○
坂本恭子 委員長 ご
異議なしと認め、
議案第90号は、可決すべきものと決定いたしました。
ここで、
説明員の交代がありますので、
委員会を暫時休憩いたします。
──────────────
休 憩 午後1時28分
再 開 午後1時29分
──────────────
○
坂本恭子 委員長 委員会を再開いたします。
議案第24号
札幌市
土地区画整理事業施行規程の一部を
改正する
条例案を議題といたします。
質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
坂本恭子 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
次に、
討論を行います。
討論はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
坂本恭子 委員長 なければ、
討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第24号を可決すべきものと決定することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
坂本恭子 委員長 ご
異議なしと認め、
議案第24号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、
議案第25号
札幌市
建築基準法施行条例の一部を
改正する
条例案及び
議案第26号
札幌市
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する
条例の一部を
改正する
条例案の2件を
一括議題といたします。
理事者から、
補足説明を受けます。
◎三浦
建築指導部長 議案第25号と第26号を一括して
補足説明させていただきます。
まず、
議案第25号
札幌市
建築基準法施行条例の一部を
改正する
条例案につきましてご
説明いたします。
これは、
建築基準法及び同
法施行令が一部
改正されたことに伴い、既存の
建築物の
増築等について、2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和が新たに設けられ、これに係る
認定の
申請手数料を定めるもの、また、今までの一
団地認定制度に加えて、一つの
建築物の敷地と
防災空地や
市民緑地などを含めた土地が一団の敷地になる場合、
認定により一敷地として
建築基準法令の規定を適用できる
制度が加えられたことから、この
認定の
申請手数料を定めるもの及び
法改正に伴う条項ずれ、文言の整備を行うなど、所要の
改正を行うものであります。
次に、
議案第26号
札幌市
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する
条例の一部を
改正する
条例案につきましてご
説明いたします。
初めに、
地区計画と
条例による制限との関係について、簡単にご
説明申し上げます。
地区計画とは、住民の皆さんの合意を得て、一体的に整備または保全を図るべき地区について、道路や公園などの施設の整備、建物の用途、敷地面積の最低限度、建物から道路までの距離などを都市計画により定め、それぞれの地区の特性に応じた環境整備を図るための
制度でございます。都市計画で定められたもののうち、
建築物の制限については
建築基準法に基づく
条例として定めることにより、
地区計画の実現を図るための担保とすることができることとなっております。
本市におきましては、
地区計画制度の積極的な活用を図るため、現在までに104地区、約1,946ヘクタールについて
条例により建築制限を定めております。
今回の
条例改正は、あいの里地区及び東雁来第二地区の
地区計画がそれぞれ都市計画変更されたことに伴い、当該地区内の建築制限の内容を
条例から削除または加える
改正を行うものでございます。また、
建築基準法施行令が一部
改正されたことに伴い、所要の
改正をあわせて行うものでございます。
○
坂本恭子 委員長 質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
坂本恭子 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
次に、
討論を行います。
討論はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
坂本恭子 委員長 なければ、
討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第25号及び
議案第26号の2件を可決すべきものと決定することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
坂本恭子 委員長 ご
異議なしと認め、
議案2件は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、
議案第70号
札幌市営住宅
条例の一部を
改正する
条例案を議題といたします。
理事者から、
補足説明を受けます。
◎荒川 住宅担当部長 私から、
議案第70号
札幌市営住宅
条例の一部を
改正する
条例案につきまして
補足説明をさせていただきます。
このたびの
条例改正案の内容についてでございますが、大きく2点ございます。
一つには、
地方自治法の
改正により、公の施設の
管理につきましては、従来の
管理委託
制度から、
民間企業等に対しても公の施設の
管理を行わせることができる
指定管理者制度に変更されたことに伴うものでございます。
札幌市では、一部の公の施設を除き、来年度から一斉に
指定管理者制度に移行する方針でございますが、市営住宅
条例につきましても、現行では市営住宅の
管理を本市の出資する団体、他の公共団体、または公共的団体に
管理委託することができると規定しておりますが、これを
指定管理者に行わせることができるように
改正をするものでございます。
また、
指定管理者の業務の範囲につきましては、住宅本体及び団地に附属する共同施設の維持及び修繕を対象としております。さらに、
指定管理者の公募対象を北区及び東区内の団地としておりますが、その他の団地については非公募といたしまして、これまでの
管理委託先であります
札幌市住宅
管理公社を
指定管理者として
選定したいと考えているところでございます。
改正内容の2点目でございますけれ
ども、市営住宅の
駐車場を公の施設として位置づけるとともに、これに伴い、その名称及び位置、
管理の
基準並びに
使用料について定めるものでございます。
公営住宅の
駐車場につきましては、平成8年の公営住宅法の
改正に伴いまして、公営住宅の共同施設として位置づけられました。しかし、当分の間、公営住宅の敷地を行政財産の目的外使用許可により公社に貸与し、公社等が
駐車場事業を行うといった
管理形態が、運用上、認められてきたところでございます。本市におきましても、
札幌市住宅
管理公社の事業としてこれが運営されてきたところでございます。
しかしながら、
法改正から相当な期間が経過したことに加えまして、市営住宅の
管理に
指定管理者制度を導入することを契機といたしまして、このたび、市営住宅
駐車場を公の施設として位置づけることとしたものでございます。
また、
駐車場の
使用料のあり方につきましては、市長の諮問機関でございます
札幌市住宅対策協議会において審議されてきたところでありますが、各
駐車場の立地条件などを反映する指標を
基準として区分の上、
使用料を設定することとしております。具体的には、区分ごとに近傍同種の民間
駐車場料金を上限として、
駐車場の維持
管理コストと地代相当額の合計額を勘案して定めることとしております。
なお、各団地ごとの区分でありますとか、
使用料の金額につきましては、市長が別に定めることとしております。
○
坂本恭子 委員長 質疑を行います。
◆
長内直也 委員 市営住宅の
指定管理者制度のことについてなんですけれ
ども、今、聞くところでは公募が北区、東区のみ、その他が非公募ということなんです。2区だけ公募で、あとは非公募にした理由と、件数では比率がどれぐらいになるのか、それをお伺いしたいと思います。
◎荒川 住宅担当部長 このたび、市営住宅の
管理にかかわる
指定管理者制度の導入に当たりましては、公募部分と非公募部分と二通りあるわけでございます。一部、非公募とした理由といたしましては、市営住宅は
札幌市内に10区100団地点在しており、およそ2万6,000世帯が入居しております。こうした中にあって、市営住宅の維持、修繕、保守
管理につきましては、臨機応変かつ安定・継続的な対応が強く求められているところでございます。こうした
管理サービスの水準についても、団地や所在の区によって不均衡が生じないような配慮をする必要がございます。
指定管理者制度に移行した後についても、これらのノウハウの蓄積が
民間事業者にとっても必要だということで、今回は試行期間として位置づけて一部公募したところであります。
今回の公募は、今お話しいたしましたように、北区、東区ということでございますけれ
ども、戸数割合で約30%程度、公募したいというぐあいに考えているところでございます。
◆
長内直也 委員 試行というのはちょっとどうなのかなと思うんです。
我々としては、基本的に公募をもっとふやすべきだというふうに主張させていただきたいと思います。例えば、ほかの市、広島市は半々にしているとか、そうじゃないところもありますけれ
ども、できるだけ公募の多いことは望ましいんじゃないかと私は思います。
例えば、今回、試行という言葉は僕はちょっと余りふさわしくないと思いますけれ
ども、今後、4年間の移行ということで、その後、公募をもっとふやしていくんだということをきっちりとここで言っていただきたいと思っておりますが、どうでしょうか。
◎荒川 住宅担当部長 私
どもとしても、全市的な観点から、公募割合は当然にふやしていく必要があると考えております。また、
指定管理者制度の趣旨から言ってもそういう方向に進まざるを得ないと思っております。
しかし、市営住宅については、解決すべきいろんな課題がございます。特に、入居者の所得や家族構成を含めたプライバシーの保護の問題であるとか、先ほど申しました均一なサービスをいかに全区でやっていくか、そういうきめ細かなマニュアルといいますか、
指定管理者に行っていただくための準備作業が相当必要になってくると思います。
したがいまして、今4年間のうち3年間程度実際にやっていただいた問題点、業務の実施能力、その他いろいろなことを整理いたしまして、次の4年目では早目に、今回は全市的な
スケジュールの中で行っておりますけれ
ども、3年目ぐらいで早目に次の準備に入りまして、業務の範囲、対象地区、対象団地につきましてもできるだけ拡大するような方向で検証していきたいと考えております。
◆
長内直也 委員 今後、公募をふやしていくということを信じて、終わりたいと思います。
◆
桑原透 委員 私の方からも、市営住宅
使用料の見直しについて質問させていただきます。
2004年12月に策定された
札幌市財政構造改革プランでは、財政基盤強化の取り組みの一つとして、受益者負担の適正化を掲げております。市営住宅及び
駐車場の
使用料の減免
制度についても、国の施行令の
改正に伴い、公平性や合理性などの観点から、負担の適正化を図るという趣旨が示されているところであります。
しかしながら、北海道の経済状況は依然として厳しく、市民の所得は低下の一途にあるものと認識せざるを得ません。具体的な金額などについては、次回の
建設委員会で報告があるものと思いますので、本日は内容にまで触れることはいたしませんが、このような引き続く景気低迷の中、市営住宅
使用料などの見直しを図るということは、年金生活者や低所得者が多く占める市営住宅入居者にとって過度な負担となることが懸念されるところであります。
単に市の財政事情が苦しいから負担の見直しをするということであれば、市営住宅入居者も、また同じく苦しい境遇にあります。あるいは、そのような単純な事情ではなく、今回の一連の見直しについて、ほかに合理的な理由などがあるのであれば、入居者や市民に対し明らかにしていくことが重要なことと考えております。
そこで、質問になりますが、これまでも簡単な
説明があったとは思いますが、今、話をしたとおり、状況の変化を踏まえ、改めて市営住宅
使用料などの見直しの必要性について少し具体的にお答えをいただきたいというふうに思います。
◎荒川 住宅担当部長 このたびの市営住宅
使用料等の見直しの必要性についてでございます。
まず、1点目は、市営住宅の家賃にかかわる利便性係数についての見直しでございます。昨年4月の公営住宅
法施行令の
改正によりまして、利便性係数の上限が引き上げられたところでございます。これは、団地間における立地条件や設備の格差をより家賃に適切に反映させるための措置でございまして、国からは、平成17年の家賃から適用するよう速やかな
改正を求められているものでございます。
次に、減免
制度の関係でございますけれ
ども、所得税法の
改正による老年者控除の廃止によりまして、公営住宅法においても、本年4月から入居収入
基準や基本家賃の算定時にこれらの控除の廃止の取り扱いが既になされているところであります。こうした国の
制度改正に加えまして、既に減免時の適用において廃止を決めた北海道や他の指定都市などの動向も踏まえますと、
札幌市といたしましても、所得税法を準用してきたことから、同様の取り扱いをせざるを得ないという状況にございます。
また、減免後の最低家賃負担の導入でございますけれ
ども、これにつきましても、特別な事情による全額免除を除きまして、入居希望者、入居を希望しながら入居していない市民の方などとの負担の公平の観点、あるいは、市営住宅の最低の維持
管理を継続していくためにも、受益に応じたある
一定程度の負担をお願いする必要があるというぐあいに考えているところでございます。
また、
駐車場使用料の関係でございますが、前回の実質的な改定から既に20年が経過しておりまして、民間
駐車場料金との乖離が相当著しくなってきております。このため、先ほど申し上げました住宅対策協議会からは、民間
駐車場料金との乖離を解消する必要があるという指摘も受けているところであり、さらには、
札幌市出資団体評価
委員会からも、現行の市営住宅
駐車場料金の適正化に向けた見直しを求められているところでございます。
これらを背景といたしまして、このたびの見直しを行うことといたしたものでございまして、今後、これらの
考え方に沿って具体的な検討を進めていきたいというぐあいに考えているところでございます。
◆
桑原透 委員 今、見直しの必要性についてご答弁いただきました。
そして、その中に、今回の一連の見直しは
札幌市に限ったものではないと考えますが、北海道や他の指定都市ではどのような状況になっているのか、そのことについてお尋ねいたします。
◎荒川 住宅担当部長 北海道及び他の指定都市の見直しの状況等についてでございます。
北海道におきましては、本年4月に道営住宅
使用料等の改定を行ったところであります。その内容といたしましては、商業地の立地利便性を家賃に反映させたという
改正のほか、減免時の老年者控除の適用については、段階的に17年度から3年間という
経過措置期間を設けた上で廃止を決めております。また、新たに、減免後家賃に3,500円という最低家賃額
制度を導入したところでございます。
また、
駐車場の関係につきましては、
札幌市内の場合、見直しをいたしまして、一律3,960円に改定をされているところでございます。
次に、他の指定都市の見直し等の状況についてでございます。
まず、利便性係数の見直しにつきましては、既に11年度に見直しを行った都市が2市ございます。また、現在、実施に向けた検討を行っている都市が6市ございます。
また、老年者控除の関係でございますけれ
ども、17年度から廃止した市も含めまして、廃止を決定した市は7市ございまして、そのうち、経過期間を3年間とする都市が4市、2年とする都市が2市、経過措置を設けないで廃止しているものが1市となっております。
なお、その他の都市につきましては、そもそも減免時に老年者控除を適用していないということでございます。
また、最低家賃
制度の導入の関係でございますけれ
ども、5市において最低家賃を設定しているほか、1市については減免
制度自体がないという状況でございます。
最後に、
駐車場使用料の関係でございますけれ
ども、近傍の民間
駐車場料金を参考または同額としているのが9市でございます。
◆
桑原透 委員 見直しの具体案、それに伴う金額などについては、今後、市の内部で検討を進めて、今後の
建設委員会においてその原案について報告があるというふうに思いますが、市としてはどのような
考え方で具体的な案を検討するつもりなのか、これを最後にお尋ねいたします。
◎荒川 住宅担当部長 見直しの具体的な検討に当たりましては、
札幌市住宅対策協議会からの答申を受けているところでございますので、当然、この答申の趣旨を踏まえまして作業を進めていく考えでございます。具体的な金額の設定に当たりましては、入居者間、あるいは、入居者と多くの入居希望者などの市民との負担の公平の観点から、受益者の負担の適正化を図るという一方で、その影響の程度によっては激変緩和の措置な
ども含めて検討していきたいと考えているところでございます。
◆本郷俊史
委員 初めに、確認なんですけれ
ども、今回、この
指定管理者、北区、東区を公募ということです。これは、
制度的には住宅
管理公社も参入できるということだと思うんです。ただ、出資団体の改革プランの中の住宅
管理公社に対しての取り組むべき課題ということで、
制度導入によって競争意識を高めるとともに、事務事業の簡素化、合理化を図り、委託費の削減等、その目標を達成するということもうたわれております。
住宅
管理公社も手を挙げられるという場合に、公募、非公募ということで、比較検証というのでしょうか、当然、公募しますから、今の改革プランではありませんけれ
ども、今までどおりにはいかないなということで公社側も努力はされると思うんです。しかし、仮に公社がとってしまうと、民間との比較といいますか、先ほど
長内委員とのやりとりでもありましたけれ
ども、検証するという部分で、その辺は応募された場合に
選定委員会でどういうふうに対応されるのか、まず、確認をさせていただきたいと思います。
◎荒川 住宅担当部長
公募要領の配布は、10月17日からということで予定をしているところでございます。現在、
公募要領の作成作業を行っているところでございますけれ
ども、住宅
管理公社についても応募できる資格を有していると考えております。
そこで、現実に応募された場合の対応でございますけれ
ども、
委員ご指摘のとおり、今回の
指定管理者制度は民間に業務を開放するということと、民間と従来行ってきた第三セクター等の業務を比較して、より効率的に行っていくという趣旨でございますので、まだ選考
委員会は開かれておりませんが、選考の際にはそういったことも当然に考慮されていくと考えております。特に、3年間を検証期間としておりますので、民間との比較を行うためにも、公募の部分についてはできる限り
民間企業に応募してもらって、そういうところの比較検証を通じて効率化を図って生きたいと考えているところでございます。
◆本郷俊史
委員 制度の趣旨が、今お話しありましたとおり、民間参入ということですので、先ほど来やりとりありました公募地区の拡大については、4年、検証しながら次回は拡大していきたい、こういうご答弁ありました。今回の公募の業務、いわゆる維持修繕のハード面が公募ということで、入居
管理とか入居者募集というソフトの部分は非公募なんだと、こういうふうに業務を分けて今回公募をするんです。先ほど、入居施設という特殊性というようなことで、公募の地区も2地区にしましたという答弁あったんですけれ
ども、確かに、そういう入居者の個人情報など、守らなければならない部分というのは当然あるわけですね。この業務範囲を、なぜ保守点検等のハードだけにしたのか。
それから、先ほどの話で、将来的に拡大するときに、ソフト面の業務も一緒に拡大していくと。民間でも、当然そういうソフト事業をやっているところがあるわけですので、この辺の
考え方を聞きたいと思います。
◎荒川 住宅担当部長 業務の範囲の設定の
考え方でございますけれ
ども、
委員からもご指摘ございましたように、市営住宅の
管理全般において、入居者の家族構成であるとか所得であるとか、極めて重要な個人情報を扱う機会が多いということがまず1点ございます。
さらに、今回の
指定管理者制度の業務の範囲を定めるに当たりましては、そういった比較的個人情報に直接さわらないといいますか、直接関与しないという業務を
選定したということが一つです。
それから、これは出資団体評価
委員会の指摘でもございますけれ
ども、大規模な団体でなくても参入しやすいような業務範囲を考えるべきだと、こういう指摘も踏まえまして、今回、維持・補守、点検業務を主体として考えたものでございます。
それから、将来的な
考え方でございますけれ
ども、先ほ
どもご答弁申し上げましたとおり、将来的には公募地区の範囲、業務の
範囲等も拡大をしていきたいと思っております。ただ、そのときの前提となりますのは、今申しました個人情報セキュリティーの問題、それから均一なサービス提供のためのマニュアル等の整備等、それら課題の整理を行った上で、また、4年間のうちの3年間の
民間事業者への
指定管理者制度の実績、問題点も検証しながら次回の拡大に向けて検討を行っていきたいと考えております。
◆
井上ひさ子 委員 私の方からも、質問したいと思います。
平成3年、1991年に、建設省通達において
駐車場使用料の設定
基準が出されたときに、公社の自主事業ということで、そのときには本市では検討されなかったんです。その当時は、公社は黒字で
余剰金もあった、する必要がなかったと。今回の
指定管理者導入を機に、公の施設に位置づけることによって
条例に基づいて
料金を徴収すると。民間
駐車場の
料金を上限とすることを
条例に決めて、あとは規則で市長が自由に値上げできるような、そういうふうな内容を含んでいるというふうに私は思うものですから、これは容認できません。
そこで、
条例にかかわって、簡潔に2点だけ質問します。
一つは、第53条の8のところで、近傍同種の
駐車場の
料金以下ということで、
条例で見ていただけばいいんですけれ
ども、この区分のことなんです。答申の中でも報告されていましたけれ
ども、立地条件などを見て区分ごとに市長が別に定めるというふうになってるんです。これは、団地によって立地利便性も違いますし、格差が出てくるというのは、そういう
考え方というふうに思いますし、家賃もそういう形でやっていくというふうに思うんですが、今、この時期にこういう形で区分のことでどういうふうに想定されているのか。お答えできる範囲内でいいですけれ
ども、北海道で言えば、先ほどご
説明あったように一律三千九百何十円かでいくということですので、本市の場合はそういう区分をどういうふうにして設定しているのか、そこをお聞きします。
もう一つは、答申のときにも私はお聞きしたんですけれ
ども、市営住宅については市営住宅法では減免できることになっています。だけど、今まで規定がなかったと。私は、そういう中でお聞きしましたら、これからどうするか、必要かどうかも検討をするというふうなご答弁だったというように思うんですね。
それで、今回の
条例を見ましたら、
駐車場の2のところで
使用料の減免もしくは免除をし、または徴収の猶予をすることができるというふうにしてうたわれているもんですから、例えば障がいを持たれていて、私のところの山口団地などは大変都心に遠いですので、どうしても車が必要だという方についての減免な
ども想定されているのかどうか、それだけお聞きしたいと思います。
◎荒川 住宅担当部長
駐車場の区分の関係でございますけれ
ども、これは、各
駐車場の立地条件などを反映する指標を
基準に何区分化するという
考え方でございます。
具体的な区分、それから、その区分に属する団地というのはこれから選別をしなければならないということになりますけれ
ども、住宅対策協議会の議論の中においては、やはり、例えば定山渓地区であるとか、今お話しのありました山口地区であるとか、本当に
都心部の便利な地区とは格差をつけるべきだと、こういう意見が圧倒的でございました。現実に近傍同種の市内の民間
駐車場の
料金を調査した結果で見ましても、1万円から2万円もの開きがあるというような状況でございます。したがいまして、これは一律ということではなく、やはり立地利便に見合った何区分かに分けて
使用料を設定すべきだ、こういうご意見でございました。案といいますか、例示として出ておりましたのは、3区分ないし4区分に分けて
使用料を設定してはどうかという意見でございますので、私
どももその趣旨に沿ってそういう区分の中で
使用料の設定を考えていきたいと考えているところでございます。
ちなみに、北海道におきましては、北海道内を4区分いたしまして、その一番高いところが
札幌市ですが、
札幌市は一律ということで、先ほど言いました3,960円という設定の仕方をしているところでございます。したがって、
札幌市内は一律ですけれ
ども、全道レベルで見ますと、立地利便性に応じた設定の仕方をしているということが言えるかと思います。
次に、減免の関係でございます。
駐車場使用料の減免
制度の関係につきましては、現在、住宅
管理公社が行っている
駐車場の
管理の
制度の中では、減免規定というのは設けられておりません。
しかしながら、このたび
札幌市が直接
管理することを契機といたしまして、今、提出させていただいております市営住宅
条例の
改正案の中には、新たに減免が可能となるような規定の整備を行ったところでございます。
どういうものが対象になるかということにつきましては、現在、検討中ではございますけれ
ども、
条例の中では、災害により著しい損害を受けたときのほか、これと同等程度の特別な事情がある場合に減免もしくは徴収の猶予をすることができるという規定の仕方をしております。具体的には、
委員ご指摘のあった部分も含めて、今後、いろいろな事例を想定、比較しながら具体的な
基準について定めていきたいと考えているところでございます。
◆
井上ひさ子 委員 今、区分については、答申の中でも3から4区分ということで、いろいろなことが述べられていたんですけれ
ども、団地によって立地利便が違いますし、本当に遠いところで言えばもっと減額してほしいという思いもあります。やはり、地域住民から理解できるようなことがなされなければならないというふうに私は思います。これは、指摘しておきます。
それから、減免については、新たに減免の
制度が可能になっていくように検討が開始されてるということで、これは今後改めて出てくるというふうに思います。これについても、本当に必要なことでありますので、ぜひともこれが実現できるように求めておきたいと思います。
○
坂本恭子 委員長 ほかにございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
坂本恭子 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
次に、
討論を行います。
討論はございませんか。
◆
井上ひさ子 委員 議案第70号
札幌市営住宅
条例の一部を
改正する
条例案には反対の立場で、
討論をします。
この
条例は、市営住宅の
駐車場を公の施設として位置づけることに伴う規定整備とあわせて、市営住宅及び共同施設である
駐車場の
管理を
指定管理者に行わせる場合の
管理の
基準、業務の
範囲等を定めるものですが、住民福祉の増進を目的とする公の施設の
管理を営利を目的とする民間業者にも拡大するものであり、本市の公的責任を後退させるもので、反対です。
今回の
条例改正等は、市営住宅の
駐車場を市の施設、公の施設として位置づけることによって、
条例に基づく
駐車場料金を徴収するものであり、また、市営住宅の
使用料は公営住宅法に基づき低廉な家賃を義務づけていますが、
駐車料金は民間
駐車場の
料金を上限にすることを
条例で決めて、あとは市長が規則で自由に値上げできる内容となっています。加えて、財政構造改革プランでは、
駐車料金の1億5,000万円もの値上げを掲げており、絶対に容認できません。
○
坂本恭子 委員長 ほかにございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
坂本恭子 委員長 なければ、
討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第70号を可決すべきものと決定することに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
坂本恭子 委員長 賛成多数です。
したがって、
議案第70号は、可決すべきものと決定いたしました。
以上で、
委員会を閉会いたします。
──────────────
閉 会 午後2時8分...