印西市議会 2018-02-23 02月23日-一般質問-04号
全国的な空き家対策に関しましては、老朽化した建物が建物等崩壊のおそれのある著しく保安上危険とされる特定空家等につきまして、地方自治体により行政代執行が行われた事例がございます。また空き家所有者が不明な場合や相続放棄された空き家について、利害関係人等の諸手続を経て財産管理人制度を活用した事例もあることから、市におきましてもこれらの事例を参考に空き家対策を進めてまいりたいと考えております。
全国的な空き家対策に関しましては、老朽化した建物が建物等崩壊のおそれのある著しく保安上危険とされる特定空家等につきまして、地方自治体により行政代執行が行われた事例がございます。また空き家所有者が不明な場合や相続放棄された空き家について、利害関係人等の諸手続を経て財産管理人制度を活用した事例もあることから、市におきましてもこれらの事例を参考に空き家対策を進めてまいりたいと考えております。
ここで、第14条についてご説明をいたしますと、市町村長は、特定空き家の所有者に対し、除去、修繕、立木竹の伐採をその他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導ができ、改善されない場合には一定の条件のもと勧告、命令、行政代執行ができるとしています。 ②、空き家等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付実績について。
ことし4月、法に基づく行政代執行が柏市で実施され、大きなニュースになりました。 そこで、伺います。(1)、空き家の現状、実態調査の進捗状況について。 ○議長(藤代武雄) 鈴木都市建設部長。 ◎都市建設部長(鈴木俊明) お答えいたします。
(2)、空き家対策特別措置法に基づく市の対応ですが、東京都葛飾区では本年3月3日、空き家対策特別措置法に基づき、老朽化し倒壊のおそれのある空き家を行政代執行で取り壊しました。これを皮切りに、幾つかの自治体でも行政代執行による特定空き家の解体撤去が行われています。 そこで伺います。①、市では特定空き家に相当すると思われる住宅を掌握しているのでしょうか。
中には、罰則、行政代執行という厳しい対応を定めているところもあります。国においても、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を与えることに鑑み、平成26年11月27日に空家等対策の推進に関する特別措置法を公布し、平成27年2月26日に施行しています。また、関連の規定は平成27年5月26日が施行日となっています。
空き地の雑草に対する草刈り条例でございますが、条例自体は県内で市町村として条例を定めている例がございますが、行政代執行まで行った自治体は極めて少ない状況でございます。市の対応、今後何ができるかということでございますが、国におきましても現在空き家等の対策の検討を行っておりますことから、その状況を注視し、市として何ができるかということを検討してまいりたいと考えております。
例えば大田区でも空き家に悩まされていて、倒壊のおそれのある木造アパートを解体する行政代執行に踏み切ったとあります。市でもこのような代執行という手段をとることができないのか。これは、まず条例をつくって、代執行できるということになると思いますけれども、その条例をつくるという方向にいくのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(渡邊正一) 須藤都市建設部長。
そこで、国は市に立入調査ができる権限を付与したり、行政代執行法に基づいて解体できる規定をつくる。また、更地にすることにより3倍から4倍の負担増となる固定資産税に対する税法上の措置を講じる。さらには、地方自治体の空き家対策費に対する地方交付税制度の拡充などの財政措置を講ずるなど、自治体を後押しするような法整備がこれから検討されているところでございます。