船橋市議会 1992-03-12 平成 4年第1回定例会−03月12日-05号
とりわけ絶対大丈夫だと言った市役所入口の駐車場のところには確定申告の列が並んでいて、交差点のところで、もう市役所が目の前に見えてるところから十分もかかってしまうという状況にうんざりしてるわけですけれども。 それよりも何よりも、もっとこの三月になると交通渋滞が激しくなっている原因に、公共工事の期末集中という問題があるんじゃないか。市役所だけの責任じゃないと思います。
とりわけ絶対大丈夫だと言った市役所入口の駐車場のところには確定申告の列が並んでいて、交差点のところで、もう市役所が目の前に見えてるところから十分もかかってしまうという状況にうんざりしてるわけですけれども。 それよりも何よりも、もっとこの三月になると交通渋滞が激しくなっている原因に、公共工事の期末集中という問題があるんじゃないか。市役所だけの責任じゃないと思います。
やはり内容といたしましては身近な問題でございますが、ちょうどこの時期は確定申告等ございまして、そういった税務関係、それから家の周りの道路関係とか、生活上の悩みとか、そういったことが主な相談内容でございます。
2,049万円の増額をし、歳出の主なものといたしましては、議会費では、議会運営委員会の法制化に伴う交付金等で 147万円を増額し、総務費では中国咸陽市友好訪問団の来成時の経費で 165万円、北囲護台市営住宅建替事業に伴う借地権の買上げ及び移転補償費等で 2,002万 8,000円、交通安全施設の整備で 355万 7,000円、防犯灯の設置費及び維持管理費補助金で 1,736万 3,000円、法人市民税の確定申告
ちなみに、住民税の所得割の課税の基礎となる所得金額について申し上げますと、本人から所得税法に基づく確定申告が税務署になされた場合、その申告のあった所得金額が国税当局から各市町村に提供され、それを受けて賦課事務の執行をしているのが現状であります。
「市民税、県民税の確定申告に必要な書類、すなわち課税所得控除に使用する国民健康保険税証明書及び国民年金保険料払込確認書等をもう少し早く送付していただきたい」という要望でございます。せめて、毎年1月に送付されてくる税務署からの通知書と同じ時期に送付していただけないものかということであります。これは至って素朴な質問でありますが、笑わないでいただきたい。
したがいまして、自分で計算しまして、買った金額、売った金額等で差が、利益が出た場合に、これは当然、2月から3月現在行っております確定申告の中で、土地の譲渡所得等の申告と同じように申告し、納税していくと、こういう形になります。したがいまして、当然、確定申告で所得税の申告しますので、その一部が当然住民税の課税対象になります。そのような経緯で取得を把握する形になっております。 以上でございます。
そういうことですとか、あるいは、まだやっている確定申告の最中でございますけども、ある受付会場へ行ってよろしくお願いしますと言ったら、私はまだ来たばっかりでようわからんと。何ですか、あなたがこんなところへ来て。で、その先輩の税務課の方が面倒を見てやってできましたというようなお話があるわけです。
◆1番(川井健司君) 1つ教えていただきたいことがございますが、今回のこの改正については、延滞金の部分になっているわけですが、例えば所得税の納付期限は3月15日、確定申告でございますが、あるいは法人税等につきましては事業年度が終わりましてから2カ月が納付期限ということになるわけですけれども、そういうものの中にこういうことは含めて、例えば国税徴収法や何かで、枠で押さえてくるというのとは別個になるのでございましょうか
ただ、今、申告を受付中でございますので、61年の所得税の確定申告、それらが確定いたしますと保育料等の確定もそこいらで決まってくるんではないかと。今現在では国の方の基準も案で私どもの方へ示されておりますので、ここでは額の内容については申し上げることができませんので、ご了承願いたいと思います。 以上でございます。 ○議長(本多利夫君) 川崎利夫君。
今、確定申告の時期ですからなおさらなんでしょうけれども、十四号線にはみ出して、駐車場に入れない車が並んで、(「角のビルの持ち主よ」と呼ぶ者あり)そのことによって船橋の表通りは大変な混雑状況になっています。たとえビルの持ち主であろうとどうであろうと、今の混雑状態がよいとは言えないはずです。
今、確定申告の時期ですからなおさらなんでしょうけれども、十四号線にはみ出して、駐車場に入れない車が並んで、(「角のビルの持ち主よ」と呼ぶ者あり)そのことによって船橋の表通りは大変な混雑状況になっています。たとえビルの持ち主であろうとどうであろうと、今の混雑状態がよいとは言えないはずです。
手続規定の変更でありますが、現行の税制、申告や納税についてのさまざまの期限は、たとえば確定申告期限までであるとか、十二月三十一日までであるとか、そういう規定になっているわけですが、今回の減免規定だけが七日前という、こうした規定を設けることによって納税者に混乱をもたらすものではないかと思います。特にこれは納税者の権利に重大な影響をもたらす改正であるわけです。