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札幌市議会
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2004-06-07
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平成16年(常任)建設委員会−06月07日-記録
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札幌市議会 2004-06-07
平成16年(常任)総務委員会−06月07日-記録
取得元:
札幌市議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-10
平成
16年(
常任
)
総務委員会
−06月07日-
記録平成
16年(
常任
)
総務委員会
札幌市議会総務委員会記録
平成
16年6月7日(月曜日) ──────────────────────── 開 会 午後0時59分 ○
長内直也
委員長
ただいまから,
総務委員会
を開会いたします。
報告事項
は,特にございません。 議事に入ります。 最初に,
議案
第2号
平成
16年度
札幌
市
一般会計補正予算
(第2号)中,
関係分
及び
議案
第7号
平成
16年度
札幌
市
公債会計補正予算
(第1号)の2件を一括して
議題
といたします。
質疑
を行います。 ◆
畑瀬幸二
委員
議案
第2号の
補正予算
で,
スポーツ事業費促進助成費
として1,600万円が計上されておりますが,具体的な
事業内容
はどのようなものか,お伺いします。 ◎
百瀬
スポーツ部長
スポーツ事業費促進助成費
の追加として
予定
しております
事業内容
及び
助成金
の
交付目的
についてですが,このたび,
ワールドカップ
の
残余財産
を引き継いだ
日本サッカー協会
において,2002
FIFAワールドカップサッカー大会
の
開催地
となった
本市
を初めとする10自治体に対して,
会場
となったスタジアムを活用して行う
サッカー
を中心とした
関連イベント
の
開催事業
に対する
助成金
の
交付
が決定され,
平成
16年度
本市分
として1,600万円の補助が見込まれることとなったところです。
本市
としては,この趣旨を受け,
札幌ドーム
を
会場
に,
北海道サッカー協会等
で構成する
実行委員会
が,来る8月21日と22日の2日間の
予定
で開催する2004
北海道国際ユースサッカー大会
,全
道少年U
(
アンダー
)―10
サッカーフェスティバル
及びU(
アンダー
)―8
サッカーフェスティバル
の
三つ
の
大会
に対して,
助成金
を財源として補助しようとするものです。 ◆
畑瀬幸二
委員
今,
説明
のあった
三つ
の
大会
ですが,どの
程度
の規模で行われるのか。つまり,
参加者
と
観客
はどの
程度
を見込んでいるのか,お伺いします。 ◎
百瀬
スポーツ部長
参加者
については,2004
北海道国際ユースサッカー大会
については,今のところ,ドイツ,韓国からのそれぞれ1
チーム
に加えて,
日本代表
と
北海道選抜
の計4
チーム
,約70名が参加する
予定
です。全
道少年U
(
アンダー
)―10
サッカーフェスティバル
については約320名が,また,U(
アンダー
)―8
サッカーフェスティバル
については約120名が参加する
予定
です。これら
三つ
の
大会
を合わせて約500名の
参加者
となる
予定
です。 あわせて,
観客
については2004
北海道国際ユースサッカー大会
は,国外からの強豪2
チーム
と
日本代表
及び
北海道選抜チーム
が参加することから,市内はもとより,郊外の
サッカー愛好者
など多数の
観客
が見込まれます。また,U(
アンダー
)―10及びU(
アンダー
)―8の
サッカーフェスティバル
については,
参加選手
の家族や仲間が,多数,応援に来ることが予想されます。具体的な
観客数
は推測しにくいのですが,
札幌ドーム
を
会場
とすること,また,将来の
サッカー
を担う
子供たち
の
大会
であることから,多くの
市民
に観戦していただけるよう
関係者
とともにPRに努めていきたいと思っております。 ◆
畑瀬幸二
委員
2点ほど
要望
しておきます。 1点目は,
助成金
の
交付目的
を踏まえるならば,大勢の
観客
の歓声の中で
競技
が行われることが望ましいと考えます。当日は,土曜日と日曜日で,
学校
も休みですので,
主催者
においては,特に小学生に対する
入場料
の
設定
に当たっては低廉な
価格
,あるいは,招待ということも含めて十分に工夫していただきたいと思います。 それから,2点目は,5年間で合計1億円の
助成金
が見込まれるということですので,今後の企画に当たっては,より多くの
競技者
が
札幌ドーム
のピッチに立てる,それから,より多くの
市民
が
札幌ドーム
で観戦することができるというような
事業
をしっかり選択してもらいたいと思っております。 この2点を
要望
して,私の
質問
を終わります。
○
長内直也
委員長
ほかにございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
質疑
を終了いたします。
討論
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
討論
を終了いたします。 続いて,
採決
を行います。
議案
第2号中,
関係分
及び
議案
第7号の2件を可決すべきものと決定することに,ご
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
異議
なし
と認め,
議案
第2号中,
関係分
及び
議案
第7号の2件は可決すべきものと決定されました。 次に,
議案
第10号
札幌
市
印鑑条例
の一部を改正する
条例案
を
議題
といたします。
質疑
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
質疑
を終了いたします。
討論
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
討論
を終了いたします。 続いて,
採決
を行います。
議案
第10号を可決すべきものと決定することに,ご
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
異議
なし
と認め,
議案
第10号は可決すべきものと決定されました。 次に,
議案
第11号
札幌
市
体育施設条例
の一部を改正する
条例案
を
議題
とします。
質疑
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
質疑
を終了いたします。
討論
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
討論
を終了いたします。 続いて,
採決
を行います。
議案
第11号を可決すべきものと決定することに,ご
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
異議
なし
と認め,
議案
第11号は可決すべきものと決定されました。 次に,
議案
第20号
財産
の取得の件(
学校用地
)を
議題
といたします。
質疑
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
質疑
を終了いたします。
討論
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
討論
を終了いたします。 続いて,
採決
を行います。
議案
第20号を可決すべきものと決定することに,ご
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
異議
なし
と認め,
議案
第20号は可決すべきものと決定されました。 次に,
議案
第21号
財産
の
処分
の件(
札幌
市
医師会館建物
)を
議題
といたします。
質疑
を行います。 ◆
小須田悟士
委員
建物
の
販売
仮
契約書
によると,
販売予定価格
が
消費税相当額
を含めて1億463万9,850円とありますが,この
価格
はどのように決定したのか,お伺いします。 ◎
中村
管財部長
建物
の
評価
については,市の内部で行うことが難しいこともあり,
不動産鑑定士
の
鑑定評価
を採用しております。その
評価額
をもとに,
札幌
市
医師会
と交渉を進めてきたところ,この
価格
で合意に至ったということです。 ◆
小須田悟士
委員
不動産鑑定士
の
鑑定評価
を採用したということですが,その
不動産鑑定士
はどのように
選定
したのか。また,何名の
鑑定士
による
鑑定
を行ったのか,お伺いします。 ◎
中村
管財部長
不動産鑑定士
を
選定
する場合,一つは,
社団法人北海道不動産鑑定士協会
に加盟している者であること,それから,
評価
を依頼する
対象地
に関して,その地域に精通していると思われる者,過去に
依頼地周辺
の
鑑定評価
を行っていることなどを
条件
とし,該当する方々の中から選考することにしております。
本件
については,
建物
の
評価
に精通しております
鑑定士
の中から1者に依頼したところです。 なお,公平な
選定
という観点から,偏りが出ないように
選定
,依頼するように努めております。 ◆
小須田悟士
委員
鑑定
は,1者ということではなく,
複数
の
鑑定士
に依頼し,より
客観性
を担保すべきではないかと思うのですが,いかがか,お伺いします。 ◎
中村
管財部長
一般的に,
土地
,
建物
の
処分
に当たっては,通常,
鑑定
は1者から徴して
処分事務
などを進めております。これは,
専門家
である
不動産鑑定士
によって算定された
価格
は,
客観性
,
妥当性
のある
適正価格
であると
判断
できるためです。ただし,特殊なケースで,
専門家
であっても見方,考え方によって
価格
に差が生じるおそれがある場合などには,
複数
の
鑑定
を徴して適正な
評価
の把握に努めていきたいと考えております。 ◆
畑瀬幸二
委員
まず,今回,
医師会館
の
建物
を
札幌
市
医師会
に売り払うことになった
経緯
について,これまで散発的には伺っておりますけれ
ども
,この
機会
に概括的に
説明
していただきたいと思います。 ◎
竹谷
医療調整担当部長
札幌
市
医師会館
の
本市所有分
を売却するに至った
経緯
についてですが, この
建物
は,
昭和
46年12月に竣工しております。その
建物
を建設するに当たって,当時,
札幌
市
医師会
から,
会館
内の
夜間急病センター
及び
准看護師養成施設
について,
札幌
市の
所有
として
医師会
に貸与してほしいという
要望
がありました。この
要望
を受け,
本市
として,当時,検討した結果,
夜間急病センター
及び
准看護師養成施設
については,その
必要性
が高く,極めて
公共性
が高いという
判断
から,これらの
部分
を
本市
が買い取り,その上で
医師会
に無償で貸与してきたという
経緯
があります。
夜間急病センター
は,
隣接地
に新たに建設された
複合施設
,ウエスト19に本年4月に移転しております。この
夜間急病センター
の移転を機に,
医師会
から,
本市所有部分
を買い取り,
看護師養成施設等
に利用したいという
申し出
がありました。 そこで,
本市
としては,
夜間急病センター
が入っていた
部分
については,今後,新たな
利用予定
がなく,また,
准看護師養成施設
については,現在,
医師会
が利用しており,今後も引き続き行っていく
事業
であるということなどから,このたび,これらの
本市所有部分
を売却することにしたものです。 なお,
札幌
市
医師会館
の
建設地
ですけれ
ども
,この
土地
は
本市
が
所有
しており,将来買い取ることを
条件
に,
昭和
46年から
医師会
に有償で貸し付けております。このたび,
建物
とあわせて買い取りたいとの
申し出
があったことから,
土地
についても売却することとしました。 ◆
畑瀬幸二
委員
このたびの
財産処分
は,
区分所有
ということで,
借地権
が
設定
されております。そこで,売り払いに当たって,
借地権
についてはどのように
評価
しているのか,お伺いします。 それから,ただいまの
説明
によると,
処分内容
には,
建物
だけではなく,
土地
も含まれているとのことです。
土地
の
処分案件
は
議決案件
ではありませんが,あえてこの
機会
に聞いておきますが,約1,488平方メートルの
土地
の
価格
はどれぐらいになるのか,あわせてお伺いします。 ◎
中村
管財部長
この
土地
には
本市
と
札幌
市
医師会
の
区分所有
という形で
建物
が建っておりますので,
委員お話し
のとおり,
借地権
が生じております。 なお,
土地
については,
契約締結
前ですので,大まかな
説明
になりますが,
不動産鑑定評価
では,この
土地
全体の
価値
を約3億4,000万円との
評価
であり,そのうち
借地権
の
価値
の
割合
を―ここは
高度商業地
なので7割とみております。
価格
にすると約2億4,000万円となります。 この
借地権価格
については,
本市
と
札幌
市
医師会
の
建物
の
専有床面積割合
,40.15対59.85―大まかに言うと
本市
が4,
医師会
が6という形で保有しており,この
割合
によって
価格
を案分することとなり,
医師会分
の
借地権価格
は約1億4,000万円となります。 したがって,
土地
の
価格
については,全体が3億4,000万円ですから,この全体から
医師会
の
借地権分
を除いた約2億円と算定したところです。 ◆
畑瀬幸二
委員
本
契約
はいつごろを
予定
しているのか,お伺いします。 ◎
中村
管財部長
本市
と
札幌
市
医師会
の間で,4月21日に
建物
の売り払いについて仮
契約
を締結しました。今回,
議決
を経た後,7月中には,
土地
と合わせて
契約
を締結したいと考えております。 ◆
松浦忠
委員
この
医師会館
を建てた当初,
土地
に対する
借地権料
に相当するものはどのように処理されていたのか,お伺いします。 それから,今まで
公有地
なり
公有財産
の売り払いについては,基本的には
複数
の
鑑定士
による
鑑定
を徴するべきということで,―過去にも
議会
で何度か取り上げて―そのような方向で来ております。今回,なぜ
複数
の
鑑定士
に
鑑定
を依頼しなかったのか,そして,
鑑定料
は幾らであったのか,お伺いします。 次に,
北海道不動産鑑定士協会
に加盟していなければ
本市
の
鑑定依頼
の
対象
にしないということについてですが,私は,これは公平の
原則
に反すると思うのです。なぜかといえば,
不動産鑑定士
は,
国家資格
です。
不動産鑑定士
は
協会
に所属しなければ
営業行為
を行えないのかどうか―私はそこまで調べていないからわかりませんが―法律でそのような規則になっているのか。なっているとすればやむを得ないけれ
ども
,そうでなければ,
協会加盟員
だけということは問題あるのではないかと思いますので,その点について,お伺いします。 ◎
竹谷
医療調整担当部長
昭和
46年当時の
借地権
の
設定
についてですが,現在,手元に
資料
がありませんので,お答えしかねます。 ◎
中村
管財部長
複数
の
鑑定士
に依頼すべきということについてですけれ
ども
,
本件
については,
建物
の状況などを勘案して,私
ども
は1者で十分に専門的な
鑑定
ができるものと
判断
したところです。 それから,
鑑定報酬
については,
土地
,
建物
を合わせて115万8,150円―これは決まった額です。 それから,
協会
に加盟していない
鑑定士
を
対象
から外すのは公平の
原則
に反しているのではないかということについてですが,
協会
のメンバーはたくさんいるわけですが,私
ども
は,これまでも
加盟員
の中から選ぶようにしてきましたけれ
ども
,検討できる
部分
があれば検討したいと思います。 ◆
松浦忠
委員
借地権
についてですが,これは―持っている
財産
を
処分
するときに,それをどう扱うかということは,やはり大事なことです。当時どうなっていたのか。現在は
借地権
を認めているということですから,当時,当然,
借地権
に相当する
金額
を市がもらっていなければ,それはまた別の話ということになるのです。したがって,この点について明らかにしていただきたいと思います。 それから,
鑑定
のあり方についてですが,1億円
程度
のものは1者で十分だという
判断
ですけれ
ども
,今まで,
土地
の売却などの
財産処分
をめぐっては,やはり2者以上の
鑑定
が必要であると常に言われてきたのです。なぜかといえば,今までも,同じ場所を
鑑定
したにもかかわらず,
鑑定士
によって―市が依頼した
鑑定士
と,また別に,参考までに我々が依頼した
鑑定士
との間で
鑑定額
に結構な開きがあったのです。そのため,私も,
土地
,
建物
などについては
複数
にということで今まで何度も指摘してきているはずです。 したがって,この
建物
だけに限ってそのように
判断
したということは,今までの
議会
からの指摘の経過を踏まえると,少し違うのではないかと思います。少なくとも1億円もの
財産
を
処分
する,
議会
で
議決
するということですから,きちんと
複数
の
鑑定士
に―
鑑定金額
は115万円
程度
ですから,2者による
鑑定
を受けてもあと約115万円ふえるだけの話です。そのことによって,より客観的に,
市民
に公正だときちんと
説明
できるのであれば,その
程度
のお金にはかえられないことだと思います。したがって,私は,この点で市が今回行った
鑑定
を了とするわけにはいかないと思いますので,強く指摘しておきます。 それから,
鑑定士
は
協会
に加盟していなければ業務かできないということになっているのかどうか,再度お伺いします。 ◎
中村
管財部長
法的に定まっているわけではありません。 ◆
松浦忠
委員
法的に定まっていなければ,市はきちんと
鑑定士
の
実績
を調べて,その上で,どのような
選び方
をするか―例えば,
実績
の多寡によってグループ分けしてその中から抽せんで選ぶということなど―やはり,客観的な
選び方
をしていかなければ,ともすれば主観的な
部分
が
鑑定
に入りかねません。それによって,
市民
が損失をこうむることもあり得るわけですから,ぜひそのような扱いをしていただきたいと思います。 私がなぜこういうことを言うかといえば,
市道認定
の
測量
をめぐって,ある大
地主
が,うちは昔からこの人を信頼して
測量
させていると言ったのです。その後,その人が勤める会社の社長が亡くなって,その人は独立したのです。そうすると,市の
測量課
は,
本市
の
登録業者
ではあるけれ
ども
,仕事の
実績
がないからその人には
測量
させないということになりました。ところが,
地主
は,自身の大事な
土地
の
測量
はその人でなければ安心して任せるわけにはいかない―その人以外ではだめだということになりました。その結果,当時の
測量課長
は,その人を特命で指名して
測量
を行い,そして,
地主
との間できちんと
境界確定
ができて,市に道路を寄附してもらったのです。そのときに私が一番問題にしたのは,登録しているけれ
ども
,
実績
がないから依頼しないということになれば,それは極めて不合理な話ではないかということです。このことは,私は
議会
でも正式に議論しましたが,そのように処理されたという
経緯
が過去にありました。 したがって,今後,
鑑定士
の
選び方
などについても,きちんと
客観性
のある
選び方
をしていただきたいと強く求めておきます。 ○
長内直也
委員長
松浦委員
,1点目の
借地権
に関する
質問
はよろしいのですか。 ◆
松浦忠
委員
資料
を持ち合わせていないということでしたが,
借地権
がどうなっていたかということは大事なことなのです。 ○
長内直也
委員長
松浦委員
,この件については,
議案
の
審議そのもの
には影響ないのではないでしょうか。 ◆
松浦忠
委員
では,後日で結構です。 ○
長内直也
委員長
ほかにございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
質疑
を終了いたします。
討論
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
討論
を終了いたします。 続いて,
採決
を行います。
議案
第21号を可決すべきものと決定することに,ご
異議
ありませんか。 ◆
松浦忠
委員
私は,
鑑定
の仕方について,
鑑定士
1名のみによる
鑑定
ということは,納得できません。 したがって,
議案
第21号については反対いたします。 ○
長内直也
委員長
異議
がございましたので,改めて,お諮りいたします。
議案
第21号を可決すべきものと決定することに
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 (
賛成者挙手
) ○
長内直也
委員長
賛成
多数であります。よって,
議案
第21号は可決すべきものと決定されました。 次に,町の区域に関する
議案
第22号及び第23号の2件を一括して
議題
といたします。
質疑
を行います。
(「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
質疑
を終了いたします。
討論
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
なければ,
討論
を終了いたします。 続いて,
採決
を行います。
議案
第22号及び第23号の2件を可決すべきものと決定することに,ご
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
長内直也
委員長
異議
なし
と認め,
議案
第22号及び第23号の2件は可決すべきものと決定されました。 以上で,本日の
委員会
を閉会いたします。 ────────────── 閉 会 午後1時28分...
地方議会議事録
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