札幌市議会 1990-10-04
平成 2年第 3回定例会−10月04日-04号
議案第8号 平成2
年度札幌市
一般会計補正予算(第2号)
議案第9号 平成2
年度札幌市
公債会計補正予算(第2号)
議案第10号 札幌市
恩給条例等の一部を改正する条例案
議案第11号 札幌市
開拓婦人ホーム条例を廃止する条例案
議案第12号 札幌市
児童会館条例の一部を改正する条例案
議案第13号 財産の処分の件(
工業団地用地)
議案第14号 市道の認定及び変更の件
追加日程 第一部及び第二部
決算特別委員会委員の選任
追加日程 第一部及び第二部
決算特別委員会委員長の選任
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〇出席議員(67人)
議 長 吉 野 晃 司 君
副 議 長 工 藤 勲 君
議 員 宮 本 吉 人 君
議 員 武 市 憲 一 君
議 員 大 越 誠 幸 君
議 員 高 橋 忠 明 君
議 員 猪 熊 輝 夫 君
議 員 西 村 茂 樹 君
議 員 長 内 順 一 君
議 員 柿 崎 勲 君
議 員 春 原 良 雄 君
議 員 関 口 英 一 君
議 員 千 葉 英 守 君
議 員 飯 坂 宗 子 君
議 員 福 士 勝 君
議 員 松 浦 忠 君
議 員 常 本 省 三 君
議 員 佐 藤 美智夫 君
議 員 佐 藤 寿 雄 君
議 員 室 橋 一 郎 君
議 員 川口谷 正 君
議 員 加 藤 斉 君
議 員 南 二 郎 君
議 員 吉 田 哲 男 君
議 員 小 田 信 孝 君
議 員 丹 野 勝 君
議 員 森 健 次 君
議 員 村 山 優 治 君
議 員 生 駒 正 尚 君
議 員 田 中 昭 男 君
議 員 柴 田 薫 心 君
議 員 山 田 信市郎 君
議 員 青 木 護 君
議 員 富 田 新 一 君
議 員 澤 木 繁 成 君
議 員 伊与部 敏 雄 君
議 員 水 由 正 美 君
議 員 赤 田 司 君
議 員 本 舘 嘉 三 君
議 員 唯 博 幸 君
議 員 小 谷 俵 藏 君
議 員 八 田 信 之 君
議 員 小 川 勝 美 君
議 員 見 延 順 章 君
議 員 加 藤 隆 司 君
議 員 田 畑 光 雄 君
議 員 朝 川 利 雄 君
議 員 野 間 義 男 君
議 員 湊 谷 隆 君
議 員 宮 口 健太郎 君
議 員 政 氏 雅 君
議 員 常 見 寿 夫 君
議 員 磯 野 開 丈 君
議 員 長 岡 武 夫 君
議 員 斎 藤 忠 治 君
議 員 荒 川 尚 次 君
議 員 越 智 健 一 君
議 員 宮 川 新 市 君
議 員 滝 沢 隆 君
議 員 山 崎 七 郎 君
議 員 藤 田 雅 弘 君
議 員 山 本 長 和 君
議 員 田 畔 満 君
議 員 吉 田 一 郎 君
議 員 高 橋 重 人 君
議 員 菊 田 勝 雄 君
議 員 菅 井 盈 君
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〇欠席議員(2人)
議 員 須 合 一 雄 君
議 員 岡 本 修 造 君
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〇説明員
市長 板 垣 武 四 君
助役 勝 田 義 孝 君
助役 杉 本 拓 君
助役 木 戸 喜一郎 君
収入役 藤 井 憲 次 君
交通事業管理者交通局長長 部 幸 一 君
水道事業管理者水道局長出木岡 謙 三 君
総務局長 伊 東 義 昭 君
企画調整局長 藤 田 幸 宏 君
財政局長 高 田 恒 君
市民局長 本 間 雄 君
民生局長 石 原 弘 之 君
衛生局長 河 崎 快 二 君
環境局長 柴 田 浩 英 君
経済局長 田 中 良 明 君
建設局長 魚 住 昌 也 君
下水道局長 渡 辺 信 仁 君
建築局長 関 谷 幸 正 君
市立札幌病院長 竹 田 保 君
消防局長 谷 裕 之 君
教育委員会委員 村 田 忠 良 君
教育委員会教育長 荒 井 徹 君
選挙管理委員会委員長 大 橋 八 郎 君
人事委員会委員長 山 岡 暸 君
人事委員会事務局長 水 島 典 弘 君
監査委員 島 中 貞 夫 君
監査事務局長 谷 口 政 範 君
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〇
事務局出席職員
事務局長 鍛冶沢 徹 君
事務局次長 櫻 田 直 己 君
総務課長 植 田 英 次 君
議事課長 坂 野 嵩 君
調査係長 大久保 裕 君
資料係長 沼 田 光 弘 君
議事係長 高 森 政 行 君
委員会一係長 土 屋 逞 君
委員会二係長 野辺地 正 君
書記 谷 葛 磨 君
書記 獅々堀 秀 利 君
書記 佐 藤 比登利 君
書記 木 内 二 朗 君
書記 吉 田 雅 博 君
書記 高 佐 三緒子 君
書記 鈴 木 和 弥 君
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○副議長(工藤勲君) これより本日の会議を開きます。
出席議員数は,63人であります。
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○副議長(工藤勲君) 本日の
会議録署名議員として柴田薫心君,春原良雄君を指名します。
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○副議長(工藤勲君) ここで,
事務局長に諸般の報告をさせます。
◎
事務局長(鍛冶沢徹君) 報告いたします。
岡本修造議員は所用のため本日の会議を欠席する旨,
吉野晃司議長,
宮川新市議員及び
小谷俵藏議員は,所用のため遅参する旨,それぞれ届け出がございました。
昨日,市長から荒川尚次議員の文書質問に対する答弁書が提出されましたので,その写しを各議員控室に配付いたしました。
本日の議事日程及び
質問順序表は,お手元に配付いたしております。以上でございます。
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○副議長(工藤勲君) これより議事に入ります。
日程第1,議案第1号から第14号までの14件を一括議題といたします。
昨日に引続きまして,代表質問を行います。
通告がありますので,順次,発言を許します。荒川尚次君。
(荒川尚次君登壇・拍手)
◆荒川尚次君 私は,ただいまから
日本共産党を代表して,当面する市政の重要問題について質問いたします。
なお,質問に先立って,私が過日提出した文書質問に対する
回答書作成のためにご苦労いただいた職員の皆さんに,この場をかりて心からの感謝を申し上げます。
さて,私の最初の質問は,昨年度の決算と財政問題についてであります。この問題については一昨日来,論議されておりますので,重複を避け直ちに質問に入ります。
質問の第1は,昨年度の決算に見られる
本市財政への消費税の影響についてであります。
一昨年4月,国民の強い反対の中,消費税が強行され,この影響をもろに受けたのが昨年度の本市決算の特徴でもございます。一昨日の市長答弁にもあるように,
一般会計では
消費税導入に伴う歳出が48億3,000万円にも達しておりますし,企業会計も差し引き後の納税額が4億8,400万円となっているのであります。さらに,本市が50%以上出資している17外郭団体も6,300万円の納税額となっております。
このように見てまいりますと,消費税は市民に多大な負担をかける一方で,
本市財政にも重大な影響を与えているのであります。
市長は一昨日,昨年度の決算における消費税の
本市財政への影響について,「
地方財政計画に見込まれているから支障はない」と答弁されましたが,企業会計や外郭団体も含めてもそのように言えるのでありましょうか。
住宅管理公社など,本来市が直営で事業を実施していれば納税しなくてもよいのに,法人を設立したために納税義務を課させられ,今後,市営住宅の駐車料金の値上げの要因にもなりかねない事態もつくり出されております。
このように,
本市財政はもとより外郭団体の事業運営にも消費税が大きな影響を与えておりますが,
市民生活への影響とあわせていま一度,市長の消費税に対するご所見をお聞かせ願います。この秋の臨時国会に向けて改めて廃止を強く要求すべきと考えますが,いかがでありましょうか,お尋ねいたします。
質問の第2は,
固定資産税の
評価替えについてであります。
異常な地価の高騰の中で行われる来年度の
固定資産税の
評価替えに関しては,全国的に凍結を求める市民運動や,
自治体ごとに
都市計画税の住宅用地の減税措置が検討される中,9月28日,国は
評価替えの
基準地価格を発表いたしました。
この
基準地価格をもとに路線価が設定され,1宅地1宅地の評価額がはじき出されるのでありますが,市民は
固定資産税の引き上げについて非常な不安を感じ,さらにこれが地代や家賃をはね上げ,ひいては物価をつり上げることを懸念しております。
わが党は,佐藤内閣のときに
評価替えを凍結した前例もあることから,今回の
評価替えに当たっても,強く凍結を要求するとともに,東京都が実施したように住宅地の
都市計画税の減税措置を強く求めるものであります。
そこでお尋ねいたしますが,市長は一昨日,「宅地平均で22%程度の上昇だから,
負担調整措置等も考えると大幅な税負担増はない」と答弁されておりましたが,異常な地価上昇に引きづられた今回の
評価替えは,前回の13.2%に比較しても大幅と言わなければなりません。
大幅な負担増はないとする市長答弁は,
固定資産税はもともと安過ぎるとの認識を持ってのことでありましょうか。市民の生活実態を踏まえ,これが諸物価に与える影響も考慮してもなお,そのような答弁になるのか,
評価替えについての市長の見解を改めて求めるものであります。
また,土地に対する
都市計画税には,住宅用地に対する課税標準の特例措置がないために,税率が100分の0.3であっても市民にとっては大きな税負担となっております。このため,東京都においては,
小規模住宅用地などに対して,
固定資産税と同じような不均一課税をすでに実施しております。
わが党は,昨年の9月議会及びことしの6月議会で,このような
都市計画税の不均一課税について,市長に検討を求めてまいりましたが,来年の
評価替えに間に合わせて実施すべきと考えますが,いかがでありましょうか,お尋ねいたします。
次に,市が造成した
コンピューター団地テクノパークには,富士通などが進出し用地を取得し,さらには大型社屋も建設しておりますが,これら第1
テクノパーク,第2
テクノパークはいずれも
市街化調整区域にされていることから,今日まで
都市計画税を支払わなくてもよいとされております。ちなみにこの
都市計画税をはじいてみますと,今年度だけでも約1,000万円になるのであります。
線引き改定の関係から来年度も課税されないのは,市民感情から言っても余りに不公平と考えるのでありますが,いかがでありましょうか,お尋ねいたします。
財政問題の最後に,国保財政についてお尋ねいたします。
行政改革に名をかりた政府の不当な
補助金カットによって,
国民健康保険に対する国の負担が大幅に削減された上に,毎年のような制度改悪によって,全国各地の国保財政は大変な危機に陥っております。そのため,国保料が年々値上げされ,払いたくとも払えない負担の限界を超えた国保料となっております。
本市の場合に,
板垣市長就任時は,1人
当たり国保料は6,447円でありましたが,17年連続の値上げの結果,今日,7万817円と10倍以上にもはね上がり,しかも,加入者の所得状況は,
生活保護基準以下の世帯が半数を占める上,有病者も多数という状況であります。
このような国保の状況にもかかわらず,政府は国保の
抜本的改善を求める
地方自治体の要求を拒否し続けながら,国保料の収納率によって,5%から20%もの交付金の削減措置を決め,本市に対してもこの10年間で23億円もの削減を強行しているのであります。
最近,本市においても,会計検査院の実地検査によって,徴収率に疑義が生じているとの報道がありますが,市長は,このような不当な
ペナルティ制度をやめるよう国に強く求めるとともに,国保に対する国の負担をもとの45%に戻すのはもちろん,実態に合わせて引き上げるよう,
抜本的改善を要求すべきでありますが,いかがでありましょうか。このような国保の収納率をとらえての
ペナルティ制度について,市長はどのようにお考えでありましょうか,お示し願います。あわせて,国の負担の大幅拡大,道費補助の増額,
一般会計からの
繰り入れ増で
保険料そのものを引き下げて,
国保加入者の負担能力に見合うよう改善すべきでありますが,いかがでありましょうか。
次に,
地価対策についてお尋ねいたします。
この問題について,わが党は再三にわたって議会で取り上げてまいりましたので,直ちに質問に入ります。
質問の第1は,
地価高騰に対する市長の認識と対策の基本についてであります。
札幌の地価は,3月末に発表された国土庁の
公示価格に続いて,9月下旬に発表された道の
基準地価では,対前年比で住宅地が平均27.7%,商業地が平均29.6%と,依然として20%以上の上昇を続けています。
区別に見ると,住宅地の平均で手稲区45.7%,西区40.7%,豊平区35.9%,及び,商業地の平均で東区35.9%など,30%,40%台の異常な
地価高騰が引き続いているのであります。
わが党市議団は,こうした異常な
地価高騰を抑えるために,ことしの4月と7月,2回にわたり国土庁と交渉を行い,
国土利用計画法第12条に基づく規制区域の指定,すなわち土地取引を知事の許可制とするよう迫ってきたところであります。
現在の
地価高騰を抑えるためには,地価凍結など,行政の断固たる姿勢と実効が上がる対策が必要と考えますが,国土庁もわが党交渉団に,自治体が名のりを上げれば,札幌ででも実施したいと表明した規制区域の指定を強力に促進すべきと考えますが,いかがでありましょうか。現在引き続いている
地価高騰に対する市長の認識と基本姿勢を含めてお尋ねいたします。
質問の第2に,銀行の土地融資に対する規制強化についてであります。
金余りによる土地投機に対する国民の強い批判の中で,銀行からの土地融資の引き締めが一定効果を上げていると言われていますが,引き続き規制強化が必要であります。
また,その一方で,非金融機関,いわゆる
ノンバンクからの融資に伴う土地投機の実態が明るみに出てきております。新聞報道によれば,短期間に転売され,抵当権がついている
不動産物件のうち,6割近くが
ノンバンク融資とされ,
地価つり上げの要因にもなっているとのことであります。こうした,
ノンバンクの背後には大手銀行があることも明らかでありますから,銀行に対する
土地融資規制を強化するとともに,
ノンバンクの融資についても規制する特別の措置が必要でありますが,このことを国に強く要求すべきと考えますがいかがでありましょうか,お尋ねいたします。
質問の第3は,
公示価格,
基準地価の問題点についてであります。
これらは,いずれも,国土庁や道知事など公的機関が発表するものであるだけに,公正で適正な土地価格という印象を与えているのでありますが,実は
公示価格,
基準地価こそが,合法的な装いのもとに地価をつり上げているのであります。
すなわち,これらはいずれも,いろいろの係数を使用しているものの,地価上昇の結果を
公示価格,
基準地価の名のもとに公認するものであって,
地価高騰が続いている本市の場合,
公示価格,
基準地価が高騰するのは当然のことなのであります。市が指導してもなお,こんなにも地価が上がるのはなぜか。市長はどこに問題があるとお考えでありましょうか。
公示価格,
基準地価自体が
地価引き上げの要因になっているとはお考えにならないのかどうか,お尋ねいたします。
質問の第4は,
監視区域の拡大策についてであります。
まず,
監視区域を
調整区域に拡大することについてであります。すでに,
調整区域でも「わずかな予算であなたの財産」との宣伝で,有姿分譲などの形で土地が売られております。また,
リゾート開発に
調整区域がねらわれております。
地価対策でこれ以上後手を踏まないためにも,
調整区域を
監視区域に拡大すべきでありますが,市長のご所見はいかがでありましょうか。
また,
市街化区域全域に及ぶ
監視区域での土地取引について,他都市の例にも倣って
届け出対象面積をすべて200平方メートルから100平方メートルに引き下げて指導を強化すべきと考えますが,いかがでありましょうか,市長の前向きの答弁を求めるものであります。
次に,灯油問題について質問いたします。
異常な
灯油価格の高騰は,冬場を迎える札幌市民の生活を直撃しようとしております。
本市消費者センターの調査では,9月10日と比較して,9月25日では
消費税抜き1リットル当たりで平均価格が52円93銭と,約10円,23%もの異常な値上げとなっており,昨年同期と比較して31.7%もの値上げとなっております。すでに市内では1リットル当たり56円の店もあり,全国的には60円を超えるところも出ているのであります。
こうした異常な
灯油価格の高騰の原因は,イラク問題を口実に,
石油メーカーが根拠も明らかにしないまま一斉に
元売り仕切り価格を引き上げたことと,これを政府が認めたことにあります。
そこで私は,
市民生活に責任を負う市長が,不当な
価格つり上げに正面から立ち向かい,
市民生活を守るための緊急対策を早急にとるよう強く求める立場から,以下4点の質問をいたします。
質問の第1は,今回の値上げについての市長の
基本的見解についてであります。
元売り各社は,イラク問題を値上げの口実にしていますが,これは理由にはなりません。灯油の在庫量は昨年比112.8%の高い水準にあり,通産省でも需給に問題はないとしているからであります。このことは,
値上げ方針を論議した閣議においても,備蓄が142日分もあるのにどうして値上げするのか,
在庫評価法がおかしいのではないかなど,
便乗値上げを批判する意見が出されたことにも示されております。
石油製品の
価格引き上げは,第1次,第2次の
オイルショックの経験でも明らかなように,国民生活に多大な影響を与えるものであるだけに,イラク問題があるからという一般的な言い方で,根拠を示さず値上げをすることは許されないことであります。
元売り各社も
値上げ指導を行なった通産省も,値上げの根拠となる原価については国民に全く明らかにしておりません。これがまさに
便乗値上げだとはお考えにはならないのかどうか,市長の見解を明らかにしていただきたいのであります。
質問の第2は,値上げの根拠・理由についてであります。
灯油の共同購入を進めてきた日本生協連では,
石油製品国内精油原価試算を公表して,今回の値上げの不当性を強く指摘しております。今回の値上げは通産省と元売りとの合作によるものとの国民の批判が強いだけに,市長は,元売りや通産省に対し,原価を明らかにするように強く求めるべきと考えますが,そのお考えがおありかどうか伺います。
質問の第3は,札幌市
消費生活安定条例の発動についてであります。
9月の値上げ幅は,第2次
オイルショック時以上と言われており,今後,
市民生活への影響は甚大なものがあると言わなければなりません。とりわけ北海道では,元売り6社が8月に
公正取引委員会から
独占禁止法違反で警告を受けるなど,不当な価格操作が明らかになっております。
最近,市民生協に,灯油1リットル当たり38円の従来の価格を31%アップの55円にせよとの,元売りからの通告がなされたとの報道に見られるように,元売りの
価格引き上げの策動は目に余るものがあります。このような
価格つり上げとともに,今日,すでに売り惜しみが問題になっており,
市民生活を守るためには,
消費生活安定条例の発動が急がれていると思うのであります。
本市の条例は,企業の不適正な利益を排除し,もって社会的公正を実現して,物価高騰,その他異常な状態から
市民生活を守ることを目的としているのでありますから,対策がこれ以上後手にならないように,直ちに条例を発動し,第7条の立入調査などを行うべきと考えますが,市長は事態をどのように理解し対処されようとしているのか,明らかにしていただきたいのであります。
質問の第4は,
共同購入組織の育成・援助についてであります。
本市条例では,市長は市民の自主的な生活防衛のための組織の育成,運動の強化に努めなければならないとされておりますが,いまのような時期にこそ,
灯油価格の抑制,安定供給のために,
共同購入組織への助成・援助を行うべきと考えますが,いかがでありましょうか,お尋ねいたします。
質問の第5は,低所得世帯への福祉灯油の実施,福祉施設や学校,教育施設などへの燃料費の補てんを速やかに行うべきと考えますが,いかがでありましょうか,明らかにしていただきたいのであります。
次に,
大型店対策について質問いたします。
質問の第1は,政府の
大店法見直しの動きについてであります。
日米構造協議などという,
貿易摩擦解消に名をかりたアメリカの不当な対日圧力に屈して,政府は通産省を通してことし5月に,大店法の運用緩和を求める通達を都道府県や
商工会議所などに送り,
地方自治体の独自規制についても緩和するよう要求しています。また,緩和措置をさらに拡大するために,
次期通常国会に大店法の改正を提案し,さらにまた,2年後には特定地域の規制撤廃を含めた抜本的な見直しを行うことを発表しております。
大手商業資本の小売分野への進出を野放しにすれば,営々と地域経済を形づくってきた零細な地元業者や商店街などが壊滅してしまうとの危機感を持った運動によって制定された大規模小売店舗法が,いま政府の対応によって存廃の危機を迎えているわけであります。
いまから6年前,59年3月には同じ通産省から,大規模小売店舗の出店が相当水準に達していると認められる市町村では,その届け出の自粛を指導されたい,との通達が都道府県知事に出されていたのでありますから,わずかな間に,いかに政府の対応が大きく変わってきたか驚かされます。
そこで,市長にお尋ねいたしますが,アメリカの要求に唯々諾々とこたえての,このような政府の地元小売店・商店街を無視した政策転換について,どのように受けとめておられるのか。不当だとお考えでありましょうが,明らかにしていただきたいのであります。
質問の第2は,本市の
大型店対策の基本についてであります。
2年前,63年の第1回定例会予算特別委員会で,私は,本市の
大型店対策について質問いたしました。
57年3月の本市議会における大規模小売店舗の出店凍結に関する決議,いわゆる「凍結宣言」を受けての本市の凍結方針はいまも変わっていないのか,との私の質問に,当時の商工部長は,「議会の凍結宣言は解除されていないので,基本的なスタンスとしては堅持する」と答弁しておりますが,市長はいかがでありましょうか,お尋ねいたします。
先ほど申し上げました6年前の通産省の指導ではありませんが,すでに本市の場合,大型店の出店が相当規模以上と言えると思うのであります。
本市が凍結方針で臨んできたこの8年間も,開発地域などでの大型店出店が例外的に認められ,3,000平方メートル以上の売場面積を持つ第1種大型店は6万平方メートルも増加して,今日約40万平方メートルにもなっているのであります。さらにまた,これから来年にかけて出店を予定している大型店は,新増設合わせて14店舗,8万6,184平方メートルにもなるのであります。
加えて,本市が10億円の補助金支出を予定しているサッポロビールの再開発計画が,ニチイや丸井を含めた一大ショッピングゾーンとして打ち出されるなど,新たな大型店ラッシュが予想されるのでありますが,このような状況のもとでの市長の対処方針について明確にしていただきたいのであります。
質問の第3は,コンビニエンスストアの問題であります。
市内に数多く展開しているコンビニエンスストアは,イトーヨーカドー系列のセブンイレブン,ダイエー系列のローソンなどが競り合う形で,まさに食料・雑貨の小売分野を地域の網の目から制圧している観がございます。市長は,このような大手商業資本・大スーパー系列のコンビニエンスストアの展開についてどのように理解されておられるのか,この機会にお尋ねしておきます。
質問の第4は,地元商店街,民間市場などへの振興対策についてであります。
大スーパーとコンビニエンスストアに挟撃される形で,名前の通った商店街や市場が次々と姿を消しております。本市が4年ごとに行なってきている調査によると,53年に全市で225あった市場が61年には123に半減しており,おそらく,ことしの調査結果では100を割り込むことでありましょう。
一方,東屯田通,西屯田通,行啓通など私の近くの商店街を見ても,地上げ攻勢でやたら空き地や駐車場が目立つなど,商店街の形そのものが崩れております。大企業などの投機買いや土地転がしなどによって引き起こされた
地価高騰の波は,長年続いた地域の核的な商店や市場さえあっという間に飲み込み,その跡にできるビルのメーンフロアには,大手資本がスーパーやコンビニエンスあるいはチェーン化された専門店として新たな展開を図る,こういう状況がどんどん広がっているのであります。
市長は,このような地域流通のさま変わりの現状をどのように認識され,地元業者や商店街にどのように援助の手を差し伸べようとしているのか。共同店舗や共同駐車場,共同のイベント施設など,市が積極的に振興策にかかわって,補助や融資を行うべきと考えますがいかがでありましょうか。今後の商店街対策などについての基本姿勢とともに,検討すべき課題についても明らかにしていただきたいのであります。
次に,交通体系について質問いたします。
質問の第1は,今後の地下鉄計画についてでございます。
この20年余,南北線,東西線,東豊線と休むことなく順調に拡大されてきた本市の地下鉄も,数年前,運輸省のクレームによって,東西線の西方面及び東豊線の東方面への延長に待ったがかかって以来,壁に突き当たった感があります。このような状況のもとで,15年先を目標とした本市の長期総合計画でも,地下鉄については,「今後は健全な地下鉄経営の確保を図りながら,東西線の手稲方面,東豊線の北野方面への延長を計画するとともに,地域開発の動向や都市空間計画,市街地周辺部の人口増加の状況などを見きわめながら,新交通システムとの関連を含め将来の地下鉄のあり方について検討する」としか記載されていないのであります。
私は,積雪寒冷都市札幌の基幹交通は地下鉄との位置づけから,たとえ採算ベースで運輸省が新たに持ち出してきた基準に抵触するところがあろうとも,札幌の地下鉄は都市計画上欠かせない基幹的都市施設であり,他都市以上に長いスパンで見なければならないことを強調しつつ,当面の壁を打ち破る決意のもとに,必要な地下鉄計画を早期に検討すべきと考えますが,市長はいかがお考えでありましょうか。もう札幌には地下鉄は要らないなどとはお考えではないと思いますが,この際,改めて将来の地下鉄建設に対するお考えをお示し願いたいのであります。
質問の第2は,地下鉄を補完する中量輸送機関についてであります。
新交通システムについては,長期計画と5年計画に基づいて,一昨年8月以来,新交通システム調査委員会が検討を重ねており,今年度中にも結論が出されるようでありますが,ことし3月に出された中間報告を見ますと,いずれも建設費に巨額を要するだけでなく,収支計画上も厳しい数字が示されているようであります。
モノレールなどの新交通システムが,積雪寒冷都市の交通手段として適切であるかどうかの検討も,なお加えなければならないと思うのでありますが,市長は現在,新交通システムの適合性についてどのような判断を持っておられるのか,お示し願いたいのであります。
また,アメリカ西海岸や西ドイツなど,モータリゼーションの反省に立っての路面電車復活の動きが伝えられておりますが,中量輸送機関として地下鉄を補完する乗り物として,市電の再配置をあわせて検討すべきと考えますが,いかがでありましょうか。
車がふえたから道路をつくる,その繰り返しで車公害と交通渋滞が拡大され,にっちもさっちもいかなくなったときに,改めて公共輸送機関の優先運行の要求が出され,都市復興のシンボルとして市電が道路に再登場してきている,これがロサンゼルスやフランクフルトなど先進都市がたどっている道であります。
3年前,市長は私の代表質問に答えて,将来,一部地域での市電再検討があり得ると言われましたが,当面,市電廃止後,交通過疎地帯ともなっている都心部周辺の東北・苗穂地域や桑園地域で,再開発計画や公共施設の建設計画が具体化されてきているこれらの地域で,早急に市民の需要にこたえる足として,市電の再配置を検討すべきと考えますが,いかがでありましょうか。
質問の第3は,都心部への自動車流入の抑制についてであります。
最近,都心部の交通渋滞の問題が議論され,駐車場の増強とともに,都心部への新たな高速道路の建設も検討課題とされているようでありますが,私は,公共輸送機関の整備と,郊外部主要地下鉄駅などへの大型公共駐車場を設置することで,公共輸送機関の利用促進を図り,都心への不急不要の自動車交通の流入抑制を図るべきと考えます。
そこで,市長にお尋ねいたしますが,都心部に必要な駐車場を整備することとあわせて,無料あるいは低廉な大型公共駐車場を郊外の主要地下鉄駅等に設置し,パーク・アンド・ライド方式の徹底で,マイカーなどの都心乗り入れを抑制すべきと考えますがいかがでありましょうか。また,都市の風情と環境を損なう都心部への高架自動車道路の建設などはすべきでないと考えますが,いかがでありましょうかお尋ねいたします。
次に,マンション対策について質問いたします。
市民の期待を担って,10メートル以上の建物を対象とする本市中高層建築指導要綱が策定され,これにかかわる中高層対策室がスタートしてからちょうど3年が経過しましたが,マンションラッシュもあって,中高層建築にかかわる近隣住民とのトラブルは拡大し続けております。そのことは,指導要綱に基づく業者からの届け出件数が,62年度8カ月で298件であったにもかかわらず,63年度495件,元年度517件とふえ続けていることからも明らかであります。
ところで,本市の指導要綱が明らかにしている中高層建築物の建設に伴う近隣住民とのトラブル解決の道筋は,まず当事者同士の話し合いで解決することであり,そのために建築主や施工業者は,市に建物の確認申請とあわせて,紛争に際して自主解決の努力を明文化した誓約書を提出しております。それでも当事者間の話し合いで自主解決に至らない場合,次は市長が指導して解決を図る,それでも解決しない場合,当事者双方の申し立てによって紛争調整委員が調整を行うという三段階の解決策であります。
ところで,私が数多くの事例にかかわってきた中で感ずることは,当事者同士の話し合いで解決しない場合,こういうケースがほとんどでありますが,市の指導というのは,もっと話し合えというだけであり,一定の回数と時間が経過すれば,市としてもいかんともしがたいと手を引くことになるわけでありますが,これでは指導要綱と中高層対策室の役割が果たし切れていないのではないかということであります。
当事者同士のやりとりは,業者側が,建築確認をもらった合法建築物なのだから文句を言うなと言い,住民側は,住環境を守る権利は憲法で保障されているはずだと対抗し,そこから話し合いが始まります。
しかし,地域住民の日照権などに余り配慮がされていない,建物の最低基準としての建築基準法というにしきの御旗が建築主の側にあるのに対して,住民の側には,基本法である憲法や民法を具体化した住環境保持の法規がありません。その意味では,指導要綱が弱い立場の住民にとって支えとなっているわけでありますが,いかんせん,解決に当たって指導するはずの本市が,指導指針を持っていないのであります。いやむしろ,一方で建築確認をおろした行政ということでもありますから,その行政を対策室もないがしろにできない。しかも,確認をおろす建築審査課も中高層対策室も同じ建築局の中にある機構でありますから,余り突っ込むと面倒なことになる,そんな状況にあるわけであります。
そこで,以下5点についてお尋ねいたします。
質問の第1は,指導要綱に定められた本市の指導が実効あるものになっているのかどうかということであります。3年を経過した指導要綱に基づく対策室の取り組みについて,今日どのように総括しておられるか,見直すべき課題は何なのかを明らかにしていただきたいのであります。
質問の第2は,地域住民の良好な住環境を保持する立場で,中高層建築物の対策行政を行う姿勢を明確にする意味で,対策室を建築局から切り離して,市民局などに移管することを検討すべきではないか,ということであります。いかがでありましょうか,お尋ねいたします。
質問の第3は,横浜市がすでに行なっておりますように,中高層対策と建築確認行政を連動させて,話し合いでの解決を促進する立場で,紛争中の建物について,確認申請の受け付けを一定期間留保するようなことを検討すべきではないかということでありますが,いかがでありましょうか。
質問の第4は,幅員の狭い道路に面して建てられるマンションの駐車場不足がトラブルを引き起こしている現状にかんがみ,マンションの駐車場設置基準を要綱に明記すべきではないかということであります。京都市などでの対応を参考にして,指導要綱につけ加えるべきと考えますが,いかがでありましょうか。
質問の第5は,建物の高さや色合い,空間の取り方などについて,住民参加で地域の街づくりビジョンを作成して中高層対策にこれを生かすべきではないかということであります。行政が住民とともにつくり上げたまちづくりの指針を基準に,地域にマッチした建物を誘導し,トラブルの防止を図るべきだと考えますが,いかがでありましょうかお尋ねいたします。
次に,福祉行政について3点の質問をいたします。
その第1は,ケアつき,介護つきの住宅についてであります。
障害があっても,必要な介護を受けながらみんなと一緒に生活したい,国際障害者年を契機にこのような声が一層高まり,障害者団体の強い要求もあって,道は61年度,西区山の手に単身者向けの6戸を含めて8戸のケアつきの道営住宅を建設したのでありますが,今月からこれが本市に事業移管されました。これは,いかなる経過,理由で本市に管理移管されたのか,引き続き道の事業として実施することにどんな支障があったのかお尋ねいたします。
質問の第2は,ケアつき住宅の増設についてであります。道が建設した8戸の重度身体障害者用住宅に41件もの応募があったことからも,今後も公営のケアつき住宅の増設が強く求められているのであります。道に対して,市内にケアつき住宅の増設を強く求めるべきと考えますが,いかがでありましょうか。また,本市も独自にケアつき市営住宅を建設すべきでありますが,いかがでありましょうか。
厚生省においても,ケアつき住宅を来年度の概算要求に盛り込んだと聞いておりますが,その動向も含めて,本市のケアつき住宅建設計画をお示し願いたいのであります。
あわせて,公営住宅だけでなく,障害者が介助を受けながら地域で自立して生活を営むことに対して,今後どのように援助しようとされるのか,その対策をお示し願いたいのであります。
質問の第3に,全市の中でもとりわけ老人世帯が多く,しかも,地上げなどで立ち退きを余儀なくされている中央区の東北,苗穂地域など,再開発地域の一画に,老人・障害者向けのケアつき市営住宅を建設すべきと考えますが,いかがでありましょうか。前向きの答弁を求めます。
次に,在宅寝たきり老人に対する介護手当の支給について質問いたします。
この問題については,私も紹介議員となって請願が提出され,議会でも審議中でありますが,この実現を図る立場からお尋ねいたします。
札幌市内の在宅の寝たきりや痴呆性老人は5,800人と言われておりますが,道が実施している寝たきり老人介護手当は月額4,500円と少額で,しかも対象者が限定されているため,わずか279人しか支給を受けておりません。東京都が1人に年間27万6,000円から49万2,000円の介護手当を支給しているのを初め,川崎・横浜・神戸の各市は年間12万円,名古屋も月額6,300円で年7万5,600円を支給しております。政令指定都市の中で,在宅寝たきり老人介護手当を支給していないのは,札幌市と福岡市のみであります。
寝たきり老人などが老人専門病院に入院すると,平均月額30万円の医療費がかかり,特別養護老人ホームに入所しても1人当たりの措置費は21万円となります。在宅で家族が必死に介護している現状を考えるなら,本市としても最低でも月額1万円,年間12万円程度の介護手当の支給を早急に行うべきと考えますが,いかがでありましょうか,お尋ねいたします。
あわせて,道に対して事業の大幅な拡充を要求すべきでありますがいかがでありましょうか,お尋ねいたします。
次に,ホームヘルパー派遣事業についてお尋ねいたします。
市の嘱託職員によるヘルパー派遣事業については,各区の福祉事務所に申し込んでも,ヘルパーが少ないためなかなか派遣されないという状況にある一方で,寝たきりや病弱のお年寄りや障害者から,切実なヘルパー派遣の要求が出されているのであります。
わが党は,本市のヘルパー制度を在宅寝たきり老人など介護を求める人たちの実態に見合って増員を図るとともに,10月17日に発足し,来年1月よりボランティアによるヘルパー派遣事業を行おうとしている在宅福祉サービス協会の事業内容も,低所得者なども利用できるような内容に改善して実施すべきことを求めるものであります。
そこでお尋ねいたしますが,市内の寝たきり,痴呆性,虚弱,ひとり暮らしのお年寄りや重度心身障害児・者の家族など,ヘルパー派遣を望んでいる世帯がどの程度あると考えておられるのか,また,その根拠は何なのか。さらに,市独自のホームヘルパーの増員を図るべきでありますが,どのように対処されるのかお尋ねいたします。
質問の第2は,在宅福祉サービス協会のヘルパー事業についてであります。
市の計画によると,介護を受ける老人が1時間につき530円と交通費の実費を負担するというものでありますが,市のヘルパー制度が対象外としていた一定所得以上の世帯にとってはこれでよいとしても,市民税非課税世帯や生活保護世帯でも同じ負担をさせることになるなど,問題も見受けられます。市直営の事業と整合性を持たせて,無料化などの措置をとるべきでありますが,いかがでありましょうか,お尋ねいたします。
最後に,エイトビルの問題について質問いたします。
一昨年5月の臨時議会で,市長が,エイトビルの土地,建物にかかわる本市資産を43億円で河村ビル開発に売却処分したい旨提案した際,わが党は,河村ビル開発が示したキーテナント構想を含む活性化プランはつじつま合わせにすぎず,テナントなどから将来の転売をねらう投機目的との指摘がある中,しかも,さまざまな問題や疑惑を残したまま,なぜ処分を急ぐのかと厳しく追及し反対いたしましたが,それから2年余りが経過した今日の状況を踏まえつつ,以下3点の質問をいたします。
質問の第1は,活性化計画の中心部分での大幅な変更についてであります。
市長は,河村ビル開発に対して,市の持ち分資産を処分する理由について,活性化計画が煮詰まったからと説明されましたが,当時煮詰まっていたとされる計画は,キーテナントとして,釧路で呉服商を営む資本金700万円の有限会社丸八が入店し,1階から3階までの空床部分で輸入雑貨を扱う,4階から6階まではカルチャーフロア,イベントフロアとして株式会社オガワと土田企画株式会社に任せるというものであり,本会議で私は,これが最善の活性化プランなどと言える代物かと追及したものでございます。
案の定,丸八もオガワも土田企画も間もなく消えて,結局キーテナントなしの寄り合いビルとして,河村ビル開発が独自でテナントをかき集めての,2年後の「アルシュ」オープンとなったのでございますが,市長はこのことをどう釈明されるのか,まず伺いたいのであります。
市は,煮詰まったはずの活性化プランがいいかげんなものであることを知りながら,強引に河村ビル開発への譲渡を強行したと指摘する向きもございますから,疑惑を晴らす明快なご答弁をいただきたいのであります。
質問の第2は,現在の「アルシュ」についての評価であります。
昨年11月20日のオープンを約束しながら,それがことし2月にずれ込んでの部分オープン,さらに4月の追加オープンとなっての再生「アルシュビル」のスタートは前途多難と言われております。いまだに7階,8階は通行止めとなっており,3階,5階には空床があります。また一たんオープンした新規テナント中,すでに2店が退店しております。
過日,私も現地視察してまいりましたが,土曜日の昼間という時間帯にもかかわらず,客足は少なく,参考にのぞいた隣接地の商業ビルと比較しても寂しい状況でございました。市長は,エイトビルの現状は活性化されているとお考えでありましょうか。
市が財産処分に当たって打ち出していた5条件のうち,投機対象にしないこととあわせて大きな柱とされていたのは,キーテナントなどの明確な活性化プランを持っていることでありました。
当初示されキーテナント構想がでたらめで,結局,寄り合いビルの形になってしまっただけに,市が即決和解まで行なって明記した売買契約の5条件にも含めたビルの活性化について,既存テナントはもとより,新たに入居したテナントのためにも,市が現状と問題点をよく掌握し,河村ビルを指導することが当然と考えますがいかがでありましょうか。また,今日,本市原局の対応がそのようにはなっていないようでありますが,それはなぜか,あわせて明らかにしていただきたいのであります。
質問の第3は,ビルの運営についての問題であります。
昨年,改めてエイトビルのテナントなどから,契約に盛り込まれた5条件が守られていないとして,市に買い戻しを求める陳情が市議会に提出されましたが,このことは,ビルの運営に当たって,他のオーナーやテナントとの協調を図るとした5条件が遵守されていないということでもあります。
市長は,現在のエイトビルの運営が,5条件を尊重したものになっていると考えておられるのかどうか,お尋ねいたします。
以上で,私の質問のすべてを終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○副議長(工藤勲君) 答弁を求めます。板垣市長。
◎市長(板垣武四君) 最初に,財政問題についてでございます。
第1点目の消費税に対する考え方と取り組みについてでございますが,消費税は,物価の引き上げの一因となったものの,
消費税導入に合わせ実施されました減税を含め,税制改革全体として総合的に判断しなければならないものであると考えております。この考え方につきましては,従前から幾たびか申し上げているとおりでございます。
なお,消費税問題につきましては,現在,国政の場におきまして,種々議論がなされているところでありまして,その推移を見守ってまいりたいと考えております。
第2点目の,
固定資産税の
評価替えに伴う負担増についてでございますが,土地の
評価替えの動向などにつきましては,一昨日お答えを申し上げたとおりでございます。
なお,この
評価替えに伴う税負担につきましては,現時点では,過去の例からして大幅な増にはならないものと思っておりますけれども,この点につきまして,今後ともさらに国に対し要望をしてまいりたいと考えております。
次に,
都市計画税の不均一課税についてでございますが,さきの6月議会でもお答えを申し上げましたとおり,本市と東京都では,
地価高騰の状況が著しく異なっておりますし,本市の財政基盤が脆弱なことでもございますので,
都市計画税の不均一課税につきましては,現在のところ考えていないところでございます。
なお,今後,他都市の状況などを十分見きわめてまいりたいと考えております。
次に,
テクノパーク地域にかかわる
都市計画税でございますが,この地域は,現在,
市街化調整区域となっております。
都市計画税は,都市計画区域のうち,市街化区域内に所在する土地及び家屋を課税対象とすることになっておりますので,この地域は課税の対象とならないものでございます。
なお,市街化区域の見直しにつきましては,必要に応じておおむね5年に1度実施しているところでございますが,この地域につきましては,前回の見直し時において事業実施が明確になっていなかったことなどもございまして,市街化区域への編入を行えなかったところのものでございます。現在は,造成を完了し,分譲もほぼ終了して企業立地も進行してきておりますことから,今回の市街化区域の見直しで編入の手続を行なっているところでございます。
最後に,国保財政についてでございます。
まず,
抜本的改善についてでございますが,国保財政の長期的な安定を図る上からも,地方負担の増加を招かない国庫補助制度の確立は緊急を要するものであり,本市としても,議会のご協力をいただきながら,あらゆる機会を通して国に要望してきているところでございます。現在,制度改正につきましては,平成3年度実施に向けて老人保健審議会等で審議をされておりますので,その経過に大きく注目をいたしているところでございます。
また,保険料の収納率により調整交付金を減額する現行の制度についてでございますが,これにつきましては,算定基準の緩和が必要であると考えており,かねてから全国市長会を通じて国に要望しているところでございます。
次に,保険料の引き下げについてでございます。
保険料は,本来医療費に連動して決められる仕組みになっておりますが,被保険者の負担の軽減にも配慮をし,毎年多額の繰入れを行なってきているところでございます。お話にもございましたが,1人当たり保険料が,昭和46年度と現在では約10倍になっているわけでございますけれども,また一方,この間,1人当たりの医療費につきましては,実は15倍を超えているところでございます。平成2年度で申し上げますと,前年比で22.6%のアップが必要でありましたところを,
一般会計から145億円もの多額の繰入れを行なって保険料を据え置いたところでございますので,その辺はご理解をいただきたいと存じます。
次に,
地価対策についてでございます。
第1点目の
地価高騰に対する認識と基本姿勢についてでございますが,本市の地価はここ数年高騰を続けており,このたびの地価調査におきましても,依然として高い伸びを示したことは,私といたしましても憂慮をいたしているところでございます。地価の安定を図るということは,本市の重要な課題であると考え,これまでも数次にわたり対策を講じてきたところであり,去る8月には
市街化区域全域を
監視区域に指定をして地価の安定に努めているところでございますが,その効果が示されるまでには,もう少し時間を要するものと考えております。
次に,規制区域の指定につきましては,第1回定例市議会におきまして高橋議員にもお答えをいたしましたように,社会・経済に与える影響はきわめて大きいことから,慎重に対処する必要があるものと現在も考えております。
第2点目の,土地融資に対する規制強化についてでございます。
ご指摘の
ノンバンクなどの融資規制と税制などを含む土地対策につきましては,同感をするところでございまして,本市を含む北海道地方行政連絡会議として,近々国に強く要望をすることにいたしているところでございます。
第3点目の,
公示価格と
基準地価が
地価引き上げの要因になっているのではないかということでございますが,
公示価格と
基準地価は,一般の土地取引の指標になる適正なものであり,この価格自体が
地価引き上げの要因になってはならないと,このように考えております。本市におきましては,これまで
監視区域の指定により価格審査を厳しく行なってきたところでございますが,しかし,依然として地価が上昇しているということは,いかに市場経済とはいえ,私といたしましても大変理解に苦しんでいるところでございます。
第4点目の
調整区域への
監視区域の拡大についてでございますが,本市の
市街化調整区域の地価は,これまでも全般的に安定しているということから,現段階では
監視区域に指定をする状況にはないと,このように考えております。
また,
監視区域内の面積の引き下げにつきましては,今回2,000平米で十分対応できるものとの判断で実施をいたしたものでございますので,その結果を十分見きわめた上で対処すべきと考えております。
次に,灯油問題についてでございます。
私は,8月2日の中東紛争を契機とした原油価格の高騰に伴う
灯油価格の上昇につきましては,これから需要期を迎える市民にとって,大変影響の大きなものがあると考えております。このことから現在まで,
灯油価格の調査,
便乗値上げの監視強化及び通産局等への安定供給等,値上げの抑制等について要望を行うなどの対策を講じてまいりました。今後は,さきの富田議員のご質問にもお答えを申し上げましたとおり,札幌市生活物資等対策会議を軸として,いろいろな対策を講じてまいりたいと考えます。
そこで,具体的なご質問でございますが,1点目のこのたびの
灯油価格の値上げは,通産省が事前に元売各社の原油価格の高騰に伴う仕切り価格の引き上げについて,コストチェックを行なって実施をされたと,このように理解をいたしております。
2点目についてでございますが,値上げの根拠,理由についてある程度市民が納得できるように明らかにされるべきものと思いますので,先ほど申し上げました対策会議の中で審議をし,要望をしてまいりたいと思います。
3点目の,札幌市消資生活安定条例第7条の発動についてでございますが,これまで申し上げましたいろいろな対策の中で対処をしてまいりたい,このように考えております。
4点目についてでございますが,灯油共同購入活動は,本来,消費者がみずから生活を防衛するために行うものでございますので,市は情報提供をするなどの面からこれを育成してまいりたいと,このように考えております。
5点目の福祉灯油の実施についてでありますが,これは積雪寒冷の地域全体に共通する問題でありますことから,国あるいは北海道において実施すべきものと考えており,したがいまして,国及び北海道に要請をしてまいりたいと考えております。
また,福祉施設の燃料費につきましては,毎年北海道とともに厚生省に対して要望し,一定の成果を得ているところでございます。今年度も従前と同様に要望をしているところでございます。学校や教育施設等につきましても,それぞれの活動に支障のないように配慮してまいる所存でございます。
次に,
大型店対策についてでございます。
まず第1点目は,政府の
大店法見直しの動きについてでございます。
このたびの大店法の運用緩和は,わが国の流通構造や国際協調等に配慮した国レベルにおける判断に立つものでありまして,私の立場では,直接的な意見を述べることは差し控えますが,本市におきましては,従来から大型店の出店に際し,関係者の協調的な姿勢のもとに調整が進められており,今後ともその基調は変えるべきでないと,このように考えております。
第2点目は,本市の
大型店対策の基本についてでございます。
本市といたしましては,基本的には,本市議会の出店凍結宣言及び本年の第2回定例会における意見書を尊重していくべきものと考えており,各地域の立地特性や商業者等の意向も踏まえながら,個別・案件別に指導を行なっていくことが肝要であろうと考えております。したがって,現在出店を表明しております大型店につきましても,地元中小業者の立場も十分に配慮をして指導してまいりたいと考えております。
第3点目は,コンビニエンスストアの問題についてでございます。
コンビニエンスストアは,近年の24時間型の生活形態への移行に伴い,利便性を重視した新たな小売形態として生じてきたものでございまして,消費者の需要に即したものだと,こう認識をいたしております。
また,チェーンの系列としては,地元企業や大手資本によるフランチャイズチェーンやボランタリーチェーンなど,おおよそ7系列がございますが,チェーン加盟の個々の店舗は,ほとんどが地元の中小商業者によって経営をされていることもまた事実であると承知をいたしております。
最後に,第4点目の地元商店街・民間市場などの振興対策についてでございます。
ご指摘にもございましたように,地元商店街の置かれている商業環境は非常に厳しいものがございますので,本市といたしましても,従来から行なってまいりました中小商業者の経営基盤の強化や商店街の振興策をより一層促進することとし,今年度も診断事業等の拡充や融資条件の緩和を行なってまいりました。
国におきましても,同様の認識に立って,来年度以降,商店街づくりや共同化等のために大幅な支援策の強化を予定しているところでございまして,本市といたしましても,国や道の施策と連携しながら,活力のある商店街づくりに寄与するように,さらに施設の拡大強化を検討しているところでございます。
以上で私の答弁を終わります。
○副議長(工藤勲君) 勝田助役。
◎助役(勝田義孝君) 私からマンション対策についてお答えいたします。
まず,第1点目の指導要綱の施行に伴う取り組みの総括と見直すべき課題についてでございますが,昭和62年6月から施行している指導要綱に関しましては,広く一般に周知を図り,市民及び建築主のご理解を得ながら進めているところでございます。
現状といたしましては,要綱の内容についての理解が相当定着してまいりまして,相隣問題に関する紛争の未然防止について,その効果があらわれていると考えているところでございます。したがいまして,今後ともこれらの推移を見ながら対応をしてまいりたいと存じます。
次に,第2点目の対策室を市民局などに移管することについてでございます。
大半の都市では,建築関係の部局で対応しているようでありますので,本市といたしましては,関係部局との連携を密にしていきたいと考えています。
なお,ご提言につきましては,ご意見として承っておきたいと考えております。
第3点目の,紛争案件にかかわる確認申請の留保についてでございますが,基本的には,建築申請の留保については,行政指導の限界の範囲内でしかできないとされております。しかしながら,実際に紛争が起こっている場合につきましては,従来から運用上,建築主の理解と協力を得ながら,確認申請の留保をお願いし,近隣住民との話し合いが円滑に進むよう指導しているところでございます。
4点目のマンション駐車場の設置基準の作成についてでございますが,この件につきましては,他都市の要綱の実施状況及び実情を調査するとともに,駐車場にかかわる法律の改正が行われており,今後,国の動向を見ながら十分に研究してまいりたいと考えております。
第5点目の住民参加によるまちづくりビジョンの作成と中高層対策についてでございますが,ご指摘のようなまちづくりビジョンの作成については,住民参加の建築協定や地区計画などの街づくり制度がございますが,これらの作成に当たっては,関係者の理解が不可欠な要素でございますので,これら街づくり制度の活用について,より一層のPRを行うとともに,関係権利者のご理解が得られる地域につきましては,これら制度の導入を図りながらトラブル防止に努めてまいりたいと考えております。以上です。
○副議長(工藤勲君) 木戸助役。
◎助役(木戸喜一郎君) 私から,残りの5番,7番及び8番のご質問にお答えを申し上げます。
まず,交通体系についてでございます。
第1点目の今後の地下鉄計画についてでございますが,地下鉄は,積雪寒冷の本市における基幹交通として最適なものであり,その必要性については十分認識しているところでございます。
しかしながら,現状におきましても,その経営につきましては,ご承知のように非常に厳しい状況にございますので,現計画以降の路線計画につきましては,確実な輸送需要や財政事情などを考慮しながら検討すべきものと考えております。
第2点目の,地下鉄を補完する中量輸送機関についてでございますが,新交通システムの適合性につきましては,公共交通網として中規模の輸送に対しては適切なシステムであると考えておりますが,本市への適合性につきましては,ご指摘のように気候条件等の問題もございますので,現在進めている新交通システム調査の中で総合的な検討を行なっているところでございます。
次に,市電の再配置についてでございますが,一括してお答えいたします。
欧米諸国では,路面電車が都市交通機関として活用されていることはよく承知しておりますが,都市規模や交通環境による適合性の相違もございますので,再配置につきましては,社会情勢や道路事情等を見きわめながら十分研究する必要があると考えております。
そこで,ご質問の地域に市電を復活することについてでございますが,現状におきましては,新たな路線の建設は膨大な建設費を必要とし,さらに,経営収支の悪化や都心部の交通環境が悪化している中で,交通渋滞を招くことが予想されることなどから,当面,当該地域の市民の足の確保につきましては,バス輸送で適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
第3点目の都心部への自動車流入の抑制についてでございますが,パーク・アンド・ライド駐車場の整備につきましては,都心部の交通混雑を緩和するためにも,マイカーの都心乗り入れを抑える方策の一つとして,その整備が必要であると考えております。
しかしながら,これまでに交通局用地の活用等により,数カ所に駐車場を確保したものの,その後の整備につきましては,用地確保の面からきわめて難しい状況にあるのが実態でございますので,今後は民間活力の導入なども含めた整備を検討してまいりたいと考えております。
次に,都心部への高架自動車道路の建設についてでございますが,高速道路と都心部を結ぶ道路につきましては,都市間交通網の確保あるいは都心機能の維持・増進を図るためにも必要であると考えておりますが,ご指摘の都市景観や環境面につきましては,道路構造に十分意を払い,検討していかなければならないものと考えております。
次に,福祉行政についてでございます。
まず,第1点目のケアつき住宅についてでありますが,この住宅は重度の身体障害者を対象に建設された道営住宅であり,ヘルパーが常駐し,24時間体制で介護サービスを提供するものであります。
お話にもございましたように,北海道が本市西区山の手地区に,昭和61年12月に全国に先駆けてモデル事業として開始したものと伺っております。
北海道では,今後,本事業を市町村への補助事業としてそれぞれの公営住宅に拡充することとしたため,その運営について本市に移管の依頼があったものであります。
第2点目のケアつき住宅の増設についてでありますが,本市といたしましては,ただいまお答えいたしましたように,この10月に移管を受けたばかりであり,今後その内容や実態を十分把握するとともに,札幌市身体障害者福祉協会などのご意見も伺いながら検討してまいりたいと考えております。
また,地域での自立生活を支援するために10月1日から,重度の脳性麻痺など,日常生活に著しく支障のある方々を対象に,介護人を依頼した場合の費用の助成事業を開始したところであります。今後とも,障害者のニーズを把握しながら,その在宅福祉の充実に努力してまいる所存でございます。
第3点目の中央区内におけるケアつき市営住宅の建設についてでございますが,ご承知のとおり,近年の
地価高騰等により,特に,中央区内におきましては,新たに用地を取得して市営住宅を建設することは,きわめて困難な状況にございます。しかし,高齢化社会における市営住宅の果たす役割につきましては十分認識いたしており,今後ともその供給方策について検討してまいりたいと考えております。
第4点目は,寝たきり老人の介護手当についてであります。
本市では,これまでも寝たきりのお年寄りを介護されている家族の方々を支援するために,ホームヘルプサービスを初めショートステイ・訪問入浴サービス・貸しおむつなど,各種の福祉サービスや保健事業などを積極的に進めてきているところであります。
お話にございます介護手当につきましては,高齢化が進む中において,一自治体が対応するのはいかがかと思いますし,国会においてもこのことについて質疑がなされておりますので,国の動向に注目しているところであります。
なお,北海道が行なっている介護手当の拡充につきましては,かねてから要望をしているところでございます。
次に,第5点目のホームヘルパーの派遣事業についてであります。
まず,ホームヘルパーの派遣を必要とする世帯でありますが,現在ホームヘルパーを派遣しているのは400世帯であり,また福祉事務所の窓口で相談を受けて,新たに派遣を必要と判断されるのは2世帯となっております。
高齢化が進展する中にあって,多様化するニーズに対応するためには,いろいろな形態のサービスが提供され,市民はその中から自由に選択できることが望ましいと考えており,直営ホームヘルパーの増員につきましては,今月設立いたします在宅福祉サービス協会の果たす役割りや機能との関連の中で判断をしてまいりたい,このように考えております。
福祉行政の最後は,在宅福祉サービス協会の低所得者対策についてであります。
この事業は,市民が相互に助け合うという互助の精神を基本とし,サービスの受け手と担い手を結びつけ,安心して日常生活を送ることができるよう制度化するものであり,低額な利用料金にいたしたいと考えております。したがいまして,サービスを受けた方々からは応分の負担をお願いするものでございます。
最後に,エイトビル問題についてでございます。
第1点目の活性化計画の変更についてでございますが,ご指摘のとおり,当初はキーテナント方式による活性化プランで進めていく計画でございました。しかしながら,その後テナントの大幅な退店と既存テナントとの保護に伴う売り場構成のあり方,大型店の入店が近隣商店街の同意を得られないこと等,諸般の状況を踏まえて,商業ビルにふさわしい活性化計画を再検討した結果,時流に合ったファッション性の高い専門店群による活性化案が適当であると判断され,現在のファッションビル「アルシュ」となったものでございます。
第2点目の活性化についての現状での評価についてでございますが,現在,ビル全体の約8割が営業いたしておりますし,空床のうち一部については,新たに入店が決まったテナントがすでに内装工事を始めており,近々約9割の営業が見込まれる状況でございますので,現段階では十分とは言えませんが,活性化に向けて進展していると認識いたしております。
なお,河村ビル開発でも,全フロアを埋めるべく最大の努力を続けておりますし,本市といたしましても,引き続き一層の活性化の実現を図るべく対処してまいりたいと考えております。
第3点目の5条件が尊重されているかについてでございますが,尊重されていると考えております。ただ,当初より活性化計画の変更や実施のおくれなどから,一部のテナントの方が不安なお気持ちを持たれていたことはよく承知いたしておりますが,オープン後の現段階ではそのようなことも解消されたものと受けとめております。
いずれにしましても,共同ビルの「アルシュ」は活性化の緒につき,これから着実に発展していかなければなりませんので,各オーナーが結束し,入居テナントが一致協力して都心の商業ビルとして定着することを期待しているものでございます。以上でございます。
(荒川尚次君「議長」と呼び,発言の許可を求む)
○副議長(工藤勲君) 荒川尚次君。
◆荒川尚次君 いまの答弁聞いておりますと,必ずしもまともに答えていないものもありますし,不十分な答弁が多々ありました。しかし,この後決算特別委員会も控えておりますから,なおそちらのほうで問題をさらにただしていくというふうに考えておりますので,以上申し上げておきたいと思います。
○副議長(工藤勲君) ここで,およそ30分間休憩いたします。
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休 憩 午後2時20分
再 開 午後2時51分
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○議長(吉野晃司君) これにより,休憩前に引き続き会議を開きます。
代表質問の続行であります。福士 勝君。
(福士 勝君登壇・拍手)
◆福士勝君 私は,ただいまから,民社クラブを代表して,市長から提案されている平成元年度の決算を初め,当面する市政の諸問題について,提言を交えながら順次質問をいたします。
まず最初に,財政問題についてお伺いをいたします。
わが国の経済は,息の長い拡大を続けております。昭和61年11月を底に拡大に転じております今回の好景気は,力強い企業の設備投資と堅調な個人消費に支えられており,今月で47カ月目に入っております。岩戸景気の42カ月をすでに超え,昭和41年から45年にかけての50何カ月という戦後最長のイザナギ景気に迫るところに来ているのであります。
しかしながら,昨今の中東情勢の緊迫化により,原油の高騰・人手不足による物価上昇の懸念あるいは公定歩合の引き上げ等もあり,先行きに不透明感が増大している状況にあるのであります。
このような経済状況を踏まえて,本市の平成元年度
一般会計の決算を見てみますと,まず歳入でありますが,総額約6,025億円と,昭和63年度決算と比較して625億円,11.6%の増加となっているのであります。このうち,最大の比重を占める市税は約2,309億円と,前年度決算に比べまして7.0%,約150億円の増収となっており,税務当局の皆様の努力の結果でもあると敬意を表するものであります。
また,市税とともに歳入の重要な柱となっております地方交付税につきまして,昭和56年度までの財源対策債償還費の一括算入あるいは地下鉄建設費補助金の繰り延べ措置の解消などにより,前年度に比べて約269億円増となり,初めて1,000億円の大台を超えたのであります。
一方,歳出においては,特例的な交付税措置もなされ,高速電車事業会計への繰り出し約212億円の増,減債基金への造成110億円などにより,総額6,012億円と昭和63年度決算と比較して629億円,11.7%の増と大きな伸びとなっているのであります。
そこでお伺いをしたい第1点目は,この減債基金についてであります。
中東情勢の緊迫化が続く中で,過去の石油危機を踏まえ,現在石油の備蓄は,民間・国を合わせて142日分と必要に十分な量を確保しているのであり,これにより私たちの生活はすぐには心配しなくてもよい状況となっているのであります。基金は,まさにこの備蓄ではないかと私は考えるのであります。長期的視野から一定の量を確保しつつ,必要に応じて取り崩し,または積み増ししていくべきものと考えております。減債基金の平成元年度末残高は約215億円となっておりますが,これは元年度において地方交付税で交付された昭和53年度から56年度までに発行した財源対策債償還費のうち110億円を基金に積み増ししたためであり,大幅に増額となっているのであります。
そこでお尋ねをいたしますが,平成2年度末300億円を超える減債基金の活用についてどのように考えるのか,その基本的な考え方をお示しいただきたいのであります。
次に,現在上昇しております金利に関連する問題であります。
去る8月30日に公定歩合が,これまでの年5.25%から0.75%引き上げられ6.0%となったところであります。昨年の5月,それまでの2.5%という超低金利から3.25%に引き上げて以来,連続5回目の引き上げであり,昭和56年10月以来8年8カ月ぶりに6%台という高い率になっているのであります。
また,金融市場におきます長期・短期の金利を1年前といまとで比較をいたしますと,長期プライムレートでは1年前は6.0%であったものが,いまは8.9%に,また短期プライムレートでも1年前に4.875%であったものが,いまは8.0%にそれぞれ急上昇しているのであります。このような高金利時代におきまして,資金の調達・運用が財政運営上,一層重要になってくると考えるのであります。
そこでお尋ねをいたしますが,このような状況の中でどのように資金の運用または調達をされようとしているのか,その基本的な考え方をお示しいただきたいのであります。
次に,本市の地下鉄等の整備のあり方についてお伺いをいたします。
本市の地下鉄整備については,先ごろ地下鉄東豊線の延長部,すなわち豊水すすきのから福住までの区間の工事に着手,残すところ東西線の琴似から手稲東の間約3キロと,東豊線の福住から北野の間約3キロだけとなりました。このうち,特に東西線の延長部については,道路混雑の現状,今後の人口増加,交通需要の伸び等を勘案すると,都心と西区・手稲区を結ぶ公共通交機関の輸送力増強がぜひとも必要でありますので,早急に地下鉄が整備されるよう,地域住民一丸となって誘致運動を展開してきたところであります。
先ごろ,北海道運輸局長の諮問機関である北海道地方交通審議会において「道央地域における公共交通機関の維持整備に関する計画」という答申が出されましたが,これは,この先10年程度を目標とした地下鉄等の整備計画を運輸省が位置づけしたものであります。
その中で,札幌市の地下鉄については,東豊線延長とともに,東西線の琴似から手稲東方面への延長の必要性が明確に打ち出されているのであります。このことは,延長が確実になったということであり,地域住民あるいは関係者一同,この延長区間が一日も早く着工し,完成することを期待しているところであります。
そこで,この機会に,私はさきの第1回定例会においてもご質問をいたしました手稲区の将来交通体系の問題について,再度お尋ねをしたいのであります。
手稲区の交通の現状を見てみますと,JRについては,中間駅の増設されたことやダイヤが大幅にふえたことから,鉄道利用の利便性が向上し,地域住民の足として喜ばれております。しかしながら,函館本線については,近郊からの乗客もふえておりますし,JR線北側の沿線地域開発が進み,利用客は年々増加しており,すでに飽和状態に近づきつつあり寥す。
たとえば,手稲駅は札幌駅に次いで乗降人員が多く,一日平均2万2,000人もの利用がありますが,この札幌・手稲間の輸送状況は一日約230本の列車が運行され,おおむね5分から10分程度に1本と相当高密度の運行となっており,朝ラッシュ時には約140%もの混雑率となっております。JRは,地下鉄と同様に大量の通勤・通学客の輸送を担う交通機関であり,現状においては手稲区の基幹交通であります。しかし,将来的な輸送力を考えると,踏切での障害等もあり,ダイヤの増便にも限界がありますし,地下鉄と比べ,冬期間は列車がおくれるなど定時性の確保の問題があり,やはりJRを基幹交通とした現在,手稲区の将来交通体系では不十分であると考えます。
また,バスについて見ますと,現在,バスの路線体系は,国道5号を幹線とした都心への直行便か地下鉄琴似駅へ接続する便が中心となっており,朝夕の道路混雑のため定時性の確保が難しくなってきております。
私は,さきの代表質問で,手稲区の発展を考えるとき,地下鉄東西線の手稲地区への延長をぜひ実現していただきたいとご提案申し上げましたところ,市長から,諸般の事情を考慮しながら検討したいとのご答弁をいただきました。
ところで,北海道地方交通審議会の答申では,札幌市の将来の地下鉄整備のあり方についても触れております。すなわち,この先の地下鉄路線の整備については,特にJR線との有機的な接続について検討する必要があるとされているのであります。私はこれは,まさに東西線の延伸を図るべき手稲区を意図したものではないかと推察しているのであります。
地下鉄とJR線との接続については,地域の中心核であり,しかも交通の要衝となるべきところでこそ接続を行うべきであります。そう考えると,やはり接続箇所はJR手稲駅であると思うのであります。手稲駅周辺は,今後,手稲区の中心核としてますます発展が期待されますし,小樽市,石狩町と連絡する交通の要衝でもあります。
さらに,私なりに地下鉄のルートを考えるとき,市街地の形態,地域中心核へのアクセス,都心部への通勤・通学輸送の確保,なおかつJRとの連携等もろもろの条件を考察していくと,地下鉄東西線を手稲東から延伸し,JRと交差しながらさらに北に向かい,JR線と新川の中間に位置する下手稲通あたりを経由しながら,JR手稲駅まで延長する必要があるのではないかと考えているのであります。
しかしながら,前回市長のご答弁にもありましたように,地下鉄を取り巻く環境は非常に厳しいものがあります。確かにキロ当たり300億円もする地下鉄建設は,そう簡単に踏み切れるものではありませんし,維持管理にも莫大な費用がかかります。
そこで,私は,地下鉄が難しい状況にあるならば,もっと建設費が少なく,地下鉄と同じ鉄道機能を持つモノレール,ミニ地下鉄などの新交通システムをあわせて検討していただきたいと思うのであります。現在,市のほうでは,札幌広域圏の輸送システムとして,新交通システムの導入について調査を進めているとのことであります。
確かに,本市と隣接市町とを結ぶ交通体系が必要とされることはわかりますが,私は市域内においても,この新交通システムを導入し,地下鉄と組み合わせた一体的な公共交通網を形成していくべきであると考えておるのであります。そして,人口20万人の街づくりを目指すこの手稲区こそ,最も地下鉄あるいは新交通システムなどの軌道輸送が必要とされる地域であると確信をしております。
手稲区の将来交通体系について,地下鉄の延長あるいは新交通システム導入などの大量輸送機関の整備がぜひとも必要と思われますが,改めて市長のご所見をお伺いをいたします。
次に,スパイクタイヤ問題についてお伺いをいたします。
先般,国においてスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律が成立し,施行されたと承知しているところであります。私は,車粉スパイクタイヤ問題の完全解決のためには,国の法制化がぜひ必要という立場で過去2回代表質問をさせていただきました。このため,このたびの法律の成立を,私自身特別の感慨を持って迎えさしていただいているものであります。
過去2回の代表質問では,いずれも,本市は積極的にリーダーシップを発揮すべきという観点で市長のご所見をお伺いをいたしました。市長から,最大の努力をしていくというご答弁をいただき,事実,その後,全国の198市で組織するノースパイク都市づくり推進協議会の会長として多大なご尽力をいただいていることを承知し,その積極的な姿勢を常々高く評価させていただいているものであります。
ここで,本市のこれまでの取り組みについて簡単に振り返りますと,昭和62年2月に,全国の都市に先駆けて,札幌の街を車粉から守るため,スパイクタイヤの使用を規制する条例を制定,2年後の昨年12月には思い切った規制の強化を行いました。また,解決の決め手はスタッドレスタイヤの普及であるといち早く判断し,他に全く例を見ないほど大規模なスタッドレスタイヤ・モニターを実施し,4年間で12万5,000人もの応募を終え,スタッドレスタイヤの普及率は一挙に63%に高まったのであります。
さらには,スタッドレスタイヤでより走行しやすい路面を確保するため,初冬・初春期の除排雪とともに,坂道ヒーティングに積極的に取り組み,平成6年までに市内120カ所の整備を終える方針と聞いております。
これらの対策の結果,スパイクタイヤの装着率は年々確実に低下し,車粉も次第に改善されてきていることは,すでにご承知のとおりであります。
ところで,このたび成立した法律が画期的なのは,通常の法律と異なり,車粉に悩む都市の地道な努力の積み重ねが道や県を動かし,ついには国をも動かしたということであります。いわば,地方から積み上げた法律と言ってよろしいかと思いますし,このことに特に大きな意義を感ずるのであります。したがいまして,常に先々を見通して,市民の意識に強く働きかけ,ついには道や国を動かして解決の方向に導いた本市の,ひいては市長の功績はきわめて大きいと考えるものであります。
しかしながら,法律ができたことだけで,すべてが解決するとは考えられません。現在,都道府県を中心に,地域指定についての作業が鋭意進められていると承知をしておりますが,気象条件や地理的条件の違いはもとより,住民の脱スパイク意識にはまだ大きな差があることを考えますと,この作業は決して容易なものではないと推察いたします。
また,この法律が当初の全面禁止の思想と異なり,少し複雑な内容となっていることなどから,住民への周知を含めて,多くの課題が残されているのではないかと思うのであります。
したがいまして,法の目指す脱スパイクタイヤ社会の実現を確固たるものとするためには,ここ当面の対応がきわめて重要になると考えるのであります。
このような観点から,以下3点についてお伺いをいたします。
まず第1点目は,このたび成立した法律についてであります。本市はこれまで,市単独で,あるいは全道,全国の都市と連携して,早期法制化をたびたび国に要望してきたと承知しております。そこで,このたびの法律制定を本市としてどのように受けとめておられるのか,お伺いをいたします。
次に,第2点目は地域指定についてであります。法の実効性を確保するための今後の重要課題は,罰則を伴う禁止措置のとれる地域指定が広域的に,しかも多くの市町村に適用されることと考えられます。そこで,本市はこの地域指定について,どのように対処するお考えか,まずお伺いをいたします。
また,全国積雪寒冷地の市で組織するノースパイク都市づくり推進協議会の会長市として,全国の都市にどのような働きかけを行なっていく考えか,あわせてお伺いをいたします。
最後に第3点目は,本市の今後の対応についてであります。このたびの法律の制定と施行により,車粉・スパイクタイヤ問題は完全解決に向かう条件がすでに整ったと考えるところでありますが,本市としては,今後どのようなプログラムを用意してこの問題を収束に導くお考えか,市長のご所見をお伺いをいたします。
次に,教育問題についてご質問をいたします。
私は,特に学校に行けない子供,いわゆる不登校の子供たちの問題に強い関心を持っております。
新聞報道での文部省学校基本調査によりますと,不登校の状態にある小中学生の数は,昭和61年には3万4,080人,昭和62年には3万8,041人,昭和63年には4万2,385人と,史上初めて4万人を超え,さらに,平成元年には4万7,258人と,その急増ぶりはとどまるところを知らないほどになっていると報じられております。
対前年度比で言えば,ここ2年続けて11.5%の増加になっており,まさに社会問題でもあると言って過言ではありません。私は,平成元年の1定の予算特別委員会においても,この問題について取り上げたところであります。
不登校の子供たちについて,いろいろな論調を見ますと,一部には,学校なんか行かなくてもよいといったような就学義務の是非にまで及んでいる記事も目につくのであります。
私は日本が世界に誇れる教育制度を守り,さらにより一層発展させていかなければならないと考えており,こうした観点から,ここで改めて私の所信の一端を述べ,ご質問をいたします。
次の時代を担う子供たちへの教育の重要なことについては,いまさら私が申し上げるまでもありません。しかしながら,小中学生の総数はとうにピークを過ぎているのに,不登校の子供の数は逆に年々記録を塗りかえて増加している状況を見るとき,この問題については,迅速に,しかも大胆にその対応策を考えなければならない時期であると私は考えるのであります。
不登校の原因については,家庭の教育力,学校の管理体制などについて,さまざまな厳しい指摘がなされています。こうした指摘に対して,反省し改善を図ることは当然でありますが,しかし同時に,こうした不登校の子供を生み出す社会的な背景についても,十分考えることが必要かと思われます。
子供たちは,本来,家族との語らいや仲間との遊びなどの中で人と人とのかかわり方を覚え,いろいろな社会のルールを身につけながら成長していくものであります。しかし,核家族化,遊び場所の減少といった状況に加えて,特に昨今のビデオ,パソコンなど情報メディアの発達は,子供たちの生活の場から集団とのかかわりを極度に少なくしております。
平成元年度版の「青少年白書」青少年問題の現状と対策においても,青少年がこれらのメディアに依存し過ぎることによって,「人とのつき合いが苦手になったり,生活実感が希薄になるなどの危険性がある」と指摘をしているわけであります。
このような背景にあって,集団の中での人間関係をつくっていくことが重荷になっている子供たちがふえており,こうした重荷に耐えられなくなった子供たちが,さまざまな出来事を引き金として登校を拒否するという現象になってあらわれてくるものと考えるのであります。
平成元年1定予算特別委員会での私の質問に対して,市教委では,教育委員会の内部に長欠児童生徒対策委員会を設置し,学校と密接な連携を図ること。本市教育研究所での教育相談を一層充実させるために,平成元年度より嘱託研究員を2名増員し,計10名体制にしたこと。さらに,各種研修講座等の充実を図ること,などのお答えをいただいたところであります。
市教委のこうした取り組みにつきまして,私も十分評価をしているところでありますが,しかし,これまでは相談機能の充実に力点が置かれてきたように思われます。不登校の子供たちを学校に戻すためにいま求められていることは,相談する場だけではなく,子供を学校へ戻すための前段として,集団になじませることを主目的とした場を設置することだと私は考えるのであります。
しかしながら,私の見るところでは,こちらのほうは皆無の状態にあると思います。東京都の板橋区,東村山市などの取り組み,名古屋市,横浜市,長崎市,さらに香川県観音寺市などでも,こうした指導の場を設置している例があるように聞いております。
もちろん,こうした場の設置によって,これまでのすべての問題が解決するとは考えておりませんが,本人やご家族の苦しみを思うとき,一日も早く本市においても,こうした教育の場の設置が望まれるのであり,行政として具体的な施策を講ずる必要があると考えるのであります。
以上,申し上げた点を前提として,以下2点についてお伺いをいたします。
第1点目でありますが,全国的に急増している小中学生の不登校の傾向は本市においてはどうなのか。特に,同じ環境にあると考えられる他都市と比べてどのような状況にあるのかについてお伺いをいたします。
第2点目は,本市における今後の具体的取り組みについてでありますが,先ほど来述べてきましたように,不登校の背景を考えるとき,より具体的な指導の場の設置が急務と考えるのであります。このことについての教育委員会のお考え並びに今後への取り組みの方向についてお伺いをいたします。
次に,手稲区の諸問題についてお伺いをいたします。
手稲区が発足いたしましてから,早いものでおよそ1年を経過をいたしましたが,新区とはいえ,順調に歩み続けておりますことはご同慶にたえません。これも区民の理解と協力,そして理事者のご努力のたまものと深く敬意を表するものであります。
分区後,時間の経過する中で,細かに視点を向けて,地区の状況を冷静に見渡すとき,いろいろな面で質問したい問題が生じてくるのであります。手稲区の街づくりについては,区民の理解と協力が必要であることはもちろんであります。
しかしながら,基本的な姿勢として,都市基盤整備や生活環境整備といった利便性の増進に集中的に公共投資を手稲区には行う必要性を私は再度強く訴えるものでありますが,手稲区の持っている恵まれた自然環境を最大限に生かし,区民が誇りを持って生活できる区に育て上げることが必要であると思うのであります。
以上の観点から,数点について質問をいたします。
質問の第1点目は,手稲区唯一の指定文化財であります手稲山口バッタ塚周辺の整備についてお伺いをいたします。
明治初年に十勝から日高,さらには石狩地方に及ぶトノサマバッタの襲来があり,農作物に多大な被害を与え,希望に燃えて入植した開拓者に大きな落胆を与えたことは想像に絶するものがあったことと考えます。
産卵地が当時の山口村の大浜に近い砂丘であったこと等から,その卵と表土をはぎ取り,駆除した後,その上に土を盛り上げたという覆土跡が残っていて,昭和43年に,その塚跡にバッタ塚碑を建立し,昭和53年には札幌市の文化財として史跡に指定されたところであります。
現在では当時の面影を残すものは柏林だけとなっておりますが,170万都市になんなんとする大札幌市の歴史の1ページとして,長く市民の記憶にとどめておくべきことと考えます。
現在の山口地域は,全国的にも山口メロン,スイカ,カボチャなどの産地として,園芸的にも先進地と言われております。このような中にあって,これまで苦難の中にも適地適作を目指して努力してきた史実を,開拓100年の歴史を象徴するものの一つとして,「史跡」という形で保存されていることは大変意義深いものであります。
しかしながら,このバッタ塚は山口処理場の北側に位置し,地理的にへんぴなことに加え,付近一帯は畑や雑木が繁茂しているところのため,見学者にとってはわかりづらい状況になっております。このことで,手稲地区に唯一残された開拓当時の貴重な歴史資料を十分に活用されていないことは,非常に残念なことだと思います。
この史跡を十分活用し,後世に伝えるためには,現在進められている山口処理場の公園緑地化にあわせて,「バッタ塚」についても公園に取り込んで,見学者や公園利用者などが気軽に訪れることができるように,環境を整備して末長く保存していくことが必要と考えますが,市長のご所見をお伺いをいたします。
質問の第2点目は,前田森林公園の利用促進についてであります。
昭和57年度から造成に着手いたしました前田森林公園は,駐車場や展望台を除き,すでに約85%が完成し,平成3年度の完成に向けて着々と整備を進めているところでありますが,未完成にもかかわらず,休日には早くも多くの市民で賑わいを見せており,市民の完成に寄せる期待の大きさをうかがい知ることができるのであります。芝生広場,展望台からカナールを中心とした手稲山に連なる風景は,どこかヨーロッパ的香りが漂い,景観そのものがすぐれた観光資源であることを実感するのであります。
私は,また一つ後世に残し得る貴重な市民の財産が完成することを非常にうれしく感じている一人であります。私は,札幌市域で言えば,周辺部に立地されたこの公園を,手稲区民に限らず,全市民さらには近隣の石狩町の方々にも広く活用していただき,そのすばらしさに触れる機会を行政として積極的にリードしていく必要があると考えるのであります。
各種のイベントの開催等はその好例でありますが,広大な芝生広場を会場としたものや,展望台からカナールを中心としたイベント,さらには野球場等運動施設を利用した競技会等,多様な催事が可能な公園なのであります。
近年,民間企業が文化を強く意識し始め,企業によるメセナ活動,企業の文化支援活動が活発化しております。ただ単に利益を追求するだけではなく,文化のパートナーとしての建設的な関係を保つことが望ましいという風潮が芽生えつつあり,まさに企業の文化度が問われる時代に入ったとも言えましょう。
一例として,今年の夏,芸術の森で開催されたパシフィック・ミュージックフェスティバルは,このメセナ活動の一つとして,企業の協賛を得て,日本,アジア等の若手演奏家によるオーケストラを編成し,レナード・バーンスタインが指導するというユニークな試みがなされ,市民の高評を得たところであります。今後,この催し物は継続して開催され,札幌の行事として定着することが札幌市民の強い希望であるものと実感をした次第であります。
また,市内の若手演奏家を育てる上からも,企業の協賛を得ながら,ジャズなどの演奏会,たとえば「前田ジャズフェスティバル」なと,このように幅広いジャンルの音楽イベントが開催されることにより,多くの地域住民に参加を呼びかけることも利用促進の一つと考えますが,いかがでありましょうか,市長のご所見をお伺いをいたします。
さらに,私は,公園の利用度を高めるためにも,アクセス道路の整備を急ぐ必要があると考えるのであります。当該公園が
市街化調整区域内であることもあり,都心部の公園等とは比較にならないほど交通の便が悪いのであります。都心部からは,現在拡幅整備中の新川通を経由し,また,前田地区からのアクセスは,大学西通に連絡する橋も近い将来に架設されると聞いております。
西の一大緑地として,市民が利用しやすい環境が整いつつあることは,まことに喜ばしいと思うのであります。ただ一つ残念でありますのは,北区,東区あるいは石狩町方面からアクセスする道路として,石狩・手稲線から先,公園に直通する前田2線あるいは前田3線がありますが,
市街化調整区域ということもあり,いまだ整備されていないのであります。周辺道路が整備されて初めて,利用促進が図られるわけで,せっかく公園での気持ちよさが,行き帰りの道路事情で半減することのないよう,公園の造成計画と整合性を持った道路整備が必要であると思うのであります。道道石狩・手稲線から公園に至る道路について,早い時期に整備をすべきと考えますが,いかがでありましょうか,あわせてお伺いをいたします。
質問の第3点目は,道路問題についてお伺いいたします。
近年,小樽市では,運河周辺の開発,港湾のレクリエーションゾーンとしての整備,JR駅前の再開発等,観光都市開発を進めております。また,夏の海水浴時期には,小樽ドリームビーチに43万1,000人を超す来場者があり,これが短い北国の夏を満喫する時期に限られているとはいえ,札幌からの交通量は増加の一途をたどっているところであります。
他方,石狩湾新港の後背地の整備促進,工場等の立地,国道337号の整備の進展等に伴い,当別・江別方面からの交通量も増大を続けており,国道337号はもとより,新川通,下手稲通,稲山通,国道5号など,東西の交通の渋滞は異常とも言えるほどであり,早期対策が望まれております。
このような状況下にあって,手稲区の西端に当たります星置地区は近年宅地化が急激に進み,札幌市の西の住宅地として脚光を浴びているところであり,早期に下手稲通の全線開通を図るとともに,国道5号と下手稲通を結ぶ重要な幹線道路として当地域に計画されている星置通のJR立体交差事業を一日も早く実現することが必要と考えているわけであります。
今後,公共投資10年計画によって事業費の拡大が考えられることから,本市の都市計画道路の整備促進についても大いに期待するものであります。
そこで,すでに整備に着手している都心と手稲区を結ぶ下手稲通などの幹線道路については,完成までに相当期間を要すると聞いておりますので,手稲区の当面の幹線道路渋滞対策として,下手稲通と国道337号を結ぶ樽川通と曙通の整備を優先的に図る必要があると考えますが,その見通しについてお伺いをいたします。
最後に,私の持論であります健康の維持増進があらゆるものの基本であるという観点から,さきの定例会で質問をいたしましたスポーツ施設の整備について,市長に再度,私の主張としてお聞きいただきたいと考えます。
市長のご答弁で,その一つは,通年利用可能な温水プールの設置についてでありますが,全市的な見地から,地域バランスを十分配慮して設置してまいりたいとのことでありますので,早期設置について努力していただけるものと確信をいたしますが,その具体的プログラムをここでお示しいただきたいのであります。
また,二つ目であります全市的な大会のできるゲートボールコートにつきましては,公園,遊休地等の活用を図り,規模の大きな大会も開催できるようなコートについても対応できるよう努力してまいりたいとのことでありました。ぜひ,このことを実現すべく,私も区民の代表として今後とも取り組んでいかなければならないと決意を新たにしているところでありますが,ここで改めて,実現に向けての市長のご所見をお伺いしたいのであります。
以上で,私の代表質問のすべてを終了いたしました。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(吉野晃司君) 答弁を求めます。
板垣市長。
◎市長(板垣武四君) まず最初に,財政問題についてでございます。
第1点目の減債基金の活用についてでございます。
財源対策債は,昭和50年代初めからの地方の財源不足を補うために発行された地方債でございまして,平成元年度及び2年度において,昭和53年度から59年度までの発行分の未償還残高が一括交付税で措置をされたところでございます。平成元年度に110億円,2年度に123億円をそれぞれ減債基金に積み立てたところでございます。
この活用につきましては,今後,財政状況をも勘案しながら,毎年の償還額をめどに予算化することを基本といたしており,平成2年度は,昭和56年度までに発行いたしました財源対策債にかかわります元利償還額相当分20億円を予算化したところでございます。
次に,第2点目の資金の運用・調達についてでございます。
資金の運用につきましては,昨今のいわゆる長短金利が逆転している状況の中で,金融債や貸付信託などの長期の商品での運用のほかに,大口定期預金など自由金利型の短期の商品を中心とした運用を行なってまいる所存でございます。
また,資金の調達につきましては,まず一時借り入れについてでございますが,綿密な資金計画に基づいて行うこととし,簡保資金,備荒資金など金利の安い資金の積極的な活用を図ることにいたしております。
また,市債の借入れにつきましては,金利の安い政府系の資金をより多く導入することなどの努力をしてまいりたいと考えております。
次に,手稲区の将来の交通体系についてでございます。
手稲区の街づくり等,将来的な発展を考えますと,段々とお話がございましたように,JRと連携した地下鉄あるいは新交通システムなどの公共交通網の形成は最も大きな促進策の一つであると私も考えさせられております。しかしながら,現状におきましては,公共交通を取り巻く環境は大変厳しい状況にあり,新たな路線の整備につきましては,確実な輸送需要と安定した経営基盤の確立が必要でございます。
したがいまして,地下鉄の延長などこの地区の将来的な交通体系のあり方につきましては,北海道地方交通審議会の答申を踏まえ,地域の開発の動き,財政事情等を考慮しながら,新交通システムとの関連も含めて,今後前向きに十分検討してまいりたいと考えております。
次に,スパイクタイヤ問題でございます。
まず,1点目の法律についてでございますが,先般,スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律が衆参両院において,全会一致をもって可決成立し,施行されましたことは,本市の基本理念である「車粉の全面解決」に向けて大きな前進と受けとめており,本市がこれまで市民とともに努力をしてきたことが実を結んだものと大いに歓迎をしているところでございます。
今後は,この法律が全国的に定着し,法の目指す脱スパイク社会が一日も早く実現することを強く期待をするものでございます。
第2点目の地域指定についてでございますが,本市につきましては,国が定めている指定の要件をすべて満たしていることはもちろんでございますが,市条例の精神や,市民のこの問題に関する意識の高さ等を勘案いたしますと,指定を受けることが適当であると,こう考えているところでございます。
また,全国的な状況につきましては,去る9月12日に開催をしたノースパイク都市づくり推進協議会の総会におきましても,各市が積極的に対応をしていくことを確認したところであり,多くの市が指定を受け入れるものと期待をいたしておりますが,本市といたしましては,今後とも,広域的な指定がなされるように,全国の都市との連携を一層強化してまいる考えでございます。
最後に,3点目の札幌市の今後の対応についてでございますが,スパイクタイヤ製造・販売の中止を目前に控え,スタッドレス時代に対応するため,坂道ヒーティングの拡充や,冬道安全運転講習の充実など,市として行うべき施策を着実に推進をしてまいりますとともに,車粉の全面解決という基本理念と,脱スパイクタイヤ社会の実現を目指す法の趣旨を市民の皆様にご理解をいただくように,最大の努力を重ねてまいる所存でございます。
手稲区の諸問題についてお答えを申し上げます。
まず,第1点目の手稲山口バッタ塚周辺の整備についてでございますが,ご質問の中にもございましたとおり,手稲山口バッタ塚は,先人の残した開拓時の貴重な足跡として位置づけ,これまでにも,案内標識や説明板の設置及び周辺の道路整備などを行なってきているところでございます。しかしながら,ご指摘のございましたとおり,地理的にもわかりづらいことや,きわめて地味な存在であるために,十分な活用がなされていない状況にございます。
そこで,このバッタ塚の将来的な取り組みといたしましては,当該地が環状夢のグリーンベルト構想の中で計画されております「仮称山口緑地」予定地内にあるということから,この中に組み入れる形で一層の環境整備を進め,保存と有効活用に努めてまいりたいと考えております。
次に,2点目の前田森林公園の利用促進対策の問題でございます。
前田森林公園は,平成3年度の完成を目指し造成中でございますが,計画面積44ヘクタールのうち,すでに37ヘクタールを利用に供しておりまして,カナール,ポプラ並木あるいは大芝生広場などは,本市の新しい名所として利用者も年々増加をしております。また,本年になって民間団体主催の各種イベントも開催をされまして,参加者に高評を得ているところでございます。したがいまして,今後も,多方面のご協力をいただきながら,雄大な公園空間を生かしたイベント開催について,ご提案の趣旨を含め検討してまいりたいと考えております。
次に,その公園への道路整備でございますが,公園の整備に合わせ,昨年,前田3号線のうち新川通から公園駐車場までの区間について整備を完了いたしたところでございますが,ご指摘のとおり,北区,東区方面からのアクセスも必要でございますので,前田2線は平成3年度に整備をしてまいりたいと考えております。
また前田3線につきましては,境界でもございますので,石狩町との協議を進め,早期に整備をしてまいりたいと,このように考えております。
次に,3点目の道路問題でございますが,小樽方面への交通は,ご指摘のとおり,年々増加傾向にございますので,私も,この地域における道路整備は急を要するものと考えております。ご質問のございました樽川通と曙通につきましては,現在,稲山通までの整備を完了しておりますけれども,今後,引き続き整備を進めて,平成5年度の完成を目指して鋭意努力をしてまいりたいと考えております。
最後に,スポーツ施設の整備についてお答えを申し上げます。
手稲区に温水プールを早期に設置してほしいとのご意見につきましては,たびたび伺っているところでございますけれども,区民の要望及び体育施設の配置状況等をなお十分勘案しながら,次期5年計画の中で,実現に向けて鋭意検討してまいりたいと考えます。
また,ゲートボールコートの問題でありますが,遊休地の活用,たとえば,現在計画を進めております曙西緑地整備事業との関連の中で,隣接の土功排水用地を活用するなどをいたしまして,ご要請の実現に努力をしてまいりたいと,このように考えております。以上でございます。
○議長(吉野晃司君) 荒井教育長。
◎教育長(荒井徹君) 私から,最後に教育問題についてお答えいたします。
第1点目の,札幌市の小中学校における不登校の児童生徒の実態についてでありますが,平成元年度調査での数は,小学生が104人,中学生が549人,合計653人となっております。最近の傾向としては,小学校においては微増の傾向が続いております。また,中学校においては,ここ数年横ばいの傾向にあったものが,元年度においては増加の傾向を示しております。
また,他都市との比較についてでありますが,全体に対する割合は本市小学校では0.08%,中学校では0.78%となっておりまして,これは他の政令指定都市の平均とほぼ同じ割合であります。
第2点目の,今後の対策についてでございます。
児童生徒の不登校の背景としては,一人一人さまざまでありまして,本人,家庭,学校さらに児童生徒が育ってきた社会環境にかかわる要因が複雑に絡み合っております。したがって,児童生徒を学校に復帰させるためには,その対策についても総合的な視野に立って研究する必要があると思われます。市教委といたしましても,現状を深刻に受けとめておりまして,ご指摘の方策も含めて具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長(吉野晃司君) 以上で,代表質問は全部終了いたしました。
(朝川利雄君「議長」と呼び,発言の許可を求む。)
○議長(吉野晃司君) 朝川利雄君。
◆朝川利雄君 特別委員会設置及び委員会付託の動議を提出いたします。
すなわち,ただいま議題とされております議案14件のうち,平成元年度の決算にかかわる議案については,それぞれ委員34人から成る第一部及び第二部決算特別委員会を設置し,各位のお手元に配付の議案付託表のとおり両特別委員会に,また,その他の議案については,同表のとおり関係の常任委員会にそれぞれ付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(吉野晃司君) ただいまの朝川議会運営委員長の動議に対し,所定の賛成者がありますので,本動議を直ちに問題とし,採決を行います。
動議のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,ただいま議題とされております議案14件のうち,平成元年度の決算にかかわる議案については,それぞれ委員34人から成る第一部及び第二部決算特別委員会を設置し,各位のお手元に配付の議案付託表のとおり両特別委員会に,また,その他の議案については,同表のとおり関係の常任委員会にそれぞれ付託されました。
――――――――─―――――――
議 案 付 託 表
(平成2.定3)
┌────┬───────────────────────────┬──────┬────┐
│番 号│ 件 名 │ 付託委員会 │備 考│
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────┼────┤
│議 案│平成元
年度札幌市各
会計歳入歳出決算認定の件 │ 第一部決算 │別表参照│
│第 1 号│ │ 第二部決算 │ │
├────┼───────────────────────────┼──────┼────┤
│議 案│平成元
年度札幌市
病院事業会計決算認定の件 │ │ │
│第 2 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┤ │ │
│議 案│平成元
年度札幌市
中央卸売市場事業会計決算認定の件 │ │ │
│第 3 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┤ │ │
│議 案│平成元
年度札幌市
交通事業会計決算認定の件 │ 第二部決算 │ │
│第 4 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┤ │ │
│議 案│平成元
年度札幌市
高速電車事業会計決算認定の件 │ │ │
│第 5 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┤ │ │
│議 案│平成元
年度札幌市
水道事業会計決算認定の件 │ │ │
│第 6 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────┤ │
│議 案│平成元
年度札幌市
下水道事業会計決算認定の件 │ 第一部決算 │ │
│第 7 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────┼────┤
│議 案│平成2
年度札幌市
一般会計補正予算(第2号) │ 建 設 │ │
│第 8 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────┼────┤
│議 案│平成2
年度札幌市
公債会計補正予算(第2号) │ │ │
│第 9 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┤ 総 務 │ │
│議 案│札幌市
恩給条例等の一部を改正する条例案 │ │ │
│第 10 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────┤ │
│議 案│札幌市
開拓婦人ホーム条例を廃止する条例案 │経済公営企業│ │
│第 11 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────┤ │
│議 案│札幌市
児童会館条例の一部を改正する条例案 │ 文 教 │ │
│第 12 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────┤ │
│議 案│財産の処分の件(
工業団地用地) │ 総 務 │ │
│第 13 号│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────┤ │
│議 案│市道の認定及び変更の件 │ 建 設 │ │
│第 14 号│ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴──────┴────┘
別 表
議案第1号 平成元
年度札幌市各
会計歳入歳出決算認定の件中,
平成元
年度札幌市
一般会計歳入歳出決算のうち,
歳 入
第1款 市税
第1項 市民税 ──────────────────────────┐
第2項
固定資産税 ────────────────────────┤
第3項 軽自動車税 ────────────────────────┼─→第一部
第4項 たばこ税 ─────────────────────────┤
第5項 鉱産税 ──────────────────────────┘
第6項 特別土地保有税 ──────────────────────┐
第7項 商品切手発行税 ──────────────────────┤
第8項 入湯税 ──────────────────────────┼─→第一部
第9項 事業所税 ─────────────────────────┤
第10項
都市計画税 ────────────────────────┤
第11項 旧法による税 ───────────────────────┘
第2款 地方譲与税
第1項 消費譲与税 ────────────────────────┐
第2項 自動車重量譲与税 ─────────────────────┤
第3項 地方道路譲与税 ──────────────────────┼─→第一部
第4項 航空機燃料譲与税 ─────────────────────┤
第5項 石油ガス譲与税 ──────────────────────┘
第3款 利子割交付金
第1項 利子割交付金 ─────────────────────────→第一部
第4款 ゴルフ場利用税交付金
第1項 ゴルフ場利用税交付金 ─────────────────────→第一部
第5款 自動車取得税交付金
第1項 自動車取得税交付金 ──────────────────────→第一部
第6款 軽油引取税交付金
第1項 軽油引取税交付金 ───────────────────────→第一部
第7款 国有提供施設等所在市町村助成交付金
第1項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 ──────────────→第一部
第8款 地方交付税
第1項 地方交付税 ──────────────────────────→第一部
第9款 交通安全対策特別交付金
第1項 交通安全対策特別交付金 ────────────────────→第二部
第10款 分担金及び負担金
第1項 負担金
第1目 民生費負担金 ────────────────────────→第二部
第2目 衛生費負担金 ────────────────────────→第一部
第3目 経済費負担金 ────────────────────────→第二部
第4目 土木費負担金
第1節 橋りょう費 ──────────────────────┐
第2節 河川整備費 ──────────────────────┼─→第二部
第3節 街路事業費 ──────────────────────┘
第4節 公園整備費 ────────────────────────→第一部
第11款 使用料及び手数料
第1項 使用料
第1目 庁舎施設等使用料 ────────────────────┐
第2目 青少年センター便用料 ──────────────────┼─→第一部
第3目 区民センター使用料 ───────────────────┤
第4目 婦人文化センター使用料 ─────────────────┘
第5目 保健所使用料 ──────────────────────┐
第6目 衛生研究所使用料 ────────────────────┼─→第二部
第7目 火葬場使用料 ──────────────────────┤
第8目 墓地使用料 ───────────────────────┘
第9目 高等看護学院授業料 ───────────────────┐
第10目 公設小売市場使用料 ───────────────────┤
第11目 技能訓練会館使用料 ───────────────────┼─→第二部
第12目 道路占用料 ───────────────────────┤
第13目 堤防使用料 ───────────────────────┘
第14目 公園使用料 ───────────────────────┐
第15目 公民館使用料 ──────────────────────┼─→第一部
第16目 動物園使用料 ──────────────────────┘
第17目 駐車場使用料
第1節 路上駐車場 ────────────────────────→第二部
第2節 円山公園駐車場 ──────────────────────→第一部
第18目 公営住宅使用料 ───────────────────────→第二部
第19目 幼稚園保育料 ──────────────────────┐
第20目 市民会館使用料 ─────────────────────┤
第21目 高等学校授業料 ─────────────────────┤
第22目 手稲記念館使用料 ────────────────────┼─→第一部
第23目 体育施設使用料 ─────────────────────┤
第24目 こども劇場使用料 ────────────────────┤
第25目 教育文化会館使用料 ───────────────────┘
第26目 肢体不自由児母子訓練センター使用料 ───────────┬─→第二部
第27目 生活館使用料 ──────────────────────┘
第28目 青少年科学館使用料 ───────────────────┬─→第一部
第29目 市民ギャラリー使用料 ──────────────────┘
第30目 大谷地バスターミナル使用料 ─────────────────→第二部
第31目 芸術の森使用料 ─────────────────────┬─→第一部
第32目 豊平館使用料 ──────────────────────┘
第33目 エレクトロニクスセンター使用料 ─────────────┬─→第二部
第34目 社会福祉総合センター使用料 ───────────────┘
第35目 青少年山の家使用料 ─────────────────────→第一部
第2項 手数料
第1目 戸籍手数料 ───────────────────────┐
第2目 証明閲覧等手数料 ────────────────────┤
第3目 督促手数料 ───────────────────────┼─→第一部
第4目 自動車臨時運行許可手数料 ────────────────┘
第5目 肢体不自由児母子訓練センター手数料 ───────────┐
第6目 保健所手数料 ──────────────────────┤
第7目 畜犬登録等手数料 ────────────────────┤
第8目 と畜検査手数料 ─────────────────────┼─→第二部
第9目 衛生研究所手数料 ────────────────────┤
第10目 墓地手数料 ───────────────────────┤
第11目 高等看護学院手数料 ───────────────────┘
第12目 清掃事業手数料 ───────────────────────→第一部
第13目 米穀小売業許可等申請手数料 ─────────────────→第二部
第14目 計量器検査手数料 ──────────────────────→第一部
第15目 融資住宅審査手数料 ───────────────────┐
第16目 建築申請手数料 ─────────────────────┴─→第二部
第17目 屋外広告物許可手数料 ──────────────────┐
第18目 特殊車両通行許可手数料 ─────────────────┴─→第二部
第19目 消防手数料 ───────────────────────┐
第20目 幼稚園手数料 ──────────────────────┤
第21目 高等学校手数料 ─────────────────────┤
第22目 開発行為許可等申請手数料 ────────────────┤
第23目 土地等譲渡予定価額審査手数料 ──────────────┼─→第一部
第24目 特定住宅用地認定申請手数料 ───────────────┤
第25目 特定住宅地造成事業認定申請手数料 ────────────┤
第26目 特定住宅建設事業認定申請手数料 ─────────────┤
第27目 鳥獣飼養許可等手数料 ──────────────────┤
第28目 優良宅地造成認定申請手数料 ───────────────┘
第12款 国庫支出金
第1項 国庫負担金
第1目 民生費負担金
第1節 身体障害者福祉費 ───────────────────┐
第2節 精神薄弱者福祉費 ───────────────────┤
第3節 特別障害者手当費 ───────────────────┤
第4節 児童福祉費 ──────────────────────┤
第5節 保育所費 ───────────────────────┤
第6節 母子寮費 ───────────────────────┼─→第二部
第7節 児童手当費 ──────────────────────┤
第8節 児童相談所費 ─────────────────────┤
第9節 老人福祉費 ──────────────────────┤
第10節 老人医療事務費 ────────────────────┤
第11節 生活保護費 ──────────────────────┘
第12節 国民健康保健会計繰出金 ──────────────────→第一部
第2目 衛生費負担金 ────────────────────────→第二部
第2項 国庫補助金
第1目 総務費補助金 ────────────────────────→第一部
第2目 民生費補助金 ────────────────────────→第二部
第3目 衛生費補助金
第1節 保健所業務費 ─────────────────────┐
第2節 伝染病予防費 ─────────────────────┤
第3節 母子保健対策費 ────────────────────┼─→第二部
第4節 成人病対策費 ─────────────────────┤
第5節 公害監視測定調査費 ──────────────────┘
第6節 ごみ埋立地造成費 ───────────────────┐
第7節 清掃工場整備費 ────────────────────┤
第8節 ごみ運搬用管路建設費 ─────────────────┼─→第一部
第9節 ごみ資源化工場建築費 ─────────────────┤
第10節 新発寒清掃工場建設費 ─────────────────┘
第11節 公害対策整備費 ────────────────────┐
第12節 環境保全推進基金造成費 ────────────────┼─→第二部
第13節 結核特別対策費 ────────────────────┤
第14節 老人保健事業推進費 ──────────────────┘
第4目 労働費補助金 ────────────────────────→第二部
第5目 経済費補助金
第1節 指導事業費 ──────────────────────┬─→第二部
第2節 診断指導事業費 ────────────────────┘
第3節 物価安定対策事業費 ────────────────────→第一部
第6目 土木費補助金
第1節 除雪費 ────────────────────────┐
第2節 新設改良事業費 ────────────────────┼─→第二部
第3節 建設機械整備費 ────────────────────┤
第4節 河川整備費 ──────────────────────┘
第5節 都市交通調査費 ──────────────────────→第一部
第6節 街路事業費 ──────────────────────┬─→第二部
第7節 鉄道高架事業費 ────────────────────┘
第8節 土地利用転換計画策定費 ────────────────┐
第9節 再開発基本計画作成費 ─────────────────┤
第10節 住環境整備費 ─────────────────────┼─→第一部
第11節 再開発事業費 ─────────────────────┤
第12節 公園整備費 ──────────────────────┤
第13節 緑化推進費 ──────────────────────┘
第14節 公営住宅家賃収入 ───────────────────┐
第15節 公営住宅建設費 ────────────────────┼─→第二部
第16節 特定賃貸住宅建設融資利子 ───────────────┤
補給費 ────────────────────────┤
第17節 既設公営住宅改善費 ──────────────────┘
第7目 消防費補助金 ──────────────────────┐
第8目 教育費補助金 ──────────────────────┼─→第一部
第9目 新産業都市補助金 ────────────────────┘
第3項 国庫委託金
第1目 総務費委託金 ────────────────────────→第一部
第2目 民生費委託金 ──────────────────────┬─→第二部
第3目 衛生費委託金 ──────────────────────┘
第4目 経済費委託金 ────────────────────────→第一部
第5目 土木費委託金 ────────────────────────→第二部
第4項 国庫交付金
第1目 衛生費交付金 ────────────────────────→第二部
第2目 経済費交付金 ────────────────────────→第一部
第3目 土木費交付金
第1節 土地利用規制等対策費 ───────────────────→第一部
第2節 緊急地方道路整備事業費 ──────────────────→第二部
第4目 教育費交付金 ────────────────────────→第一部
第13款 道支出金
第1項 道負担金
第1目 民生費負担金
第1節 児童手当費 ────────────────────────→第二部
第2節
国民健康保険会計繰出金 ──────────────────→第一部
第2目 衛生費負担金 ────────────────────────→第二部
第2項 道補助金
第1目 総務費補助金 ────────────────────────→第一部
第2目 民生費補助金
第1節 乳幼児医療 ──────────────────────┐
第2節 母子家庭等医療 ────────────────────┤
第3節 心身障害者医療 ────────────────────┤
第4節 老人医療 ───────────────────────┤
第5節 ウタリ住宅建築資金貸付金 ───────────────┤
第6節 ウタリ住宅建築資金貸付事務費 ─────────────┼─→第二部
第7節 ウタリ生活指導員費 ──────────────────┤
第8節 特別障害者手当給付事務費 ───────────────┤
第9節 精神薄弱者生活寮運営費 ────────────────┤
第10節 ねたきり老人自助具給付費 ───────────────┘
第11節 青少年対策費 ───────────────────────→第一部
第3目 衛生費補助金 ──────────────────────┐
第4目 労働費補助金 ──────────────────────┼─→第二部
第5目 経済費補助金 ──────────────────────┘
第6目 土木費補助金
第1節 自然公園管理費 ──────────────────────→第一部
第2節 河川整備費 ────────────────────────→第二部
第3節 再開発基本計画作成費 ─────────────────┬─→第一部
第4節 再開発事業費 ─────────────────────┘
第7目 教育費補助金 ────────────────────────→第一部
第3項 道委託金
第1目 総務費委託金 ────────────────────────→第一部
第2目 民生費委託金 ──────────────────────┐
第3目 衛生費委託金 ──────────────────────┼─→第二部
第4目 経済費委託金 ──────────────────────┘
第5目 土木費委託金
第1節 道自然環境等事務費 ────────────────────→第一部
第2節 建築動態統計調査費 ──────────────────┬─→第二部
第3節 建築物実態調査費 ───────────────────┘
第4節 有害鳥獣捕獲許可等事務費 ─────────────────→第一部
第6目 教育費委託金 ────────────────────────→第一部
第4項 道交付金
第1目 水力発電施設周辺地域交付金 ─────────────────→第一部
第2目 農業委員会交付金 ────────────────────┬─→第二部
第3目 水田農業確立対策推進交付金 ───────────────┘
第4目 国民体育大会開催費交付金 ──────────────────→第一部
第14款 財産収入
第1項 財産運用収入 ───────────────────────┬─→第一部
第2項 財産売払収入 ───────────────────────┘
第15款 寄附金
第1項 寄附金
第1目 総務費寄附金 ────────────────────────→第一部
第2目 民生費寄附金
第1節 社会福祉費 ────────────────────────→第二部
第2節 青少年活動費 ───────────────────────→第一部
第3目 土木費寄附金
第1節 除雪費 ────────────────────────┐
第2節 舗装費 ────────────────────────┼─→第二部
第3節 改良費 ────────────────────────┤
第4節 街路事業費 ──────────────────────┘
第5節 緑化推進費 ──────────────────────┐
第6節 動物園整備費 ─────────────────────┼─→第一部
第7節 森林保全基金造成費 ──────────────────┘
第4目 教育費寄附金 ─────────────────────────→第一部
第16款 繰入金
第1項 特別会計繰入金
第1目 基金会計
第1節 国際交流推進部 ────────────────────┬─→第一部
第2節 文化交流振興分 ────────────────────┘
第3節 地域福祉振興分 ────────────────────┐
第4節 特別奨学分 ──────────────────────┤
第5節 災害遺児分 ──────────────────────┼─→第二部
第6節 里塚霊園管理分 ────────────────────┤
第7節 手稲平和霊園管理分 ──────────────────┘
第8節 市民の森管理分 ────────────────────┐
第9節 市民の森造成分 ────────────────────┼─→第一部
第10節 奨学分 ────────────────────────┘
第2項 基金繰入金
第1目 基本基金 ──────────────────────────→第一部
第2目 財政調整基金 ──────────────────────┐
第3目 霊園基金 ────────────────────────┼─→第二部
第4目 市営住宅整備基金 ────────────────────┘
第5目 まちづくり推進基金 ─────────────────────→第一部
第17款 繰越金
第1項 繰越金 ────────────────────────────→第一部
第18款 諸収入
第1項 延滞金加算金及び過料 ───────────────────┐
第2項 預金利子 ─────────────────────────┼─→第一部
第3項 他会計貸付金元利収入 ───────────────────┘
第4項 貸付金元利収入
第1目 元金収入
第1節 勤労者融資資金 ────────────────────┬─→第一部
第2節 財団法人札幌勤労者職業福祉センター事業費 ───────┘
第3節 公益質屋運営費 ────────────────────┐
第4節 応急援護資金 ─────────────────────┤
第5節 ウタリ住宅建築費 ───────────────────┼─→第二部
第6節 災害援護資金 ─────────────────────┤
第7節 財団法人札幌福祉作業所運営費 ─────────────┤
第8節 心身障害者住宅整備費 ─────────────────┘
第9節 身体障害者自立更生促進資金 ──────────────┐
第10節 高齢者住宅整備費 ───────────────────┤
第11節 母子家庭生活資金 ───────────────────┤
第12節 私立保育所整備費 ───────────────────┼─→第二部
第13節 私立保育所等運用金 ──────────────────┤
第14節 老人専門病床整備資金 ─────────────────┤
第15節 老人医療費 ──────────────────────┤
第16節 公害防止施設改善費 ──────────────────┘
第17節 産業廃棄物処理施設設置費 ─────────────────→第一部
第18節 畜産経営改善費 ────────────────────┐
第19節 畜産業転業費 ─────────────────────┤
第20節 余熱利用施設園芸団地用地費 ──────────────┤
第21節 酪農団地施設整備費 ──────────────────┤
第22節 中小企業金融対策資金 ─────────────────┼─→第二部
第23節 札幌市中小企業共済センター事業費 ───────────┤
第24節 財団法人札幌産業流通振興協会事業費 ──────────┤
第25節 先端産業立地促進資金 ─────────────────┘
第26節 宅地防災工事資金 ───────────────────┐
第27節 北海道地域暖房株式会社事業費 ─────────────┤
第28節 財団法人札幌オリンピック手稲山記念ランド事業費 ────┼─→第一部
第29節 札幌市森林組合事業費 ─────────────────┘
第30節 北海道住宅供給公社事業費 ───────────────┐
第31節 札幌市
住宅管理公社事業費 ───────────────┤
第32節 災害住宅補修費 ────────────────────┤
第33節 融資住宅建設資金 ───────────────────┼─→第二部
第34節 木造共同住宅環境整備資金 ───────────────┤
第35節 住宅断熱改修資金 ───────────────────┤
第36節 北海道熱供給公社事業費 ────────────────┘
第37節 私立学校施設整備費 ──────────────────┐
第38節 専修学校及び各種学校施設整備費 ────────────┤
第39節 私立幼稚園水洗化促進費 ────────────────┼─→第一部
第40節 財団法人札幌市学校給食会事業費 ────────────┤
第41節 札幌市土地開発公社事業費 ───────────────┘
第42節 中小企業施設近代化資金 ────────────────┬─→第二部
第43節 中小企業設備合理化資金 ────────────────┘
第44節 季節労働者生活資金 ──────────────────┬─→第一部
第45節 財団法人食の祭典委員会特別対策費 ───────────┘
第2目 利子収入
第1節 勤労者融資資金 ────────────────────┐
第2節 財団法人札幌勤労者職業福祉センター事業費 ───────┴─→第一部
第3節 ウタリ住宅建築費 ───────────────────┐
第4節 災害援護資金 ─────────────────────┤
第5節 財団法人札幌福祉作業所運営費 ─────────────┼─→第二部
第6節 心身障害者住宅整備費 ─────────────────┤
第7節 高齢者住宅整備費 ───────────────────┤
第8節 私立保育所整備費 ───────────────────┘
第9節 私立保育所等運用金 ──────────────────┐
第10節 老人専門病床整備資金 ─────────────────┼─→第二部
第11節 公害防止施設改善費 ──────────────────┘
第12節 産業廃棄物処理施設設置費 ─────────────────→第一部
第13節 畜産経営改善費 ────────────────────┐
第14節 畜産業転業費 ─────────────────────┤
第15節 余熱利用施設園芸団地用地費 ──────────────┤
第16節 酪農団地施設整備費 ──────────────────┤
第17節 中小企業金融対策資金 ─────────────────┼─→第二部
第18節 札幌市中小企業共済センター事業費 ───────────┤
第19節 財団法人札幌産業流通振興協会事業費 ──────────┤
第20節 先端産業立地促進資金 ─────────────────┘
第21節 宅地防災工事資金 ───────────────────┐
第22節 北海道地域暖房株式会社事業費 ─────────────┤
第23節 財団法人札幌オリンピック手稲山記念ランド事業費 ────┼─→第一部
第24節 札幌市森林組合事業費 ─────────────────┘
第25節 北海道住宅供給公社事業費 ───────────────┐
第26節 札幌市
住宅管理公社事業費 ───────────────┤
第27節 災害住宅補修費 ────────────────────┤
第28節 融資住宅建設資金 ───────────────────┼─→第二部
第29節 木造共同住宅環境整備資金 ───────────────┤
第30節 住宅断熱改修資金 ───────────────────┤
第31節 北海道熱供給公社事業費 ────────────────┘
第32節 私立学校施設整備費 ──────────────────┐
第33節 専修学校及び各種学校施設整備費 ────────────┼─→第一部
第34節 私立幼稚園水洗化促進費 ────────────────┤
第35節 札幌市土地開発公社事業費 ───────────────┘
第36節 中小企業施設近代化資金 ──────────────────→第二部
第37節 季節労働者生活資金 ────────────────────→第一部
第5項 受託事業収入 ─────────────────────────→第一部
第6項 雑入
第1目 滞納処分費 ───────────────────────┐
第2目 弁償金 ─────────────────────────┼─→第一部
第3目 報償金 ─────────────────────────┘
第4目 違約金及び延滞利息 ─────────────────────→第二部
第5目 広告料 ─────────────────────────┐
第6目 他会計一時運用利子 ───────────────────┼─→第一部
第7目 宝くじ収入 ───────────────────────┘
第8目 生活保護施設収入 ────────────────────┐
第9目 国民年金印紙収入 ────────────────────┤
第10目 精神薄弱者施設収入 ───────────────────┤
第11目 心身障害者扶養共済収入 ─────────────────┤
第12目 精神薄弱児通園施設収入 ─────────────────┼─→第二部
第13目 肢体不自由児通園施設収入 ────────────────┤
第14目 養護老人ホーム収入 ───────────────────┤
第15目 特別養護老人ホーム収入 ─────────────────┘
第16目 伝染病患者治療受託収入 ───────────────────→第二部
第17目 清掃事業収入 ────────────────────────→第一部
第18目 公営住宅敷金 ────────────────────────→第二部
第19目 日本体育・学校健康センター災害共済掛金
第1節 保育所 ──────────────────────────→第二部
第2節 幼稚園 ────────────────────────┐
第3節 小・中学校 ──────────────────────┤
第4節 高等学校(全日制) ──────────────────┼─→第一部
第5節 高等学校(定時制) ──────────────────┘
第20目 受講料
第1節 婦人講座等 ──────────────────────┐
第2節 仲よし子ども館母親学習 ────────────────┤
第3節 人形劇教室等 ─────────────────────┤
第4節 成人学校 ───────────────────────┤
第5節 大学公開講座 ─────────────────────┤
第6節 5歳児をもつ母親のための学園 ─────────────┼─→第一部
第7節 幼児をもつ母親のためのセミナー ────────────┤
第8節 青年学園 ───────────────────────┤
第9節 公民館講座 ──────────────────────┤
第10節 スポーツ教室 ─────────────────────┤
第11節 コミュニティセンター講座 ───────────────┘
第12節 健康講座 ─────────────────────────→第二部
第21目 電話料 ───────────────────────────→第一部
第22目 保険料
第1節 一般労務者 ────────────────────────→第一部
第2節 失業対策事業労務者 ────────────────────→第二部
第23目 用品購入振替収入 ────────────────────┐
第24目 職員費振替収入 ─────────────────────┼─→第一部
第25目 職員住宅収入 ──────────────────────┘
第26目 駐車場収入 ─────────────────────────→第二部
第27目 動物園収入 ───────────────────────┬─→第一部
第28目 自然学園収入 ──────────────────────┘
第29目 雑入
第1節 医務室収入 ──────────────────────┐
第2節 職員費他会計等納入金 ─────────────────┤
第3節 自動車集中管理費他会計納入金 ─────────────┤
第4節 印刷事務経費他会計納入金 ───────────────┼─→第一部
第5節 乾式複写経費納入金 ──────────────────┤
第6節 図面販売収入 ─────────────────────┤
第7節 計算業務経費納入金 ──────────────────┘
第8節 日本中央競馬会納入金 ───────────────────→第二部
第9節 日本宝くじ協会収入 ──────────────────┐
第10節 市税過誤納還付不能金 ─────────────────┼─→第一部
第11節 市有物件災害共済会配分金 ───────────────┘
第12節 生活保護費返還金 ───────────────────┬─→第二部
第13節 医療助成費被保険者納入金 ───────────────┘
第14節 精神薄弱者施設作業収入 ────────────────┐
第15節 心身障害者市電バス等利用者納入金 ───────────┤
第16節 母子寮利用者納入金 ──────────────────┤
第17節 肢体不自由児母子訓練センター利用料 ──────────┤
第18節 老人休養ホーム利用者納入金 ──────────────┤
第19節 有料家庭奉仕員利用者納入金 ──────────────┤
第20節 理学・作業療法士奨学資金返還金 ────────────┤
第21節 保母修学資金返還金 ──────────────────┤
第22節 未熟児養育等保護者納入金 ───────────────┤
第23節 健康審査受診者納入金 ─────────────────┤
第24節 捕獲犬分譲収入 ────────────────────┤
第25節 捕獲犬返還収入 ────────────────────┼─→第二部
第26節 動物焼却収入 ─────────────────────┤
第27節 農業センター生産物売払代金 ──────────────┤
第28節 実験農場生産物売払代金 ────────────────┤
第29節 下水汚泥肥料使用試験納入金 ──────────────┤
第30節 豊畑地区土地改良総合整備事業推進交付金 ────────┤
第31節 中小企業融資損失補償返還金 ──────────────┤
第32節 契約事務等他会計納入金 ────────────────┤
第33節 道路占用調査収入 ───────────────────┤
第34節 違反広告物撤去収入 ──────────────────┤
第35節 公共基準点利用料 ───────────────────┤
第36節 排水機場維持管理経費納入金 ──────────────┘
第37節 市民記念植樹祭参加者納入金 ────────────────→第一部
第38節 公営住宅用地土地区画整理事業清算金 ────────────→第二部
第39節 消防団員退職報償金 ──────────────────┐
第40節 救急業務日本道路公団納入金 ──────────────┤
第41節 さっぽろ文庫等販売収入 ────────────────┤
第42節 移動野外ステージ利用者納入金 ─────────────┤
第43節 シンガポール少年交流事業参加者負担金 ─────────┼─→第一部
第44節 人形劇フェスティバル入場料収入 ────────────┤
第45節 その他雑入 ──────────────────────┤
第46節 日宝販納入金 ─────────────────────┤
第47節 国際交流のまち推進事業助成金 ─────────────┘
第19款 市債
第1項 市債
第1目 総務債 ───────────────────────────→第一部
第2目 民生債 ───────────────────────────→第二部
第3目 衛生債
第1節 保健所建設費 ───────────────────────→第二部
第2節 ごみ埋立用地取得造成費 ────────────────┐
第3節 ごみ資源化工場建築費 ─────────────────┼─→第一部
第4節 新発寒清掃工場建設費 ─────────────────┤
第5節 水道事業出資金 ────────────────────┘
第4目 土木債
第1節 道路整備費 ────────────────────────→第二部
第2節 河川整備費 ──────────────────────┐
第3節 街路事業費 ──────────────────────┼─→第二部
第4節 鉄道高架事業費 ────────────────────┘
第5節 公園整備費 ────────────────────────→第一部
第6節 公営住宅建設費 ──────────────────────→第二部
第7節 タスマニア館建築費 ────────────────────→第一部
第5目 消防債 ─────────────────────────┐
第6目 教育債 ─────────────────────────┼─→第一部
第7目 特別対策債 ───────────────────────┘
第8目 社会資本整備特別債 ─────────────────────→第二部
歳 出
第1款 議会費
第1項 議会費 ────────────────────────────→第一部
第2款 総務費
第1項 総務管理費 ────────────────────────┐
第2項 企画調整費 ────────────────────────┤
第3項 税務費 ──────────────────────────┤
第4項 選挙費 ──────────────────────────┼─→第一部
第5項 人事委員会費 ───────────────────────┤
第6項 監査委員費 ────────────────────────┤
第7項 国民体育大会費 ──────────────────────┘
第3款 民生費
第1項 社会福祉費 ────────────────────────┬─→第二部
第2項 児童福祉費 ────────────────────────┘
第3項 青少年婦人活動費 ───────────────────────→第一部
第4項 老人福祉費 ────────────────────────┐
第5項 生活保護費 ────────────────────────┼─→第二部
第6項 国民年金費 ────────────────────────┤
第7項 医療助成費 ────────────────────────┘
第4款 衛生費
第1項 公衆衛生費 ────────────────────────┬─→第二部
第2項 火葬場墓地費 ───────────────────────┘
第3項 公害対策費
第1目 総務費 ───────────────────────────→第二部
第2目 促進費
自動車公害対策費 ────────────────────┐
生活騒音対策モデル事業費 ────────────────┼─→第二部
公害防止施設改善費貸付金 ────────────────┘
産業廃棄物処理施設設置費貸付金 ───────────────→第一部
第3目 整備費 ─────────────────────────┐
第4目 地盤沈下防止対策費 ───────────────────┼─→第二部
第5目 調査費 ─────────────────────────┤
第6目 環境保全推進基金造成費 ─────────────────┘
第4項 清掃費 ────────────────────────────→第一部
第5款 労働費
第1項 労働費
第1目 総務費
シルバー人材センター運営費補助金等 ────────────────→第二部
その他労政事務費 ─────────────────────────→第一部
第2目 失業対策事業費 ───────────────────────→第二部
第3目 促進費
勤労者融資資金貸付金 ─────────────────────┬─→第一部
財団法人札幌勤労者職業福祉センター事業費貸付金等 ───────┘
社団法人札幌市シルバー人材センター補助金 ─────────────→第二部
第6款 経済費
第1項 農業委員会費 ───────────────────────┐
第2項 農務費 ──────────────────────────┼─→第二部
第3項 商工費 ──────────────────────────┘
第4項 消費者対策費 ─────────────────────────→第一部
第7款 土木費
第1項 土木管理費 ────────────────────────┐
第2項 道路橋りょう費 ──────────────────────┼─→第二部
第3項 河川費 ──────────────────────────┘
第4項 都市計画費
第1目 総務費 ─────────────────────────┬─→第一部
第2目 調査費 ─────────────────────────┘
第3目 街路事業費 ─────────────────────────→第二部
第5項 都市開発費 ────────────────────────┐
第6項 公園緑化費 ────────────────────────┼─→第一部
第7項 スキー場費 ────────────────────────┘
第8項 住宅費 ────────────────────────────→第二部
第9項 動物園費 ───────────────────────────→第一部
第10項 駐車場費 ───────────────────────────→第二部
第8款 消防費
第1項 消防費 ────────────────────────────→第一部
第9款 教育費
第1項 教育委員会費 ───────────────────────┐
第2項 幼稚園費 ─────────────────────────┤
第3項 小学校費 ─────────────────────────┤
第4項 中学校費 ─────────────────────────┤
第5項 高等学校費 ────────────────────────┼─→第一部
第6項 学校整備費 ────────────────────────┤
第7項 学校保健費 ────────────────────────┤
第8項 社会教育費 ────────────────────────┤
第9項 体育費 ──────────────────────────┘
第10款 公債費
第1項 公債費 ────────────────────────────→第一部
第11款 諸支出金
第1項 財産取得費 ────────────────────────┐
第2項 他会計繰出金 ───────────────────────┼─→第一部
第3項 他会計貸付金 ───────────────────────┤
第4項 諸費 ───────────────────────────┘
第12款 職員費
第1項 職員費 ────────────────────────────→第一部
第13款 予備費
第1項 予備費 ────────────────────────────→第一部
平成元
年度札幌市土地区画整理会計歳入歳出決算 ────────────────→第二部
平成元
年度札幌市団地造成会計歳入歳出決算 ──────────────────→第一部
平成元
年度札幌市母子福祉資金貸付会計歳入歳出決算 ────────────┐
平成元
年度札幌市寡婦福祉資金貸付会計歳入歳出決算 ────────────┼─→第二部
平成元
年度札幌市国民健康保健会計歳入歳出決算 ──────────────┤
平成元
年度札幌市老人医療会計歳入歳出決算 ────────────────┘
平成元
年度札幌市基金会計歳入歳出決算 ────────────────────→第一部
平成元
年度札幌市公共用地先行取得会計歳入歳出決算のうち,
歳 入
第1款 公共用地先行取得事業収入
第1項 道路用地先行取得事業収入 ───────────────────→第二部
第2項 公園用地先行取得事業収入 ───────────────────→第一部
歳 出
第1款 公共用地先行取得事業費
第1項 道路用地先行取得事業費 ────────────────────→第二部
第2項 公園用地先行取得事業費 ────────────────────→第一部
第3項 繰上充用金 ──────────────────────────→第二部
平成元
年度札幌市砂防用地先行取得会計歳入歳出決算 ──────────────→第二部
平成元
年度札幌市交通災害共済会計歳入歳出決算 ───────────────┬→
平成元
年度札幌市公債会計歳入歳出決算 ───────────────────┘
――――――――─―――――――
○議長(吉野晃司君) ここで,日程に追加いたしまして,ただいま設置されました第一部及び第二部決算特別委員会の委員の選任を議題といたします。
本件につきましては,委員会条例第5条第1項の規定により,当職から指名します。
各位のお手元に配付の委員名簿のとおり指名いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,委員名簿のとおりそれぞれ選任されました。
なお,第一部及び第二部決算特別委員会における発言のための委員の交代は,先例によりまして,両特別委員長の許可を得た上で行なっていただくことといたします。
――――――――─―――――――
第一部
決算特別委員会委員名簿
宮川 新市 田畑 光雄 加藤 隆司
見延 順章 室橋 一郎 佐藤 寿雄
佐藤美智夫 高橋 忠明 大越 誠幸
山崎 七郎 岡本 修造 工藤 勲
赤田 司 澤木 繁成 富田 新一
吉田 哲男 加藤 斉 猪熊 輝夫
山本 長和 田畔 満 丹野 勝
関口 英一 春原 良雄 長内 順一
磯野 開丈 長岡 武夫 八田 信之
村山 優治 高橋 重人 生駒 正尚
飯坂 宗子 菅井 盈 福士 勝
松浦 忠
(委員数34人)
第二部
決算特別委員会委員名簿
越智 健一 野間 義男 朝川 利雄
須合 一雄 青木 護 山田信市郎
柴田 薫心 常本 省三 武市 憲一
宮本 吉人 藤田 雅弘 滝沢 隆
宮口健太郎 湊谷 隆 水由 正美
伊与部敏雄 南 二郎 川口谷 正
西村 茂樹 常見 寿夫 政氏 雅
唯 博幸 本舘 嘉三 森 健次
小田 信孝 柿崎 勲 吉田 一郎
斎藤 忠治 小谷 俵藏 千葉 英守
菊田 勝雄 荒川 尚次 小川 勝美
田中 昭男
(委員数34人)
――――――――─―――――――
○議長(吉野晃司君) さらに日程に追加いたしまして,第一部及び第二部決算特別委員会の委員長の選任を議題といたします。
(朝川利雄君「議長」と呼び,発言の許可を求む。)
○議長(吉野晃司君) 朝川利雄君。
◆朝川利雄君 第一部及び第二部決算特別委員会の委員長の選任につきまして,指名推選の動議を提出いたします。
すなわち,第一部決算特別委員長に佐藤美智夫君を,第二部決算特別委員長に唯 博幸君をそれぞれ選任することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(吉野晃司君) ただいまの朝川議会運営委員長の動議に対し,所定の賛成者がありますので,本動議を直ちに問題とし,採決を行います。
動議のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,第一部決算特別委員長に佐藤美智夫君が,第二部決算特別委員長に唯 博幸君がそれぞれ選任されました。
――――――――─―――――――
○議長(吉野晃司君) お諮りします。
本日の会議はこれをもって終了し,明10月5日から7日までは委員会審査等のため休会とし,10月8日午後1時に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
――――――――─―――――――
○議長(吉野晃司君) 本日はこれで散会いたします。
――――――――─―――――――
散 会 午後3時41分
上記会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。
議 長 吉 野 晃 司
副 議 長 工 藤 勲
署名議員 柴 田 薫 心
署名議員 春 原 良 雄...