船橋市議会 2000-12-13 平成12年第4回定例会−12月13日-05号
現在、飲食店など事業者から排出される廃食用油は年間20から25万トンとされていますが、これらは何らかの形で再生利用をされているそうであります。 しかし、同じく20万トン近く排出される一般家庭からの使用済み食用油、これはその半分以上が廃棄をされているそうであります。
現在、飲食店など事業者から排出される廃食用油は年間20から25万トンとされていますが、これらは何らかの形で再生利用をされているそうであります。 しかし、同じく20万トン近く排出される一般家庭からの使用済み食用油、これはその半分以上が廃棄をされているそうであります。
生ごみは主に家庭や飲食店から出る調理くずや残飯等を指しますが、これらは放置すると腐敗して、悪臭がしたり有害なバクテリアが繁殖したり、ハエやネズミ等の生き物が繁殖する原因にもなります。そのため、通常は焼却するのが最も簡単で効率のよい処理方法ではありますが、しかし、紙やプラスチック等の資源化のための回収が徹底されますと、可燃ごみの大部分が生ごみとなり、水分が多くて燃えにくくなるということになります。
第50条、飲食店営業等に係る利用者の責務を新たに盛り込みました。スナック等の飲食店を利用する利用者の責務を宣言的に規定したものです。 第51条、屋外焼却行為の禁止につきましては、ダイオキシン類等に対する問題意識の高まりにより、小規模な焼却行為による大気汚染等の苦情が多数寄せられております。
具体的な内容につきましては、今後政省令により明らかにされることとなりますが、現段階で入手しております情報によりますと、法の対象物としての食品廃棄物のうち肥料、飼料等への再生利用が可能なものにつきましては食品循環資源と位置づけ、対象者は事業活動に伴って食品廃棄物を発生させる食品関係事業、これは流通業、飲食店等も含まれるとされ、一定の基準に基づいた再生利用の実施が強く求められてくるところでございます。
当市内におきましては歌舞伎町と類似する防火対象物は存在いたしませんけれども、この火災の重大性をかんがみまして、2階以上の階に飲食店等、不特定多数の者が出入りする複合用途防火対象物につきまして緊急立入検査を実施したところであります。防火管理は、防火対象物の管理権限者の強い責任感による安全確保はもとより、消防本部といたしましても、立入検査の強化を図る等、予防行政の強化に取り組んでまいります。
次に,法定回数より少ない監視のため,食品衛生監視員の増員についてでございますが,食品を取り扱う施設の監視状況は,平成11年度では,飲食店等の調理施設や牛乳や魚,肉等の販売施設などの営業許可を要する1万5,719の施設について,2万1,987回監視を実施いたしました。学校,保育所等の給食施設等の許可を必要としない1万289の施設につきましては,3万5,595回監視を実施いたしました。
それで、どこか飲食店に行くと、すーっと引っ張って、お金払いますよね。ああいうのを市の職員が持っていって、カード貸してれって言って、すーっとやれば、すーっと納められちゃうとかというような、そういうことも実際考えたっていいと思うんですよ。だから、いろんな考え方があろうかと思いますけれども、何か対策を、この際、きちっとやらなくちゃいけないと思いますけれども。
その中でも、飲食店では、娯楽性の強い夜間型の酒場やビヤホールだけが、特に増加し、他の業態には変化がない、そういう中で、消費者の購買行動も、最寄り品においては市内購買率が約9割、そして買い周り品においては65%とほとんど変化のない状況でございます。
しかも食品衛生法では飲食店や菓子製造、牛乳処理業は年12回検査をしなさい。食品販売業は年6回など、業種ごとに監視又は指導する回数が決められております。これらを総計して延べ施設数を見てみますと、実際に監視できた松戸保健所の法定監視率は1999年7月の資料をいただきましたが、12%の監視きりできていません。松戸保健所の食品監視員の資格証明を持つ監視員は9名です。
時代まつりでございますが、事業実施後の商店アンケートによりますと、飲食店の売り上げでは3倍近い伸びがあった店舗もあるようでございますが、業種によりましては人が集まっても直ちに売り上げには結びつかない店舗もございます。しかし、地域から時代まつりを盛り上げようということで、通常は閉店している店舗が開店するなど、地域としての取り組みは第1回目に比べますと違った展開を見ております。
区域内を住宅地区と沿道地区に分けておりまして、住宅地区の用途地域は第一種中高層住居専用地域でございますが、ここで建築が可能な物品販売業を営む店舗または飲食店などで、その用途に供する部分の床面積が150平方メートルを超えるものを制限いたします。沿道地区では、用途地域は第一種住居地域でございますが、ここで建築可能な工場、ホテル、宿舎を制限いたします。
もちろん家庭用のもの,また事業用としては銭湯,ガソリンスタンド,洗車場,そば屋,うどん屋,豆腐屋,レストランなどの飲食店,ペットショップ,理容店,クリーニング,研磨業,旅館などと多種多様であることがわかりました。
先日、新聞にも掲載されました我孫子南北、手賀沼公園内において、傷害、恐喝、リンチ、飲食店においての乱暴を働いた青ギャングという組織が摘発されましたが、市内中学校のOBが多いと聞いております。非常に不名誉なこととして、また驚愕した次第であります。確かに中学校の教育は、人間形成の上で大切な時期に当たるために、指導も、それに伴う知識も難しいことはわかります。
それがね、市のお目付役的な性格を強く持つ監査委員の事務に従事するのではなくてね、外に出てね、市の入札参加資格の指名業者、あるいは各種工事の指定業者のところへ行って、協賛金と称して金をもらってくる、あるいはいろんな飲食店に行く。これは、市長、大きく逸脱しているとは考えませんか。こんなことで公正な監査行政ができますか。市のね、監査行政そのものに市民の不信が持たれてもこれはやむを得ない。
飲食店などを併設する何万平方メートルものショッピングセンターが都市郊外に進出する。その一方で、中心市街地の大型店が撤退、閉店。この影響で、商店街がシャッター通りとなり、すっかり活気を失う現象も見られます。この大きな原因は、何といっても大型店の進出と不況によるものです。 そこで、1つ目の質問ですが、大規模小売店舗立地法が6月より施行されました。
飲食店などを併設する何万平方メートルものショッピングセンターが都市郊外に進出する。その一方で、中心市街地の大型店が撤退、閉店。この影響で、商店街がシャッター通りとなり、すっかり活気を失う現象も見られます。この大きな原因は、何といっても大型店の進出と不況によるものです。 そこで、1つ目の質問ですが、大規模小売店舗立地法が6月より施行されました。
(1)の1点目、某居酒屋において卒業生にわいせつ行為をしたとのことですが、2月ごろ、校長以下6名が当該飲食店において飲食し、そこでアルバイトをしていた卒業生と会話を交わしたことは事実として確認いたしましたが、それ以外のことは確認できない、事実でないという判断に立っております。
農業センター中心に取り組んでいくということは、恐らく農産物を空港施設や空港内の飲食店へ供給していくことを想定してのご答弁でしょう。私が、成田市経済活性化について提案申し上げたいことは、農産物の供給ももちろんのことですが、農産物の加工品、嗜好品、民芸品なども含めた特産品、言葉をかえれば、空港内の成田土産を扱うフリーマーケット、もしくは青空市の開設です。
さらには飲食店の自営業の方は、ここ数年お客が少なく経営が苦しいということで月々1万円の分割納付を行っている状況もございます。また、不動産関係の方はバブル崩壊後経営が思わしくなく、国税も滞納している状況でありまして、随時50万円の分割納付により納付をしておる、こういう状況がございます。
次に、議案第37号平成11年度館山市下水道事業特別会計補正予算(第4号)でございますが、繰越明許費の理由について聞いたところ、夜間工事を行う区間において飲食店からの要望により、通常夜10時から工事を開始するところ、2時間繰り下げ、夜12時に変更したこと、また市役所付近の工事場所で不明の暗渠があり、この確認に時間がかかったことなどにより工事のおくれが生じた結果であるとの説明がありました。