成田市議会 2015-06-18 06月18日-04号
なお、時間的余裕の有無の認定については、一応長に委ねられていますが、行政実例昭和26年8月15日のものによると、これは自由裁量ではなく覊束裁量に該当されることから、長の認定には客観性が求められることになります。 過去にも、東日本大震災の際に指摘した経緯がありますが、有事のときにはなおさら、法の正しい執行が求められるわけであります。
なお、時間的余裕の有無の認定については、一応長に委ねられていますが、行政実例昭和26年8月15日のものによると、これは自由裁量ではなく覊束裁量に該当されることから、長の認定には客観性が求められることになります。 過去にも、東日本大震災の際に指摘した経緯がありますが、有事のときにはなおさら、法の正しい執行が求められるわけであります。
また、行政実例においても、そういう私立大学が公共的団体に当たるという解釈もございます。その辺ございますが、いずれにいたしましても、この条例については、市長において専決できる事項ということで定めておるわけでございますが、今回につきましては、市が無償貸し付けするに当たりまして、自治法の96条によって議会の議決を求めるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 よろしくお願いします。
また、議員が加わることに疑問を感じて調べましたところ、1953年に附属機関の構成員に議会の議員を加えることは違法ではないが適当ではないという行政実例がありました。以後、議員枠を外すよう歴代市長に要望してまいりました。
この地方自治法の 112条の内容の経過を振り返ってみますと、自治省が行政実例の回答として出しているわけでありますけれども、昭和4年4月の地方制度の改正の際、それまで議員の提案権は機関意思の決定のみにとどまっていたものを権限の拡大をしようということで、現在の自治法 112条と同趣旨の規定が新設されました。
ご存じのように、附属機関というものにつきましては、やはり条例設置ということが必要であるということで、昭和27年の行政実例にも出ております。
しかし、この専門委員の場合には、専門委員個人に対して調査等を依頼するものであって、合議制の機関、例えば委員会組織にすることはできない、こう行政実例として判断が示されております。調査の委託は個々の専門家に個別に行うべきであると、事実上、共同して長がすることは差し支えないと解されるが、そういった委員会組織にすることはできない、そう書いてあるわけであります。
そういう意味では 179条については厳格な解釈のもとに運用されなければならないと、行政実例を見ても相当の理由がなければ専決処分はやってはいけないということになっているわけです。