佐倉市議会 2019-12-03 令和 元年11月定例会−12月03日-03号
空家等対策の推進に関する特別措置法の14条では措置が規定され、助言、指導、勧告、命令が、さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行も可能とあります。そこで質問です。今後ふえるであろう特定空き家等について、佐倉市はどのように考えているのか伺います。 ○議長(石渡康郎) 都市部長。 ◎都市部長(小野寺正朋) お答えいたします。
空家等対策の推進に関する特別措置法の14条では措置が規定され、助言、指導、勧告、命令が、さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行も可能とあります。そこで質問です。今後ふえるであろう特定空き家等について、佐倉市はどのように考えているのか伺います。 ○議長(石渡康郎) 都市部長。 ◎都市部長(小野寺正朋) お答えいたします。
そこで、千葉市のホームページに廃掃法第19条8の規定により措置命令不履行者に対し行政代執行に要した費用の納付を命じましたのでお知らせします。当該納付命令も履行されなかったときには強制徴収により回収いたしますとありました。これと同じものだと考えられませんでしょうか、いかがでしょうか。 ○議長(櫻井道明) 環境部長。 ◎環境部長(井坂幸彦) お答えいたします。
所有者の不明な船の撤去に当たりましては、河川管理者である千葉県が一定の告知期間を設けて河川管理者の費用による行政代執行の実施となりますことから、市といたしましては今後も県に対しまして印旛沼の景観向上のため、撤去に向けた要望をしてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○副議長(村田穣史) 岡村議員。
まず、行政代執行については、市町村の条例で行政代執行ができるのかといった問題があります。そこで、この壁を乗り越えようと建築基準法の施行条例として行政代執行を可能としようとした自治体があります。ただし、建築基準法第9条、この規定は新築の建物を対象としており、中古の建築物に適用できるのかといった疑問があります。
他市の空き家条例を見ますと、危険な空き家を撤去するための有効な方法として条例に行政代執行などの強制力を盛り込む事例がございます。しかしながら、行政代執行につきましては撤去すべき危険な空き家の明確な基準づくりが難しいこと、また所有者等から撤去の費用を回収できない場合には結果として市が費用を負担することに市民の理解が得られるかどうかなど幾つかの課題がございます。
空き家につきましては、全国的に増加傾向にあり、空き家の所有者等に対し適正管理の勧告、命令ができる規定、また行政代執行による解体も含めた空き家条例制定をする自治体がふえてきております。佐倉市では、平成15年に佐倉市犯罪のない安心して暮らせるまちづくり条例を制定し、不適切な空き家の所有者等に対し文書等で適正な管理を要請しておりますが、勧告、命令、行政代執行等に関する規定はございません。
そこで他の自治体では空き家の所有者等に対し、適正管理の勧告、命令ができる規定、また行政代執行による解体も含めた空き家条例を制定する動きがございます。しかし、家屋につきましては個人の財産であり、行政が命令や代執行を行うには慎重に制度を検討する必要があるものと考えております。
内容といたしましては、志津霊園関係の事務処理上の問題、八幡台ののり面崩壊にかかわる監督処分及び行政代執行、佐倉市振興協会の解散にかかわる問題、市道と民地の境界にかかわる問題、宅地開発等にかかわる問題、市税の賦課や滞納処分にかかわる問題、施設の管理にかかわる問題などでございます。
例えば例を挙げますと、八幡台の一丁目地先ののり面の崩落というような事態に対して行政代執行という形をとってこの措置を行いました。
報告いたします内容は、行政代執行により搬出等を行っている千葉県から、平成17年10月28日、佐倉市に説明をいただいたものでございます。 当初に計画されておりました搬出作業は、平成16年7月30日から平成17年8月31日までに終了いたしました。
この搬出は、千葉県の行政代執行により平成16年7月から開始したもので、平成17年12月まで行われる予定ですが、1月31日現在で、搬出計画量3万2,000立方メートルのうち、44.6%に当たる1万4,278.7立方メートルが搬出され、焼却処理されております。 次に、土木部道路建設課から市道Ⅰ-32号線寺崎・染井野地区間の開通について報告いたします。
坂戸地先廃材チップ堆積物の搬出については、千葉県の行政代執行により実施していただいているところですが、10月31日現在では、搬出処理計画量約3万2,000立方メートルに対し、約23%に当たる7,384.3立方メートルが搬出され、焼却処理されております。
このため、県は廃棄物処理法に基づく行政代執行で、廃材を撤去する方針を決めたということです。 行政代執行の概要といたしましては、火災発生防止の面から、屋外に放置されている廃材チップ、木くずを自然発火が発生しない堆積高約4メーターで形を整形し直すというものです。
そして、近隣住民の生命と財産を守るため、行政代執行を実施するとのことであり、設計委託料と工事請負費の補正予算を6月議会で議決されております。 そこで、その後の経過について伺います。1点目は、8月16日に行政代執行に着手とのことですが、その代執行の実施内容について。また2点目として、行政代執行に伴う費用は事業者に請求するとのことですが、どのように徴収を行うのか。
次に、都市部都市整備課から八幡台一丁目地先における法面安全対策工事の行政代執行について報告いたします。この安全対策工事につきましては、6月定例会において行政代執行の費用の議決をいただきましたので、工事の設計を行うとともに、法律に基づき事務を進めてまいりました。8月6日に、開発事業者である株式会社高畑組へ代執行令書を送付し、8月16日には現地において執行宣言を行い、工事に着手いたしました。
2点目は、八幡台地先の安全対策事業についてですが、今後行政代執行を行うような事態にならないために、開発指導要綱の再点検や工事施工方法の提出などの対応策を講じるべきである。また、開発行為箇所の安全対策については、専門知識を持った市民の方々の協力を得ることも手法の一つとして提案いたします。 3点目は、地区計画についてでありますが、佐倉市全体でどのようなまちづくりを行うかを踏まえ検討すべきである。
行政代執行が行われることになりましたが、突然始まったずさんな工事から1年以上が経過をいたしました。中世のころ、八幡台という台地一体には、その地形を生かし臼井城が築かれていたと聞いています。この八幡台を始め、台地や谷が入り組んだところの多い佐倉市の地形では、宅地開発に特に注意が必要なのは素人でもわかることです。
梅雨時を迎えておりますので、周辺住民の方々は大変心配をされているということはよく承知しておりますので、今回提案をしておりますように、補正予算をお願いをして、行政代執行を行うことで、とにかく当面の対策をしていこうと、このように考えております。 なお、この代執行にかかった費用については、また事業者に対して請求をしていく予定でございます。細部については、担当から説明をするようにいたします。
しかし、その後の現状の早急な改善が見込めないということですので、このまま放置することは公益にも反すると判断いたしまして、行政代執行法第3条第1項に基づいて、事業者に安全対策工事を平成16年5月31日までに行うよう、戒告書を4月9日に送付いたしました。この期限が過ぎても、いまだに安全対策工事は行われておりません。
審査会の裁決後において、市は法律の運用の中で刑事訴訟法に基づく告発や行政代執行法に基づく方法、手段、こういったものも視野に入れて今後の対応は検討してまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(秋葉詳君) 教育長。 〔教育長 藤江徳也君登壇〕 ◎教育長(藤江徳也君) まず、経常経費の節減の中の学校給食についてお答え申し上げます。