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平成11年第 1回臨時会−07月22日-01号
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  1. 札幌市議会 1999-07-22
    平成11年第 1回臨時会−07月22日-01号


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    平成11年第 1回臨時会−07月22日-01号平成11年第 1回臨時会                平成11年    第1回臨時会           札 幌 市 議 会 会 議 録 ( 第 1 号 )                平成11年7月22日(木曜日)           ―――――――――――――――――――――――─ 〇議事日程(第1号)  開会日時 7月22日 午後1時 第1 会期の件 第2 議案第1号から第4号まで(市長提出)  議案第5号(共産党所属議員全員提出)           ―――――――――――――――――――――――─ 〇本日の会議に付した事件 日程第1 会期の件 日程第2 議案第1号 札幌介護認定審査会委員定数等を定める条例案  議案第2号 札幌特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案  議案第3号 篠路清掃工場第1期整備工事請負契約締結の件
     議案第4号 公営住宅新築(その1)工事請負契約締結の件  議案第5号 札幌介護福祉オンブズパーソン条例案           ―――――――――――――――――――――――─ 〇出席議員(68人) 議長          佐 藤 美智夫 君 副議長         川口谷   正 君 議員          長 内 直 也 君 議員          五十嵐 徳 美 君 議員          村 松 正 海 君 議員          山 田 一 仁 君 議員          近 藤 和 雄 君 議員          村 上 勝 志 君 議員          藤 原 廣 昭 君 議員          三 浦 英 三 君 議員          青 山 浪 子 君 議員          坂 本 恭 子 君 議員          岡   千 陽 君 議員          恩 村 一 郎 君 議員          小 林 郁 子 君 議員          松 浦   忠 君 議員          高 橋 克 朋 君 議員          勝 木 勇 人 君 議員          鈴 木 健 雄 君 議員          堀 川 素 人 君 議員          横 山 光 之 君 議員          大 嶋   薫 君 議員          小 野 正 美 君 議員          涌 井 国 夫 君 議員          本 郷 俊 史 君 議員          高 橋   功 君 議員          岩 村 よね子 君 議員          熊 谷 憲 一 君 議員          宮 川   潤 君 議員          井 上 ひさ子 君 議員          馬 場 泰 年 君 議員          宮 村 素 子 君 議員          笹 出 昭 夫 君 議員          三 上 洋 右 君 議員          道 見 重 信 君 議員          上瀬戸 正 則 君 議員          原 口 伸 一 君 議員          畑 瀬 幸 二 君 議員          大 西 利 夫 君 議員          義 卜 雄 一 君 議員          武 藤 光 惠 君 議員          小 川 勝 美 君 議員          田 中 昭 男 君 議員          山 口 た か 君 議員          千 葉 英 守 君 議員          村 山 優 治 君 議員          宮 本 吉 人 君 議員          武 市 憲 一 君 議員          大 越 誠 幸 君 議員          猪 熊 輝 夫 君 議員          西 村 茂 樹 君 議員          森   健 次 君 議員          柿 崎   勲 君 議員          小 田 信 孝 君 議員          生 駒 正 尚 君 議員          飯 坂 宗 子 君 議員          福 士   勝 君 議員          高 橋 忠 明 君 議員          常 本 省 三 君 議員          柴 田 薫 心 君 議員          小 谷 俵 藏 君 議員          加 藤   齊 君 議員          澤 木 繁 成 君 議員          伊与部 敏 雄 君 議員          湊 谷   隆 君 議員          常 見 寿 夫 君 議員          本 舘 嘉 三 君 議員          荒 川 尚 次 君  ――――――――─――――――――― 〇欠席議員(なし)  ――――――――─――――――――― 〇説明員 市長          桂   信 雄 君 助役          魚 住 昌 也 君 助役          大 長 記 興 君 助役          千 葉 瑞 穂 君 収入役         高 橋   登 君 総務局長        佐々木 喜 四 君 保健福祉局長      舘 美 武 弘 君 環境局長        平 田 匡 宏 君 建設局長        浅 沼 勝 利 君 都市局長        本 間 博 昭 君  ――――――――─――――――――― 〇事務局出席職員 事務局長        植 田 英 次 君 事務局次長       坪 田 玲 二 君 総務課長        山 内   馨 君 議事課長        福 島 康 則 君 調査係長        塩 澤 正 樹 君 資料係長        岩 谷 隆 博 君 議事係長        細 川 正 人 君 記録係長        阿 部 吉 秀 君 委員会係長      木 村 義 広 君 委員会係長      吉 野   豪 君 書記          佐 藤 比登利 君 書記          高 佐 三緒子 君
    書記          山 本 扶 美 君 書記          松 田 寛 司 君 書記          池 田 章 宏 君 書記          柴 井   康 君  ――――――――─―――――――――  〔午後1時1分開会〕 ○議長佐藤美智夫君) ただいまから,本日をもって招集されました平成11年第1回札幌市議会臨時会を開会し,直ちに本日の会議を開きます。  ――――――――─――――――――― ○議長佐藤美智夫君) 出席議員数は,67人であります。  ――――――――─――――――――― ○議長佐藤美智夫君) 本日の会議録署名議員として笹出昭夫君,柿崎 勲君を指名します。  ――――――――─――――――――― ○議長佐藤美智夫君) ここで,事務局長に諸般の報告をさせます。 ◎事務局長植田英次君) 報告いたします。  議長は,札幌介護福祉オンブズパーソン条例案を本臨時会に付議するため,市長に対し,その旨の告示を依頼いたしましたところ,7月15日,市長から,同件を告示した旨の通知がありましたので,その写しを各議員控室に配付いたしました。  本日の議事日程及び請願・陳情受理付託一覧表は,お手元に配付いたしております。  以上でございます。  〔一覧表巻末資料に掲載〕  ――――――――─――――――――― ○議長佐藤美智夫君) 次に,去る5月31日の本会議において同意の議決を行い,助役に選任されました魚住昌也助役及び収入役に選任されました高橋 登収入役から,各位にごあいさつをしたい旨の申し出がありますので,順次ご紹介いたします。  まず,魚住助役。 ◎助役魚住昌也君) さきの定例市議会におきましてご同意をいただきまして,助役に再任されました魚住昌也でございます。  職務の重要性を十分認識し,微力ではございますが,誠心誠意,務めさせていただきたいと存じますので,よろしくご指導のほど,お願い申し上げます。(拍手) ○議長佐藤美智夫君) 次に,高橋収入役。 ◎収入役高橋登君) さきの本会議におきましてご同意をいただき,6月1日から収入役に就任をいたしました高橋 登でございます。  職責の重要性を十分認識いたしまして,微力ではございますが,誠心誠意,務めさせていただきますので,よろしくご指導をお願いいたします。(拍手)  ――――――――─――――――――― ○議長佐藤美智夫君) これより,議事に入ります。  日程第1,会期の件を議題といたします。  (宮本吉人君議長」と呼び,発言の許可を求む) ○議長佐藤美智夫君) 宮本吉人君。 ◆宮本吉人君 会期設定動議を提出いたします。  すなわち,本臨時会会期を本日及び明7月23日の2日間とすることを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長佐藤美智夫君) ただいまの宮本議会運営委員長動議に対し,所定の賛成者がありますので,本動議を直ちに問題とし,採決を行います。  動議のとおり決することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長佐藤美智夫君) ご異議なしと認めます。よって,本臨時会会期は,本日及び明7月23日の2日間と決定されました。  ――――――――─――――――――― ○議長佐藤美智夫君) 次に,日程第2,議案第1号から第5号までの5件を一括議題といたします。  議案第1号から第4号までの4件は,市長の提出によるものであり,議案第5号は,共産党所属議員全員の提出によるものであります。  まず,議案第1号から第4号までの4件の提案説明を求めます。  桂市長。  (市長桂 信雄君登壇) ◎市長桂信雄君) ただいま上程をされました諸案件につきまして,提案の趣旨とその概要をご説明申し上げます。  まず,議案第1号は,札幌介護認定審査会委員定数等を定める条例案であります。  これは,社会全体で介護を支える新たな仕組みとして,平成12年4月から介護保険制度を導入することに伴い,本年10月から,要介護認定等を行うための介護認定審査会審査及び判定にかかわる事務を開始することから,当該審査会委員定数等を定めるものであります。  次に,議案第2号は,札幌特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案であります。  これは,特別職職員の退職した月の給与につきまして,これを日割りにより支給するため,所要の改正を行うものであります。  なお,市議会議員の報酬につきましては,さきに示された市議会の意向も踏まえ,特別職職員の例により支給することにしておりますので,退職した月分は,日割りにより支給することになるものであります。  次に,議案第3号及び議案第4号は,工事請負契約締結の件であります。  まず,議案第3号は,篠路清掃工場排ガス処理施設にかかわる第1期の整備工事でありまして,ごみ焼却に伴い発生する排ガス中のダイオキシン濃度の低減を目的として,ごみ焼却炉2基のうち1基にかかわる既設の排ガス処理施設の更新を行うものであります。  次に,議案第4号は,公営住宅仮称グリンピア篠路中央団地の新築にかかわる主体工事でありまして,総戸数70戸,総延べ面積は5,937平方メートルであります。  以上2件の工事請負契約のうち,議案第3号につきましては,地方自治法施行令第167条の2の規定による随意契約により,また,議案第4号につきましては,地方自治法施行令第167条の規定による指名競争入札により,各議案記載請負業者契約の相手方となりましたので,このたび,それぞれ請負契約を締結しようとするものであります。  なお,報告第1号から第5号までは,いずれも平成10年度予算の繰り越しにかかわる計算書であります。  以上で,ただいま上程をされました各案件の説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長佐藤美智夫君) 次に,議案第5号の提案説明を求めます。  生駒正尚君。  (生駒正尚君登壇・拍手) ◎生駒正尚君 私は,ただいまから,日本共産党11名の議員を代表して,今回,私外10名が共同で提出した議案第5号 札幌介護福祉オンブズパーソン条例について,提案の趣旨を簡潔にご説明をいたします。  この条例案は,来年4月から開始される介護保険制度介護保険給付にかかわる保健医療サービス及び介護福祉サービスに関する市民苦情要望を,市民の立場に立って迅速に処理する職務を行う札幌介護福祉オンブズパーソンを設置し,必要な事項を定めることにより,市民介護給付を受ける権利利益擁護を図り,もって,公正で信頼される市政の推進と介護福祉施策の充実を図ろうとするものであります。  ご承知のとおり,成立した介護保険法には,最初から国民の厳しい批判があり,保険料利用料の問題,介護サービスがきちんと保障されるのかどうか,介護の水準が低下するのではないかなど,さまざまな問題が指摘されております。加えて,厚生省コンピューターによる1次判定認定審査会による2次判定において,果たして実態を十分に把握した判定が行われるかどうかについて,市民は大きな不安を抱いており,在宅や施設サービスを受ける人が「自立」等と判定され,介護サービスが排除,ないし介護度を低く認定される場合など,実際に必要なサービスが行われない場合を含めて,相当多くの市民苦情,不満が生じることは十分想定できます。  ところが,介護保険法では,想定され得る市民苦情要望を受けとめる苦情処理制度権利擁護制度について全く顧みられていないのが実情です。現行介護保険制度成立に関与した国の老人保健福祉審議会の1996年4月22日の報告書では,介護保険制度の適正な運用を確保するため,要介護認定保険料賦課に対する不服申し立ての仕組み,介護サービス等に関するオンブズマン制度などを確立すべきであると提言されていたのですが,これが全く無視されて,仕組み,機関が設定されていないのです。  オンブズパーソンは,こうした制度の不備を補うものであります。制度の中で唯一認められているのが,北海道介護保険審査会への不服申し立てでありますが,この制度は,複雑かつ厳格な基準による手続を経なければならず,市民のさまざまな苦情要望を受けとめて,迅速に処理を行う上で大きな制約があります。  しかも,北海道介護保険審査会は,道の段階に位置するもので,全道の事案を処理する役割を持っており,札幌市民の生活の中から生じてくる身近なさまざまな苦情要望に親密にこたえることができるかどうか,全く保証がありません。今の制度のままでは,このように大きな制約がある北海道介護保険審査会のような不服申し立て機関すら札幌市段階にはないということになり,そのため,身近なところでの苦情処理は,実施機関である市の担当職員が当たる以外に,札幌市民にはそのすべがないのであります。  ただいま提案いたしております介護福祉オンブズパーソンは,こうした制度の欠陥を補い,市民苦情処理機関権利擁護機関の役割を果たすものとして,それにふさわしく,市民の身近な札幌市段階に,市の行政から独立した第三者機関として設置しようとするものです。  本条例案は,以上申し述べました目的,設置についての規定のほか,介護福祉オンブズパーソンの責務,職務,市の責務,定数市民苦情申し立て,審査措置状況報告勧告等の公表,活動状況報告などについて規定した12カ条と附則から成っております。細かい内容については省略いたしますが,オンブズパーソン定数は4人以内とし,人格が高潔で社会的信頼が厚く,介護福祉及び人権に関し,すぐれた識見を有する方を,市長が議会の同意を得て委嘱することとしております。  また,附則において,条例施行日をことし10月1日としておりますのは,準備作業ということで,事実上の認定作業がことし10月1日から行われることになっておりますことから,それに間に合う施行日とし,本臨時会提案をいたしているものでございます。  以上,議案第5号についての提案の趣旨と内容について申し上げました。  議員各位におかれましては,市民の切実な願いであります公正で生活実態に見合った介護福祉サービス実現を目指し,市民苦情要望を迅速に処理する権利擁護機関を設置するための札幌介護福祉オンブズパーソン条例案にご賛同をお願いし,私の提案説明とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長佐藤美智夫君) これより,質疑に入ります。  通告がありますので,発言を許します。  小川勝美君。  (小川勝美君登壇・拍手) ◆小川勝美君 私は,日本共産党を代表し,介護認定審査会について質問をいたします。  この条例は,国会審議の中でも,欠陥だらけの法案と,国民から厳しい批判が出され,難航の末,97年12月17日に成立した介護保険法に基づいて設置される認定審査会定数等を定めるものであります。  しかし,介護保険制度は,導入8カ月前の今日,また認定作業が開始される2カ月前となっているにもかかわらず,いまだ介護報酬を初め,制度等の全貌が明らかにされず,保険料は取られるが,介護サービスは保障されるのか,保険料が幾らになるのか不安だ,低所得者は排除されないか,介護の水準が低下するのではないかなど,市民の不安と不信が渦巻いています。事実,このまま介護保険制度が実施されれば,混乱は避けられず,深刻な事態となることは必至であります。  そこで,質問いたしますが,第1は,認定審査会の設置及び定数等にかかわる問題に関してであります。  要介護認定は,コンピューターによる1次判定特記事項,そして,かかりつけ医意見書で,介護が必要か,必要であればどんなレベルかを,5人1組の医療・保健福祉専門家で構成される合議体判定が下されます。市は,3万6,310人から申請が提出されると推計し,72合議体,360人の審査委員を選任し,2週間に1回,3時間の書面審査,しかも,1ケースにつき4分という計算で判定を下すこととしています。昨年のモデル調査のときでも7分かかっています。この定数では余りにも少な過ぎ,ただコンピューター追認機関にしてしまうことになりませんか,お尋ねします。  しかも,申請者を見ることもなしに,高齢者の実態や家族の介護力などを踏まえた判定ができますか。昨年のモデル事業認定審査会に参加された専門家の方々は,「あのような状態なら意見の出しようがない。一つ一つ質問したら切りがないし,事務局説明が正しいとも判断がつかない。」とも述べ,また,ある開業医の先生は,「こんなむごい宣告を下すような仕事はしたくない。」とも述べています。大幅に定数をふやし,十分な審査時間を保証して,合議体合議体としての重大な介護認定の役割と責任を果たすことができるようにすべきでないですか。  また,安い報酬で,この審査会に,老人介護に識見のある専門医などをどのように確保されようとしているのか。委員の選任は,いつ,どのように行い,公平な介護認定審査に向けての研修はどう行われるのか,伺います。  質問の第2は,認定審査会の設置など,本市の準備作業が進められていますが,大きな問題となっているのが,介護保険料サービス量の問題です。これは,政府・厚生省が作成し,市町村に配付したコンピューターソフトに札幌の指標を入力し,機械的にはじき出したのが保険料です。また,厚生省が定めた調査票による85項目の調査結果もコンピューターに入力し,介護度などをはじき出します。このように,厚生省言いなりの,コンピューターによる,まさに機械的なやり方で,市民の切実な介護要望にこたえられるのでしょうか。市民が危惧している「保険あって介護なし」ということになりませんか,市長の見解を求めます。  また,1次判定や2次判定事務局の体制や準備は,本当に万全と言えますか,お尋ねします。  質問の第3は,第2回定例市議会が,全会一致介護保険制度の改革を求めて意見書を可決し,国に提出しました。市長は,この立場で,国にどのように要請をしてきたのか,国の対応はどうであったのか,お示しください。  また,全国の1,200を超える地方議会が,介護保険の導入を目前にして,制度の改善などを求めて意見書,決議を上げざるを得ない現状を市長はどう受けとめておられるのか,また,市長は,全道市長会の会長でもありますから,国に対して改善を求める運動の先頭に立つべきでありますがいかがか,お尋ねします。(発言する者あり)  質問の第4は,保険料徴収の延期についてであります。  7月13日の第7回札幌介護保険事業計画策定委員会で,1号被保険者保険料は月額3,100円と国に提出したことが示されました。1号被保険者の多くが所得税非課税世帯であり,これは大変な負担です。  宮下厚生大臣は,今国会での質問に,保険料は3,000円弱と説明し,月額1万5,000円以上という超低額の年金から,この介護保険料を天引きする過酷なやり方について,「ちょっと酷かなあという感じがしないではありません。」と答弁していますが,市長は過酷なやり方とお考えでしょうか,お尋ねします。(発言する者あり)  また,このままでは,基盤整備も十分整っていない中,現行老人福祉の後退さえ招きながら,ただ高い保険料だけが取られるという介護保険制度がスタートする事態となります。介護保険基盤整備が十分整い,制度の改革が実現するまで,保険料の徴収は延期すべきでありますがいかがか,札幌市長として,また全道市長会の会長として,国に強く要求すべきでありますがいかがか,お尋ねします。  質問の第5は,認定審査会が1から5までの判定をした場合であっても,在宅サービスを選択するか,施設サービスを選択するかは,本人及び家族の権利とお考えか,伺います。  これらの方々へのサービスにこたえられる施設整備がなされていますか,施設整備市長の責任ではないですか,伺います。  厚生大臣でさえ認めざるを得ない過酷な介護保険料を取られながら,在宅サービスが不十分,特養ホームがあきがないために施設介護を受けられないとしたら,市民契約違反と怒るのは当然でありませんか。このことについてどうお考えなのか,明確な答弁を求めます。  質問の第6は,介護認定特例にかかわる特別養護老人ホーム措置に関してであります。(発言する者あり)  現在,特養ホーム待機者が,5月末で1,985人に上っています。これらの方は,皆,来年3月31日までに特養ホームに入所できますか。(発言する者あり)来年3月31日までに入所した人は,介護認定にかかわらず5年間の入所経過措置があり,利用料金についても,食事代日常生活費も取られない特例が適用されるだけに,市長が責任を持って入所措置をすべきですがいかがか,責任ある答弁を求めます。  また,市長入所措置をとらず,特養ホームに入所できない人をつくり出せば,行政の側から新たに不利益をつくり出すことになりませんか,お尋ねします。  質問の第7は,審査会判定にかかわる老人保健施設療養型病床群入所者特例措置についてであります。  特養ホームを申し込もうと区役所に相談に行っても,「たくさんの待機者がいますので,何年後になるかわかりませんよ。」と言われ,申し込みをあきらめた方がたくさんおられます。やむなく,これらの方は,これらの施設に入っておられます。これらの方に対して,市長はどのように対処されますか。これら施設入所者についても,5年間の特例措置をとるべきでないですか,国に対しても要求すべきですがいかがか,お尋ねします。  また,特養ホームなら「自立」や「要支援」の方も5年間の経過措置がありますが,市長が市独自でも特例措置をとらなければ,これら施設から,介護保険導入と同時に追い出しが始まると思うのですが,市長はその受け皿をどのように用意されているのか,お示しください。  質問の第8は,審査会が「自立」あるいは「要介護」と判定した方への在宅介護サービスに関してであります。  今,ホームヘルプサービスを受けている方は,8割が所得税非課税世帯で,利用料金はただです。介護保険になると,過酷な保険料が年金から天引きされた上に,1割の利用料金が取られますし,「自立」と認定されたらサービスが打ち切られます。また,「要介護」と判定されても,今のヘルプサービスの利用時間が減らされる世帯が出てきますが,現行の介護サービスを一歩も後退させない措置をとるべきであり,これらの世帯に対して,利用料金はもとより,保険料も減免すべきでありますがいかがか,伺います。(発言する者あり)  利用料金の減免がなく,1割の料金が取られたら,やむなくヘルパー派遣を断る世帯が出てきますが,どの程度と見込んでおられるのかお尋ねし,私の質問を終わります。(拍手)(発言する者あり)
    議長佐藤美智夫君) 答弁を求めます。  (道見重信君「議長」と呼び,発言の許可を求む) ○議長佐藤美智夫君) 道見議員。 ◆道見重信君 ただいまの共産党の質問に対して,市長から提案されて説明されております委員会定数にかかわりのない質問事項が入っておりますので,今の質問を精査の上,対処を求めたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)(「議長,答弁させてください,答弁,まず答弁。」と呼ぶ者あり) ○議長佐藤美智夫君) ただいまの道見重信君の休憩の動議に対し,所定の賛成者がありますので,本動議を直ちに問題とし,採決を行います。  動議のとおり決することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)(発言する者あり) ○議長佐藤美智夫君) 異議なしと認めます。(発言する者あり)よって,本動議は可決されました。  ここで,暫時休憩をいたします。  ――――――――─―――――――――      休 憩 午後1時26分      再 開 午後6時  ――――――――─――――――――― ○議長佐藤美智夫君) これより,休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど,休憩の上,議事録を精査し,議会運営委員会において小川勝美君の質疑の取り扱いについて協議を行いました。  その結果,議会運営委員会においては,議案と直接かかわりのない部分があったように見受けられたとの意見もございました。  したがいまして,4点目以降の部分につきましては,簡潔にご答弁を願います。  それでは,答弁を求めます。  桂市長。 ◎市長桂信雄君) それでは,私から,まず3点についてお答えをいたします。  第1点目の介護認定審査会委員定数及び選任等についてでございますが,本市の認定審査会委員定数算定に当たりましては,政令で定める基準に従い,厚生省の全国課長会議での委員定数基準や他都市の状況,さらには,昨年のモデル事業での運営状況なども十分踏まえたものでありますので,現時点では適正な定数であると考えております。  また,委員の選任につきましては,保健・医療・福祉の各分野のバランスを考慮しながら,各関係団体とも十分調整をしており,必要な人材を確保し,9月中には研修を終えたいと考えているところであります。  第2点目のコンピューターによる1次判定事務局体制についてでありますが,この10月から使用されます要介護認定基準は,昨年のモデル事業において指摘された事項を改善し,国の審議会で十分審議された上で作成されたものと認識をいたしております。  また,事務局の体制につきましては,本年の6月に必要な人員を配置いたしましたので,事前の研修を十分実施し,万全を期したいと考えております。  第3点目の国に対する要望活動についてでありますが,制度を運営する保険者の立場から,制度運営全般について,全国市長会,全道市長会,13大都市民生主管局長会議等,あらゆる機会を通じて要望活動を展開しているところであります。国も,このような動きに対応して適切な対策を検討しているところであり,今後とも,市長会,他都市などとも十分連携を図りながら,機会をとらえて積極的に要望活動を行ってまいりたいと考えているところであります。  私からは,以上であります。 ○議長佐藤美智夫君) 大長助役。 ◎助役(大長記興君) 第4点目以降につきまして,私から答弁をいたします。  まず,保険料の年金からの天引きにつきましては,被保険者の支払いの手間を省くことや徴収コストの軽減といった観点から,このように整理されたものだと認識しております。  また,保険料の徴収延期につきましては,保険料にかわる財源をどう確保するか,慎重に対応すべき問題だと考えます。  第5点目のサービスの選択権についてでありますが,介護保険制度では,被保険者の希望を最大限に尊重しながら,居宅サービスを重視することとされております。  また,今後の施設整備につきましては,現在策定中の介護保険事業計画に基づいて整備を進めてまいりたいと考えております。  第6点目の特別養護老人ホーム措置についてであります。  病院または老人保健施設に入所して待機している方は,これらの施設サービスを継続して受けることができますし,さらに,特別養護老人ホームの整備により,入所の必要な方につきましては対応できるものと考えております。  なお,介護保険制度におきましては,在宅福祉サービスを主体として適切なサービスが提供されることとなります。こうした制度創設を目指す中での経過措置であり,ご質問入所措置につきましては,制度の創設の意義を失わせることになりかねないものと考えます。  第7点目の老人保健施設と療養型病床群の特例措置についてでありますが,どちらも継続して入所できますので,直ちに退所を迫られることはない仕組みになっておりますが,今後,退所される方々の受け皿につきましては,在宅福祉サービスの供給体制を整備するとともに,施設整備も図ってまいりたいと考えております。  次に,第8点目の保険料及び利用料の低所得者対策についてでありますが,この問題は,各保険者に共通する課題であり,財源措置を伴う問題でもありますので,他の政令市とも連携をとりながら,国に対して要望しているところであります。今後,国の状況等を見きわめながら,どのような対策が必要か検討してまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長佐藤美智夫君) 以上で,質疑を終結いたします。  (宮本吉人君議長」と呼び,発言の許可を求む) ○議長佐藤美智夫君) 宮本吉人君。 ◆宮本吉人君 委員会付託の動議を提出いたします。  すなわち,ただいま議題とされております議案5件を各位のお手元に配付の議案付託表のとおり,関係の常任委員会にそれぞれ付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長佐藤美智夫君) ただいまの宮本議会運営委員長動議に対し,所定の賛成者がありますので,本動議を直ちに問題とし,採決を行います。  動議のとおり決することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長佐藤美智夫君) ご異議なしと認めます。よって,議案第1号から第5号までの5件は,各位のお手元に配付の議案付託表のとおり,関係の常任委員会にそれぞれ付託されました。  〔付託表は巻末資料に掲載〕  ――――――――─――――――――― ○議長佐藤美智夫君) お諮りします。  本日の会議はこれをもって終了し,明7月23日午後1時に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長佐藤美智夫君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。  ――――――――─――――――――― ○議長佐藤美智夫君) 本日は,これで散会いたします。  ――――――――─―――――――――      散 会 午後6時6分 上記会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。  議長           佐  藤  美 智 夫  署名議員         笹  出  昭  夫  署名議員         柿  崎     勲...