この税金の問題について,どういうような
評価をして,今までどおり都市計画税なんて要らないよというのか。例えば
札幌ドームなどは都市計画税を払っていないわけです。12の
株式会社には,25%以上,50%以上も
出資しているのですよ。しかも,約40億円も
出資している。そして,1年間の
当期利益を見たら,12
団体で14億5,000万円の
当期利益を上げている。それなのに,税金も払わない,配当金も出さないなんて,とんでもないことではないでしょうか。これからもずっとこのとおりやっていくのですか。どんな
評価をしているのですか,これを明らかにしていただきたい。
◎森
行政部調査担当部長 指定団体のうち配当している
株式会社ということでございますけれども,
手元にある
資料によりますと配当を行っているのは4社でございます。
札幌振興公社,
札幌都市開発公社,
札幌道路維持公社,それから
札幌リゾート開発公社でございます。
1株当たりの配当ですけれども,
札幌振興公社は,
平成13年度1株当たり30円,
札幌都市開発公社も同じく1株当たり30円,
札幌道路維持公社は1株当たり7,000円でございます。
札幌リゾート開発公社につきまして,
平成13年度は配当はゼロでございます。
平成14年度は,
札幌振興公社は1株当たり40円,
札幌都市開発公社は1株当たり30円,
札幌道路維持公社が1株当たり7,000円,
札幌リゾート開発公社が1株当たり10円でございます。
それから,税金の関係でございますけれども,それぞれの
株式会社は,収益があれば
法人税,
法人市民税は払っております。それらの所得にかかわる税金についても払っております。
それから,先ほど
札幌ドームの関係のご
指摘がありましたけれども,
法人税,消費税,
法人所得がありますから,当然,事業税,
法人道民税,
法人市民税と払っております。
札幌ドームが払っていないと申しますのは,ドームは
札幌市の建物,公の
施設ですから,会社としては資産を持っておりませんので,固定資産にかかわる税金というのはありませんけれども,収益にかかわる税金はすべて払っております。
その他,
札幌振興公社は,建物も自分のものですので,固定資産税その他も払っております。
◆伊与部敏雄
委員 例えば,
札幌振興公社は,
平成13年度は1株30円,
平成14年度は40円になった。それから,
札幌都市開発公社は,ずっと,1株30円で配当されています。先ほど
意見がありました
札幌振興公社は随分もうかっているという
指摘がありましたけれども,これは
平成13年度で年間わずか282万の円配当,14年度で40円になって378万円です。これはいい。
札幌都市開発公社は,できてからずっと,毎年30円で738万円を
札幌市に納めている。
それから,
札幌道路維持公社は,今1株7,000円と言ったけれども,
平成10年度までは1株1万5,000円だった。だから,
平成10年度までは1,500万円払っていた。
平成11年度からは,800万円も減った。
札幌道路維持公社は安定的な経営をしていると思いますよ。何で
平成11年度から半分以下に配当が減るか。
札幌リゾート開発公社は,
平成11年度,12年度,13年度は一銭も配当していない。ことし
平成14年度の決算でわずか400万円と。
あとの会社は,みんな利益を出している。先ほど言ったように,12社全部で14億5,000万円も利益を出している。こうした会社の配当金について,今後,このまま一銭もとらないでいくのか。
出資金だって
札幌市民の税金を40億円出しているのですよ。そして,利益を14億5,000円も上げている。配当金が3社しか出していないというのなら,どういう
評価をするのですか。
それから,税金だってばらばらですよ。一つ一つ言ったら時間がかかるから言わないけれども,具体的に税金の問題をやったら大変なことになりますよ。取っているところと取っていないところがある。都市計画税だってそうでしょう。軽自動車税は,ほとんど無料でしょう。みんな
市民は,都市計画税だとか,自動車を買ったら自動車税をまともに払っているではないですか。
株式会社というのは,利益を
目的とする
株式会社ですよ。それが,
市民の金を使ってやっていて,配当も出さない,税金も納めないなんて,とんでもない話ではないですか。今後,どうするつもりですか。
◎平口
財政局長 今の税金の問題ですけれども,個別の税金については,
法人税とか消費税等は払っていますし,資産を持っていない
札幌ドーム等について固定資産税が払われないというようなことは当然だと思います。自動車税など払っていないところについては,多分,自動車を取得していないのだろうと思いますけれども……(「冗談でないよ」と呼ぶ者あり)
自動車税を払っているのは
札幌振興公社などがありますので,ある特定の
団体についてこういう
目的だから減免するというようなことはしていないと思います。個別の事例について,どうしてそこのところは例えば自動車税を払っていないのかという点については調べさせていただきたいと思います。
◆伊与部敏雄
委員 株式会社12社の配当金について,今までずっと配当をもらってないところがこの3社以外に具体的にあるわけですから,配当は今後一切もらわないのですか,もらうのですか。
退職金をもらったり給料をもらったりして,一銭も配当金を出さない,1株10円も配当も出さないなんて,これはちょっと
市民は納得しないのではないですか。だから,配当金についてはどうするのか。その基本的な姿勢を明らかにしていただきたい。
◎平口
財政局長 それぞれの
法人が配当金をどうするのかというのは,それぞれの株主総会で決められることです。ですから,一概に市がどうこう言うことはできないと思いますけれども,株主としての立場から,
株式会社がどういうふうにやっていくのがいいのか,利益を株主配当として配るのか,内部留保するのがいいのかという考えがあると思いますので,その中で適切な配当が行われるべきであれば,そういうことを主張していきたいと思います。
◆伊与部敏雄
委員 札幌市の主要なメンバーは,
株式会社の株主総会に出ているはずですよ。しかも,50%,25%も
出資しているわけですから,
札幌市が主導的な役割をとれるはずだ。今までそれを全然やってこなかった。ほとんどやってこなかった。野放し,言われっ放し,要求もしない,総括もしないというような結果が数字で出てきているではないですか。
局長,毎年,何かおかしいのではないかと思ったことがないですか。金がないと言ってほかの原局から絞るばかりで,もう少しあるところから取るという気持ちになれませんか。
株式会社は一つ一つきちんと精査して,配当金についても税金についても,今後,厳しく徹底的に,特に
出資団体の特別
委員会ができたのだから正しく,公平,公正に取り扱っていただきたい。
○
義卜雄一 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
義卜雄一 委員長 なければ,質疑を終了いたします。
次に,地方自治法改正に伴う公の
施設の管理制度の変更についてを議題といたします。
理事者より
説明を受けます。
◎森
行政部調査担当部長 それでは次に,
資料の31ページの
資料3−1についてご
説明をいたします。
これは,ことし行われました地方自治法の一部改正に関する
資料でございます。
この法律の改正の
内容でございますけれども,体育館であるとか地区センターであるとか,直接,
市民の利用に供します
施設,地方自治法ではこれを公の
施設を呼んでおりますが,この公の
施設の
管理運営を他の者に任せる場合の手法,それからその
資格要件などについての制度を法が改めたものでございます。その改正の趣旨は,総務省の通知によりますと,これらの
施設管理に民間の能力を活用しながら,住民
サービスの向上と経費節減を図ることにあるとされています。
そこで,31ページに新旧の制度の比較を表にまとめておりますので,これをごらんいただきながら,31ページから32ページまでのご
説明したいと思います。
まず,
実施主体の要件でございますけれども,表の左の欄にあります従来の管理委託制度の場合ですと,公の
施設を管理受託できるのは,土地改良区などの公共
団体,また農協などの公共的
団体,地方公共
団体が50%以上を
出資している
法人,それから25%以上を
出資している
法人で一定の要件を満たすもの,これらに限られておりました。それが,表の右の欄にありますとおり,
指定管理者制度の新しい制度の場合にはそのような制約は撤廃されることになっております。
次に,管理を任せる場合の手続でございますけれども,従来の管理委託制度の場合ですと,通常,その公の
施設の設置条例において公共
団体などに委託をすることができる旨の根拠規定を定めまして,これに基づいて,その
施設管理にふさわしい公共的
団体などを相手方に選定いたしまして,この相手方と管理委託契約を,例えば市長などが締結をして委託をするという形でございました。
しかし,新たな
指定管理者制度の場合には,31ページの下から32ページの初めにかけて記載されておりますとおり,条例で定めるべき
事項がふえております。この条例で定めるべき事柄は,申請の方法,それから管理をする人の選定の基準など,管理者を指定するに際しての手続を条例で定めます。また,休館日や開館時間など,
市民が
施設を利用するに際しての基本的な管理の基準を条例で定めます。
施設の維持管理の範囲など,管理者が行う業務の範囲も定めるということです。
そこで,具体的に個別の
施設の管理を任せる際には,31ページの表の上から3段目でございますけれども,この条例の手続に従って管理の相手方を選定して,その管理の相手方及び管理を任せる期間について,別に議会の議決を得まして,市長などとその議決を経た相手方で協定の締結を行い,管理を任せるということが予定されております。
また,その他の
変更点でございますけれども,31ページの表の上から4段目と5段目にありますとおり,従来の管理委託制度の場合には受託者には使用許可の権限はなく,あくまでも市長等の名による許可書の発行などを行っておりましたけれども,新たな
指定管理者制度の場合には管理の代行という法的性質であるということで,指定管理者に自己の名義による使用許可の権限を代行させることができることになりましたので,自己の名前による許可書を発行するということが可能となるものです。
最後に,利用料金の収入を管理を任された者の直接の収入として取り扱うことができるという利用料金制度が従来からあるわけですが,これにつきましては,従来の制度と同様に行うことができることとされております。
以上,31ページの表によりまして新旧の制度の
変更点をご
説明いたしましたけれども,今回の制度変更で最も大きな点と申しますのは,公の
施設を管理を任せることができる者について厳しい要件がありましたが,これが撤廃され,原則的に管理者としてふさわしい
団体と認められれば,だれでも管理者となることができるということだと考えられます。また,次の大きな点といたしましては,管理者となるためには議会の議決が必要となったということであります。この2点が今回の改正の眼目でございます。
次に,32ページの(5)にあります適用時期でございます。
この自治法の改正につきましては,本年6月6日に国会で法律が成立し,6月13日に交付されたものです。この改正法の施行日につきましては,公布の日から3カ月以内で政令で定める日からとされておりましたが,本年9月2日から施行と定められました。したがいまして,この法の施行日以後の
新設施設に対しましては,直ちにこの新制度が適用されることとなるものでございます。
次は,33ページを見ていただきたいと思います。
そこの2ですが,法律の施行日現在に従来の制度で既に
施設の管理の委託を受けている
団体についての取り扱いであります。これにつきましては,経過規定によりまして,法施行の日,9月2日以後3年間は従来の制度のままで公の
施設を管理することが可能であるとされております。
これは,逆の
視点から見れば,既に公の
施設の管理を行っている
団体が継続して管理を行う場合には,遅くともおおむね
平成18年9月に至る前までの間に,新たな制度に基づき,議会の議決を受けて指定管理者の指定を受けなければならないことになるということです。その際,
施設管理者としての適格性や優位性などについて議会にご
説明し,ご審議をいただくことになると考えております。
それから,34ページから37ページまでは,総務省が,この法改正に基づきまして,ことしの7月,都道府県知事あてに送付した法改正の通知文であります。参考までにこれを添付してございます。
○
義卜雄一 委員長 質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
義卜雄一 委員長 なければ,質疑を終了いたします。
以上で,本日の
委員会を閉会いたします。
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閉 会 午後2時11分...