ここで言います未整理路線の意味につきましては、過去におきまして、既存の市道に接して自己の土地を道路用地して市に寄附し、地域や部落ごとに道路整備を行いましたが、その際、提供された道路用地の市への移管手続がされないまま、当時の土地所有者の名義になっている路線を、私どもは未整理路線と位置づけているわけでございます。
ここで言います未整理路線の意味につきましては、過去におきまして、既存の市道に接して自己の土地を道路用地して市に寄附し、地域や部落ごとに道路整備を行いましたが、その際、提供された道路用地の市への移管手続がされないまま、当時の土地所有者の名義になっている路線を、私どもは未整理路線と位置づけているわけでございます。
それと公民館の件なんですけど、これ補助金出すのもいいんですけど、この前も私お尋ねしてはあると思うんですけど、公民館自体の持ち主、権利者ですかね、これが公民館を設置している部落のものなのか、市のものなのかによって変わってくると思うんですよ。そういう面は承知の上でやってるのかどうかということですね。詳しくは申しません。
しかし、周辺両わきは宮崎新田という地域、昔で言えば部落持ちっていうやつです。これは、職権で市に受け入れをすれば、公道に、全面的に野田の所有地に変更することはできると思うのです。しかし、それには地元の総代の皆さん方の御理解をいただかなければできないことだと思うんですね。
そして、その部落に道路ができたことによって2つに分断されて、そして公民館の方に夜行く場合だって、道路幅が広いから歩いているうちに車が近づいてきて危ない、こういう状況なんですよ。一回歩いてみてください。そして、そこには今度また大型店が出るんですよ。ますます混雑することは目に見えてるわけです。そういう状況ですので、また通学路にもなっています。
同和対策についてでありますが、今世紀をもって終了というのが市の方針でありますが、何も特別対策を必要とするような部落差別が社会生活に影響を及ぼすような深刻な状況ではない今日、同和対策の継続は住民の自立意識をしぼませ、逆差別を生み出すなどプラスにはならないと考えます。
部落と周辺地域との格差は既にほぼ解消され、特別な対策を必要としない状況にまで来ているというのが今日の異論のない到達点だと思います。この野田市においてもそういう状況であることは、だれもが認めるところだと思います。しかし、市はそういう状況にもかかわらず、依然として差別意識は根強く、同和対策や啓発が必要だという立場に立っています。
ただそれは今申し上げましたように、一つの部落みたいなものですから、その中で発起人、要するに言い出しっぺになるということが非常に難しさがあるということですので、今後は私どももまた農協の方の力もかりながら、1軒1軒にお話をし、そしてその中で感触的に何人かがあの人たちがいいと言えばいいよという発起人の代表の方も模索しています。その中で発起人をつくっていき、それで準備委員会をつくっていく。
ただそれは今申し上げましたように、一つの部落みたいなものですから、その中で発起人、要するに言い出しっぺになるということが非常に難しさがあるということですので、今後は私どももまた農協の方の力もかりながら、1軒1軒にお話をし、そしてその中で感触的に何人かがあの人たちがいいと言えばいいよという発起人の代表の方も模索しています。その中で発起人をつくっていき、それで準備委員会をつくっていく。
したがいまして、この問題が起こりまして、やはり何といっても担当部に前面に立ってご尽力をいただかなければなりませんから、従来のような旧村単位の会合だけではなくて、部落単位におろしてほしい、さらに班単位におろしてほしいということまでお願いをしていっていただきました。その都度、何人集まってどういう意見があったということを分析しました。
その現状は、学校でのいじめ、女性や老人への差別、障害者に対する差別、外国人に対する差別、部落差別、学歴主義、信仰者への差別、在日朝鮮・韓国人やアイヌ民族への差別など多岐にわたっております。 明年は、世界人権宣言の国連採択50周年に当たります。また、1995年から2004年を人権教育の10年と定め、各国、各NGOに自発的な取り組みを求めております。
その現状は、学校でのいじめ、女性や老人への差別、障害者に対する差別、外国人に対する差別、部落差別、学歴主義、信仰者への差別、在日朝鮮・韓国人やアイヌ民族への差別など多岐にわたっております。 明年は、世界人権宣言の国連採択50周年に当たります。また、1995年から2004年を人権教育の10年と定め、各国、各NGOに自発的な取り組みを求めております。
次に、同和対策事業費ですが、28年間15兆円に及ぶ国と地方自治体による特別対策と住民自身の主体的努力で住宅、生活環境は抜本的に改善され、就労、教育条件とともに部落内外の格差は是正されてきました。今年3月に同和法はその役割を終了しました。残務処理法として5年間延長されることになりましたが、佐倉市として同和事業の終結を宣言し、来年度以降一般行政の中で対応していくべきであります。 次に、減反問題。
①95年12月7日の出来事が、部落差別事件であるかどうかは、差別であるという人も、また、差別ではないという人もいて、総務部としてその評価が分かれていることを認識している。②市民相談室の人権担当専門監は、人権全般についての施策の推進に当たる。同和問題だけに限らない。
確実に部落問題は解決されてきていると確信をいたします。だれもが解決の実態を実感できる状態になっているにもかかわらず、その解決の到達を踏まえて、28年間続いてきた同和事業の裏づけとなっていた法律が失効しているにもかかわらず、同和を冠した特権的とも言える特別対策事業が継続されれば、いつまでも同和関係者とか部落住民という立場につながれていくことであり、部落問題の真の解決にはならないものです。
私はこの時期だからこそ改めて申し上げておきたいと思いますが、部落問題解決はどこまで解決してきていて、残る問題は何なのか、そして行政としてやるべきことは何か、やってはいけないことは何かをはっきり見定めることが重要だと思います。 さて、質問ですが、この住宅新築資金貸付制度を利用できる市民は、どんな条件を持っていることが求められるのでしょうか。
その法律の一つ、昭和23年5月3日政令第15号、町内会、部落会またはその連合会等に関する解散、就職禁止、その他の行為の制限に関する政令が公布されました、マッカーサーがね。この村中持という部落の墓地は、この政令に抵触することになりました。それというのも、第1条で町内会長、部落会長、今で言えば区長さんです。この政令の発令の日、直ちににその職をやめなさい。
部落差別撤廃を初めとする人権条例は、1997年1月20日現在、 469の自治体で制定されています。人権宣言について見ますと、都道府県レベルで6、市町村レベルでは 902となっています。全国 3,300の自治体の中でこれだけの条例、宣言が出ているということは、日本の地方自治体の歴史を考えてみても、画期的な意義があると思っています。
部落問題の解決は、1つに、部落が生活環境や労働、教育などで周辺地域との格差が是正されることですが、これはだれが見てもわかるように、ここが部落だと歴然とした状況は大きく改善されましたし、労働や教育に関しても格差がなくなりつつあります。