勝浦市議会 2021-04-14 4月臨時会
軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。昨年来の新型コロナ禍、国におきましては、ひと り親世帯へのこの種の給付金は、昨年度に2回実施がございまして、今回は3回目となります。 そういう中で、今回の172人という数字でございますけれども、前回までの実績の人数をもと に、国から見込みとして示されている人数でございます。
軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。昨年来の新型コロナ禍、国におきましては、ひと り親世帯へのこの種の給付金は、昨年度に2回実施がございまして、今回は3回目となります。 そういう中で、今回の172人という数字でございますけれども、前回までの実績の人数をもと に、国から見込みとして示されている人数でございます。
軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。昨年来の新型コロナ禍、国におきましては、ひと り親世帯へのこの種の給付金は、昨年度に2回実施がございまして、今回は3回目となります。 そういう中で、今回の172人という数字でございますけれども、前回までの実績の人数をもと に、国から見込みとして示されている人数でございます。
最初に、軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。1点目の生活保護費関係についてでございます。 予算減額の大きな要因といたしましては、対象者、対象世帯の減少でございます。このうち、 住宅扶助費につきましては、扶助の対象である方が、抱えていらっしゃいます持病などが悪化し ての入院、また逝去、死亡されたことが主たる要因でございます。
最初に、軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。1点目の生活保護費関係についてでございます。 予算減額の大きな要因といたしましては、対象者、対象世帯の減少でございます。このうち、 住宅扶助費につきましては、扶助の対象である方が、抱えていらっしゃいます持病などが悪化し ての入院、また逝去、死亡されたことが主たる要因でございます。
軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。発生の要因といたしましては、大きく3つあると 97 考えられております。 まず1つ目が、保護者に発生の要因がある場合です。保護者が生活全般にわたり、とてもル ーズである場合や、対人関係の形成や構築がうまくできない場合、また誤った育児・子育て観 を持っている場合など、これらが虐待に結びつくことがあると言われております。
軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。発生の要因といたしましては、大きく3つあると 97 考えられております。 まず1つ目が、保護者に発生の要因がある場合です。保護者が生活全般にわたり、とてもル ーズである場合や、対人関係の形成や構築がうまくできない場合、また誤った育児・子育て観 を持っている場合など、これらが虐待に結びつくことがあると言われております。
○議長(黒川民雄君) 次に、軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。お尋ねのひとり親世帯の世帯数でございますけれ ども、私どもといたしましては、おおむね150世帯弱と受け止めております。 こちらの把握につきましては、申請主義、届出主義をとっておりますので、全ては把握できて ない状況でございます。そういう中で、おおむね150世帯という理解でおります。
最初に、軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。私のほうからは、1点目の障害者計画等策定事業 の繰越明許費の関係でございます。 本事業は、第4次障害者計画並びに第6期の障害者福祉計画等の策定事業でございます。
○議長(黒川民雄君) 次に軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。私のほうからは30ページ、民生費、社会福祉総務 費のうち、生活困窮世帯配付用ごみ袋の費用の計上経緯についてでございます。
軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。ここ10年間の総数で申し上げますと、25名でござ います。平成22年度から平成31年度までの10か年度で、25名。内訳を申しますと、氏名などが不 詳、身元不明で引取者がいない方、こちら行旅死亡人でございますけれども、こちらが12名。ま た、氏名など身元は判明しておりますが、引取り者がいない方は13名ということになっています。
軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。初めに条例改正の趣旨についてでございますけれ ども、国のほう、厚労省で、いわゆる放課後ルームの運営等に関する基準におきまして、放課後 ルームごとに原則2人以上の支援員を置くこととされております。
軽込福祉課長。 ○福祉課長(軽込一浩君) お答えをいたします。ただいまの御質問に関してでございますけれども、 まず国の事業の対象児童につきましては、御案内のように令和2年3月31日までに生まれた児 童で、令和2年3月まで中学生であった児童とされております。一方、これに対します支給対 象者、受給者につきましては、令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者の方。