成田市議会 2019-12-05 12月05日-04号
これらの説明会や他市町における説明会での意見を踏まえ、夜間における運用時間の見直しや移転対象区域の拡大、さらには防音工事の施工内容の改善や内窓設置工事の実施など、様々な対策が行われることとなり、本市といたしましては、これまでの議論などとあわせて総合的に判断し、昨年3月の四者協議会において、成田空港のさらなる機能強化を実施することに合意をいたしました。
これらの説明会や他市町における説明会での意見を踏まえ、夜間における運用時間の見直しや移転対象区域の拡大、さらには防音工事の施工内容の改善や内窓設置工事の実施など、様々な対策が行われることとなり、本市といたしましては、これまでの議論などとあわせて総合的に判断し、昨年3月の四者協議会において、成田空港のさらなる機能強化を実施することに合意をいたしました。
本市といたしましては、今後、新たな展開として、騒防法、騒特法の騒音対策関係法令の告示がなされた場合には、騒音地域にお住まいの皆様からは、既に防音工事や移転に関する相談や問い合わせを多くいただいておりますことから、今後も引き続き、空港会社とより一層緊密に連携をとり合いながら対応してまいりたいと考えております。 ○議長(秋山忍君) 星野議員。 ◆9番(星野慎太郎君) ご答弁ありがとうございました。
81 ◯総務部長(石橋和記君) 成田国際空港株式会社によりますと、新たな騒防法第1種区域が告示された場合、その時点で、その区域内に所在する住宅については、建物への防音工事と空調機器の設置が行われます。
さらなる機能強化についての今後のスケジュール、同意書の取得状況、環境アセスメントの手続、内窓設置工事及び既存防音工事の進捗状況についての説明があったほか、航空機騒音健康影響調査については、学識経験者等で構成される第三者委員会において、来年度以降に予定されている本調査に先立ち、5年前の前回調査からの経年変化等の検証を目的とした事前調査が9月1日から10月15日まで実施されているとのことです。
◎空港部長(森田巌君) 現在も、騒音地域にお住まいの方々からのご質問やご相談には丁寧に対応しているところでありますが、さらに今後、新たな展開として、騒防法、騒特法の騒音対策関係法令の告示がされた場合には、関係機関とともに説明会を開催し、防音工事や移転に関する手続や流れなど、一人でも多くの方々に理解していただけるよう、丁寧に説明してまいります。 ○議長(秋山忍君) 鬼澤議員。
◆21番(海保茂喜君) 内窓や防音工事をやればいいというような議論は、僕は成り立たないと思いますけれども、やはり東京で時間制限したというのは、生活環境における健康被害を考慮してのことだと思います。 これ以上の議論は進まないと思いますので、質問を変えます。 落下物対策として、落下物防止対策基準の他に、氷塊の付着や部品の欠落などがないか点検する。
中項目2点目、住民から防音工事をちゃんとやってくれればいいという意見がありました。議会からも要望が出されていますが、オスプレイは騒音よりもむしろ問題は低周波なのです。しかし、低周波については調査をしなくてもいいことになっています。実際、佐賀で行われた調査によると、海の魚が逃げていったり、人間は気持ちが悪くなるなどの健康の問題が指摘されています。
B滑走路の延伸、C滑走路の増設、A滑走路の夜間飛行制限の変更など、四者協議会において合意されたさらなる機能強化について、今後のスケジュール、地権者の方からの同意書の取得状況、環境アセスメントの手続、既存防音工事及び寝室への内窓設置工事の進捗状況、航空機騒音健康影響調査委員会の設置などについての説明がありました。
◎空港部長(森田巌君) 隣接区域の防音工事は、平成9年10月1日より開始されましたが、これまでに21年が経過しておりますので、サッシの戸車や、ガラスをとめているゴム製のパッキンについても経年劣化していると伺っております。現在、隣接区域においては、これらの部品交換の制度はありませんので、経年劣化に対応した制度の創出が必要であると考えております。
夜間飛行制限の緩和に伴う騒音対策などにつきましては、このような空港圏協議会による要望などにより、平成29年6月の四者協議会において、空港会社より、スライド運用により飛行経路下における6時間の静穏時間を確保すること、騒特法防止地区内での内窓等の追加防音工事の充実、深夜・早朝における運航機材の低騒音機への制限が示されておりましたが、昨年2月に示されました再要望書への回答において、新たに内窓設置区域を谷間地域
市や共生財団は、法律の枠組みを超えた騒音対策を独自に制度化し、谷間地区や隣接区域に防音工事を実施してきましたが、今回の機能強化には、こうした成田方式で救済する施策が求められています。 森田千葉県知事が荒海区に来たとき、「住民の命を守るには、頭の上を飛ぶ航空機をなくすか、航空機の通り道から住民をいなくするかのいずれかではないか」と荒海区長が言っていたことが真実だと私は思います。
夜間騒音に対する対策としましては、内窓以外にも、防音工事の中でペアガラスの助成を認めることなど、騒音対策の充実を挙げられていることは承知しておりますが、このような内窓対策区域の外側に広がる第1種区域において、既に防音工事を受け、以前より居住し続けている方は、再度の防音工事が受けられるわけでもなく、実質的には何も対策がない状況と言わざるを得ません。
また、現時点で、航空機騒音防止法第1種区域内の防音工事対象民家については、空調機の更新工事は引き続き助成対象になっておりますが、今後、騒音エリアから除外されると対象から外れることとなりますので、経過措置等について国及び空港会社と協議を進めているところでございます。
騒音地域住民のご理解を得て、今回の機能強化は合意に至りましたが、執行部を初め、国、千葉県、成田国際空港株式会社におかれましては、この合意に当たって約束された落下物対策の充実・強化、内窓設置工事の実施、既存防音工事の拡充、周辺対策交付金の充実と使途の柔軟化、空港周辺の地域づくりに関する実施プランの策定とその後の地域活性化策の実施などの環境対策、地域振興策を確実に実行していただかなければなりません。
夜間飛行制限の緩和に伴う騒音対策などにつきましては、このような空港圏による要望などを経まして、平成29年6月の四者協議会において、空港会社よりスライド運用により飛行経路下における6時間の静穏時間を確保すること、騒特法防止地区内での内窓等の追加防音工事の充実、深夜早朝における運航機材の低騒音機への制限が示されておりましたが、昨年2月に示されました再要望書への回答において、新たに内窓設置区域を谷間地域まで
本事業は成田空港のさらなる機能強化に伴い、成田空港周辺地域共生財団の補助を受けて、内窓設置工事を実施した住宅のうち、防止地区の告示日以降に建築された空港会社等による防音工事の助成対象とならない住宅を対象として、空気調和機器設置に要する費用の一部を補助しようとするものでございます。
本市では、これまでにも関係機関と連携し、防音工事の推進や工事内容の充実に努めてきたところであり、また防音工事済み住宅の維持管理費の一部を補助する民家防音家屋等維持管理費補助金や騒音地域に所在する土地、家屋の固定資産税、都市計画税相当額の一部を補助する航空機騒音地域補助金のほか、空港周辺対策交付金の一部を活用し、優先的に騒音地域の道路関係、農業関係などの基盤整備を図ってきております。
また、航空法の変更許可があった後に、国による騒防法の告示と県よる騒特法に係る都市計画変更の告示がされることにより、騒防法第1種区域の防音工事や騒特法防止特別地区の移転補償が可能となり、周辺対策交付金の増額も可能となるとのことでした。
本市といたしましては、これまで騒音地域住民の生活環境の保全の観点から、防音工事の実施や地域の特性に合った土地利用を推進しており、今後も成田空港周辺の豊かな自然環境を活用した騒音地域の地域振興策や生活環境の整備などを図るとともに、地域住民の意見をお伺いしながら、そしてまた、国、県、空港会社など関係機関の協力も得ながら、騒音地域に引き続き住み続けるための施策について検討を進めてまいります。
次に、内窓設置工事の進捗状況についてでありますが、本年3月に締結した四者協議会における確認書の中で、騒特法に基づく防止地区並びにA・B滑走路及びA・C滑走路の防止地区に挟まれた谷間地域において、寝室への内窓設置を実施するとともに、壁・天井の防音工事が行われていない場合には、一定の限度額の範囲内で壁・天井の防音工事を行うことが示されております。