成田市議会 2020-12-03 12月03日-04号
来年4月からは、改正社会福祉法が施行となり、いわゆる断らない相談支援を具体化するための重層的支援体制整備事業が始まります。 コロナ禍で大変な思いをされている方々を誰一人取り残さないという決意で、本市においても重層的支援体制整備事業を速やかに取り組んでいただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。 次に、行政手続における押印廃止と書面主義の見直しについてですが、質問ではありません。
来年4月からは、改正社会福祉法が施行となり、いわゆる断らない相談支援を具体化するための重層的支援体制整備事業が始まります。 コロナ禍で大変な思いをされている方々を誰一人取り残さないという決意で、本市においても重層的支援体制整備事業を速やかに取り組んでいただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。 次に、行政手続における押印廃止と書面主義の見直しについてですが、質問ではありません。
そして、6月に成立した改正社会福祉法などにより、いよいよ来年度から断らない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に進める新たな事業が市で実施できるようになります。本年度全国252の市町村でモデル事業が展開されています。ぜひ参考にし、包括的な支援体制を構築していただきたいと思います。市の取組状況を伺います。 (3)、避難行動要支援者への取組。
令和3年度からは、改正社会福祉法が施行となり、コロナ禍で大変な思いをされている方を誰一人取り残さないという決意で、本市においても重層的支援体制整備事業に速やかに取り組んでいくべきと考えるが、当局の見解を求めます。御答弁お願いいたします。 ○青野直議長 当局の答弁を求めます。早川健康福祉部長。
本年6月、社会福祉法が一部改正されました。法改正では、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービスの提供体制を整備するとあります。
国では、介護保険制度の持続可能性を確保し、地域包括ケアシステムの一層の充実を図るため、さらに広い視野から高齢者、障がい者、子供など、全ての人が一人一人の生きがいをともにつくり高め合う地域共生社会の実現を目指しており、平成29年6月の社会福祉法の一部改正により、包括的な支援体制を整備することが、市町村の努力義務とされました。
団体の概要につきましては、社会福祉法人白井市社会福祉協議会は、昭和44年12月1日に白井町社会福祉協議会が任意団体として発足し、昭和61年5月13日に社会福祉事業法、現在の社会福祉法に基づく社会福祉法人となりました。資産総額は、平成31年度末において6,712万6,123円。事業収入は過去3年の平均が1億5,550万2,499円、従業員数は55人です。
ちょっと私も勉強中でまだちゃんと分かってないが、社会福祉法が改正された中で、やっぱりそういう世帯の状況を見守っていくという、それで伴走していくという、そういうふうに支援が変わっていかなければいけない時代になっていくのかなってふうに思っている。
政府は、新しい地域福祉の在り方として、地域共生社会という考え方を提唱しておりますが、これは、高齢者や障害者、子供など、全ての世代のあらゆる境遇の人たちがお互いに支え合うことができる社会であり、その実現に向け、相談窓口を整備するための社会福祉法が本年6月に改正されました。
その実現に向け、断らない相談窓口を整備するための社会福祉法などの改正案が成立いたしました。 現行の地域福祉の体制は、各自治体の相談窓口が多岐にわたっております。
その実現に向け、断らない相談窓口を整備するための社会福祉法などの改正案が成立いたしました。 現行の地域福祉の体制は、各自治体の相談窓口が多岐にわたっております。
地域福祉課で策定を進めている地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民の方々などの参加を得て、地域の課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や体制などを明記するもので、平成12年6月、社会福祉法第107条に新たに規定されたものである。
初めに、地域福祉計画についてのご質問でございますけれども、様々な福祉の課題、ニーズに対応するため、国の改正社会福祉法が来年の4月に施行されることになっております。社会福祉法の改正の内容は、市町村の任意事業の創設、地域の特性に応じた介護サービス提供体制の整備、医療、介護のデータ基盤の整備、社会福祉連携推進法人に係る諸官庁の認定制度の創設、介護の人材確保及び業務効率化の取組の強化などであります。
当該法人に対しては、計算書類等の未提出、不適正な会計処理などが認められたため、所轄庁である千葉県が社会福祉法第56条第4項の規定により、改善のために必要な措置を取るべき旨の勧告を行ったが、是正または改善措置等が図られないことから、同条第5項の規定により、その旨が公表されたものです。
そのため、平成29年の社会福祉法改正により、制度ごとではなく、課題を抱えている本人や家族を丸ごと包括的に支援する体制の整備が市区町村の努力義務とされました。2020年3月に地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案が閣議決定をされ、この中で、社会福祉法に基づく新たな事業の創設があり、3つの支援を一体的に実施をする重層的支援体制整備事業が新たに創設されることになりました。
(1)社会福祉法改正に伴う地域共生社会について。 こちらにつきましては、前者の答弁でおおむね了解いたしましたので、要望を述べます。 このたびの法改正では、制度に人を合わせる制度中心の支援から困り事を抱えている本人中心の支援へと、福祉分野を超えた大きなパラダイム転換とも言われています。地域共生の推進には、縦割りを乗り越える全庁的な組織体制と職員の意識変革が必要です。
先日、織原正幸議員より地域共生について質問がございましたが、私は、社会福祉法などの一括改正法や福祉的な観点ではなく、この地域共生社会に向けた本市の現状と取り組みについてお伺いいたします。
こうした中、先の通常国会において、社会福祉法などの一括改正法が成立しました。市町村の相談支援体制が強化されるものと大いに期待しています。法改正の目玉は、介護、障害者福祉、子育て支援、生活困窮者支援といった既存の枠組みに縛られない分野横断的な相談体制を市町村がより柔軟に整備できるようになったことにあります。新たな交付金の仕組みも導入し、関連予算を一体的に執行できる環境も整備されます。
◆3番(藤江研一) 最後に、(5)、社会福祉法改正内容の市での検討状況について伺います。 相談支援体制を強化する社会福祉法などの一括改正が本年6月に成立しました。そこで、断らない相談支援体制の当市における構築の状況と重層的支援体制整備事業の申請に向けた検討状況について伺います。 ○議長(板橋睦) 富澤福祉部長。 ◎福祉部長(富澤実) お答えいたします。
そのような中、社会福祉法の一部改正によりまして、平成30年4月から市町村が包括的な支援体制づくりに努めるものとされ、さらに令和3年4月からはひきこもり等の属性や世代を問わない包括的支援体制の構築を、市町村が創意工夫をもって円滑に実施できる重層的支援体制整備事業が創設されます。