◆荒川尚次君 私は,ただいまから,日本共産党を代表して,
議案第18号
仮称手稲東バスターミナル建設工事等委託契約締結の
件議決変更の件に反対の立場で,その理由に触れて,簡潔に
討論します。
この
議案は,地下鉄宮の沢新駅に隣接する再開発地域で,
本市が設置主体となる
バスターミナルを取り込みながら建設されていた商業施設から,ことし2月になって,突然,建て主の
丸井今井が手を引くこととなり,
本市が中に入って,一たん,土地所有者であり施工業者であった
大成建設に引き継がせた後,今回,改めて
本市の第三セクター
札幌振興公社に肩がわりさせようとするものです。
市長が,議会に諮ることもなく,専決処分によって丸井の撤退を認め,暫定的なオーナーとして大成と
バスターミナル建設の委託契約を結んだことに対して,3月9日の市議会本会議で,我が党はその問題点を明らかにして反対しましたが,そのポイントは,丸井がみずからの経営戦略のもとに計画した自社所有の商業ビルを,その中に公的施設を取り込んでいるとはいえ,市が結果としてこれを背負い込むことは,丸井の責任を免罪するものであり,市がこのような形で丸井を支援することで将来にわたって大きなリスクを背負い込むことは,
市民に対して許されないことであり,また,不確定要素を含む商業施設での
事業展開に,なぜ
本市が第三セクターを表に立ててかかわろうとするのか,極めて不可解だということでした。
今回,市長は,丸井が途中で投げ出した商業ビルを,大成から,市が株式の89%を所有する第三セクター
札幌振興公社に引き取らせる方針のもと,ターミナル建設の委託契約
変更議案を提案しているのでありますが,我が党が,10月1日の本会議での代表質問や,10月5日の
総務委員会の
質疑を通して明らかにしてきたように,契約不履行の場合,
本市の請負契約でも1割の
違約金を徴収しているにもかかわらず,ターミナル部分の21億円余の委託工事について,丸井に何のペナルティーも求めず,しかも,39億円の商業施設をそっくり市の第三セクターに引き取らせるなどは,特定企業に対する異常な支援であり,到底,
市民の納得し得ないところであります。
今後,市に具体的な損害が生じた場合は,その時点で
検討するとしながら,そのことを丸井との約束事として,将来にも対応できる公文書として残す手だてを講じようとしないのも,また異常であります。
さらに,公示価格で21億円と評価される商業施設用地の敷地約1万平方メートルを,市が大成から
取得する問題についても,財政危機を喧伝して
市民福祉の
事業に大なたを振るう行財政改革推進計画を強行しようとしているときに,
市民の理解を得られるものではありません。暫定的ではあったとしても,
大成建設に,一時,施設を引き取らせたのは,土地所有者であり施工業者でもある大成にも責任の一たんをとってもらうということだったと思うのでありますが,それが,
振興公社に商業ビルを引き取らせるのに加えて,敷地も市が購入するというのでは,筋が違うと言わなければなりません。
他の市有地との交換という手法をとっての用地
取得が,
市民福祉の
事業への活用を予定している用地を交換対象とすることも
考えられ,その影響ははかり知れないものであります。
振興公社が商業ビルのオーナーとなっての
事業展開は,
テナントの撤退など予期せぬ事態が生じたときに行き詰まることも予想され,市がさらに公費の支出を余儀なくされることにもなりかねないものであります。
最後に,
バスターミナルをめぐる今回の問題は,行政目的に基づく
公共施設を,民間に委託して複合施設として建設させるやり方,すなわち,
本市が
民間活力の活用の名のもとに進めてきた開発行政の手法そのものが,行政と企業との境界をあいまいにした
本市の
事業展開の問題点が浮き彫りにされた問題であることを指摘して,
討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○
議長(
柴田薫心君) 以上で
討論を終結し,
採決に入ります。
この場合,分割して
採決を行います。
まず,
議案第18号を問題といたします。
本件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
柴田薫心君) 起立多数であります。よって,
議案第18号は可決されました。
次に,
議案第8号から第14号まで及び
議案第19号から第22号まで,並びに
陳情第177 号及び
陳情第224 号の13件を一括問題といたします。
議案11件を可決することに,
陳情2件を採択することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,
議案11件は可決することに,
陳情2件は採択することに決定されました。
――
――――――――――――――――――
○
議長(
柴田薫心君) 次に,
日程第2,
議案第23号及び
議案第24号の2件を
一括議題といたします。
いずれも,全議員の提出によるものであります。
提案説明を求めます。
村山優治君。
(村山優治君
登壇)
◆村山優治君 私は,ただいまから,全議員により提出いたしました
議案第23号
札幌市
情報公開条例の一部を改正する
条例案,
議案第24号
札幌市
個人情報保護条例の一部を改正する
条例案の提案趣旨についてご説明申し上げます。
本案は,それぞれ
条例の実施機関に議会を加えようとするものであります。
ご承知のとおり,
本市議会は,本会議はもとより,各
委員会の会議につきましても,先輩議員のたゆまぬ努力によって,昭和28年から現在に至るまで完全公開を続けており,議会に関する会計文書についても公開するなど,従来から,
市民に対する開かれた議会としての姿勢を明確にし,
市民の負託にこたえてきたところであります。
しかしながら,昨今の行政全般に対する社会情勢の変化に伴い,行政への
市民参加の機運が以前にも増して高まっており,議会の情報公開に対しても
市民の要望がより強まっている状況にあって,議会の情報公開
制度のあり方について改めて
検討することが必要との判断に至り,各会派の代表者による情報公開
検討委員会を本年5月に設置し,種々
検討を重ねてまいったところであります。
その結果,情報公開に対する
市民要望にこたえるためには,従来の取り扱いから一歩踏み込んで,議会においてもできるだけ早期に情報公開
制度を実施することが必要であると判断し,現行の
情報公開条例の実施機関に加わることが適当であるとの結論に至ったものであります。
なお,現行の
情報公開条例の内容については,知る権利,説明責任,請求者の範囲など,なお
検討すべき課題があることは十分承知しておりますが,
本市議会が
制度としての情報公開を早期に実施することを最優先し,
条例の内容については,情報公開法をめぐる国の動向や他の
自治体の動向なども踏まえ,今後,情報公開
検討委員会においてさらに継続して
検討していくことが必要であると判断し,今回は,議会が現行
条例の実施機関になるための必要最小限の改正にとどめたものでありますことを,念のため申し添えます。
また,
個人情報保護条例の改正につきましては,個人情報の開示,保護
制度が情報公開
制度と表裏の関係にあり,
本市議会の総合的な情報施策を推進する上で必要不可欠であることから,
個人情報保護条例についても実施機関に加わることが適当であるとの結論に至ったものであります。
今後は,地方分権の推進に伴い地方議会の役割がますます重要となることから,今回の情報公開
制度及び個人情報の開示,保護
制度の実施を契機として,より一層,
市民に対して開かれた議会を目指し,
市民の負託にこたえていくことを議員各位とともに申し上げ,
議案第23号,
議案第24号に対する提案説明を終わります。
○
議長(
柴田薫心君) これより,
採決に入ります。
議案2件を可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,
議案第23号及び
議案第24号の2件は可決されました。
――
――――――――――――――――――
○
議長(
柴田薫心君) ここで,
日程に追加いたしまして,
意見書案第1号 北朝鮮の
ミサイル発射に関する
意見書及び
意見書案第2号
国立病院・
療養所の統廃合,地方への移譲及び
民営化並びに
独立行政法人化に反対する
意見書の2件を
一括議題といたします。
意見書案第1号は,自民党,民主党,公明,共産党及び新政クラブ所属議員全員の提出によるものであり,
意見書案第2号は,民主党,公明,共産党,
市民ネットワーク北海道及び新政クラブ所属議員全員の提出によるものであります。
これより,
質疑及び
討論の通告がありませんので,
採決に入ります。
この場合,分割して
採決を行います。
まず,
意見書案第2号を問題といたします。
本件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
柴田薫心君) 起立多数であります。よって,
意見書案第2号は可決されました。
次に,
意見書案第1号を問題といたします。
本件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
柴田薫心君) 起立多数であります。よって,
意見書案第1号は可決されました。
――
――――――――――――――――――
○
議長(
柴田薫心君) さらに,
日程に追加いたしまして,
決議案第1号 米国の度重なる臨界前
核実験強行に強く抗議し,
即時停止を求める決議を議題といたします。
本件は,全議員の提出によるものでありますので,直ちに
採決に入ります。
本件を可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,
決議案第1号は可決されました。
――
――――――――――――――――――
○
議長(
柴田薫心君) お諮りします。
本日の会議はこれをもって終了し,明10月7日から26日までは
委員会審査等のため休会とし,10月27日午後1時に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
――
――――――――――――――――――
○
議長(
柴田薫心君) 本日は,これで散会いたします。
――
――――――――――――――――――
散 会 午後1時39分
上記会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。
議 長 柴 田 薫 心
署名議員 武 市 憲 一
署名議員 高 橋 功...