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  1. 札幌市議会 2005-09-30
    平成17年(常任)建設委員会−09月30日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成17年(常任)建設委員会−09月30日-記録平成17年(常任)建設委員会  札幌市議会建設委員会記録            平成17年9月30日(金曜日)       ────────────────────────       開 会 午後0時59分 ○坂本恭子 委員長  ただいまから、建設委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、議案第23号 札幌屋外広告物条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  質疑に先立ちまして、理事者から説明を受けます。 ◎山田 管理部長  議案第23号 札幌屋外広告物条例の一部を改正する条例案につきまして補足説明いたします。  このたびの条例改正は、昨年6月の屋外広告物法改正に基づきまして、屋外広告業を営む者について、従来の届け出制に変えて登録制度を導入することとし、これに伴う関係規定の整備を行うものでございます。  主な改正内容でございますが、1点目として、これまでの届け出制では、特に届け出有効期限を定めておりませんでしたが、登録制の導入によりまして、有効期限を5年とするものであります。  2点目は、条例に違反したものに対し、その登録の取り消し、または6カ月以内の期間を定めて営業の全部または一部の停止を命ずることができることとするものであります。  3点目は、登録する営業所には条例等の遵守、工事の適正な施工、その他安全の確保などに関する業務を行う業務主任の設置を義務づけるとともに、その資格を自治体が実施する屋外広告物講習会修了者登録試験機関が実施する試験の合格者等とするものであります。  そのほか、屋外広告業を営む者に対する立入検査、登録申請に関する欠格事項を定めるとともに、登録せずに業を営んだ場合など、条例違反者に対する罰則にかかわる規定を整備するものであります。  また、登録申請手数料は、1回につき1万円を納付していただくことといたしました。これは、このたび同様に登録制の導入を予定しております北海道、旭川市、函館市と同額でございまして、他の政令指定都市もほぼ同じ額であります。  なお、本改正条例施行日でございますが、現在、本市に届け出のある約800社に対しまして改正にかかわる周知期間が必要であることから、明年4月1日より施行いたしたいと考えております。また、施行日以前に、既に届け出されている業者につきましては、施行日以降、6カ月間の経過措置期間を設け、この間に登録を行うよう周知してまいりたいと考えております。 ○坂本恭子 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第23号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  ご異議なしと認め、議案第23号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第66号 札幌道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例案及び議案第69号 札幌駐車場条例の一部を改正する条例案関係分の2件を一括議題といたします。  理事者から、補足説明を受けます。 ◎唐牛 維持担当部長  議案第66号 札幌道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例案及び議案第69号 札幌駐車場条例の一部を改正する条例案について補足説明いたします。  まず、議案第66号でございますが、道路附属物自動車駐車場条例により設置されております真駒内パークアンドライド駐車場管理指定管理者に行わせることができるようにするため、管理基準、業務の範囲などについて条例で定める必要があることから改正を行うものでございます。  続きまして、議案第69号でございますが、駐車場条例により設置されております北一条駐車場管理指定管理者に行わせることができるようにするための改正、また、都心部渋滞緩和自動二輪車の駐車対策といたしまして、北一条駐車場供用開始時間を1時間早め午前7時に早めるとともに、自動二輪の駐車について料金設定を行うものでございます。  また、この二つの駐車場指定管理者制度を導入した場合の相違点といたしましては、北一条駐車場については駐車料金指定管理者の収入とする利用料金制度を採用いたしますが、真駒内パークアンドライド駐車場については、駐車料金道路法の規定により道路管理者に帰属すると定められていることから、使用料として札幌市の収入といたします。 ○坂本恭子 委員長  質疑を行います。 ◆長内直也 委員  北一条駐車場指定管理者の案についてなんですけれども、まず、概略ご説明をいただいた中で、過去の実績から多額の黒字が見込まれるんだということを初めからうたっているわけです。そういうことから、現在までの収支の状況を明らかにしていただきたいということが一つであります。  それから、多額の黒字が見込まれると最初からわかっているということは、逆に、今まで、例えば料金が高過ぎたんじゃないかとか、あるいは、変な話、もうけ過ぎていたんではないかとか、そういったことが問われるんじゃないかなというように思うんですけれども、その辺についてもお伺いしたいと思います。  それから、総合点数方式ということで選定をされるということなんですけれども、当然、価格だけではいかない部分もあるんでしょうし、それはわかるんです。ただ、これに限らず、現在の委託先を何かどうしても念頭に置いているんじゃないかというように疑われても仕方ない部分もあるのかなと思います。そういった意味で、総合点数方式にした理由をお尋ねしたいと思います。  それから、自動二輪車を新たに収容可能にするということなんですけれども、他都市の例からすると、例えば、駐輪場の中に一緒に自動二輪車を置いているようなケースが現実にあります。そういうこと等、例えば北一条駐車場をあらかじめ自動二輪を収容するんだと最初に規定しちゃっていますね。この辺も含めて、指定管理者にゆだねるという方法もあると思います。あるいは、駐輪場も有料化されてきてますんで、そういったところにバイクも一緒に置けるようなことも、そんなことも考え方としてあるんじゃないか。乗る人の立場からすると、車だったらぬれてもいいですけれども、やはり屋根のかかったところにとめたいと思うんです。そんなようなことを含めて、この辺の理由についてもお伺いしたいと思います。 ◎唐牛 維持担当部長  私の方から、1点目、2点目、3点目についてお答え申し上げます。  まず、1点目の北一条駐車場の現在の収支状況でございますが、過去5年間の平均で申し上げますと、平均収入については約1億5,300万円、年間の収入がございます。それに対して、経費につきましては年間平均7,200万円ということで、約8,100万円の余剰金が出ていることになっております。ただ、ここ数年、収入の減少傾向にあることは否めませんので、経費の節減に努めて一定程度剰余金を確保するように努めているのが現状でございます。  それから、2点目のご質問でございます。  料金が高過ぎてもうけ過ぎじゃないかというご指摘でございますけれども、私ども条例料金を決めておりますけれども、近隣の駐車場から見て、そんなに高いとはさほど理解しておりません。やはり、ここは北1条周辺ということで非常に駐車場利用率が高いために、それなり利用度が高いことに伴って収入が上がっている、そういうふうに理解をしてございます。  それから、3点目でございますけれども、ご指摘の総合点数方式、それで委託先が何かあるんじゃないかというようなことでございますけれども、私ども選定いたしますには総合点数方式、あるいは採決方式、あるいは入札方式があります。  個々で申しますと、採決方式と申しますのは、選定委員会を設立いたしますから、各委員からご意見を出していただきまして、応募団体の中から適当と思う団体を指名していただきまして、最終的には多数決で決めるという方式が一つございます。それから、二つ目といたしましては、入札方式ということで、特に維持管理費をいかに安くするか、安くすれば、当然、市の収入といいますか、剰余金が上がりますから、そういう決め方もあります。それから、三つ目、今、私どもが採用しようと思いましたのが総合点数方式ということで、お金とかそういうことじゃなくて、もっと総合的に、企業の経営能力とか、あるいは市民の公平の立場の観点からそういうやり方をできるとか、あとは収支計画、適正な価格で適正な利潤を上げるという計画とか、そういうことであらかじめ点数のウエートをつけまして客観的に評価したいということで、この方式をとろうかと考えてございます。 ◎山田 管理部長  私の方から、自動二輪車の導入についてのご説明をさせていただきたいと思います。  まずは、政令市でございます。  政令市14都市ございますが、市営駐輪場自動二輪車を受け入れているところは6都市ございます。このうち、大半の都市では、自動二輪のうち125cc以下の自動二輪に限定をしているのが実情のようでございます。  私ども札幌市は、いわゆる自転車法本市条例とはリンクした格好になっていますので、いわゆる自転車原動機つき自転車、50cc未満を対象として駐輪場の中に受け入れをしている、そういう形になっております。  今回、条例改正をさせていただきまして、北一条駐車場の中に自動二輪を受け入れるということを考えましたのは、もちろん自転車のほかにもオートバイの需要がそれなりにあって、駅周辺等々にもある程度たくさんとめられているという事実は私も承知をしております。したがいまして、それらの受け入れ先は本当にどこにあるのかということを調査いたしましたら、オートバイについてはなかなか受け入れ先がないということもございまして、一つには、JR等民間事業者に対して何とか受け入れをしてもらえないだろうかという要請をしております。もう一方では、私ども北一条の駐車場受け入れが可能であれば受け入れをしたいということで、今回、おおむね20台程度と思いますが、受け入れ可能なスペースをとりまして、そこにオートバイ受け入れていきたい、こういうことでございます。  したがいまして、私ども北一条駐車場は、今回、全面的に指定管理者制度にゆだねたいと思っておりますので、ご指摘のとおり、自動二輪についても指定管理者制度の中で指定管理者管理運営をゆだねる、こういうことになろうかと思います。 ◆長内直也 委員  自動二輪についてお答えいただきましたけれども、要は選定の方法についてですが、うがった見方をすれば、内部委員が5人と外部が2人と。どうしても市役所側委員の意見に引っ張られがちなのかなという気がするんで、そういうような見られ方をしないように公平な形で選んでいただければというふうに思います。  近隣の駐車場に比べて余り変わらないということですけれども、隣の王子が20分100円ですから、恐らくそれぐらいの金額に落ちつくのか、あるいは、もっと安くするのかもしれませんけれども、そういったことで非常に利潤が出そうだということで殺到するというか、応募者も結構多いと思いますんで、その辺、公平な選定をしていただきたいということで、終わります。 ◎唐牛 維持担当部長  今、委員のご指摘がございました選定委員会についてでございますけれども、今のご指摘ございまして、私どもの方で、今、委員言われた5人、2名ということを、もう少し内容的にバランスのいいような形で、内部を減らして外部をふやすような方向で、それでは検討させていただきます。 ◎山田 管理部長  1点、答弁漏れがございましたので、補足させていただきます。  自動二輪の屋根つきのところでございますが、現在、札幌駅北口に建物の中に入れる駐輪場、あるいは、北5条西6丁目の5・6駐輪場がございます。委員ご指摘のとおり、オートバイもできればそこに受け入れたいということで検討しましたが、オートバイ受け入れということになりましたら、消防法上の問題もありまして、現状ではなかなか難しいという実情にあるということで、ひとつご理解いただきたいと思います。  いずれにしましても、今後、そういったものにも十分対応できるように検討は進めてまいりたい、このように考えてございます。 ◆桑原透 委員  私の方から、まず1点、現在、建設局で所管している駐車場は、今の北一条と真駒内パークアンドライド、それから、北4条東1丁目の路上駐車場月寒駐車場札幌北口地下駐車場、この五つがあると思います。今回、この指定管理者制度を導入するのは二つの駐車場となっていまして、3駐車場は導入しないというふうに理解しますけれども指定管理者を導入する施設と導入しない施設の理由について、まずお伺いいたします。 ◎唐牛 維持担当部長  私の方からお答えいたします。  今、委員ご指摘のように、建設局では五つの駐車場管理してございます。そのうち、今回、ご指摘のとおり、二つについて指定管理者制度を採用いたします。残りの3駐車場についてでございますけれども札幌駅の北口駐車場につきましては、あの施設が、地上にございます駅前広場地下歩道、それから駐車場が一体の施設となってございます。それで、これに対する警備とか管理的な監視装置とか、そういうものが一体化になっておりまして、駐車場だけ分離して管理することは不可能ということから、今回、見送ったところでございます。  それから、北4条東1丁目の道路にあります駐車場、路上の駐車場でございますけれども、これにつきましては、実は車道と歩道の一部を利用して駐車場ということでやっております。そのために、道路ということで、緊急車両とかいろんなことがございますので、我々道路管理者が常にそういうことに対応できるような管理をしなければならないことから、直接、私ども管理するのが妥当と判断いたしました。したがいまして、これについても除外いたしております。  それから、残りの月寒駐車場でございます。これは、実は、国有地を借りて駐車場をしております。国有地を借りているということでございまして、その使用期限とかがある程度限られたり、それから、管理札幌市という指定がございまして、これも外してございます。  そういうことで、真駒内と北一条について指定管理者制度を導入してございます。 ◆桑原透 委員  今、五つの施設の説明をしていただきまして、今回、二つということで理解をしました。  先ほど長内委員もお話ししましたが、総合点数方式については、私たちも同じ質問でしたので、これは省かせてもらいます。  もう一つ、料金体系について、先ほども出ましたが、私の方からもお伺いします。  この制度の特徴は、利用料金を、直接、指定管理者が収受することになる。民間事業者になると、いろんなノウハウを活用して効果的・効率的な管理の運用が可能となると考えますが、指定管理者の一方的な効果的・効率的運用では、市民サービスが低下することも想定されますので、行政の責任としてこの制度をどのように運用しようとしているのか、まずこの1点を伺います。  もう一つは、今回、公募により多数の団体などからの応募を期待しますけれども建設局として、公募のスケジュール公募要領周知方法はどのように考えられているのか、それについてお伺いをいたします。 ◎唐牛 維持担当部長  今の委員ご質問の利用料金制度の導入についての基本的な考え方でございますけれども、北一条の駐車場は、ご案内のとおり、都心の一等地ということでございまして、近隣にも駐車場が数多く設置されております。したがいまして、営業時間とか料金駐車場運営方法など、これは応募者の提案によって決めたいと考えてございます。そして、その手法につきましても、民間的な経営手法を導入いたしまして、効率的な駐車場運営を図れるような団体を選びたいと思います。  さらに、市民サービスの向上のためには、料金につきましては条例で一応上限を決めておりますから、その中で団体の方で市民サービスの向上のために料金を決めるといいますか、そういう形にしていただく提案とか、それから、時間についても、条例上では午前7時から午後10時と決めてございますけれども、それは運営の手法によって延長とか何かございましたら、料金と時間とについては、私どもの方で提案の内容をよく吟味いたしまして、市民サービスの向上に基づくような形で選んでいきたいというふうに考えてございます。  それから、2点目の募集の今後のスケジュールでございます。  今後のスケジュールは、本設置条例案につきまして議決をいただきましたら、速やかに選定委員会を招集いたしまして、まず、募集要項について選定委員の皆様からご決定をいただき、10月中旬には募集書類の配布を始めたいと考えてございます。その後、応募団体への説明会とか、質問なんかがあると思いますから、そういうことを受けた後、それを公表してから、11月から12月の間の約1カ月間を受け付け期間と予定してございます。そして、翌年1月中には候補者選定を行いたいと思います。最終的には、候補者の確定は議会でご承認をいただくことになっております。  なお、その申し込みの書類や質問、回答内容、それから選定結果の概要については、ホームページなどによって公表するように考えてございます。 ○坂本恭子 委員長  ほかに質疑ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。 ◆井上ひさ子 委員  議案第66号 札幌道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例案及び議案第69号 札幌駐車場条例の一部を改正する条例案建設局関係分についてですが、これらの議案は、地方自治法の一部改正に伴い、本市が設置する公の施設である真駒内パークアンドライド駐車場北一条駐車場管理指定管理者に行わせるための管理基準、業務の範囲等を定めるもので、市民生活に資する施設に営利を追求する民間企業の参入を許す指定管理者制度には反対であり、本市の責任を後退させるものとして、容認できません。 ○坂本恭子 委員長  ほかにありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第66号及び議案第69号中関係分の2件を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○坂本恭子 委員長  賛成多数です。  したがって、議案第66号及び議案第69号中関係分の2件は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第78号 札幌市民交流広場条例等の一部を改正する条例案関係分を議題といたします。  理事者から、補足説明を受けます。 ◎唐牛 維持担当部長  議案第78号について補足説明させていただきます。  議案第78号 札幌市民交流広場条例等の一部を改正する条例案の第4条、札幌駅前広場条例の第8条を削除し、第9条を第8条に改める条例案についてでございます。  これは、同駅前広場条例により設置されている新札幌駅前広場に、当面、指定管理者制度導入の計画がないことから、管理の委託にかかわる規定を削除することになったものでございます。 ○坂本恭子 委員長  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第78号中関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  ご異議なしと認め、議案第78号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第90号 市道の認定及び変更の件を議題といたします。  理事者から、補足説明を受けます。 ◎山田 管理部長  議案第90号 市道の認定及び変更の件について、お手元の議案に沿って補足説明いたします。  総路線数は25路線でございまして、内訳は、新たに認定する路線が21路線、既に認定されている路線を変更する路線が4路線でございます。  新たに認定を予定しております21路線のうち、民有地の寄附をいただいて認定を行う私道、路線認定一般図1の北7条西22丁目1号線ほか8路線、そのほか、開発行為本市施行事業などにより認定を行う路線は、路線認定一般図2の新川2条11丁目2号線ほか11路線となっております。  また、既に認定されている路線を変更する4路線は、路線変更一般図7の川北4号線ほか3路線となっております。 ○坂本恭子 委員長  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第90号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    坂本恭子 委員長  ご異議なしと認め、議案第90号は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、説明員の交代がありますので、委員会を暫時休憩いたします。     ──────────────       休 憩 午後1時28分       再 開 午後1時29分     ────────────── ○坂本恭子 委員長  委員会を再開いたします。  議案第24号 札幌土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例案を議題といたします。  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第24号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  ご異議なしと認め、議案第24号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第25号 札幌建築基準法施行条例の一部を改正する条例案及び議案第26号 札幌地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案の2件を一括議題といたします。  理事者から、補足説明を受けます。 ◎三浦 建築指導部長  議案第25号と第26号を一括して補足説明させていただきます。  まず、議案第25号 札幌建築基準法施行条例の一部を改正する条例案につきましてご説明いたします。  これは、建築基準法及び同法施行令が一部改正されたことに伴い、既存の建築物増築等について、2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和が新たに設けられ、これに係る認定申請手数料を定めるもの、また、今までの一団地認定制度に加えて、一つの建築物の敷地と防災空地市民緑地などを含めた土地が一団の敷地になる場合、認定により一敷地として建築基準法令の規定を適用できる制度が加えられたことから、この認定申請手数料を定めるもの及び法改正に伴う条項ずれ、文言の整備を行うなど、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第26号 札幌地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案につきましてご説明いたします。  初めに、地区計画条例による制限との関係について、簡単にご説明申し上げます。  地区計画とは、住民の皆さんの合意を得て、一体的に整備または保全を図るべき地区について、道路や公園などの施設の整備、建物の用途、敷地面積の最低限度、建物から道路までの距離などを都市計画により定め、それぞれの地区の特性に応じた環境整備を図るための制度でございます。都市計画で定められたもののうち、建築物の制限については建築基準法に基づく条例として定めることにより、地区計画の実現を図るための担保とすることができることとなっております。  本市におきましては、地区計画制度の積極的な活用を図るため、現在までに104地区、約1,946ヘクタールについて条例により建築制限を定めております。  今回の条例改正は、あいの里地区及び東雁来第二地区の地区計画がそれぞれ都市計画変更されたことに伴い、当該地区内の建築制限の内容を条例から削除または加える改正を行うものでございます。また、建築基準法施行令が一部改正されたことに伴い、所要の改正をあわせて行うものでございます。 ○坂本恭子 委員長  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第25号及び議案第26号の2件を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  ご異議なしと認め、議案2件は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第70号 札幌市営住宅条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  理事者から、補足説明を受けます。 ◎荒川 住宅担当部長  私から、議案第70号 札幌市営住宅条例の一部を改正する条例案につきまして補足説明をさせていただきます。  このたびの条例改正案の内容についてでございますが、大きく2点ございます。  一つには、地方自治法改正により、公の施設の管理につきましては、従来の管理委託制度から、民間企業等に対しても公の施設の管理を行わせることができる指定管理者制度に変更されたことに伴うものでございます。札幌市では、一部の公の施設を除き、来年度から一斉に指定管理者制度に移行する方針でございますが、市営住宅条例につきましても、現行では市営住宅の管理を本市の出資する団体、他の公共団体、または公共的団体に管理委託することができると規定しておりますが、これを指定管理者に行わせることができるように改正をするものでございます。  また、指定管理者の業務の範囲につきましては、住宅本体及び団地に附属する共同施設の維持及び修繕を対象としております。さらに、指定管理者の公募対象を北区及び東区内の団地としておりますが、その他の団地については非公募といたしまして、これまでの管理委託先であります札幌市住宅管理公社を指定管理者として選定したいと考えているところでございます。  改正内容の2点目でございますけれども、市営住宅の駐車場を公の施設として位置づけるとともに、これに伴い、その名称及び位置、管理基準並びに使用料について定めるものでございます。  公営住宅の駐車場につきましては、平成8年の公営住宅法の改正に伴いまして、公営住宅の共同施設として位置づけられました。しかし、当分の間、公営住宅の敷地を行政財産の目的外使用許可により公社に貸与し、公社等が駐車場事業を行うといった管理形態が、運用上、認められてきたところでございます。本市におきましても、札幌市住宅管理公社の事業としてこれが運営されてきたところでございます。  しかしながら、法改正から相当な期間が経過したことに加えまして、市営住宅の管理指定管理者制度を導入することを契機といたしまして、このたび、市営住宅駐車場を公の施設として位置づけることとしたものでございます。  また、駐車場使用料のあり方につきましては、市長の諮問機関でございます札幌市住宅対策協議会において審議されてきたところでありますが、各駐車場の立地条件などを反映する指標を基準として区分の上、使用料を設定することとしております。具体的には、区分ごとに近傍同種の民間駐車場料金を上限として、駐車場の維持管理コストと地代相当額の合計額を勘案して定めることとしております。  なお、各団地ごとの区分でありますとか、使用料の金額につきましては、市長が別に定めることとしております。 ○坂本恭子 委員長  質疑を行います。 ◆長内直也 委員  市営住宅の指定管理者制度のことについてなんですけれども、今、聞くところでは公募が北区、東区のみ、その他が非公募ということなんです。2区だけ公募で、あとは非公募にした理由と、件数では比率がどれぐらいになるのか、それをお伺いしたいと思います。 ◎荒川 住宅担当部長  このたび、市営住宅の管理にかかわる指定管理者制度の導入に当たりましては、公募部分と非公募部分と二通りあるわけでございます。一部、非公募とした理由といたしましては、市営住宅は札幌市内に10区100団地点在しており、およそ2万6,000世帯が入居しております。こうした中にあって、市営住宅の維持、修繕、保守管理につきましては、臨機応変かつ安定・継続的な対応が強く求められているところでございます。こうした管理サービスの水準についても、団地や所在の区によって不均衡が生じないような配慮をする必要がございます。指定管理者制度に移行した後についても、これらのノウハウの蓄積が民間事業者にとっても必要だということで、今回は試行期間として位置づけて一部公募したところであります。  今回の公募は、今お話しいたしましたように、北区、東区ということでございますけれども、戸数割合で約30%程度、公募したいというぐあいに考えているところでございます。 ◆長内直也 委員  試行というのはちょっとどうなのかなと思うんです。  我々としては、基本的に公募をもっとふやすべきだというふうに主張させていただきたいと思います。例えば、ほかの市、広島市は半々にしているとか、そうじゃないところもありますけれども、できるだけ公募の多いことは望ましいんじゃないかと私は思います。  例えば、今回、試行という言葉は僕はちょっと余りふさわしくないと思いますけれども、今後、4年間の移行ということで、その後、公募をもっとふやしていくんだということをきっちりとここで言っていただきたいと思っておりますが、どうでしょうか。 ◎荒川 住宅担当部長  私どもとしても、全市的な観点から、公募割合は当然にふやしていく必要があると考えております。また、指定管理者制度の趣旨から言ってもそういう方向に進まざるを得ないと思っております。  しかし、市営住宅については、解決すべきいろんな課題がございます。特に、入居者の所得や家族構成を含めたプライバシーの保護の問題であるとか、先ほど申しました均一なサービスをいかに全区でやっていくか、そういうきめ細かなマニュアルといいますか、指定管理者に行っていただくための準備作業が相当必要になってくると思います。  したがいまして、今4年間のうち3年間程度実際にやっていただいた問題点、業務の実施能力、その他いろいろなことを整理いたしまして、次の4年目では早目に、今回は全市的なスケジュールの中で行っておりますけれども、3年目ぐらいで早目に次の準備に入りまして、業務の範囲、対象地区、対象団地につきましてもできるだけ拡大するような方向で検証していきたいと考えております。 ◆長内直也 委員  今後、公募をふやしていくということを信じて、終わりたいと思います。 ◆桑原透 委員  私の方からも、市営住宅使用料の見直しについて質問させていただきます。  2004年12月に策定された札幌市財政構造改革プランでは、財政基盤強化の取り組みの一つとして、受益者負担の適正化を掲げております。市営住宅及び駐車場使用料の減免制度についても、国の施行令の改正に伴い、公平性や合理性などの観点から、負担の適正化を図るという趣旨が示されているところであります。  しかしながら、北海道の経済状況は依然として厳しく、市民の所得は低下の一途にあるものと認識せざるを得ません。具体的な金額などについては、次回の建設委員会で報告があるものと思いますので、本日は内容にまで触れることはいたしませんが、このような引き続く景気低迷の中、市営住宅使用料などの見直しを図るということは、年金生活者や低所得者が多く占める市営住宅入居者にとって過度な負担となることが懸念されるところであります。  単に市の財政事情が苦しいから負担の見直しをするということであれば、市営住宅入居者も、また同じく苦しい境遇にあります。あるいは、そのような単純な事情ではなく、今回の一連の見直しについて、ほかに合理的な理由などがあるのであれば、入居者や市民に対し明らかにしていくことが重要なことと考えております。  そこで、質問になりますが、これまでも簡単な説明があったとは思いますが、今、話をしたとおり、状況の変化を踏まえ、改めて市営住宅使用料などの見直しの必要性について少し具体的にお答えをいただきたいというふうに思います。 ◎荒川 住宅担当部長  このたびの市営住宅使用料等の見直しの必要性についてでございます。  まず、1点目は、市営住宅の家賃にかかわる利便性係数についての見直しでございます。昨年4月の公営住宅法施行令改正によりまして、利便性係数の上限が引き上げられたところでございます。これは、団地間における立地条件や設備の格差をより家賃に適切に反映させるための措置でございまして、国からは、平成17年の家賃から適用するよう速やかな改正を求められているものでございます。  次に、減免制度の関係でございますけれども、所得税法の改正による老年者控除の廃止によりまして、公営住宅法においても、本年4月から入居収入基準や基本家賃の算定時にこれらの控除の廃止の取り扱いが既になされているところであります。こうした国の制度改正に加えまして、既に減免時の適用において廃止を決めた北海道や他の指定都市などの動向も踏まえますと、札幌市といたしましても、所得税法を準用してきたことから、同様の取り扱いをせざるを得ないという状況にございます。  また、減免後の最低家賃負担の導入でございますけれども、これにつきましても、特別な事情による全額免除を除きまして、入居希望者、入居を希望しながら入居していない市民の方などとの負担の公平の観点、あるいは、市営住宅の最低の維持管理を継続していくためにも、受益に応じたある一定程度の負担をお願いする必要があるというぐあいに考えているところでございます。  また、駐車場使用料の関係でございますが、前回の実質的な改定から既に20年が経過しておりまして、民間駐車場料金との乖離が相当著しくなってきております。このため、先ほど申し上げました住宅対策協議会からは、民間駐車場料金との乖離を解消する必要があるという指摘も受けているところであり、さらには、札幌市出資団体評価委員会からも、現行の市営住宅駐車場料金の適正化に向けた見直しを求められているところでございます。  これらを背景といたしまして、このたびの見直しを行うことといたしたものでございまして、今後、これらの考え方に沿って具体的な検討を進めていきたいというぐあいに考えているところでございます。 ◆桑原透 委員  今、見直しの必要性についてご答弁いただきました。  そして、その中に、今回の一連の見直しは札幌市に限ったものではないと考えますが、北海道や他の指定都市ではどのような状況になっているのか、そのことについてお尋ねいたします。 ◎荒川 住宅担当部長  北海道及び他の指定都市の見直しの状況等についてでございます。  北海道におきましては、本年4月に道営住宅使用料等の改定を行ったところであります。その内容といたしましては、商業地の立地利便性を家賃に反映させたという改正のほか、減免時の老年者控除の適用については、段階的に17年度から3年間という経過措置期間を設けた上で廃止を決めております。また、新たに、減免後家賃に3,500円という最低家賃額制度を導入したところでございます。  また、駐車場の関係につきましては、札幌市内の場合、見直しをいたしまして、一律3,960円に改定をされているところでございます。  次に、他の指定都市の見直し等の状況についてでございます。  まず、利便性係数の見直しにつきましては、既に11年度に見直しを行った都市が2市ございます。また、現在、実施に向けた検討を行っている都市が6市ございます。  また、老年者控除の関係でございますけれども、17年度から廃止した市も含めまして、廃止を決定した市は7市ございまして、そのうち、経過期間を3年間とする都市が4市、2年とする都市が2市、経過措置を設けないで廃止しているものが1市となっております。  なお、その他の都市につきましては、そもそも減免時に老年者控除を適用していないということでございます。  また、最低家賃制度の導入の関係でございますけれども、5市において最低家賃を設定しているほか、1市については減免制度自体がないという状況でございます。  最後に、駐車場使用料の関係でございますけれども、近傍の民間駐車場料金を参考または同額としているのが9市でございます。 ◆桑原透 委員  見直しの具体案、それに伴う金額などについては、今後、市の内部で検討を進めて、今後の建設委員会においてその原案について報告があるというふうに思いますが、市としてはどのような考え方で具体的な案を検討するつもりなのか、これを最後にお尋ねいたします。 ◎荒川 住宅担当部長  見直しの具体的な検討に当たりましては、札幌市住宅対策協議会からの答申を受けているところでございますので、当然、この答申の趣旨を踏まえまして作業を進めていく考えでございます。具体的な金額の設定に当たりましては、入居者間、あるいは、入居者と多くの入居希望者などの市民との負担の公平の観点から、受益者の負担の適正化を図るという一方で、その影響の程度によっては激変緩和の措置なども含めて検討していきたいと考えているところでございます。 ◆本郷俊史 委員  初めに、確認なんですけれども、今回、この指定管理者、北区、東区を公募ということです。これは、制度的には住宅管理公社も参入できるということだと思うんです。ただ、出資団体の改革プランの中の住宅管理公社に対しての取り組むべき課題ということで、制度導入によって競争意識を高めるとともに、事務事業の簡素化、合理化を図り、委託費の削減等、その目標を達成するということもうたわれております。  住宅管理公社も手を挙げられるという場合に、公募、非公募ということで、比較検証というのでしょうか、当然、公募しますから、今の改革プランではありませんけれども、今までどおりにはいかないなということで公社側も努力はされると思うんです。しかし、仮に公社がとってしまうと、民間との比較といいますか、先ほど長内委員とのやりとりでもありましたけれども、検証するという部分で、その辺は応募された場合に選定委員会でどういうふうに対応されるのか、まず、確認をさせていただきたいと思います。 ◎荒川 住宅担当部長  公募要領の配布は、10月17日からということで予定をしているところでございます。現在、公募要領の作成作業を行っているところでございますけれども、住宅管理公社についても応募できる資格を有していると考えております。  そこで、現実に応募された場合の対応でございますけれども委員ご指摘のとおり、今回の指定管理者制度は民間に業務を開放するということと、民間と従来行ってきた第三セクター等の業務を比較して、より効率的に行っていくという趣旨でございますので、まだ選考委員会は開かれておりませんが、選考の際にはそういったことも当然に考慮されていくと考えております。特に、3年間を検証期間としておりますので、民間との比較を行うためにも、公募の部分についてはできる限り民間企業に応募してもらって、そういうところの比較検証を通じて効率化を図って生きたいと考えているところでございます。 ◆本郷俊史 委員  制度の趣旨が、今お話しありましたとおり、民間参入ということですので、先ほど来やりとりありました公募地区の拡大については、4年、検証しながら次回は拡大していきたい、こういうご答弁ありました。今回の公募の業務、いわゆる維持修繕のハード面が公募ということで、入居管理とか入居者募集というソフトの部分は非公募なんだと、こういうふうに業務を分けて今回公募をするんです。先ほど、入居施設という特殊性というようなことで、公募の地区も2地区にしましたという答弁あったんですけれども、確かに、そういう入居者の個人情報など、守らなければならない部分というのは当然あるわけですね。この業務範囲を、なぜ保守点検等のハードだけにしたのか。  それから、先ほどの話で、将来的に拡大するときに、ソフト面の業務も一緒に拡大していくと。民間でも、当然そういうソフト事業をやっているところがあるわけですので、この辺の考え方を聞きたいと思います。 ◎荒川 住宅担当部長  業務の範囲の設定の考え方でございますけれども委員からもご指摘ございましたように、市営住宅の管理全般において、入居者の家族構成であるとか所得であるとか、極めて重要な個人情報を扱う機会が多いということがまず1点ございます。  さらに、今回の指定管理者制度の業務の範囲を定めるに当たりましては、そういった比較的個人情報に直接さわらないといいますか、直接関与しないという業務を選定したということが一つです。  それから、これは出資団体評価委員会の指摘でもございますけれども、大規模な団体でなくても参入しやすいような業務範囲を考えるべきだと、こういう指摘も踏まえまして、今回、維持・補守、点検業務を主体として考えたものでございます。  それから、将来的な考え方でございますけれども、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、将来的には公募地区の範囲、業務の範囲等も拡大をしていきたいと思っております。ただ、そのときの前提となりますのは、今申しました個人情報セキュリティーの問題、それから均一なサービス提供のためのマニュアル等の整備等、それら課題の整理を行った上で、また、4年間のうちの3年間の民間事業者への指定管理者制度の実績、問題点も検証しながら次回の拡大に向けて検討を行っていきたいと考えております。 ◆井上ひさ子 委員  私の方からも、質問したいと思います。  平成3年、1991年に、建設省通達において駐車場使用料の設定基準が出されたときに、公社の自主事業ということで、そのときには本市では検討されなかったんです。その当時は、公社は黒字で余剰金もあった、する必要がなかったと。今回の指定管理者導入を機に、公の施設に位置づけることによって条例に基づいて料金を徴収すると。民間駐車場料金を上限とすることを条例に決めて、あとは規則で市長が自由に値上げできるような、そういうふうな内容を含んでいるというふうに私は思うものですから、これは容認できません。
     そこで、条例にかかわって、簡潔に2点だけ質問します。  一つは、第53条の8のところで、近傍同種の駐車場料金以下ということで、条例で見ていただけばいいんですけれども、この区分のことなんです。答申の中でも報告されていましたけれども、立地条件などを見て区分ごとに市長が別に定めるというふうになってるんです。これは、団地によって立地利便性も違いますし、格差が出てくるというのは、そういう考え方というふうに思いますし、家賃もそういう形でやっていくというふうに思うんですが、今、この時期にこういう形で区分のことでどういうふうに想定されているのか。お答えできる範囲内でいいですけれども、北海道で言えば、先ほどご説明あったように一律三千九百何十円かでいくということですので、本市の場合はそういう区分をどういうふうにして設定しているのか、そこをお聞きします。  もう一つは、答申のときにも私はお聞きしたんですけれども、市営住宅については市営住宅法では減免できることになっています。だけど、今まで規定がなかったと。私は、そういう中でお聞きしましたら、これからどうするか、必要かどうかも検討をするというふうなご答弁だったというように思うんですね。  それで、今回の条例を見ましたら、駐車場の2のところで使用料の減免もしくは免除をし、または徴収の猶予をすることができるというふうにしてうたわれているもんですから、例えば障がいを持たれていて、私のところの山口団地などは大変都心に遠いですので、どうしても車が必要だという方についての減免なども想定されているのかどうか、それだけお聞きしたいと思います。 ◎荒川 住宅担当部長  駐車場の区分の関係でございますけれども、これは、各駐車場の立地条件などを反映する指標を基準に何区分化するという考え方でございます。  具体的な区分、それから、その区分に属する団地というのはこれから選別をしなければならないということになりますけれども、住宅対策協議会の議論の中においては、やはり、例えば定山渓地区であるとか、今お話しのありました山口地区であるとか、本当に都心部の便利な地区とは格差をつけるべきだと、こういう意見が圧倒的でございました。現実に近傍同種の市内の民間駐車場料金を調査した結果で見ましても、1万円から2万円もの開きがあるというような状況でございます。したがいまして、これは一律ということではなく、やはり立地利便に見合った何区分かに分けて使用料を設定すべきだ、こういうご意見でございました。案といいますか、例示として出ておりましたのは、3区分ないし4区分に分けて使用料を設定してはどうかという意見でございますので、私どももその趣旨に沿ってそういう区分の中で使用料の設定を考えていきたいと考えているところでございます。  ちなみに、北海道におきましては、北海道内を4区分いたしまして、その一番高いところが札幌市ですが、札幌市は一律ということで、先ほど言いました3,960円という設定の仕方をしているところでございます。したがって、札幌市内は一律ですけれども、全道レベルで見ますと、立地利便性に応じた設定の仕方をしているということが言えるかと思います。  次に、減免の関係でございます。  駐車場使用料の減免制度の関係につきましては、現在、住宅管理公社が行っている駐車場管理制度の中では、減免規定というのは設けられておりません。  しかしながら、このたび札幌市が直接管理することを契機といたしまして、今、提出させていただいております市営住宅条例改正案の中には、新たに減免が可能となるような規定の整備を行ったところでございます。  どういうものが対象になるかということにつきましては、現在、検討中ではございますけれども条例の中では、災害により著しい損害を受けたときのほか、これと同等程度の特別な事情がある場合に減免もしくは徴収の猶予をすることができるという規定の仕方をしております。具体的には、委員ご指摘のあった部分も含めて、今後、いろいろな事例を想定、比較しながら具体的な基準について定めていきたいと考えているところでございます。 ◆井上ひさ子 委員  今、区分については、答申の中でも3から4区分ということで、いろいろなことが述べられていたんですけれども、団地によって立地利便が違いますし、本当に遠いところで言えばもっと減額してほしいという思いもあります。やはり、地域住民から理解できるようなことがなされなければならないというふうに私は思います。これは、指摘しておきます。  それから、減免については、新たに減免の制度が可能になっていくように検討が開始されてるということで、これは今後改めて出てくるというふうに思います。これについても、本当に必要なことでありますので、ぜひともこれが実現できるように求めておきたいと思います。 ○坂本恭子 委員長  ほかにございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。 ◆井上ひさ子 委員  議案第70号 札幌市営住宅条例の一部を改正する条例案には反対の立場で、討論をします。  この条例は、市営住宅の駐車場を公の施設として位置づけることに伴う規定整備とあわせて、市営住宅及び共同施設である駐車場管理指定管理者に行わせる場合の管理基準、業務の範囲等を定めるものですが、住民福祉の増進を目的とする公の施設の管理を営利を目的とする民間業者にも拡大するものであり、本市の公的責任を後退させるもので、反対です。  今回の条例改正等は、市営住宅の駐車場を市の施設、公の施設として位置づけることによって、条例に基づく駐車場料金を徴収するものであり、また、市営住宅の使用料は公営住宅法に基づき低廉な家賃を義務づけていますが、駐車料金は民間駐車場料金を上限にすることを条例で決めて、あとは市長が規則で自由に値上げできる内容となっています。加えて、財政構造改革プランでは、駐車料金の1億5,000万円もの値上げを掲げており、絶対に容認できません。 ○坂本恭子 委員長  ほかにございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂本恭子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第70号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○坂本恭子 委員長  賛成多数です。  したがって、議案第70号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ──────────────       閉 会 午後2時8分...