四街道市議会 2018-06-20 06月20日-06号
千葉県は平成18年に改正された消防組織法に基づき、市町村の消防の広域化を推進するために、平成20年には千葉県消防広域化推進計画を策定されました。本年4月に国からの通知による消防の連携、協力を推進する期間が平成36年4月1日までとなりましたことを受け、今後のスケジュールをお尋ねします。
千葉県は平成18年に改正された消防組織法に基づき、市町村の消防の広域化を推進するために、平成20年には千葉県消防広域化推進計画を策定されました。本年4月に国からの通知による消防の連携、協力を推進する期間が平成36年4月1日までとなりましたことを受け、今後のスケジュールをお尋ねします。
消防業務につきましては、消防組織法第1条に規定され、国民の生命、身体及び財産を火災から保護すること、水火災または地震等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減すること、傷病者の搬送を適正に行うことを任務としております。
次に、(3)、防災に関する協定締結情報の状況についてでございますが、消防組織法第39条に基づき締結している千葉県広域消防相互応援協定を初めとして、各種災害に対応するため、5件の各種協定を締結しております。なお、今後におきましても、災害対応に万全を期すべく、積極的に協定等の締結を進めてまいりたいと考えております。
消防団とは消防組織法に基づいて各市町村に設置される消防機関のことで、本市においては12分団、95カ部、団員条例定数1,535名で構成されています。千葉県内で単独市としては一番多くの消防団員を擁する本市にとっては、災害時には大変心強い一方で、現場では団員の多くがサラリーマン化している現在、団員の担い手の確保が大きな課題となってきています。
消防団は消防組織法に基づいて、各市町村に設置される消防機関であり、常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なって、火災や災害発生時に自宅や職場から現場に駆けつけ、その地域での経験を生かした消火活動、救助活動を行っているというものでございます。
お尋ねの3点目、消防団の位置づけと役割の重要性でございますが、消防団はみずからのまちはみずからの手で守るという郷土愛護の精神に基づき、社会に奉仕することを目的として、消防組織法第9条の規定に基づき市が設置している非常備の消防組織でございます。なお、本市には消防団本部のほか、市内に8個の分団が配置されており、現在160名の団員が各地域で活動しているところでございます。
次に、②、消防団の条例でございますが、消防組織法に基づきまして消防団の設置、名称及び区域、団員の定数、費用弁償などを定めております。また、近隣地区の市町におきましても同様の条例を制定しております。 次に、③、団員の人数及び地区割りについての見直しについてでございますが、当市の消防団員数は本年9月1日現在条例定数300名のところ、実員279名であり、21名の欠員となっております。
鷹の台地区の救急ですが、消防組織法第6条によりまして市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有するとされておりますので、当市が消防業務を行うことになります。 以上でございます。 ○岡田哲明議長 大越登美子さん。
◎消防局警防課長 市町村が行う消防団員等の公務災害補償については、消防組織法の規定により、政令に定める基準に従い、条例で定めることとされているので、ご理解を願いたい。
1つは、消防団が消防組織法に基づき設置された行政組織であり、団員は市の非常勤特別職である一方、実質的には地域のために活動する市民ボランティアの団体である権利能力なき社団としての性格を有するということでございます。
大規模災害が発生し、応援が必要な場合には、消防組織法に基づき、他市から応援部隊が出動します。本市においても、消防隊、救助隊、救急隊、後方支援隊の4隊が総務省消防庁に登録しています。今回整備した資機材搬送車は、後方支援隊が使用する車両です。災害現場で活動する消防隊、救助隊、救急隊の生活面での支援を主な任務としており、発電機の燃料、野営を行うエアテントなどを積載しています。
平成18年6月に消防組織法第31条で定義されています。また、同法第32条に基づき、「市町村の消防の広域化に関する基本指針」が策定されました。
次に、③、消防団の災害時の活動内容についてでございますが、消防団は消防組織法に規定される消防本部、消防署と同じ消防機関でありますが、消防団員はそれぞれが生業を持ちながら、地域の防災活動に従事していただいているところでございます。
消防団は、消防組織法に基づいて各市町村に設置される消防機関であり、活動の拠点が自治体の条例に基づくものであるため、自治体によって活動内容が異なるとのことですので、船橋市の消防団について伺います。 阪神淡路大震災のような大震災を受け、地域防災の中核として消防団の活躍が期待されており、さらに全国的にも女性の団員が増加傾向にあります。
この消防団ですが、消防組織法により設置が市町村に義務づけされております。本市でも当然、設置条例を策定して運用しているわけであります。定員がありますが、定員をちょっと割っているぐらいの人数ということでありますが、そうは言っても、消防団員の個々の団員等と話ししていますと、後継者がいなくて、非常にやめられない、あるいは非常に少ない人数で大変苦労していると、そういうような話も聞いております。
消防団は消防組織法に基づく地元の住民で組織される消防機関であり、みずからの地域はみずから守るという強い使命感とボランティア精神のもと、地震や風水害等の大規模災害が発生した際には、住民の生命、身体、財産を守るため、昼夜を問わず消防活動や住民の避難支援、被災者の救出、救助活動等に従事し、災害現場において大きな力となっております。
ですから、やっぱりそれらを踏まえるならばね、行政として切れ目のない執行ということでは、残念だなというふうに思うんですけれども、消防の組織法の第6条についてお答えいただきたいと思います。 ○議長(櫻井優好君) 鈴木消防長。 ◎消防長(鈴木勝君) 消防組織法第6条ですけども、市町村の消防に関する責任につきましては、市町村は当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有するとなっております。
なお、佐倉市八街市酒々井町消防組合に確認しましたところ、大規模災害時の他県及び他 市町村の消防機関との応援連携体制につきましては、消防組織法に基づく緊急消防援助隊や 千葉県広域消防相互応援協定により応援体制が確立されており、消防組合管内において大規 模災害により被害が発生し、消防組合等の消防力では対応が困難となった場合は、佐倉市八 街市酒々井町消防組合大規模災害消防広域応援・受援計画に基づき
消防本部及び消防署の設置、位置、名称及び消防署の管轄区域については、条例で定めると消防組織法で規定されており、現在建設中の新消防庁舎への移転に伴う当該施設の位置の変更にあわせて既存の銚子市消防組織条例を見直し、改めて銚子市消防本部及び消防署の設置等に関する条例を制定しようとするものです。なお、この条例の制定に伴い、既存の銚子市消防組織条例は附則により廃止することとなります。
スケジュールは広域化の方法により異なりますが、組合方式により消防広域化を実施する場合には、消防組織法第34条の規定により広域化消防運営計画の作成が義務付けられています。 運営計画では、今後の消防組織、職員の処遇、施設整備、経費負担、消防団及び防災・国民保護担当部局との連携確保などに係る計画を作成し、千葉県に提出することとなります。