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  1. 札幌市議会 2006-06-01
    平成18年(常任)厚生委員会−06月01日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成18年(常任厚生委員会−06月01日-記録平成18年(常任厚生委員会  札幌市議会厚生委員会記録            平成18年6月1日(木曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時28分 ○村松正海 委員長  ただいまから、厚生委員会を開会いたします。  川口谷委員からは、欠席の旨の報告がございました。  それでは、議事に入ります。  議案第12号 札幌国民健康保険条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。  まず、理事者より、補足説明をお願いいたします。 ◎大居 保険医療担当部長  議案第12号 札幌国民健康保険条例等の一部を改正する条例案につきまして、補足してご説明申し上げます。  これは、出産育児一時金及び国民健康保険料に係る改正であります。  まず、1点目の出産育児一時金に係る改正でありますが、本市国民健康保険では、被保険者出産について、条例規定により出産育児一時金として現在30万円を支給しておりますが、健康保険法における出産育児一時金の支給額現行の30万円から35万円に増額されることが国において閣議決定され、これに係る政令の改正が本年10月1日に施行される予定でございますので、本市におきましても被保険者出産に伴う費用負担軽減健康保険における給付との均衡を図る観点から、10月1日以降の出産につきまして出産育児一時金の支給額を30万円から35万円に増額改正するものであります。  次に、2点目の国民健康保険料に係る改正でありますが、これは、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要改正と、さきに行いました国民健康保険料賦課方式変更に係る経過措置について所要見直しを行うものであります。  その主な内容としましては、第1に、介護納付金賦課額限度額現行8万円から9万円に変更するものであります。これは、国民健康保険法施行令の一部改正に合わせたものですが、比較的、高所得を有する層の保険料負担をふやし、中間所得層負担軽減を図るというものでございます。  第2に、年金課税見直しに伴い、国において、昭和15年1月1日以前に生まれた方に係る国民健康保険料負担の増加を緩和し、段階的に本来負担すべき保険料に移行できるように、平成18年度及び平成19年度の2年間にわたる経過措置を設けたことから、本市においても同様の経過措置を講ずるものであります。具体的に申し上げますと、公的年金等控除見直し影響を受ける被保険者に対する経過措置として、保険料所得割額の算定及び保険料軽減判定の際に、公的年金等所得から平成18年度は13万円を、平成19年度は7万円を控除するものであります。  第3に、本市国民健康保険料賦課方式変更に係る経過措置見直しでありますが、これは、本市経過措置計算を行う上でも、ただいま申し上げた国の経過措置の考え方に合わせる改正を行うものであります。具体的には、このたびの賦課方式である所得比例方式に基づいた保険料と比較するための従前の住民税方式保険料を算出するに当たりまして、税制改正影響が大きい65歳以上の方と影響が少ない64歳以下の方とに分けて計算するわけですが、その際に、現行条例では、平成18年及び平成19年に新たに65歳になる方については65歳以上の方の区分計算することとしておりましたが、これを64歳以下の方の区分変更し、昭和15年1月1日以前に生まれた方を国の経過措置に合わせて65歳以上の方の区分とするものであります。  第4に、経過措置を行う際の保険料計算においては所得額が必要となりますので、税の申告などにより所得額を把握することができない世帯については、経過措置の対象とならない旨の規定を設けるものであります。  また、その他として、地方税法の一部改正などに伴いまして、国民健康保険法施行令の一部が改正されておりますことから、引用条項改正など所要条例改正をご提案させていただいたところであります。  以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
    村松正海 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第12号を可決すべきものと決定することにご異議はございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  異議なしと認め、議案第12号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後1時35分...