栄町議会 2020-12-11 令和 2年第4回定例会(第4日12月11日)
令和 2年第4回定例会(第4日12月11日) 令和2年第4回栄町議会定例会 令和2年12月11日(金曜日)午前10時開会 日程第1 一般質問 (1) 3番 大 塚 佳 弘 君 日程第2 議案第 1号 専決処分を報告し承認を求めることについて 日程第3 議案第 2号 栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律
令和 2年第4回定例会(第4日12月11日) 令和2年第4回栄町議会定例会 令和2年12月11日(金曜日)午前10時開会 日程第1 一般質問 (1) 3番 大 塚 佳 弘 君 日程第2 議案第 1号 専決処分を報告し承認を求めることについて 日程第3 議案第 2号 栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律
日程第3 議案第 3号 一般職の職員の給与に関する条例及び栄町会計年度任用職員の 給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第 4号 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条 例 日程第5 議案第 1号 専決処分を報告し承認を求めることについて 日程第6 議案第 2号 栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律
議案第2号 成田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正による個人番号の通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付手数料に係る規定を削除するものです。 審査の過程における討論として、 1 1点要望し、反対の立場で討論する。 マイナンバーカードの押しつけについては反対してきた。
この条例 改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改 正による個人番号の通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付手数料を廃止するもので す。
委員から「マイナンバーカード交付関連事業について,地方公共団体情報システム機構に交付金を支出しなければならない根拠を示してほしい」との質疑があり,当局から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号,個人番号カード,特定個人情報の提供等に関する省令第35条の規定に基づいて,地方公共団体情報システム機構に通知カード・個人番号カード関連事務を委任しているため,交付金
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴い、条例を改正するものであります。
個人番号の通知カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことにより、既に通知カードを再交付する制度がなく、手数料を徴収することもなくなっています。 今回の条例改正は、住民基本台帳法の改正等に伴う規定の整理などで、いずれも必要な改正であることから、賛成いたします。 以上です。 10: ◯青木正孝議長 石井教宇君の討論を終わります。
初めに、議案第1号 袖ケ浦市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、通知カードが廃止されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の過程において、通知カードの廃止に伴う今後の手続についてなどの質疑がありました。
本議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、改正しようとするものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第72号 工事請負契約について(旧国保診療所解体工事)について申し上げます。
改正前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条第1項に規定する通知カードの再交付の再交付手数料、1件につき500円というのを丸ごと削除するということなんですけれども、それで、個人番号通知書は身分証明書、マイナンバー証明書として使えないと。今、個人番号通知書になっていると。 それで、この個人番号通知カードというのは、もう交付されていない。
この議案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律により改正された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行されたことに伴い、個人番号の通知カードの再交付に係る手数料の規定を削除するため、条例の一部を改正するものでございます。
議案第9号 匝瑳市使用料、手数料、占用料等条例の一部を改正する条例の制定について 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたこと並びにごみ処理広域化推進事業により匝瑳市ほか二町環境衛生組合において一般廃棄物の収集運搬及びその処理に関連する事業が廃止されることに伴い、通知カードの再交付に係る手数料及び一般廃棄物の処理に係る手数料について、所要の条文の整備をいたしたく
次に、議案第71号「流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正による個人番号の通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付手数料に関わる規定を削除する内容です。 次に、議案第72号「流山市入湯税条例の制定について」は、入湯税の賦課徴収について定める内容です。
第4号議案 東金市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定により、本市が独自に個人番号を利用する事務等を定めることに伴い、関係規定について所要の改正を行うため、東金市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を制定しようとするものでございます。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、改正しようとするものであります。 次に、議案第71号及び議案第72号は、工事請負契約についてであります。 議案第71号 工事請負契約について。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改 正により、平成27年の個人番号制度、いわゆるマイナンバー制度開始後、市民に個人番号を通 知する役割を担ってきた通知カードが廃止されたことに伴い、本市の手数料条例の別表に規定 されている通知カードの再発行に係る手数料の規定を削除するものでございます。
本条例案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の改正によりまして、個人番号を通知するための通知カードが廃止されたことに伴い、通知カードの再交付に係る手数料を廃止するとともに、その他文言整理を行うものであります。
本条例案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の改正によりまして、個人番号を通知するための通知カードが廃止されたことに伴い、通知カードの再交付に係る手数料を廃止するとともに、その他文言整理を行うものであります。
まず、提案理由でございますが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、通知カードが廃止されたため、通知カードの再交付手数料を廃止する必要があることから提案するものでございます。 はじめに通知カードに関して御説明いたします。 通知カードとは、マイナンバーをお知らせする紙製のカードで、日本に住民票を有する方へ1人に1枚送付されております。