建築主は
株式会社マイホームフジイで,
建築場所は北区北12条西1丁目でございます。
都市計画法に基づく
用途地域は,
都心周辺における高密度な市街地の形成を図るため,
建築場所周辺一帯が
容積率300%の
近隣商業地域に指定されております。建物の面積につきましては記載のとおりでありますが,階数及び建物の高さにつきましては,地上15階建て,44.7メートルで,
住戸数が40戸の
共同住宅の計画となっております。
また,2ページの
付近見取り図にもありますように,
建築場所の
西側通路は
北九条小学校の
通学路に指定されております。
駐車場の
施設計画につきましては,3ページの
配置図をごらんください。
駐車場は全体で35台でありまして,そのうち
通学路に面する西側には8台が駐車する計画となっております。
通学路に面する
駐車場の
安全対策といたしましては,一つとして,冬場の見通しの確保や
スリップ事故防止のため,
駐車場出入り口部分の歩道の
ロードヒーティングの敷設,2点目として,出庫時の
通行者確認のため,
西側道路に面する建物の
柱部分に
ミラーの設置,3点目として,視界の確保のため,
歩道部分に面する
プラントボックスの立ち上がりを取りやめ,高さ50センチ程度の植栽とするなどの対策が講じられることとなっております。
次に,本件の経過をご説明いたします前に,札幌市
中高層建築物に係る紛争の予防と調整に関する条例,以下,条例と呼ばせていただきますが,この条例について簡単にご説明いたします。
5ページ以降に,制度の概要について記載をしております。
条令の目的といたしましては,
建築主と
近隣関係住民との間の
建築紛争の予防と調整を図ることにありますが,中段3の
紛争防止の観点から,
建築確認申請に先立ち,計画の
事前公開を求めるとともに,紛争が生じた場合には,6ページの4にありますように,互譲の精神に基づく
話し合いにより,まず
当事者による
自主解決を図るものとし,この
話し合いが膠着した場合は,私どもが行う仲介の制度や
紛争調整委員が行う調停において当時者の
歩み寄りを促しながら,紛争の解決を図ろうとするものでございます。
それでは,1ページにお戻りいただきまして,下段の経過の概要についてご説明いたします。
まず,昨年10月11日に
建築計画の概要を記載した標識の設置がされ,その後,
近隣関係住民と
建築主との間で
話し合いが行われております。しかし,1月24日には
住民側から,2月10日には
建築主側からそれぞれ仲介の
申し出があり,2月28日から3月18日までの間,3回の仲介が行われ,3月20日に一部合意により打ち切りとなりましたが,さきにご説明した
駐車場の
安全対策につきましては,この仲介における
当事者の合意の上,措置されることになったものでございます。
なお,3月24日に
住民側から調停の
申し出があり,本市より
建築主に対してそれに応ずるよう勧告を行いましたが,
建築主の受諾するところとはなりませんでした。
この間,2月20日には,
本件駐車場設置計画を含む
建築計画の
変更等を求める
陳情の審査が行われ,
継続審査となったところでありますが,5月の議員の
任期満了とともに
審議未了のまま廃案となったところであります。
建築確認申請の手続につきましては,2月3日には申請があり,3月24日に
建築確認済み証が交付されております。その後,4月8日には工事に着手し,現在は2階の床の
コンクリートの打設が完了し,2階以上の
構造骨組み組み立て作業を行うところまで工事が進捗しており,完成は平成16年7月末の予定となってございます。
○
井上ひさ子 委員長 それでは,質疑を行います。
◆
笹出昭夫 委員 さきの2月20日に行われました
陳情第743号の
陳情審査のときに,私どもの会派の
建設委員も参加しておりまして,
理事者側に対していろいろと質問をしたと思うのです。その中で,
理事者側から,仲介の場においては住環境の影響に対する
軽減措置について
建築主に対して配慮と計画の工夫を求めるなど調整に努めたい旨の答弁をしたということで聞かされてございます。
その後に行われた仲介では,どのような
話し合いが持たれ,そして,どういう結果になったのか,お示しをいただきたいと存じます。
◎三浦
建築指導部長 ただいまの仲介の
内容経過とその結果について,私の方からお答えさせていただきます。
さきの
陳情審査を踏まえ,平成15年2月28日から3月18日までの間に3回にわたり仲介を実施いたしました。仲介の場では,今回の
陳情にあります
駐車場の問題のほか,日影,
圧迫感,
プライバシーなどについての
話し合いが行われております。文書による
意見交換も併用して
話し合いが行われた結果,
駐車場の
安全設備のほか,
屋上部分の
エレベーター室の削除,
北西角のバルコニーの一部削除,
東側面の9階以下の窓に
プライバシー保護のためにフィルムを張る,こういったことなど合意した事項があったものの,建物の配置や高さなど合意に至らなかった事項もありまして,全体としては一部合意として仲介を打ち切ったところでございます。
なお,
陳情で取り上げられております
駐車場につきましては,
先ほど補足説明で述べましたとおり,
当事者間の案の提示を経て,双方の
歩み寄りの結果として,
歩行者の
安全確保のための
ロードヒーティングの敷設とか,
通学路面の
歩行者確認のための
ミラーの設置,それから,
運転者の視界の確保のために植栽の高さを50センチ程度にすることなどについて合意が成立したものでございます。
◆
笹出昭夫 委員 説明にもありますけれども,
紛争解決の手段として仲介という労をとられてきたということでありますので,一定の評価をさせていただきたいなという気もするのです。
今回の
陳情は,主として交通の安全といいますか,そういった部分に視点が置かれての
陳情であるわけですけれども,
駐車場の
安全対策については合意されたというふうに理解をさせていただいています。そういった経過において,本市として
建築主に対してどこまで
指導ができるのか,これを1点お聞かせいただきたいと思います。
2点目としては,もちろん住民の
皆さんは仲介による
紛争解決の期待を随分と持たれているのだろうと思うのですけれども,仲介と言っても一定の限度があるのかなという感じがしているところです。そこで,
実効性を高めるために,
先ほど条例を示されましたけれども,この運用上の工夫であるとか,改善を図ることができるのかどうか,この辺についてお尋ねをしたいと存じます。
◎三浦
建築指導部長 建築主に対するさらなる
指導といいますか,どこまで
指導ができるかということについてでございますけれども,
補足説明でも触れましたとおり,
現時点における工事の
進捗状況というのは2階の床の
コンクリート打設を終了して,2階以上の
構造骨組みの
組み立て作業を行っているところでございます。そういったことで,建物の
配置変更だとか形状の変更につきましては,現状においては困難であるというふうに考えております。
また,
通学路に面する
駐車場の
設置箇所の変更を含めた
安全対策につきましては,本市が行った仲介における
合意事項でもありまして,かつ,札幌市
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の
紛争解決の手続において確定したものでございますので,ご質問の
指導につきましては
現時点としては非常に困難であるというふうに考えてございます。
次に,条例に基づく仲介の運用上の工夫や改善などについてでございますけれども,
紛争解決の手法としての仲介は,行政が当否の判断をしたり,どちらか一方に強制をするものではなく,
お互いの歩みよりの中で問題を解決していく制度でありまして,合意,あるいは一部合意に至るには,双方が
お互いの立場を尊重し,
建築主はもとより,住民の方々にも歩みよりが必要となります。したがいまして,今後とも,仲介の運用に当たりましては何よりも誠実な
話し合いが行われるよう,
紛争当事者双方に一層の理解を求めてまいりたいと考えております。加えて,これまでの経験を踏まえて,双方に代案を提示するなどして,
建築主からはできるだけの譲歩を引き出す一方,住民には
話し合いが成果なく終わることがないよう
建築主の
譲歩案の検討を求めるなど,調整に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
◆
笹出昭夫 委員 今後の調整に期待をして,私の質問は終わります。
◆
伊藤理智子 委員 この問題で1,005筆の署名が寄せられたということですけれども,今,
陳情者の岸さんのお話を聞いて,私も,子供を持つ母親として,
交通事故の多い
現代社会の中で地域の安全を守ることは大人の責任として当然のことだと考えます。
ただいまのお話の中でも,
安全策について,札幌市が仲介し,一部合意もしているというお話の中で,
指導が難しいというふうに出されておりますけれども,合意した3点の中で,
視界確保のため
歩道部分に面する植栽の高さを50センチ程度とするというのがありましたが,低くした植栽は成長するので,その
維持管理をしっかりと徹底させるなどの具体的な
指導を含め,合意した3点について
マンション管理組合に
維持管理が引き継がれるのか,その保証はあるのか,市はどのように
指導していくのか,伺います。
◎三浦
建設指導部長 駐車場の
出入りに関する
安全対策として合意された
ロードヒーティングや
ミラーの設置,あるいは
植栽等の
維持管理につきましては,
マンション管理の規約において
入居者の
共有物として引き継がれることになっております。したがいまして,そういった入居後の
マンションの
維持管理というのは
マンション管理組合が主体となってやっていくことになりますので,
マンション管理組合に確実に引き継がれるよう
建築主に対して
指導してまいりたいというふうに考えております。
◆
伊藤理智子 委員 私も,この
陳情を出すに至った経過について,住民のお話を伺い,当時の
建築主側とのやりとりを記録したものを見せていただきましたけれども,
通学路の
安全確保についての
住民側の質問や意見に対し,「事故を起こした人が悪い」などという
建築主側の無責任な発言に大変驚きました。余りにも
地域住民の感情を逆なでするような対応は,せっかく一部合意をされても,本当に
通学路の安全が確保できるのか不安になるのが当然ではないでしょうか。こうした無責任な
建築主側の態度は問題だと思います。
そこで,質問ですけれども,札幌市として
建築主側に対して
指導ができないのかどうか,伺います。
◎三浦
建築指導部長 先ほどもちょっと触れましたけれども,法的な
建築主の責任につきましては,仲介の場で,確かに
建築主の答えといいますか,そういったものについては,事故の関係については仮定の事柄であって,法的な場での対応としたいという建て主側の姿勢があったために,それ以上の
話し合いの進展が見込めず,
話し合いを打ち切らざるを得なかったということでございます。
入居者の車の
出入りに伴う
安全確認については,入居後は
管理組合で管理を引き継いでいくということになっていきますので,そういったことが確実に引き継ぎされるよう
建築主に対しては札幌市からも
指導していきたいというふうに考えております。
◆
伊藤理智子 委員 以前にもこの
通学路で1年生が事故に遭っているということですが,こうした面からも
地域住民,父母の
通学路に対する
安全性についての不安は大きいと思います。新しく
マンションが建設されて環境が変わり,
通学路での車の
出入りが今まで以上に多くなるという中での配慮は今後ますます大切だと思います。多くの住民が
通学路の問題で不安を持っている中,市としても安全を確保するための
維持管理をしっかりと
指導していくことが大切だと考えます。
私
たち会派は,7月に行われた第2回
定例市議会の
代表質問でも
マンション問題について取り上げました。
先ほどもお話があった2000年に制定された札幌市
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例が対象とする
中高層建築物は,現在624件で,そのうち23件が仲介,6件が調停に持ち込まれました。仲介23件のうち,不調に終わったのが7件,一部合意が9件なのに対して,合意に達したものは7件のみです。頻発する
マンション紛争の中,条例化されたものの,仲介,調停が不調に終わることが多く,実効ある条例に改正するよう求めました。市の答弁は,条例の運用において工夫と改善を重ね,より一層
実効性の確保に努めるとのことでした。今回の
陳情でも,一部合意で仲介を打ち切り,
マンションの建設が始まっていますが,
地域住民が
安全性の問題でも環境の問題でも不安を持っていることは,今の段階でも大きいということが伝わってきます。
地域住民が納得できるよう,市としても
実効性のある対応を今後も行っていくことを求め,また,
安全性の問題,
維持管理の問題で
建築主側への
指導を強めるというふうに今ご答弁いただきましたので,この面でもしっかりと
指導を徹底させることを求めまして,私の質問を終わらせていただきます。
◆
阿知良寛美 委員 この現場は,
通学路に8台の個人の車の
出入り口があるということで,地域の父兄の
皆さんが心配されているというふうに思いますけれども,こういう場所というのは
札幌市内の中でも各地にたくさんあるというふうに思うのです。
そこで,この
陳情書に書かれてありますように,過去に,
北九条小学校の
通学路で実際に小学生が車にひかれたということが出ていますけれども,
札幌市内ではこういう
通学路にかかわる
登下校中の事故というのはどのぐらいあるのか。それから,こういう
駐車場の
出入り口にかかわる事故というのはどのぐらいあるのか,調べていますか。それをちょっとお聞かせ願いたいというふうに思います。
◎三浦
建設指導部長 市内の
児童生徒の
交通事故の実態についてでございますけれども,市立の幼稚園や
小学校,中学校,
高等学校,
養護学校につきましては,その
児童生徒が
交通事故に遭い全治1週間のけがをした場合は,学校を通じて
教育委員会に報告することになっております。その報告の
データを見ますと,
登下校中の
交通事故につきましては平成12年度が42件,平成13年度が22件,平成14年度が41件となっております。その内訳は,
道路横断中の事故,あるいは交差点などで発生した事故でありまして,
登下校中における
駐車場の
出入り口にかかわる事故につきましては,
データを見る限り,ゼロであるとのことでございました。
◆
阿知良寛美 委員 事故の多い少ないということを聞いているわけではないのですけれども,やはり,弱い
子供たちが事故に巻き込まれているわけですから,そういう部分では
施工者と地域の
要望住民の方々がもう一度きちんと
話し合いができるように,その辺は
アドバイスをしていただきたいと思います。車の
出入りについては,非常に見づらいのであれば,
カーブミラーはつけるという話を聞きましたけれども,例えば音がなるようなものもそんなに高価なものではないというふうに思いますので,工夫して
アドバイスをしていただければなというふうに思います。
また,
先ほど本工事は来年7月完成を目指しているということですけれども,長期間になるわけです。
陳情書にもありますけれども,低学年への
周知徹底というのは非常に難しいというふうに思いますので,法律によってさまざまな
安全管理が義務づけられておりますが,本市においては,そういう部分でどのような
指導をしているのか,また,していくつもりなのか,お聞かせを願いたいというふうに思います。
◎三浦
建築指導部長 工事中の
通学路に対する
安全対策に係る
指導の関係ですけれども,
建築主に対しましては,工事に当たって,
北九条小学校に説明に行くように
指導をしておりまして,
工事用の仮囲いが歩道の一部を占有するようになったことを契機としまして,
北九条小学校に対して
工事概要の説明をされたという報告を受けております。その際,
学校側からは,児童及び父兄に対して注意を喚起し,工事中は
反対側の歩道を通るように
指導する旨の返答があったというふうに聞いております。
また,条例において,工事中の
周辺地域に対する
交通安全対策を求めておりまして,
当該現場においては,
工事車両の
出入り口を
通学路に面してとらないことや,車両の
出入りには
誘導員を配置するなどの対策を講じているというふうに聞いてございます。
◆
阿知良寛美 委員 ガードマン等をしっかりつけながら進めていただくように,その辺は札幌市の方でもしっかり
指導していただきたいというふうに思いますので,よろしくお願いいたします。
○
井上ひさ子 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
井上ひさ子 委員長 なければ,質疑を終了いたします。
それでは,
取り扱いについてお諮りしたいと思います。
取り扱いは,いかがいたしますか。
(「
継続審査」と呼ぶ者あり)
○
井上ひさ子 委員長 それでは,
陳情第14号から第16号までの3件を継続審議することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
井上ひさ子 委員長 ご異議なしと認め,
陳情3件は
継続審査と決定いたしました。
ここで,
理事者交代のため,
委員会を暫時休憩いたします。
──────────────
休 憩 午後1時36分
再 開 午後1時37分
──────────────
○
井上ひさ子 委員長 それでは,
委員会を再開いたします。
次に,
陳情第6号
都心部の
車道石畳化に関する
陳情を議題といたします。
質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
井上ひさ子 委員長 なければ,質疑を終了いたします。
それでは,
取り扱いについてお諮りいたします。
陳情第6号については,本日,結論を出すことにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
井上ひさ子 委員長 ご異議なしと認め,
陳情第6号は,本日,結論を出すことといたします。
それでは,討論を行います。
◆
小野正美 委員 民主党・市民の会として,
陳情第6号
都心部の
車道石畳化に関する
陳情については不採択とすべきとの立場で,さきの7月7日の
委員会における我が会派の
峯廻委員の質疑を踏まえて,討論を行います。
まず最初に,道路の
舗装路面の形状について,
道路構造令として,車両が少ない,あるいは
歴史的景観を保存するなど,特別な理由がない限り
舗装路面については
平たん性を確保するということが基本となっています。特に,北海道,札幌の場合には
冬期間の除雪という問題があるわけでございまして,ご承知のとおり,路面ぎりぎりの除雪を行う必要があります。そうしなければ,
圧雪状態になって,わだち,あるいは
でこぼこという路面になるわけです。したがって,除雪の際に,石畳など
でこぼこがありますと,
除雪機械あるいは路面に相当の損傷も与えますし,その修復に費用もかかるわけであります。
さらに,今日,
バリアフリーが求められている中で,
でこぼこの路面は,車いすあるいは目の不自由な方などにとっても大変不利になるわけで,これは
バリアフリーに逆行することであろうと。
さらに,費用についても,都心の
ロマネット区域に限定して
峯廻委員の方から質問いたしましたけれども,
キロ当たりで約4億2,000万円,総体では140億円もかかるということが試算されておりますので,こういった点からも,車道を石畳化するというこの
陳情には反対をせざるを得ないと考えます。
最後に,これは都心への車両の
乗り入れ規制という趣旨からの
陳情でありますけれども,都心への車両の
乗り入れ規制は大きな課題でありますので,
都心交通ビジョンを踏まえて,今策定中の
都心交通計画の中にそれらがより具体化するように取り組みを強く求めておきたいと思います。
◆
阿知良寛美 委員 私は,ただいまから,
自由民主党議員会,
自由民主党第二
議員会及び
公明党議員会の
所属委員を代表いたしまして,
本件陳情に対して不採択とすべき立場から,討論を行います。
道路構造の大原則は,
道路法第29条において,
当該道路の存する地域の地形,地質,気象,その他の状況及び
当該道路の
交通状況を考慮し,通常の衝撃に対して安全なものであるとともに,安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならないと規定されております。さらに,
道路構造の
技術基準については,
道路構造令により定められ,車道の舗装は,
自動車の
交通量が少ない等の特別の理由がある場合を除き,
自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして,
国土交通省令で定める基準に適合する構造とすることとなっております。
そこで,
反対理由の1番目として,この基準は,
自動車走行の
安全性と
円滑性を図るものであり,
道路舗装路面の
平たん性を確保するために定められたものであります。車道の路面をがたがたにするという
本件陳情は,法の趣旨に反しているものであります。
2番目の理由として,もしも
都心道路部の石畳を図ったとして,本当に車両の
交通量が減少するのか,効果があるのか,疑問であること,さらに,このための
改造費用が莫大であり,本市の
財政事情が厳しい中,費用対効果についても極めて低いものと推測されます。
3番目の理由として,
冬期間の除雪の障害となることが予想されること,路面ががたがたであるために,
除雪機械で今のような
舗装面ぎりぎりまでの除雪ができなくなることで路面が
圧雪状態となり,わだ
ちや凹凸ができて車両の安全な走行が困難となったり,渋滞を引き起こすこと,また,無理に雪面を削ろうとすると路面の損傷や
除雪機械の破損,さらにはオペレーターのけがにもつながりかねないこととなります。
4番目の理由として,
都心交通の
あり方については,昨年から
都心交通検討会において検討されており,今年度末までには
都心交通計画を策定する予定であると聞いております。本来,
都心交通の
あり方については,このように総合的な見地から検討されるべきであり,
当該陳情のような思いつきで行うべきものではないと考えます。
以上のことから,
本件陳情については,不採択とすべきものと考えております。
◆
伊藤理智子 委員 私は,
陳情第6号
都心部の
車道石畳化に関する
陳情について,賛成できないという立場で討論を行います。
都心部に車を乗り入れないという問題は,環境問題として今後引き続き議論していくことが大切だと考えますが,車道を石畳にするということは,
救急車や消防車の走行に支障を来すものであり,冬の除雪車の作業も困難になり,高齢者や障がい者にとっても,車道とはいえ,危険が生じる可能性が強いなど,安全面を考えても有効な方法だとは考えられず,賛成することはできません。
よって,私は,この
陳情を不採択とします。
○
井上ひさ子 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
井上ひさ子 委員長 なければ,討論を……(「ちょっと採決に入る前に」と呼ぶ者あり)
◆大越誠幸
委員 局長,これは,今後,
陳情者……。
○
井上ひさ子 委員長 大越
委員,発言の中身は何になりますか。
理事者説明ですか。
◆大越誠幸
委員 理事者に対して質問をしたいのです,採決に入る前に。
○
井上ひさ子 委員長 流れとしては,質疑は終了しました。
◆大越誠幸
委員 委員長が許してくれればしたいことがあるのです。それは,
委員長の裁量ですから。するなと言えば,それは仕方がない。
○
井上ひさ子 委員長 討論はこれで終わりたいと思います。よろしいですか。
◆大越誠幸
委員 委員長が許さないということだから,仕方がない。
○
井上ひさ子 委員長 それでは,討論を終了いたします。
採決を行います。
陳情第6号を採択すべきものと決定することに賛成の
委員の挙手を求めます。
(賛成者なし)
○
井上ひさ子 委員長 賛成者なしであります。
よって,
陳情第6号は不採択とすべきものと決定いたしました。
以上で,
委員会を閉会いたします。
──────────────
閉 会 午後1時45分...