君津市議会 2022-03-25 03月25日-06号
委員から、新たな子育て支援策の詳細について質疑があり、執行部から、第1子目からを対象とし、特に負担の多いゼロ歳児を養育する家庭への支援、見守りを行うために、紙おむつ等の配送を通じて訪問、声かけを行い、経済的負担、子育ての不安などの軽減を図るものであるとの答弁がありました。
委員から、新たな子育て支援策の詳細について質疑があり、執行部から、第1子目からを対象とし、特に負担の多いゼロ歳児を養育する家庭への支援、見守りを行うために、紙おむつ等の配送を通じて訪問、声かけを行い、経済的負担、子育ての不安などの軽減を図るものであるとの答弁がありました。
について (2) 5歳から11歳の子どもの接種体制について (3) コロナ禍で停滞した経済支援の今後の取組について 2 HPVワクチン積極的勧奨再開に向けて (1) キャッチアップ接種について 3 ヤングケアラーの実態調査と相談体制について 4 子育て支援について (1) 児童虐待防止の対策について (2) 子育て世帯への臨時特別給付金の執行状況と現在、児童を養育
恐らく、今までは子供を預けることなく自分たちの手で教育していきたい、かつ、養育することが可能である家庭であると想像されていたのかもしれません。 ところが、北里大学の研究グループの調査により、保育園、幼稚園に通っていない要因が明らかとなりました。低所得、他市、外国籍など、経済的に不利な家庭が多い傾向が見られたそうです。
しかしながら、こうした家庭の中には、当事者の意図や自覚を伴わず養育放棄や心理的虐待に至っていることも考えられることから、小中学校におきましては、日々の学校生活の中において、児童・生徒の行動や身だしなみ等の様子について注視しております。また、定期的な生活アンケートや教育相談活動を通じた実態の把握にも努めております。
この家庭的養育への委託を進めていくためには、里親に対する支援体制が重要となります。 令和3年10月に厚生労働省子ども家庭局より発表されております、千葉市を除く千葉県の里親等委託率の推移では、約1,100人の子どもたちが家庭で生活できない状況であり、そのうち里親に委託となっている割合は29.7%です。
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業については、18歳以下の児童を養育している一定の所得以下の養育者を対象として、先行給付分として5万円、追加給付分として5万円の合計10万円を現金で給付するに伴い、追加給付金及びシステム改修費などに要する費用として5億1,766万5,000円を増額補正するもので、財源として、全額国庫補助金を充てるものであるとの説明がありました。
今回の給付金は、令和3年9月分の児童手当受給者、令和3年9月30日時点で、16歳から18歳までの児童を養育している方、及び令和3年9月1日以降に生まれた児童を養育している方が支給対象となっており、本市における対象児童数としては、5,661人を見込んでいます。
高校生相当年齢のみの子どもを養育する方など申請が必要となる世帯につきましては、1月28日に459世帯、515名に支給いたしました。また、2月18日に1,275世帯、1,780名に10万円を支給いたしました。2月末まで申請を受け付け、円滑な支給に努めてまいります。
はじめに、ヤングケアラーへの支援についてですが、本市では、虐待のほか、児童の養育など、家庭内の様々な問題についての相談を受けている子育て支援課内の家庭児童相談室において、ヤングケアラーに関する相談支援を行っております。
申請が必要となる高校生相当年齢のみの子どもを養育する世帯などに対しましては、1月下旬から順次支給を開始し、2月14日現在、482世帯へ支給しております。住民税非課税世帯への給付金と同様、引き続き周知に努めてまいります。 次に、高齢者福祉について申し上げます。
令和3年度子育て世帯への臨時特別支援事業につきましては、国の施策として実施しており、児童を養育している者について所得制限を設け、ゼロ歳から高校3年生までの子供たちに1人当たり10万円の給付を行う事業でございます。
次に、2番目の不登校や虐待を受けた児童生徒に対してどのような支援や対策を講じているかについてですが、不登校や発達障害、養育や虐待など、子供と家庭の様々な課題に対応するため、教育相談センターを設置し、教育相談員、特別支援教育相談員、家庭児童相談員、指導主事、保健師、学校心理士が相談支援に当たっています。
また、公務員世帯の方及び16歳から18歳までの高校生相当年齢の方を養育している保護者で、児童手当における所得制限の範囲内の方については、来年1月に市から送付する申請書の提出を受け、審査の上、対象となる方へ給付金を支給します。なお、令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児のうち児童手当の支給対象者も今回の給付金の対象となりますとの答弁がありました。
次に、第3点目、具体的にどのように見守り支援するのかについてですが、事業の内容としては、弁当等の宅配や子ども食堂などの食事の提供、少人数または個別の学習支援、家庭訪問による対面支援、24時間の電話相談、昼間における児童の居場所等の提供などを想定しており、児童や家族と定期的な接触を図りながら養育状況を把握し、必要な支援につなげられるようにしていきたいと考えています。
3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費の子育て世帯等臨時特別支援事業8億221万9,000円は、国の経済対策に基づき、子育て世帯に対して児童を養育している者の年収が960万円以上の世帯を除き、ゼロ歳から高校3年生までの子供たちに1人当たり5万円の現金給付を行うために要する経費を計上するものです。財源につきましては、国庫補助金の子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を充当しております。
そのため子どもたちを力強く支援し、その未来を開く観点より、ゼロ歳から高校3年生までの子どもたちを養育する保護者に臨時特別給付金を支給します。具体的には、子ども1人当たり5万円の子育て世帯への臨時特別給付金を現金で迅速に支給します。
5 ◯保健福祉部長(小川雅弘君) 保護者が疾病等により、一時的に子どもの養育ができないときに、施設等において、一定期間、預かるショートステイ事業につきましては、現在、当市では、未実施となっております。
子育て短期支援事業は、保護者の病気、就労等により家庭での児童の養育が一時的に困難となった場合に児童を預かり、食事の提供や身の回りの世話などの生活支援を行うものであります。 実施に至った経緯といたしましては、家庭環境の多様化や養育に支援が必要な家庭が増え、宿泊を伴う短期間の預かりや夜間、休日の預かりのニーズに応えるため、実施することといたしました。
国の子育て世帯への臨時特別給付金の対象児童1人当たり5万円の現金給付につきましては、新型コロナウイルス感染症は長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中で、子育て世帯について子供たちを力強く支援し、その未来を開く観点から実施されるもので、令和3年9月分の児童手当受給者、高校生等を養育している者であって、児童手当受給者相当である者並びに準ずる者及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者に支給
また、虐待の早期発見、未然防止のため、市民からの相談や学校・幼稚園等からの通告を、家庭全体の問題であると考え、子供の特性や養育環境などの背景を的確に把握し、関係機関と連携し、支援しているところでございます。