山武市議会 2021-09-02 令和3年第3回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2021-09-02
これは、法人税割の税率改正や納税額上位法人の業績悪化による法人市民税の減額が、主な要因です。 法人事業税交付金は、令和2年度から新設されたもので、3,604万7,000円の増額となりました。 地方交付税は、前年度と比べ3億4,730万1,000円(5%)減額の65億5,514万円となりました。
これは、法人税割の税率改正や納税額上位法人の業績悪化による法人市民税の減額が、主な要因です。 法人事業税交付金は、令和2年度から新設されたもので、3,604万7,000円の増額となりました。 地方交付税は、前年度と比べ3億4,730万1,000円(5%)減額の65億5,514万円となりました。
2019年の消費税増税と複数税率導入に伴い、インボイス(適格請求書)制度導入が予定されている。2年後の2023年10月の適用開始に向けて、今年10月1日からインボイスの登録申請が始まる。 (1)、どのような事業者が対象となるのか、市は把握しているのか。 (2)、制度導入により、誰がどのような影響を受けるのか。 (3)、制度についての市の考えはどうか。 4番、教育環境の整備を。
臨時財政対策債の発行や税率引上げに伴う地方消費税交付金の増加により、分母となる経常一般財源が増加したため改善となりました。次に財政力指数でございますが、0.32でございます。実質公債費比率は8.1%で、前年度から0.2ポイント上昇しております。上昇の要因は、市債の償還費の増加及び一部事務組合の地方債償還費等の負担金などの増加によるものでございます。
前年度より3億2,689万6,000円の増で、令和元年10月の消費税の税率改正によるものでございます。 第11款地方特例交付金は8,539万8,000円。1億2,922万3,000円の減で、令和元年度は幼児教育・保育の無償化に伴う子ども・子育て支援臨時交付金が交付されたことによるものでございます。 第12款地方交付税は2,696万2,000円。
1、市民税のうち、個人市民税は、給与、年金所得金額の増により所得割が増額、法人市民税は、特定の企業の増収により法人税割が増額、2、固定資産税は、特定の企業の設備投資に伴う大規模償却資産の増により増額、3、軽自動車税のうち、環境性能割は、令和元年10月の消費税率引上げ時に自動車取得税の代わりに導入されたもので、令和2年度は1年間分の課税となったことにより増額、種別割は、経年車重課分の増により増額、4、
この団体は、2019年に消費税が10%になり、生理用品を軽減税率の対象に入れることを求め続けてきた団体です。 今回、日本における生理の貧困の可視化を試みたと言えます。
それは、やはり近隣自治体と状況を合わせるということで、国が求めている参酌基準の3分の1までいわゆる軽減税率、減税を下げる、つまり今まで2分の1、3年間減税が受けられたものが3分の1しか受けられなくなる。つまり3分の2への増税とも言えるわけです。みどり法人が市民緑地を指定を受ける際の地権者に課税される税率が上がるということは、緑地保全という観点からも大変問題であるというふうに言わざるを得ません。
軽自動車税関係の改正についてでございますが、軽自動車の取得時に課税される環境性能割については、燃費性能に応じた税率区分を設定し、2年ごとに見直すこととなっており、令和2年度末が見直しの時期に当たることから、新たな令和12年度、2030年度燃費基準へ基準の切り替えを行い、税率区分を見直すものでございます。
この効果のほかに歳入として消費税率の改正がございましたので、これに伴いまして地方消費税の交付金が増額になっております。また、乳幼児の無償化に伴いまして、地方交付税の制度が変更になりまして、こちら無償化ということで各市町村のほうに交付税により交付されるということがございますので、交付税の増額がございました。
続きまして、少し飛びますが、4ページでございますが、一番下のほうですが、第81条の4で、軽自動車税の環境性能割の税率区分が見直しされたことに伴いまして読替規定を追加したもので、具体的には軽自動車の取得時に燃費基準に応じた税率で課税される環境性能割について、今まで2020年度が基準だったものですが、過ぎましたもので、新たに2030年度燃費基準の下で税率区分を見直すことになったものでございます。
主な改正の内容を申し上げますと、個人住民税に係る住宅ローン控除拡充の延長、土地に係る固定資産税の負担調整措置の継続、軽自動車税に係る環境性能割の税率区分の見直し等であります。
令和3年度の国民健康保険税の税率等につきましては、昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、引上げを行わず据え置くことといたしました。
軽自動車税関係では、環境性能割の軽減対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな令和12年度燃料基準の下で税率区分を見直し、クリーンディーゼル車については、構造要件による非課税の対象から除外した上で、2年間の激変緩和措置を講ずること等を規定するものでございます。 なお、本条例は、令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。 続きまして、議案書の6ページをお開きください。
今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症による経済・健康を初めとした市民への影響が不透明であること、また、現行の税率により、歳入歳出を試算したところ、財政調整基金において補填できる見通しであることから、税率の改正は行わない予定としております。
続きまして、13ページから16ページにかけましての附則第16条は、初回車両番号指定を受けた軽自動車税の種別割について、燃費性能等が優れたものに軽減税率を適用する、いわゆるグリーン化特例の対象を限定するなどの見直しのほか、適用期限を令和5年3月31日までの2年間延長し、令和3年度及び令和4年度に初回車両番号指定を受けた3輪以上の軽自動車にも適用するものでございます。
主な改正内容といたしましては、固定資産税に係る負担調整措置の仕組みの継続、軽自動車税の環境性能割の税率を1%軽減する臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、対象を令和3年12月31日までに取得したものとするなどの改正を行うものであります。
議案第56号は、地方税法の改正に伴い、軽自動車税環境性能割に係る税率を軽減する特例措置を延長するとともに、固定資産税及び都市計画税について、用途変更のあった宅地等に係る課税の特例に関する経過措置を延長したものであります。 議案第57号は、令和3年度一般会計補正予算であります。
第81条の4の改正は、軽自動車税の環境性能割の税率の基準となる燃費性能に関する要件が、地方税法において改正されたことに伴い、所要の措置を講ずるものです。 次に、6ページ上段から10ページ上段までを御覧ください。
3点目は、軽自動車税に関しまして、環境性能割の税率区分の見直しによる2年間の激変緩 和措置と、種別割のグリーン化特例の見直しで、軽減する期間を2年間延長すること。また、 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施しています環境性能割の臨時的軽減の適用 期間を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とすることでございます。
3点目は、軽自動車税に関しまして、環境性能割の税率区分の見直しによる2年間の激変緩 和措置と、種別割のグリーン化特例の見直しで、軽減する期間を2年間延長すること。また、 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施しています環境性能割の臨時的軽減の適用 期間を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とすることでございます。