栄町議会 2020-12-09 令和 2年第4回定例会(第2日12月 9日)
自転車の事故対策と取組ですが、国では、自転車事故が多発する状況を受けて、平成27年6月に改正道路交通法を施行し、自転車の交通違反に対する取締りを強化しています。
自転車の事故対策と取組ですが、国では、自転車事故が多発する状況を受けて、平成27年6月に改正道路交通法を施行し、自転車の交通違反に対する取締りを強化しています。
中段第11条の2急速充電設備では、現行条文2行目、アンダーラインの後ろ、「電気を動力源とする自動車等」について改正案のとおり「電気自動車等」と略称規定しようとするもので、その対象車両には、これまでの道路交通法第2条第1項第9号の自動車、第10号原動機付自転車に加え、第12号、これはトロリーバスですが、これを追加しようとするものであります。
このような中、道路交通法に基づく幅員1.5メートル以上の普通自転車専用通行帯の設置が進んでおり、自転車関連の交通事故の減少などの効果が確認されていたことから、道路構造令に自転車通行帯に関する基準が新設をされたものでございます。また、これに併せ、自転車道の設置要件に設計速度が時速60キロメートル以上である道路が追加をされたところでございます。
令和2年6月の道路交通法一部改正において、いわゆるあおり運転に対する罰則が創設された以降、社会におけるドライブレコーダーの関心は高まったものと認識をしております。このような中、市内における交通事故の発生件数は年々減少傾向にあるものの、依然として多数を占める高齢者に関係する交通事故防止は喫緊の課題となっております。
他方、近年では、道路交通法に基づく、普通自転車専用通行帯として、幅員1.5メートル以上の設置が進んでおり、自転車関連の交通事故等の減少や、道路利用者の不安感の低減等の効果が実質的に確認をされております。このような状況を踏まえ、国では、歩行者、自転車、自動車が適切に分離された自動車通行空間として、道路構造令に自転車通行帯が新たに位置づけられたものでございます。
そういった中で、まず、ごみステーションの設置基準につきましては、船橋ごみ収集ステーション設置要綱に基づき指導しているところでございますが、議員おっしゃるとおり、通常は幅員4メートル以上で、かつ通り抜けができる公道に接する位置として、道路交通法上支障がない場所、あるいは、収集作業が安全・効率的に行うことができる位置ということにしております。
道路交通法で、自転車は車道を通行しなければならないとされておりますが、その例外として、道路標識等により、歩道を通行できるとされている場合、自転車の運転者が70歳以上の者、13歳未満の児童・幼児、身体の障害を有する者の場合、自転車の通行の安全を確保するために、やむを得ない場合は、歩道を通行できるとされております。 [神田廣栄議員登壇] ◆神田廣栄 議員 例外があると。
全国的な問題でもあります交通弱者対策、国でも道路交通法改正いたしまして、二種免許を持つことなく地域の支え合い活動としてボランティア運送事業ができるように力を入れています。
なお、歩きスマホ禁止の対象となる歩行者には、道路交通法で歩行者として扱われるものを全て含みます。 また、他者の通行の妨げにいう他者においては、歩行者のみならず車両なども含まれます。 まずは、具体的な取組に速やかに着手することを優先しているため、罰則規定を持たない理念条例として提案することとしたものです。 以上、提案理由の説明といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いします。
しかし、これについては正式な法的根拠はなく、道路交通法の安全のためにやむを得ない場合の拡大解釈として歩道上での標示をしたというように伺っております。なぜあの広さのもので許可が出ないのか、市民感覚でいうとすごく理解不能な状態になっているのではないかと思います。
道路交通法では、自転車は軽車両として位置づけられており、歩道または路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならないと規定されております。
そのうちの事務処理誤りは12件、その他の道路交通法違反、休暇虚偽申請、万引き、児童買春、バカラ賭博、詐欺未遂幇助罪、公文書偽造、詐欺、公金横領など10件がございました。職員も人間でありますから、人間である限り間違いをゼロにすることは難しいことは百も承知であります。全22件のうち、過半数の12件を占める事務処理誤りは、しかしながら限りなくゼロに近づけることが可能だったと、こう考えています。
主な要因は、道路交通法に定める反則金の収入相当額の減少によるものでございます。 13款分担金及び負担金は、1億3,199万6,000円、前年度比22.6%の減でございます。主な要因は、幼児教育・保育の無償化に伴う保育所入所児童保護者負担金の減によるものでございます。 14款使用料及び手数料は2億6,540万5,000円、前年度比11.9%の減でございます。
また、自転車は車両であるという認識が薄いためか、市内においても歩道を通行する、右側を通行してしまうなど、道路交通法上不適切な自転車の利用が散見されております。これには行政としても対策を取らなければいけない。少なくとも行政による案内や広報において、勘違いを誘発するようではよくありません。
割合といたしましては、排水、舗装など道路復旧の維持等に関する要望が約44%、道路交通法に基づく規制、標識の設置、防犯灯の設置など道路の安全確保に関する要望が17%、公園の整備や維持管理に関する要望が約14%、不法投棄や空き地の管理など環境の維持に関する要望が7%などとなっております。
続いて、これは経済部を離れちゃうかもしれないけれども、代表質問と同じで、1月の末に道路交通法が改正されているわけだ。道路交通法が改正されて、公道をトラクターが走れるようになりましたと。あれは走れるようじゃなく、免許が必要になりましたというのが、正式な話なんですよ。後ろに作業機をつけたときに、道は走っちゃだめなんですよというのが、今までの法律だったらしいですよ。
また、平成27年の道路交通法の改正で75歳以上の運転者について免許更新に一定の判断基準が設けられたことで、免許返納を促す動きも活発になると思われます。高齢者の死亡事故減少の取組の一環として、公共交通網の拡大整備の早期実現をしていただきたいと考えます。そこで、伺います。高齢化に伴い交通状況が変化していく中で、空白不便地域のうち、バス網の時代に即した計画についてお示しください。
今、私が言ったように、道路管理者はこういう道路標識ですね、条例で定めるということになっているわけですから、当然私は条例を定めて、市として道路管理するということは、これは道路交通法でもこういうふうになっているわけですから、そういうことで対処することができるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、検討される必要があると思いますけれども、いかがですか。
議員御提案の歩きスマホを禁止する条例の制定につきましては、道路上における歩行者の通行方法や罰則は、道路交通法にて規制されるものであると考えていることから、現在条例化の検討はしておりません。
2017年3月、改正道路交通法が施行され、自動車運転免許証が普通、準中型、中型、大型の4つの区分になりました。改正後に運転免許を取得される方の中には普通免許を取得する方もいますが、この場合、運転できる車両の総重量は3.5トン未満のものまでとなります。 そこで伺いますが、来年度に更新を予定している消防団車両の総重量はそれぞれ何トンなのでしょうか。