それでは次に、
答申内容についてご
説明をさせていただきますけれども、時間の関係もございますので、
答申概要の2枚物の方の
資料で
説明させていただきたいと思います。
なお、それぞれ括弧で
ページ数が書かれておりますけれども、これは、
答申書本書の方に記述されている
ページ数を記載させていただいております。
まず、
市営住宅の
管理の
状況につきましては、左側の枠内にございます
市営住宅管理の
現状をごらんいただきたいと存じます。
ここ数年、
新設住宅並びに
空き家住宅の
応募件数倍率が
急増化傾向にございまして、特に、
応募倍率は、
平成16年度において、
新設住宅で31.4倍、
空き家住宅では46.7倍という
状況にございます。また、全国の
政令市の中でも、この
応募倍率は相当の高倍率となってございます。
次に、
入居世帯は、
平成16年度末で約2万5,600
世帯でございまして、このうち
収入の
最下分位である1分
位世帯が全
入居者の約8割を占めております。また、近年、
減免世帯数は
増加傾向にございまして、
全額減免を除きまして
減免世帯の約7割が最も
減額率の高い80%減額に該当しているという
状況にございます。さらに、約2万7,000戸の現
管理戸数のうち、
昭和40年代後半から50年代に供給された、
建設から20年あるいはそれ以上を経過している
住宅は、全体の約6割を占めている
現状にあります。これらの
住宅は、今後、逐次、
更新時期を迎えるといった
状況にございます。
なお、
現行の
市営住宅管理は、
平成8年4月の
公営住宅法の
抜本改正に伴いまして、
市営住宅条例に基づいて行われておりますが、
平成10年度からは全
団地に現在の
応能応益家賃制度が適用されて現在に至っているという
状況でございます。
このような
状況を
背景といたしまして、
受益者負担の
見直しの
必要性として、次の2点を掲げております。
同じ枠内にあります楕円の中でございますが、
一つ目として、
平成16年4月の
政令改正により
利便性係数の
見直しが行われまして、
札幌市においてもその
趣旨を踏まえて同
係数を見直す
必要性が生じていること、
二つ目として、入居できない多くの
市民との
公平性を考慮し、また、
市営住宅の
更新時期の到来と市の
財政的限界を考慮すると、
減免においても
市営住宅を使用する
受益に見合った応分の
負担を求める必要がある、また、
税制改正などの
社会情勢の変化に応じた
見直しも必要であるということ、以上、2点でございます。
続きまして、これらの
現状や
必要性を踏まえまして、まずは
市営住宅使用料算定にかかわる
利便性係数に関しまして、
課題が3点掲げられております。
中段の上の
色つき部分でございますけれども、(1)
利便性係数に関する
課題というところでございます。
そこでは、1として、
商業地区などを含めて立地による便益が
使用料に適正に反映されていないこと、2として、
設備要素について、現在は浴室、浴槽及び
ふろがまの
有無のみが
指標となっておりますけれども、これら以外に反映させるべき
指標はないか、3として、今回の
見直しにより、各要素の配分をどのように
設定すべきかの3点でございます。
これらの
課題について、それぞれ
検討された結果としては、
資料ではそのまま右の方に
矢印が書かれていると存じますけれども、
利便性係数の
あり方に関する
検討結果・
提言というところをごらんいただきたいと存じます。
検討結果・
提言といたしましては、
一つ目に、アといたしまして、
商業地等に立地する
住宅の
利便性と、
住宅地間における、例えば
地下鉄沿線と郊外の
団地間の
立地利便性の差をより的確に
住宅使用料に反映されるように
利便性係数を
設定する必要があるとのことでございます。
二つ目には、イといたしまして、昨今の中高層の
市営住宅の
設備水準を考慮いたしますと、
エレベーター設備の
有無により
利便性の差が
住宅使用料に反映されるよう、
住宅の
設備水準の
指標として
エレベーターを追加する必要があるということであります。
三つ目には、ウといたしまして、これらの
係数配分におきましては、
入居者間の
負担の公平と
使用料の
低廉性に配慮する必要があるといたしまして、また、
住宅の
設備水準につきましては、今後、新たに追加すべき
設備に
対応できるように余地を残しておくことが望ましいとの
提言でございます。
次に、先ほどの
住宅管理の
現状や
見直しの
必要性を踏まえて、
減免制度の
課題が3点掲げられております。
下の紫色に表示をされたところで、「
減免制度に関する
課題」と記載されております。
そこでは、
課題として、1として、今後
市営住宅の
更新時期を迎えるため費用が増大することや、現在の
応募状況から入居できない
入居希望者の
不公平感が生じることを勘案し、
減免内容を見直す必要がないか、2といたしまして、昨年の
所得税法改正により
老年者控除が廃止となりましたが、
所得税法に準じている
減免の
収入認定においても
老年者控除の適用を見直す必要はないか、3として、
現行の
減免基準は一般4人
世帯の
生活保護費を
基準に一律に
設定されておりますが、この
設定は適切であるかの3点でございます。
これらの
課題について
検討された結果としては、その右側の
矢印の茶色い
部分でございますけれども、
減免制度の
あり方に関する
検討結果・
提言として記載をさせていただいております。
そこで、
一つ目には、
減免後
家賃については、
維持管理に必要な財源を将来的に確保する
観点、入居できない
入居希望者との
公平性の
観点から、
市営住宅に居住することによる
受益に応じた
最低限の
負担設定の必要があるとされております。
二つ目には、
所得税法改正により、
老年者控除が廃止されたことにより、
入居基準や
家賃ランクを決定する
政令月収についても既に廃止をされていることや、他の
政令市や北海道の動向を考慮すると、
減免時の
収入認定における
老年者控除の適用をする合理的な理由はなく、適切な
対応が求められるとされております。
三つ目といたしましては、
減免制度の
見直しに当たっては、
激変緩和措置等を講じることが望ましいとされており、特に
老年者控除の点については、
高齢者世帯の
負担増が
課題とならないような配慮が不可欠であるとの
検討結果でございます。
四つ目として、
現行の
減免基準については、そのほかの
見直しにより
減免世帯への影響が少なくないということもございますので、今後も継続的に
検討していくことが必要であるというふうに書いているところでございます。
次に、1枚めくっていただきまして、
資料の2ページですけれども、
市営住宅に付設いたします
駐車場の
使用料についてでございます。
市営住宅駐車場につきましては、
平成8年の
公営住宅法改正によりまして、これまでの
目的外施設であった
位置づけから、
公営住宅の
共同施設として、法令上、明確に
位置づけをされたところでございます。しかしながら、
住宅管理公社などを活用した
駐車場の積極的な整備を行うとした
平成3年の国の通達との
整合性から、例外的な
公社による運用というものが認められてきた
経緯がございます。
管理の
現状につきましては、左側上の
部分に記載をさせていただいております。
まず、
管理の形態でございますけれども、
昭和53年から現在に至るまで、
札幌市
住宅管理公社の
自主事業として
駐車場事業が実施されてきております。
次に、その
使用料につきましては、
昭和53年に
公社の
独自事業として
有料化となり、2,300円が
設定された後、
昭和59年に3,000円に
改定いたしましたが、その後は、
平成4年に
消費税3%分に
対応した改定があったものの、これまで実質的な
改定が行われていなかった
状況にございます。また、
駐車場の
設置割合は、
管理戸数に対して約3分の2の
台数分を保有しておりますけれども、
入居者の
高齢化等により、ここ数年、
施設利用率が減少しております。その結果、
駐車場料金の
収入も
減少傾向にあるということでございます。
このような
現状を
背景といたしまして、
受益者負担の
見直しの
必要性として、次の2点を掲げております。
同じ枠内の楕円の
部分でございますけれども、
一つ目としては、
駐車場は法律上、
共同施設に
位置づけられているために公の
施設として取り扱うことが求められておりまして、今後は
札幌市が
維持管理主体となる
必要性があることから、
駐車場使用料の
設定方法を決定しなければならないこと、
二つ目として、
市営住宅駐車場の
現行料金は、前回の実質的な
改定から20年が経過しており、
民間駐車場料金との
乖離が著しくなっていることから、
利用者の適正な
負担の
あり方を
検討する必要があるということの2点でございます。
続きまして、これらの
現状や
必要性を踏まえまして、
駐車場使用料の
課題が3点掲げられております。
上にあります紫色の
部分でございますけれども、1といたしまして、
使用料の
設定に当たっては、
市営住宅敷地を占有することによる
受益なども考慮する必要がないか。2として、同一
地域において
使用料と
民間駐車場料金との間に著しい
乖離が生じている場合にはどのように
対応すべきか、
三つ目、3として、市内は
都市機能や
土地利用の
状況の相違があるため、
使用料に
地域格差をつける必要はないかの3点でございます。
これらの
課題について
検討された結果として、右側の
矢印の
部分でございますけれども、
駐車場使用料の
あり方に関する
検討結果・
提言というところをごらんいただきたいと存じます。
一つ目には、アといたしまして、
駐車場の
維持管理に必要なコストの確保はもとより、適正な
地代相当額を加味した
算定額を少なくとも
使用料の
基準額とする必要があるとされております。
二つ目としては、
駐車場使用料は、
市営住宅使用料とは異なり、必ずしも
低廉性が保障されるものではないことから、
市民の
不公平感を是正するために、市内の
民間駐車場料金との著しい
乖離の解消を図る必要があるとされております。
三つ目として、
市営住宅は
市内全域に点在しており、
立地利便にも差異が生じていることから、
立地利便を反映する地価などの
指標を用いて適切に区分をし、
使用料に
地域格差を設ける必要があると
提言されております。
四つ目としては、
駐車場使用料の
見直しに当たっては、
激変緩和措置を講じることが望ましいとされておりまして、今後は、
民間との著しい
乖離が発生しないように、定期的な
駐車場使用料の
見直しが肝要であると指摘をされております。
以上、
諮問事項に関する
提言などに加えまして、
答申の
最後には、
市営住宅管理にかかわる今後の
課題といたしまして
協議会から4点の意見をいただいております。
下の今後の
課題という黄色い
部分でございます。
今後の
課題としては、まず、(1)として、今後は定期的に
住宅使用料等を見直す必要がある。
次に、(2)として、今後は
空き駐車場の
有効活用を図るべく、区画や
承認基準等について柔軟な
対応と適切な
管理のための改良を
検討する必要がある。
続いて、(3)といたしまして、
入居者や
市民に対する適切な
情報提供が重要であるとともに、
市民ニーズの把握と適切な供給を図ることが求められるとしております。
最後に、(4)として、国の
制度改正等の動向を見きわめた上で、速やかに
対応していく必要があるとしております。また、供給については、
人口減少化社会への
対応も考慮し、
長期的展望に立った計画的、効率的な整備を図ることが求められるとの
提言となっております。
以上が今回の
答申に至る
経緯と
答申書の概要でございますが、私どもといたしましては、この
答申を踏まえまして、今後、
住宅使用料及び
駐車場使用料の
見直しに関する具体的な
検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。また、これら一連の
見直しにつきましては、
規則改正によることになりますけれども、本年秋ころには
見直し原案について
建設委員会にご報告させていただきたいと考えているところでございます。
○
坂本恭子 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
井上ひさ子 委員 それでは、私の方から何点か質問したいと思います。
ただいまの
答申を踏まえてこれから具体的に考えていくということですので、きょうは
考え方をお聞きしていきたいというふうに思うんです。
まず、この流れに沿って言いますと、
市営住宅使用料の適正な
負担の
あり方、
利便性の
係数の
あり方について先に質問したいというふうに思うんです。
立地利便性では、
資料を見ますと、
エレベーター等の
有無を
係数化するということで、これは好ましいことだというふうに思うんですね。
高齢化が進んでいく中で、5階建ての
市住などでは
エレベーターがありませんので、これは本当にそういう方向なのかなというふうに思うんですが、この間、
固定資産税の
評価が本当にずっと下落してきていますね。これが考慮されてこういうふうな話し合いになっているのかどうか。
商業地と
住宅地の
格差はすごく縮まっているときだけに、私はやっぱり慎重な
検討が必要ではないかというふうに思うもんですから、これについて、まず1点、お聞きしたい。
2点目は、2002年に
家賃減免の
見直しが行われまして、私はちょうどそのとき
建設委員でしたので、その当時のことを思い出しておりました。本当にわずかな年金で暮らしている
人たちが大変な
状況になるということで、これは進められてしまったのですが、無
収入の人に免除を限って、そういう中で
最低負担を
家賃の2割に
基準を変更したんです。今回も、この
答申の中でいけば、
受益に応じた
最低限の
負担の
設定が必要というふうに言っているんですけれども、今回の
答申で言っている
最低限の
負担の
設定との
整合性というのがどういうふうにして図られていくのかなと一つ思っています。
例えば、
資料として、3,000円の場合はこういう
世帯がというふうに出ているんですけれども、3,000円であればどれぐらいの
世帯が今の中で該当するのか、4,000円であればどれぐらいの
世帯が該当して、全体的にどれぐらいの増収が見込まれるような今回の中身になっているのか。具体的に決めていくのはこれからだというふうに思ってますけれども、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。
もう1点、今、
駐車場の
料金についていろいろと
説明もされました。これについて言えば、私は
民間の
駐車料金との
乖離があって当然だというふうに思うんです。
公営住宅法でも、
駐車場について
共同施設として
料金を取る場合には、
近傍同種の
駐車場使用料を
基準として、
事業体が、
事業主が決めると言っています。そういう中で、やはりこういう
公住法に規定された附属の
施設でありますから、そういう面では利益をとっていくところと違うんじゃないかというふうに思うんです。
それで、今の
駐車場の
料金についてですが、
近傍同種料金、そういう中で実際の経費に
土地代というのが加算されている、
相当額が含まれているというふうに私は思うんですけれども、
料金の問題を議論していくときには、やっぱり、
補修費とか
事務費、それから
人件費はもちろん、
償却費といういわゆる
管理費が本当に足りなくて大変な
状況になっている、そこのところが私は問題なんじゃないかなというふうに思うんですが、
資料を見た限りではそれはずっと減っているように思うんです。この辺はどういうふうに思っているのか。そして、
駐車場を、利益を受けているものと受けていないものという形で応分の
負担をしてもらうというふうになっているんですけれども、もしそういう面でこれに伴う
剰余金などがどういうふうになっているのか。
やはり、今、
市営住宅に入居したい方が多くなっているのは、郵便で郵送してできるから便利だというんじゃなくて、
市民の生活の実態の中で、本当に暮らしていくことができないという方々が相当数ふえていて、
市住に入りたいという方がふえているというふうに思うんですね。そういう
市民の方々の思いが
市住に入りたいということと結びついているというふうに思うもんですから、この間の
市住建設などが圧倒的に少ないですから、そういうところをもっときちんとやっていくべきでないかなというふうに私は思うものですから、この3点について
考え方をお聞きしておきたいと思います。
◎荒川
住宅担当部長 まず、1点目のいわゆる
固定資産税の
評価が下がっているような傾向の中で、
見直しについては早急に結論を出さずに見守るべきではないかというご質問でございます。
このたびの
協議会の
答申の
内容といたしましては、
政令改正を機会といたしまして、
入居者間の
負担の公平を図る
観点から、
現状における
団地の
立地利便性や
設備水準の
利便性を的確に
家賃に反映させると。従来もそういう
仕組みの中でやっておりますけれども、余りにも差が少なかったということで、それをもう少し的確に反映させるべきだという
答申の
趣旨だという
ぐあいに理解をしているところでございます。この
趣旨を踏まえまして、今後、
利便性を適正に
家賃に反映させていく姿としてはどういう姿がいいのかというのは、これから
検討していかなければならないと考えているところでございます。
それから、2点目の
減免世帯に
最低家賃制度を導入した場合の
影響等についてでございます。
昨年度実績で仮に
収入が変わらないでそのままスライドするとすれば、
減免世帯約6,500
世帯のうち、
最低家賃負担が3,000円とした場合に約1,200
世帯ぐらいが対象になるだろう、また、仮に4,000円と
設定をした場合については2,500
世帯ぐらいが対象となるだろうという一たんの試算はできるわけでございます。このことによる
影響額といいますか、
増収額は1,000万円から3,000万円程度というぐあいに考えているところでございます。
それから、3点目の
民間駐車場との
乖離と、それから、
駐車場料金の
設定の
考え方でございます。
平成3年に出されました
建設省の通達の中では、
入居者が支払うべき
駐車場の
使用料の
設定は、
償却費、
修繕費、
管理事務費及び
地代相当額等を
基準として、近隣の
駐車場料金を勘案の上、決定をし、徴収をすることとされているところでございます。
井上委員のご意見を否定するつもりはございませんけれども、
民間駐車場との
乖離は
乖離として認めながら、
乖離を少し縮めてはどうかという今回の
答申の
趣旨だという
ぐあいに理解をしているところでございます。
駐車場は、今まで
住宅管理公社でやってきた
剰余金等を充てれば上げなくても済むのではないか、こういうご議論もあろうかと思いますけれども、
平成16年度時点の収支でいきますと、むしろ赤字になっている
状況にございます。確かに、
管理経費等については、それぞれ団体において
節約努力もしておりまして、若干の
管理事務費的なものは下がってきております。これは、市の方もそうですけれども、
管理公社においても、
経費節減、
節約努力をして下がってきている。ただ、収支としては、もう赤字の収支になってきているということでございます。
わずかながら
剰余金もございますけれども、これは、
住宅管理公社の将来の目的のために、
一定目的のために積み立てている
剰余金が大
部分でございますので、これを単に
駐車場の赤字補てんに使うというような
考え方にはならないかと思います。
加えまして、先ほども申しましたように、
駐車場については
札幌市の
市営住宅の
共同施設と
位置づけまして、市がみずから
管理し、
使用料を賦課、徴収するという
仕組みになりますので、そこで
公社の資金を使うという形はなかなか難しいのではないかというぐあいに考えているところでございます。
◆
井上ひさ子 委員 立地利便性のことで、今ちょっとご答弁があったかなと思うんです。
入居者の居住間の公平、この
格差を
家賃に反映させるということだというふうに思うんです。今回は
商業地をそういう形で
位置づけているんですけれども、圧倒的には、例えば手稲を見ても、山口の遠い
地域もありますね。都心でいっても、
状況によっては
エレベーターがないとか、そういうことがあるんですけれども、やっぱり、その
基準になるのは、そういうものもありますが、
固定資産税の
評価額というのがきちんと反映されていかなきゃないというふうに私は思うんです。
この間のそういう
状況、
札幌市の
状況をずっと拾ってみたのですが、この10年間を見ても、
商業地で言えば実はもう10分の1に下落しているんですね。
住宅地と
商業地の
格差を見たら、この10年間でやっぱり2.56倍ぐらいにまで縮まってきちゃっているんです。ですから、こういうふうなときに、これを見直すというんじゃなくて、今、
答申が出されてそれをどうしようかということですので、私は、これから5年間ぐらいの推移を見て判断していくというのが求められているのかなというふうに思うもんですから、それを改めてお聞きしておきます。
それと、税制の改革によって今進めていくというのは出てますね。こういう中で、本当に
高齢者控除などが廃止されていくという中で、私は、年金を受けている方々も含めて、2002年の
家賃減免の
見直し、そして今回のこういうやり方というのは、本当に大変な
状況になるというふうに思っているんです。先ほどの答弁でも、最低の金額を3,000円にしたら1,200
世帯、それを4,000円にしたら2,500
世帯という形で言えば、今は6,500
世帯ですから、相当数の方々がやっぱり今よりも
負担増になっていく。こういうものについて言えば、独自の緩和策というのが必要なのかなというふうに私は思うんですが、これについてどのように考えているのか、お聞きしたいと思います。
それと、
駐車場料金のことなんです。今回の
答申の概要でも、
維持管理のコストに加えて、供用
部分の占用については
受益が生じるので
地代相当額を加味してということでうたってはいるんです。
しかし、皆さんが出してくださった
資料をずっと拾っていけば、1台当たりのお金というのはずっと下落しているんですよ。若干、伸びているのが
人件費です。先ほどの
説明を聞いていたら、本当に内部努力もされているでしょうし、もろもろのこともやっているというふうに思うんですけれども、
補修費でも
事務費でも
償却費でも、1人当たりのコストでいけば200円ぐらい減っているんですよ。本当はそれぐらい下げてもいいのかなというふうに思うんですけれども、逆にそれをやっていくというところが私は問題だというふうに思うんです。
下がってきた要因については、先ほど、内部の努力も含めてこういうふうにして出たというご答弁ありましたけれども、
公営住宅法では、今の
市営住宅の
家賃と同じく、
駐車料金についても
減免できるというふうになっていますね。現在はそういう規定がなくて一律というふうになっているんですけれども、そこのところの基本的な
考え方をお聞きしておきたいんですが、どのような取り組みをされていくのか、伺っておきたいと思います。
◎荒川
住宅担当部長 まず、1点目のいわゆる地価の公示の下落と今回の
見直しとの関係でございます。
公営住宅の
家賃の決定というのは、ご存じのとおり、いわゆる
近傍同種家賃という上限を
設定して、一方では応能応益ということで
収入に応じた基本的な
家賃を決めるという二つの
仕組みの中でやっています。その
近傍同種家賃を決める際には、実際の地価であるとか実際に
建設費であるとか、そういうものは当然反映されて上限が決められます。それはあくまでも上限数値であって、実際に入居されている人の
家賃を決定する際には、
入居者の所得に応じた
負担額を便益性で若干の補正を行うという
仕組みでございます。したがって、確かに、上限を決めるときには地価下落というのは、当然、
建設コストその他に反映されておりますので、そこは反映されてくる。しかしながら、実際の
家賃負担を決める際には、それはあくまでも上限数値であって、実際の
家賃負担は
収入に応じた応能
家賃を基礎としながら若干の補正を行うという
仕組みになっております。
したがって、今ご
負担をいただいている多くの方々の
家賃については、実際の土地の取得費であるとか実際の
建設費というのは必ずしもストレートにそこに反映されていないという
仕組みでございます。したがって、確かに上限値に近いような高額の所得のある方についてはそういう
部分が影響を受けますけれども、大
部分の方については、必ずしもそこが影響を受けるような
家賃設定の
仕組みではないということをひとつご理解いただきたいと思います。
それから、2点目の
高齢者控除の廃止に伴う影響については、
答申の方でも、少なくとも3年間程度の傾斜をかけて激変緩和の措置をとりながらやりなさいと、こういう
答申内容になっております。したがって、私どもこれから原案をつくる際にも、その
趣旨を十分踏まえまして、少なくとも3年間は激変緩和の中で傾斜をつけてやっていくという
考え方をしているところでございます。
それから、
駐車場料金の関係でございます。
いわゆる
管理コストが下がっているということですけれども、これは、いろんな
経緯がございまして、
平成15年度までは、いわゆる行政財産の目的外使用許可として
住宅管理公社に貸し付ける際に、
土地代については免除をして貸しておりました。ところが、
札幌市の財政事情がだんだんと厳しくなってきたということで、段階的に15年度から半分程度を有料で貸し付けを行っております。また、16年度からはほぼ全額に近いような形で有料で貸し付けを行っております。
公社の事業採算としましては、当然、土地の貸付料を払わなければならないものですから、その分をいろんな形で節約していかなければ赤字を生じるということで、一つは、さっき言いました事務的な経費の節約
部分もそうであります。また、
公社の剰余をもってやっていた
団地環境改善事業という事業がございますけれども、それらについても、やはり、緊急性のあるものはやるけれども、先に延ばせるものは延ばせるとか、いろんな資金のやりくりをしながらやってきております。そのことが、若干、費用の方の削減につながっているという
状況でございます。
それから、いわゆる
駐車場料金の
減免制度についてあり得るのかということでございますけれども、これらは、これから
札幌市としての
管理をどうしていくかということを、細部、取り決めをしていかなければなりません。それらの中において、そういうものが真に必要かどうかということについても、今後、
検討していきたいと考えているところでございます。
◆
井上ひさ子 委員 商業地に立地しても、必ずしも
利便性が高いというふうには言えませんし、きょう報告された
答申どおりに実施すれば、本当に入居されている
団地の方々の納得は得られないというふうに思うんですね。まず、今までは、
商業地は地価も高いですから、そういうところは排除して、
住宅地、大変遠いところにつくられてきた。そういう中で低廉な
家賃を実現した経過がありますので、今時点になって、今度、
商業地を上げますなんていうふうなことは本当に問題だというふうに私は思いますので、そこのところは指摘していきたいと思います。
それと、
駐車場料金のことなんですが、地代としては
平成16年度から本市にもうお金としては入っているんですね。ですから、全く、
管理のコストのところではプラスになっているけれども、そっちの方が大変だということでしょう。本来なら、
駐車場料金というのはそういうところでペイしているかどうかというふうに見るんであって、その辺は、今の
状況の中では
剰余金もあるということですので、私は改めてきちんと見るべきだというふうに思います。
今回、財政構造改革の中で、
減免の
見直しとして1億5,000万円、それから、
駐車場料金の
見直しとして1億5,000万円、
市民に3億円近い
負担増を押しつけるというふうな
内容の計画になっていて、そして、
答申を受けてこれから動いていこうということなんですけどね、でも、実際に
建設も進んでいない中で、やっぱり
市営住宅を
建設して、本当に安いところに入りたいという方々の願いを実現していくというのも本当に真剣に考えていただいて、入れない人と入っている人の
受益の関係でそういう形で狭めていくというのは私は問題だというふうに思いますので、指摘しておきたいと思います。
きょうは
答申のことですので、これから、次の機会にこの問題を改めて審議していきたいというふうに思います。
◆伊与部敏雄
委員 きょうは
答申の報告ですから、具体的な中身について、今、段々と
井上委員が質問をしましたけれども、そういう細かな問題については、あなたたちはこれを受けとめて、秋までに具体的な
札幌市としての方針を出すと、その段階で具体的に審議をしたいと思います。
私は、この
答申の
内容をずらっと見た経過では、問題は、これは上田市長が3月29日に諮問しているわけです。それで、4月25日、5月30日、6月27日、3回、小
委員会をやっている。全体会議は7月21日、8月10日、これは17ページに書いてますけれども、実質的に小
委員会をやったのは2日間でしたかな、5月30日と6月27日。
それで、私は何を言いたいかというと、この審議の
内容、経過、これは議事録をとっていると思う。これはやっぱり、だれが何をしゃべったのか、我々に議事録をきちんと出してください。それでないと、あなたたちを信用しないわけではないけれども、何か知らないけれども、事務局がばばっとまとめてつくったような
答申を我々にばっと出されたって、本当に審議会でどういう審議をしたのか、それを具体的に公表すべきだと思います。何も、これは秘密でやっているわけではないと思う。こういうのは、どの
委員がどういう発言をしたのか、そういうことはやっぱり公開すべきだと。特に、
建設委員会の
人たちは、その審議の過程を見て、どういうふうに審議したのか、それを受けとめて
委員会で審議する。そういう審議の仕方について、やはり明らかにしていただきたいと思います。
同時に、この中で特徴的なのは臨時
委員です。今回、臨時
委員は3人出ていますね。これは特徴的な審議会の
委員の選考だと思う。特に、青葉町四つ葉会の会長さん、それから苗穂
団地自治会の会長さん、山口
団地中央自治会の会長さん、この3人の方々が特にこの審議会でどういう発言をしたのか、私は極めて興味を持っている。大学の先生が学問的に、学識経験者的に発言するというのは一般論ですから、具体論というのは、こういう
人たちは、実際、
団地に入っていて、どこがいいのか、どこが悪いのか、どうしてほしいのか、どうあるべきかということを常々肌で感じている
人たちですから、そういう
人たちが審議に加わってどういう発言をしたのか。
この議事録をぜひ出していただきたいのですが、いかがですか。
◎荒川
住宅担当部長 議事録につきましては、概要版として整理したものがございますので、それについては速やかに各
委員の皆様のところに提出をしたいと思っております。ただ、個人別にどなたが何を言ったかということにつきましては、ちょっと整理をさせていただきたいというふうに存じます。
◆伊与部敏雄
委員 だれが何を言ったかということを整理したいというのは、それはどういう意味ですか。整理したいというのは。
隠し看板なしに、衣を着せた整理ではなくて、率直な意見を率直に、こういう
委員は、特にさっき言ったように、臨時
委員はこういうことを言っているのだ、学者はこういうことを言っているのだと、はっきりだれが何を言ったか、そんな、整理して出さなくても、ざっくばらんに出した方がいいんじゃないですか、いかがですか。だめですか、それは。
◎荒川
住宅担当部長 整理という言い方がちょっと不適切だったと思っておりますけれども、いずれにいたしましても、
内容を整理いたしまして、議事録として提出したいと思っております。
◆伊与部敏雄
委員 要するに、議事録をしっかり隠し看板なしに出していただけるんですね。いただけるか、いただけないか、マル・バツで答弁してください。
◎荒川
住宅担当部長 私どもの希望といたしましては、概要版として整理したものをお配りしたいと考えております。
◆田中昭男
委員 今の議事録の問題は、別に市の審議会だけでなくて、市長はあれだけ
市民論議だとか
市民自治だとか言っているのだから、どういうふうなグループがどういうふうなことを言っているのか、それはやはり、全部出してもらう必要があると私は思う。それだけ
市民論議というものに意味合いを持たせようとしているのであればですよ。この種の審議会もそうだと私は思う。これは、局長、そういう意味で、この審議会を皮切りにして、私らは全面公開してほしいですね。それは、一つ、私からも要望ということにさせておいていただきます。
それで、これは
答申ですから、いいとか悪いとか言えないのが、私ら、実際問題つらいところです。ただ、感想を言えば、
財政構造改革プランで3億円という数字が打ち出されて、それを、都市局の方がどこまで本当にやる気になったかどうかは別にして、やらざるを得ないという立場に立って、そしてこの審議会を開いて
検討してもらった、そういう流れだろうというふうに思います。
その
答申をした3項目というのは、これは、
財政構造改革プランが発表された当初から言っていた項目でございます。
井上委員が言ったように、
駐車場で1億5,000万円、そして
使用料で1億5,000万円という数字も、これもその路線のとおり
検討されて、数字は出ていないけれども、中身見たら、そういう意味で
使用料を
改定するとしたらということの理屈を全面的に認めてもらって、そして、やがて具体的な数字になるであろう
使用料の
改定に向けての完全なお墨つきを与えたというのがこの
答申の
内容です。そういうことですな。全く
理事者の皆さんのペースだということがあるから、先ほど伊与部
委員が言ったような疑問を私も感ずるのだけれども、そういうふうに流れてきていることだなというふうには思います。
理事者の皆さんにとってはよかったなというふうに、そういう意味で読むしかないことだなというふうに思いますが、そういうふうに受け取らせていただいたということでございます。
一つだけ聞いておきますけれども、この前いただいた
資料の中に、子育て家庭への
対応が9ページに書いてあります。
入居者や
市民に対する適切な
情報提供が重要であるとともに、
市民ニーズの把握と的確な供給を図ることが求められる。今後は、少子化社会に向けた子育て
世帯に対する入居機会の確保など、政策的な
対応が必要である。この審議会の中で、ここでいきなり子育て
世帯と出てくるのですね。何で子育て
世帯だけが特徴的にここに出てくるのか。どういう論議があったのか。
個人的なことを言えば、私は厚別区出身ですから、厚別には
市営住宅の約半数が集中していることからいって、大変、
市営住宅問題に対してはいろんな注文、意見はいただいておりますが、何も子育て
世帯に限定したことではない。高齢者
対応、そして高齢者単身
世帯、いっぱい
市営住宅に入りたい人がいるんですが、入れない
現状というのがあるにもかかわらず、なぜ子育て
世帯だけがここで特徴的に出てきたのか。それをどう認識するか。それは審議会で出た意見ですからしょうがありませんと言われればそのとおりですが、何で子育て
世帯だけなのか。別に子育て
世帯が問題ではないというふうに言っているわけではありませんが、そういうことで、ちょっとこれを聞いておきたいなというふうに思います。
それと、
使用料の具体的な
改定はこれから入られると思いますが、そのときに、
使用料の
改定というのは条例で決めることではないわけだから、ある意味で言うと、市長が勝手に決められるんですね。この
建設委員会でいいとか悪いとか論議する場は何も保障されているわけではないということもあります。
そこで、お聞きしますけれども、これをベースにして、やがて
使用料改定の具体案をつくる過程において私たちの意見反映する場というのがあり得るのかどうか、これをちょっと聞かせてもらいたい。
◎荒川
住宅担当部長 まず、子育て
世帯の関係につきまして、
答申書の中で今後の
課題ということで記載をされておりますけれども、現在、国レベルでも
公営住宅制度の
見直し検討作業が進んでおります。その中において、少子化対策等の関係からも子育て
世帯に対する支援というものも国のレベルでも
検討されています。私どもとしては、国の方の新しい
対応に市としても速やかに
対応しなさいという例示としてここに掲げられたという
ぐあいに理解をしております。
国の方で
公営住宅制度の
見直しとして
検討されているのは、子育て
世帯だけでなくて、当然、真に
住宅に困窮する人に対する条件緩和であるとか、いろんな
検討が行われております。
高齢者世帯の関係もそうでございます。そういうものに速やかに
対応しなさいという
趣旨の例示だという
ぐあいに理解をしているところでございます。