南房総市議会 2021-08-30 令和3年第3回定例会(第1号) 本文 2021-08-30
次の附則ですが、第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行するものでございます。 第2項は、南房総市企業誘致及び雇用促進に関する条例の一部改正で、肩ナンバー8の新旧対照表の下線部分のとおり、この条例の引用部分を改めるものでございます。 第3項の失効は、令和6年3月31日をもってこの条例を失効するものとしたものでございます。
次の附則ですが、第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行するものでございます。 第2項は、南房総市企業誘致及び雇用促進に関する条例の一部改正で、肩ナンバー8の新旧対照表の下線部分のとおり、この条例の引用部分を改めるものでございます。 第3項の失効は、令和6年3月31日をもってこの条例を失効するものとしたものでございます。
この新型コロナワクチンの接種につきましては、予防接種法附則第7条第1項、第2項の規定によりまして、予防接種法同法第6条第1項の臨時接種とみなして実施するものであります。市町村長は、対象者に対して接種勧奨をすることとされており、対象者は原則として接種を受ける努力義務の規定が適用されます。
議案第1号について、附則第6条の医療費控除の特例の適用期限の延長について伺いますという質疑に対して、国民が適切な健康管理の下で行う自主服薬、いわゆるセルフメディケーションに取り組む環境を整備し、それが医療費の適正化にも資するという観点から、地方税法が改正されました。 そして、この改正に伴い、市税条例においても、適用期限を5年延長するものですという回答がありました。
認可と確認に係る国の基準の一部改正に伴い、この基準に基づき定めている条例の規定を整備しようとするもので、主な内容としては、議案第2号については、児童福祉法では、市町村は保育園等が不足する場合など、待機児童が発生する場合において、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう調整することとしているが、待機児童の有無にかかわらず、全ての市町村が保育園等の利用調整を行うことを求める同法附則
また、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等の利用に対して行う利用調整につきましては、児童福祉法第24条第3項におきまして、保育の需要に対して、提供量が足りない、または足りないおそれがある場合に利用調整を行うこととしているところ、同法附則第73条第1項におきましては、需要と提供量に関係なく、単に利用調整を行うよう、読み替えることとなっております。
2点目は、条例中で引用する児童福祉法第24条第3項の規定に、附則第73条第1項の読み替え規定を加えるものでございます。これまで待機児童が発生または発生するおそれがある場合に、保育所等の入園に係る利用調整、保育所等に対する利用要請を行うこととしておりますが、この読み替え規定により待機児童発生の可能性にかかわらず、当分の間は常に利用調整と利用要請を行うものとするものでございます。
附則でございますが、この条例の施行日は、令和3年9月1日でございます。 以上で説明を終わります。 ○委員長(山田重雄君) 執行部の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。猪瀬 浩委員。
続きまして、5ページ、これ先ほど議員御質問ありましたが、附則の第6条で、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例ということで、こちらにつきましては、先ほどお話ありましたセルフメディケーション税制についてでございますが、この期限が令和9年度まで5年間延長されたということでございます。
第24条、第36条の3の3及び附則第5条の改正は、扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直しに伴い、個人住民税の均等割及び所得割における非課税限度額等についても、その基準に用いる扶養親族の範囲を扶養控除の取扱いと同様にするものです。 なお、この改正内容の施行期日は、令和6年1月1日を予定しております。 次に、4ページ下段から5ページ中段までを御覧ください。
附則につきましては、それぞれの規定の施行日を規定しております。 続きまして、議案書15ページをご覧ください。 新旧対照表につきましては、別冊議案参考資料22ページでございます。
また、議案書9ページ、「法附則第15条第46項に規定する市の条例で定める割合は、3分の1とする。」について、新たに書き加えられた内容です。どのような施設が税の軽減対象となるのかご説明ください。 そして、議案書11ページの施行期日について、この項目だけ「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日」としてあります。
最後に、附則でございますが、施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で補足説明を終わります。 ──────────────────────── ○議長(渡辺務君) 次に、議案第8号について補足説明を求めます。総務部長、中山正之君。
初めに、1ページの第1条、南房総市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、附則第9項におきまして新型コロナウイルス感染症について定めておりますが、こちらを記載のとおり、具体的に書き下ろす形に改めようとするものでございます。
最後に、附則でございますが、本条例の施行期日とその失効期日を定めるものでございます。本条例は、令和3年5月1日から施行し、令和4年5月31日限りで、その効力を失う旨を定めるものでございます。 以上、簡単ではありますが、慎重なるご審議のうえ、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、発議案第25号の提案理由の説明とさせて頂きます。
次に、附則第11条は、条文の整備をいたしましたほか、附則第11条の2は、令和4年度及び令和5年度の土地に対して課する固定資産税に限り、類似する地域の地価が下落し、課税上著しく均衡を失すると認める場合は、修正した価格を当該年度分の固定資産税の課税標準とするものでございます。
5ページの附則第5条第1項の改正は、個人住民税所得割の非課税限度額等における扶養親族を、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定する規定となります。 附則第6条につきましては、特定一般用医薬品等を購入した場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制について、手続を簡素化した上で、5年間延長する規定となります。
附則第11条、附則第11条の2、附則第12条及び附則第13条の改正は、令和3年度から令和5年度までの各年度の宅地及び農地等の固定資産税の負担調整措置について、現行の仕組みを3年延長した上で、新型コロナウイルス感染症による納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標準額に据え置く措置を講ずるものです。
国民健康保険料均等割の引下げの考え方について、保険料が減額となる世帯数について、附則の減額賦課の特例で15万円の控除を加算する理由についてなどの質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号野田市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例の制定について申し上げます。
附則において、他市の事例では附則の適用区分に、その条例の規定は、この条例の施行の日以後の市長等の行為に基づく損害賠償について適用する。または、この条例は施行日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償について適用するとなっています。
次に、質疑では、附則の第2項の条例廃止の件で、基金条例の制定と併せて2本の基金条例が廃止されるが、廃止される基金の残高のその後の流れについて説明を求めるという質疑に対し、教育施設整備基金では28億8,226万9,000円を公共施設整備基金に積立てし、残りは新設の教育振興基金に積み立てて、来年度以降ソフト面で運用していく。