(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
近藤和雄 委員長 異議なしと認め、副
委員長には
福士 勝委員が
選任されました。
それでは、
福士副
委員長、
就任の
あいさつをお願いいたします。
○
福士勝 副
委員長 ただいまご推薦をいただきました副
委員長の
福士でございます。
若き
委員長を補佐し、全力を挙げて頑張ってまいります。ご指導のほどをよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。(
拍手)
○
近藤和雄 委員長 それでは、
審議の前に、初めての顔合わせでございますので、
理事者の
自己紹介をお願いしたいと思います。
(
理事者自己紹介)
○
近藤和雄 委員長 ありがとうございました。
次に、
議案第1号
札幌市税条例の一部を
改正する
条例案を議題といたします。
ここで、
理事者より
補足説明を受けます。
◎
米田 財政局長 議案第1号の
札幌市税条例の一部を
改正する
条例案につきましてご
説明申し上げます。
今回の
改正は、
平成17
年度税制改正による
地方税法の一部
改正等に伴うものでございまして、その主な
改正事項は、
個人市民税につきまして、
人的非課税の
範囲を見直すこと、
給与支払報告書の
提出対象者の
範囲を見直すこと、
均等割軽減措置を
廃止することなどとともに、
固定資産税につきまして、
市街地再
開発事業の
施行に伴い、
従前の
権利者が取得する
家屋に係る税の
減額措置の
適用期限を延長することなどでございます。
改正の具体的な
内容につきましては、
税政部長からご
説明申し上げますので、よろしくご
審議のほどをお願い申し上げます。
◎
米田 税政部長 私から、お手元に配付しております
平成17
年度札幌市税条例の
改正概要に基づきましてご
説明申し上げます。
この資料は、左から、
改正する税目、
改正の
内容及び
適用される
年度を記載したものでございます。 1ページ目の
個人市民税についてでございます。
まず、(1)の
人的非課税の
範囲の
見直しにつきましては、
年齢65歳以上の者のうち、前年の
合計所得金額が125万円以下である者に対して、これまで
均等割及び
所得割を
非課税とする
措置が講じられてまいりましたが、
税負担の公平の観点から、この
非課税措置を
平成18
年度から
平成20
年度にかけて段階的に
廃止することとしております。
また、(2)の
給与支払報告書提出対象者の
範囲の
見直しにつきましては、
現行では
給与支払い者が
提出することとされております
範囲が、1月1日現在で
給与の
支払いを受けている者に限られておりましたが、
雇用形態が多様化したことなどに伴い、年の途中で
退職する者が増加していることなどから、その
所得を確実に捕捉するため、その
範囲を年の途中で
退職した者にまで拡大することとしております。
さらに、(3)の
均等割軽減措置の
廃止につきましては、
本市では
均等割を納付する
義務がある
控除対象配偶者もしくは
扶養親族、または、これらの者を2人以上有する者に対して、
生計同一の妻は
均等割が
非課税とされていることとの
均衡などに配慮し、
条例で定めるところにより、
均等割の額から1,500円を減額する
均等割軽減措置を講じてまいりました。
しかし、
平成16
年度の
税制改正において、
生計同一の妻に対する
均等割非課税措置が
平成17
年度から段階的に
廃止され、今後は
課税するとされたことなどの
理由によりまして、
均等割軽減措置を
平成17
年度から
廃止することとしております。
1枚めくりまして、2ページ目をごらんください。
次に、
法人市民税につきましては、
中小企業者等に対する
人材投資、いわゆる
教育訓練の
促進税制を
創設することとしております。これは、
法人税割の
課税標準であります
法人税額につきまして、
平成17年4月1日から
平成20年3月31日までの間に開始する
事業年度に限り、
中小企業者等の
教育訓練費に係る
法人税額の
控除後の額とする
特別措置を講ずるものでございます。
次に、
固定資産税につきましては、
家屋に係る
固定資産税の
減額措置の
適用期限を2年延長するものでございますが、
市街地再
開発事業の
施行の伴い、
従前の
権利者が取得する
家屋に係る
固定資産税の
減額措置につきまして、その
対象となる
家屋の
新築期限を
平成19年3月31日まで2年延長することとしております。
次に、
特別土地保有税につきましては、新規の
課税は
平成15年3月31日をもって停止されておりまして、今回の
改正は
徴収猶予制度の
見直しを行うものでございます。
特別土地保有税の
徴収猶予制度といいますのは、
土地を最終的に有効利用する
計画がある場合に、その
利用計画が達成するまでの間は税の
徴収を猶予し、その
利用計画の達成を確認した時点で
納税義務を
免除するというものでございます。
今回の
改正は、こうした
徴収猶予中の税を早期に処理するために行われるものでございます。
その
内容といたしましては、まず、ア.
徴収猶予期間の制限でございますが、
平成17年4月1日以降は、
現行の
徴収猶予期間の終期の到来後、
原則として新たな
徴収猶予の
延長期間の
合計を最大10年間に制限することといたしております。また、イ.
免除要件の
見直しでございますが、宅地として造成して広く
一般に売り出すことを予定している
土地について、
納税義務の
免除の
要件を、
現行の譲渡したことから、
土地の
造成等をし、譲渡をするための公募をしたことに見直すこととしております。さらに、ウ.
計画変更の
見直し、再
計画変更でございますが、
現行では、
土地の
利用計画の
変更が1回に限り認められ、再度、
計画を
変更すると
徴収猶予が取り消されて
納税義務が発生しておりましたが、この再
計画変更を認め、こうした場合でも
徴収猶予及び
納税義務の
免除を認めることとしております。
市税条例の
改正概要は以上のとおりでございますが、
平成17
年度におきまして、今回の
改正による
市税全体での
影響額は生じないものというふうに見込んでおります。
○
近藤和雄 委員長 それでは、
質疑を行います。
◆
峯廻紀昌 委員 ただいま
地方税法の
改正に伴います
市税条例の
改正の
概要についてご
説明いただきましたが、何点か
質問させていただきたいと思います。
適用年度が17年、18
年度と分かれておりますので、分けて
質問させていただきたいと思います。
初めに、
平成17
年度から
適用になる
部分の2
項目についてですが、1点目は、
均等割の
軽減措置の
廃止についてであります。
その
改正の具体的な
理由あるいは
背景といったもの、そして、
本市における
対象者及び
影響額についてお伺いしたいと思います。
2点目は、今回、
中小企業者などに対する
人材投資促進税制が
創設されるということですが、この具体的な
理由と
本市における
影響額についてお伺いいたします。
◎
米田 税政部長 ご
質問のありました1点目の
均等割軽減措置の
廃止についての具体的な
理由と
背景についてであります。
夫と
生計を
同一にする妻については、
平成16
年度課税分まで
均等割の
非課税措置がとられておりました。一方、
世帯主と
生計を一にする方が妻以外である場合には、
均等割の
納税義務を負うことになりますので、この点で
生計同一の妻に比べて不
均衡を生ずることが考慮され、
世帯主の
負担を緩和し、
負担の
均衡を図るために
均等割の
軽減措置が設けられたものであります。
しかしながら、
平成16
年度の
税制改正におきまして、
生計同一の妻に対する
均等割の
非課税措置が
廃止され、
平成17
年度から段階的に
課税するとされたことなどから、この
制度の
均衡上設けられておりました
均等割の
軽減措置を
平成17
年度から
廃止することとしたものであります。
均等割につきましては、
負担分任の
性格を有する
個人住民税の基礎的な
部分でありまして、地方自治体によるさまざまな
行政サービスの対価として、できるだけ幅広い層から
均等な額の
負担を求めるべきものであること、また、
行政サービスが、清掃、消防といった
世帯向けのものから、
福祉あるいは
介護といった
個人向けのものに拡充してきている中で、
均等割については
個人を単位として
課税すべきであることなどが
政府の
税制調査会の
答申等において指摘され、
見直しがなされてきたところであります。
それから、
本市における
影響額についてでありますが、
対象者数は約1,400人、
影響額は200万円
程度の
増収になるものと見込んでおります。
それから、2点目の
法人市民税における、
中小企業者等に対する
人材投資促進税制創設の
理由と
影響額についてです。
人材投資促進税制につきましては、
平成17
年度の
税制改正によりまして、
平成17年4月1日から
平成20年3月31日までの間に開始する
事業年度に限り、
国税である
法人税において、
企業の
教育訓練費が増加した場合に
一定の
金額を
税額控除する
減税措置が
創設されたところであります。
法人市民税におきましては、
法人税で
創設された
人材投資促進税制において、
我が国経済の原動力である
中小企業者が
景気回復基調にある中で、その
経営環境は引き続き厳しい
状況であることを考慮いたしまして、
中小企業者等に限って
税額控除後の
法人税額を
課税標準とする
減税措置を講ずるものでございます。
これに伴う
本市の
影響額につきましては、
中小企業者等に対する
人材投資促進税制の
創設のほか、
国税であります
法人税の
改正によりまして200万円の減収を見込んでいるところでございます。
◆
峯廻紀昌 委員 今、ご
答弁いただき、その
理由、
背景を含め、
市税全体に対する
影響額は僅少であるということは
理解をいたしました。
続いて、
平成18
年度適用となる
個人住民税の
改正について、2点お伺いいたします。
1点目は、65歳以上の方の
非課税措置を段階的に
廃止することとしておりますけれども、その
改正の具体的な
理由、そして、
本市における
対象者及び
影響額についてお伺いします。
2点目は、
給与支払報告書提出対象者の
範囲が拡大されるということですが、これも同様に、
改正の
理由、
本市への
影響額についてお伺いをいたします。
◎
米田 税政部長 まず、1点目の
年齢65歳以上の方に係る
非課税措置の
廃止の
理由についてであります。
この
非課税措置は、そもそも昭和26
年度に設けられたものであります。当時の
年齢65歳以上の方は、肉体的ないしは社会的にも
一般の人に比べて不利な
立場にあるといった考え方から、このような特例的な
措置が設けられたという
背景がございます。
しかしながら、最近の
高齢者は、その
健康状態や
経済力等が多様でありまして、
高齢者の方を
年齢だけで一律に優遇する
制度は見直す必要があると指摘されたところであります。また一方で、
少子高齢化が進展する中で、特に
世代間の
税負担の公平を図るとともに、
現役世代の活力を維持するためには、
高齢者の方に対しても能力に応じた
負担を求めていくことが重要であるとされ、このたびの
地方税法の
改正において、この
非課税措置を
廃止することとされたものでございます。
今回の
改正によりまして新たに
課税することとなりますが、できるだけ平たんな
課税になるように、
平成18
年度から3年間で段階的な
課税をすることにしてございます。
次に、これによります
本市への
影響についてであります。
対象者は約3万2,000人で、
影響額は、3カ年でそれぞれ変わってきますが、
平成18
年度は3分の1の
負担となりますので1億5,200万円
程度、
平成19
年度は3分の2の
負担となりますので3億300万円
程度、
平成20
年度以降は平
年度とされまして4億5,500万円
程度、それぞれ
増収になるものと見込んでおります。
それから、2点目の
給与支払報告書提出対象者の
範囲の拡大に係る
改正理由についてであります。
個人住民税において、
給与を支払う
事業者は、1月1日現在に
給与の
支払いを受けている人についての前年の
所得等を記載した
給付支払報告書を
給与受給者の
住所地市町村に
提出することとされております。しかし、年の途中で
中途退職された方、あるいは翌年1月1日に
給与の
支払いを受けていない方については、これまで
給与支払報告書が
提出されない取り扱いとなっております。
しかしながら、近年、いわゆるフリーターの増加や
雇用形態が多様化しておりまして、年の途中での
退職や短期間での
退職もふえてきている
状況などから、年の
中途で
退職した方については
給与支払報告書が
提出されないこととの
関係で
課税漏れが生じているのではないかという懸念もあり、これらの方についても
給与支払報告書の
提出を
義務づけるものとしたところでございます。
次に、
本市への
影響についてであります。
もともと北海道においては、建築・
土木事業など
冬期間に
就労者が少なくなる、いわゆる
季節雇用といった特殊な事情があることを考慮いたしまして、
札幌市を初めといたします道内各
市町村では、従来から
事業者の協力のもとで、
中途退職者や
短期就労者を含め、
給与の
支払いを受けたすべての方について
給与支払報告書の
提出がなされている
状況にあることから、今回の
改正に伴う
影響は少ないものと考えております。
◆
峯廻紀昌 委員 ただいまの
答弁で、
理由、あるいは
本市における
影響も
理解をいたしました。
今回の
市税条例改正事項は、前段でお話ししたように、その
項目によって
適用年度が異なっているわけです。平
年度ベースとなる
平成20
年度以降、
本市における
税収全体への
影響額は果たしてどのぐらいになるのか、お伺いいたします。
◎
米田 税政部長 平
年度ベースになる
平成20
年度以降の
本市の
税収影響額についてご
質問がありました。
今回の
税制改正の中に、
法人市民税については、3年間の
時限措置ということで
人材投資促進税制の
創設がありますので、それを除いて申し上げますと、平
年度ベースとなる
平成20
年度以降の全体の
影響額は4億5,700万円
程度です。これは、65歳以上の者に係る
非課税措置の
廃止で4億5,500万円の
増収、それから、
均等割の
軽減措置の
廃止によりまして200万円
程度の
増収を見込んでございます。
◆
峯廻紀昌 委員 最後に、要望いたしますが、今のご
説明で今回の
改正に伴う全体像は
理解をいたしました。
しかし、
幾ら地方税法の
改正に伴うとはいえ、また段階的とは言えども、この
項目の中には、実質、65歳以上の
高齢者にとっては
負担増になるという中身も含まれております。そういった意味では、要は、
改正をする上での
背景、
理由、あるいは
実施年度を含めた中で、きっちりと
市民理解を得られるように、さまざまな媒体を通じて周知、PRしていただく中でやっていただきたいことを求めまして、私の
質問を終わりたいと思います。
◆
飯坂宗子 委員 重複を避けて、
質問したいと思います。
個人市民税のうち、ただいまも議論がありましたが、
高齢者への
非課税廃止についてお尋ねします。
前
年度所得で125万円以下、例えば
公的年金のみの場合は245万円以下は
非課税措置が講じられているわけですが、それが
廃止になるということです。先ほどのやりとりでは、
部長は
政府の
説明をそのまま
答弁しているやに聞こえたのですが、これまで、やはり
担税力の弱い
高齢者に対して
税負担を求めることは好ましくないという判断から
非課税措置が講じられてきたのだと思います。
今回、それを
廃止することについて、私は問題だというふうに思うのですけれども、改めて
部長の
見解を伺います。これが1点目です。
それから、2点目は、これまで
非課税であった方
たちが今度は
課税になります。そこで、具体的にお尋ねします。
年金のみで暮らしている
夫婦世帯の場合、あるいは
単身者世帯の場合、それぞれどれくらいの
税負担になるのか、お示しいただきたいと思います。
◎
米田 税政部長 1点目の
人的非課税の
範囲の
見直しについて、
政府と同じようなことを言っているということですが、
税制改正ですので――重複するかもしれませんが、もう一度、
説明をさせていただきます。
人的非課税の
範囲の
見直しにつきましては、
少子高齢社会にあって、先ほども言いましたけれども、
高齢者を
年齢だけで一律に優遇する
制度は
見直しをする必要があるのではないか、そういった指摘がありました。
平成17
年度の
政府の
税制調査会の
答申では、65歳以上の者などに係る
非課税限度額制度は、
現役世代と
高齢者間の
税負担の公平を確保するため、障がい者のように本当に配慮が必要な者に係る
制度に改組すべきであるというふうにされたところであります。また、
個人住民税は、その
性格が
負担分任を
原則としておりますので、
地域住民に対してできるだけ広くその
負担を求めることを趣旨とする税であります。
そういうことから、
平成16
年度の
税制改正における
年金課税の
見直しによりまして、
所得税の
課税最低限が引き下げられました結果、65歳以上の者については、
夫婦世帯で申し上げますと、
住民税の
非課税限度額が
年金収入の場合は245万円です。これが
所得税の
課税最低限の205万3,000円を大幅に上回ることとなるといった問題も生じ、その
見直しが求められていたところでございます。このような
理由から、
人的非課税の
範囲の
見直しについて
地方税法の
改正がなされたものであります。
改正後におきましても、
夫婦世帯の場合の
非課税限度額は
年金収入で212万円となりますので、夫が200万5,000円、妻が79万4,000円、
合計279万9,000円の
年金収入だけで暮らしております
高齢者につきましては、引き続き
住民税が
課税されないことになりますので、そういったことも含めてご
理解をお願いしたいというふうに思います。
◆
飯坂宗子 委員 具体的にどれぐらいの数字になりますか。
◎
米田 税政部長 人的非課税の
範囲の
見直しに伴って、
年金受給者の
課税がそれぞれどのように変わるかということでございます。
まず、
夫婦世帯で夫の
年金収入が220万円の場合は、
現行は
非課税ですが、
改正後は
平成18
年度で1,300円、
平成19
年度で2,600円、
平成20
年度以降では4,000円の
課税になります。
年金収入別に見ていきますと、230万円の場合、
現行は
非課税です。
改正後は、
平成18
年度で6,200円、
平成19
年度で1万2,600円、
平成20
年度以降で1万9,000円の
課税になります。それから、245万円の場合ですが、
現行はここまでが
非課税でしたけれども、
改正後は、
平成18
年度で8,400円、
平成19
年度で1万6,900円、
平成20
年度以降では2万5,500円の
課税になります。
それから、
単身世帯で申し上げますと、
年金収入が156万円の場合は、
現行は
非課税ですが、
改正後は、
平成18
年度で1,300円、
平成19
年度で2,600円、
平成20
年度以降では4,000円の
課税になります。それから、200万円の場合は、これも
現行は
非課税ですが、
改正後は、
平成18
年度で7,300円、
平成19
年度で1万4,800円、
平成20
年度以降では2万2,300円の
課税になります。それから、245万円の場合、
現行ではここまでが
非課税でありましたが、
改正後は、
平成18年で1万3,800円、
平成19
年度で2万7,700円、
平成20
年度以降では4万1,600円の
課税になります。
◆
飯坂宗子 委員 地方税法改正に伴うからその
説明をされているのだと思うのですが、ただいまのご
答弁にありましたように、この
非課税措置が
廃止されますと、これまで
非課税だった
年金だけの
夫婦世帯の場合は、
平成20
年度に最低でも4,000円、最高の方は2万5,500円の
税負担となります。それから、
単身者世帯の場合は、4,000円ないし4万1,600円の
税負担となるわけですから、これは非常に大きいわけです。
しかも、
税負担だけでこれだけ上がるのですけれども、それだけでは済まないのです。
非課税世帯から
課税世帯になりますと、
介護保険料や
国民健康保険料などにも反映するわけです。さらに、
市営住宅の
家賃、あるいは
福祉除雪の
利用者負担、
各種の
検診料などなど、
非課税から
課税世帯になることによってもろもろのものが上がってくるわけです。こういうふうに
雪だるま式に
負担がふえるということで、私どもは国会でも
問題提起をしたのですが、
本市もこういう
状態になるわけです。
先ほどご
答弁がありましたように、3万2,000人の方が
影響を受けるということです。この
人たちは、これまでは
非課税であって、
軽減措置がとられてきました。その
人たちにとっては、
税負担のみならず、
札幌市のさまざまな
利用料や
料金にはね返って
負担が2倍、3倍と膨らんでいきます。税だから知りませんというわけにはいかないと思うのですが、こういう
影響についていかがお考えか、
見解をお聞きしたいと思います。
◎
米田 税政部長 各種支援制度に対する
影響ということですが、これらの
支援制度については、
委員がご
承知のとおり、現在、
個人住民税の
課税あるいは
非課税、
所得金額などをもとに
負担額を算出しておりますことから、
現行の方式をそのまま継続する場合には
負担がふえるものもあると考えております。
具体的に申し上げますと、今、お話しのありました
国民健康保険料につきましては、
厚生労働省では、
年金課税の
見直しの一環として
一定の
緩和措置の
実施を検討しているというふうに
承知をしております。また、
介護保険料につきましても、
介護保険制度全般の
見直しの中で、
保険料の
改正について検討しているというふうに聞いております。また、
市営住宅の
家賃についてですが、今回の
年金課税の
見直しに伴って
経過措置を設ける予定であるというふうに伺っておりますので、そこのところはその推移を見守っていきたいというふうに考えております。それから、
福祉除雪あるいは
各種の
検診等については、
関係部局において、
税制改正の
内容も考慮しながら、
負担金額の
算定方法の
見直しを検討しているところであるというふうに聞いております。
今後とも、そうした
影響のある
関係部局に対しましては、必要な情報を提供してまいりたいというふうに考えております。
◆
飯坂宗子 委員 税だけでなくて、
各種料金にはね返るということで、大変な
負担であり、賛成できないということを表明しておきたいと思います。
○
近藤和雄 委員長 ほかに
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
近藤和雄 委員長 それでは、
質疑を終了いたします。
討論を行います。
◆
飯坂宗子 委員 私は、
議案第1号
札幌市税条例の一部を
改正する
条例案に
反対の
立場で、
討論を行います。
反対理由の第1は、65歳以上の
高齢者のうち、前年の
合計所得金額が125万円以下、公的
年金収入のみの場合は収入額245万円以下の世帯に講じられている
非課税措置が、国の
地方税法の改定に伴い、2006
年度分から
廃止になるからです。
経過措置として、2005年1月1日に65歳になっている場合は、2006
年度分は3分の1
課税、2007
年度分は3分の2
課税となりますが、2008
年度には全額
課税となり、
本市の場合、3万2,000人が
影響を受け、4億5,500万円の
税負担となります。
年金のみで暮らしている
夫婦世帯の場合は、新たに4,000円ないし2万5,500円、
単身世帯の場合は、4,000円ないし4万1,600円の
住民税を
負担することになります。これまで、租税政策上、
担税力の弱い
高齢者に対して
税負担を求めることは好ましくないとの判断から
非課税とされてきたものであり、
世代間の不公正の是正を口実に
廃止することは容認できません。
また、
住民税非課税措置廃止の
影響は、
国民健康保険料や
介護保険料などの
負担増にも連動しますし、さらに
市営住宅家賃や
福祉除雪の
利用者負担、
各種検診などの
料金にも
影響を及ぼすことになります。このように、
高齢者への
非課税措置の
廃止は、
雪だるま式の
負担増となって、
高齢者の生活を直撃するものであり、到底、容認できません。
第2は、
均等割の
軽減措置が
廃止されることに伴い、2005
年度では1,400人の市民に200万円の
課税を強いるものであり、容認できません。また、
高齢者への
非課税措置の
廃止と同様に、国保料等の
負担増につながるものであり、
反対です。
以上で、私の
討論を終わります。
○
近藤和雄 委員長 ほかに
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
近藤和雄 委員長 なければ、
討論を終了いたします。