白井市議会 2018-12-17 平成30年第4回定例会(第6号) 本文 開催日: 2018-12-17
別表第5号は医療職給料表(1)の等級別基準職務表の改正で、作業療法士、理学療法士、及び言語聴覚士について2級までしか規定していなかったことから、3級及び4級の基準となる職務を定めるものでございます。 次に、議案に戻りまして、附則について御説明いたします。 第3項は、平成30年4月1日前の異動者の号給の調整で、権衡上必要と認められる限度において必要な調整ができる規定となっています。
別表第5号は医療職給料表(1)の等級別基準職務表の改正で、作業療法士、理学療法士、及び言語聴覚士について2級までしか規定していなかったことから、3級及び4級の基準となる職務を定めるものでございます。 次に、議案に戻りまして、附則について御説明いたします。 第3項は、平成30年4月1日前の異動者の号給の調整で、権衡上必要と認められる限度において必要な調整ができる規定となっています。
その中でも特に職員の配置、言語聴覚士、あるいは保育士、現在3名を配置という形などが必要になるわけでございますけれども、その中でお子さんが当初14名で見込んだところ、特に障害で支援が必要な方17名の入園となったことがございまして、さらなる配置が必要ということで、このように増額をさせていただいたところでございます。以上でございます。 ○議長(庄司朋代君) 福原三枝子さん。
3歳児健診では、保健師や言語聴覚士がお子さんとの面接の中で会話や図形の描画などの課題を行い発達を確認するとともに、集団生活での様子や困り事などをお聞きしております。さらに、5歳児子育て相談では対象者全員に問診票をお送りした上で、気になる所見があるなど希望する方には言語聴覚士による面接または電話による相談をご利用いただいております。
用務員、技術作業員は行政職給料表2、栄養士、理学療法士、言語聴覚士及び歯科衛生士は医療職給料表1、保健師、看護師は医療職給料表2、その他の職員につきましては行政職給料表1が適用されております。 ○議長(藤代武雄) 12番、増田葉子議員。 ◆12番(増田葉子) この職種にはこの給料表を適用しなくてはならないという何かルールがあるのでしょうか。 ○議長(藤代武雄) 岩井総務部長。
昨年度は年間56日、165件の相談を受けており、精神科医や臨床心理士、言語聴覚士との面談を実施しております。 課題といたしましては、問題を抱える子どもたちが増え、相談件数の増加により、面談の予約が混み合い、日程の調整が難しくなっていることでございます。
この中で、特別支援学校機能強化事業費で、特別支援学校への臨床心理士と言語聴覚士の配置人数、またこの事業による小中学校への訪問回数はどのようになっていたか。 ◎教育支援室長 臨床心理士、言語聴覚士の特別支援学校の配置は、専門的な視点からの指導法の改善、支援の充実、教職員の専門性の強化を図るとともに、地域における特別支援教育に関するセンターとしての機能の向上を図るために行っている。
三つ目の地域支援の強化では、地域の施設には障がいがあると思われるお子さんも通所していることから、心理士、言語聴覚士等の専門職が、施設からの求めに応じて施設職員に対し支援を行う巡回相談を実施し、今年度は現時点で130人を超えるお子さんに関して、施設訪問を行っております。
市では、現在ホームスタート・さくらが実施するボランティア養成研修に市の保健師や言語聴覚士を講師として派遣したり、各種の情報提供を行うなど団体活動を支援しているところでございます。
市の強みというのは専門職ですよね、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、それから臨床心理士、そういったところをみんなそろえていられるので、ぜひ相談支援の部門については、しっかりとそこに力を集中していただいて、適切な支援に結びつくようにしていただきたいと思っております。
そもそも訪問リハビリテーション事業は、病院、クリニック、老健などが行う事業であり、医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が該当医師の診療に基づき、訪問リハビリテーションの計画を作成することとなっています。
また、地域の施設等には障がいがあると思われるお子さんも通所していることから、こども発達センターでは、心理士、言語聴覚士等の専門職が、施設の求めに応じ施設職員に対して巡回相談を実施し、支援の仕方、かかわり方等の助言もしており、実績として、平成28年度は延べ337人のお子さんに関して、29年度は延べ335人のお子さんに関して施設訪問を行っております。
発達障害の早期発見への取り組みといたしましては、問診票に記載された、発達状況を確認する項目に基づき、医師が診察を行い、必要に応じて専門の医療機関や臨床心理士の個別相談などの紹介を行うとともに、保健師や言語聴覚士が育児についての助言を行うほか、発達を促すために親子教室の参加を勧めております。 なお、現状といたしましては、言葉や精神面での発達について、支援が必要な幼児の増加傾向が見られております。
こども発達センターでは、心理相談員、言語聴覚士、理学療法士、保育士などの専門職を配置し、保健所などの関係部署や関係機関と連携を図りながら、発達の気になるお子さんの相談支援、療育支援に取り組んでおります。御質問にありました専門職の充足状況についてですが、臨時職員などの募集採用については課題はありますが、現行の体制の中で一定のサービスを提供することはできているものと考えております。
何といいましても、子育て支援関係のセンターの充実は、臨床心理士や言語聴覚士等の専門職を市独自で雇用できるかどうかにかかっていると言っても過言ではないと思いますが、今回立ち上げた子育て世代包括支援センターにおける専門職等の雇用体制についてはいかがでしょうか、伺います。 2点目は、子育て世代包括支援センターにおける具体的な事業内容、教室等について伺います。
特にコミュニケーションのとり方や認知・情緒面については面接の中で直接お子さんの様子を確認し、必要に応じて、臨床心理士、言語聴覚士などの専門職も含め総合的にお子さんの発達状況を判断し、受診や療育などの専門機関への早期の橋渡しや、保護者の不安に寄り添った継続的な支援につながるよう取り組んでいるところです。 私からは以上でございます。 ○戸田由紀子議長 福祉サービス部長、濵口新一さん。
さらに、幼稚園や保育所の現場において、職員が子供の発達や発育が気になった場合には、言語聴覚士や臨床心理士を幼稚園や保育所に派遣し、実際に児童を観察した上で、現場の職員に対して助言指導を行うとともに、支援の必要な子供の保護者の相談に応じて適切な療育支援につなげられるよう、発達障害児等療育支援事業も行っております。
このため、平成28年度から29年度にかけまして、心理士や言語聴覚士を増員配置し、待機日数の縮減に努め、現在、受理面接までの平均待機日数はおおむね50日、初回面接まではおおむね54日程度に縮減しているところでございます。
また、発達の相談窓口を開設し、必要に応じて臨床心理士や言語聴覚士等の専門家の個別相談や親子教室につなげるとともに、関係各課との連携を図りながら、子どもの育ちに応じた適切な支援の場所や方法を検討していく体制を整えてまいりたいと考えております。 最後に、5歳児の発達相談の導入につきましては、子育て世代包括支援センターの発達相談事業の中で保育園等巡回相談を実施することを考えております。
発達障害の早期発見・早期療育につなげるため、障害者やその家族などからの相談に応じるほか、臨床心理士や言語聴覚士による保育所や学校等への巡回療育相談等を実施します。さらに、障害者虐待の防止を図るため、引き続き365日24時間体制で相談に応じます。 生活の安定と援護につきましては、生活困窮者の生活を保障するとともに、その自立を促進するため、生活困窮者自立相談支援事業を引き続き実施します。
第130条第4項の改正は、対象施設に介護医療院を追加、第7項の改正はサテライト型特定施設の人員配置緩和要件の対象に、介護老人保健施設については言語聴覚士を、介護医療院については介護支援専門員を追加するものとなります。 10ページに移り、第138条第6項の改正は、身体的拘束等のさらなる適正化を図るため、事業者に対する措置義務を定めるものです。