船橋市議会 2018-11-26 平成30年第4回定例会−11月26日-02号
4点目、法第10条の許可で付することができる必要な条件についてでございますが、過去の行政実例などによりますと、例えば墓地等の造成工事完成時期に期限を付したり、計画的に永代使用料を原資とする管理基金を造成することなどが考えられるとされておりますが、一律の基準を満たしただけでは、十分に経営の適正化や周辺環境との調和、公衆衛生その他公共の福祉が果たせない場合において、個々の事例に応じて必要な措置の実施を附帯
4点目、法第10条の許可で付することができる必要な条件についてでございますが、過去の行政実例などによりますと、例えば墓地等の造成工事完成時期に期限を付したり、計画的に永代使用料を原資とする管理基金を造成することなどが考えられるとされておりますが、一律の基準を満たしただけでは、十分に経営の適正化や周辺環境との調和、公衆衛生その他公共の福祉が果たせない場合において、個々の事例に応じて必要な措置の実施を附帯
よって、交際費とは何かということは、法律ではなく、行政実例などの解釈に委ねられている現状がある。 国の行政実例によれば、交際費とは、一般的には対外的に活動する地方公共団体の長、その他の執行機関等、この中には議会も含んでいるという解釈だが、その行政執行のために必要な外部との交際上必要とする経費で、交際費の予算科目から支出される経費であると定義がされている。
最後に、逐条解説でございますが、これは条文ごとの意義、要件、効果等につきまして解説を付したものでありまして、また、必要に応じ、関連する条文、判例、行政実例、参考文献等が示され、条文の理解を深めるものであるという認識でございます。 したがいまして、いずれも法規・法令には該当しないと、このように考えております。 以上です。
◎総務課長 あくまでも自治法の解釈上のことだが、行政実例で、議会の承認が得られなかったとしても、当該処分の効力そのものには影響がないというような行政実例が出ている。 理由としては、議会の承認がないため、その処分が無効になれば、既に行われた処分に関係する者の利益を害し、行政の安定を損ないかねないと。当該処分の目的を達成することも不可能となる場合が考えられるためというような解釈がなされている。
卒業証書の日付、課程を修了した日については、これまでの定例会や常任委員会においても説明してきたが、法令や行政実例で示されている3月31日が適切であると判断し、平成21年9月に各校長へ通知をし、平成22年8月に管理規則に定めた。
卒業証書の日付、課程を修了した日については、これまでの定例会や常任委員会においても説明させていただいたとおり、法令や行政実例で示されている3月31日が適当であると判断し、平成21年9月に各校長へ通知をし、平成22年8月に管理規則に定めた。 これまで、21年度から5年間にわたり、3月31日の卒業証書を授与している。
いますので、確認ですが、地方自治法の222条及びいわゆる通説といわれる解釈では、222条では地方公共団体の長が予算を伴う条例とか出す場合には予算上の措置が的確に講じられているかどうかということを書いてあって、解釈では議会の議員が予算を伴う条例案その他の案件を提出する場合は、本条の趣旨を尊重して運営されるべきものであって、あらかじめ執行機関と連絡の上、財源の見通しを得る必要があるだろうという通知なり、行政実例
根本的なものとして、文科省が昭和30年代に行政実例等で公会計でも私会計でもいいという見解を示しているので、公会計化しなければならないという考え方がなかったことが、一番の根本ではないかと思う。 また、近年、公会計化の流れが来ている中で、船橋市がなかなかできなかった理由の1つとしては、やはり自校方式で、自校で発注していることがある。公会計化が早かった自治体は、給食センター方式のところが多い。
これを受けまして、同法施行令第121条の2で規定している財産の取得及び処分の種類については、同施行令の別表第4に定めるとされておりまして、同別表では、不動産もしくは動産と規定されておりまして、株式につきましては行政実例上動産に含まれないとの解釈がございますので、この対象とはならないと、このように考えております。
この動産に株式が含まれないことは、行政実例等により示されていることから、議決事項には該当しないところである。 説明は以上である。
また、行政実例によりますと、昭和36年でございますが、高知県からの臨時職員の給与については、給与条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定めると規定するのは、地公法第24条6項の規定に違反するか否かと、こういった照会に対しまして、当時の自治省、公務員課長のほうから、地方公務員法第22条の規定に基づく臨時的任用職員の給与については、他の職員と同様に給与に関する条例を適用するべきものであるが
行政実例によれば、学校給食費は自治体の収入とせずに、校長限りの責任で管理してよいとされており、また一方で、自治体の収入として歳入歳出予算として徴収管理してもよいとされており、弾力的な考え方が示されています。 本市の場合は前者の考え方をとっていますが、これから申し上げる件については、首長、いわゆる本市で言う市長に権限があるように思います。
それらの問題が解決できないまま卒業式の日にすることは、法令や行政実例を考えた上で、大変課題があると考える。 5月の教育委員会会議定例会に同様の陳情があった。これについては、各種法令や実例を見て解釈したものであり、3月31日が適当であるとの意見で、全員一致で不採択となっている。
行政実例において、学齢簿に記載する卒業年月日は、校長が卒業を認定した日であって、その期日は原則として3月31日とすることが適当であるとの見解が示されている」と答弁されておりましたが、ここで強調されるように、学齢簿は大事な公文書であります。 しかし、平成21年度まで、この学齢簿には、卒業を認定した日が記入されておりませんでした。
しかし、教育委員会は、第58条は、校長が卒業証書を授与する責任を述べたものであり、課程の修了は、学校教育法第32条及びその行政実例、学校教育法施行規則第59条及びその行政実例に基づき3月31日だと考えている。 ここに、本市が渡している卒業証書を用意した。これを見ると、あなたは、小学校の課程を修了したので、これを証します、と課程の修了を書いたものであり、日付は3月31日となっている。
しかし、教育委員会は、第58条は、校長が卒業証書を授与する責任を述べたものであり、課程の修了は、学校教育法第32条及びその行政実例、学校教育法施行規則第59条及びその行政実例に基づき3月31日だと考えている。 ここに、本市が渡している卒業証書を用意した。これを見ると、あなたは、小学校の課程を修了したので、これを証します、と課程の修了を書いたものであり、日付は3月31日となっている。
これを機に、事務局では、公文書である卒業証書の日付について、学籍に関する諸法令や文部科学省が法の見解、解釈を示している行政実例などを調査し、再検討を行っております。その結果、卒業認定日は3月31日であり、卒業証書の日付もこれに合わせるべきとの結論に至ったというものでありました。これは、私ども教育委員も理解し、法的根拠及び解釈の適切性について確認したところでございます。
これを機に、事務局では、公文書である卒業証書の日付について、学籍に関する諸法令や文部科学省が法の見解、解釈を示している行政実例などを調査し、再検討を行っております。その結果、卒業認定日は3月31日であり、卒業証書の日付もこれに合わせるべきとの結論に至ったというものでありました。これは、私ども教育委員も理解し、法的根拠及び解釈の適切性について確認したところでございます。
なお、行政実例では、「次の会議において議会に報告することが法意と解せられる」とされている。 ○委員長(長谷川大) お聞きのとおり。 180条に基づく専決の報告については、定例会の議案と一緒に議会に報告されている。 ちなみに、市長部局側の事務の流れがどうなっているかを事務局に説明させる。 ◎議事課長補佐 各担当課でそれぞれ市長決裁を上げる。