富津市議会 2003-03-17 平成15年 3月17日総務常任委員会−03月17日-01号
次に、改正案の欄、第6条の追加でございますが、常勤の特別職及びその他の市の常勤の職員が非常勤特別職の職を兼ねる場合の報酬の支給の関係でございまして、このような場合は行政実例におきまして国の例を参考として調整措置を講ずることが適当であるとされております。
次に、改正案の欄、第6条の追加でございますが、常勤の特別職及びその他の市の常勤の職員が非常勤特別職の職を兼ねる場合の報酬の支給の関係でございまして、このような場合は行政実例におきまして国の例を参考として調整措置を講ずることが適当であるとされております。
また、ただいま申し上げてまいりましたところは、行政実例等にも詳しく述べられておるところであり、それは全議員の皆様よくご承知のことと思います。したがいまして、私ども栄町議会は、本来の議決機関としての使命を全うすべくこのたびの決議をするものでございます。 決議文を読み上げます。
条例及び修正動議は、議員定数の12分の1以上、その他の議案は3人以上の賛成者、その他の動議は2人以上の賛成者とあるが、提出者と賛成者が何人いればよいのか、賛成者の中に提出者も含むのかなどについて、行政実例や地方議会関係者の間での解釈がまちまちとなっている。したがって、疑義が生じないよう明確に規定する。
条例及び修正動議は、議員定数の12分の1以上、その他の議案は3人以上の賛成者、その他の動議は2人以上の賛成者とあるが、提出者と賛成者が何人いればよいのか、賛成者の中に提出者も含むのかなどについて、行政実例や地方議会関係者の間での解釈がまちまちとなっている。したがって、疑義が生じないよう明確に規定する。
それから、あと減免の基準でございますが、実は先ほど行政実例の総務省の見解ということで、この中に所得の多寡をもって画一的な減免基準を設けることは違法と考えるということで述べられております。こちらによりまして判断をしておるところでございます。
これは法律上の解釈なのですけれども、それは行政実例なんかで見ますと、約50%以上いってしまうとこれは失職になります。ただ、これは議会に出る門戸を広げるというのもありますし、今までの営業というものを議会に出たからなくすとか、そういうことを防止しているのかなとも思います。通常は、役員をやめたりする人もいるのですけれども、私はその範囲を超えなければやめる必要もないし、通常に業務していていいと思います。
30 ◯議長(齋藤吉江さん) 関係するかどうかということについては、佐藤議員が述べられる中での結果になりますけれども、予算審議の排除ということは、予算一体の建て前から、特定の議員に関係がある場合でも行政実例により当該議員は排斥されませんということがございますので、今のところは一応認められないという形で押さえておきたいと思います。
これは行政実例でございます。これが、現在でもこの現行制度が継続されている状況でございまして、特段関連法令の改正に着手されていない現状では、従来のこの行政実例どおり非課税というのが妥当だと思われます。 以上でございます。 [建築部長登壇] ◎建築部長(猪野幸夫) 公団団地建て替え事業につきまして、市長にという希望がございますが、所管事項でありますので、ご答弁申し上げます。
これは行政実例でございます。これが、現在でもこの現行制度が継続されている状況でございまして、特段関連法令の改正に着手されていない現状では、従来のこの行政実例どおり非課税というのが妥当だと思われます。 以上でございます。 [建築部長登壇] ◎建築部長(猪野幸夫) 公団団地建て替え事業につきまして、市長にという希望がございますが、所管事項でありますので、ご答弁申し上げます。
また、なぜ和解案が出されたときにそれに応じなかったかということでございますが、これは行政実例としては大変非常に判断の難しい問題であったということから、一つの判決をいただくことでこれは一つの判例としてまた残るものということで、結果がどうであれ、とにかくきちんとこれは判決をいただくことがより望ましいことである、このように私は考えました。この件については以上でございます。
住民の権利でございますので、住民訴訟のうち損害賠償代位請求訴訟等にかかわる応訴費用については、従来から裁判例、行政実例とも個人負担として取り扱われてきたところでございますが、住民訴訟につきましては請求が首長と個人に対する損害賠償代位請求に偏っているのが、この住民訴訟制度の正常な運営とは必ずしも言えないとの評価もされてきたところでありまして、住民訴訟として首長と個人に対する損害賠償代位請求訴訟により被告
公職の候補者等、及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対する主としてあいさつを目的とする広告を、有料で、パンフレットその他これらに類するものに掲載することができない、という規定がありまして、これにかかわる行政実例におきましては…… 〔私語する者あり〕 ○議長(川崎忠男君) お静かに。
公職の候補者等、及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対する主としてあいさつを目的とする広告を、有料で、パンフレットその他これらに類するものに掲載することができない、という規定がありまして、これにかかわる行政実例におきましては…… 〔私語する者あり〕 ○議長(川崎忠男君) お静かに。
本市の在日外国人の住民票への記載につきましては,総務省から出された住民基本台帳事務処理要領及び行政実例等をもとに実施しております。 具体的には,本人からの申し出により,次のような事務処理を行っております。 まず,事実上の世帯主が外国人で配偶者が日本人の場合は,世帯主欄に日本人である配偶者の氏名を記載し,備考欄に事実上の世帯主である外国人の氏名を記載しております。
これで行政実例等によりますと、議会の同意議決の日に市長は退職すると解すると、このような感じになっておりますので、臨時会が20日に開かれて、その日に退職の同意を得ますと、退職日につきましては2月20日となります。
ですから、行政実例というのがございまして、行政実例はその都度その都度、その場その場、一件一件のものが全部実例として挙がってきているわけです。ですから、この条例というのは皆さんも何度も条例の原文を精査しているとは思いますけれども、やってはいけない最低の部分を決めていることであって、それに抵触するかどうかというのは審査会で決めて、それに違反したら今度はそれが裁判になると。
先ほど野田議員もはっきりおっしゃっていましたけれども、その直近の決算書において50%を超える場合は、それは違法であろうというふうな行政実例がございます。しかし、あくまでもその違法であるかどうかを判断するのは、当議会であります。さらに、その自治法では許されているその行為を禁止するような決議、また条例案というのは、いかがなものであろうかというふうに考えております。
そして、行政実例等々はあるんでしょうか。といいますのは、市長が、それは地方公務員法でいくと非常勤ですよと。総務委員会は地方公務員法を知らなくて市長に要望を出した、そういうふうに思われます。ですから、その点を法解釈をきちんと添えて説明願いたい。 そして例えば非常勤の公務員であっても、アドバイザー的役割だけで済ませない方法、それは幾らでもあると私は思います。
これが口頭注意でありまして、これは制裁的な実質を備えないものである限り行って差し支えないという行政実例がございまして、すなわちそういった職員の不利益は科さない限り行って差し支えないと。将来に向けての注意だということでございます。 ○議長(池田昌君) 末永康文君。
議案審査の冒頭、助役より14日の本会議の議案質疑における議案第7号の質疑の中で、予備費で充当して9月議会に補正する旨の答弁をしたが、昭和45年9月25日の行政実例では予備費の充用による補助金を支出することについて、議会の適否の認定は、決算認定に当たり行われるべきものであるということであるので、9月に補正すると答弁したことについてはおわびして訂正する旨の発言がありました。