成田市議会 2012-12-06 12月06日-04号
このことはよくわかっているんですけれども、その上で今回、命令を視野に入れて対応をすると、ここまで踏み込んでいただいたことは評価するところでありますけれども、そういった意味では、先ほど申し上げましたように、流山市では行政代執行を行ってしっかりと対応、これは30年来問題があったところをやられたということでありまして、代執行をすることが本当にいいかどうかということは別でありますけれども、先ほど申し上げましたように
このことはよくわかっているんですけれども、その上で今回、命令を視野に入れて対応をすると、ここまで踏み込んでいただいたことは評価するところでありますけれども、そういった意味では、先ほど申し上げましたように、流山市では行政代執行を行ってしっかりと対応、これは30年来問題があったところをやられたということでありまして、代執行をすることが本当にいいかどうかということは別でありますけれども、先ほど申し上げましたように
私が言いたいのが、11月14日付の、「流山市が空き地の雑草除去の行政代執行を行った」という新聞が出ておりました。この行政代執行を市のほうでやってくださいということまで、まだまだ突然ではできないでしょう。ただ、現行の条例の中で、行政指導の繰り返しというのがいかがなものかということで一石を投げたいなと思いました。これは、雑草だけでなくて、産業廃棄物も不法投棄や空き家の対策等もかかわる問題でございます。
それらの最終的な対応策である行政代執行につきましては、行政代執行法において、法律や自治体の条例に基づき命ぜられ、義務者がこれを履行しない場合、その不履行が著しく公益に反すると認められるときは代執行が可能とされております。空き地の雑草等の除去に関する条例、空き家等の適正管理に関する条例、それぞれには命令規定が設けてありますので代執行は可能と考えております。
最終的には条例に基づく建物撤去の行政代執行を定めているのは10自 治体で、その撤去費用は所有者に請求すると規定し、ことし初めて秋田県大仙市が、雪で倒壊 の恐れがある5棟を行政代執行で撤去したそうですが、また、4自治体では解体除去費用の一 部を助成する、そして所有者に建物撤去を促しているところもあり、現在、総戸数に占める空 き家率は13%と言われております。
[市民生活部長登壇] ◎市民生活部長(豊田博史) 現在ですね、条例案を検討中ですが、代執行については条例に規定されていなくとも、行政代執行法により行うこと可能となっておりますが、管理不全な空き家問題を解決しようとする市の姿勢をですね、明確にあらわすため、条例に盛り込むことを考えております。
次、2番目、「行政代執行の効果と問題点について」であります。このたび空き地の雑草等の除去に関して行政代執行が行われたが、その効果と請求費用の根拠について問うであります。皆さんも御存じと思いますが、11月14日に長期間雑草など刈ることなく放置されたままになっていた流山市北部の住宅地内の空き地で除草作業が行われました。
3点目は、行政代執行の規定です。措置命令に従わない場合において、他の手段によることが困難であり、かつ、放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、代執行することができるものとしております。
ここで1つ、行政代執行に関してはいろんな議論がありますのでやめておきましょう。私が想定するのは2点だけですね、その草刈りに対する罰則がないということと、空き家をそもそも書いていない。防災・防犯上のことがない。この2点で調査、そして、それで必要があれば条例が必要ではないですか。答弁を求めます。 ○議長(小林喜久男君) 礒部市民環境部長。 ◎市民環境部長(礒部範明君) お答えいたします。
七つに、措置命令後、公表し、行政代執行や命令代行措置をとるようですが、所有者が経済的な負担が重く、履行できない場合はどのように対応しますか。 次に、議案第137号・千葉市立小学校設置条例の一部改正について、及び議案第138号・千葉市立中学校設置条例の一部改正についてです。
緑区平川町の不法投棄残存事案については、行政代執行により撤去に着手されており、生活環境の改善に対する取り組みとして評価するものであります。 次に、地域経済活性化への取り組みであります。 市内経済は、円高や欧州債務危機など世界経済の影響などにより、ここ数年大変厳しい状況にあります。
代執行の規定につきましては、条例に代執行を規定しなくとも、行政代執行法あるいは建築基準法に基づいて市が代執行を行うことは可能と考えておりますが、条例に規定する、しないにかかわらず、法に基づく代執行を行う場合には、専門的な所見に基づいて作成された判断基準、これを明確に示す必要があるものと考えております。
それと、空き家対策なんですけれども、さいたま市は余り参考にしていないということですが、千葉市が出している条例の中身を見ていると、措置、命令も含めて行政代執行ということまで入っていますが、これはさいたま市ではたしか、そういうことまでは条例にはうたっていないかなというふうに思っていて、ちょっとかなり強行な感じが今回の千葉市の条例には入っているのかなというニュアンスが否めないんですけれども、市川市がそういう
三つに、政令市初となる命令代行措置及び行政代執行を規定した考え方について。 以上、3点について伺います。 次に、保健福祉行政のうち、初めに不活化ポリオワクチン接種について伺います。 我が国では、1960年にポリオが大流行し、約6,000人に感染が広がったとお聞きしました。
千葉市も今回、市川市のような形で、より踏み込んだ行政代執行も入れた形の条例化の必要性を検討しているようです。そういった部分で、習志野市は、柏、松戸、流山のパターンで行くのか、より踏み込んだ千葉市--千葉市はまだ制定されていませんが、市川市、千葉市のようなやり方で行くのか、どちらのやり方で検討していくのかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(関桂次君) 答弁を求めます。太田清彦危機管理監。
千葉市も今回、市川市のような形で、より踏み込んだ行政代執行も入れた形の条例化の必要性を検討しているようです。そういった部分で、習志野市は、柏、松戸、流山のパターンで行くのか、より踏み込んだ千葉市--千葉市はまだ制定されていませんが、市川市、千葉市のようなやり方で行くのか、どちらのやり方で検討していくのかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(関桂次君) 答弁を求めます。太田清彦危機管理監。
最近の事例として、茨城県つくば市では空き家等適正管理条例案を今9月議会に提案、所有者の管理義務を明確にし、倒壊のおそれなどが是正されなければ行政代執行に踏み切るとしています。来年1月施行の予定とのことです。条例案では、老朽化し、倒壊のおそれがある空き家のほか、無施錠で防犯上の問題がある場合や敷地内の樹木、雑草が生い茂った状態も適用範囲とする。
助言や勧告、命令などに従わない場合には、行政代執行を盛り込んだ条例や廃屋撤去費用の貸し付け、一部費用の助成制度、危険な老朽空き家の土地と建物を市に寄附してもらうことを条件に、行政で撤去と維持管理を行うことを定めた条例や規則などであります。 東京都足立区では、老朽家屋等審議会で認められたときに、危険な老朽家屋等を対象に、老朽家屋等解体工事助成を実施しています。
条例を制定済みのそれぞれの自治体によって条例を所管する部署が異なっており、その地域の特殊性として、海岸沿いの斜面地に空き家が点在する地区や市街地にある倒壊寸前の空き家に対する危険回避のために、行政代執行にかかわる内容まで規定した自治体もあり、一概に同様の規制が本市の実情に合致するものではありませんでした。
行政代執行ができるとした条例とのことであるが、本市では議員発議した同条例の中に命令事項が規定されており、代執行できるということを認識していますが、どのように実際に運用していくか、お聞かせいただきたいと思います。 県内では、松戸市、柏市、それと最近ですが、市川市、施行は来年の1月1日と聞いておりますけれども、制定済み。
けさ、新聞で不法投棄された産廃が、県のほうの行政代執行で解決に向かうということで、私は地元が近いのでちょっとほっとしたところですけれども、逆にああいう負の遺産ばかりシンボリックに流されてしまって、プラスの取り組みがなかなか伝わっていないというもどかしさがありますので、ぜひそういった大きなことも考えていただけたらと思います。