袖ケ浦市議会 2004-03-10 03月10日-03号
平成10年の衆議院内閣委員会では、知る権利は憲法上の明文の規定がないことから、憲法上さまざまな理解の仕方があり、また最高裁判所の判例でも、政府の情報の開示を請求する権利としての知る権利を認知したものではないことなどを理由として、知る権利という文言を政府案の中に用いることはしなかったと説明しています。
平成10年の衆議院内閣委員会では、知る権利は憲法上の明文の規定がないことから、憲法上さまざまな理解の仕方があり、また最高裁判所の判例でも、政府の情報の開示を請求する権利としての知る権利を認知したものではないことなどを理由として、知る権利という文言を政府案の中に用いることはしなかったと説明しています。
それから、被害者の希望に応じて病院や裁判所、警察へ付き添うと、こういう直接的な支援、それから各種機関との連携、弁護士会、関係機関、団体と連絡を密にして、被害者支援活動を行う。それから4点目といたしましては、ただいま議論ございました犯罪被害者等の給付金、これにつきまして申請の補助をすると、あるいはアドバイスを行うという部分がございます。
それから、被害者の希望に応じて病院や裁判所、警察へ付き添うと、こういう直接的な支援、それから各種機関との連携、弁護士会、関係機関、団体と連絡を密にして、被害者支援活動を行う。それから4点目といたしましては、ただいま議論ございました犯罪被害者等の給付金、これにつきまして申請の補助をすると、あるいはアドバイスを行うという部分がございます。
◎保健福祉部長(渡辺隆) 弁護士の委託料でございますけれども、これは住宅新築資金貸し付けの償還金の滞納対策としまして、抵当権を設定していたものを実行するために、裁判所へ競売の申し立て、これを弁護士を通じて行ったものでございます。
ただ,上位法はなくても,それについて可能な,そこに関連をする直接の法はないんですが,例えば,民法上,民事上の問題で,例えば,相続権を剥奪するとか,建物から高齢者を虐待する人を出していくとか,養子縁組を解消するとか,成年後見制度を利用するとか,家庭裁判所でそういう親子関係の調整をするとかいうことはあるんですが,極めてこれは最終段階でありまして,事前に防止をするという法制になっていないというふうに考えていいと
要は,落書き犯を検挙したときに警察は,その方を拘束して今度起訴に持ち込むわけですが,あるいは検察庁が裁判所に起訴する場合,何をもって起訴するかと,どういう法律をもって起訴するかという部分で,刑法になるのか私どもの条例になるのか,あるいは軽犯罪法になるのか,その内容はその落書きの程度に応じて警察,検察の方で判断していくということになるものと考えております。
次に、今後の、今回の不当労働行為ということを受け入れたことに、なぜかということでありますが、これは山中議員にもお答えいたしましたように有効、無効、この私どもが譲れないと言いました点について、さらに中央労働委員会あるいは裁判所の法律の場でこれを争うよりは、このことは労働基準法にのっとって正式の手続で一たん解約をすれば、これは済む話でありますので、あえて争うという時間のかかることをいたしませんでした。
民法第877条1項には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」、2項には「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」とあります。 ホームレスになった事情はさまざまであり、やむを得ず所在不明となるざるを得なかった人も多いと思いますが、あえて伺います。
民法第877条1項には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」、2項には「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」とあります。 ホームレスになった事情はさまざまであり、やむを得ず所在不明となるざるを得なかった人も多いと思いますが、あえて伺います。
ところで、金融機関からの組合等を被告とする貸金等請求訴訟が提起されて以来、事業再建には金融機関との貸金等請求訴訟を和解により解決することが不可欠のことと考え、過日、金融機関に対し、市長名をもって早期の和解成立のための協力を要請した経過があり、この市の対応については、既に御案内の裁判所から訴訟当事者に対して示されました和解に向けた裁判所の書簡に記されているとおり、裁判所において真摯に受け止めていただき
また、先月千葉県住宅供給公社が自主再建を断念し、特定調停を裁判所に申し立てる方針を固めました。全国では、北海道、長崎に続き3例目であります。千葉県住宅供給公社は、現在常磐新線の流山の区画整理事業を手がけております。このような事態になると、事業主体は千葉県から流山市にと話が出ておりますが、柏市を担当している千葉県企業庁は大丈夫なのでしょうか、お答えください。 第二清掃工場について質問いたします。
また、国におきましても、引き続き児童虐待防止策を拡充するため、子供の人権尊重の明文化や早期発見のため、虐待が疑われる段階で児童相談所の立入調査権や家庭裁判所の関与を強化するなど、児童虐待防止法の改正が検討されているところでございます。
そのほか、税の自力執行権による差し押さえ、あるいは参加の差し押さえ、裁判所等への交付要求によるものと考えております。 滞納整理につきましては、早急な個々の滞納者との接触が肝要でありますので、地道な接触の努力をし、必要な調査、差し押さえ等を活用いたしまして滞納の縮減に努めてまいりたいと考えております。 次に入札の関係で、談合のしづらいシステムということでございます。
説明会を重ねていたさなかに建築工事準備のための古家屋の解体をめぐって、解体工事を強行しようとする業者と話し合いを継続すべきだと説得活動を行った住民の間で緊張が高まり、中央住宅が突然工事妨害の排除を求める仮処分の訴えを裁判所に求めました。
法廷では、この判決の中でどんなことが争点となり、これをめぐり双方どんな主張がなされ、裁判所はどんな判断をしたのか、お聞きします。判決書によれば、本件補助金の支給に公益上の必要性があるとは認められず、本件補助金を支給すべきものとした被告、柏市長の判断及びこれを承認した市議会の判断には裁量権の逸脱があったものと言わざるを得ないとあります。これは、市長にとっても、我々にとっても大変厳しい内容であります。
例えば、裁判所に行ってみてください。開廷中でも自由に出入りができます。無論氏名などを書く必要がありません。これが公開ということだと思います。 それでは、第1点、佐倉市の調整手当の削減スケジュールについて伺います。このことは、市長から答弁をお願いいたします。ご存じのように、調整手当といいますのは、地域間の物価の格差を是正するために国が設けている制度であります。
そのときに裁判所は、もう生活保護しかないですねというように言われたそうです。 本当に生活費も底をついてしまって、毎日の食事も事を欠くという状況の中、ただその方には息子さんがいらして、その方は家庭を持って幼い子がいますけれども、本当に若いですから、収入が当然少ない。その中から何とか収入を削って両親へ毎週幾ばくかのお金を渡して、両親はそのお金で生活しているという状況の方です。
申し上げるまでもなく、流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業の施行者である千葉県住宅供給公社は、民間金融機関からの借入金の借りかえが難しいこと等を理由として、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づき、突然のごとく東京地方裁判所に調停の申し立てをされたのであります。
次に、第二審で係争中の測量会社との裁判につきましては、1月29日に東京高等裁判所において口頭弁論が行われまして、裁判長からは結審するという言い渡しがございました。なお、その席で裁判所から結審後の和解の場を設けたいという指示がございまして、去る2月20日にその和解の場が持たれております。佐倉市といたしましては、測量会社とは契約行為がないことから、和解には応じないという方針を申し述べております。
時効中断を図る措置といたしましては、納付誓約書に基づく徴収の猶予または分納の履行、不動産競売事件・破産事件等に伴う裁判所や破産管財人に対する交付要求、国税差し押さえ物件に係る参加差し押さえや所得税還付金の差し押さえを実施することにより対応を図っているところでございますが、仕事や収入の減少、失業・事業不振から来る生活困窮、または法人の倒産、督促催告実態調査等も及ばず追跡が困難である等の事由により今後の