習志野市議会 2017-09-01 09月01日-01号
農業委員会の委員の選出につきましては、平成28年4月1日施行の農業委員会等に関する法律の一部改正に伴いまして、公選制と市町村長の選任制の併用から、このたび市町村長の任命制に移行されまして、議会の同意を得て任命することとなっております。本年10月6日の任期満了に伴い、同法第8条第1項の規定に基づきまして、新たに16名の委員について任命いたしたく、同意を求めるものであります。
農業委員会の委員の選出につきましては、平成28年4月1日施行の農業委員会等に関する法律の一部改正に伴いまして、公選制と市町村長の選任制の併用から、このたび市町村長の任命制に移行されまして、議会の同意を得て任命することとなっております。本年10月6日の任期満了に伴い、同法第8条第1項の規定に基づきまして、新たに16名の委員について任命いたしたく、同意を求めるものであります。
農業委員会の委員の選出につきましては、平成28年4月1日施行の農業委員会等に関する法律の一部改正に伴いまして、公選制と市町村長の選任制の併用から、このたび市町村長の任命制に移行されまして、議会の同意を得て任命することとなっております。本年10月6日の任期満了に伴い、同法第8条第1項の規定に基づきまして、新たに16名の委員について任命いたしたく、同意を求めるものであります。
これらの19議案は、農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員会委員の選出方法について、選挙制と選任制の併用から、議会の同意を要件とする市町村長の任命制に変更されたことに伴い、新たに農業委員会委員として、小川明一氏、石原滿氏、小川繁氏、山口敬司氏、加瀬雅英氏、椎名和正氏、北崎順一氏、櫻井久夫氏、根本正康氏、鈴木賢司氏、瀧澤きみ子氏、金杉好雄氏、石井孝和氏、秋山皓一氏、檜垣金一氏、石川清一氏、櫻井浩子氏
1、農業委員を公選制と市町村長の選任制の併用から、市町村長の任命制に移行させる。委員の定数を政令で定められた基準をもとに16人にする。現行、農業委員は何人か。 1、農林水産省から千葉県農政担当部長に、農業委員会の適切な新制度への移行についてという文書が出ている。不適切な実態となっている貴県内の農業委員会に対しても適切に指導をという文言になっている。
1、農業委員を公選制と市町村長の選任制の併用から、市町村長の任命制に移行させる。委員の定数を政令で定められた基準をもとに16人にする。現行、農業委員は何人か。 1、農林水産省から千葉県農政担当部長に、農業委員会の適切な新制度への移行についてという文書が出ている。不適切な実態となっている貴県内の農業委員会に対しても適切に指導をという文言になっている。
今、荒原議員のほうから御質問ございまして、農業委員会の委員につきましては、これまで選挙制と市長の選任制という二本柱でやっておったものが、法改正がございまして、市長の任命制一本になるというところでございます。
今、荒原議員のほうから御質問ございまして、農業委員会の委員につきましては、これまで選挙制と市長の選任制という二本柱でやっておったものが、法改正がございまして、市長の任命制一本になるというところでございます。
本条例案は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員会の委員の選出方法が、公選制と市町村長の選任制の併用から、市町村長の任命制に移行されたため、委員の定数を政令で定められた基準をもとに、16人とするものであります。また、これに伴い、既存の習志野市農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止するものであります。 なお、施行日につきましては、公布の日といたします。
本条例案は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員会の委員の選出方法が、公選制と市町村長の選任制の併用から、市町村長の任命制に移行されたため、委員の定数を政令で定められた基準をもとに、16人とするものであります。また、これに伴い、既存の習志野市農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止するものであります。 なお、施行日につきましては、公布の日といたします。
大きなところでは、改正前の選出方法といたしまして、選挙と、それと議会、団体推薦によります市長からの選任制でございました。改正後におきましては、全員の方について議会のご同意を頂戴した上で市長が任命をしていただくという方針に変更されてございます。また、定数につきましても、昨年の9月に条例をお認めいただいたところでございますが、22人から15人へ変更されてございます。
まず、農業委員の選出が議会の同意を要件とする市長の選任制に変更になった理由ですが、国は成長戦略の主要課題として農業改革を打ち出し、規制改革国民会議の答申に基づき地域の実情を反映させることが求められたためでございます。 次に、周辺他市の農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬ですが、平成30年度に新制度へ移行する柏市を除く東葛飾地区6市の農業委員と農地利用最適化推進委員の順で報酬をお答えいたします。
また、委員の選出方法につきましては、これまでは選挙制と市町村長の選任制の併用でありましたが、市町村長が議会の同意を得て任命する任命制に一本化され、委員の任命に当たっては、原則として委員の過半数を認定農業者とすること、公平・公正な判断ができるよう委員会の業務に利害関係のない者を含めること、並びに年齢や性別などに著しい偏りが生じないよう配慮することとされております。
しかし、法改正により公選制は廃止され、議会の同意は得るものの、その前提として市長が任命する選任制に移行されました。 そこで、伺います。市長の意思や意向が強く反映されることで、農家の代表という役割が低下したり、行政の下請機関になりかねないと私は懸念をしていますが、そういう懸念についてどう捉えているのか答弁を求めます。
これまでは選挙制と市長による選任制の併用でしたが、これからは地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任するようにするため、議会の同意を要件とする市長の任命制に変わります。
797 ◯農業委員会事務局長(磯邊信幸君) この農業委員会等に関する法律の改正の内容ですが、これは農業委員の選出方法が公選制から市長の選任制への変更、それから農地利用最適化推進委員を新設するなどでございます。
さらに農 業委員の選出方法は、選挙制と市町村長の選任制の併用から市町村長の任命制に変更され、農 地利用最適化推進委員が新設されました。さらに、農業委員会をサポートするため、都道府県 段階及び全国段階に農業委員会ネットワーク機構を指定といった点が、改正農業委員会法によ り変更されました。
また、農業委員会委員の選出方法につきましては、選挙制と市町村長の選任制の併用でありましたが、市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制に一本化され、任命に当たっては、原則として委員の過半数を認定農業者とすること、中立公正な判断のできる農業者以外の者を1名以上含めること、年齢、性別に著しい偏りがないように配慮することとされました。
本案は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が本年4月1日から施行され、同法において農業委員会等に関する法律が改正されることに伴い、農業委員会委員の選出方法について、公選制と選任制の併用から、議会の同意を要件とする市町村長の任命制に一本化されることから、本条例を廃止しようとするものであります。 議案第21号 成田市火災予防条例の一部を改正するについて。
議案第5号でも説明のありましたとおり、農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会の委員の選出方法が、現在の選挙制と町長の選任制の併用から、町議会の同意を要件とする町長の任命制に一本化されることとなりました。
それによって、先ほど御質問にあった選挙による農業委員さんの選出も、全て市長選任制に切りかわるとか、いろいろ変わってくるわけでございますが、その中で、農業委員会の役割が、新たに法律本文の中で、明確に許認可業務以外に、農地の利用の最適化が農業委員会の重要な仕事だということを位置づけられました。