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平成17年第 1回定例会−03月03日-05号
平成17年(常任)総務委員会−03月03日-記録

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  1. 札幌市議会 2005-03-03
    平成17年(常任)総務委員会−03月03日-記録


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    平成17年(常任総務委員会−03月03日-記録平成17年(常任総務委員会  札幌市議会総務委員会記録            平成17年3月3日(木曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時35分 ○長内直也 委員長  ただいまから,総務委員会を開会します。  報告事項は,特にございません。  議事に入ります。  議案第62号 札幌市議会政務調査費交付に関する条例の一部を改正する条例案及び請願第158号 札幌市議会政務調査費交付に関する条例改正を求める請願の2件を一括して議題といたします。  本日は,請願の初審査ですので,提出者より趣旨説明を受けます。  委員会を休憩いたします。     ──────────────       休 憩 午後1時36分       再 開 午後1時49分     ────────────── ○長内直也 委員長  委員会を再開いたします。  質疑を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,質疑を終了いたします。  取り扱いについてお諮りいたします。
     取り扱いは,いかがいたしますか。  (「採決」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  それでは,議案第62号及び請願第158号の2件については,本日,結論を出すことといたします。  討論を行います。 ◆飯坂宗子 委員  私は,日本共産党を代表して,議案第62号 札幌市議会政務調査費交付に関する条例の一部を改正する条例案を可決すべきもの,請願第158号 札幌市議会政務……。(「委員長」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  飯坂委員討論中ですから,お待ちください。 (松浦委員委員長」と呼び,発言の許可を求む) ◆松浦忠 委員  委員長,区切らないで――請願について質疑があるかどうかと……。(「おまえ,何年,議員やっているんだ」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  質疑は先ほど終了し,討論に入っております。飯坂委員討論を続けてください。(発言する者あり) ◆飯坂宗子 委員  静粛にしてください。 ○長内直也 委員長  飯坂委員討論を続けてください。 ◆飯坂宗子 委員  委員長はきちんと議事を進行しておりますから,討論を続けます。  議案第62号 札幌市議会政務調査費交付に関する条例の一部を改正する条例案を可決すべきもの,請願第158号 札幌市議会政務調査費交付に関する条例改正を求める請願採択すべきものとの立場から,討論を行います。  まず,議案第62号についてですが,現在,各会派に1議員当たり月額40万円交付されている政務調査費は,公金であり,その使途透明性を図ることは不可欠であり,領収書添付及び公開は当然のことです。今回の条例案は,本年4月分から政務調査費収支報告書領収書添付し,公開をするための条例改正であり,領収書添付基準を1件当たり5万円以上とする不十分さはありますが,我が党が長年主張してきた使途公開への第一歩であり,賛成するものです。  日本共産党札幌市議団は,1997年に議会改革提案を既に発表し,当時は調査研究費名称でしたが,全面公開を主張してきました。2001年4月から法に基づいて政務調査費名称が変更されましたが,市民税金であり,市民の知る権利を保障するためにも,領収書添付及び公開は不可欠なことです。  請願第158号は,政務調査費収支報告書領収書添付を義務づけるための条例改正を求めているものですが,願意は妥当であり,賛成です。  今後は,5万円未満の部分についても領収書添付を義務づけ,全面公開に向けて,さらに各会派協議を深めることを強く求めて,私の討論を終わります。 ◆小林郁子 委員  私は,議案第62号を可決すべきもの,請願第158号は不採択とすべきものとの立場から,討論を行います。  市民ネットワークは,従来より,政務調査費支出報告書提出に当たっては領収書添付すべきであると主張してきました。それは,公金である以上,市民にその使途を明らかにすることは当然であると考えるからです。したがって,本来は,1円以上のすべての使途に係る領収書添付が必要と考えております。  その点で,この条例案領収書添付の義務づけを1件当たり5万円以上の支出についてのみとしていることは不十分であると認識しておりますが,まず,議会が従来の姿勢を改め,領収書添付に踏み出すことが肝要であると受けとめております。  しかし,市民から,制限つき公開については抜け道をつくるものであるとの厳しい指摘があります。今後は,真摯にそれを受けとめ,議会においてもさらに条例改正を検討していくことを強く求めていきます。  また,請願の中に示された改正条例案については,政務調査費交付対象会派または議員としておりますが,使途透明性確保の観点からは,当面,会派のみにすることが妥当であると判断します。 ◆松浦忠 委員  最初に,私は委員長議事運営について苦情を呈しておきます。  通常,陳情と請願審査は分けて,そして,議案についてはきちんと補足説明があるのが当たり前です。私も65歳だから耳も少し遠くなっております。そのような議員がいることもわからないで,補足説明も何もせずに,言葉もよく聞きとれない中でどさくさに紛れてぱっとやってしまうようなことでは極めて問題があります。このことは指摘しておきます。  そこで,討論を行いますが,私は,まず請願第158号は採択すべきものと考えます。  私は,以前から領収書全面公開すべきと言っております。調査研究費と呼ばれていた時代からそのような問題点指摘しております。私は,昭和63年当時に社会党会派の会計も務めましたけれども,調査研究費については全くでたらめきわまりない。議長に出す領収書も,当時あった札幌地区労働組合協議会に頼んでもらったり――みんなそうやれと言うから,私もやったのですが,どの会派もそのような実態でした。ですから,私は,きちんと全部領収書をつけるべきだと言ってきたのです。  それから,この条例がいかに問題があるといえば,地方自治法第199条第7項に,市長支出をするお金について――議会で言うと議長までの文書公文書です。議長から各会派交付されてしまえば――会派が金を受け取ってしまえば,それに関する書類というものは公文書にはならないのです。私文書なのです。情報公開請求を行っても,議長が持っている文書までが情報公開対象です。会派文書は私文書です。  ところが,地方自治法第199条第7項では,監査委員が必要と認めるときには,補助金を出している団体――つまり会派にも監査をすることができる,また,市長は,必要なときには監査を求めることができることとされております。したがって,どのような条例を決めようと,市民監査請求を出して,各会派までの監査をきちんとやってくださいと言えば,監査委員監査しなければなりません。これは法律でそう規定されているのです。  そうしたときに,私と堀川議員を除くほかの66名の議員は,来年度の決算が終わった段階で,市民から監査請求を出されて,それを不服として裁判にかけられれば,現在,自民党最高裁に何とかすがりついて上告しているあの政務調査費事件と全く同じことになっていく可能性が大であるということを,私はここで指摘をしておきます。 ○長内直也 委員長  ただいまは討論を行っております。 ◆松浦忠 委員  討論ということは,指摘を含めて物事を……。 ○長内直也 委員長  討論をしてください。 ◆松浦忠 委員  討論です。だから,しっかり討論しているではないですか。  私は,66名の議員提出した条例案は,いかに法律整合性がないかということを討論しているのです。地方自治法第199条第7項に全く沿っていない。そのようなことをわかっていながら,堀川松浦も恐らくそこまでは気が回らないだろうというくらいに思ってこの程度のものを出してきたのではないかと私は思っているのです。私も,耳は少し遠くなっても字が読めますから,それぐらいのことはきちんと読んでこの議会に備えております。したがって,私は,66名の提案者に,このことを指摘をしておきます。  それからもう一つ監査事務局が出席しておりますから――自民党のあの4年前の政務調査費事件のときに,監査委員特別監査を行って,議会総務委員会での私の質問に対し,橋本監査委員は極めて黒に近い決算書だったと公式の場で発言しております。あのとき,捜査権を持っていないから決定的なことは断言できないけれども,極めて黒に近いという発言をしております。とりわけ自民党皆さんはそのようなことを反省をするならば,今回,このような改正案提出してくることは,私は到底考えられない。  もし,最高裁で棄却されて,高裁判決が決定したときには,あなた方は,この条例案との関係を含めてどのように対処するのですか。私は,今からそのことを指摘しておきます。これは,この議会の66対2という関係の問題ではありません。この中には,187万人の市民から市民税固定資産税という形で市長が直接徴税している税金も入っているのです。したがって,そのような認識では,市民は到底納得しないということだけを申し上げて――そのときに皆さんはどう責任とるのか。特に,私は自民党皆さんに申し上げておきます。どう責任をとるのか,今から覚悟を決めておくことを求めておきます。  以上が,私が議案第62号を否決すべきものと考える理由です。そして,請願第158号については採択すべきものと考えます。 ◆上瀬戸正則 委員  討論を始める前に,今の松浦委員発言について,当時の社会党がでたらめなことをしていた,それから,自民党に対しては,現在,最高裁に上告しておりますが,すがりついて上告しているのではなく,我々の主張を取り入れていただきたいから法律にのっとって上告しているということですので,そのことについて松浦委員にとやかく言われるような筋合いではないということをはっきりと申し上げておきます。  それでは,討論を行います。  私は,ただいまから,民主党・市民の会,公明党,自民党第二及び自民党を代表して,本委員会に付託された議案第62号については可決すべきとの立場から,また,請願第158号については不採択とすべきとの立場から,簡潔に討論を行います。  これまでの,いろいろな議論の中で,政務調査費透明性を確保するに当たり収支報告書領収書の写しを添付することについては,異論のないところです。ただ,このたびの改正案においては,あくまでも例外的な取り扱いとして,二つほど条件を設けるものです。  一つは,5万円未満領収書除外です。これについては,先行例であるさいたま市や福岡市の状況,また,京都市も4月から実施すると聞いておりますが――それらの自治体の状況や国における政党助成等状況などを参考にしながら,新たに発生するであろう事務の煩瑣についても考慮するものです。  もう一点は,人件費にかかわるもので,これについては,被雇用者給与等個人情報に配慮して,同様に除外をしようとするものです。  こうした条件をつけることはさまざまな意見があると存じますが,まずは各会派が垣根を越えて合意し,開かれた議会の実践に向けた第一歩を踏み出すということが最も重要であるという考えから今回の提案に至ったものです。  今後とも,私ども議員一人一人が,政務調査費制度の意義を深く自覚した上で,一層充実した活用を図るとともに,市民の声に真摯に耳を傾けて議論を積み重ねていくことが重要であると申し上げて,討論を終わります。 ○長内直也 委員長  ほかにありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,討論を終了いたします。  続いて,採決を行います。  この場合,分割してお諮りいたします。  最初に,請願第158号についてお諮りいたします。  請願第158号を採択すべきものと決定することに賛成委員挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○長内直也 委員長  賛成少数であります。  よって,請願第158号は不採択とすべきものと決定されました。  次に,議案第62号についてお諮りいたします。  議案第62号を可決すべきものと決定することに賛成委員挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○長内直也 委員長  賛成多数であります。  よって,議案第62号は可決すべきものと決定されました。  なお,先ほどの松浦委員討論中の発言についてですが,不穏当に当たる可能性がありますので,当該発言取り扱いについては,当職において預かることとして,後ほど,精査の上,必要に応じて措置することといたします。  それから,議事進行について,先ほど松浦委員から意見がありましたが,当職の議事進行には全く落ち度はないものと認識しております。(「私の発言について,どこが不穏当なのか,明らかにしてください」と呼ぶ者あり)  ですから,それは今申し上げたとおり,後ほど精査いたします。  以上で,本日の委員会を閉会いたします。     ──────────────       閉 会 午後2時4分...