市原市議会 2021-03-24 03月24日-05号
税制改正により、給与所得控除及び年金所得控除がそれぞれ10万円減額されることに伴い、所得金額調整控除適用及び介護保険法施行令の一部改正により、給与や年金の収入が変動しない場合は、保険料を算定する際の所得段階変更とならないようにしております。しかし、所得段階第1段階から第13段階まで、全ての段階で5.6%の保険料の増額となっております。 令和3年度から、介護保険制度は第8期に入ります。
税制改正により、給与所得控除及び年金所得控除がそれぞれ10万円減額されることに伴い、所得金額調整控除適用及び介護保険法施行令の一部改正により、給与や年金の収入が変動しない場合は、保険料を算定する際の所得段階変更とならないようにしております。しかし、所得段階第1段階から第13段階まで、全ての段階で5.6%の保険料の増額となっております。 令和3年度から、介護保険制度は第8期に入ります。
本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、国民健康保険税の軽減判定基準を改めるため条例の一部を改正しようとするもので、主な内容として、平成30年度の税制改正により、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられたことに伴う被保険者への影響が生じないよう、軽減判定基準の拡充を行うものであり、均等割と平等割について、7割軽減、5割軽減、2割軽減、それぞれの基準額について33万円を43
次に、議案第21号でございますが、今回の改正によって、どの程度公平性が担保されるのか」との質問に対し、「個人所得課税の改正により、給与所得控除や公的年金等控除額が10万円に引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられたので、所要の改正を行うことにより、影響はほとんどなくなるものと考えられる」との答弁がございました。
平成30年度の税制改正により、令和3年度から給与所得控除額と年金所得控除額が10万円引下げとなり、この影響による負担額が生じないように基準額を10万円引き上げるもので、また世帯内に複数の国保加入者がいる場合の考慮を併せて追加するものであり、今回の改正で不利益となる者はいないとの答弁がありました。 次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。
1、給与所得控除及び公的年金など控除に係る税制改正に伴い設けられる保険料率の算定に関する基準の特例についてを伺う。 1、習志野市の介護保険会計の基金残高は、千葉県内の千葉市や船橋市や市川市と比べて、構成比で異常に突出していた。なぜ異常に基金残高が突出していたか、問題提起をしてきた。菅原健康福祉部長は、歳出の介護給付費に課題があると答弁している。どこで介護給付費が不執行になっているのか。
このうち、給与所得者、公的年金所得者については、改正の趣旨により、軽減対象とならないため、基礎控除の10万円引上げとともに、給与所得控除、公的年金等控除の10万円引下げなどが行われ、改正の影響を受けないようになっております。
これは、個人所得課税の見直しにより、給与所得控除及び公的年金等控除について、10万円引き下げるとともに、基礎控除が10万円引き上げられたことから、この改正により、給与所得者等に意図せぬ不利益が生じぬよう、規定の見直しを行うものでございます。 なお、本条例は公布の日から施行し、改正後の規定は令和3年度以降の年度分から適用し、令和2年度分までの国保税については、従前の例によるとしております。
まず、給与所得控除の改正であります。この中身は、給与所得控除額を一律10万円引き 下げるものであります。また、基礎控除の改正もあり、令和元年までは、所得金額に関わらず 一律38万円の基礎控除でしたが、令和2年からは、所得金額によって基礎控除額が変更になっ ております。
具体的には、これまで給与所得など特定の収入のみに適用されておりました給与所得控除や公的年金等控除の控除額を10万円引き下げるとともに、個人事業主等を含む、どのような所得でも適用されます基礎控除を同額引き上げることとしております。 次に、この法改正によります保険料の減額が適用される世帯への影響についてお答えいたします。まず、国民健康保険料は、次の3点の保険料から構成されております。
改正点について申し上げますと、個人所得課税の見直しによる給与所得控除や公的年金等控 除から基礎控除へ10万円の控除額が振り替えられることに伴い、国民健康保険税の軽減判定で の不利益変更につながらないよう、対象世帯の算定式を見直すものであります。
改正点について申し上げますと、個人所得課税の見直しによる給与所得控除や公的年金等控 除から基礎控除へ10万円の控除額が振り替えられることに伴い、国民健康保険税の軽減判定で の不利益変更につながらないよう、対象世帯の算定式を見直すものであります。
2点目は、平成30年度税制改正において、令和3年度からの給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除について改正されたことに伴い、被保険者に不利益が生じないよう、保険料の減額に係る所得の基準額について、改正するものであります。 3点目は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、条例で引用している法令名等を改正するものであります。 また、併せて、そのほか文言整理を行うものであります。
附則につきましては、税制改正に伴い、給与所得控除及び公的年金等控除が減額となり、所得額が増額となります。これらの所得がある被保険者に、不利益が生じることのないよう、合計所得金額から10万円を控除するものでございます。 なお、施行期日は、本年4月1日を予定いたします。 議案第6号の補足説明は、以上でございます。
私が調べさせていただいた内容では、課税所得が28万円以上という方が対象になるということで、この課税所得というのは収入が、全ての収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除等を差し引いた金額となります。それが28万円以上の課税対象額を得られている方が対象となります。28万円未満の方は、現状どおり1割の負担となるということです。
「この条例改正の趣旨は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額 を引き上げることであり、平成30年度の税制改正に伴い、給与所得控除及び公的年金等所 得控除で10万円の引き上げが行われたことにより、国民健康保険税の算定に不利益が及ば ないよう、軽減判定所得基準を10万円引き上げる見直しです。
次に、第10号議案 令和2年度東金市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてでは、税制改正の内容及びそれに伴う後期高齢者医療システム改修の内容はとの質問に対し、税制改正については、令和3年1月から住民税の給与所得控除及び公的年金等控除の特定控除額を一律10万円減額し、基礎控除額を33万円から43万円に10万円の引上げを行う。
これは、給与所得控除及び年金所得控除の減額分が基礎控除の振替による公助の増額分を上回ることによるものであるが、国民健康保険料の軽減判定所得の基準の改正によるものではなく、税制改正に伴うものであるとの答弁がなされた後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
2点目の対象者ということですが、まず、給与所得、公的年金所得の方は、それぞれ控除額が引き下げられたことで基礎控除を10万円上げるということで、結果として上限はございませんので、対象の方は変わらないと思いますが、給与所得以外の、例えば農業の方であったり自営業の方であれば、給与所得控除、公的年金所得控除はありませんので、結果として10万円引き上げられますので、対象者は増えることとなります。
◎健康保険課長(須合文博) このたびの働き方改革によって10万円ほど給与所得控除が減って基礎控除が増えたということになろうかと思いますけれども、それに伴って後期高齢者の保険料を算定する際にも同様のプログラム等の改修が必要になるということでこのたび変更に至ったというものでございます。 以上です。 ○委員長(石渡康郎) 川口委員。 ◆委員(川口絵未) ありがとうございました。
現在、給与所得控除は65万円ですので、給与所得は33万円と なり7割軽減となりますが、令和2年の申告から給与所得控除が10万円引き下げられ、給与 所得は43万円となります。今回上程しましたこの改正が行われませんと、この43万円は7割 軽減ではなく5割軽減となってしまいます。