袖ケ浦市議会 2020-09-03 09月03日-03号
それでも改善が認められない場合には、現状において土地と建物の所有者が異なっていることから、必要かつ合理的な建物の解体範囲について袖ケ浦市空家等対策審議会の意見を伺い、行政代執行による対応を検討してまいりますので、御理解くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 教育長、御園朋夫君。
それでも改善が認められない場合には、現状において土地と建物の所有者が異なっていることから、必要かつ合理的な建物の解体範囲について袖ケ浦市空家等対策審議会の意見を伺い、行政代執行による対応を検討してまいりますので、御理解くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 教育長、御園朋夫君。
本年2月に特定空家と認定し、行政代執行を視野に入れ、一刻も早い解決に努めるとのことですが、特定空家となり、代執行で解体された住宅とどう違いがあるのか、例えば先月は館山、そして木更津市においても略式代執行が執り行われておりますが、本市は行政代執行とのこと。なぜ解体とならないのか。また、行政代執行における対応方法、実施までの期間について伺います。 ○副議長(佐藤麗子君) 都市建設部長、小島悟君。
そうしたところで、空き家というのが放置するとですね、最終的にといいますか、これが状況が悪化しますと、最悪解体のためにですね、行政代執行による解体というのも視野に入ってくるわけであります。その前段階、全て特定空家というものが、指定という仕組みがあるわけでございますけれども、指定されれば全て行政代執行というわけではありませんが、その前段階としてですね、特定空家の指定というものはあるわけでございます。
今後は、危険を回避するための行政代執行を視野に入れながら、改善に向けて指導、勧告、命令等を行ってまいります。次に、大綱2点目の台風15号災害における市役所と社会福祉協議会の対応についてのうち、平時及び災害時における市役所と社会福祉協議会の関係についてでございますが、社会福祉協議会は、社会福祉法に位置づけられた社会福祉法人であります。
空き家法に基づいてですね、県内において解体の行政代執行を行っている事例が何件かございます。行政代執行と空き家法に基づく対応で、この空きビルは解決するのか伺います。 ○副議長(榎本雅司君) 都市建設部長、江尻勝美君。 ◎都市建設部長(江尻勝美君) 初めに県内での空き家に対する行政代執行事例でございますが、これまで県内での行政代執行は2件把握しております。
そして、措置を命じても履行されない場合には、行政代執行が可能となります。 なお、措置の内容につきましては、財産権の制約を伴う行為が含まれることから、必ずしも解体撤去を所有者に対し求めるということではなく、防護措置を命ずるなど、周辺の生活環境の保全を図るという規制目的を達成するために、必要かつ合理的な範囲内のものとしなければならないとされております。
審査の過程において、相談件数及び現地調査の状況について、所在不明者への今後の対策について、空き家の有効活用策及び防止策について、空き家等対策審議会について、勧告や命令、代執行までの期間規定について、条例施行後における長浦駅前の危険建築物への対応について、行政代執行における費用の負担について、現危険住宅の近隣住民への説明について、国の支援制度の有無についてなどの質疑がありました。
第14条は、命令や氏名等の公表を行っても、当該命令に従わない場合、行政代執行法に基づく代執行ができることを規定するものです。 第15条は、空き家等の危険性の判断や行政処分である命令等の内容について、専門的な見地から審議するため、市長の諮問機関として空き家等対策審議会を設置することを規定するものです。 議案書の6ページをごらんください。
代執行を条例案に入れることを想定している理由についてでございますが、代執行は条例等に根拠を持つものではなく、行政代執行法が根拠となっております。このため条例等に基づく命令を行えば行政代執行法により代執行を実施することが可能でございますが、空き家等の適正管理に関する行政処分の手続を条例案の中で明確に完結させるために条文の中に入れることを現在考えているところでございます。 以上でございます。
二、三日前のNHKのニュースでもやっていましたけども、蕨市ではですね、今議会に空き家条例を出して、行政代執行ができるようにすると。来年の4月から実施すると。いろんな課題のある中で、この空き家条例の制定というのがですね、全国的に非常に進んでいる感じがするんですよね。それから、また古くなった建屋からはですね、空き家でちょっと人が住んでいなくて怖いというような話も、私のほうにも伺っております。
◆16番(塚本幸子君) 空き家条例制定に当たっては、適正な維持管理を義務づけるとともに、従わない場合は所有者に必要な措置を勧告、命令することができるというところまでにするのか、行政代執行による強制解体や解体費用の助成などを盛り込むのか、これから検討されていくと思います。
不法投棄の産業廃棄物の山がつくられ、苦情が寄せられ、行政代執行が行われるときには、業者が行方不明になるケースも多く、行政側が費用を負担する羽目になってしまう、いわゆる捨て得を許しかねない状況にあります。早期に対応、対策をしなければならないと思います。 そこで、3項目についてお伺いします。1項目め、不法投棄監視員の活動状況について。2項目め、坂戸市場川間尻地先の不法投棄と思われる事業者について。