袖ケ浦市議会 2020-11-30 11月30日-01号
この協定は、災害時における罹災証明書の申請や仮設住宅の申込みなど、行政書士法に定める官公署への提出書類の作成や、その申請手続等の業務に関する支援、協力について必要な事項を定めたものです。 市といたしましては、今後も災害時における市民生活の早期安定などを図るため、関係団体等と災害時応援協定の締結を進めてまいります。 次に、袖ケ浦市表彰及び教育功労者表彰についてでございます。
この協定は、災害時における罹災証明書の申請や仮設住宅の申込みなど、行政書士法に定める官公署への提出書類の作成や、その申請手続等の業務に関する支援、協力について必要な事項を定めたものです。 市といたしましては、今後も災害時における市民生活の早期安定などを図るため、関係団体等と災害時応援協定の締結を進めてまいります。 次に、袖ケ浦市表彰及び教育功労者表彰についてでございます。
先般、行政書士法が改正、約1年前にありまして、行政不服審査の代理として特定行政書士、これが代理として不服申し立てできるようになったということがございました。こういう改正を踏まえますと、今後、この行政不服審査会に特定行政書士が訴えを起こすというようなこともあると思います。
先般、行政書士法が改正、約1年前にありまして、行政不服審査の代理として特定行政書士、これが代理として不服申し立てできるようになったということがございました。こういう改正を踏まえますと、今後、この行政不服審査会に特定行政書士が訴えを起こすというようなこともあると思います。
また、当局に対し、申請窓口における無資格者による行政書士行為の把握方法、行政書士法違反に関する判例の有無、無資格で行政書士行為を行うNPO法人等に対する行政書士会からの注意喚起の申し入れの有無について質疑が行われたのであります。
2の行政書士制度についてでございますが、行政書士法において行政書士は他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類等を作成することを業とするものとされております。また、行政書士でない者は、他の法律に別段の定める場合等を除きまして、業としてこれらの業務を行うことはできないと定められておりまして、違反すると刑事罰が科されることとなっております。
上段の上の枠になるが、行政書士法において、行政書士は他人の依頼を受け、報酬を得て(1)から(4)までの事務を業とすることとされている。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができないものとなっている。
この件で1つ問題になりますのは、代筆については、行政書士法にかかわる書類については、資格のない者は代筆ができません。その点についての周知についても必要と考えます。と同時に、そういった代筆の要望がある方についての受け皿の整備も、必要になると思います。