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平成17年(常任)厚生委員会−12月15日-記録

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  1. 札幌市議会 2005-12-15
    平成17年(常任)厚生委員会−12月15日-記録


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    平成17年(常任)厚生委員会−12月15日-記録平成17年(常任)厚生委員会  札幌市議会厚生委員会記録            平成17年12月15日(木曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時1分 ○小野正美 委員長  ただいまから、厚生委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  高齢者保健福祉計画介護保険事業計画(第3期)策定の中間報告についてを議題とし、資料に基づき、理事者より報告を受けます。 ◎宮川 介護保険担当部長  来年4月からスタートする予定であります札幌市高齢者保健福祉計画介護保険事業計画中間報告につきまして、今回の中間報告では介護保険事業計画の内容が多いことから、私の方から一括してご説明をいたします。  初めに、この二つの計画策定の背景や目的、計画期間につきまして、簡単に触れさせていただきます。  報告書本文では、1ページから2ページ及び6ページから7ページに記載しております。  まず、高齢者保健福祉計画は、老人福祉法に規定される市町村老人福祉計画老人保健法に規定される市町村老人保健計画の二つの計画を合わせたものでございます。また、介護保険事業計画は、介護保険法に定める市町村介護保険事業計画でありまして、内容としては被保険者や要介護認定者などの人数、介護保険サービス種類ごとの量の見込みとそのサービス量の確保のための方策など、介護保険事業の円滑な運営に際して必要な事項を定めるものであります。  この高齢者保健福祉計画介護保険事業計画のかかわりについてでありますが、介護保険事業計画はその内容の多くが高齢者保健福祉計画に包含され、また、高齢者保健福祉計画における介護予防などの施策に支えられて成り立つものであることから、両計画は一体的に策定される必要があるものと考えておりまして、基本理念、施策の基本方針などにつきましては、高齢者保健福祉計画の方で整理をしております。また、現在の両計画は、平成15年3月に策定し、高齢者保健福祉計画は第3期目、介護保険事業計画は第2期目に当たります。計画期間につきましては、いずれの計画も平成15年度から平成19年度の5年間でありましたが、保健福祉施策介護保険給付に要する費用の動向などを踏まえ、平成17年度中に見直しを行い、平成18年度から新計画をスタートすることになります。  なお、これまで5年間でありました計画期間は3年間と定められたために、新たな計画期間は平成20年度までの3年間となっております。  そこで、平成18年度のスタートに向けまして、本市における高齢者の現状や今後の見込みなどについて、これまで行政内部での検討や市民、学識経験者関係団体代表者などから成る介護保険事業推進委員会などによる審議を行いまして、このたび中間報告書として取りまとめたところでございます。  なお、この報告につきましては、この場でのご報告のほかに、今後、広く市民の皆さんに公開して意見募集を行うとともに、今後も最終的な計画の策定に向けて、市民などへの情報提供に努めてまいりたいというふうに考えてございます。  さて、高齢者保健福祉計画につきまして、まず、お手元の概要資料、A3判の大きな資料の1枚目をごらんいただきたいと思います。  高齢者保健福祉計画介護保険事業計画構成図でございます。  次期計画の策定に当たりましては、団塊の世代がすべて高齢期に到達する年である平成27年、これを高齢社会を考える上での重要な時点と位置づけました。また、その前年度である平成26年度は、第6期高齢者保健福祉計画最終年度となる予定であることから、平成26年度の目標、高齢社会のあるべき姿を定め、これを基本理念として、新たな計画をそこに至る中間段階と位置づけております。
     この基本理念でございますが、現計画では平成3年度に策定いたしました札幌市の高齢化対策指針基本理念を引き継ぎ、共生、共感、共同としていたところですけれども、このたびの見直しに当たっては、高齢者の尊厳を保つことを重点に置きまして、「いくつになっても自らの意思で人生を決め、行動し、社会を構成する一員としてお互いに尊重しあい、誰もが長寿を喜びの中で迎えることができる、明るく健やかな、活力ある高齢社会の実現」と定めました。  次に、この基本理念の実現に向けて到達すべき中間目標として、四つの計画目標を定めました。基本理念の下の囲みでございますが、一つ目は「自己実現社会参加につながる自立した生活の確保と継続」、二つ目は「安心して、安全に暮らしていける環境づくり」、三つ目は「身近な地域でのサービスの包括的・効果的な提供」、四つ目は「市民・地域の連携強化」としております。  また、直接、施策に反映する趣旨のものではありませんが、事業推進に当たって常に念頭に置くべき事柄として、四つの視点を定めております。構成図では、計画目標の下にございますけれども、視点1として「価値観の多様化」、視点2として「成熟した社会の構築」、視点3として「まちづくりとの連携」、視点4として「札幌らしさ」としております。  これらの目標を実現するための具体的施策ですが、計画目標、計画を進める上での視点の右側の方に八つの体系として大別してございます。今回の計画では、5番目の「権利擁護の推進」を新たな一つの体系として位置づけたほか、従前、別の体系に位置づけておりました介護予防健康づくりを統合いたしまして、6番目にございます「介護予防健康づくり総合的推進」としたことなど、このたびの高齢者虐待防止法の制定や介護保険制度の改正を踏まえたものとしてございます。  この施策の体系の下に、今後、具体的な事業の実施などの取り組みが位置づけられることになります。図では、その右側の施策の展開や数値目標になりますけれども、この中間報告では施策の体系までをお示ししております。  また、この概要資料には記載しておりませんが、本文報告書の48ページで触れております日常生活圏域について簡単にご説明させていただきます。  48ページでございますが、日常生活圏域は、法律的には介護サービス資源の整備の単位となる区域でございまして、この区域ごと地域密着型サービスの量などを見込むものでございますけれども、介護サービス以外の多くの福祉サービスでも、日常生活圏域、つまり住民が日常生活を営んでいる地域を視野に入れ、そこで暮らし続けるための支援を行う必要があるものと考えまして、高齢者保健福祉計画の方で日常生活圏域を定めたところでございます。具体的には、次期計画期間においては、行政区を日常生活圏域としてございます。これにつきましては、今後、地区社会福祉協議会連合町内会、福祉のまちづくり推進センターなど地域福祉を担う団体との連携を見据えて、これらの団体の活動、地域との連携が図りやすいような区域の設定、具体的には複数のまちづくりセンター所管区域を組み合わせるなど、より細分化した圏域設定に移行することといたしますが、これについては、次期計画の次となる平成21年度以降と考えてございます。  次に、介護保険事業計画についてご説明いたします。  もう一度、大きなA3判資料の2枚目からになります。  今回の介護保険事業計画の策定につきましては、平成12年4月に介護保険制度がスタートしてから5年が経過し、本年6月の介護保険法改正と合わせての見直しとなります。  まず、ここでは、今回の制度改正についてでありますが、上段に記載してあります1番目の「予防重視型システムへの転換」から、一番右の「介護サービス基盤の在り方の見直し」まで大きく6項目の改正がなされたところでございます。  1番目の「予防重視型システムへの転換」では、(1)として新予防給付の創設、(2)として地域支援事業の創設があります。それぞれ、矢印で引きまして、下の方に説明してございますが、まず、新予防給付の創設では、現行区分の要介護1のうちに要支援2という新たな区分を、また、現行の要支援の区分を要支援1と定めて、これら二つの区分については予防の観点を強めた新予防給付を提供するというものでございます。また、地域支援事業につきましては、その下にございますが、要支援や要介護状態に陥るおそれのある方々、これは平成20年度で高齢者人口の約5%程度と考えておりますけれども、この方々を対象にすこやか倶楽部などの介護予防事業地域包括支援センター運営などの包括的支援事業家族介護支援などの任意事業を行うものでございます。  大きな2番目の「施設給付見直し」ですが、既に本年10月から実施されておりますけれども、施設入所等の食費、居住費などが原則自己負担となっており、(2)にあるように、低所得者に対する配慮も同時に行われているところでございます。  3番目の「新たなサービス体系の確立」では、(1)として矢印を一番下の方に引いておりますが、地域密着型サービスとして6種類のサービスが創設される予定でございます。このうち、(1)から(3)までが居宅系サービスであり、(4)から(6)までが居住系のサービスとなっております。  次に、新たなサービス体系の(2)の方の地域包括支援センターについてでございます。先ほどの要支援1、2のケアマネジメント地域支援事業として、ハイリスク高齢者に対するケアプランの策定など、介護予防にかかわる事業の中核をなすものとして創設を予定しております。本市の場合の地域包括支援センターにつきましては、比較的大きな区においては2カ所の設置とし、全体では17カ所の設置を予定しております。また、さらに地域包括支援センターと被保険者をつなぐ身近な機関として、仮称でございますが、介護予防センターを計53カ所設置する予定でございます。  大きな4番目の「サービスの質の確保・向上」につきましては、都道府県の事業として、情報公開とか事業者規制見直しケアマネジメント見直しが行われ、大きな5番目の「負担の在り方・制度運営見直し」と6番目の「介護サービス基盤の在り方の見直し」といった制度全般にわたって改正が行われるものでございます。  こうした改正のもとで、札幌市の介護保険事業計画でございますが、3枚目の概要の方に移らせていただきます。  まず、1点目の給付見込み前提条件でありますが、人口推計に当たりましては、これまで被保険者数との誤差が少ない住民基本台帳人口を基礎として推計しておりまして、65歳以上の高齢者人口は徐々に増加し、平成20年度の高齢化率は18.7%になることが見込まれます。また、要介護認定者数につきましては、高齢化率の上昇等による増加を加味して推計しております。さらに、その下の介護予防実施参酌標準欄に記載のとおり、先ほど説明いたしました地域支援事業支援予防給付の実施に伴う予防効果を一定割合見込んで推計を行っております。  次に、2点目のサービス利用者見込みについてですが、居宅サービス利用者全体については、平成16年度までの給付実績認定者数の今後の推移等を基礎として、全体に占める各サービス利用率を用いて見込んでいるところでございます。このうち、地域密着型サービス居宅系の三つのサービス、具体的には夜間対応型訪問介護認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護の三つにつきましては、類似の現行サービス利用者を基礎として推計を行ったところであります。  次に、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設、そして介護療養型医療施設のいわゆる介護保険3施設と地域密着型介護老人福祉施設認知症高齢者グループホーム及び介護専用型特定施設を加えたいわゆる施設居住系サービス利用者につきましては、国の参酌標準、これは平成26年度においては要介護2から5までの認定者利用割合の37%を上限とするという標準ですが、これを勘案しつつも、第2期の現行計画から第3期の次期計画期間にかけては、高齢者人口に対する施設等利用者の割合を維持するように見込んだところでございます。  次に、3点目の保険給付費サービス費用構成変化でございます。  これまでの計画では、いわゆる居宅系施設系の比較において、現行計画でも居宅サービス費につきましては40.7%、施設サービス費につきましては58.3%と札幌市では施設給付が大きな比重を占めておりました。しかしながら、平成17年、ことし10月の施設給付見直しとあわせて、平成18年度から地域密着型サービスの創設がなされることによりまして、地域密着型サービスを含む居宅が次期計画では52.2%、施設の方では42.4%と費用構成からも今まで以上に在宅サービスの充実が図られる計画となっております。  次に、4点目の現行計画次期計画費用見込み額等の推移についてでございます。  まず、その中の二つの表のうち、下段の表をごらんいただきたいと思います。  次期計画サービス量等見込みに基づいて試算した平成18年度から20年度の3年間のサービスの供給等に要する費用額は約2,623億円でありまして、現行計画における平成15年度から17年度の3年間の費用額、その上の表の2,150億円に比較いたしますと、約22%増となっております。そのうち、65歳以上の第1号被保険者費用負担額では、地域支援事業の創設に伴う負担増や、第1号の保険料分負担割合が18%から19%へと引き上げになることから約28.8%の増となっております。  一方、その右端の方の、高齢者人口について同様に比較いたしますと、約13.3%増であります。したがいまして、サービス費用のうち、第1号保険料分高齢者全員で負担することによって、第1号保険料の額はそれぞれの伸び率からの計算からいきますと、大まかに言えば13%台のアップ率と推測できるわけでございます。この介護保険は、社会保険方式でありますので、高齢者増加率よりも保険給付増加率が大きいと、必然的に高齢者の第1号保険料負担も上昇する仕組みでございます。言いかえれば、高齢者1人当たりで見た保険給付費、すなわちサービス利用水準が高まれば負担もふえるということでありまして、先ほどサービス利用者見込みでご説明いたしましたとおり、次期計画におきましては、高齢化率の上昇によってサービスを利用する人の割合が高まるものと見込まれており、これが主な要因となって高齢者保険料負担はふえることになりますので、高齢者並びに市民の皆様に対し、こうした仕組みについて周知を図り、ご理解をいただくことが重要であるというふうに考えてございます。  次に、5点目の保険料段階の設定についてであります。  これまで、所得段階による区分は、法令によりまして5段階が標準とされておりました。資料の段階図では、旧第3段階、新は下の方に数字がございますが、新で言えば、新第4段階までが個人としての非課税層であります。そこで、現行の保険料第2段階というのは、無年金の方から年間約267万円の年金収入の方まで幅広く含まれており、低所得の方々には負担が重いとのことから、今回の制度改正により、第1段階と同じ負担割合の新第2段階、これは所得金額プラス課税年金収入の合計で80万円以下の方が該当しますが、この段階が創設されます。また、現行の第5段階以上につきましては、多段階設定負担割合の変更が柔軟に対応できるようになりましたことから、札幌市におきましては現行の第5段階を細分化して7段階方式、新の第7段階で言えば基準額の1.75倍までという段階を検討しているところでございます。  あわせて、ここで、概要の方の資料には記載しておらず、報告書本文の65ページの方に簡単に記載してございますが、平成17年度の税制改正で65歳以上の方に係る住民税非課税限度額125万円の廃止によりまして、収入が変わらないにもかかわらず、非課税から課税へと段階が上昇する方々につきましては、平成18年度、平成19年度の2年間かけての激変緩和措置を予定しているというふうなことでございます。  恐れ入りますが、また、A3判概要の最後の6点目の説明ですけれども、保険料の低所得者への独自減免の継続でございます。  新第2段階の創設によりまして、ある程度、意義は薄れたものでございますけれども、これまで減免対象であった方々のうち、新第2段階に移行しない方々が約3分の1程度いらっしゃることから、独自減免をこのまま継続することを検討しているところでございます。保険料への上乗せにつきましては、現行でも年額で240円の上乗せとなっておりますけれども、次期保険料額では年額で約30円程度の上乗せというふうに見込んでございます。  最後に、これらの内容に基づきまして、現段階での試算を行いましたところ、7点目に書いてございますが、基準となる新第4段階の保険料月額は現行の3,790円から約4,300円となりまして、13.5%程度の増額改定と試算したところでございます。  なお、この基準保険料額につきましては、今後の給付実績や、現在、国で検討している介護報酬の改定などの要因によりまして、今後、変動いたしますので、その点はご了承をお願いしたいと思います。 ○小野正美 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆三宅由美 委員  3点ほど、お伺いいたします。  1点目は、激変緩和措置についてです。  来年6月から介護保険料あるいは国民健康保険料住民税高齢者の方が見たときに、大変なパニックに陥るのではないかと考えているところです。この激変緩和措置について、私のところにもきっと大勢の方から問い合わせが来ると思うのですが、もうちょっと詳しくお聞かせ願いたいと思います。  最大上がる人でどういう可能性が考えられるのか、その例を挙げていただきたいと思います。そして、その方々に対する激変緩和措置がどうなっていくのか、お伺いいたします。  2点目は、現在あるグループホームです。地域密着型サービスを充実させるというふうになっていますけれども、今後のグループホームサービス内容などがどのように変わっていくのか、お伺いしたいと思います。  3点目ですけれども、計画では、介護保険3施設のところで今後3年間で670人増を目指しているというふうになっています。札幌市は特に待機者が多いと思いますし、在宅が困難ということもありまして、24時間対応の訪問介護システムなど、冬場はなかなかつくりづらい状況があると思うのです。例えば、除雪されていない道で車が埋まってしまったりとか、自宅で過ごすことがなかなかままならないことも多くて、それで施設介護がほかの地域よりもふえていると思うのです。  今、国の動きとしては、地域密着、そして小規模というのが軸になっていますけれども、この670人増というものを果たして達成できるのか。また、ことし4月から、従前の国庫補助方式から地域介護福祉空間整備等交付金制度に変わって弾力的に市町村で運用することが可能になりました。札幌市の特性をとらえながら、どう施設型の介護を整えていくのかについて伺いたいと思います。 ◎宮川 介護保険担当部長  私の方から、1点目の激変緩和措置について詳しくということですので、お答えいたします。  先ほどの説明でも申し上げましたが、平成17年度の65歳以上の方に係る住民税非課税限度額125万円の廃止により影響を受け、収入は変わらないにもかかわらず、保険料段階が上昇するという方は、まず一つは、ご本人が住民税非課税から課税となり保険料段階が上昇する、もう一つは、ご本人は非課税のままであっても、世帯主または世帯員の方が新たに課税になったことにより保険料段階が上昇するという二つのケースがあると思います。この方々につきましては、地方税法上においても平成18年度から2年間の経過措置が講じられることを勘案いたしまして、介護保険におきましても平成18年度から2年間の激変緩和措置を講ずることを検討しております。  二つに分けてご説明いたしますが、まず、ご本人が課税となり、新第3段階から新第5段階、あるいは新第4段階から新第5段階へ移行される方の激変緩和措置についてでございます。平成18年度は基準額の1.05、平成19年度は1.15としまして、平成20年度で本来の金額である基準額の1.25まで持っていくというふうなやり方でございます。もう一つの、ご本人が非課税のままでも、世帯主世帯員の方が税制改正で課税となり、新第2段階から新第4段階、新第3段階から新第4段階まで移ってしまう方の激変緩和ですが、平成18年度は基準額の0.80、平成19年度は0.9にいたしまして、平成20年度に本来の1.0に行くということです。  これで最大ということになりますと、新第3段階から新第5段階、0.75から1.25という割合が一番高くなりまして、1.67倍、67%アップが最大となります。 ◎中田 保健福祉部長  私から、2点目のグループホームの関係と、3点目の施設整備の関係についてお答えをさせていただきます。  グループホームが新たな地域密着型サービスという中に位置づけられることになりますけれども、認知症に対するケアは、家庭と同じような環境の中でケアをしていくという基本的な形については変わるものではありません。ただ、より望ましいグループホームの将来像という中で、今後、重度化する利用者への対応とか、より幅広い可能性が検討されているところでございます。具体的には、一つとして、これまでは最期までグループホームで人生を全うすることがなかなか難しい状況にありましたけれども、訪問看護の利用あるいは看護職員の配置といったようなことで、ターミナルケアを含めた医療との連携体制の強化が検討されております。また、入居によって環境が大きく変わることによるダメージを緩和するという意味から、空き室を利用した短期入所も検討されており、これらについては実現の可能性が高いと私どもは見ております。そうしたことによって機能的な幅が広がることが期待できると考えております。  それから、3点目の施設整備の関係でございます。  介護保険3施設と言われる中で、特養、老健につきましては、17年度に、個々の施設に対応して補助金で交付されていたものが、交付金という形に変わりましたけれども、いわゆる広域型と言われる大規模な施設につきましては、平成18年度から一般財源化され、税源移譲が行われることになります。  なお、地域密着型に位置づけられる小さな規模の特別養護老人ホームなどに対する交付金は今後も存続する見通しであります。  次期介護保険事業計画においては、これらは利用者の数として見込んでおりますが、地域密着型の小さな規模の施設整備もその中で想定しているところであります。いずれにしましても、財政的な支援の形は変わってまいりますけれども、財源確保に努めて計画に沿った整備を目指したいと考えております。 ◆三宅由美 委員  再質問になりますが、地域密着型でもう一つ、小規模多機能型施設ということが言われていて、そこでデイサービスも受けられるし、ショートステイもオーケー、あるいは、そこから訪問介護オーケーだというような施設をつくろうと。私は今度の介護保険改正ではこれが目玉だと思っているのですが、その辺についての見通しをお伺いしたいと思います。 ◎中田 保健福祉部長  地域密着型の6類型の一つで代表的なものとして言われているものに小規模多機能型というのがございます。この小規模多機能型につきましても、現在のところ、さまざまな事業者の方から問い合わせが来ておりまして、整備に対する意欲はかなり高いと私どもも考えております。具体的な整備の基準、中身などについてはこれから示されてくると思いますけれども、必要なサービス量の確保は可能であるというふうに考えております。 ◆三宅由美 委員  要望ですけれども、お年寄りについての調査がずっと出ていましたが、やはり、住みなれた地域で暮らし続けたい、気兼ねなく暮らしたいというのは、だれもが願っていることだと思うのです。ぜひ、地域密着型サービスを充実させながら、お年寄りも尊厳を持って生きられるような社会をつくっていくために、私も頑張りますが、行政としても頑張っていただきたいと思います。 ◆小川勝美 委員  私から、何点かお尋ねしたいと思います。  今回の介護保険の改正で、新予防給付の創設と地域支援事業の創設ということが出てきました。それでは、介護予防事業は、具体的に、どこで、だれが、どのように実際に支援していくのか。今まで、介護認定を受けて、特養などのデイサービスを使ったり、あるいは、ホームヘルプサービスなどを受けていた要支援と要介護度1の人が、今度は要支援1とか要支援2となったときに、今まで受けていた家事援助やデイサービスがどういうふうに変わっていくのか。今までと同じような、家事援助の介護サービスとか、週1回の入浴を楽しみにしていたデイサービスが受けられるのかどうか、変わるのか変わらないのか、この点についてお尋ねしたいと思います。  それから、今の要支援、要介護1が、今度の新予防給付では要支援1、要支援2という形に変わっていくと、今まで受けている人と新しく要支援1、2となる人とでは、サービスの中身において差ができないのか、既存の人のサービスが後退するということにならないのか。今回の地域支援事業介護予防事業には、介護認定を受けない人も介護を受けないようにするための予防給付も含めて入ってくるとなりますと、いずれも新予防給付の中身だけれども、同じ高齢者でありながら松竹梅という選択メニューができるのかできないのか、この辺のことも含めてお尋ねしたい。これが1点目です。  次に、先ほどの宮川部長の、5番目の負担の在り方・制度運営見直しの説明の中で、要介護認定の見直しというのがあります。今までであれば、介護サービス施設におられるケアマネジャーの人たちが介護認定申請の代行事務を行いました。本人のところに行って要望を聞き、本人自身がチェックを受けて、これは要支援になりそうだ、介護度は何ぼになりそうだ、そうしたらこういうケアプランでこういうことが使えますよ、それでは、主治医の意見書をもらって、区役所に申請しましょうという形でやってきていたわけです。今度は、この申請代行、委託調査の見直しということで変わってくるようでありますけれども、新規に介護認定を受けようとする人は、今と4月以降とでは具体的にどう変わるのか。4月以降からこれが変わるのか、前倒しで3月のうちから変わるのか、この辺も含めてお示しをいただきたい。  介護認定、介護サービスを受けるときに、今まで以上にハードルがさらに一つふえるのか。介護保険が始まって、認定審査会にかかることから何から含めてハードルがいっぱいふえたのですが、また一つハードルがふえることになるのかどうか、まず、この2点についてお尋ねします。 ◎中田 保健福祉部長  私から、1点目のご質問のうち、地域支援事業の関係についてお答えさせていただきます。  今回の制度改正によりまして、介護予防事業は、いわゆる要支援1、2と判定された方に対するものと、それから、介護状態になる可能性のある、いわゆるハイリスク高齢者に対する介護予防事業との二つに大きく分けられますが、後者の方を地域支援事業と言っております。これにつきましては、都道府県が指定する介護予防事業の事業所が行うことになりますけれども、実際には、おおむね現在の指定介護事業者が新たな指定を受けて行うことが予想されます。具体的には、訪問指導事業、あるいは、栄養、運動、口腔ケアなどの教室系の事業が考えられるところであります。札幌市としましては、保健師、栄養士、そのほか歯科衛生士、理学療法士などによる訪問指導のほか、地域による、これまでブランチという言い方をしておりまして、在宅介護支援センターのイメージでよろしいかと思いますが、介護予防センター、これらにおいて、介護予防事業が行われていくというふうに考えております。 ◎宮川 介護保険担当部長  私の方から、1点目の後半部分と2点目のお話をさせていただきます。  まず、要支援1、2の方のケアプランにつきましては、地域包括支援センターが作成いたしまして、介護予防サービス事業者サービスを提供する仕組みになります。これらの新予防給付は、可能な限り、要介護状態になることを予防することを目的にしたサービスですので、本人ができることはできる限り本人が行うことを基本としたケアプランを作成し、それに基づいて介護予防サービスを利用することになります。ただ、介護予防サービスと言っても、デイサービス訪問介護事業も今までと同じ名称で含まれておりますので、サービスは継続して利用できるものと考えてございます。  なお、後段の松竹梅と申しますか、差の話でございますけれども、要支援1、2の方へのこうした提供サービスは、先ほど申しましたように、介護予防ケアプランに基づいて、介護予防という視点から個人の状態に最も適したサービスを提供する、そういう差はございますけれども、ランクづけのような差はございません。  2点目の申請代行等の関係でございます。  現在の介護保険法では、利用者の要介護認定申請手続を現行のケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業者介護保険施設に代行させているところでございます。改正後の介護保険法では、新たに地域包括支援センターも申請代行できることになりますけれども、現行の居宅介護支援事業者等は省令で申請代行が一部制限される予定でございます。  ただ、省令がまだ提示されていない中で明確には申し上げられませんけれども、新規申請については、本人、家族などが申請するほか、地域包括支援センターが地域のハイリスク高齢者の方などの申請を代行することになるであろうと考えてございます。また、更新の場合の申請でございますが、代行申請ができる事業者のうち、特に悪質な事業者、抱え込みのような悪質な事業者を排除するという考え方を国が検討しているようでございますので、こうした理由によって代行申請ができない事業者は一部と考えられ、大半の方の申請はこれまでどおりケアマネジャーが申請代行できることとなって、利用者の方にご不便をおかけすることはないのではないかと見込んでございます。したがいまして、ハードルがふえることはないというふうに考えております。  それから、認定の時期的なことでございますが、更新関係の認定につきましては2月ぐらいから始まろうかと思います。新規につきましては、当然、平成18年4月から新制度での対応という整理になろうかと思います。 ◆小川勝美 委員  今のご答弁でもう一つお聞きしたかったのは、以前からサービスを受けていた人と新しくサービスを受ける人が要支援1、要支援2となった場合、個人の状態に基づいてランクづけが行われるのであって、松竹梅のような介護サービスの格差はない、こういうことでした。  今、要支援と要介護1という方が、僕のところなんかではもみじ台の市営住宅で5階建てですから、足腰が悪くて一番困るのは買い物なのです。その人に、歩けるのだからといって、5階からおりて買い物に行けということになると、これはなかなか大変な話になりかねません。こういう場合は、今、受けているサービスが継続して受けられるのかどうか。家の中を歩いている分はいい、掃除も何とかやれるけれども、今、家事援助サービスで週2回来てもらうことが大きな支えになっている、そういう人たちに、あなたは要支援1だから、階段の上りおりも頑張って、冬道でつるつるでも頑張って買い物は自分で行けと。こういうふうにサービスが受けられなくなるようなことは心配しなくていいのかなと思って聞いたのですが、その点を確認的にお尋ねしたいと思います。  それからもう一つ、地域密着型サービスについて、今回の介護保険法の改正による小規模多機能型は、住みなれた地域で安心して住み続けたい、在宅を基本にしながら、本人の希望や家族の状況に合わせてショートを使ったり、デイを使ったり、あるいはナイトケアだけとか、いろいろな形が新メニューとして出てきて、私は、一面では非常にいいなと思っているのですが、来年4月からやる話でしょう。先ほどの話でいけば、地域密着型サービスということで6種類のメニューがあって、いろいろなことをやっていくわけです。  このサービスをしていく上で、先ほどの答弁では、特養ホームの整備は国庫補助制度がなくなって一般財源化されますと。そういう中で、札幌市は、全体で670人増、特養であれば490人増の整備していくと。この整備については、今までやってきていることだから、一般財源化された中で補助を続けるのだろう、札幌市はユニットケアを中心にした新型特養に対して国庫補助を継続するのだろうなというふうに思うのですが、そうなのかどうか。  そして、先ほどの答弁で、小規模多機能型については国の交付金制度があるということでした。そうすると、地域密着型サービスの場合、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる29人までの特別養護老人ホーム、小規模特養なんかがあるでしょう。これらの交付金と補助金の整理というのはどんなふうになるのか。また、これは来年4月から始まるけれども、実際に各区にはどんな方針で整備をしていくのか。  介護サービス事業をやっている人は、これがどんなふうになるのかな、今までのように新型特養のユニットケアのような形で小規模多機能型に対する補助金が出てくるのかな、いつ手を挙げればいいのかな、こんな感じもあると思うのですけれども、それらについて、事業者の参入見込みも含めてお尋ねしたい。  あわせて、5番目の保険者機能の強化という形で、施設整備にかかわって違うのが出てくるのか。先ほど出ていましたグループホームは、今まででしたら札幌市を通じて知事への届け出制だったわけでしょう。それが、今回の計画では、事業者指定に当たり市長の関与が強化されますというふうになっている。この間の札幌市内のグループホームというのは、それこそ株式会社も有限会社も、いろいろな形で参入してきました。その多くは、札幌市に届け出をして、札幌市の福祉認証をつけて知事に進達して開設していくというやり方でしたけれども、今回は、介護保険事業計画グループホームの数もきちっと整備されて人数も制限されてくる。そうすると、今までのように、届け出さえすれば、きのうまで建設業をやっていたけれども寮があいたから改装してグループホームにするというような形にはならなくなってくるのではないか。どんなふうな形で整備していくのか。特に、特養も抑え、グループホームについても、市長の許可、指定のもとに建設、整備を制限していくことになれば、在宅で介護していて家族も病気になった、特養に入りたいと言っても入れないという場合には今までグループホームが受け皿になってきましたが、家族は病人、特養は満杯で入れない、グループホームも空きがないというようなことが起こるのではないかと心配するのです。  その辺のことは、特養待機者などにどういう配慮をしていこうとされているのか、これについてもお尋ねしたい。  もう1点だけ、600人増のうちグループホームが320人というふうに載っていますけれども、今度は、グループホームと同じような形で介護専用型特定施設と。昨年10月は57人で、ことしは230人、20年度までにさらに280人ふやして510人にしようという介護専用型特定施設は具体的にどんな形で整備、指定をしていくのか、その中身についてお尋ねしたい。 ◎宮川 介護保険担当部長  私から、1点目の具体的なケースについてでございます。  まず、基本的な考え方は、やはり、更新認定時に介護予防の観点から新たにケアプランを立てることになろうかと思いますが、メニューから言えば、今後の訪問介護におきましても、今で言う生活援助、買い物とか掃除の部分は継続される予定でございます。ただ、身体介護の方は、認定調査なり本人の状況に応じて軽度の場合は外れる場合がございますので、介護予防ケアプランの中で個別に本人に適したものを選択する中で整理されていくと。メニュー上は継続されるものはあるということでございます。 ◆小川勝美 委員  後退はしないのか。 ◎宮川 介護保険担当部長  メニュー上は後退いたしません。 ◎中田 保健福祉部長  私から、施設整備にかかわる4点のご質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。  まず、1点目の広域型の大規模特養などの施設整備の関係でございます。  今回の計画は3年度間の計画でございまして、現計画は5年度間でありますから、整備水準としてはほぼ同じものを見込んでおりますが、その部分で大幅な増加を見込んでいないということは、ご指摘のように、新しい類型の中でなるべく地域に密着した多様なサービスを提供していく、入所についてもそうした中で包含していくという考え方がありますので、そういうところで吸収することが期待されているところであります。したがいまして、ご指摘のように、大規模というか、従来の特養も一定程度は必要でありますので、計画に盛られたような整備水準を実現させていくように目指したいと考えております。  それから、地域密着型の整備であります。  これにつきましては、小規模特養、あるいは、有料老人ホームの小規模なもの、高齢者専用特定介護施設ということになりますけれども、これらも一つの類型として入所施設に位置づけていく、当然、計画に沿った形で整備していくことになりますので、同様に全体のバランスの中で整備をしていくという考え方が基本になります。  それから、地域密着型の整備の方法ということでは、今申し上げました介護専用型の特定施設の小規模なもの以外の部分は、また、さらにそれを超えるものについても、北海道という一つの圏域の中で整備が図られていきますけれども、一定の水準を維持しながら整備するということで、指定権限がある道との協議の中で適正なレベルを維持していくことになろうかと思います。  それから、グループホームについてです。  確かに、これまでは計画を上回る整備がされてきておりますが、一面でサービスの質の低下とか運営上のいろいろな問題も指摘されているところであります。こうしたことから、これも地域密着の1類型でありまして、一つの類型として適正な整備を図っていく中で、今後は市が指定権限を持ちますので、質の確保などが保てるような形をしっかり担保して指定していくことになります。ただ、過剰な整備によってそれが損なわれることになりますと、制限あるいは指定を行わないこともできるようになっておりますので、状況に応じた対応が必要だというふうに考えております。  それから、地域密着型のうち、小規模特養につきましては一般財源化されますけれども、その内のりの中で、そういうものも含めて札幌市として一つの財政的な支援は必要であるというふうに考えております。計画を実現するために必要なものは確保していきたいと考えております。 ◆小川勝美 委員  整理して質問しないものだから、答弁しづらかったと思いますが、申しわけありません。  もう一つお尋ねしたいのは、先ほどのご答弁の中で、小規模多機能型などについては、今年度から始まった高齢者施設の整備交付金制度が適用になるという話だったものですから、小規模多機能型に対する国の交付金が交付されて整備されていくのかなと。そして、従来型の特養、部長は大型施設とご答弁されましたが、ここは一般財源化されて、もう金は来ない、けれども、今回、3年間の特養整備にかかわる分については、札幌市独自の、一般財源化された財源の中で今の新型特養並みの補助が出るようになるのかなと。そういうこととあわせて、地域密着型の方には29人までの小規模特養があるので、そちらは交付金かなと思ったものですから、どっちがどうなのか、整理してご答弁をいただきたかったのです。それが一つです。  最後に、地域密着型のうち、小規模多機能型については、人数からいったら全市で60カ所ぐらい整備しなければならないと思うのです。しかし、4月時点で地域密着型サービスがスタートしても小規模多機能なんていうのは施設自体がないです。これから介護事業者が手を挙げて、場合によっては、新型特養については新設家屋でなくてもいい、古い家屋を改造したものでも一定の要件を満たしていれば小規模多機能型として指定していくような話も聞いているものですから、札幌市はそういうところにも整備のための交付金を出していくのか、新設だけは交付金を出すけれども、古い民家を改造したものは対象にならないのか。そういう基準や、施設整備交付金、あるいは、事業者の参入に向けた動きはどんなふうになっているのか。実際に、在宅で暮らしている高齢者に対して小規模多機能型のサービスはいつごろ始まるのか、これもあわせてお尋ねしたい。  それから、今回、小規模多機能型については、サービス運営委員会を設置するということが書かれております。このサービス運営委員会というのは、実際にどう設定して、どんな運営をしていくのか、お尋ねしたいと思います。  最後に、以前いただいた資料の16ページに、今の3年計画と次の計画とを合わせて介護保険料が出ております。この中で、現行の3年計画で剰余金が約1億円出ると見込まれています。その中で、ことし10月からホテルコストが導入されて、特養などの居住費、食費だけではなく、調理する人の人件費、光熱費までみんな自己負担に変えられました。ホテルコストということで10月から徴収になりましたね。前の事業計画ではホテルコストは見込んでいなくて、介護保険制度改正は来年4月からということでしたけれども、ホテルコストの分だけは、半年間、前倒しされたのです。  そこで、札幌市内におけるデイサービスあるいは特養では、ホテルコストはどの程度の効果があって剰余金1億円が出てきているのか、これをお尋ねしたい。  あわせて、来年度以降、ホテルコストが通年で実施されたら平年度で幾らになるのか、これもお尋ねしたいと思います。 ◎中田 保健福祉部長  交付金等の施設整備にかかわる扱いであります。  まず、広域型の特養、これまでの大規模特養につきましては、先ほど申し上げましたが、一般財源化されることになります。したがいまして、それに対応する税源移譲が行われますので、それに基づいて札幌市としても財政的な支援をしていくことになります。それから、小規模特養につきましては、交付金化されておりまして、これが継続されていくことになりますので、それに沿った整備を進めていきたいと考えております。  なお、小規模多機能型につきましては、整備の基準あるいは運営に対する具体的な基準は、介護報酬なども含めて、まだ示されておりません。ただ、建物の整備、改修に着手する事業者がほとんどでありまして、4月当初から事業を開始する事業者はそう多くないと想定されますが、これまでの通所介護、短期入所事業に比べて設備基準等もかなり緩和される見通しでありますので、一定程度は速やかな整備が進むというふうに考えております。
     それから、先ほどの介護専用型の特定施設であります。平たく申し上げれば、高齢者向けの食事つきマンションという形になろうかと思います。この有料老人ホームのうち、入居者へのサービスを提供できる一定の人の配置とか施設の整備基準を満たしているものを特定施設と言っておりますが、さらに、入所要件を要介護者に限るものにつきましては介護専用型特定施設という位置づけになります。  それから、地域密着型サービス運営委員会の関係でございます。  これについては、まず、介護報酬や指定に関して介護保険の被保険者学識経験者の意見を反映させるために設置するのが目的でありまして、国の定める介護報酬あるいは指定に係る設備、運営の基準を本市においてどうするかといったことなどを議論していただくことになります。また、同委員会の設置につきましては、現在、介護保険事業計画策定に当たりまして、被保険者学識経験者等の意見を反映させるために設置しております介護保険事業計画推進委員会を活用することを予定しております。 ◎宮川 介護保険担当部長  私の方から、最後のホテルコストの関係についてお答えいたしたいと思います。  ご指摘のとおり、平成17年、ことし10月からの施設給付見直しによりまして、平成17年度では施設へ支払う保険給付費は、食費相当分で21億円、居住費相当分で4億円、合わせて25億円減少するところですが、逆に低所得者への負担軽減分が15億円あるために、給付費全体では今年度については10億円程度の減少になるものと見込んでございます。  平成18年度以降の平年度の影響でございますけれども、これにつきましては、現在、社会保障審議会介護給付費分科会において介護報酬の改定に向けた審議が行われておりまして、今後、さらなる変更も予想されますので、現時点での推計となりますが、その推計では各年度およそ28億円前後で推移するものと見込んでございます。 ◆小林郁子 委員  それでは、私からもお伺いします。  今回の見直しの大きな柱の一つは、やはり、予防を重視することにあるのかなと思っております。2000年4月から始まって5年たっているわけですが、要支援、要介護1と言われる軽度者が大幅に増加したこともありまして、国の資料では単に生活機能を低下させるような家事援助は原則として行わないというようなことがあるものですから、さまざまな心配が出てくるわけです。  そういう中で、新予防給付というものが導入され、要支援と要介護1の多くの方が、今度は要支援1と要支援2に移行するのかなと思うのです。ことし4月現在の統計を見ましたら、要介護1の方が約2万人いらっしゃいますが、要介護1の方が今度は要支援1ないし2、多くは2に移行していくと思いますけれども、それはどのくらいの方が移行されるのか、割合で結構なので教えていただきたいと思います。  それから、要支援2に移行するには、介護認定の見直しをしなければいけないのだと思いますが、それをこれからどうやっていくおつもりなのか、その計画をお聞かせいただきたいと思います。  もう1点は、新たに導入される地域支援事業についてです。  今までは、老人福祉法の事業とか介護予防事業などの中ですこやか倶楽部などをやっていますね。そういうものが、今回は地域支援事業として介護保険の範囲内といいますか、適用されることになっていくわけです。それについてはハイリスク高齢者が対象だとおっしゃっているのですが、それでは、対象者の選定はどういうふうにされるのか。今までの介護保険でしたら、申請があってやっていくわけですね。地域支援事業はどういうふうにされていくのかということと、およそどのくらいの人数いらっしゃると見込んでいるのか、それをお伺いいたします。 ◎宮川 介護保険担当相部長  私からは、新予防給付の関係でございます。  まず、後半部分の新予防給付の対象となる要支援2の方の認定作業をどのように進めるのか、そちらからご説明させていただきます。  新規に申請される方については、当然、来年4月1日からの申請に対して新予防給付の対象者認定が行われます。現在認定を受けている方については、認定の有効期間が満了となる時点で、更新申請により新予防給付対象者であるかという審査・判定が行われることになります。認定に当たりましては、これまでと同様に、介護認定審査会におきまして審査・判定をすることになりますが、その判定の際には、状態の維持・改善の可能性という観点から追加される三つの認定調査項目及び改定される主治医の意見書などを用いて総合的に判断されるということで予定してございます。  そこで、これに基づいた、1番目のご質問の要介護1と要支援2の比率と人数ということでございますけれども、更新申請者の認定有効期間は最長で24カ月となってございますので、現行要介護1の方の新予防給付かどうかという判定を終えるのは平成19年度末になります。  したがって、平成20年3月まで、現行要介護1の方の更新認定が順次進むに従って要支援2の比率が変わっていくことになろうと思います。推計では、平成20年度の要支援2の方の比率は70%台半ばぐらいで、その時点での人数となりますと2万人弱になるであろうと考えております。以前から、国の方では、7割ないし8割ぐらいという想定を打ち出しておりましたので、それに近いものではないかというふうに考えております。 ◎中田 保健福祉部長  地域支援事業におきますハイリスク高齢者の把握の方法、それから、見込まれる人数ということであります。  地域支援事業におきます介護予防支援が必要と思われる高齢者につきましては、医療機関で受ける健康診断、あるいは、区役所、包括支援センターなどの各相談窓口、それから保健師の訪問指導事業、そのほか地域において行われております見守り活動などの地域福祉活動を通じて情報を得ることになります。そして、これらの情報により、区や包括支援センターの保健師等の専門職がその対象となる方の状況を質問票の形でチェックし、そのアセスメントを行った上でハイリスク高齢者として把握することになります。これらの方々につきましては、ご本人の意向を確認した上で、包括支援センターにおいて介護予防プランを作成し、適切な介護予防の事業に参加していただくことになります。  それから、これらのハイリスク高齢者の数でありますが、国の参酌基準では高齢者人口の5%程度と推計されておりまして、これに沿って見込んでいくことになります。当面、把握については一定の時間的な経過が必要であることから、札幌市では18年度で3%、19年度では4%、20年度において5%程度の把握をしていきたいと。人数的には、計算しますと、18年度で約1万人、19年度で1万5,000人、20年度で2万人と推計されるところでございます。 ◆小林郁子 委員  要介護1の70%ぐらいが要支援2に移行していくということです。  そういう中で、やはり心配されましたのは、今まで受けている家事援助がどうなるのかということでした。私も3定でこれをお伺いしたときにはもうちょっと厳しい状況かなと思っていたのですが、先ほどのお話では、かなり継続してやれそうに聞こえました。そういうことが一つ確かめられましたが、いずれにしましても、適正なケアプランのもとできちんとやっていただくことが基本かなと思っております。  それから、2点目にお伺いした地域支援事業につきまして、きょういただいた資料には配食は書いていませんが、配食も入るのですか。配食サービスも引き続き受けられることを希望していますので、そこだけお伺いしておきたいと思います。  最後に、保険料の関係です。  保険料は、次回から7段階にするということであります。そういう中で、現在、高齢者が31万人ぐらいいらっしゃいますが、7段階に分けるとそれぞれどのくらいの割合になっていくものなのか、お伺いしたいと思います。  もう一つは、そこに税制改正ということが入ってきて、先ほどもご説明がありました本人課税、非課税ということでの移行がかなりあるということです。現行計画次期計画では、本人課税と非課税は割合的にどういうふうになるのか、お伺いしたいと思います。 ◎宮川 介護保険担当部長  先に保険料段階の設定についてお答えいたします。  7段階とした場合のそれぞれの段階の割合でございます。A3判の資料の2ページに書いてございますけれども、まず、一番低い第1段階につきましては4.8%、第2段階は21.5%、第3段階が9.6%、第4段階が24.4%、第5段階が21.4%、第6段階が13.3%、第7段階が5%というふうに見込んでございます。  それからもう1点、課税、非課税の関係でございます。  現行計画次期計画での課税層と非課税層の割合でございますけれども、現行計画におきましては、非課税が約7割、課税が約3割でございましたが、今度の計画では、非課税の方が約6割、課税が約4割と、税制改正などにより約1割の方が非課税から課税層へ移行するものと推測しております。  したがいまして、現行では1.0の基準額を下回る第1段階、第2段階の保険料分をカバーするために基準額自体を押し上げていたところでございますが、今回の見直しによりまして、よりバランスのよい保険料段階が設定できているというふうには考えております。 ◆小林郁子 委員  先ほどの配食の関係ですが、そこに入るかどうか、確認だけで結構です。 ◎中田 保健福祉部長  地域支援事業任意事業の中にどういうものが位置づけられるかについては現在検討中でありますが、現在のところ、配食サービスにつきましても含める方向で検討しております。 ◆小林郁子 委員  保険料の関係もお聞きいたしました。そういう中で、課税の方に移る方が多くなるというお話でしたけれども、先ほど緩和措置ということもありましたので、そのあたりは、これから市民にいろいろな形で十分ご説明されていくことが必要だろうというふうに思っております。これからパブリックコメントもなさるということも聞いておりますので、ぜひご配慮いただきたいと思います。 ○小野正美 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  ○小野正美 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  以上で、本日の委員会を閉会いたします。     ──────────────       閉 会 午後2時19分...