松戸市議会 2017-12-06 12月06日-02号
そこで、先日、必要に応じて指導や勧告、命令ができ、近隣住民に迷惑をかけるのであれば、ごみを強制撤去できる行政代執行を盛り込んだごみ屋敷条例を、名古屋市はこの11月定例会に上程するとの報道がありました。 この問題については決して人ごととは思えず、いつ松戸市で起きてもおかしくありません。
そこで、先日、必要に応じて指導や勧告、命令ができ、近隣住民に迷惑をかけるのであれば、ごみを強制撤去できる行政代執行を盛り込んだごみ屋敷条例を、名古屋市はこの11月定例会に上程するとの報道がありました。 この問題については決して人ごととは思えず、いつ松戸市で起きてもおかしくありません。
およそ50年前から始まった3・3・7号の開通をめぐる問題は、あわや県内初の行政代執行になるかという事態を経て、紆余曲折の末に地権者と合意、道路の一部を市道とすることで2年前の9月に開通に至りました。この道路の開通を受けて車の流れは大きく一変し、利便性は上がったものの、開通部分の東西に当たる二つの交差点を中心として慢性的な渋滞が発生してしまうに至りました。
また、条文中に「行政代執行」の文言はありませんが、上位法上は可能と解釈いたしますが、当局としてはどのように考えているでしょうか。 (3)空き家の利活用についてはどのようにお考えでしょうか。 以上、3点についてお答えをお願いいたします。
それらの最終的な対応策である行政代執行につきましては、行政代執行法において、法律や自治体の条例に基づき命ぜられ、義務者がこれを履行しない場合、その不履行が著しく公益に反すると認められるときは代執行が可能とされております。空き地の雑草等の除去に関する条例、空き家等の適正管理に関する条例、それぞれには命令規定が設けてありますので代執行は可能と考えております。
オ.行政代執行等の適用の考え方について。 カ.「管理不全な空き家」の原因の一つとも考えられる固定資産税の軽減特例を見直し、更地並み課税は可能か、お尋ねいたします。◇最後に、公共施設についてお伺いいたします。
私といたしましては、公共事業を進める中で行政代執行を視野に入れた土地収用法の適用は極力避けたいと考えており、最後まで適用を避ける努力は惜しみません。