以上で報告を終わります。
○議長(
柴田薫心君) 次に,建設委員長 上瀬戸正則君。
(上瀬戸正則君登壇)
◎上瀬戸正則君 建設
委員会に付託されました
議案3件について,その審査結果をご報告いたします。
最初に,
議案第49号
平成9年度
札幌市
一般会計補正予算(第5号)中
関係分についでありますが,主なる
質疑として,今回の債務負担行為の設定に伴う工事発注の際には,地元中小企業の受注機会の確保に十分配慮すべきと思うが,どのように取り組む考えなのか。国は公共
事業費を削減しているが,本市に関連する国の開発予算は,対前年比でどのように推移しているのか等の
質疑がありました。
討論はなく,採決を行いましたところ,
議案第49号中
関係分は,
全会一致,可決すべきものと決定いたしました。
次に,
議案第48号 市道の認定,変更及び廃止の件,並びに
議案第50号
平成9年度
札幌市
土地区画整理会計補正予算(第1号)についてでありますが,
質疑・
討論はなく,
全会一致,可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。
○議長(
柴田薫心君) 次に,経済公営企業委員長 武藤光惠君。
(武藤光惠君登壇)
◎武藤光惠君 経済公営企業
委員会に付託されました
陳情第 207号 「
水道水の
水質基準項目の
見直しを求める
意見書」提出に関する
陳情について,その審査結果をご報告するとともに,当
委員会所属議員全員により提出いたしました
意見書案第1号について,その提案趣旨をご説明いたします。
主なる
質疑として,他都市において非イオン界面活性剤による水質事故が発生しているにもかかわらず,本市はなぜ独自の検査を行わなかったのか。また,検査を実施する場合には,どのような体制が必要と考えているのか。雪堆積場から流出する雪解け水により,琴似発寒川にある取水口の水質汚染が懸念されるが,検査体制はどのようになっているのか。昨年8月,厚生省において未規制化学物質等調査研究班が
設置されたが,具体的な活動状況はどうなっているのか。現在,界面活性剤は
水道水が泡立つという問題点に着目して議論されているが,健康面への影響など,泡以外の視点からも調査研究を進めるべきではないか。水質汚染などの環境対策については,本市が単独で取り組むのではなく,道と協力して総合的な調査研究に努めるべきと思うがどうか。また,現在,産・学・官の連携が叫ばれていることから,これを契機に,大学や他の自治体などに対して共同研究を行うよう働きかけてはどうか。非イオン界面活性剤については,現在,水質基準の対象とされていないが,安全で安心して飲める水を市民に供給する立場から,水道局では今回の
陳情の趣旨をどう受けとめているのか等の
質疑がありました。
これらに対して
理事者から,本市水道局は,厚生省の未規制化学物質等調査研究班のメンバーとして参画している。現在,同研究班では水質基準の
見直しを前提に調査研究を行っており,水の安全性を追求するという点では,
陳情の内容と趣旨は同じであると考えている旨の答弁がありました。
討論はなく,採決の結果,
陳情第 207号は,
全会一致,採択すべきものと決定いたしました。
また,非イオン界面活性剤は,合成洗剤などの成分に広く使われ,環境や人体への影響が懸念されており,早急に
水質基準項目に加えるよう国の関係機関に対して要請するため,
意見書案第1号
水道水の
水質基準項目の
見直しを求める
意見書を提案した次第であります。
以上で報告及び説明を終わります。
○議長(
柴田薫心君) ただいまの各
委員長報告及び
提案説明に対し,
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
柴田薫心君)
質疑がなければ,これより
討論に入ります。
通告がありますので,順次発言を許します。
まず,荒川尚次君。
(荒川尚次君登壇・拍手)
◆荒川尚次君 私は,ただいまから,日本
共産党を代表して,
議案第41号
札幌市
児童福祉施設設置条例等の一部を改正する
条例案,
議案第42号
札幌市
老人ホーム条例の一部を改正する
条例案,及び
議案第52号,
工事等委託契約の
相手方変更にかかわる
専決処分承認の件に反対し,
総務委員会で不採択とされた請願第 194号 西野青少年わんぱく
村キャンプ場の
整備と存続を求める請願の採択を主張する立場で
討論を行います。
まず,
議案第41号
札幌市
児童福祉施設設置条例等の一部を改正する
条例案についてですが,今回の条例改定は,
児童福祉法の一部改正に伴い,現行の
保育所入所措置という文言を保育の実施に改めようとするものであります。
昨年,改定された
児童福祉法の問題点は,これまで市町村に,保育に欠ける子供を
保育所に入所させて保育する措置義務を課していたものを,父母の申し込みを市町村が応諾する義務に変えてしまったことです。これは,
保育所入所に関する法的義務を後退させるものです。また,
保育所が措置
施設から利用
施設へと変更されたことから,
保育料徴収も,保育コストの父母負担が原則とされての応能負担の明文化で,
保育料の高額均一化,低所得者層の
負担増を招くおそれがあります。さらに,保育行政に競争原理を持ち込むことになり,
保育所間の格差拡大も懸念されます。
5日の
厚生委員会における
質疑の中でも,今回の条例改正で,
保護者の
保育所選択の幅が広がることは期待できないだけでなく,応能負担から年齢別均一料金へ徐々に
保育料体系を変化させること,保育行政を市場原理にゆだねることなど,到底,市民の願いにこたえるものにはなり得ないことが明らかになりました。
今日の
保育所をめぐる最大の問題は,本市でも 950人を上回る待機児童を解消するための積極的な
保育所建設や,
老朽化した
保育所の改修,公私間の格差是正など,公的保育の量と質の拡充であります。今日,女性の生き方が多様化し社会進出が進む中,少子化対策としても保育行政の充実が強く求められているにもかかわらず,本市においては公立保育園のあり方そのものを
見直し,民間委託化を進めようとしていることは問題であります。
次に,
議案第42号
札幌市
老人ホーム条例の一部を改正する
条例案についてです。
これまで,第2種
市営住宅の収入基準に合わせて入所基準を決めていた
軽費老人ホームB型の利用資格について,公営住宅法の改定に合わせて,今回,所要の改正を行おうとするものでありますが,規則の改定で,
利用料の値上げが盛り込まれております。すなわち,
市営住宅家賃の新しい算定方式に準じた
利用料金は,最低の,拓寿園の単身世帯における 200円アップから,最高の,稲明園の夫婦世帯での 800円アップまで,入所者負担を増大させるものであり,このような条例改定には反対です。
次に,
議案第52号,仮称手稲東バスターミナル建設
工事等委託契約の変更にかかわる
専決処分承認の件についてです。
地下鉄東西線の延長開業に合わせて,終点となる地下鉄宮の沢駅周辺の再開発地域で
丸井今井が建設を進めていた商業ビルは,その中にバスターミナルと隣接する市の複合
公共施設にかかわる本市駐車場を取り込むものとなっており,市は,ターミナル部分について
丸井今井に21億円余で工事委託を行い,駐車場部分については完成後に買い取ることとしていました。
ところが,工事がおよそ4割も進んだことし2月5日になって,突然,丸井は
事業からの撤退を申し出,また市長もそれを容認し,とりあえず土地所有者であり建設施工業者であった大成建設に
事業を継承させながら,最終的には,市がかかわる公社等第三
セクターに引き取らせる方針を固め,議会に諮ることもなく2月13日に
専決処分を行ったのであります。
その問題点については,3月5日の
総務委員会において私が厳しく指摘したところでありますが,
専決処分に合わせて,市長が,
株式会社丸井今井及び大成建設株式会社と交わした(仮称)手稲東ターミナルビル等の
整備に関する基本協定に関する
地位承継協定などでは,丸井に対し,
事業の実現に向けての義務や,市や大成建設の不利益となるような事項について,責任を持って対応する責務を課しているとはいうものの,みずからの経営戦略のもとに計画した自社所有の商業ビルを,その中に公的
施設を取り込んでいるとはいえ,協定によってバスターミナルの工事委託契約の相手を変更し,市が結果としてこれを背負い込むことは,丸井の責任を免罪するものだということです。常識的に考えても,丸井が,みずから発注し建設を進めていた
商業施設を途中で投げ出し,最終的に市に引き取ってもらうなどということは許されないことです。丸井が,経営戦略上,この商業ビルから撤退するとしても,まずは工事を仕上げて,建物を立ち上げてから他
事業者に売却するなどが当然と考えます。
なぜ,丸井にそうさせないのか,常識的な責任をとらせないのか,
委員会の
質疑に答えて,
理事者は,
専決処分とした理由について,工事を急ぐ必要があったことや,国庫補助関連の手続上も時間がなかったこととあわせて,丸井の状況にも配慮したことを挙げられましたが,本市がこのような形で丸井を支援することで,将来にわたって大きな
リスクを背負い込むことは,市民に対して許されることではありません。
しかも,
地位承継協定にあわせて市長が大成建設と交わした覚書には,大成建設が
商業施設に入居する
事業者の誘致を行うこととしながら,大成建設から市の関連公社へ
事業主体の変更を行う時期をことしの7月を目途として明記しているのであります。
委員会で,
理事者は,一時的な承継であっても,建設業者である大成建設にターミナルビルの
事業を引き受けさせるためには,市の第三
セクターへの移行時期を明記する必要があったと答えるとともに,理想とするオーナー
事業者はもとより,大型
テナントの確保であっても,短期間で
商業施設の後継者を見つけることは極めて難しいと言われました。それもそうです。他の商業
事業者の計画のもとに建設された
施設を購入し,それに合わせて
事業展開を図るような業者がおいそれとあらわれるとは思われません。それほど不確定な
商業施設での
事業展開に,市が第三
セクターを表に立ててなぜかかわろうとするのか,極めて不可解であります。
また,覚書には,現在,大成が所有し,ビル完成後は丸井が取得するとされていた約1万平方メートルの
商業施設用地の取り扱いについて,市が大成と別途協議するとしていますが,
委員会質疑では,他市有地との交換も視野に入れ,市が取得しなければならない事態も想定される旨の答弁がありました。このことは,市長が
専決処分で丸井からとりあえず大成に
事業を承継することを決めるとともに,その後に市が関与する公社に引き取らせるとした今回の極めて重大な本市の対応が,既に
リスクを伴っているということではありませんか。
今回,たまたま丸井の経営問題に端を発して表面化した特定企業の
営利施設の中に本市の
公共施設を
設置するという手法が,いかに問題を含むものであるか,
理事者も反省材料としなければならないと言明されたことでも明らかでありますが,本市と企業との境界をあいまいにした民間活力の活用方針のもとで進める本市の
事業展開の問題点が,今,浮き彫りになっているのではないでしょうか。
そのこととあわせて,今回,市長の結果責任が問われていると思います。まして,事前に議会に諮ることもなく,
専決処分で事を処理した桂市長の政治姿勢が問われる問題であることを改めて指摘し,
議案第52号に反対するものであります。
次に,
総務委員会において,我が党の反対を押し切って不採択とされた請願第 194号 西野青少年わんぱく
村キャンプ場の
整備と存続を求める請願についてであります。
野外での集団生活を通して青少年の健全育成を図る目的で,本市が市内に6カ所
設置している
青少年キャンプ場は,各区の子供会育成連合会などに運営を委託されて活用されてきましたが,
施設の
老朽化などから,利用が減少していることを理由に,市は新年度からその一つである西野
キャンプ場の廃止を決めたものです。
しかし,利用が夏場の短期間に限られた
施設であるにもかかわらず,97年度の西野
キャンプ場の利用実績は 591人と前年度を上回るものとなっており,市の
キャンプ場の利用実績,市の
キャンプ場廃止の方針を聞いた地域の父母が, 475人もの署名を添えて,
キャンプ場の
整備と存続を求める請願を議会に提出したのは当然であります。請願代表者が,趣旨説明の中で,
キャンプ場を利用してきた子供たちの絵日記や作文を紹介しましたが,「私は,キャンプができなくなるのは悲しいです。」「近くでキャンプができるのに,なくなるなんて嫌です。」「お願い,なくさないでください。」との小学生の訴えに,なぜ市は耳をかそうとしないのか。
今日,子供を取り巻く環境が大きな社会問題になっている中,異年齢の子供たちがリーダーのもとで集団生活を体験し,社会性を養う
キャンプ場の必要性は,むしろ高まっているのでは
ないでしょうか。全市10区に対応する青少年育成のための
キャンプ場を,市内6カ所から5カ所に削減する理由はありません。市は,残された5カ所の
キャンプ場を,機能分担のもと,
整備を進めるとしていますが,なぜ西野を外すのか。子供たちや地域住民の理解を得られるものではありません。
また,市は,西野
キャンプ場周辺の自然林を市民の森に指定し,
キャンプ場跡地にそのための管理
施設を
設置する方針ですが,これでは,子供たちに対する市長の姿勢が問われるのではないでしょうか。子供たちの
キャンプ場も取り込んだ市民の森になぜできないのか,請願を採択して,市に再考を迫る議会の対応が求められていると考えるものであります。
以上で
討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(
柴田薫心君) 次に,松浦 忠君。
(松浦 忠君登壇)
◆松浦忠君 私は,
議案第52号に反対する理由を申し上げます。
まず一つには,
専決処分のあり方であります。
これは,昨年の議会でも,私,市長に申し上げたんですが,
専決処分というのは,地方自治法で明記されているように,緊急で,なおかつ,議会開会のいとまがなく,決断をして執行してかんきゃならないという,こういう案件についてのみ
専決処分ということが許されているのであります。
今回のこの問題について,それだけの緊急性があったのか,議会招集のいとまがなかったのかということになれば,私はそうではないと。じゃ,なぜ
専決処分をしたのか。
この4年間の
専決処分の事例を振り返ってみると,昨年の議会でも私は指摘しましたが,欠勤専従の問題で,市長,助役,
収入役の給与減額の条例改定の件について,市長は,お盆だからということで
専決処分をした。
そしてまた,今回,この問題。先ほど,荒川議員が内容についてるる指摘をしておりましたが,この問題についても,やっぱり,市長が工事を一緒に共同でやろうというその相手の選び方に間違いがあった。
丸井今井について言えば,数年前から一部マスコミで,財政内容が極めて悪化しているということが報道されておりました。当然,相手を選ぶに当たって,相手の財務内容などを十分に調査して,その結果,相手を選んでいくというのが,これは一般のですね,今,民間で商売をやっている方々の常識であります。それからすると,一体,
札幌市はどのような調査をし,そしてこの相手ならば心配ないと,どういう判断でこれをされたのか,その点も明らかにされておりません。
私は,この点からいって,まず一つ,市長のですね,相手を選ぶ際の調査不足,このことに問題があったんでないかなというふうに思います。
さらに,わかった段階でどうするかという,今度,措置のとり方であります。この措置のとり方について言えばですね,例えば,先般,ダイエーという日本を代表する量販店の決算内容が2期について新聞で報道されておりました。今期の決算,前期の決算,ともに赤字だと。そのぐらい,今は全国的にもですね,ああいう物販店については極めて経営環境が厳しい状況にあると。
こういうことを考えればですね,果たしてあの場所で,丸井が撤退をして,後を引き継ぐ人が出てくるのか,あるいは,あれらの
施設を買い取る人が出てくるのか。こういうことを考えてみたときに,私は,極めて,99%不可能に近いなと,こういう判断をしております。例えば,かつてエイトビルを,
札幌市が駅前通の再開発で,どうしても
事業主体があらわれないということで,市が中心になって,第三
セクターがそのビルを持ってですね,再開発をした。そして,今をさかのぼること七,八年前に,あのエイトビルを売却した。そして,今,
札幌市が抱えている大きな問題の一つに,副都心開発公社の経営問題があります。
こんなことから考えていくと,今回のこの
商業施設を,市がさらに建設を続行して,そして,それを第三
セクターで買い取る,こういうことは,副都心開発公社の現在の状況なども含めて考えると,もう無謀です,これは。したがって,今,大事なことは,将来のそういう状況を見きわめた上で,やめるか進むかの決断をすることだと思います。
私は,少なくとも,このターミナルビルについては,バスの発着などもありますから,バスターミナルについは工事を続行して,そして2階以上の
店舗部分については工事を中断しておいて,
テナントあるいは買い取り先が決まってから工事を再開しても,私は,遅くないのではないかな,こう思います。そして,いよいよ買う相手がいなければですね,残念ながら,それら工事にかかった費用など,たとえ
札幌市が負担をして大成建設に,撤去費用も含めてですですね,払ったとしても,私は,将来的なことを考えていけば,うんと安い後始末になるんではないかなと,こういうふうに考えるわけであります。
そんなことからしてですね,今回,
専決処分で,これを続行すると,
札幌市の第三
セクターに買い取らせるということについては,どうも理解を示す人は少ないんでないか。そんなことから,私は,本案件については反対をするわけであります。
以上であります。
○議長(
柴田薫心君) 以上で
討論を終結し,採決に入ります。
この場合,分割して採決を行います。
まず,請願第 194号を問題といたします。
本件を採択することに賛成の諸君のご起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
柴田薫心君) 起立少数であります。よって,請願第 194号は不採択とすることに決定されました。
次に,
議案第52号を問題といたします。
本件を承認することに賛成の諸君のご起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
柴田薫心君) 起立多数であります。よって,
議案第52号は承認されました。
次に,
議案第41号及び
議案第42号の2件を一括問題といたします。
議案2件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
柴田薫心君) 起立多数であります。よって,
議案第41号及び
議案第42号の2件は可決されました。
次に,
議案第39号,
議案第40号及び
議案第46号から第51号まで,並びに
陳情第 164号,
陳情第 188号,
陳情第 200号及び
陳情第 207号,並びに
意見書案第1号の13件を一括問題といたします。
議案8件及び
意見書案1件を可決することに,
陳情4件を採択することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,
議案8件及び
意見書案1件は可決することに,
陳情4件は採択することに決定されました。
――
――――――――――――――――――
○議長(
柴田薫心君) ここで日程に追加いたしまして,
意見書案第2号
金融破綻に関連する
倒産防止,
雇用維持を求める
意見書を議題といたします。
本件は,自民党,
民主党,公明,
市民ネットワーク北海道及び新政クラブ所属議員全員の提出によるものであります。
これより,
質疑及び
討論の通告がありませんので,採決に入ります。
本件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
柴田薫心君) 起立多数であります。よって,
意見書案第2号は可決されました。
――
――――――――――――――――――
○議長(
柴田薫心君) お諮りします。
本日の会議はこれをもって終了し,明3月10日から26日までは
委員会審査等のため休会とし,3月27日午後1時に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
――
――――――――――――――――――
○議長(
柴田薫心君) 本日は,これで散会いたします。
――
――――――――――――――――――
散 会 午後1時54分
上記会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。
議 長 柴 田 薫 心
署名議員 三 上 洋 右
署名議員 生 駒 正 尚...