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  1. 札幌市議会 2005-03-01
    平成17年(常任)総務委員会−03月01日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成17年(常任)総務委員会−03月01日-記録平成17年(常任)総務委員会  札幌市議会総務委員会記録            平成17年3月1日(火曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時 ○長内直也 委員長  ただいまから,総務委員会を開会いたします。  報告事項は,特にございません。  議事に入ります。  最初に,議案第42号 札幌税条例及び札幌土地区画整理事業施行規定の一部を改正する条例案中,関係分議題といたします。  質疑を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,質疑を終了いたします。  討論を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,討論を終了いたします。  続いて,採決を行います。  議案第42号中,関係分を可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  異議なしと認め,議案第42号中,関係分は,可決すべきものと決定されました。  次に,静岡市の政令指定都市化に伴う自治宝くじ事務協議会への加入及び事務協議会規約変更に関する議案第48号及び議案第49号の2件を一括して議題といたします。
     質疑を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,質疑を終了いたします。  討論を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,討論を終了いたします。  続いて,採決を行います。  議案第48号及び第49号の2件を可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  異議なしと認め,議案第48号及び第49号の2件は,可決すべきものと決定されました。  次に,除雪費の補正にかかわる議案第58号 平成16年度札幌一般会計補正予算(第9号)中,関係分議題といたします。  質疑を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,質疑を終了いたします。  討論を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,討論を終了いたします。  続いて,採決を行います。  議案第58号中,関係分を可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  異議なしと認め,議案第58号中,関係分は,可決すべきものと決定されました。  ここで,理事者入れかえのため,委員会を休憩いたします。     ──────────────       休 憩 午後1時2分       再 開 午後1時3分     ────────────── ○長内直也 委員長  委員会を再開いたします。  次に,議案第52号 平成16年度札幌一般会計補正予算(第8号)中,関係分及び議案第55号 平成16年度札幌公債会計補正予算(第4号)の2件を一括して議題といたします。  質疑を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,質疑を終了いたします。  討論を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,討論を終了いたします。  続いて,採決を行います。  議案第52号中,関係分及び第55号の2件を可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  異議なしと認め,議案第52号中,関係分及び第55号の2件は,可決すべきものと決定されました。  ここで,理事者入れかえのため,委員会を休憩いたします。     ──────────────       休 憩 午後1時4分       再 開 午後1時5分     ────────────── ○長内直也 委員長  委員会を再開いたします。  次に,議案第50号 町の区域を変更する件を議題といたします。  質疑を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,質疑を終了いたします。  討論を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,討論を終了いたします。  続いて,採決を行います。  議案第50号を可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  異議なしと認め,議案第50号は,可決すべきものと決定されました。  次に,議案第43号 札幌住民基本台帳条例案議題といたします。  質疑を行います。 ◆小須田悟士 委員  この条例案は,市長が公約としていた住民基本台帳ネットワークシステム選択制の導入と深くかかわっていると思われます。つまり,言葉は悪いのですが,選択性の導入は無理であるとわかった市長は,それにかわるものは何かないかということで,市長権限ネットワークから切断することができるという項目を何とかアピールしようという話になって――それが今回の条例案のみそなのではないかと思われて仕方がありません。  この点について市長に見解を伺いたいのですが,出張中です。市民局長としては,まさか,私が今申し上げたことがそのとおりとは言えないと思いますから,この点については深くは問いません。  そこで,政令指定都市のうち,唯一,住民基本台帳ネットワークシステム関連条例を定めているのは横浜市ですが,この横浜市における当該条例制定に至った経緯と目的はどのようなものか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  横浜市の条例制定に至るまでの経緯についてですが,平成14年8月に住民基本台帳ネットワークシステムの稼動が始まった当初,横浜市は接続しておりませんでした。その後,総務省とのやりとりの中で,希望者についてのみ接続していく,いわゆる段階接続の手法をとることになりました。その過程で,接続した市民情報管理のために必要な事項を定めるという趣旨で条例制定されたものと理解しております。 ◆小須田悟士 委員  横浜市の条例は,住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティー強化目的制定されたようです。答弁にはありませんでしたが,横浜市には特別な事情と経緯があるように伺っております。その事情と経緯とは,選択制を採用して,全市民情報をネットに接続していなかったということです。だからこそ,この条例制定する必要があったのではないか――つまり,その条例は,住民基本台帳ネットワークシステム選択制導入と深くかかわっていたと認識しております。  それでは,本市において,新たに条例制定する必要はどこにあったのでしょうか。住民基本台帳事務は,全国の自治体において共通に行われている事務であり,その取り扱いについては,住民基本台帳法を初め,同法施行令及び同法施行規則,さらには,関係省庁の通達などでかなり詳細なところまで定められております。それなのに,どうして規則や縛りを強化するような新たな条例が必要なのでしょうか。既存の法律では不十分な点や不備な点があるということなのか,お伺いします。  また,新たに条例制定してほしいという市民の声はどの程度あったのか,あわせてお伺いします。 ◎石原 地域振興部長  住民基本台帳事務については,全国にわたる普遍的な業務ということで,かなり詳細なところまで法律施行令等で定められております。ただ,昨今の個人情報に対する認識の持ち方といった視点から見ると,そういったものをより適正に管理する必要があるという考え方もあると思います。今回の条例では,その事務責任者である市長,区長の権限や義務を明確にし,システムセキュリティーを確保するために必要な措置を講ずることを明記しております。そういったことにより,住民基本台帳ネットワークシステムにおける個人情報保護対策にかかわる本市対応を,市民によりわかりやすく示すという意味もあるものと考えております。  次に,条例制定に向けた市民の声についてですが,平成14年8月にこのシステムが稼動を開始するときには,全国的にいろいろな考え方や意見があり,その中には条例的なものの制定を求める声もありました。昨今の状況では,住民基本台帳ネットワークシステムよりも,むしろ,ダイレクトメール等情報源として住民基本台帳が使われているという視点からの情報管理に対する要請が,市民の声,あるいは,新聞の投書等にも日々見られるようになっております。  こうした状況を背景としてとらえておりますが,市民の声の量的,数値的な把握はしておりません。 ◆小須田悟士 委員  法律には不備も不十分な点もない,現行の法制度では個人情報保護は極めて問題なく担保されており,新たな条例を求める市民の声もない――一部の偏った政治勢力のグループから出ているにすぎないという印象を私は持ちました。  ところで,我が会派の調査によると,こうした条例を定めている例は,全国的にも非常に限られております。ほとんどの自治体は,やろうともしていない状況のようです。私は,全国のほとんどの自治体がこのような条例制定していないということは,その必要がないからだと考えます。本市があえて条例まで制定しなくてはならない理由があるのでしょうか。他の自治体とは事情が異なる本市独自の特殊な理由があるのか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  法律上の規定その他で大方の整理がされておりますので,他の自治体と違う本市の事情というものは,基本的にはないと思います。  ただ,住民基本台帳制度にかかわる条例については,幾つかの自治体において,既に制定されているところもあり,また,制定に向けた動きもあります。この辺の考え方については,個人情報取り扱いに関する社会的な関心の高まりなどを背景として,住民基本台帳公開原則プライバシーとの調和を図りながら,個人情報保護の一層の適正化を図っていくという視点は共通に持っているとものと考えております。 ◆畑瀬幸二 委員  今回の条例提案は,これまで要綱であったものを条例に格上げし,より市民にわかりやすいものにしていこうという趣旨ということですが,これには大賛成です。  情報ネットワーク社会においては,自治体というものは,従来以上に個人情報保護情報セキュリティー基本にして,市民のさまざまな人権を守る責務を負っていると思います。既に幾つかの自治体において個人情報保護条例制定されておりますが,今日のような情報ネットワーク社会対応した個人情報保護条例住民基本台帳ネットワークシステム関連条例をきちんと整備しておくことはとても大切なことだと思います。特に最近は,さまざまな情報が盗まれたり悪用される例が頻発していて,本市管理するさまざまな情報も例外ではないという前提に立ち,個人情報というものは大切に取り扱っていかなければならないと思います。  法律制定経過の中で,総務省OECDの8原則を充足していると主張しておりますが,二十四,五年前につくられたこのOECD原則というものは,世界各国基本にしていて,日本においても準用していくということは当然であると思います。きょうは,OECDが決めている原則に照らした場合に,本市条例というものはどのようなものなのかということも含めて伺います。  OECDの8原則とは,安全保護責任目的明確化利用制限収集制限,データの品質維持,公開,個人参加です。このうち,安全保護責任については,個人情報を安全に管理するための技術や組織の確立というセキュリティー面での原則ですが,住民基本台帳法上では適切な管理を行うために必要な措置具体的内容は必ずしも示されておりません。単に,安全である旨が強調されているだけです。  そこで,今回の条例案においては,セキュリティー対策として住民基本台帳ネットワークシステムの全部または一部を停止できると規定されておりますが,具体的にどのような場合に停止できるということなのか,お伺いします。  それから,OECDの8原則には目的明確化利用制限というものがあります。この趣旨は,個人情報利用されている本人が,情報取扱者使用目的使用実態を知ることができるように,遅くとも収集時点使用目的等を明確にして,かつ,本人に知らせるべきというものです。  しかし,住民基本台帳法では,法律で定めさえすれば利用提供の対象が拡大できるとされております。当初,93項目,その後246項目に拡大していくという考え方も既に示されております。その一方で,電子政府構想のもとでは,1万6,000件以上の事務利用する予定であるとも伝えられております。現実問題として,一般市民の知り得ないところで利用が拡大されてしまうおそれがないのか,大変不安です。  そこで,今回の条例案においては,必要な場合には,国や都道府県などの行政機関に対して,市民本人確認情報の適切な管理のための措置実施状況報告を求めることとされておりますが,それはどのような場合を想定しているのか――つまり,住民基本台帳ネットワークシステムの運用がブラックボックスにならないためにどのような仕組みになっているのか,お伺いします。  あわせて,利用拡大について,市民にはどのように周知する考えなのか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  セキュリティー対策として切断する事例についてですが,住民基本台帳ネットワークシステムシステム障害不正行為の発生時への対応として緊急時対応計画を定めております。その中で,システム停止等緊急措置を行う場合の事例として,本人確認情報が記録されている磁気ディスク本人確認情報保護する上で重要なソフトウエア,書類がある場所へ権限のない者が侵入した場合,それから,システム上,ファイアウオールという形で外部からの侵入を阻止する仕組みを持っておりますが,そのファイアウオールを通過した不正なアクセスが認められた場合,あるいは,業務端末の不審な操作を検出した場合,コンピューターウイルスの侵入によるシステム異常作動があった場合など,本人確認情報保護に関する重大な脆弱性が発見された場合に切断するということを想定しております。  次に,どのような場合に国や北海道等状況報告を求めるということを想定しているのかということについてですが,行政機関への本人確認情報提供など,全国サーバーを含む住民基本台帳ネットワークシステム運用状況については,全都道府県で構成する住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会という組織があり,毎回,そこに報告が行われ,各自治体にもその内容が通知されております。  市長が国や都道府県などの行政機関報告を求める場合とは,システムへの不正侵入が検知されたり,本人確認情報漏えいが発生した場合などに,状況の把握と原因の解明及びその対策立案のために報告を求めるということなどを想定しております。  次に,利用拡大市民への周知についてですが,これについては,法律上,264事務に活用すると明記されておりますが,実際にはまだそこまで拡大されておりません。ですから,その一つ一つの内容についてどの程度までできるかということについては,この場で明確に申し上げられませんが,活用される業務について,国の広報等もありますので,そういったことを踏まえて必要な情報提供は行っていきたいと考えております。 ◆畑瀬幸二 委員  本市住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画書平成14年8月に決裁されていて,そこでは,レベル3に該当する可能性が高い場合,システム停止等緊急措置を行うとされております。その停止の決定はセキュリティー会議で行うとされておりますが,これについては緊急性の確保という点で疑問があると言っておきます。  つまり,問題だと思うときには,できるだけ早く措置するということが被害を最小限に抑えることになるのではないでしょうか。その状況が確認されたときに,間髪を入れずに停止できるというような状況をつくっていただきたいと申し添えておきます。  次に,住民基本台帳法上では,苦情処理に関して,適切かつ迅速な処理に努めるべきとうたわれているだけで,開示請求が拒否された場合の異議申立権,削除や訂正の請求権というものがありません。  そこで,現在,自己の本人確認情報提供状況に関する情報開示請求についてはどのようになっているのか,お伺いします。  次に,住民基本台帳閲覧制度というものも公開が原則なので,市民プライバシー権に配慮しなければなりませんが,必ずしもそうなっていない部分あります。  そこで,住民基本台帳閲覧に関して,熊本市条例では,対象者を特定しない場合には原則拒否することとしておりますが,これはどのような考え方によるものなのか。また,今回の条例案では,なぜ同じように規定しなかったのか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  自己の本人確認情報提供に関する情報開示についてですが,住民基本台帳ネットワークシステムにおいて記録されている自身の本人確認情報が,いつ,どこへ,何のために提供されたかということについては,平成16年2月から開示請求できるようになっております。請求の窓口は,北海道行政情報センターまたは各支庁の行政情報コーナーです。実際に開示請求は2件ほどあったと聞いております。  次に,閲覧に対する対応についてですが,熊本市条例においては,住民基本台帳法第36条の2では,情報漏えいその他のおそれがある場合は,市町村長は必要な措置を講じなければならないと規定されております。それを根拠として,対象者を特定しない閲覧の申し出については,著しい漏えいのおそれがあるということが想定されるとして規制をかけるという考え方だと聞いております。  ただ,本市としては,住民基本台帳法そのもの閲覧の権利というものが明示されておりますので,閲覧自体を頭から規制することについては,法解釈上,無理があると考えておりますので,閲覧された情報の適正な管理という視点で今回の条例内容を整理しました。 ◆畑瀬幸二 委員  次に,罰則についてですが,民間企業の方々が不正を犯した場合,個人が――あるいは,会社ぐるみの場合はその会社も責任を負う形になります。役所の場合,職員個人がおのれの職務を逸脱して個人情報を不正な目的のために収集及び利用した場合は罰則が適用されると思いますが,役所が組織的に不正を行った場合にはどのように対応することになるのか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  今回,提案している条例案においては,閲覧者に対する罰則規定というものが一番大きな要素です。職員及び職場等組織ぐるみ違反行為を行った場合の措置については,昨年の第3回定例市議会でご審議いただき制定した個人情報保護条例が適用されます。また,それ以前に,個人情報保護法制定されており,そういった行為に関しては,そちらの法律条例が適用となり処罰の対象ということになりますので,今回の住民基本台帳条例において二重に規定する必要はないと判断しました。 ◆畑瀬幸二 委員  今回の条例案は,これまで国の指導等に基づき整備しなければならないものを要綱として定めてきましたが,それを格上げして条例化しよう――市民にとってよりわかりやすいものにするということです。それは,当然のことだと思います。  なぜならば,今後,国の計画では,現在の4情報だけではなく,260項目以上,さらには,電子計画の中で1万6,000件以上やりたいという考え方も示されております。そうなると,自分にかかわるさまざまな情報がどう収集され,どう利用されようとしているのかということについて,関心を持たない市民はいないと思います。特に,地方自治体というものは,市民に密着しておりますから,さまざまな情報札幌市に集中しており,その利用範囲にもかかわることですので,やはり,市民が安心できるようなものにしていかなければなりません。そのような意味では,このような条例制定は早いにこしたことはないと私は思います。  ただ,懸念することは――世界の先進国は,現在,情報管理について,最大のセキュリティー分散化することである,一極集中することではないという方針なのです。そのような中で――アメリカ合衆国を含めて分散化に動いている中で,日本は一極集中化を目指してやろうとする姿に,やはり,不安を抱かない方が無理というもので,私は,すべての情報について国の一極集中のもとで情報管理されることについては大変な疑念と不安を持っている一人です。  きょうは,国政の場でありませんから,そのことについて皆さんに質問しても仕方がありません。しかし,仮にそうなっていくとすれば,やはり,情報の収集の仕方,その使い方については,納得のいくようなものにしていかなければならないと思います。その前段として,自治体としてやるべきことは,しっかり条例にしたためて市民にオープンにするということなのです。また,そのことが必要な時期に来ていると思いますので,条例制定に向けては前向きに取り組むべきであるということを申し上げて,終わります。 ◆阿知良寛美 委員  市長権限について伺います。今回の条例案では,住民基本台帳ネットワークシステムの全部または一部を停止することができるということを規定しようとしております。磁気ディスクの露出,侵入――ウイルスなども含めて――このようなことが発生した場合,現行の法令のもとでは切断することはできないのかどうか,お伺いします。
     また,そのような切断が必要となるような事象が発生した場合に,本市サーバーなどが先に出るのかどうか――札幌市長が判断するよりも,もっと先に国が判断するのではないかと思いますがいかがか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  現行の法体系の中で切断ということができないのかということについてですが,それは可能です。  現行の法体系としては,法律あるいは国の通知に基づき,札幌市緊急時対応計画を定めております。ただ,これは内部規定ですから,内部決裁により定めたものです。ですから,首長が判断するための一つの要素とはなりますけれども,厳密な法律の解釈からすれば,住民基本台帳法第36条の2における,市町村長責任としてとるべき手段という中に,そういったものが含まれるということが考えられると思います。  次に,不性アクセス等が発生した場合に,国が先に切断等措置の判断を行うことになるのではないかということについてですが,ネットワークシステムということですから,国の所管する範囲でのみ漏えいするということではなく,いろいろなところで漏えいする可能性があります。本市から北海道情報を送り,北海道から国に送りますが,全国的なネットワークの中でそれが他の都道府県に送られ,他の市町村に送られるというようなことが実際のシステムの中では行われており,他の自治体本市住基情報漏えいするということも可能性としてはあります。そういった場合は本市が判断することになります。  ですから,いろいろな状況が考えられますが,その時々の判断として――国がトータルで判断するということだけでは済まない状況もあり得ます。 ◆阿知良寛美 委員  ということは,札幌市民情報が漏れて――その際に切断するかどうかということは,本市では札幌市長が判断するということですか。国が判断するものではないということですか。 ◎石原 地域振興部長  当然,国にはシステム全体のセキュリティーに対する責任がありますので,そのような状態があったときには,本市から国に送られている情報を,国から他の都道府県市町村に送ることについて何らかの判断を行うということは考えられると思います。ただ,札幌市長責任として,国に送る情報をその段階で切断する,停止するという判断は札幌市として行うことになります。 ◆阿知良寛美 委員  条例目的は――住民基本台帳法に基づく市の事務について必要な事項を定めることにより,住民基本台帳の公開と市民プライバシー保護との調和を図り,もって,住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的とする――とされております。市民プライバシー保護との調和ということであれば,この間,改正して4月1日から施行される個人情報保護条例で,本来,守られるべきではないかと考えますがいかがか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  個人情報保護条例の中で,当然,住基情報もその対象というとらえ方になりますから,大きなとらえ方としてはその中で整理されるべきだと思います。  ただ,住基情報の中には,住基情報なるがゆえの性格というか――閲覧制度に対応する必要があるという要素もあって,そういったものも網羅的に整備して条例としてまとめていきたいということです。個人情報保護条例に規定されている部分については,当然,その規定が適用されます。今回は,それ以外の,より厳密に――住民基本台帳情報なるがゆえに整理しなければならない部分をまとめていくという考え方で整理してきました。 ◆阿知良寛美 委員  今回,条例案が提出されておりますが――これまで,住民基本台帳法,施行令,施行規則,省令などで運用され,事務を取り扱ってきましたが――横浜市は別として,このようなものは――現在,動きがあるのかどうかはわかりませんけれども――政令指定都市ではいまだそのような条例制定されていないのです。何がゆえに,本市が先んじてこの種の条例制定しなければならないのか,お伺いします。  次に,本市には住民票の写し等の交付に関する取扱要領というものがあります。今までこれで運用してきたわけですけれども,この要領で何か不十分だったのか。事故やふぐあいがあったのかどうか,お伺いします。  また,条例や規程に踏み込まないまでも――例えば大量閲覧ということであれば,閲覧手数料を値上げする,監視する職員数の増加,あるいは,回数や枚数を制限するというような方法で一定程度の歯どめをかけることが可能ではないかと考えますがいかがか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  なぜ,本市が他の政令指定都市に先んじて,この条例制定する必要があるのかということについてですが,最近の個人情報に対する社会的な意識の高まりなども踏まえ――また,昨年の総務委員会でも,市長住民基本台帳ネットワークシステムの問題を含めて住民基本台帳情報の適正な管理のために条例化を含めた検討を行いたいと答えております。また,この間,個人情報保護法の施行があり,本市としても個人情報保護条例制定し,この4月に施行されることになります。そういった状況を背景として,守るべき個人情報として位置づけられる住基情報についても,同じ視点で,4月から適切な対応をすべく条例化を図りたいということが,今回,条例案を提案した理由です。  次に,現在の法令や本市の要綱その他で運用している中で不都合があるかということについてですが,実務面での不都合やふぐあいは現実にはありません。ただ,この要綱についてはあくまでも内部規定ですので,個人情報に対するかかわりとして,条例上,きちんと整理し,市民にわかりやすく示していくということが必要だろうということも一つの要素です。  次に,閲覧の規制について,例えば料金の値上げや閲覧の場所,方法などにおいて規制的な要素を設けることにより,条例制定しなくても対応が可能なのではないかということについてですが, 料金的な面では,本市閲覧手数料のレベルは非常に高く――全国でも一番高いと言っていいくらいのレベルにあります。申請件数として年間約1,600件,閲覧件数としては24万件程度ありますが,閲覧手数料として年間1億円前後の収入があります。閲覧で得る情報の対価として支払っていいただく金額をさらに上げるということは,かなり難しいと思います。  また,閲覧の場所あるいは回数の規制については,法律自体が閲覧そのものを権利として基本的に認めておりますので,何か不都合があった,不正を働いたというようなことが具体的にあれば何らかの措置をとることは必要になると思いますが,通常の正規の閲覧申請に対してそうした規制をするということは,現行法では難しいのではないかと考えております。 ◆阿知良寛美 委員  現行の要領で別にふぐあいを生じていないということです。個人情報についても――個人情報保護条例の審査の際に,死者の情報条例に盛り込まれなかったけれども,要領に盛り込むという話でした。ですから,今回も要綱の改正等で十分対応できるのではないかと思います。  今回,提案された条例案の特徴として,閲覧,DV,住民基本台帳ネットワークシステムに対するセキュリティーが挙げられておりますが,例えば,これまで大量に閲覧された事例としてはどの程度のものがあったのでしょうか。  それから,パブリックコメントを見ると――大方という言い方は語弊があるかもしれませんけれども――住民基本台帳ネットワークシステムそのものに対して反対している意見が多いのではないかと思います。それに対し,事業者――閲覧する側については――条例案には罰則規定がありますが――そのような方々のコメントを募集したのかどうか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  パブリックコメントについては,確かに住民基本台帳ネットワークシステムそのものに反対する意見はありましたが,今回の条例の内容とは別のものと判断しており,そのような意見に対しては,考え方を説明するということで対応しております。  それから,パブリックコメントの対象には,事業者も含んでおりますが,個別に事業者あるいは閲覧業者と言われる方に対して意見を求めてはおりません。今回の条例案については,正規の閲覧を行う部分については従前と同様の対応ができるものと考えておりますので,パブリックコメント上の意見として出てこないことについて対応を考える必要は特にないと思います。 ◎吉田 戸籍住民課長  大量閲覧状況についてですが,平成10年度は総件数で約28万件,11年度は約30万件――11年度から14年度までは30万件台で推移しております。15年度については約27万件です。  時間の関係――また,区役所には閲覧台帳の簿冊が1冊しかありませんので,それを1件ずつ見て,転記していくということですから,大体,1回に閲覧できる件数は200件程度です。一つの業者が,何区かを回って閲覧していくということはあるものと思われますが,その実態は把握しておりません。 ◆阿知良寛美 委員  事業者の意見――要するに,罰則を受ける側です。例えば,いわゆるポイ捨て条例においても,これからパブリックコメントを行うのですが,これは,捨てようとする人たちの意見も聞かなければならないということで実施しようということなのです。ということは,この閲覧にしても同じことで,罰金を取られるかもしれない,処罰されるかもしれない事業者――それは事業者が悪いということではありません。いけないということではなくて,閲覧というものが,法律上,認められているのです。そのような対象となる人たちの意見もきちんと聞かなければならないと思うのです。  次に,住民基本台帳カードの活用についてですが,上田市長が就任してから,これまで住民基本台帳カードについて,市民情報漏えいするという声が大きくなり過ぎて,その活用は全然進んでいないということが実情だと思います。1月末現在で7,326枚の発行――0.4%の発行率です。そのうち,最近は――例えば新規の生活保護の受給者には――現在,振り込め詐欺などがあって,銀行もすんなり口座を開かせてくれないということで,身分証明書としてこの住民基本台帳カードをつくりなさいというようなこともあると聞いております。  そこで,この7,326枚,0.4%という発行状況にとどまっている現状についてどのように考えているのか,お伺いします。  それから,2月24日,読売新聞と朝日新聞に,住民異動届に不正があることが発覚して,結構,件数が多い――そこで,自治体が発行する身分証明書――住民基本台帳カードのことだと思いますが――それによる本人確認を10月ころから開始したいという総務省の方針が報道されておりました。  本市としても,カードの活用方法について検討していると思いますが,他の自治体では,例えばICカードの空き領域の利用,磁気ストライプやバーコードの添付によって発行枚数をふやして利用を拡大していこうとしております。また,政令指定都市ではありませんが,ICカードであるということも含めて,どのようなことに使えるかという検討チームをつくっている自治体もあります。  このようなことについて市としてはどのように考えているのか――現状の普及率をどう思うか,それから,そのような独自サービスの考え方,また,それらの検討のために部署やチームをつくろうという考えがあるのかどうか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  住民基本台帳カードの普及率が0.4%という現在の数字への評価についてですが,必ずしも十分な数字ではなく,我々が当初予定した数字ではありません。原因がどこにあるかということを考えると,いろいろな要素があると思いますが,一番大きな要素は,カードを持ったときのメリット――カードの活用ということに対して,サービスを受けられる分野が余りないということではないかと考えておりますので,その辺に対してどのように取り組んでいくかということは一つの課題だと思います。  ただ,カードの空き領域等を使用するに当たっては,条例で定めることになりますので,整理できたときには,条例の改正を提案させていただくことになります。  現在の本市状況では,住民基本台帳カードに先行したICカードとしてS.M.A.Pカードというものをモデル的に導入して,いろいろな市民活動の中で活用できないかという検討を進めてきております。モデル事業としての展開も行ってきておりますので――それとの関係をどう整理するかということも課題としてあると思います。  ただ,ICカードの活用領域がこれから広がっていく可能性は非常に大きいと思いますので,その辺は,企画調整局の情報化推進部が全庁的な取りまとめを行っており,その中で住民基本台帳カードを想定した活用ができるかどうかということも含めて検討していくものと考えております。 ◆阿知良寛美 委員  住民基本台帳ネットワークシステムそのものが,いかにも危ないというような感覚が市民に大きく伝わっているのだろうと思います。そのような部分では,住民基本台帳カードを持つことによって,もっともっと生活が便利になる――すぐにはならないかもしれないけれども――明るい話題というか――活用方法というものをもっと研究すべきだということを申し添えて,終わります。 ◆飯坂宗子 委員  条例案の第8条で,閲覧の実施及び中止について述べられておりますが,第5項で,閲覧者住民基本台帳に記載された事項を記録媒体に記録したときのことが述べられていて,破棄や消去を命じることができるという文言になっております。  先ほどの答弁において,現在は,各区に一冊ずつある住民基本台帳を筆記で写しているという現状について話されましたが,ここで言っている記録媒体とはどのようなものを想定しているのか,お伺いします。  次に,第27条の,緊急時対応計画の策定についてですが,これは,住民基本台帳法第36条の2に,緊急時対応ということで,適切な管理のために必要な措置を講じなければならないという規定があり,今回の条例案では,市長権限としてシステムの全部または一部を停止することができることとしております。私どもも,住民基本台帳ネットワークシステムに対する市民不安が大変強いこともあり,緊急時には切断も含めて検討するようにと言ってきましたので,このことが条例に明文化されることには賛成です。  そこで,第2項で,そのための基準,手続を定めた行動計画を策定しなければならないと規定しておりますが,先ほど来の質疑の中では,行動計画というものは,現在の法律,指針に基づいて本市は既につくっているということでした。今回,市長権限として明文化するということは前進だと思うし,評価しますが,この第2項に規定している行動計画というものは,既にあるものを指して言っているのか,あるいは,今回の条例化を機に一段踏み込んだものを新たにつくろうと考えているということなのか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  記録媒体についてですが,紙ベースで閲覧いただいて,それを転記するということが原則です。ただ,過去にあった不正の事例としては,隠しマイクのようなものを身につけ,声で録音していくような手法であったり,最近では,携帯電話などのカメラで撮影するといった事例もありました。  現在は,そういったことにも対応できるように,閲覧場所を職員の目の届くところに限定するなどの防止措置を行っておりますが,万が一,そのようなことがあった場合には,その破棄を命ずるという趣旨でこの規定を設けております。  次に,行動計画についてですが,現在,緊急時対応計画ということで内部規定として持っておりますが,今回の条例案の附則の中で,この条例の施行の際,現に実施されているセキュリティー対策に関する事務は,この条例の相当規定によって行われているものとみなすという規定を設けております。ですから,条例が成立した段階で,現在の緊急時対応計画がこの条例に基づく行動計画に位置づけられるものと考えております。 ◆飯坂宗子 委員  閲覧については,現在は紙に手書きで写しているけれども,録音したり携帯電話等のカメラで写したりというような事例もあったということです。これは,本当に禁止されなければいけないし,そのようなことを条例できちんとうたったということは大切なことだと思います。  それから,緊急時対応計画についてですが,ただいまの説明では,既に法律に基づいて内部規定として定めているけれども――実態としては変わらないが,条例に明記するということで格上げを行うという解釈でよろしいのでしょうか。 ◎石原 地域振興部長  現行の規定で不都合があるかというと,決してそうではありませんので,運用上,それなりのものが整理されており,それなりの効果を上げているものと考えております。  ただ,委員ご指摘のとおり,現在のものはあくまでも内部規定という形ですので,これを条例の規定に基づく制度,計画と位置づけることにより,職員を含めた意識の持ち方はかなり変わってくると思いますし,そういった効果もかなり期待できると考えております。 ◆飯坂宗子 委員  法律としては,決まっていて,既に施行されている案件ですが,一たび何かあった場合――市民情報が漏れた場合には市長責任になるわけです。そのような面では,きちんと条例を定めてセキュリティーの万全を期すということは,私は重要なことだろうと思います。これから,どのような場面が起きるかわかりません。現在は4情報ですが,将来的にもっと広がっていって,個人の利害関係で不都合が生じるということも十分あり得ます。そういった点では,新しい分野であるだけに,この条例制定を機に,万全を期すための対応を強化していただきたいということを申し上げて,終わります。 ◆小林郁子 委員  住民基本台帳法を改めて見ると,自治体が住民の居住関係を明らかにして,選挙人名簿の登録や住民に関する事務処理の基礎を定めるために住民基本台帳という制度を定める,また,それを行政の合理化に役立てていくとされております。  そして,その住民基本台帳は,原則公開となっております。法律の言葉で言えば,自己と同一の世帯にある者以外でも――要するに,だれでも住民票の写しを閲覧したり交付を受けられることになっているということが現在の実態です。このように,行政以外でもだれでも見ることができるということに関して,現在,これだけプライバシーという人権に関する意識が高まっていることや,情報通信手段が発達していることを考えると,どこかで制限を設けていくということが必要だろうと思います。そのような意味からも,そのことをきちんと条例で定めていくということは意義があることだろうと私は思っております。  今回の条例案を見ると,DVやストーカー関係,それから大量閲覧住民基本台帳ネットワークシステムの関係と,大きく三つが定められております。前二者については,プライバシー保護の観点から交付や閲覧を制限する,そして,住民基本台帳ネットワークシステムについては,少し性格が違ってセキュリティーに関する規定になっております。  そこで,まず,住民基本台帳についてですが, これは,現在では台帳そのものだけではなく,電子化されているものもありますが,ここに載せることによって自治体の住民であることを公証する,そして,それによって選挙権や行政サービスを受ける権利,また,納税の義務というようなものが確定されていくのだろうと思います。  そこで,4情報とよく言われておりますけれども,それ以外に住民基本台帳に載せていいとされている情報はどのようなものがあるのか――実際にはどのような情報が載せられているのか,お伺いします。  それから,本市では,そのほかにも,札幌市としての行政事務のために住民基本台帳情報をいろいろ使っているのだろうと思いますが,どのようなことに使用しているのか,お伺いします。そして,それらの情報の使用に際しては,行政がどこでどのように判断しているのか,あわせてお伺いします。 ◎吉田 戸籍住民課長  住民基本台帳にどのような項目が記載されているのかということについてですが,全部で15項目記載されております。具体的は,氏名,生年月日,性別,住所・住定日,市民日,異動届出日・前住所,世帯主名・続柄,本籍・筆頭者,住民票コード,選挙人登録,国民健康保険・介護保険・国民年金・児童手当の受給資格などが記載されております。  なお,住民票として交付されるものについては,省略された住民票では,氏名,生年月日,性別,市民日,住所・住定日,異動届出日・前住所などが記載されます。特に必要な場合には,そのほかに,世帯主名・続柄,本籍・筆頭者,住民票コードなども記載することができます。  次に,本市において住民サービスを行うためにどのような使い方をしているのかということについてですが,住民基本台帳法の第1条に,行政の合理化に資することを目的とするという文言があり,そういった部分では,国民健康保険,介護保険,福祉に関する諸手当,小・中学校の教育の関係――新入学児童への案内の発送など,それから,市民税などの税関係――税金を納める市民にはどのような方がいるのかというようなことを把握するために住民基本台帳情報を使用しております。  また,住民基本台帳法に規定されているものについてはそれぞれの規定に基づいて使用しておりますが,それ以外については,それぞれの法令を根拠に――例えば学校教育法では教育を受ける権利があるということに基づき――それらの情報住民基本台帳から入手することになります。つまり,行政事務においては,それぞれ法律の根拠に基づいて住民基本台帳情報を使用しているということです。 ◆小林郁子 委員  必ずどこかに根拠があって使用しているということですね。  次に,配偶者からの暴力,ストーカー行為に対する規定に関して,私は特に条例案の第15条について伺います。  この条文は,支援措置の申出についての規定です。申し出の要件が余りに厳格であったり煩雑であれば,せっかく申出規定が設けられても役に立たないということになりかねません。生命や身体に危険を及ぼす暴力や言動と――ここに言葉も入れたということは私は評価したいと思いますが――そのような恐怖を感じている人に対するものですから,できる限り緩やかに運用する方が望ましいと思います。  そこで,第15条第1項の第3号についてですが,前2号に掲げる者のほかというものはどのようなことを想定しているのか,お伺いします。  それから,第2項で申出を行う者は書類を提出するということになっております。自分はこのような状態にあるということを証明する書類ということですが,これはどの範囲のものまで受け付けることになるのか,お伺いします。  それから,現在,この措置を受けている方はどの程度いるのか,あわせてお伺いします。 ◎石原 地域振興部長  条例で想定している支援措置の対象範囲についてですが,実際に,警察に通報したことを逆恨みされて,いわゆるお礼参りという形で被害を受ける方など,DV,ストーカーとは別な視点でも想定しております。そのほか,住所等を調べられて暴力的な行為を受けるおそれがある場合などを広く想定していきたいと考えておりますので,親子でありながら,転居先の住所を調べられて暴力的な被害を受ける場合なども想定しております。  次に,申請者の手続書類についてですが,本人確認を行うために免許証やパスポート,保険証などの提示を求めるということは必要だと考えております。あわせて,相談機関である警察,あるいは,実際に身体的な被害を受けたということであれば医療機関の診断書などによって必要な支援措置の判断はできるものと考えております。  次に,現在の届け出状況についてですが,2月24日現在の数字では,DV被害者として101件,ストーカー被害者として16件の申請があります。 ◆小林郁子 委員  かなり運用に幅を持たせているのだと感じました。  次に,大量閲覧についてですが,私は,この件については2003年の第3回定例市議会でも取り上げましたが,そのとき,件数がかなり多いということに驚きました。2003年度では約27万件――その中には重複もあるかもしれませんが,単純に言えば札幌市民の6人から7人に1人の名前が出ているということになります。  大量閲覧された情報については,その多くはダイレクトメールに利用されているのであろうと考えられますが,閲覧を拒むことができるのは不当な目的がある場合となっております。しかし,事実上は,閲覧後,どのように使用しているかということはなかなか把握できないということが実態だろうと思います。以前にも報道されましたが,市区町村が加盟している全国連合戸籍事務協議会が昨年1月に実施したアンケートでは,約8割の方がプライバシーを侵害されるおそれがあるという心配を持っているということでした。そのようなことも考え合わせると,これからはより厳格な運用が求められるのだと思います。  条例案の第24条にこうしたことが規定されていて,これからは,閲覧によって知り得た情報を適正に管理することや,請求事由の範囲内で使用すること,そして,それに違反していると思われれば報告を求めたり立入調査を実施すると規定されております。  そこで,実際にどこまで実効性を持って立入調査を実施したり報告を求めたりできると考えているのか,その見解をお伺いします。  それからまた,今回,このような条文ができれば,閲覧を申請する方々に対して,このような条文があるということをきちんとどこかに明示することが必要ではないかと思いますが,どのように考えているのか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  実際にどこまで調査権を行使できるのかということについてですが,予防的に,それを抑止するような形で調査権を行使するということは非常に難しいと思います。  ただ,閲覧に当たっては,申請書を提出させ,何のための閲覧なのか――その目的等についてもきちんとした形での申請がなければ許可しないということになりますので,まず,申請の段階で適正かどうかという判断ができるものと考えております。  それから,適正な申請ということで閲覧を許可した場合に,得た情報管理がどのような形になっているか――管理状況についての調査を行うことになります。それは,抜き打ち的に実施するということも可能性としてはありますが,現実には,その情報をどこかに流用する――目的以外に使われたという事例があったときに,その状況を把握するための調査を行うというような現実的な対応にならざるを得ないのではないかと考えております。  次に,閲覧に対する規制を厳しくしたということを閲覧者に知らしめる手続についてですが, 今回の規定について,そういった厳しさを設け,不正な閲覧に対する本市の姿勢を示していくということは当然必要だと思いますので,閲覧申請の際に告知する,あるいは,閲覧場所に注意事項を掲示するなどといった配慮が必要と考えております。 ◆小林郁子 委員  熊本市の例も先ほど示されましたが,北海道でも苫前町がそのような措置をとりました。全国の自治体の中では,そのほかにも幾つかあると聞いておりますが,これからは,行政事務に限る,あるいは,学術的な目的に限るなどの制限を設けていくことが必要だと思います。本市も国にそのように要望していると伺っておりますので,これからは一層厳格に対応していくことを求めておきます。  次に,住民基本台帳ネットワークシステムについてですが,この条文ではセキュリティー対策が主です。その中で,セキュリティー・ポリシーに沿って,今回,緊急時対応計画があって,それに基づいて行動していくのでしょうけれども,実際にハード面で適正な状態にあるのか,あるいは,事務処理が適正になされているのかということについての,第三者による監査体制についてはどうなっているのか,お伺いします。 ◎石原 地域振興部長  住民基本台帳ネットワークシステムについては,全国共通の部分もありますし,個別のシステムとしてそれぞれの自治体が独自に対応すべき部分もあります。本市の場合,まず,システムに関しては,どういったところに留意しなければならないか,そういったことが充足されているかどうかというようなことを点検するチェックリストがありますので,日常的にはそれによって点検を行っております。また,内部チェックだけではなく,外部チェックもということで,国が年間100カ所程度の自治体を抽出して,監査法人による管理体制についての監査を行っております。  本市は,昨年9月にその監査を受けております。これは,本市状況というよりも,全体のチェック結果を持ち寄り,現在のシステム上の対応策としてどうかという判断を行うという位置づけになっておりますので,個別に札幌市のセキュリティーがどうかということを直接的に報告されるというようなものではありませんが,当然,調査結果については知り得るものと思いますので,その結果を踏まえて,できるものについては必要な公表を行っていきたいと考えております。 ◆小林郁子 委員  情報というものは,一度,流出してしまえば取り返しがつかないところがあります。今回,この条例ができることによって,より一層,厳格に運用していただきたいということを要望して,終わります。 ◆松浦忠 委員  ICチップが組み込まれたカードについて,大丈夫だと言われたけれども,これだって,五右衛門の昔からの言い伝えは何も変わりません。かぎと錠前の関係で絶対というものはないのです。私個人で言えば,いろいろな個人情報は役所に集積されたくない――これは,みんなそうだと思うのです。まして,国の一元的な管理につながっていくようなことは,やはり,みんなどうも不安に思っている。  そのようなことからすれば,やはり,各自治体においてどこかで制限を加えるということが大切ではないかと思います。そのような意味で,私は,条例制定して,例えば,住民基本台帳ネットワークシステムも必要によっては,市長は国との関係を遮断することも必要ですし――逆に言えば,この条例で事足りるということはないのではないかと私は考えております。  そのようなことを申し上げて,この条例については,とりあえず,第一歩として時節にかなっているのではないかと考えております。したがって,今後,さらに個人情報が守られるような形で取り組んでいただきたいということを要望しておきます。 ○長内直也 委員長  ほかにございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ,質疑を終了いたします。  (上瀬戸議員「委員長」と呼び,発言の許可を求む) ◆上瀬戸正則 議員  今まで,それぞれの委員からいろいろな質疑がなされました。我々自民党は,小須田委員が申し上げたように,現段階で条例制定の必要はないのではないかという考え方から質疑を行いました。また,現行規定で不都合はないという答弁もありました。  今回,多くの条例案が提出されておりますけれども,住民基本台帳条例案については最重要の議案ではないかと考えております。また,上田市長の選挙公約にも絡んで,我々もいろいろ議論してきました。ですから,今回,きょうここで賛否を問うということではなく,もう少し基本的なことについて市長と直接やりとりもしたいと考えております。また,この条例案を読みましたが,全部が全部を否定するものでもなく,一部に修正等を加えることによって,我々も賛同できる余地もあります。  そこで,私は,あえてここで議事延期の動議を提出いたします。  現在,市長は出張中です。3日には札幌に戻ってくるということですから,この議案については,日を改めて,市長出席のもとで,総務委員会を再度開催し,さらに議論を深めていきたいと考えます。 ○長内直也 委員長  ただいま,上瀬戸委員から,当該議案について,本日,結論を出さずに,議事を延期すべきである旨の動議が提出されましたので,当該動議につきまして,お諮りいたします。  議案第43号に関する議事を延期する動議に賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○長内直也 委員長  賛成多数であります。よって,当該議案については,継続審査とし,後日,改めて委員会を開催することといたします。 ○長内直也 委員長  以上で,本日の委員会を閉会いたします。     ──────────────       閉 会 午後2時18分...