四街道市議会 2021-06-23 06月23日-08号
次に、請願第2号 選択的夫婦別姓制度の導入にむけ民法の改正を求める意見書の提出を求める請願、紹介議員に対する質疑では、夫婦同姓制度と選択的夫婦別姓制度のメリットとデメリットは何かとの質疑に対し、現在日本では結婚すると夫婦同姓であり、姓が変わることにより不利益が生じている方たちがいます。
次に、請願第2号 選択的夫婦別姓制度の導入にむけ民法の改正を求める意見書の提出を求める請願、紹介議員に対する質疑では、夫婦同姓制度と選択的夫婦別姓制度のメリットとデメリットは何かとの質疑に対し、現在日本では結婚すると夫婦同姓であり、姓が変わることにより不利益が生じている方たちがいます。
1、夫婦別姓の場合に生じる不利益について、市内における状況は把握しているか。 1、夫婦別姓の導入を求める意見書等は、当局に寄せられているか。 等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、一委員より賛成の討論があり、採決の結果、賛成少数により不採択とすべきものに決しました。 次に、受理番号第81号核兵器禁止条約に署名・批准を国に求める意見書提出についての陳情について申し上げます。
選択的夫婦別姓制度の議論を進めることを求める意見書。 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査では、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と答えた国民は66.9%となり、反対の29.3%を大きく上回った。特に多くの人が初婚を迎える30歳から39歳における賛成・容認の割合は84.4%に上る。
選択的夫婦別姓制度の議論を進めることを求める意見書。 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査では、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と答えた国民は66.9%となり、反対の29.3%を大きく上回った。特に多くの人が初婚を迎える30歳から39歳における賛成・容認の割合は84.4%に上る。
昨年末に閣議決定した第五次男女共同参画基本計画の策定過程では、自民党は選択的夫婦別姓制度の導入に反対し、基本計画から文言まで消しました。また、2月24日に丸川珠代男女共同参画担当相含めた自民党の国会議員50人が一部の地方議員に選択的夫婦別姓制度導入に反対を呼びかける文書を送っていたことも分かりました。夫婦同姓が法律で定められているのは日本だけです。これでは世界に通用しません。
2002年に議員立法に動いていた野田聖子議員が、「夫婦別姓なんで足踏み?!」というタイトルでフォーラムをしたり、それから世界経済フォーラム、ダボス会議での日本のジェンダーギャップ指数は153か国中121位で過去最低の順位です。それから衆議院の女性議員の比率は、フランス、イギリス、ドイツが30%超えていて、アメリカが23.4%、韓国が約20%、日本は9.9%です。
次、7件目、国に「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」提出を求める陳情について、皆さんのご意見をお願いする。 ◆金沢和子 委員 国に対して選択的夫婦別姓導入を求める意見書で、これも男女共同参画の所管で市内の実態等についても議会で深めていくべきと思うので、市民環境経済委員会に付託をして、議論を行うべきではないかなと思う。
対象は、婚姻日の年齢が夫婦ともに34歳以下、世帯年収が約480万円未満などの条件に当てはまれば、30万円を上限に費用補助が受けられる事業ですが、来年度から、初婚年齢が上がっている現状を踏まえ、年齢を39歳以下に緩和し、世帯年収も540万円未満に拡大し、補助額も上限60万円に引き上げられます。また、自治体の負担額も2分の1から3分の1となります。
6点目は、選択的夫婦別氏制度、一般的には別姓制度というふうにも言っておりますが、今この問題は民法改正の焦点になっております。夫婦同姓を法律で義務づけている国は日本だけでありまして、国連の女子差別撤廃委員会、ここも日本の制度を女性差別であり、規制すべきだと勧告しているものであります。現在結婚時に改姓する例は圧倒的に9割が女性です。
モデル世帯で所得227万円、30歳単身で5,600円の値上げ、所得227万円、40歳夫婦で8,400円の値上げになります。306万円、40歳夫婦、子供1人、3人家族で1万1,700、400万円、40歳夫婦、子供2人の4人家族では1万5,400円の値上げ、910万円、3人家族は96万円から99万円へ賦課限度額が3万円の引上げになります。カメラ終わります。
次に、12月定例会において可決されました「選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書」、「スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書」、「令和元年台風15号及び19号等からの復旧・復興に向けた支援を求める意見書」及び「気候危機・気候非常事態を前提とした地球温暖化対策のさらなる強化を求める意見書」の4件につきましては、12月24日付けをもってそれぞれ国会及び関係行政庁に提出いたしましたので、
例えば、夫婦とかでもそうだが、お互いの状況を知らずに、いや、俺はこんなに仕事しているんだと言って、奥さんのほうが、私だって家事で忙しい、子育てわかるのかと言っていると、けんかになるわけである。
選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書。 「選択的夫婦別姓」は今や世界各国で当たり前となっている。2015年12月16日、最高裁判所は民法第750条に規定される「夫婦同氏制を合憲と判断」しながらも、「選択肢が設けられていないことの不合理」については裁判で見出すことは困難とし、「国民的議論」や「民主主義的なプロセス」により検討されるべきだとして、民法の見直しを国会審議に委ねた。
これより発議案第34号、選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書についてを採決します。 本案に賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○林隆文議長 起立少数であります。 したがって、発議案第34号は否決されました。 ------------------------- ○林隆文議長 発議案第35号について討論を行います。 討論ありませんか。--討論なしと認めます。
日本は、女子差別撤廃条約を締結していながら、選択議定書についてはまだ批准できておらず、婚外子差別や夫婦別姓の課題が残っています。また、自治体では福祉、教育、環境、防災などさまざまな施策が展開され、NPOや地域団体でも数多くの取り組みがされていますが、一つ一つに男女共同参画の視点が意識されているとは言えません。全国的に女性管理職は少なく、男性育児休業の取得率も上がりません。
次に、令和元年流山市議会第3回定例会において可決されました発議第19号「自殺対策の強化を求める意見書について」、発議第20号「選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書について」は、令和元年10月8日付で関係省庁に送付しました。 その他の会議等につきましては、お手元に配付の印刷物により御了承願います。 これをもって諸般の報告を終わります。
条例が選択的夫婦別姓とは、別のものであると認識しているところでございます。住民票など旧姓(氏)が併記できるようになるというものですけれども、携帯電話、住民票の旧姓での併記、契約できない会社もあります。 また、銀行口座、旧姓を認めていないところもあります。
△発議第20号上程 ○青野直議長 日程第8、発議第20号「選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書について」を議題とします。 △提案理由説明 ○青野直議長 提案理由の説明を求めます。26番小田桐仙議員。
第1は、選択制夫婦別姓についての問題です。今この問題は、民法改正の焦点になっています。夫婦同姓を法律で義務づけている国は世界で日本だけでありまして、国際連合の女性差別撤廃委員会も女性差別で規制すべきだと勧告をしているものです。結婚時に改姓する例は圧倒的、9割が女性なのですけれども、仕事上さまざまな不利益を受けているたくさんの女性がいるということで、この点については市長の見解を伺います。
◆委員(五十嵐智美) 最後に、これは私の意見ですけれども、夫婦別姓が可能であれば、もうこういうことは要らないわけですよね、本来的に。そこから発生している、こういう改正が本当にどうなのかということを一言申し上げておきます。 以上です。 ○委員長(平野裕子) ほかにございますでしょうか。 藤崎委員。 ◆委員(藤崎良次) 藤崎です。