四街道市議会 2021-09-15 09月15日-08号
次に、3点目の市残土条例を適用除外すれば、汚染土を搬入しても条例違反にならないのかでございますが、くぼ地解消工事につきましては、残土条例に基づき特定事業許可の適用除外としたものであり、残土条例自体の適用をなくしたわけではないことから、汚染土を搬入した事業者は条例違反となります。
次に、3点目の市残土条例を適用除外すれば、汚染土を搬入しても条例違反にならないのかでございますが、くぼ地解消工事につきましては、残土条例に基づき特定事業許可の適用除外としたものであり、残土条例自体の適用をなくしたわけではないことから、汚染土を搬入した事業者は条例違反となります。
〔市長 佐渡 斉登壇〕 ◎市長(佐渡斉) 私からは、第1項目、次期ごみ処理施設用地への残土埋立て工事業務体制について、工事における副市長の業務内容はどうだったのか伺うについてお答えをいたします。
15、吉岡残土問題。 ①、市の責任をどのように調査しているか。 以上、壇上からの質問とさせていただきます。ご答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 ○関根登志夫副議長 保坂康平さんの質問に対する当局の答弁を求めます。 都市部長、嶋田浩司さん。 〔都市部長 嶋田浩司登壇〕 ◎都市部長(嶋田浩司) 私からは、第1項目から第5項目につきまして順次お答えいたします。
搬入残土の発生元証明に関係する搬入運搬業者であるとか、搬入業者に聞き取り調査を行ったところでございます。協力の得られる範囲でございますけれども。また関係する市職員にも、当時の状況等について確認作業を行っているところでございます。 以上でございます。 ○成田芳律議長 坂本弘毅さん。 ◆坂本弘毅議員 職員の方は、どなたを対象に聞き取り調査を行われたのですか。
◆清宮一義議員 今後も、そのごみの関係で残土問題等また大きく出費する、出費のおそれもなきにしもあらずでございますので、慎重に進めていっていただければと、このように思っているようなところでございます。 では、3項目めの次期ごみ処理施設についてお伺いいたします。次期ごみ処理施設のスケジュールはどのようになりますか。また、次期ごみ処理場の稼働時期に遅延等は、変更があるのかどうか、お伺いいたします。
また、あそこに残土といわず資源だそうですが、資源置き場ができてますけど、あの辺はこの解体に伴ってどのように移転あるいは処理方法についてをちょっとお聞かせいただけますか。 ○委員長(山田重雄君) 建設課長、棟方雅典君。 ◎建設課長(棟方雅典君) 材料を置いてございますが、別の場所に移動、またはそこで使い切るという形で、あそこに残さないようにしたいと考えております。
(2)人生会議(ACP)やエンディングノート等の活用を市民へ積極的に紹介していくことについて 4 環境問題について (1)建設残土等の不適切な処理の問題について、現状、市内に問題はないか。また、対策は。 (2)ごみの不法投棄等について、現状認識と対策は 以上です。よろしくお願いします。 ○議長(野並慶光君) 井上 康君の質問に対する当局の答弁を求めます。 市長、五十嵐博文君。
1点目、残土等の崩落防止対策についてです。これまで大規模な開発行為が行われたのは何か所あるのでしょうか。このうち崩落のおそれのある箇所について、市は把握していますか。また、どのような崩落防止対策を講じるよう、事業者に対し指導しているのでしょうか。 2点目、富浦町大津のプライベートドライブコースについてです。工事の進捗状況はどのようになっていますか。豪雨による土砂崩れのおそれはないのでしょうか。
次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会委員長、広瀬義積さん。 〔広瀬義積次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会委員長登壇〕 ◎広瀬義積次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会委員長 発議案第5号 出頭拒否に対する告発に係る取消書の提出について、提案理由の説明をいたします。
しかし、いまだこの埋立て事業には多くの疑問点が残り、誰がどのように大規模な土壌汚染を引き起こしたか、また市はなぜ土壌汚染リスクの高い民間の埋立てを公共事業とし、残土条例の適用除外としたか、さらには残土の受入れ費や砕石の購入費に基づく事業収支がいまだ解明されないなど、事業の実態を把握することが依然困難なままです。
5、次期ごみ処理施設用地残土汚染問題。損害賠償請求事件における進捗状況と、今後の方向性についてお聞きします。 以上、壇上より質問させていただきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 ○成田芳律議長 大越登美子さんの質問に対する当局の答弁を求めます。 福祉サービス部長、齋藤千裕さん。
次に、3点目の汚染残土の調査状況でございますが、くぼ地解消工事の埋土層などの中にある地下水の状況調査につきましては、砕石混じり層の一部から検出された鉛及びその化合物が、土壌含有量基準に不適合であることが判明したことから、予算の執行を一旦保留しております。
◇ △次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会の中間報告の件 ○成田芳律議長 日程第5、次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会の中間報告の件を議題とします。 本件に関し、会議規則第45条第2項の規定により、同委員会より中間報告を行いたいとの申出がありますので、これを許可します。 次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会委員長、広瀬義積さん。
まず、「本条例による許可を取れば、千葉県の残土条例による許可は不要か」との質疑に対 し、「本条例では300㎡以上3000㎡未満の埋立てが対象である。3000㎡以上は千葉県の許可が 必要である」との答弁がありました。 次に、「本条例で高さの規制はあるのか」との質疑に対し、「高さの規制はないが、面積に かかわらず崩落、飛散の防止策を講じることとしている。
こういったのは非常に不合理なあれで、ただし、残土条例を厳密に守らないと法律の穴を抜けるやからがいるということで、厳密に運用しているわけなんですけども、本当に客土しようという人たちはもう少しフレキシブルにやっていただきたいと思うんですけれども、また、これは返答に困るといけませんので、重ねてお願いは、農業委員会は都市整備部と経済部を集約してもう少しフレキシブルに、絶対にコンパクトシティじゃなくて、周辺の
次に、2点目の次期ごみ処理施設建設予定地、汚染残土埋立地の地下水流動方向などの今後の方針、所見は千葉県からいつ頃出るかでございますが、深度調査の結果から、くぼ地解消工事での埋め土層などの中に地下水があることが判明したため、この地下水に関する状況調査を行う必要が生じました。
これは処分計画とか、こういったものをしっかりと提出してもらったりとかいったこともありますので、またあわせて、君津市は残土で環境問題になったことがあって、残土条例といったものをつくっているわけです。これは県より強い規制をかけているわけですけれども、こういったことが例えば可能なのかどうか、そういったところの見解を伺わせてください。 ○議長(鴇田剛君) 林市民環境部参事。
◆森本次郎議員 私も、それは一番悪いのは業者ですから、業者が払うのはもちろん当たり前だと思いますけれども、しかし今まで、栗山残土だって建設機構は1円も払っていないでしょう。払うのかと。やっぱりそこのところは万が一の場合を考えた決意というものが必要だと思います。
その搬入が申請されたものについては、砕石であったということで、残土条例の範疇ではないということは前回の議会等でお答えさせていただいたところでございますけれども、範疇ではないということではございますけれども、検査結果表では環境基準を満たしていたと。
現在上別所の現場には、廃棄物及び残土の搬入は確認されておりません。また、現地には千葉県により規制線が施され、作業は行われていない状況でございます。 以上でございます。 ○議長(爲田浩) 宇田議員。 ◆4番(宇田実生子) 議席4番、宇田実生子でございます。上別所の廃棄物の山について、昨年11月議会に引き続き、関連質問いたします。