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平成 9年第 3回臨時会−07月28日-01号
平成 9年第 3回臨時会−07月28日-目次

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  1. 札幌市議会 1997-07-28
    平成 9年第 3回臨時会−07月28日-01号


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    平成 9年第 3回臨時会−07月28日-01号平成 9年第 3回臨時会               平成9年   第3回臨時会         札 幌 市 議 会 会 議 録 ( 第 1 号 )               平成9年7月28日(月曜日)          ―――――――――――――――――――――――議事日程(第1号)  開会日時 7月28日 午後1時 第1 会期の件 第2 議案第1号から第9号まで(市長提出)          ――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件 日程第1 会期の件 日程第2 議案第1号 札幌老人医療費助成条例の一部を改正する条例案  議案第2号 八剣山トンネル新設(その1)工事請負契約締結の件  議案第3号 八剣山トンネル新設(その2)工事請負契約締結の件  議案第4号 公営住宅新築(その1)工事請負契約締結の件  議案第5号 公営住宅新築(その2)工事請負契約締結の件
     議案第6号 公営住宅新築(その3)工事請負契約締結の件  議案第7号 公営住宅新築(その4)工事請負契約締結の件  議案第8号 公営住宅新築(その5)工事請負契約締結の件  議案第9号 公営住宅新築(その6)工事請負契約締結の件          ―――――――――――――――――――――――出席議員(65人) 議   長       柴 田 薫 心 君 副 議 長       富 田 新 一 君 議   員       高 橋 克 朋 君 議   員       勝 木 勇 人 君 議   員       鈴 木 健 雄 君 議   員       堀 川 素 人 君 議   員       新 山 やすし 君 議   員       小 野 正 美 君 議   員       本 郷 俊 史 君 議   員       高 橋   功 君 議   員       宮 川   潤 君 議   員       中 嶋 和 子 君 議   員       田 中 昭 男 君 議   員       松 浦   忠 君 議   員       北 川 一 夫 君 議   員       横 山 光 之 君 議   員       馬 場 泰 年 君 議   員       宮 村 素 子 君 議   員       笹 出 昭 夫 君 議   員       佐々木   肇 君 議   員       三 上 洋 右 君 議   員       岩 木 みどり 君 議   員       畑 瀬 幸 二 君 議   員       大 西 利 夫 君 議   員       義 卜 雄 一 君 議   員       涌 井 国 夫 君 議   員       横 山 博 子 君 議   員       武 藤 光 惠 君 議   員       山 口 た か 君 議   員       道 見 重 信 君 議   員       上瀬戸 正 則 君 議   員       伊 藤 知 光 君議   員       原 口 伸 一 君 議   員       千 葉 英 守 君 議   員       村 山 優 治 君 議   員       猪 熊 輝 夫 君 議   員       西 村 茂 樹 君 議   員       川口谷   正 君 議   員       小 田 信 孝 君 議   員       柿 崎   勲 君 議   員       生 駒 正 尚 君 議   員       佐々木 周 子 君 議   員       福 士   勝 君 議   員       宮 本 吉 人 君 議   員       武 市 憲 一 君 議   員       大 越 誠 幸 君 議   員       佐 藤 美智夫 君 議   員       加 藤   斉 君 議   員       丹 野   勝 君 議   員       本 舘 嘉 三 君 議   員       森   健 次 君 議   員       春 原 良 雄 君 議   員       荒 川 尚 次 君 議   員       飯 坂 宗 子 君 議   員       室 橋 一 郎 君 議   員       小 谷 俵 藏 君 議   員       山 田 信市郎 君 議   員       越 智 健 一 君 議   員       吉 野 晃 司 君 議   員       澤 木 繁 成 君 議   員       伊与部 敏 雄 君 議   員       湊 谷   隆 君 議   員       岡 本 修 造 君 議   員       常 見 寿 夫 君 議   員       高 橋 重 人 君  ――――――――――――――――――――欠席議員(4人) 議   員       大 嶋   薫 君 議   員       高 橋 忠 明 君 議   員       常 本 省 三 君 議   員       菅 井   盈 君  ――――――――――――――――――――説明員 市長          桂   信 雄 君 助役          魚 住 昌 也 君 助役          石 原 弘 之 君 助役          大 長 記 興 君 収入役         伊 藤 忠 男 君 総務局長        佐々木 喜 四 君 民生局長        吉 本 朗 生 君 建設局長        瓜 田 一 郎 君 建築局長        前 川 一 彦 君  ――――――――――――――――――――事務局出席職員 事務局長        植 田 英 次 君 事務局次長       坪 田 玲 二 君 総務課長        山 内   馨 君 議事課長        土 屋   逞 君 調査係長        渡 辺 三 省 君 資料係長        高 橋 道 孝 君 議事係長        細 川 正 人 君 記録係長        前 野 保 雄 君 委員会係長      木 村 義 広 君 委員会係長      常 野 正 浩 君 書記          佐 藤 比登利 君
    書記          高 佐 三緒子 君 書記          尾 形 英 樹 君 書記          今 井 一 行 君 書記          松 田 寛 司 君  ――――――――――――――――――――  〔午後1時2分開会〕 ○議長柴田薫心君) ただいまから,本日をもって招集されました平成9年第3回札幌市議会臨時会開会し,直ちに本日の会議を開きます。  ――――――――――――――――――――議長柴田薫心君) 出席議員数は,65人であります。  ――――――――――――――――――――議長柴田薫心君) 本日の会議録署名議員として大西利夫君,福士 勝君を指名します。  ――――――――――――――――――――議長柴田薫心君) ここで,事務局長諸般報告をさせます。 ◎事務局長植田英次君) 報告いたします。  大嶋 薫議員及び菅井 盈議員は,所用のため本臨時会中の会議を欠席する旨,常本省三議員及び高橋忠明議員は,所用のため本日の会議を欠席する旨,それぞれ届け出がございました。  本日の議事日程及び請願・陳情受理付託一覧表は,お手元に配付いたしております。  以上でございます。  〔一覧表巻末資料に掲載〕  ――――――――――――――――――――議長柴田薫心君) 次に,市長から発言したい旨の申し出がありますので,許可します。  桂市長。 ◎市長桂信雄君) 貴重な時間を割いて,特に発言機会を与えていただきましたことを心から感謝申し上げます。  さて,昭和63年6月から本年3月にかけて,一部労働組合役員欠勤扱い組合業務に従事していたことに関連いたしまして,去る5月に本市監査委員住民監査請求があり,7月7日にこれに基づく勧告をいただいたところであります。  その中で,諸般の事情があったとしても,当該役員は専ら組合業務に従事する職員として取り扱うことが相当であり,監査対象期間にかかわる市が負担していた共済組合負担金については,共済組合に対して返還を求める必要があるとのご判断がありました。  本市といたしましては,勧告の趣旨を厳粛に受けとめ,欠勤していた全期間にかかわる負担金返還手続を現在進めているところであります。  いずれにいたしましても,本件の取り扱いが適正を欠いたことにより,市民の批判を受け,また議員各位にも多大なご迷惑をおかけしたことにつきまして,私自身,深く反省し,この場をおかりいたしまして,心からおわびを申し上げます。  今後は,適正な労使関係を築き,本市の発展に向けて努力してまいりたいと考えております。 ○議長柴田薫心君) ただいまの発言につきまして質問の通告がありますので,順次発言を許します。  まず,荒川尚次君。 ◆荒川尚次君 私は,日本共産党を代表して,ただいま市長から発言のあった欠勤専従問題の対処にかかわって端的に質問をいたします。  臨時議会での異例の質問ということにもなっておりますので,市長においては十分考えて,かみ合った答弁をいただきたい,そのことを最初にお願いして,2点お尋ねいたします。  第1点は,このような事態を招いた背景に,桂市長が,市長選立起に当たって,市労連など市職員組合から推薦を受けたことなどに絡んで,労使なれ合い癒着があったと考えないかどうか,この点であります。明確にお考えをいただきたい。  第2に,今回の市の対応が,みずからの判断というよりも,市民からの監査請求を受けたことに,また監査委員指摘を受けたことによるものであり,なぜ,みずからの判断で改善できなかったのか,市民不信も広がっているのでありますが,市長はこのことについてどう考えておられるのか。  以上,お尋ねいたします。 ○議長柴田薫心君) 答弁を求めます。  桂市長。 ◎市長桂信雄君) 第1点目の,私の選挙に当たっての市労連からの推薦と先ほどご報告申し上げましたような手続をとったこととは,一切関係はございません。  それから,今回のことにつきましては,あくまでも,本市監査委員のこのたびの勧告を心から尊重して対処をしたということであります。  (荒川尚次君「議長」と呼び,発言許可を求む) ○議長柴田薫心君) 荒川議員。 ◆荒川尚次君 端的過ぎて,聞いていることに対して,すりかえたような答弁にも思われます。  市長市労連など市職員労働組合からの推薦と今回の事態とは一切関係のないことだと言われますが,市長自身,最後に何と言われましたか。「今後は,適正な労使関係を築き」と言っているのは,今までのこの問題が適正でなかったということを認めているわけで,その背景に,やはり,私は,なれ合い癒着ということはなかったとは言えないのでないか,こう思っておりますので,この点,やはり反省する言葉をこの機会にお聞きしておきたい。改めてお尋ねをします。  それから2点目,監査委員指摘にこたえて対応することとしたと言うのですが,市民が直接的に,直接民主主義の手法で監査請求,こういうことをやらなければ,果たして事態は改善されたのか,そこがやはり市民不信でもあるわけですから,この点,みずから改善を進め得なかったということについて,やはり反省し,今後への決意が,今,市民から求められていると思うのですが,改めてお尋ねをいたします。 ○議長柴田薫心君) 答弁を求めます。  桂市長。 ◎市長桂信雄君) 今の二つのことについて,まとめて申し上げますけれども,先ほど,冒頭,私は陳謝をいたしました。それは,今ご指摘のことも含めてでありますけれども,ただ,そのことと組合から推薦を受けたことは全く関係がないということ,これは重ねて申し上げたいと思いますし,市民からの監査請求は,それは当然の権利でありますから,そのことについて云々ということは私は考えておりませんけれども,しかし,指摘をされたことは重く受けとめて,また監査委員勧告もこれを重く受けとめて,それに合った対処をしたと,こういうわけであります。  私は,心から陳謝をいたしました。 ○議長柴田薫心君) 次に,松浦 忠君。 ◆松浦忠君 新聞報道処分が発表されて,実は私は驚きました。何が驚いたかといえば,2月28日の本会議並びにその後の予算特別委員会で,市長は,これは市長としての裁量権範囲でやっていることで,多少いびつなところはあるけれども,裁量権範囲内だということで主張いたしました。私は,そうではないと,法律にはそう書いていないと,どう読んだらそうなるのかということで,意見はここで市長と私と平行線で終わっております。そこで私は,今後もこの問題について追及をしていくと,こういうことで締めくくっておるわけであります。  そこで,この監査報告書を私も読みました。読みましたら,まず,請求人が何を求めているかといえばですね,一つは,市長裁量権とはどこまでなのか。今回の問題については,市長裁量権があるとすれば,その主張している市長裁量権に対して,請求人は,これは法に照らしたら間違いだと,したがって,裁量権を主張して実施した市長が,この千六百万何がしの金というのは,市長が,あるいはまた事業管理者が,それぞれ弁済をすべきだと,こういうことを請求人は求めておるのであります。  それに対して監査報告書というのは,そこのところの裁量権についての判断というのは全く触れておりません。そして,ただ,法律で定められている地方公務員組合専従期間については,すべての負担については,これはそれぞれの組合なり団体がすべきである,市の税金をもってすべきものではないと,こういうことが決められている。したがって,その分,金を返しなさいと。返せば,事の経過だとか,あるいはその責任というのは関係がないというこの監査報告書の,あえてそこは触れませんという内容になって出されておるのであります。  そこで大事なことはですね,質問一つは,私は,多くの市民の方からあの新聞を見て電話をいただいて,2月の本会議あるいは3月の特別委員会経過新聞や雑誌に出ましたと,その結果,市長とその後どういうような,その問題をめぐってなぜ市長がこういうふうに気持ちを変えざるを得なかったのか,裁量権としていた市長判断はどこが違っていたのか,この点はやっぱり議会で我々にわかるように明らかにしてくれと,こういうことを1点言われております。この点について,市長に,その陳謝に至った,何を反省して,何がどこと違って,3月の私に対する答弁とどこが違って,こういうふうに至ったのか,この点をひとつまず明らかにしていただきたい,これが一つであります。  それから二つ目には,裁量権という問題についてですね,市長は,3月議会で私に,市長としての裁量権範囲だと,こう答えたけれども,今回はこの問題について,裁量権ということに対して,市長はですね,そのやったことが裁量権範囲の中で正しかったということを今でもお考えなのかどうか。先ほどの市長陳謝の中身を聞いても,裁量権には触れておりません,これ。したがって,私も,3月議会で,この裁量権は,市長とお互いに意見が対立したところでありますから,この点について改めてお尋ねをいたします。これが二つ目であります。  三つ目処分内容についてでありますが,何を根拠処分をされたか。先ほど,実は,総務局長においでいただいて処分内容について説明いただきました。何を根拠処分をされたか,地方公務員法第35条,職員はひとしく職務専念をしなければならないというその職務専念義務違反をしているから処分をしたということであります。  じゃ,その厳重注意なり訓告という処分根拠というのはどこにあるのか,地方公務員法のどこに出ているのか,あるいは札幌市の条例のどこに出ているのか,規則のどこに出ているのか,根拠を明らかにしていただきたい,こういうことを私は尋ねました。  したがって,改めて市長お尋ねいたしますが,この処分根拠は何であるか。これが四つ目であります。  五つ目は,この当時,63年の6月当時,札幌職員組合書記長の大長さんの欠勤専従許可したときの当時の市長板垣武四さん,第1助役職員担当は桂 信雄さん,総務局長は杉本 拓さん,そして職員部長伊藤さんでありました,今,収入役の。したがって,この処分を見る限り,一番,当時の実務的な責任があった桂 信雄市長がですね,全く,陳謝ということだけで,それに重みがあるということだけで,何の,みずからの懲戒というか,みずからを戒める措置というものはとられておりません。これでは,処分された職員皆さんも,心の中では,冗談でない,市長,これはちょっと話の筋道が違うんでないかいと,こう私は見守っておると思うんです。  したがって,今回の処分というのは,私からすれば,桂市長伊藤さんと,この2人で結構なんです。あとの方は,皆さんそれぞれ退職になっているのですから,儀礼的なものはする必要がないんです,これ。したがって,そこのところをちゃんとしないから,組織が右往左往してですね,きちっとなっていかぬで,いろんな問題が起きてくるということにつながっていくわけでありますから,この五つの点について,わかりやすく簡潔にお答えいただきたいと思います。 ○議長柴田薫心君) ちょっと松浦議員お尋ねしますが,5点と言いましたけれども,僕のところでは4点にしか思えないのですけれども,4点でよろしいですか。 ◆松浦忠君 はい。 ○議長柴田薫心君) では,答弁を求めます。  桂市長。 ◎市長桂信雄君) 4件ですね,ご質問は。 ○議長柴田薫心君) はい,そうです。 ◎市長桂信雄君) 最初は,なぜ監査委員勧告に従ったかといったような意味にとれたのですけれども,私は,監査委員のこのたびの勧告については,先ほど申し上げましたけれども,これを厳粛に受けとめて,その勧告に従った対応をすることが正しいと,このように判断したのであります。  それから,裁量権云々ということでありますけれども,裁量権は,私が行使をしたことであって,そして,その範囲は逸脱していないと思いましたけれども,それを行使するに当たって不適当なところがあったというふうに私は思ったから,先ほど陳謝をしたわけであります。  それから,私自身責任,それから…… ○議長柴田薫心君) 処分内容根拠。 ◎市長桂信雄君) 私自身がここで陳謝をするだけでは不十分ではないかという,そういうご指摘でありますけれども,任命権者に対する処分規定というのは,これは本来ないわけでありますけれども,しかし,私としては,先ほど来申し上げていますように,このことについて行政上の責任を感じて,この場で陳謝をし,議会に対して,また市民の皆様に対して,申しわけないということを申し上げたつもりでありまして,これが私自身に科した処分だというふうにお考えいただきたいというふうに思います。  それから,処分の程度についてでありますけれども,これは,この事態内容,それから,これまで行われた行政処分との比較において適当であろうというふうにして判断をして,行ったものであります。これは,いわゆる公務員法による懲戒処分とは違いまして,私の責任において行った行政処分であります。  (松浦 忠君「議長」と呼び,発言許可を求む) ○議長柴田薫心君) 松浦議員。 ◆松浦忠君 まずですね,裁量権の問題について,逸脱はしていないと。で,裁量権は,その範囲の中で私は行使をしたと,ただ,行使の仕方に不適当なところがあったと,こういうことなんですね。逸脱していないというところと,不適当というところね,私にはどう考えてもわからないんです,これ。わかるように説明してくださいよ,これ。逸脱していない,不適当なところがあったからという,ここのところをはっきりわかるように説明してください。これが一つ。  それから次に,処分についてであります。  市長は,今,処分について,自分自分処分するのはいかがなものかというふうにとれる発言かなと。しかし,陳謝が最大のと,こう言いました。市長ね,これは,助役以下,市長が任命した,いわゆる市職員あるいは特別職と,選挙で選ばれた市長のとるべきみずからの処分とは,これ違うのです。したがって,市長がみずからとる処分といえば,減給というのもあるでしょうし,あるいはまた,場合によっては辞任ということもあるでしょうし,そういうのが政治家として選ばれた市長責任のとり方であります。少なくとも,この地方公務員法を逸脱したことを,ずっと長年ですね,あなたが第1助役のときに始められて今日までずうっときた。そして,私は,実は6月に,自治省の方に行ってまいりました,公務員課に。そして,自治省に尋ねたら,これは極めて遺憾なことだと,札幌市から当然来るでしょうから厳重に是正を求めますと,こういうことも言っておりました。  で,私は,このようなことでやっていくとすれば,これは法律には,例えば交通法みたいにですね,罰則・罰金が決まっておる法律は,我々,それぞれ法律に基づいて,違反したら科されますけれども,こういう行政法などの場合には,それでは市長以下行政の側の人たちというのは,どんなことをやってもやり放題なのか,こういうことが市民の中に,多く声として,これ出てくるわけであります。  したがって,私は,この問題について,きちっと処分するとすれば,そういうあいまいなですね,地方公務員法にある免職,停職,減給,それから戒告というこの四つ以外に処分はないわけでありますから,こういう処分内容に基づいて,少なくとも地方公務員法第35条と第55条の2の違反なんでありますから,地方公務員法処分規定に基づいてきちっと対処をすると。しないでいいものについてはしなければいいんです,これ。そこのところがあいまいであると,再びこういう過ちをまた繰り返してまいりますから,まず一つは,重ねて申し上げます,裁量権の,その何が適当で,どこが不適当だったのか,ここをもう一回わかるように説明してください。  それから,処分内容について,いま一度,私の問いに答えていただきたいと思います。 ○議長柴田薫心君) 答弁を求めます。  桂市長。 ◎市長桂信雄君) 私は,裁量権を逸脱したというふうには考えておりません。今回の,組合に専従したというふうに認められた,そのように監査委員によって判断をされたその事態については,何とか,いわゆる当時言われていたやみ専従というような事態にはしたくない,避けたい,そういう思いで,しかし,当時の労使問題を正当に解決するためには何らかの措置が必要だと。その結果,考え出されたのが欠勤というものを利用しようということでありました。  私は,その点については,これは監査委員からの勧告でありましたから,今そのことについて,あれこれ申し上げるのはどうかと思いますけれども,その後のチェックといいますか,それは必ずしも適当ではなかった,だから,私は,不適当なところがあったというふうに申し上げているわけであります。  それから,何か,今,お話を聞くと,公務員法上の懲戒をすべきだというふうにお考えでありますけれども,しかし,今回の処分は,任命権者である私の責任において,私が,これまでの他の例,それから今回の内容等考え処分をしたものであります。これは行政上の処分であります。  (松浦 忠君「議長」と呼び,発言許可を求む) ○議長柴田薫心君) 松浦議員に申し上げますけれども,本日は招集日でもありますし,次の議事日程常任委員会等がありますので,簡潔にお願いいたします。 ◆松浦忠君 それでは,議長からそういう,今,要請もありましたから,私は,まだ裁量権の問題,処分のあり方の問題,これについては全く納得いたしません。  したがって,議長の今の取り扱いもありますから,決算議会において,私は今度は二部でありますから,二部の特別委員会市長の出席を求めて,ここできちっとですね,市民も私も納得できるような質疑をする中で結論を得ていきたいというふうに考えて,きょうはここで質問を中止いたします。  ――――――――――――――――――――議長柴田薫心君) これより議事に入ります。  日程第1,会期の件を議題といたします。  (武市憲一君「議長」と呼び,発言許可を求む) ○議長柴田薫心君) 武市憲一君。 ◆武市憲一君 会期設定の動議を提出いたします。  すなわち,本臨時会会期を本日及び明7月29日の2日間とすることを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長柴田薫心君) ただいまの武市議会運営委員長の動議に対し,所定の賛成者がありますので,本動議を直ちに問題とし,採決を行います。  動議のとおり決することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,本臨時会会期は,本日及び明7月29日の2日間と決定されました。  ――――――――――――――――――――議長柴田薫心君) 次に,日程第2,議案第1号から第9号までの9件を一括議題といたします。
     いずれも市長の提出によるものであります。  提案説明を求めます。  桂市長。  (市長桂 信雄君登壇) ◎市長桂信雄君) ただいま上程をされました議案9件につきまして,提案の趣旨とその概要をご説明申し上げます。  まず,議案第1号は,札幌老人医療費助成条例の一部を改正する条例案であります。  これは,老人保健法の適用を受ける者が外来診療を受けた場合の一部負担金について,従来,各月の最初の診療日に支払うこととされていたものが,同法の一部改正により,本年9月から月4回を限度として各診療日ごとに支払うこととされたこと等に伴い,老人医療費の助成額の算定方法にかかわる規定について所要の整備を行うものであります。  次に,議案第2号から第9号までは,いずれも工事請負契約締結の件であります。  まず,議案第2号及び議案第3号は,市道砥山豊平川沿線の整備計画に基づき施行する八剣山トンネルの新設工事でありまして,その総延長は 760メートルであります。  次に,議案第4号から第9号までは,公営住宅の新築にかかわる主体工事であります。  これらは,平岡3条団地の新築及び老朽化の著しい山口東団地の建てかえを行うもので,総戸数 251戸,総延べ面積2万 4,099平方メートルであります。  以上,8件の工事請負契約につきましては,地方自治法施行令第 167条の規定により指名競争入札を行いましたところ,各議案記載の請負業者が契約の相手方となりましたので,このたび,それぞれ請負契約を締結しようとするものであります。  以上で,ただいま上程をされました各議案の説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長柴田薫心君) これより質疑に入りますが,通告がありませんので,質疑を終結します。  (武市憲一君「議長」と呼び,発言許可を求む) ○議長柴田薫心君) 武市憲一君。 ◆武市憲一君 委員会付託の動議を提出いたします。  すなわち,ただいま議題とされております議案9件のうち,議案第1号を厚生委員会に,議案第2号から第9号までの8件を建設委員会にそれぞれ付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長柴田薫心君) ただいまの武市議会運営委員長の動議に対し,所定の賛成者がありますので,本動議を直ちに問題とし,採決を行います。  動議のとおり決することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,議案第1号は厚生委員会に,議案第2号から第9号までの8件は建設委員会にそれぞれ付託されました。  ――――――――――――――――――――議長柴田薫心君) お諮りします。  本日の会議はこれをもって終了し,明7月29日午後1時に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。  ――――――――――――――――――――議長柴田薫心君) 本日は,これで散会いたします。  ――――――――――――――――――――       散 会 午後1時28分   上記会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。     議  長       柴   田   薫   心     署名議員       大   西   利   夫     署名議員       福   士       勝...