大多喜町議会 2011-12-13 平成23年第4回定例会 第3条に規定する自動車のうち、道路交通法施行規 則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車、中型自動車及び普通自動 車とする。 -72- 第7条は、駐車場の使用方法の規定で、駐車場の使用方法は、時間を単位とする駐車(以 下「時間制」という。)若しくは入退場の回数を単位とする駐車(以下「回数制」とい う。)又は月(月の初日から末日までをいう。)