐまた規定されている。このこと自体、私は本当に堅持をしてもらいたいと思いますが、やはり、何といいましても、ここに最小限と書かれてありますが、こういう事態のときには本当に正常な理性が働かないというのは、今までの歴史が教えることではないかと思います。そういうことが実際に起こったときに、どのように救済してくれるのか、こういうことがあったということをどのように抗議すればいいのか、そういうことについてきちっと窓口をつくってもらいたい。
ここに、総合的な窓口を設置するとなっておりますけれども、これは市が設置するとなっているわけで、市の中のどこに設置するのか、市民はどこに言えばいいのか、そこを明確にしていただきたい。先ほど来お答えになっています市民向けのマニュアルをつくられるのでしたら、そういうところにもきちっとそのあたりを書いていただきたいと思いますがいかがか、2点お伺いいたします。
◎北村
危機管理対策部長 まず、第1点目の
武力攻撃事態等とか、用語のわかりにくさという点でございます。
この計画は、道が示した道内
市町村モデル計画に準拠して、それで知事の協議を、どれだけ乖離しているのかということの審査を受けるわけでございます。そういうことからやむを得ないものと考えてございますが、市民の方によりおわかりいただくために、個別の用語に対する用語集をあわせてつけたいと考えてございます。
それから、権利利益の迅速な救済でございます。
概要版の5ページ、第1の4に総合的な窓口を設置すると書いてございます。具体的な検討は今後ということになりますが、また、啓発に際しましてわかりやすいパンフレットなどもつくりまして、それでこの窓口施設についてもお知らせしていきたいと考えてございます。
◆小林郁子 委員 そのあたりは、ぜひわかりやすく市民にお知らせいただきたいと思います。
次にお伺いしたいのは、情報の収集と提供に関してです。
こういう事態のときに、情報が的確に流されているかどうか、これが本当に事態のありようを左右すると思うのです。そういう中で、まず、情報の提供ということになりますけれども、ここにも情報の提供、警報、安否の確認とありますが、情報の提供の中で、災害が起こったときに何が起こっているのかわからないというのが本当に不安を募らせて、混乱を招く原因だと思うのです。
そこで、災害のときにはラジオを持っていきなさいとよく言われますが、そのラジオから流されるのは、大きなメディア、放送局などから流されますから、全体像はそれでわかるかもしれません。しかし、自分の身近なところでどうなっているのか、そこがやはり一番知りたいところなのです。それによって正しい行動がとれると思うのですけれども、そのためには、私は、今、札幌市内でも出てきている地域放送局、FM放送でいろいろありますね。そういうところと連携して、いざというときは流してもらえるような体制を日ごろからつくっておく必要があるのではないかと思いますが、そのあたりはいかがなのか、お伺いします。
それからもう一つは、先ほどの警報の伝達の中で、警報の伝達というのは、今はこういう事態が迫っているからとか、今、こういう事態が起こっているから、皆さんどこどこに逃げましょうとか、そういうことですね。そういう警報の伝達が一番届きづらい、わかりづらいというのは、先ほど来出ています高齢者、障がい者、外国人です。さらには、観光客ですね。そういうところに伝わりづらい。そのことにつきましては桑原委員も小田委員も問いまして、そのあたりは2年くらいかけてということでしたので、私は安否確認ということについてお伺いしたいと思います。
安否確認については、概要版の17ページ、18ページに、そういう問い合わせがあったときには市はこれこれこうですという規定があるわけです。私は、市だけではなくて、市だけではなくてというのは、いろいろな問い合わせ、こういうときには問い合わせが殺到して、今までもそうですが、回線がなかなか通じないとか、そういうことがある。特に親戚、知人がいるようなところにいろいろな問い合わせがあるわけです。そういう中では、民間の協力も得られないのか。例えば、NTTでは今そういうサービスも少ししているということも聞くのですけれども、民間の協力を得られないものかどうなのか、以上2点、お伺いします。
◎北村
危機管理対策部長 まず、地域FMとの連携でございます。
指定地方公共機関以外の関係機関との連携の一環として、特に情報の伝達に関しましては非常に重要と考えてございます。そこで、今後、委員ご指摘のご意見を参考に検討を進めていきたいと考えてございます。
それから、安否情報の確認、問い合わせの関係でございます。
民間の協力も検討しなければならないことだろうと考えてございます。ただ、今は国、道で
データベース化の動きがございまして、これができますと全自治体が照会可能になります。国でそういうような動きがございますので、これらも視野に入れて検討していきたいと考えてございます。
◆小林郁子 委員 そのあたりは、民間も、確かに指定機関にはなっていきませんが、一緒にやっていただきたいなと思います。
質問としては最後になりますけれども、避難場所、特に救援ということで、このあたりは、特に札幌のというか、大都市のやるべきことにもなっているのでしょうけれども、私は、特に救援の中で前から申し上げていることがあります。それは、阪神・淡路大震災のときの経験ですが、市民団体が避難した女性に対してアンケート調査をしているのです。その中で、乳幼児だとか障がい児を連れた女性についてはやはり非常なストレスだとか、それから、どうかするとドメスティック・バイオレンスもあったということが報告されております。そういう点では、ぜひ、女性専用の相談窓口も避難場所に設ける必要があるのではないか。それをここの計画の中で盛り込むかどうかは別にして、そういう必要があるのではないかと思いますがいかがか、お伺いをしたいと思います。
それから、もう1点は、こういう事態が起こったときに、何といってもダメージを受けるのは人の心ではないかと思っているわけです。身体的な傷というのはわかりますが、心の中に受けた傷というのは後々まで非常に大きいと言われます。実際に、サリン事件がありました地下鉄でも、地下鉄で事故に遭った人はいまだに地下鉄に乗れない、恐ろしいことを思い出して乗れないと。
そういうことを考えますと、人生を左右するようなことが起こりかねないと思いますので、救援の中に、心理士やカウンセラーの配置とか、そういうこともきちっと計画しておいていただきたいと思いますが、そのあたりはいかがなのか、お伺いします。
◎北村
危機管理対策部長 お答えいたします。
まず、女性、乳幼児の関係でございます。
概要版の16ページの3.救援の内容のところで、3行目に、あわせて、救援の実施に当たっては、性別の違いや乳幼児への対応にも配慮するという記載をさせていただいております。また、精神的ケア、トラウマ、PTSDの関係につきましては、20ページをごらんいただきたいと思いますが、第9章、保健衛生の確保その他の措置の中で、避難先地域での
医療関係者による健康相談指導を実施することとして、心身の健康にも配慮することとしてございます。女性の相談窓口、精神的なケア、いずれも具体的には今後の検討になりますが、ただいまいただいたご意見も参考に検討を進めさせていただきたいと思います。
◆小林郁子 委員 今、お尋ねしたようなことは、この計画に実際に書くというのはなかなか大変かもしれないのですが、これからだんだん具体化していきますね。そういうときにはきちっと盛り込んでいただきたいなと私は思います。
計画自体は、幾ら緻密につくっても、また、幾ら備えをするといっても、事態想定ですから限界があると思うのです。何といっても、最善の努力は、先ほどからも申し上げていますけれども、国際的な協力関係を日ごろから持っておくことではないかと思います。日本の外交もそうですけれども、札幌市におきましても、上田市長は、いろいろ広範囲にされていると思いますが、庁内においても、国際部だけではなくて、いろいろな機会に国際的な理解、協力ということを進めていただきたいということを要望しまして、終わります。
◆畑瀬幸二 委員 今、小林委員の質問した1点目の「等」には何が入るのかということについて、先ほど部長の方から用語集を出して対応したいということだったんだけれども、肝心の中身のご説明がなかったので、これは、こういうふうに理解していいのですか。
緊急対処事態と二つぐらいある、したがって、二つとも並べるのは文言上長くなるから、その部分が入っているという理解でいいのかどうか、それだけ説明してください。
◎北村
危機管理対策部長 武力攻撃事態等と申しますのは、これは、実は法律から来てございまして、武力攻撃またはその予測事態、法律上、これを
武力攻撃事態等と。予測事態ですね。
◆畑瀬幸二 委員 きょうはせっかく勉強も含めて来ていまして、市の責務というのは一番大事な基本部分だから、私たちは、少なくとも
総務委員会に出席している以上、みんな同じ認識で帰らないと、会派で質問されたときに説明できないので、それであえて確認しました。わかりました。
○三浦英三 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○三浦英三 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
以上で、委員会を閉会いたします。
―――――――――――――――
閉 会 午後3時24分...