佐倉市議会 2011-12-06 平成23年11月定例会−12月06日-03号
さらに、甚大な被害が発生し、ほとんどの交通網が遮断された場合の消防、救急活動体制につきまして消防組合にお聞きいたしましたところ、災害の発生により交通網が遮断された場合について、上空からの災害対応が必要となり、災害対策基本法第68条の2の規定に基づく航空自衛隊、消防組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊航空部隊及び千葉県広域消防相互応援協定に基づく千葉県消防広域応援隊航空部隊を千葉県知事に応援要請
さらに、甚大な被害が発生し、ほとんどの交通網が遮断された場合の消防、救急活動体制につきまして消防組合にお聞きいたしましたところ、災害の発生により交通網が遮断された場合について、上空からの災害対応が必要となり、災害対策基本法第68条の2の規定に基づく航空自衛隊、消防組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊航空部隊及び千葉県広域消防相互応援協定に基づく千葉県消防広域応援隊航空部隊を千葉県知事に応援要請
◎市長公室長(田中豊) 消防団は、非常備消防ということで、あくまでも常備消防のサポート役でございますが、消防組織法に基づき、災害応援要請があった場合には出動しなければなりません。今回の東日本大震災を教訓にして、消防団では大津波警報が発表された場合は、津波危険区域内での行動は行わないなどのルールづくりをしております。
消防団は、消防法上の消防隊と規定され、うち消防組織法第9条では、①消防本部、②消防署の次に、③として消防団を設けなければならないと法律に規定されております。法的には消防本部と同列に位置づけられた組織と私は理解いたしました。市内には13の消防団が存在し、それぞれ管区区域を持ち、団員はおのおのの仕事に従事しながらの消防活動を担っていただいていることも理解いたしております。
また、消防組織法におきましても消防長は消防職員を、消防団長は消防団員を指揮監督するとなっておりますので、訓練並びに災害時等すべてにおいてこのように指揮系統で統制されております。
消防庁は平成15年の消防組織法改正により緊急消防援助隊を法制化したほか、部隊の編成及び出動計画等を定めた基本計画に基づき、車両及び資機材の充実強化に取り組んできていると聞きます。
被災地への派遣につきましては、消防組織法第44条に基づき、緊急消防援助隊の派遣について3月13日の22時、消防庁長官より出動指示がなされたため、本市は早速、消防隊、救急隊、後方支援隊の出動態勢を整え、出動可能と回答いたしました。しかし、千葉県隊の編成は、緊急消防援助隊千葉県隊応援等実施計画に基づき行われ、翌日、千葉市や船橋市などで編成された第一次派遣隊が岩手県へ出発しました。
防災行政無線は災害対策基本法、水防法、消防組織法、災害救助法等の諸法令に基づき、 市町村内において災害対策に関する業務を遂行するために使用することを主たる目的とする ものをいいますが、まさに防災行政無線は、私たち市民の情報の命綱であり、等しく供用さ れなければいけないものであると思っております。
こうしたことから、平成18年に消防組織法の一部を改正し、市町村の消防の広域化に関する基本指針が示され、各都道府県は広域化のための推進計画を策定し、対象市町村は計画策定後5年度以内を目途に実現を図ることとされました。 千葉県では、平成20年2月に千葉県消防広域化推進計画を策定し、県内31消防本部を7つの消防本部に広域化すべきとの計画を示しました。
○総務課長(氏原憲二君) 議案第12号 御宿町消防団条例の一部を改正する条例の制定につ 本条例は、消防組織法第18条第1項に基づき、消防団について定めたものでありますが、第 1条通則に根拠法令及び設置に関しての記述が漏れていたため、主要の改正をさせていただく ものであります。 新旧対照表によりご説明申し上げます。
議案第12号 御宿町消防団条例の一部を改正する条例の制定については、消防組織法第18条 第1項に基づき、御宿町消防団条例に所要の改正を行うものです。
○総務部次長(片岡 繁君) 消防の広域化でございますが、平成18年6月に消防の組織法と いうのが一部改正されたそうでございます。それを受けまして、総務省のほうが各都道府県に、 今までは各市町村等で行っていました消防を広域化ということで基本指針を発したそうでござ います。
本案は、現行の大網白里町消防団条例を廃止し、消防組織法の規定に基づき全面的な見直しを行い、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の任用、報酬、分限、その他身分の取り扱いについて、より細かに必要な事項を定め、新たに大網白里町消防団条例を制定するものでございます。 以上が議案第31号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
自治体によって現行の形になってきたのは消防組織法が施行された1948年だそうです。ことしで62年ということでしょうか。多くの消防団は自営業や農家の人たちが担ってきております。時代とともにサラリーマンが増加し、会社員の団員が勤務中でも出勤できるよう就業規則を見直し、団員活動を後押しする規定をつくる事業所も出てきてはいます。
消防広域化の全国の動向につきましては、平成18年に消防組織法が改正されまして、市町村消防の自主的な広域化を促進しようと、各都道府県は、30万人以上の人口を1つの目標に、平成24年度末の広域化を目指して、消防広域化推進計画を策定することになりました。
しかし、消防団は、消防組織法に規定される公共機関であり、本業を持ちながら、自分たちのまちは自分たちで守るという精神に基づきまして、地域の安全と安心を守るために活躍している人たちが集まる、消防機関の一つでございまして、ほとんどの市町村に設置されております。公共機関として一定の権限のもとで、災害対策や国民保護における活動が求められております。
救急業務は、消防の行う任務として消防組織法及び消防法に規定されております。救急出場の際は、道路交通法に基づき、サイレンを吹鳴し、かつ赤色灯を点灯して走行することが要件となっております。
救急業務は、消防の行う任務として消防組織法及び消防法に規定されております。救急出場の際は、道路交通法に基づき、サイレンを吹鳴し、かつ赤色灯を点灯して走行することが要件となっております。
消防団は、消防組織法第9条第3項の規定に基づき、消防事務を処理する機関として、常備消防とともに消火活動を行い、常備消防を補佐する重要な役割を持つ組織として位置づけられております。市の平成22年度当初の消防団員数につきましては、条例定数352人に対し285人と、67人の減員となっております。
変えなくてもよいのではないかというところについては、9月9日の議案質疑の中でも同様の質問があったが、消防組織法において「政令で定める基準に従い条例を定める」と規定されていることから、政令に基づいた変更だということも、議案質疑等も通じて回答したところである。 他市については、近隣市──千葉市、市川市については9月議会に同じように上程と聞いている。
変えなくてもよいのではないかというところについては、9月9日の議案質疑の中でも同様の質問があったが、消防組織法において「政令で定める基準に従い条例を定める」と規定されていることから、政令に基づいた変更だということも、議案質疑等も通じて回答したところである。 他市については、近隣市──千葉市、市川市については9月議会に同じように上程と聞いている。