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札幌市議会
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2005-03-03
>
平成17年第 1回定例会−03月03日-05号
平成17年(常任)総務委員会−03月03日-記録
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平成20年第二部予算特別委員会−03月13日-06号
昭和62年第 1回臨時会−01月19日-目次
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札幌市議会 2005-03-03
平成17年(常任)総務委員会−03月03日-記録
取得元:
札幌市議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-10
平成
17年(
常任
)
総務委員会
−03月03日-
記録平成
17年(
常任
)
総務委員会
札幌市議会総務委員会記録
平成
17年3月3日(木曜日) ──────────────────────── 開 会 午後1時35分 ○
長内直也
委員長
ただいまから,
総務委員会
を開会します。
報告事項
は,特にございません。
議事
に入ります。
議案
第62号
札幌市議会政務調査費
の
交付
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例案
及び
請願
第158号
札幌市議会政務調査費
の
交付
に関する
条例
の
改正
を求める
請願
の2件を一括して議題といたします。 本日は,
請願
の初
審査
ですので,
提出者
より
趣旨説明
を受けます。
委員会
を休憩いたします。 ────────────── 休 憩 午後1時36分 再 開 午後1時49分 ────────────── ○
長内直也
委員長
委員会
を再開いたします。
質疑
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
質疑
を終了いたします。
取り扱い
についてお諮りいたします。
取り扱い
は,いかがいたしますか。 (「
採決
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
それでは,
議案
第62号及び
請願
第158号の2件については,本日,結論を出すことといたします。
討論
を行います。 ◆
飯坂宗子
委員
私は,
日本共産党
を代表して,
議案
第62号
札幌市議会政務調査費
の
交付
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例案
を可決すべきもの,
請願
第158号
札幌市議会政務
……。(「
委員長
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
飯坂委員
の
討論
中ですから,お待ちください。 (
松浦委員
「
委員長
」と呼び,
発言
の許可を求む) ◆
松浦忠
委員
委員長
,区切らないで――
請願
について
質疑
があるかどうかと……。(「おまえ,何年,
議員
やっているんだ」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
質疑
は先ほど終了し,
討論
に入っております。
飯坂委員
,
討論
を続けてください。(
発言
する者あり) ◆
飯坂宗子
委員
静粛にしてください。 ○
長内直也
委員長
飯坂委員
,
討論
を続けてください。 ◆
飯坂宗子
委員
委員長
はきちんと
議事
を進行しておりますから,
討論
を続けます。
議案
第62号
札幌市議会政務調査費
の
交付
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例案
を可決すべきもの,
請願
第158号
札幌市議会政務調査費
の
交付
に関する
条例
の
改正
を求める
請願
を
採択
すべきものとの
立場
から,
討論
を行います。 まず,
議案
第62号についてですが,現在,各
会派
に1
議員当たり月額
40万円
交付
されている
政務調査費
は,
公金
であり,その
使途
の
透明性
を図ることは不可欠であり,
領収書
の
添付
及び
公開
は当然のことです。今回の
条例案
は,本年4月分から
政務調査費
の
収支報告書
に
領収書
を
添付
し,
公開
をするための
条例改正
であり,
領収書
の
添付基準
を1件
当たり
5万円以上とする不十分さはありますが,我が党が長年主張してきた
使途
の
公開
への
第一歩
であり,
賛成
するものです。
日本共産党札幌市議団
は,1997年に
議会改革
の
提案
を既に発表し,当時は
調査研究費
の
名称
でしたが,
全面公開
を主張してきました。2001年4月から法に基づいて
政務調査費
と
名称
が変更されましたが,
市民
の
税金
であり,
市民
の知る権利を保障するためにも,
領収書
の
添付
及び
公開
は不可欠なことです。
請願
第158号は,
政務調査費
の
収支報告書
に
領収書
の
添付
を義務づけるための
条例改正
を求めているものですが,願意は妥当であり,
賛成
です。 今後は,5万円
未満
の部分についても
領収書
の
添付
を義務づけ,
全面公開
に向けて,さらに各
会派
の
協議
を深めることを強く求めて,私の
討論
を終わります。 ◆
小林郁子
委員
私は,
議案
第62号を可決すべきもの,
請願
第158号は不
採択
とすべきものとの
立場
から,
討論
を行います。
市民ネットワーク
は,従来より,
政務調査費
の
支出報告書
の
提出
に当たっては
領収書
を
添付
すべきであると主張してきました。それは,
公金
である以上,
市民
にその
使途
を明らかにすることは当然であると考えるからです。したがって,本来は,1円以上のすべての
使途
に係る
領収書
の
添付
が必要と考えております。 その点で,この
条例案
が
領収書添付
の義務づけを1件
当たり
5万円以上の
支出
についてのみとしていることは不十分であると認識しておりますが,まず,
議会
が従来の姿勢を改め,
領収書添付
に踏み出すことが肝要であると受けとめております。 しかし,
市民
から,
制限つき
の
公開
については抜け道をつくるものであるとの厳しい
指摘
があります。今後は,真摯にそれを受けとめ,
議会
においてもさらに
条例
の
改正
を検討していくことを強く求めていきます。 また,
請願
の中に示された
改正条例案
については,
政務調査費
の
交付対象
を
会派
または
議員
としておりますが,
使途
の
透明性確保
の観点からは,当面,
会派
のみにすることが妥当であると判断します。 ◆
松浦忠
委員
最初
に,私は
委員長
に
議事運営
について苦情を呈しておきます。 通常,陳情と
請願
の
審査
は分けて,そして,
議案
についてはきちんと
補足説明
があるのが
当たり
前です。私も65歳だから耳も少し遠くなっております。そのような
議員
がいることもわからないで,
補足説明
も何もせずに,言葉もよく聞きとれない中でどさくさに紛れてぱっとやってしまうようなことでは極めて問題があります。このことは
指摘
しておきます。 そこで,
討論
を行いますが,私は,まず
請願
第158号は
採択
すべきものと考えます。 私は,以前から
領収書
を
全面公開
すべきと言っております。
調査研究費
と呼ばれていた時代からそのような
問題点
を
指摘
しております。私は,昭和63年当時に
社会党会派
の会計も務めましたけれども,
調査研究費
については全くでたらめきわまりない。
議長
に出す
領収書
も,当時あった
札幌地区労働組合協議会
に頼んでもらったり――みんなそうやれと言うから,私もやったのですが,どの
会派
もそのような実態でした。ですから,私は,きちんと全部
領収書
をつけるべきだと言ってきたのです。 それから,この
条例
がいかに問題があるといえば,
地方自治法
第199条第7項に,
市長
が
支出
をするお金について――
議会
で言うと
議長
までの
文書
が
公文書
です。
議長
から各
会派
に
交付
されてしまえば――
会派
が金を受け取ってしまえば,それに関する書類というものは
公文書
にはならないのです。私
文書
なのです。
情報公開請求
を行っても,
議長
が持っている
文書
までが
情報公開
の
対象
です。
会派
の
文書
は私
文書
です。 ところが,
地方自治法
第199条第7項では,
監査委員
が必要と認めるときには,
補助金
を出している団体――つまり
会派
にも
監査
をすることができる,また,
市長
は,必要なときには
監査
を求めることができることとされております。したがって,どのような
条例
を決めようと,
市民
が
監査請求
を出して,各
会派
までの
監査
をきちんとやってくださいと言えば,
監査委員
は
監査
しなければなりません。これは
法律
でそう規定されているのです。 そうしたときに,私と
堀川議員
を除くほかの66名の
議員
は,来年度の
決算
が終わった段階で,
市民
から
監査請求
を出されて,それを不服として裁判にかけられれば,現在,
自民党
が
最高裁
に何とかすがりついて上告しているあの
政務調査費事件
と全く同じことになっていく
可能性
が大であるということを,私はここで
指摘
をしておきます。 ○
長内直也
委員長
ただいまは
討論
を行っております。 ◆
松浦忠
委員
討論
ということは,
指摘
を含めて物事を……。 ○
長内直也
委員長
討論
をしてください。 ◆
松浦忠
委員
討論
です。だから,しっかり
討論
しているではないですか。 私は,66名の
議員
が
提出
した
条例案
は,いかに
法律
と
整合性
がないかということを
討論
しているのです。
地方自治法
第199条第7項に全く沿っていない。そのようなことをわかっていながら,
堀川
も
松浦
も恐らくそこまでは気が回らないだろうというくらいに思ってこの程度のものを出してきたのではないかと私は思っているのです。私も,耳は少し遠くなっても字が読めますから,それぐらいのことはきちんと読んでこの
議会
に備えております。したがって,私は,66名の
提案者
に,このことを
指摘
をしておきます。 それからもう
一つ
,
監査事務局
が出席しておりますから――
自民党
のあの4年前の
政務調査費事件
のときに,
監査委員
が
特別監査
を行って,
議会
の
総務委員会
での私の質問に対し,
橋本監査委員
は極めて黒に近い
決算書
だったと公式の場で
発言
しております。あのとき,
捜査権
を持っていないから決定的なことは断言できないけれども,極めて黒に近いという
発言
をしております。とりわけ
自民党
の
皆さん
はそのようなことを反省をするならば,今回,このような
改正案
を
提出
してくることは,私は到底考えられない。 もし,
最高裁
で棄却されて,
高裁判決
が決定したときには,あなた方は,この
条例案
との
関係
を含めてどのように対処するのですか。私は,今からそのことを
指摘
しておきます。これは,この
議会
の66対2という
関係
の問題ではありません。この中には,187万人の
市民
から
市民税
,
固定資産税
という形で
市長
が直接徴税している
税金
も入っているのです。したがって,そのような認識では,
市民
は到底納得しないということだけを申し上げて――そのときに
皆さん
はどう責任とるのか。特に,私は
自民党
の
皆さん
に申し上げておきます。どう責任をとるのか,今から覚悟を決めておくことを求めておきます。 以上が,私が
議案
第62号を否決すべきものと考える理由です。そして,
請願
第158号については
採択
すべきものと考えます。 ◆
上瀬戸正則
委員
討論
を始める前に,今の
松浦委員
の
発言
について,当時の
社会党
がでたらめなことをしていた,それから,
自民党
に対しては,現在,
最高裁
に上告しておりますが,すがりついて上告しているのではなく,我々の主張を取り入れていただきたいから
法律
にのっとって上告しているということですので,そのことについて
松浦委員
にとやかく言われるような筋合いではないということをはっきりと申し上げておきます。 それでは,
討論
を行います。 私は,ただいまから,民主党・
市民
の会,公明党,
自民党
第二及び
自民党
を代表して,本
委員会
に付託された
議案
第62号については可決すべきとの
立場
から,また,
請願
第158号については不
採択
とすべきとの
立場
から,簡潔に
討論
を行います。 これまでの,いろいろな
議論
の中で,
政務調査費
の
透明性
を確保するに
当たり
,
収支報告書
に
領収書
の写しを
添付
することについては,異論のないところです。ただ,このたびの
改正案
においては,あくまでも例外的な
取り扱い
として,二つほど
条件
を設けるものです。
一つ
は,5万円
未満
の
領収書
の
除外
です。これについては,
先行例
であるさいたま市や福岡市の
状況
,また,京都市も4月から実施すると聞いておりますが――それらの自治体の
状況
や国における
政党助成等
の
状況
などを参考にしながら,新たに発生するであろう
事務
の煩瑣についても考慮するものです。 もう一点は,
人件費
にかかわるもので,これについては,被
雇用者
の
給与等
の
個人情報
に配慮して,同様に
除外
をしようとするものです。 こうした
条件
をつけることはさまざまな
意見
があると存じますが,まずは各
会派
が垣根を越えて合意し,開かれた
議会
の実践に向けた
第一歩
を踏み出すということが最も重要であるという考えから今回の
提案
に至ったものです。 今後とも,私
ども議員
一人一人が,
政務調査費制度
の意義を深く自覚した上で,一層充実した活用を図るとともに,
市民
の声に真摯に耳を傾けて
議論
を積み重ねていくことが重要であると申し上げて,
討論
を終わります。 ○
長内直也
委員長
ほかにありませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
討論
を終了いたします。 続いて,
採決
を行います。 この場合,分割してお諮りいたします。
最初
に,
請願
第158号についてお諮りいたします。
請願
第158号を
採択
すべきものと決定することに
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 (
賛成者挙手
) ○
長内直也
委員長
賛成少数
であります。 よって,
請願
第158号は不
採択
とすべきものと決定されました。 次に,
議案
第62号についてお諮りいたします。
議案
第62号を可決すべきものと決定することに
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 (
賛成者挙手
) ○
長内直也
委員長
賛成
多数であります。 よって,
議案
第62号は可決すべきものと決定されました。 なお,先ほどの
松浦委員
の
討論
中の
発言
についてですが,不穏当に当たる
可能性
がありますので,
当該発言
の
取り扱い
については,当職において預かることとして,後ほど,精査の上,必要に応じて措置することといたします。 それから,
議事進行
について,先ほど
松浦委員
から
意見
がありましたが,当職の
議事進行
には全く落ち度はないものと認識しております。(「私の
発言
について,どこが不穏当なのか,明らかにしてください」と呼ぶ者あり) ですから,それは今申し上げたとおり,後ほど精査いたします。 以上で,本日の
委員会
を閉会いたします。 ────────────── 閉 会 午後2時4分...
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