白井市議会 2013-04-03 平成25年第1回臨時会(第1号) 本文 開催日: 2013-04-03
そうすると、何で私は不承認の効果が変わらないとか、具体的な行政実例が何であるかということまでは今調べてないんだけど、そういうのは行政の勝手な行為だろうと思う。なぜ政治上の判断を待つべく待てなかったのか。
そうすると、何で私は不承認の効果が変わらないとか、具体的な行政実例が何であるかということまでは今調べてないんだけど、そういうのは行政の勝手な行為だろうと思う。なぜ政治上の判断を待つべく待てなかったのか。
また、行政実例によりますと、昭和36年でございますが、高知県からの臨時職員の給与については、給与条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定めると規定するのは、地公法第24条6項の規定に違反するか否かと、こういった照会に対しまして、当時の自治省、公務員課長のほうから、地方公務員法第22条の規定に基づく臨時的任用職員の給与については、他の職員と同様に給与に関する条例を適用するべきものであるが
行政実例によれば、学校給食費は自治体の収入とせずに、校長限りの責任で管理してよいとされており、また一方で、自治体の収入として歳入歳出予算として徴収管理してもよいとされており、弾力的な考え方が示されています。 本市の場合は前者の考え方をとっていますが、これから申し上げる件については、首長、いわゆる本市で言う市長に権限があるように思います。
学校法人の非課税要件は、地方税法第348条第2項第9号に規定されている、学校法人等がその設置する学校において直接保有または教育の用に供する固定資産としており、固定資産税が非課税とされるものの範囲については、行政実例において、当該施設を直接保有または教育の用に供しているかどうかを判定して決定すべきであるとされております。
それらの問題が解決できないまま卒業式の日にすることは、法令や行政実例を考えた上で、大変課題があると考える。 5月の教育委員会会議定例会に同様の陳情があった。これについては、各種法令や実例を見て解釈したものであり、3月31日が適当であるとの意見で、全員一致で不採択となっている。
行政実例において、学齢簿に記載する卒業年月日は、校長が卒業を認定した日であって、その期日は原則として3月31日とすることが適当であるとの見解が示されている」と答弁されておりましたが、ここで強調されるように、学齢簿は大事な公文書であります。 しかし、平成21年度まで、この学齢簿には、卒業を認定した日が記入されておりませんでした。
それの中で行政実例、交通事故を起こし有罪となった職員について、平素の勤務成績を勘案し情状により失職しないものとする旨の規定を条例に設けることは、一般的には適切でないとは考えられない。
しかし、教育委員会は、第58条は、校長が卒業証書を授与する責任を述べたものであり、課程の修了は、学校教育法第32条及びその行政実例、学校教育法施行規則第59条及びその行政実例に基づき3月31日だと考えている。 ここに、本市が渡している卒業証書を用意した。これを見ると、あなたは、小学校の課程を修了したので、これを証します、と課程の修了を書いたものであり、日付は3月31日となっている。
しかし、教育委員会は、第58条は、校長が卒業証書を授与する責任を述べたものであり、課程の修了は、学校教育法第32条及びその行政実例、学校教育法施行規則第59条及びその行政実例に基づき3月31日だと考えている。 ここに、本市が渡している卒業証書を用意した。これを見ると、あなたは、小学校の課程を修了したので、これを証します、と課程の修了を書いたものであり、日付は3月31日となっている。
これを機に、事務局では、公文書である卒業証書の日付について、学籍に関する諸法令や文部科学省が法の見解、解釈を示している行政実例などを調査し、再検討を行っております。その結果、卒業認定日は3月31日であり、卒業証書の日付もこれに合わせるべきとの結論に至ったというものでありました。これは、私ども教育委員も理解し、法的根拠及び解釈の適切性について確認したところでございます。
これを機に、事務局では、公文書である卒業証書の日付について、学籍に関する諸法令や文部科学省が法の見解、解釈を示している行政実例などを調査し、再検討を行っております。その結果、卒業認定日は3月31日であり、卒業証書の日付もこれに合わせるべきとの結論に至ったというものでありました。これは、私ども教育委員も理解し、法的根拠及び解釈の適切性について確認したところでございます。
でも、村といたしましても行政実例等の中では、その中でたまたま例外的に他の目的に使用することがあったということで、宗教目的に使用されていないとはならないとされていますので、使用状況については余り狭く解することは相当でないという答弁をいたしました。
なお、行政実例では、「次の会議において議会に報告することが法意と解せられる」とされている。 ○委員長(長谷川大) お聞きのとおり。 180条に基づく専決の報告については、定例会の議案と一緒に議会に報告されている。 ちなみに、市長部局側の事務の流れがどうなっているかを事務局に説明させる。 ◎議事課長補佐 各担当課でそれぞれ市長決裁を上げる。
なお、行政実例では、「次の会議において議会に報告することが法意と解せられる」とされている。 ○委員長(長谷川大) お聞きのとおり。 180条に基づく専決の報告については、定例会の議案と一緒に議会に報告されている。 ちなみに、市長部局側の事務の流れがどうなっているかを事務局に説明させる。 ◎議事課長補佐 各担当課でそれぞれ市長決裁を上げる。
これは関係ないと、議員には関係ないというふうに思われるかもしれないんですが、実は昭和32年9月25日の行政実例において、議員提案の提案事項についても同条の趣旨を尊重して運営されるべきであるとする、そういったものが定めがあるんですね。
今後につきましても、連絡会議などにおいて先進市の事例、行政実例等さまざまな角度から引き続き研究のほうを重ねてまいりたいと思っております。 以上でございます。 [つまがり俊明議員登壇] ◆つまがり俊明 議員 ご回答ありがとうございました。
教育委員会では、公文書である卒業証書の日付については、法的根拠に基づくべきとの判断から、学籍、卒業に関する法令や、行政実例等を調査検討した結果、3月31日を卒業認定日とし、卒業証書、指導要録、卒業生台帳、学齢簿の日付とすることが適当であるとの結論に至ったわけでございます。
この空き家対策の必要性については認識のほうしておりますので、今後につきましても連絡会議などにおいて、先進地の事例、また行政実例などさまざまな角度から引き続き研究のほうを重ねまして、どのような対策がとれるのか、検討してまいりたいと考えております。 次に、行政改革に関するご質問の所管事項にお答えいたします。順番が逆になるかもしれませんが、専門職員の育成という部分、合わせてご答弁申し上げます。
また、常勤の職員であっても、休職者や派遣職員は定数外職員として取り扱っても差し支えないものと行政実例等に示されている。 本市条例に規定する定数では、各行政部門において定数と実数との差が少ない状況から、これらの部署において休職者等の長期休暇者が発生した場合は職員を異動により補充することになるが、定数を超えるおそれがある。
昨年、私の方、南房総への修学旅行の実績がアクアラインの料金値下げで下がったということが報道されましたので、本市の施設については修学旅行の関係はどうなるのかなということがちょっと気になりまして、また市の条例を他市の条例と比べましたところ、この通達あるいは行政実例に基づいての規程がなかったところでございます。