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  1. 札幌市議会 2005-04-04
    平成17年(常任)総務委員会−04月04日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成17年(常任総務委員会−04月04日-記録平成17年(常任総務委員会  札幌市議会総務委員会記録            平成17年4月4日(月曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時54分 ○近藤和雄 委員長  ただいまから、総務委員会を開会いたします。  報告事項は、ございません。  議事に入る前に、一言、ごあいさつを申し上げます。  このたび、総務委員長の大役に選任をいただきました近藤でございます。  総務委員会というのは、本市中枢機能を担う大変重要な事項を所管している委員会でございます。その委員長として選任を受けまして、大変名誉なこと、そして、重責を担うという緊張感をひしひしと感じているところでございます。  今後は、微力ではございますけれども、各委員の皆様のご協力いただきまして、委員長としての職責を全うしてまいりたいと思います。  簡単ではございますけれども、委員長就任あいさつにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)       ──────────────────────── ○近藤和雄 委員長  それでは、議事に入ります。  最初に、副委員長の互選についてお諮りをいたします。  ご意見はございませんか。  (細川委員委員長」と呼び、発言の許可を求む) ◆細川正人 委員  副委員長指名推選動議提出いたします。  副委員長には、福士 勝委員を推薦することの動議であります。 ○近藤和雄 委員長  ただいまの動議のとおり、福士 勝委員を副委員長とすることにご異議ありませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○近藤和雄 委員長  異議なしと認め、副委員長には福士 勝委員選任されました。  それでは、福士委員長就任あいさつをお願いいたします。 ○福士勝 副委員長  ただいまご推薦をいただきました副委員長福士でございます。  若き委員長を補佐し、全力を挙げて頑張ってまいります。ご指導のほどをよろしくお願い申し上げます。  ありがとうございました。(拍手) ○近藤和雄 委員長  それでは、審議の前に、初めての顔合わせでございますので、理事者自己紹介をお願いしたいと思います。  (理事者自己紹介) ○近藤和雄 委員長  ありがとうございました。  次に、議案第1号 札幌市税条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  ここで、理事者より補足説明を受けます。 ◎米田 財政局長  議案第1号の札幌市税条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。  今回の改正は、平成17年度税制改正による地方税法の一部改正等に伴うものでございまして、その主な改正事項は、個人市民税につきまして、人的非課税範囲を見直すこと、給与支払報告書提出対象者範囲を見直すこと、均等割軽減措置廃止することなどとともに、固定資産税につきまして、市街地開発事業施行に伴い、従前権利者が取得する家屋に係る税の減額措置適用期限を延長することなどでございます。  改正の具体的な内容につきましては、税政部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ◎米田 税政部長  私から、お手元に配付しております平成17年度札幌市税条例改正概要に基づきましてご説明申し上げます。  この資料は、左から、改正する税目、改正内容及び適用される年度を記載したものでございます。 1ページ目の個人市民税についてでございます。  まず、(1)の人的非課税範囲見直しにつきましては、年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下である者に対して、これまで均等割及び所得割非課税とする措置が講じられてまいりましたが、税負担の公平の観点から、この非課税措置平成18年度から平成20年度にかけて段階的に廃止することとしております。  また、(2)の給与支払報告書提出対象者範囲見直しにつきましては、現行では給与支払い者提出することとされております範囲が、1月1日現在で給与支払いを受けている者に限られておりましたが、雇用形態が多様化したことなどに伴い、年の途中で退職する者が増加していることなどから、その所得を確実に捕捉するため、その範囲を年の途中で退職した者にまで拡大することとしております。  さらに、(3)の均等割軽減措置廃止につきましては、本市では均等割を納付する義務がある控除対象配偶者もしくは扶養親族、または、これらの者を2人以上有する者に対して、生計同一の妻は均等割非課税とされていることとの均衡などに配慮し、条例で定めるところにより、均等割の額から1,500円を減額する均等割軽減措置を講じてまいりました。  しかし、平成16年度税制改正において、生計同一の妻に対する均等割非課税措置平成17年度から段階的に廃止され、今後は課税するとされたことなどの理由によりまして、均等割軽減措置平成17年度から廃止することとしております。  1枚めくりまして、2ページ目をごらんください。  次に、法人市民税につきましては、中小企業者等に対する人材投資、いわゆる教育訓練促進税制創設することとしております。これは、法人税割課税標準であります法人税額につきまして、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に限り、中小企業者等教育訓練費に係る法人税額控除後の額とする特別措置を講ずるものでございます。  次に、固定資産税につきましては、家屋に係る固定資産税減額措置適用期限を2年延長するものでございますが、市街地開発事業施行の伴い、従前権利者が取得する家屋に係る固定資産税減額措置につきまして、その対象となる家屋新築期限平成19年3月31日まで2年延長することとしております。  次に、特別土地保有税につきましては、新規の課税平成15年3月31日をもって停止されておりまして、今回の改正徴収猶予制度見直しを行うものでございます。  特別土地保有税徴収猶予制度といいますのは、土地を最終的に有効利用する計画がある場合に、その利用計画が達成するまでの間は税の徴収を猶予し、その利用計画の達成を確認した時点で納税義務免除するというものでございます。  今回の改正は、こうした徴収猶予中の税を早期に処理するために行われるものでございます。  その内容といたしましては、まず、ア.徴収猶予期間の制限でございますが、平成17年4月1日以降は、現行徴収猶予期間の終期の到来後、原則として新たな徴収猶予延長期間合計を最大10年間に制限することといたしております。また、イ.免除要件見直しでございますが、宅地として造成して広く一般に売り出すことを予定している土地について、納税義務免除要件を、現行の譲渡したことから、土地造成等をし、譲渡をするための公募をしたことに見直すこととしております。さらに、ウ.計画変更見直し、再計画変更でございますが、現行では、土地利用計画変更が1回に限り認められ、再度、計画変更すると徴収猶予が取り消されて納税義務が発生しておりましたが、この再計画変更を認め、こうした場合でも徴収猶予及び納税義務免除を認めることとしております。  市税条例改正概要は以上のとおりでございますが、平成17年度におきまして、今回の改正による市税全体での影響額は生じないものというふうに見込んでおります。 ○近藤和雄 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆峯廻紀昌 委員  ただいま地方税法改正に伴います市税条例改正概要についてご説明いただきましたが、何点か質問させていただきたいと思います。  適用年度が17年、18年度と分かれておりますので、分けて質問させていただきたいと思います。  初めに、平成17年度から適用になる部分の2項目についてですが、1点目は、均等割軽減措置廃止についてであります。  その改正の具体的な理由あるいは背景といったもの、そして、本市における対象者及び影響額についてお伺いしたいと思います。  2点目は、今回、中小企業者などに対する人材投資促進税制創設されるということですが、この具体的な理由本市における影響額についてお伺いいたします。 ◎米田 税政部長  ご質問のありました1点目の均等割軽減措置廃止についての具体的な理由背景についてであります。  夫と生計同一にする妻については、平成16年度課税分まで均等割非課税措置がとられておりました。一方、世帯主生計を一にする方が妻以外である場合には、均等割納税義務を負うことになりますので、この点で生計同一の妻に比べて不均衡を生ずることが考慮され、世帯主負担を緩和し、負担均衡を図るために均等割軽減措置が設けられたものであります。  しかしながら、平成16年度税制改正におきまして、生計同一の妻に対する均等割非課税措置廃止され、平成17年度から段階的に課税するとされたことなどから、この制度均衡上設けられておりました均等割軽減措置平成17年度から廃止することとしたものであります。  均等割につきましては、負担分任性格を有する個人住民税の基礎的な部分でありまして、地方自治体によるさまざまな行政サービスの対価として、できるだけ幅広い層から均等な額の負担を求めるべきものであること、また、行政サービスが、清掃、消防といった世帯向けのものから、福祉あるいは介護といった個人向けのものに拡充してきている中で、均等割については個人を単位として課税すべきであることなどが政府税制調査会答申等において指摘され、見直しがなされてきたところであります。  それから、本市における影響額についてでありますが、対象者数は約1,400人、影響額は200万円程度増収になるものと見込んでおります。  それから、2点目の法人市民税における、中小企業者等に対する人材投資促進税制創設理由影響額についてです。  人材投資促進税制につきましては、平成17年度税制改正によりまして、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に限り、国税である法人税において、企業教育訓練費が増加した場合に一定金額税額控除する減税措置創設されたところであります。  法人市民税におきましては、法人税創設された人材投資促進税制において、我が国経済の原動力である中小企業者景気回復基調にある中で、その経営環境は引き続き厳しい状況であることを考慮いたしまして、中小企業者等に限って税額控除後の法人税額課税標準とする減税措置を講ずるものでございます。  これに伴う本市影響額につきましては、中小企業者等に対する人材投資促進税制創設のほか、国税であります法人税改正によりまして200万円の減収を見込んでいるところでございます。 ◆峯廻紀昌 委員  今、ご答弁いただき、その理由背景を含め、市税全体に対する影響額は僅少であるということは理解をいたしました。  続いて、平成18年度適用となる個人住民税改正について、2点お伺いいたします。  1点目は、65歳以上の方の非課税措置を段階的に廃止することとしておりますけれども、その改正の具体的な理由、そして、本市における対象者及び影響額についてお伺いします。  2点目は、給与支払報告書提出対象者範囲が拡大されるということですが、これも同様に、改正理由本市への影響額についてお伺いをいたします。 ◎米田 税政部長  まず、1点目の年齢65歳以上の方に係る非課税措置廃止理由についてであります。  この非課税措置は、そもそも昭和26年度に設けられたものであります。当時の年齢65歳以上の方は、肉体的ないしは社会的にも一般の人に比べて不利な立場にあるといった考え方から、このような特例的な措置が設けられたという背景がございます。  しかしながら、最近の高齢者は、その健康状態経済力等が多様でありまして、高齢者の方を年齢だけで一律に優遇する制度は見直す必要があると指摘されたところであります。また一方で、少子高齢化が進展する中で、特に世代間の税負担の公平を図るとともに、現役世代の活力を維持するためには、高齢者の方に対しても能力に応じた負担を求めていくことが重要であるとされ、このたびの地方税法改正において、この非課税措置廃止することとされたものでございます。  今回の改正によりまして新たに課税することとなりますが、できるだけ平たんな課税になるように、平成18年度から3年間で段階的な課税をすることにしてございます。  次に、これによります本市への影響についてであります。  対象者は約3万2,000人で、影響額は、3カ年でそれぞれ変わってきますが、平成18年度は3分の1の負担となりますので1億5,200万円程度平成19年度は3分の2の負担となりますので3億300万円程度平成20年度以降は平年度とされまして4億5,500万円程度、それぞれ増収になるものと見込んでおります。  それから、2点目の給与支払報告書提出対象者範囲の拡大に係る改正理由についてであります。  個人住民税において、給与を支払う事業者は、1月1日現在に給与支払いを受けている人についての前年の所得等を記載した給付支払報告書給与受給者住所地市町村提出することとされております。しかし、年の途中で中途退職された方、あるいは翌年1月1日に給与支払いを受けていない方については、これまで給与支払報告書提出されない取り扱いとなっております。  しかしながら、近年、いわゆるフリーターの増加や雇用形態が多様化しておりまして、年の途中での退職や短期間での退職もふえてきている状況などから、年の中途退職した方については給与支払報告書提出されないこととの関係課税漏れが生じているのではないかという懸念もあり、これらの方についても給与支払報告書提出義務づけるものとしたところでございます。  次に、本市への影響についてであります。  もともと北海道においては、建築・土木事業など冬期間就労者が少なくなる、いわゆる季節雇用といった特殊な事情があることを考慮いたしまして、札幌市を初めといたします道内各市町村では、従来から事業者の協力のもとで、中途退職者短期就労者を含め、給与支払いを受けたすべての方について給与支払報告書提出がなされている状況にあることから、今回の改正に伴う影響は少ないものと考えております。 ◆峯廻紀昌 委員  ただいまの答弁で、理由、あるいは本市における影響理解をいたしました。  今回の市税条例改正事項は、前段でお話ししたように、その項目によって適用年度が異なっているわけです。平年度ベースとなる平成20年度以降、本市における税収全体への影響額は果たしてどのぐらいになるのか、お伺いいたします。 ◎米田 税政部長  平年度ベースになる平成20年度以降の本市税収影響額についてご質問がありました。  今回の税制改正の中に、法人市民税については、3年間の時限措置ということで人材投資促進税制創設がありますので、それを除いて申し上げますと、平年度ベースとなる平成20年度以降の全体の影響額は4億5,700万円程度です。これは、65歳以上の者に係る非課税措置廃止で4億5,500万円の増収、それから、均等割軽減措置廃止によりまして200万円程度増収を見込んでございます。 ◆峯廻紀昌 委員  最後に、要望いたしますが、今のご説明で今回の改正に伴う全体像は理解をいたしました。  しかし、幾ら地方税法改正に伴うとはいえ、また段階的とは言えども、この項目の中には、実質、65歳以上の高齢者にとっては負担増になるという中身も含まれております。そういった意味では、要は、改正をする上での背景理由、あるいは実施年度を含めた中で、きっちりと市民理解を得られるように、さまざまな媒体を通じて周知、PRしていただく中でやっていただきたいことを求めまして、私の質問を終わりたいと思います。 ◆飯坂宗子 委員  重複を避けて、質問したいと思います。  個人市民税のうち、ただいまも議論がありましたが、高齢者への非課税廃止についてお尋ねします。  前年度所得で125万円以下、例えば公的年金のみの場合は245万円以下は非課税措置が講じられているわけですが、それが廃止になるということです。先ほどのやりとりでは、部長政府説明をそのまま答弁しているやに聞こえたのですが、これまで、やはり担税力の弱い高齢者に対して税負担を求めることは好ましくないという判断から非課税措置が講じられてきたのだと思います。  今回、それを廃止することについて、私は問題だというふうに思うのですけれども、改めて部長見解を伺います。これが1点目です。  それから、2点目は、これまで非課税であった方たちが今度は課税になります。そこで、具体的にお尋ねします。  年金のみで暮らしている夫婦世帯の場合、あるいは単身者世帯の場合、それぞれどれくらいの税負担になるのか、お示しいただきたいと思います。 ◎米田 税政部長  1点目の人的非課税範囲見直しについて、政府と同じようなことを言っているということですが、税制改正ですので――重複するかもしれませんが、もう一度、説明をさせていただきます。  人的非課税範囲見直しにつきましては、少子高齢社会にあって、先ほども言いましたけれども、高齢者年齢だけで一律に優遇する制度見直しをする必要があるのではないか、そういった指摘がありました。平成17年度政府税制調査会答申では、65歳以上の者などに係る非課税限度額制度は、現役世代高齢者間の税負担の公平を確保するため、障がい者のように本当に配慮が必要な者に係る制度に改組すべきであるというふうにされたところであります。また、個人住民税は、その性格負担分任原則としておりますので、地域住民に対してできるだけ広くその負担を求めることを趣旨とする税であります。  そういうことから、平成16年度税制改正における年金課税見直しによりまして、所得税課税最低限が引き下げられました結果、65歳以上の者については、夫婦世帯で申し上げますと、住民税非課税限度額年金収入の場合は245万円です。これが所得税課税最低限の205万3,000円を大幅に上回ることとなるといった問題も生じ、その見直しが求められていたところでございます。このような理由から、人的非課税範囲見直しについて地方税法改正がなされたものであります。  改正後におきましても、夫婦世帯の場合の非課税限度額年金収入で212万円となりますので、夫が200万5,000円、妻が79万4,000円、合計279万9,000円の年金収入だけで暮らしております高齢者につきましては、引き続き住民税課税されないことになりますので、そういったことも含めてご理解をお願いしたいというふうに思います。 ◆飯坂宗子 委員  具体的にどれぐらいの数字になりますか。 ◎米田 税政部長  人的非課税範囲見直しに伴って、年金受給者課税がそれぞれどのように変わるかということでございます。  まず、夫婦世帯で夫の年金収入が220万円の場合は、現行非課税ですが、改正後は平成18年度で1,300円、平成19年度で2,600円、平成20年度以降では4,000円の課税になります。年金収入別に見ていきますと、230万円の場合、現行非課税です。改正後は、平成18年度で6,200円、平成19年度で1万2,600円、平成20年度以降で1万9,000円の課税になります。それから、245万円の場合ですが、現行はここまでが非課税でしたけれども、改正後は、平成18年度で8,400円、平成19年度で1万6,900円、平成20年度以降では2万5,500円の課税になります。  それから、単身世帯で申し上げますと、年金収入が156万円の場合は、現行非課税ですが、改正後は、平成18年度で1,300円、平成19年度で2,600円、平成20年度以降では4,000円の課税になります。それから、200万円の場合は、これも現行非課税ですが、改正後は、平成18年度で7,300円、平成19年度で1万4,800円、平成20年度以降では2万2,300円の課税になります。それから、245万円の場合、現行ではここまでが非課税でありましたが、改正後は、平成18年で1万3,800円、平成19年度で2万7,700円、平成20年度以降では4万1,600円の課税になります。 ◆飯坂宗子 委員  地方税法改正に伴うからその説明をされているのだと思うのですが、ただいまのご答弁にありましたように、この非課税措置廃止されますと、これまで非課税だった年金だけの夫婦世帯の場合は、平成20年度に最低でも4,000円、最高の方は2万5,500円の税負担となります。それから、単身者世帯の場合は、4,000円ないし4万1,600円の税負担となるわけですから、これは非常に大きいわけです。  しかも、税負担だけでこれだけ上がるのですけれども、それだけでは済まないのです。非課税世帯から課税世帯になりますと、介護保険料国民健康保険料などにも反映するわけです。さらに、市営住宅家賃、あるいは福祉除雪利用者負担各種検診料などなど、非課税から課税世帯になることによってもろもろのものが上がってくるわけです。こういうふうに雪だるま式負担がふえるということで、私どもは国会でも問題提起をしたのですが、本市もこういう状態になるわけです。  先ほどご答弁がありましたように、3万2,000人の方が影響を受けるということです。この人たちは、これまでは非課税であって、軽減措置がとられてきました。その人たちにとっては、税負担のみならず、札幌市のさまざまな利用料料金にはね返って負担が2倍、3倍と膨らんでいきます。税だから知りませんというわけにはいかないと思うのですが、こういう影響についていかがお考えか、見解をお聞きしたいと思います。 ◎米田 税政部長  各種支援制度に対する影響ということですが、これらの支援制度については、委員がご承知のとおり、現在、個人住民税課税あるいは非課税所得金額などをもとに負担額を算出しておりますことから、現行の方式をそのまま継続する場合には負担がふえるものもあると考えております。  具体的に申し上げますと、今、お話しのありました国民健康保険料につきましては、厚生労働省では、年金課税見直しの一環として一定緩和措置実施を検討しているというふうに承知をしております。また、介護保険料につきましても、介護保険制度全般見直しの中で、保険料改正について検討しているというふうに聞いております。また、市営住宅家賃についてですが、今回の年金課税見直しに伴って経過措置を設ける予定であるというふうに伺っておりますので、そこのところはその推移を見守っていきたいというふうに考えております。それから、福祉除雪あるいは各種検診等については、関係部局において、税制改正内容も考慮しながら、負担金額算定方法見直しを検討しているところであるというふうに聞いております。  今後とも、そうした影響のある関係部局に対しましては、必要な情報を提供してまいりたいというふうに考えております。 ◆飯坂宗子 委員  税だけでなくて、各種料金にはね返るということで、大変な負担であり、賛成できないということを表明しておきたいと思います。 ○近藤和雄 委員長  ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○近藤和雄 委員長   それでは、質疑を終了いたします。  討論を行います。 ◆飯坂宗子 委員  私は、議案第1号 札幌市税条例の一部を改正する条例案反対立場で、討論を行います。  反対理由の第1は、65歳以上の高齢者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下、公的年金収入のみの場合は収入額245万円以下の世帯に講じられている非課税措置が、国の地方税法の改定に伴い、2006年度分から廃止になるからです。  経過措置として、2005年1月1日に65歳になっている場合は、2006年度分は3分の1課税、2007年度分は3分の2課税となりますが、2008年度には全額課税となり、本市の場合、3万2,000人が影響を受け、4億5,500万円の税負担となります。年金のみで暮らしている夫婦世帯の場合は、新たに4,000円ないし2万5,500円、単身世帯の場合は、4,000円ないし4万1,600円の住民税負担することになります。これまで、租税政策上、担税力の弱い高齢者に対して税負担を求めることは好ましくないとの判断から非課税とされてきたものであり、世代間の不公正の是正を口実に廃止することは容認できません。  また、住民税非課税措置廃止影響は、国民健康保険料介護保険料などの負担増にも連動しますし、さらに市営住宅家賃福祉除雪利用者負担各種検診などの料金にも影響を及ぼすことになります。このように、高齢者への非課税措置廃止は、雪だるま式負担増となって、高齢者の生活を直撃するものであり、到底、容認できません。  第2は、均等割軽減措置廃止されることに伴い、2005年度では1,400人の市民に200万円の課税を強いるものであり、容認できません。また、高齢者への非課税措置廃止と同様に、国保料等の負担増につながるものであり、反対です。  以上で、私の討論を終わります。 ○近藤和雄 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○近藤和雄 委員長  なければ、討論を終了いたします。
     それでは、採決を行います。  議案第1号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○近藤和雄 委員長  賛成多数であります。よって,議案第1号は可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ──────────────       閉 会 午後2時31分...